未払い賃金の遅延損害金は何%でいくら請求できる?

給料や売掛金の支払いが遅れ、遅延損害金を請求できないかと考える場面は少なくありません。本記事では、適用される利率が何%になるのか、支払期日の翌日を起点とした計算方法や起算日の考え方、内容証明や少額訴訟による回収の進め方、さらに元金を受け取った後でも請求できるのかまで、寄せられた相談をもとに整理しました。ご自身のケースで請求できる金額や手続きを見きわめる手がかりになります。

遅延損害金の利率は何%?

未払い賃金や売掛金の支払いが遅れたとき、遅延損害金は何%の利率で計算されるのか気になる方は少なくありません。ここでは、法律で定められた法定利率と契約で取り決めた約定利率の違い、取引や債権の種類による利率の差、労働債権に適用される利率など、遅延損害金の利率をめぐる相談を集めました。ご自身のケースでどの利率が適用されるかを確認する参考にしてください。

退職金未払いのときの遅延損害金の利率は?

相談者
1491071さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職金未払いのときの遅延損害金の利率が知りたい

【質問1】
3%という意見と14.6%という意見で割れているのですか?
意見が割れる原因はなんですか?

【質問2】
14.6%が認められる場合があるということですか?
どういうケースですか?

給料の支払の遅延損害金、6%から3%に減ってしまった理由とは?また複利の考え方について

相談者
1192421さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金が6%から3%に減ってしまった理由や経緯等はどのようなものなんでしょうか。
ご教示ください。

また、遅延損害金については利息の利息、その利息と常に複利で支払われるという認識でよろしいでしょうか。
例として1,000,000円分の時間外労働手当が不払いのまま一年が経過したとして、時間外労働手当そのものの遅延損害金は30,000円であるが、その遅延損害金も含めて請求したにも関わらず組織側が支払いを渋り、遅延損害金の支払いがさらに一年後になった場合等は追加で遅延損害金の利率分の900円も請求できるんでしょうか。


民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。

【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、請求しないともらえないものなのか?

【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、6%から3%に減ってしまった理由とは?また複利の考え方について

給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、請求しないともらえないものなのか?

相談者
1188134さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
毎月の給料や残業代の支払いが何らかの理由で遅れた場合、遅延損害金をもらうことができると認識しているのですが、これは請求しないともらえないものなんでしょうか。
それとも通常は支払われる月にその分の額を上乗せして支払われるものなんでしょうか。
ご教示ください。

また、少し古い弁護士のコラムなどでは商法514条に基づき6%などと書かれていたりもしますが、それが、半分の3%にまで減ってしまった経緯とはどのようなものなんでしょうか?


民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。

【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、請求しないともらえないものなのか?

遅延損害金の計算方法と起算日

遅延損害金は、いつを起算日として、どのように計算すればよいのでしょうか。支払期日の翌日から発生するのが原則ですが、契約内容や債権の性質によって起算日の考え方は変わります。ここでは、元金や利率、経過日数をもとにした計算方法から、給料日や請求日を起点とする起算日の判断まで、具体的な算定をめぐる相談をまとめました。ご自身で金額を試算する際の手がかりにしてください。

未払賃金に対する遅延損害金について

相談者
1315338さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃金未払に対して遅延損害金を合わせて請求したいです。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

【質問1】
すでに退職している場合は退職日前日までは年利3%、その後は年利14.6%で算出するれば良いのでしょうか?

【質問2】
会社に請求する際の請求方法としては、「給与支払日の翌日から退職日前日までは年利3%、退職日から支払いを行う日までは年利14.6%の遅延損害金をお支払いください」といった表現で良いのでしょうか?

「遅延損害金」と「遅延利息」について

相談者
728891さんの相談
投稿日:

賃金の未払いに関して「遅延損害金」と「遅延利息」とあるそうですが、従業員の退職の際に支給される「退職共済金」を会社の都合で解約され、その半分しか従業員に支給されませんでした。そこで、お聞きします。従業員はまだ在職中ですが退職時に支払われるお金なので、その残りの未払い金に対して「遅延利息」を適用することは問題ないでしょうか?

賃金未払いの遅延損害金について

相談者
943402さんの相談
投稿日:

5月25日に退職した者です。

賃金未払い(給与約6万、未精算経費約4万、通勤定期代約7万←雇用契約書に全額支給と明記)を
受けており、本日7月30日現在、上記は振り込まれておりません。
※就業規則で定められた支払日は6月30日でした

上記で遅延損害金を請求した場合、幾ら請求することが可能でしょうか?

遅延損害金を請求し回収する方法

発生した遅延損害金は、相手に請求してはじめて支払いを受けられます。ここでは、内容証明郵便による請求や支払督促、少額訴訟といった手続きの選び方から、相手が応じない場合の対応や強制執行の見通しまで、遅延損害金を実際に回収するための方法をめぐる相談を集めました。どの手段が自分の状況に適しているか迷ったときの参考にしてください。

退職後の未払い賃金の遅延損害金について

相談者
867789さんの相談
投稿日:

今年1ヶ月働いた後退職した会社で給料未払いに遭いました。
少額訴訟を起こし、給料と交通費の請求が認めまれ、その他に今年2月から支払い済みまでの遅延損害金14.6%と裁判費用は被告の負担とする等の内容で結審しました。
その後被告は異議申し立てはせず、現金書留を送ってきましたが、中には元々請求した給料と交通費の金額のみが入っていました。

そこで質問させていただきたいのですが、

①遅延損害金を請求するなら一般的に支払督促で請求するものなのですか?

②裁判費用請求をする場合、遅延損害金と別々の手続きで請求しなくてはいけないのでしょうか?

③少額訴訟の結審後、被告は異議申し立ては行いませんでしたが、こちらが遅延損害金と裁判費用を請求した場合、被告が支払いを拒否する事も出来るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

給料未払いの遅延損害金の請求の仕方

相談者
1000250さんの相談
投稿日:

相談の背景
パートの給料が未払いです。内容証明にて請求するつもりですが、遅延損害金も加算していいのでしょうか?
また、退職届を提出済で現在は休職扱いです。退職後の方が遅延損害金の利率が高いので、経済的猶予があれば退職後の方がいいですか?

質問1
給料未払いの遅延損害金について、退職後の方がいいか?

未払い賃金に対する損害賠償請求、延滞利息を含めた請求はできますか?

相談者
794734さんの相談
投稿日:

私は会社の上司からのパワハラ(嫌がらせ、イジメ、業務内容の強要)行為、雇用契約書と異なる賃金、職場環境悪化の為、会社都合を理由とし退職を伝えました。会社の言い分は会社都合にできるのは、解雇された時だけだと言い張ります。労基署にも相談に行ってる為、弁護士の先生方に相談させていただく内容は、未払い賃金による損害賠償請求は可能であるのか、延滞利息を含めるとした場合、どのように計算すればいいのかを教えて頂きたいです。雇用契約書には試用期間中(時給900円)試用期間後(時給1000円)と記載されているだけで、試用期間が何ヶ月と記載されてない上に、説明を受けた訳でもありませんでした。それが約3年間、全く時給が900円から上がらず、その後、平成28年9月の給料日から平成31年4月の給料日までは時給1000円として支払われていました。ですが、その会社は私の時給を1000円と税務署等に申告をしていたと同僚から情報も貰いました。私には900円の時給で払ってる明細を渡し、片方では1000円で支払っているようにして脱税ですよね?私はそんな会社が許せませんし、私の未払い賃金は時効をむかえてますが、損害賠償として支払って頂きたいです。その場合、どう計算したらいいでしょうか?勤続5年半になりますが、給料明細は全て持ってます。年単位で利息を計算するのか、支給日から月単位で計算するのか教えて頂きたいです。
1 未払い賃金(時効をむかえた分)を損害賠償で請求できるのか
2 延滞利息も含めて請求できるのか(計算方法も含め)月単位で計算するのか、年単位なのか
母子家庭で子供もまだ小さく、今は無職な為、弁護士さんに依頼できる金銭的余裕がありません。どうか宜しくお願いします。

遅延損害金は支払い後も請求可能?

元金を受け取った後になって、遅延損害金だけを追加で請求できるのか疑問に思う方は少なくありません。ここでは、元金の支払いを受けた後に遅延損害金を請求できるか、示談や合意によって放棄したとみなされないか、時効との関係はどうかなど、支払い後の請求可否をめぐる相談をまとめました。あとから請求を検討している方の判断材料にしてください。

未払い賃金にかかる支払い遅延損害金の請求について。

相談者
1296932さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職済みの会社に請求書を出し、残業分の未払い賃金の支払いを受けました。
ただ、いつ未払い賃金の支払いがされるのかわかりませんでしたので、その請求書には
遅延損害金を含めずに請求をしました。

【質問1】
未払い賃金の支払いを受けた後に、遅延損害金の請求書を出して請求することは
法的に可能なのでしょうか?

【質問2】
質問1で、その請求が法的に問題がない場合、会社に遅延損害金の支払いについて法的義務があるのでしょうか?

【質問3】
質問2で、法的義務がある場合、もしその支払いがされない場合に
回収するために弁護士さんに頼んで訴える以外に
できることはありますか?(遅延損害金は数万円程度です、ですが私にとっては大切なお金です)

遅延損害金部分の支払いが遅れた場合、遅延損害金に利息は付くのでしょうか?

相談者
485310さんの相談
投稿日:

会社のミスで賃金の未払いがありました。
ミスを指摘したところ、賃金自体は支払われたのですが、遅延損害金の支払いを拒否されました。

その後1ヶ月遅れで遅延損害金の支払いもなされることになったのですが、この遅延損害金に利息はつきますか?
(賃金本体が支払われたときまでの遅延損害金しか支払われないのでしょうか、それとも一ヶ月遅延損害金部分が遅れた分、遅延損害金+例えば6%の利息を上乗せして請求できるのでしょうか)

どうぞよろしくお願いいたします。

既に支払われた給与に対する遅延損害金について

相談者
237540さんの相談
投稿日:

7年務めた会社を去年10月に退職しました。
退職月(10月)の給与が今直ぐ払えない、待ってくれと先延ばしばかりされ(在職中の方には、支払ってる)更に、過去遡り調べたら一年前の給与の一部が支払われてない事が発覚。
現在、労基にも動いてもらってますが
それでも、社長は払う意志はあるけど直ぐに払えないと言い時だけが過ぎ。労基も強制力がないため頼りなく、裁判も検討中
ですが手間も日もかかるのでまずは、ダメもとで示談交渉をメールで送ろうと考えてます。
送る内容での事なのですが、
未払い金、未払い金に対する遅延損害金。

その他、遅配ながら(支給日から2日〜1ヶ 月)既に支払われている給与の遅延損害金も請求できるのでしょうか?

よろしくお願いします。