退職金未払いのときの遅延損害金の利率は?
【相談の背景】
退職金未払いのときの遅延損害金の利率が知りたい
【質問1】
3%という意見と14.6%という意見で割れているのですか?
意見が割れる原因はなんですか?
【質問2】
14.6%が認められる場合があるということですか?
どういうケースですか?
給料や売掛金の支払いが遅れ、遅延損害金を請求できないかと考える場面は少なくありません。本記事では、適用される利率が何%になるのか、支払期日の翌日を起点とした計算方法や起算日の考え方、内容証明や少額訴訟による回収の進め方、さらに元金を受け取った後でも請求できるのかまで、寄せられた相談をもとに整理しました。ご自身のケースで請求できる金額や手続きを見きわめる手がかりになります。
未払い賃金や売掛金の支払いが遅れたとき、遅延損害金は何%の利率で計算されるのか気になる方は少なくありません。ここでは、法律で定められた法定利率と契約で取り決めた約定利率の違い、取引や債権の種類による利率の差、労働債権に適用される利率など、遅延損害金の利率をめぐる相談を集めました。ご自身のケースでどの利率が適用されるかを確認する参考にしてください。
【相談の背景】
退職金未払いのときの遅延損害金の利率が知りたい
【質問1】
3%という意見と14.6%という意見で割れているのですか?
意見が割れる原因はなんですか?
【質問2】
14.6%が認められる場合があるということですか?
どういうケースですか?
【相談の背景】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金が6%から3%に減ってしまった理由や経緯等はどのようなものなんでしょうか。
ご教示ください。
また、遅延損害金については利息の利息、その利息と常に複利で支払われるという認識でよろしいでしょうか。
例として1,000,000円分の時間外労働手当が不払いのまま一年が経過したとして、時間外労働手当そのものの遅延損害金は30,000円であるが、その遅延損害金も含めて請求したにも関わらず組織側が支払いを渋り、遅延損害金の支払いがさらに一年後になった場合等は追加で遅延損害金の利率分の900円も請求できるんでしょうか。
民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、請求しないともらえないものなのか?
【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、6%から3%に減ってしまった理由とは?また複利の考え方について
【相談の背景】
毎月の給料や残業代の支払いが何らかの理由で遅れた場合、遅延損害金をもらうことができると認識しているのですが、これは請求しないともらえないものなんでしょうか。
それとも通常は支払われる月にその分の額を上乗せして支払われるものなんでしょうか。
ご教示ください。
また、少し古い弁護士のコラムなどでは商法514条に基づき6%などと書かれていたりもしますが、それが、半分の3%にまで減ってしまった経緯とはどのようなものなんでしょうか?
民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
【質問1】
給料の支払いが遅れた場合の遅延損害金、請求しないともらえないものなのか?
3月末に勤めていたアルバイト先の社員に5月末でやめたいと言いました。その時も必要以上に模索され、辞めると言ってから2ヶ月間、1日も出勤させてくれませんでした。
以前勤めていたアルバイト先が、末締め25日以降の出勤時に給料支払いなのですが、支払う気はあると言いつつも行動に起こさないため労働基準監督署に申告しました。監督官と会社弁護士、会社社員で話し合いの席をすると連絡が来たのですが、昨日監督官の方から時間になっても弁護士と社員が来ないと連絡がありました。
今日再び労基の方に電話し、どうなったか聞いたところ弁護士の日程を調節しているため待って欲しいと言われたそうです。
こちらも生活がかかっているのと、現に生活にかなりの影響を及ぼしているため監督官の方に早くして欲しいと伝えたところもう少し待ってみて連絡がなかったら会社の方に電話すると言われてしまいました。
会社の方にも4月から何度も問い合わせ、流されて来たので信用もできませんし、正直我慢の限界です。
そこで質問がございます。
1)遅延損害金についてですがアルバイトでも受け取れるのでしょうか。遅延損害金ですが、受け取れるとしたら何%になりますか。ちなみに、今月の25日に退店手続きをするという形になってはおりますが会社の方でどう処理されているのかはわかりません。
2)出来れば17日までには給料がほしいのですが、監督官の指示に従い待つしかないのでしょうか。
回答お願い致します。
退職金が支払ってもらえません。退職して1年6ヶ月がすぎましたが、会社の営業不振のため支払ってもらえない状況が続いています。分割支払いのお願いをしていますが、納得できない返答しか返ってきません。
遅延損害金を請求できますか?
民事法定利率である年5%での遅延損害金を請求できますか?
【相談の背景】
不当な解雇から復職することになりました。
また、下記が書かれていました。
───────────────
遅延損害金とは「弁済期になっても履行されない債務」に発生するものです。退職金・退職手当を除く未払い賃金には、本来の支払日の翌日から年利3%(改正民法第404条2項※)が上乗せされます。
※2020年4月の民法改正までに発生した賃金については、年利5%の商事債権利率が適用されます。
──────────────
真ん中辺りに、年利3%が上乗せされますと書かれていますが、2020年4月までが年利5%、それ以降が3%上乗せされ、8%に増額されたのでしょうか?
それとも、未払い賃金へ3%上乗せ、つまり2020年4月以降は3%のみが
【質問1】
され、減額されたのでしょうか?
アルバイトの雇用期間中に未払い金が発生していることに気づき、退職日の1週間前に遅延利息と一緒に請求しました。
貰ったのは翌月の給与支払日で、退職日を過ぎていましたが、遅延利息が年6%で算出されていました。
この場合、年利14.6%ではないのですか?
数十万の『未払い賃金』がある状態で退職しました。現在は毎月、数万円づつ支払いを受けています。(毎月定額の支払いではなく、可能な限り支払うという約束をしています。その状況を監督署も把握しています。)
『未払い賃金』に対し、遅延損害金及び、利息を法定利率にて請求出来ると思うのですが、これは完済後、あるいは支払いの途中からでも請求出来るのでしょうか。またその際の手続きは、当事者同士で可能なのでしょうか。
私から会社へ請求をしてみた所、「利率や期日が分からないためすぐにはお答え出来ない」との返事を貰っています。
確かに、算出方法等、不明な点もありますが、誠意を持って応じる意思があるようには感じられず、裁判所などへ請求する必要があるのかな、と考えています。
【相談の背景】
先月、支払督促を出しました。その時は在職中だったのですが、今回、退職します。
この場合、遅延損害金は3%なのでしょうか。
何か手続きが必要なのでしょうか?
【質問1】
手続き前は在職で退職した場合の遅延損害金は?
労働相談実践マニュアルという本(2008年版)の
p. 386の書式8のp. 387に
下記2件のように、別々の年利を適用した訴状の例が挙げてあります。
1)退職金に対して商法所定の年6%
ならびに
2)未払い賃金に対して「賃金の支払い確保等に関する法律」の6条1項所定の年14.6%
Q1. 未払いの時間外労賃の支払い要求では年14.6%を適用して良いのですか。
Q2. 計算式での年利の使い方は、遅延日数に乗じれば良いのですか。
未払賃金に対する遅延損害金の利率について質問です。
改正民法施行(2020年4月1日)以前の未払賃金に対する遅延損害金についても3%が適用されますか。
会社より故意に賃金の一部の未払いをされ、内容証明にて
催促する予定ですが、その場合は遅延損害金分の金利も乗
せて請求しても良いのでしょうか?
先ほどの時間外労賃の支払い遅延損害金についての質問への弁護士Aさんの回答に補足質問しましたが、気づかれぬ恐れがあるので新しく質問を立てます。
>学校法人なら,遅延損害金は商事法定利率ではなく民事法定利率の5%
とのお答えですが、
Wikipediaでは下記となっております。
< 賃金の支払い遅延による損害金>
賃金の支払いが遅延(未払い)した場合、労働者は使用者に対し、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金を請求することができる。遅延損害金は、営利企業の場合は商事法定利率の年利6%(商法514条)、財団法人や学校法人など営利企業以外の場合は年利5%(民法419条、404条)となる。
労働者が既に退職している場合、支払期日までに支払われていない分の賃金(退職金は含まれない)については、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条を根拠に年利14.6%の遅延損害金を使用者に対して請求することができる。
********************
この説明は、退職「後」では、
学校法人への利率の適用を会社相手とは別の法律に従って別にすることは無く、会社と学校法人とを区別すること無く一律に同じ利率0.146を適用する、と読めます。
この解釈で良いかご教示ください。
お世話になります、労働事件の質問で相談させていただきました。
昨年、地位確認と未払い残業代の請求の訴訟を提起し、先週、判決がでました。
地位確認は、有期雇用契約であったため、敗訴しましたが、
未払い残業代は、名ばかり管理職の内容で、付加金を含めて勝訴しました。
そして、遅延損害金として、地位確認を請求しているため、当初、6%としておりますが、
被告が、未払い残業代を控訴し、二審判決前に未払い残業代を支払う場合、
まだ地位確認は二審で決着がついていないときには、6%の支払いしか支払ってもらえない
のでしょうか?
例えば、二審で、控訴した地位確認請求が敗訴し、確定した場合、14.6%の金利は請求
できないのでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスよろしくお願いいたします。
netで調べても両者を対立させて明確に説明してあるsiteが有りませんので、定義の違いを明確にしてくだされば幸いです。
即時解雇通告を受けた(私は容認せず、予告?手当ては受け取らず、無効を争う準備中)ので
退職したと使用者側は考えている状態で
これらを要求する場合、
同時に両者とも要求することはできますか。
残業代遅延損害金について
在職中と退職後で利率が違いますが、
訴訟となり請求する場合
○万円に在職中の6%、○万円に退職後14.6%と記載し、請求しないと受け取れないのでしょうか?
知り合いに6ヶ月間お金を立て替えていてもらっていました。
賃金の際に利息などの話は一切されてませんし、借用書もありません。
今日その分はすべて返しました。
知り合いの方は学生ローンを借りまして、そこから立て替えたそうです。
10万借り、5万立て替えてもらいました。
その知り合いも支払いをできなかったらしく、遅延損害金として今の時点で14000円来てるので、それも払えと言われましたが、これは10万全額の分の遅延利率からの遅延損害金であり、5万分ではありません。
5万円分の遅延損害金なら払う気あるのですが、10万円分全額というのは納得行きません。
法律上だともっとほんとは利子取れるんだからとも言われたため、それが事実なのかが知りたいです。
事実な場合はいくら取られるのかと計算方法なども知りたいです。
税理士の顧問契約の支払いについてお伺いします。
2007年2月から毎月3万円、決算時15万円で顧問契約を結んでいたのですが2ヶ月分を支払ったタイミングで支払い困難になり支払いが滞りました。しかし、先方は、状況が改善したら払ってくれればよいと支払いを待ってくれズルズルと付き合いが続き、最終的に2期分の決算をしてもらいました。
その後、事業が破綻し、事業活動は終了となったのですが、報酬分の負債が残っております。
支払えない時期がずっと続いていたのですが、なんとか3年ほど前から毎月2万円ずつ程度を支払いし、74万円くらいは支払ったと思います。その3年ほど前に提示された請求書が月額3万円×21ヶ月、決算15万円×2期+税=約97万円でした。ぼちぼち払い続けてはいたのですが、別件でトラブルになりそうなので、請求が厳しくなる恐れが出てきました。
そこでお聞きしたいのですが、契約時の書面には支払い遅延が発生した場合、年利15%近くの遅延利息が請求できるような項目があるのですが、これはどの程度の効力があるものでしょうか。
状況が改善したら払ってくれればよい=支払い期限が延びたという認識で、特に遅延利息の請求がない限りは暗黙の了解で支払日が延長されたということで、今さら過去に遡って遅延利息の計算はできない気もするのですが。仮に、話し合いが決裂して、遅延利息も払うように!ということになった場合は、現時点での残債(97−74=23万円程度)対して発生する。。。という認識でよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
会社から相談も事前告知もなく賃金未払い・遅延が続き、数カ月前に会社と話し合い誓約書を作成しました。
会社側は、支払日に満額を支払う
当方は、マスコミ・社員を含む第三者へ他言しない
上記が明記されています。
しかし、約束は守られず未だ遅延することばかりで、その理由すらまともに話してもらえません。
以前の誓約書にプラスして、今後も遅延するようであれば遅延金をプラスするよう要求したいのですが、可能でしょうか?
年、6%という数字を聞いたのですが、それでは3日で40円程度にしかならず抑止力にならないと思っています。
遅延金が欲しいのではなく、支払わせるために一日辺りの金額を大きくして交渉することは出来るのでしょうか?(ex.遅延一日につき 10,000円 など)
また、遅延金以外に支払わないとまずい、と思わせるような方法はありますか?
支払日に普通に支払ってもらいたい、ということがあくまでも希望です。
※ 支店などへの小口のお金等は普通に出ています。上場はしてませんが、500人規模の会社で社員一人の給与の支払で倒産すらとは考えられません。
遅延損害金の利率について
遅延利息についてお聞きします。
タクシー会社に入社する際、二種免許取得の費用を
貸してもらい2年間在籍すれば返済の義務がないということで
未満の場合は返済しなければならないというのが前提です。
今回1年で事情により会社を辞める事になり
返済が95000残っています。全額をすぐに返済とのことでしたが出来ないので
3分割にしてもらいました。
支払い誓約書を書きましたが
遅れた場合の遅延損害金の利率が残金に対して
年26.28%です。
これは正当なのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
現在はまだ会社で働いていますが、数か月後に退職予定です。在職中に未払い残業の件で労働審判をする予定です。
労働審判は退職1か月前に始める予定で、第3回期日が行われる頃は退職済みと思われます。
損害遅延金(在職中なら3%・退職後なら14.6%)を請求予定です。
【質問1】
上記のようなスケジュールの場合はどちらの%で請求可能でしょうか?
【質問2】
若しくは、労働審判を始める段階で「支払い時に私が既に退職済みの場合は14.6%・在職中であった場合は3%の損害遅延金を請求する」と申告すれば良いでしょうか?
私は令和2年1月8日に会社から令和元年10月31日付で解雇にすると言われて解雇予告手当を請求し、令和2年1月22日に解雇予告手当が振り込まれました。
令和元年9月4日に2日間、会社責任者に体調悪いので休む連絡したのにも関わらず、あてにならないから来なくていい!と言われた(録音済み)ので出勤しませんでした。
給与が月末締めの翌月25日払いでした。出勤していないのに10月25日、11月25日と給与(明細書あり)が支給されていたのも変な話ですが、解雇日から解雇通達された日も、かなり前後しているし、利息や遅延損害金を請求できないのでしょうか?会社は無視しています。
給与未払いの分で利息とか付くのかどうか
ふと疑問に思ったので、質問します。
私は既に退職中で、今は離職票が届くのを待ってる状態です。
給料は毎月月末〆の、翌月25日振り込みなのですが、
5月は無欠勤で働いていたので、
6月25日には振り込まれるハズが、
未だに振り込まれておりません。
退職の手続きは、6月13日から行ってもらってます。
会社としては、給料は8月中旬~月末に振り込みたい(光熱費や保険料等で会社の預金残高0と言ってました。)と、電話で言われたのですが、
私も生活があるので、7月25日には、振り込むようにすると約束してもらいました。
(通話記録録音済み)
ネットの情報では給与未払いの遅れた分は、
利息がつくと書いてましたが、
その条件に当てはまるのかよくわからなかったのと、できる場合の手続きは裁判所で行うものなのでしょうか?
また、給料振り込み日なのですが、
会社が当初は「入金し忘れ」とのことで、
25日が27日に振り込みと言い、
27日が30日に振り込みと言い、
30日が7月3日に振り込みと言い、
7月3日が8月中旬~月末にしたいと
期間をどんどん延長されて、振り込む素振りが全く伺えないのですが、
この辺りは、労基等で強制してもらうことは可能なのでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、
ご相談よろしくお願いいたします。
講学上、ご教示ください。退職前の未払賃金の遅延損害金の利率は、雇用主が法人、自営業者を問わず年6%でよかったでしょうか。文献には年5%の例も見受けられ、雇い主に対し商事法定利率分の請求が常に可能であれば、それで請求するのが得策と考えるのですが、混乱しております。よろしくお願いいたします。
パート先の会社で6月29日に突然即日解雇され、その会社が破産し、最近債権者届が送られてきました。
債権者届の書き方がわからず困っています。どうかお力添えをお願いできませんでしょうか?
給料は毎月末日締め、翌月の25日払いです。
5月1日から5月31日までの給料の2割(11560円)と6月1日から6月30日までの給料の全額(71400円)が未払です。
給料に対する遅延損害金も請求したいのですが、
債権者届の記載欄には「◯に対する◯月◯日から破産手続開始前日まで年◯%の割合」とだけ書いてあります。
そこで質問させていただきたいのですが、
①「給料のうち金11560円に対する6月25日から6月28日まで年6%の割合、6月29日から破産手続開始前日まで年14.6%の割合
給料のうち金71400円に対する7月25日から破産手続開始前日まで年14.6%の割合」
という記載でよいのでしょうか?
②合計の遅延損害金の額ももしよろしければ教えてください。
③また書ききれない分は記載欄付近の欄外に記載すればよろしいでしょうか?
④破産者が合資会社なので無限責任社員も破産し、同様に債権者届が送られてきたのですが、こちらも会社と同様に、給料と解雇予告手当と遅延損害金を届け出ればよいのでしょうか?
⑤管財人が同一人物なので一つの封筒でまとめて特定記録で郵送すればよろしいでしょうか?
⑥解雇予告手当には証拠書類は不要と書いてありましたが、遅延損害金は証拠書類は何か必要でしょうか?
たくさん質問があって申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
1。解雇予告手当についての
遅延損害金の利率は0.005か0.0146かの
どちらを適用して要求するか。
2。解雇予告手当に時効は無いので
数十年後に要求したら遅延損害金は莫大になるが、実務はどうか。
昨年、勤めていた会社(マンション管理会社)にて、組合より預かっていた金額を組合の口座に入金せず着服をして退職をいたしました。その後、総会にて組合と管理会社との間で、遅延利息として43,326円を払うとの合意がなされ、会社よりその金額に対して支払うように通知が来ました。着服していた金額は2年間に、約4万5千円昨年も同額になります。着服した金額に関しましては退職時に全額返済しております。私がしたことですから反省もしておりますが金額としては妥当でしょうか?また支払うべきものでしょうか?よろしくお願いいたします。
知人から平成22年10月1日に借金した際に、金銭借用証書を締結しましたが利息を14、6%と、半強制的に記入させられました。
その後、遅延損害金を入れた借用証書に署名してほしいと申し出がありました。
それによれば、遅延損害金を21,9%と一方的に言ってきました。
最初に締結した金銭借用書には、遅延損害金の事は何も言われていないのに、急にこのように申し出をされた場合この申し出を拒否出来るでしょうか。
また、借りた金額は550万円ですが、返済が6か月遅れたために私には関係のない130万円の貸主の経費を私に負担するよう決めつけられましたが、私はそれを慰謝料のつもりと思って受け入れました。
借用証書にはこの金額まで借用金に加えられています。
新たに求めてきた遅延損害金を支払う義務が法的にあるとした場合は
21,9%という利息は正当でしょうか。
また、慰謝料として認めた130万円を、借用証書の借用金に加えるのは法律的にはどのような解釈になるのでしょうか。
尚、借用書とは別に作成して渡した「返済予定表」の第1回目の返済日は5月16日で、これを約束どおり支払います。
この返済予定表の金額は、慰謝料分も加えています。
何とぞよろしくご回答くださるようお願い申し上げます。
訴状における請求の趣旨において、被告への請求額に対する遅延損害金の年率は、ある程度自由に決めていいものなのでしょうか(現状では5~7%程?)。
ちなみに、労働訴訟で、被告に解雇予告手当相当の賃金支払義務があるかどうか自体が争われる事案において、提訴時点で原告は既に債権を有している事とみなされて、遅延損害金が法定で5%しか請求できないなどということはありますか?
また、もしそれ以上の利率で請求すればどうなるのでしょうか。
遅延損害金は、いつを起算日として、どのように計算すればよいのでしょうか。支払期日の翌日から発生するのが原則ですが、契約内容や債権の性質によって起算日の考え方は変わります。ここでは、元金や利率、経過日数をもとにした計算方法から、給料日や請求日を起点とする起算日の判断まで、具体的な算定をめぐる相談をまとめました。ご自身で金額を試算する際の手がかりにしてください。
【相談の背景】
賃金未払に対して遅延損害金を合わせて請求したいです。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
すでに退職している場合は退職日前日までは年利3%、その後は年利14.6%で算出するれば良いのでしょうか?
【質問2】
会社に請求する際の請求方法としては、「給与支払日の翌日から退職日前日までは年利3%、退職日から支払いを行う日までは年利14.6%の遅延損害金をお支払いください」といった表現で良いのでしょうか?
賃金の未払いに関して「遅延損害金」と「遅延利息」とあるそうですが、従業員の退職の際に支給される「退職共済金」を会社の都合で解約され、その半分しか従業員に支給されませんでした。そこで、お聞きします。従業員はまだ在職中ですが退職時に支払われるお金なので、その残りの未払い金に対して「遅延利息」を適用することは問題ないでしょうか?
5月25日に退職した者です。
賃金未払い(給与約6万、未精算経費約4万、通勤定期代約7万←雇用契約書に全額支給と明記)を
受けており、本日7月30日現在、上記は振り込まれておりません。
※就業規則で定められた支払日は6月30日でした
上記で遅延損害金を請求した場合、幾ら請求することが可能でしょうか?
【相談の背景】
未払い残業に対して、会社と交渉中です。
2023年6月30日に退職済みです。
① 2021年(1-12月)は、2022年12月に支払われました。
② 2022年(1-12月)は、現在、交渉中です。
【質問1】
上記① 遅延損害金の考え方を教えてください。
2022年12月未払い残業の支払いには遅延損害金は含まれておりません。2022年12月または現時点のどちらを、遅延損害金の対象期間として計算しますか?
【質問2】
上記② 遅延損害金の考え方を教えてください。
退職後の利率14%は退職後7/1から計算されますか?2022年の支払うべき未払い残業は、6/30までは3%、7/1以降が14%の計算でしょうか?
【相談の背景】
去年1月から5月末までの5ヶ月分の給料が未払いのまま5月末に退職しました。8月に払うと言われ、待っていたのですが支払われず、12月末にやっと支払われました。お給料とは別に支払われた額があったのですが、遅延損害金には足りていないと思われます。
【質問1】
この場合、遅延損害金の計算は1月から5月の5ヶ月分を退職までの期間(1月〜5月)として年利3%、それ以降(6月〜12月)は14.6%として合計を足して計算するのでしょうか。
宜しく、お願いいたします
未払い賃金の遅延損害金についてです。
退職した労働者の退職金以外の不払い賃金については、退職日に支払日が既に過ぎている賃金については、退職日以後、退職日以降に支払日がある賃金につ
いては、その支払日以後について、年利14.6%の遅延損害金の請求ができると思いますが(賃確法6条1項、同法律施行令1条)
給料の支払い方法が日払いの場合はどのような計算になるのでしょうか?
残業代請求の遅延損害金、遅延利息についてご教授ください。
退職前6%
退職後14.6%といいますが、
例えば残業代100万とした場合退職前の未払い賃金に6%二年間経過
通知書を発送し無意味な引き延ばしをされ、半年後訴訟となり、退職から約一年半が経過したとします。
この場合100万円の残業代に対していくらの遅延損害金、遅延利息が加算されるのでしょうか?
年率などの意味がよく理解できないため上記内容から具体的な金額をご教授ください。
賃金の未払いの請求に関して、ご質問です。
質問①
2020年4月に発生する賃金から3年遡って請求できることになっているが、実際、3年遡って請求できるのは、
2022年4月からとお聞きしておりますがこれは間違えないのでしょうか?
つまり2022/3/31までは2年間遡っての請求しかできないということで間違えないでしょうか??
質問②
退職後に賃金未払い請求をした場合に、遅延損害金年6%と遅延利息年14.6%がかかり両方合わせると約20%もプラスになるようですが、
たとえば、2022/4月に賃金未払い請求をしたとして、過去3年間遡って未払い分が300万円あったとすれば、遅延損害金・遅延利息は300万円×20%=60万円ということになるのでしょうか?
計算方法等わかる範囲で説明をお願いします。
時給制で4年働いています。サービス(接客)業です。
今年(2016年)3月〜7月分までの給料が未払い(月10万前後)です。
給料の支払い日について
月末締めの翌月末までに支払うと契約書にはありますが
取引先からの入金の関係でそこから2週間以内に振り込みするとされていて、今まで翌月末払いが守られたことがありません。2週間、3週間、ひと月遅れでした。
給料の請求は社長とメールで直接やり取りをし
9月末までに未払い分を払うということになり
振り込み予定日を会社側が送ってきました
○月分→8月29日
○月分→9月5日
○月分→9月15日
ですが、予定日とされている日に今日振り込むので
確認は明日か明後日になりますとメールで送られてきて、予定日も守られていません。
(本日振り込み予定日でしたが上記内容のメールあり)
今までは遅延損害金の請求をしていませんでしたが
昨年(2015年)の11月分から、振り込みが数ヶ月遅れて振り込まれるようになっていること、会社側が一方的に決めた振り込み予定日からも遅れていることで、
今後も振り込み予定日が守られないのではと思います。
すでに数ヶ月遅れていることが大変なことだと考えていないようで、ひとつ連絡(メール)すれば1日くらい遅れても問題ないと思われているようです。
そこで先生方に質問させていただきます。
①今まで金額が少ないと思い、請求してきませんでしたが支払われた分の遅延損害金の請求はできますか?
( 給料の時効と同じ2年分。現在から遡って2年前の9月分からになりますか?特に11月からの数ヶ月遅れの分は請求したいです。)
②2年分の遅延損害金を請求できるとして
支払い日が契約書上翌月末払いとなっていますので
その翌日から、振り込まれた日までを年率6%で計算でいいのでしょうか?
(取引先の入金の関係でその後2週間以内に振り込みは無視して大丈夫ですか?)
③内容証明で請求書を送った方がいいですか?
その際、請求する遅延損害金は2年分を年率6%で請求しますとするより、総合金額をいくらと記した方がいいですか?
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
以前も似たような質問をしていますが、以前勤めていた会社が、中退共への加入(契約時に明記されている)を怠り、退職金がもらえなかったので、会社に退職金を請求したところ、掛金月額を少なく見積もっていて誠意がないため、差額の請求と共に6ヶ月ほど経過しているので遅延損害金もあわせて請求しようと思っています。
【質問1】
そこで
①そもそも遅延損害金を請求できるか。
②中退共の支払日は決まっていないのですが、退職日を支払日として計算してよいか。
がよくわかりません。よろしくお願いいたします。
4月末付でアルバイトとして勤務していた会社を退職しました。
退職後の5月に支払われるはずの4月分の給与の支払いがありませんでした。
同僚へ相談したところ、社長から「明日振り込みます」と連絡がありました。離職票と給与明細は郵送で届きました。
しかし、言われた期日を過ぎても振り込みがなかったので連絡すると「税理士に確認するから待ってて」とはぐらかされました。
そこで労基へ相談し、「賃金未払い請求」を書面で郵送し、その旨社長へメールしました。
そこで先生方に3点ほど質問があります。
1、もしこのまま未払いの場合は、遅延分の損害と合わせて請求することは可能ですか?
2、支払いがあった場合、遅延分の損害のみで請求することは可能でしょうか?
3、両方可能な場合、その金額の計算方法を教えていただけないでしょうか?
退職金が10年経ってやっと支払われました。
ところが,先方が遅延損害金を支払う意思を示したものの,退職金が支払われた時点より2年半経ったいまでも,支払ってくれません。
遅延損害金の遅延損害金というのは,ないのでしょうか?
遅延利息の計算方法についてお教えください。
【前提】
(1) 登場人物は株式会社(以下「会社」)とその従業員(以下「労働者」)
(2) 会社が2019/1/25に労働者へ誤って10,000円少なく支給をした。
(3) 会社が、(2)とは無関係に、2019/7/25に労働者へ誤って15,000円多く給与を支給した。
(4) 会社が、(2)(3)の精算と称して、2019/8/25に労働者へ支給する給与を5,000円天引きした。
(5) 労働者は会社へ(2)の遅延利息があるので、返納する金額は5,000円より小さくなるべきだと主張している。
【ご質問】
労働者が法的に主張できる金額は次のとおりの算式で正しいでしょうか?
(1) 遅延利息の計算
10,000円✕6%✕(181日/365日)=297円(円未満切捨て)
※181日:2019/1/26〜7/25
(2) あるべき返納金額
15,000円−(10,000円+297円)=4,703円
※会社が労働者へ誤って支払った金額に利息はつかない理解でよいでしょうか。
(3) 過剰な天引きにより発生した新たな未払賃金
297円
※これについても、支払いがなされるまで、2019/8/26を起算日とする遅延利息が発生するという理解でよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ご閲覧下さりありがとうございます。海外に行くためバイトを退職したのですが、最後の給料日の前に海外に飛び立つ予定でした。お給料が手渡しだったので店長に帰国してから取りに行く旨を伝えていましたがコロナが始まりなかなか帰国出来ず、2年経ってようやく帰国しました。お給料を取りに行こうと思いましたが他の従業員から店長が解雇されてしまったことを聞き、オーナーに連絡をとったところ「お給料は時効で支払う義務はないが長く働いてくれたので支払おうと思う」とメッセージが来ました。しかしその後から音信不通になってしまい、時効は過ぎていましたが債務の承認があったこと、メッセージのやり取りやタイムカードの写真など証拠が揃っていることもあり少額訴訟を起こそうと思っております。お力添え頂けると幸いです。
【質問1】
1)どの日から遅延損害金を計算するのが妥当でしょうか?時効更新事由があった翌日からでも良いのでしょうか?
【質問2】
2)店長にお給料を取りに行くことを伝えていたという事実は裁判で有利に働くのでしょうか? 不利に働くようでしたらこちらからはこのことを発言せずにいようと思います。
相談の背景
給料未払いで遅延損害金を加算して請求しようと思いますが、、
計算方法がわかりません。
因みに、先日退職しています。
質問1
遅延損害金の計算方法は?
現在、夫の前職における賃金未払について、前職場に送付する内容証明を作っています。
夫は2017年8月14日に入社し、2018年2月28日付で退職しました。
所定賃金は32万円、月末締め翌月25日払いで、12月分の給与は遅延して2/10に支払われました。
1月分は昨日3/14に再三の催促の上15万円のみ受け取ったようです。
内容証明にて1月分の残りの給与と2月分の給与、損害遅延金を合わせて請求する予定なのですが、
半端に受け取っている場合損害遅延金の計算がどうなるかをお聞きしたいです。
2/24~2/28日は6%計算で265円、3/1~3/14は14.6%計算で1722円となるのかと思いますが、
3/15日分からは、15万円を差し引いた17万円で14.6%の損害遅延金を計算すれば良いでしょうか?
もう一つ、既に支払われた12月の給与にかかっていた損害遅延金も同時に請求してもいいのでしょうか?1/26~2/10の16日間の分(848円分)になります。
些細な金額のことで申し訳ないのですが、こちら2点をお聞きしたいと思います。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
遅延損害金について、以下のように書かれていました。
【遅延損害金とは「弁済期になっても履行されない債務」に発生するものです。退職金・退職手当を除く未払い賃金には、本来の支払日の翌日から年利3%(改正民法第404条2項※)が上乗せされます。
※2020年4月の民法改正までに発生した賃金については、年利5%の商事債権利率が適用されます。】
以上
これについて、例えば、2019年に発生した賃金は、2020年4月までが5%、2020年4月以降については5%で計算するというものなのでしょうか?
【質問1】
それとも、2019年までに発生した賃金は、2023年の現在についても、ずっと5%で計算するのでしょうか?
遡及して支払った給与に係る遅延損害金の計算について
本来の給与支払日が2017年の5月15日、遡及して給与を支払ったのは、2018年の5月15日だった場合で、2019年5月31日まで遅延損害金を支払っていない場合に、以下の質問があります。
①計算式
支払金額✴︎0.05✴︎遅延日数/365=遅延損害金
以上の計算式で合っているのでしょうか?
また、少数第1位を切り上げて整数にすることで良いでしょうか。
②関連法令
民法404条と通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条が根拠法令で正しいでしょうか。
③支払について
遡及して支払うべき給与は既に支払っております。
遅延日数については、現在、損害金を支払っていない場合、支払日以上の遅延日数は生じないという理解で正しいでしょうか。
④遅延損害金について程度
例えば、給与事務の支給誤りで、1ヶ月、2ヶ月と遅延する場合は多々あります。こういった場合でも遅延損害金は当然に支払うべきものでしょうか。
また、本人の請求なくして、支払者が積極的に支払うべきものでしょうか。
以上よろしくお願いします。
未払残業代に対しては
給料日からの利息の年6%に加えて
退職翌日から年14.6%の遅延損害金を同時に要求できるか。
また、これらの利率は
給料日以前と以降で分割適用して別に計算し、合算して要求するのか。
【相談の背景】
2024年1月25日の給与支払が遅延してしまい、実支払日は2024年1月31日となります。遅延した1月26日から1月31日までの6日間について遅延利息として年利3%の支払を後日予定しています。
・給与締日は末日、支払は当月25日の先払いです。
・遅延利息の計算は年利3%(民法404条)、退職日後については賃金確保法第6条を参照しています。
【質問1】
2024年1月29日に退職した人の取扱いについて教えてください。
1/29までの4日間対し3%で計算し、30、31日の2日間に対し14.6%で計算で支給すれば問題ないでしょうか。
【相談の背景】
父の元再婚相手に、数十万円お金を貸しました。(離婚済み)
借用書には、いくら貸したか、貸した日にち、返済期限、相手の住所名前印鑑、私の名前が書いてあります。
返済期限はおよそ4年半前に定めており、返済参考書では、毎月1万円ずつ返済し、返済が終わっているはずでした。
ですが、催促しても返済が全くなく、今に至っております。
まもなく、5年が経ってしまうため、訴求をしようと思っております。
借用書には利息や遅延損害金などが借用書に書いてなく、別紙には返済参考書だけです。
【質問1】
この場合、利息や遅延損害金は求められませんか?
【質問2】
求められる場合は、いくら求められるでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
未払い賃金請求の遅延損害金の計算なのですが、基本給で計算するのか、所得など差引された額で計算したらいいのかどっちでしょうか?
解雇予告手当に対する遅延損害金なんですが、給与が月末締めの翌月25日払いだったんですが、1月8日に10月31日付で解雇にすると言われたんですが11月1日から遅延損害金の対象になると思うのですが、11月25日に10月分の給与が出ているんですが(10月は一度も出勤していない)。
解雇予告手当は1月中旬に請求し1月22日に合意(その他現金の請求をしたり、会社に対して誹謗中傷をしないこと等)をし振り込まれました。と言うか、なぜ合意をしないと解雇予告手当が振り込まれないのかも意味がわかりませんが。
遅延損害金の対象はいつから、いつまででしょうか?
以前努めていた会社で未払いの給料があり、公正証書を作成し、分割で支払いをお願いしていました。
ここ数ヶ月、支払いが滞っており、連絡や返答もないため、強制執行する事を検討しています。
公正証書の内容に、「期限の利益喪失の特約事項」があり、さらに下記のように遅延損害金の内容があります。
「債務者は期限後又は期限の利益を喪失した時は、債権者に対し、その翌日から完済まで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う」
現在支払いの途中ですが、請求は残金全額を考えています。
その場合、遅延損害金の計算方法はその残金全額に対しての計算でしょうか。
遅延損害金なので、遅延が始まってから現在までの遅延金額に対しての計算ということになるのでしょうか。
素人のため、文章が足らないところがあるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
単純な質問かもしれませんが よろしくお願いします。
支給額が 50万で 会社を退職している場合
遅延損害金は いくらになるんでしょうか?
損害日数? 例えば 10日の遅延損害金は いくらでしょうか?
答えと 詳しく説明していただきたいので よろしくお願いします。
報酬という形でお金を貰っているのですが、
支払いが遅延しています。
給料ではなく、報酬にも遅延損害金は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
業務委託契約で、アイリストをしていました。
退職したことで報酬の未払いがあり、相手に請求していますがなかなか払ってくれません。
フリーランス法では、業務を行ってから60日以内に報酬を支払わないといけないことを知り、遅延損害金も請求しようと思っています。
毎月の報酬は1日から末日までの1ヶ月分が翌月の15日に指定口座に振り込まれていました。
具体的には10月1日から10月31日までの分が11月15日に振り込まれませんでした。
11月10日に退職したので、11月1日から11月9日までの報酬も未払いです。
【質問1】
この場合、60日以内に支払うとは15日から60日過ぎた日から遅延損害金が発生するということでしょうか?
【質問2】
60日過ぎたら、この場合どのような計算になるのでしょうか?
契約に遅延に関しての定めはありません。
よろしくお願いいたします。
遅延損害金は、在職中は年6%、退職後は14.6%という表現をよく見ます。いくつかの労働審判の申立書の例文などではどちらか一方しか請求していないようです。初歩的な質問で申し訳ありませんが、未払い残業代を元本として退職日までは6%の遅延損害金を退職日の翌日からは14.6%の遅延損害金をそれぞれ算定して合算して請求は可能でしょうか?
個人的に知人へ貸し付けた側です。
元金16万2千円に対して元利均等分割にて24回払い、利息年18%
遅延損害金が契約書上で期限の利益を失ったときは以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年26,28%の割合による遅延損害金を支払う。とした場合の計算方法を教えていただくことは可能でしょうか?
契約書面で今になってトラブルになり書面を見直してみると遅延損害金を残元金に対して~とある為、元金16万2千円で取れないのではないかと悔しく思っております。
この場合の言葉ですと期限の利益の喪失以降の各月の支払日から超過した日数を、
=(162000*0.2628*遅延日数)/365で計算していいのか、
残元金と記載してしまっているため、
=(残元金*0.2628*遅延日数)/365の計算で請求するとになるのでしょうか?
また遅延損害金の超過日数の数え方は相手が完済するまでとあるのでそれまでに内容証明等でその時点での遅延損害金を通知し、完済まで発生すると添えれば完済までの超過日数に対しての遅延損害金は請求できるのでしょうか?
お忙しいかとは思いますがお時間のある際にご解答いただけると助かります。
労働審判申し立てについて伺います。
1 .未払い残業代の請求。
退職は30年2月です。
遅延損害金は、退職日の翌日から支払い済みまでとなりますか?
2.未払い給与の請求。
1年間だけ、月給の一部だけは支給されていて、一部は雇い主が不当に利得していた場合、単なる未払い給与の請求と申し立て書に書くのではなく、不当利得とした方がいいでしょうか?その場合、不当利得返還請求の損害金の率は14.6%でいいでしょうか?
第三セクターに対する債務を返済し続け完済に至ったのですが延滞利息と遅延損害金の支払い方を巡って揉めています。先方は一括返済又は毎月多額の分割返済を希望しているのですが、当方としてはコロナの影響もあり資金繰りが厳しく話がまとまらなかった場合、最終期限が到来すると元金を完済していても従前の延滞利息に対して遅延損害金がついてしまうのでしょうか?また、支払を拒否し続けた場合、訴訟を提起されて債務名義を取られる可能性があるのですが、そのようなケースとなれば当座預金や普通預金を差押される可能性は高いのでしょうか?
1)法定時間内の契約時間外の労賃の支払いでは、
その労働の翌日からか、給料日の翌日からか、支払請求した日の翌日からか。
2)即時解雇を言い渡された現場で受け取りを拒否した解雇予告手当てに付いては、
解雇日の翌日からか、請求した日の翌日からか。
残業代の未払いが1年ほど有り在職中、遅延損害金6%も含めて請求していたとします。退職後、遅延損害金を請求する場合は14.6%で請求できるとのことですが、退職日までの6%の遅延損害金を含めた残業代を未払い分の元金として、それに支払日まで14.6%を乗せた金額を請求することは可能でしょうか?
1年契約の有期雇用の終了日が過ぎたため、解雇無効では争わず、
不当解雇で残りの月数分の賃金を求める損害賠償を要求する訴訟にしたら
Q1)損害賠償要求額たるその月数分の賃金総額に対する遅延損害金の発生はいつからか
(契約終了日の翌4月1日からか、解雇日の翌日からか、など)、
また
Q2)解雇予告手当は無関係となり、要求金額に含めぬか。
少額訴訟で、未払い給与と支払い済みの給与に対しての遅延損害金請求をします。
現在、自分で訴状作成中なのですが紛争の要点(請求の原因)に
遅延損害金請求の権利について、どう書けば良いでしょうか?
遅延損害金については、民法ですか?
(民法○条に基づき、遅延損害金を請求する)みたいな感じで大丈夫でしょうか?
また、民法何条でしょうか?
よろしくお願いします。
同じ内容の論題で以前に下記の回答(一部分)をいただきました。
「受取を拒否した態様やその状況などによっては、請求できない可能性も有る。」
ここで、
「受取を拒否した態様やその状況」についてご教示くだされば幸いです。
私の場合、口頭で即時解雇を告げられた際に
事務から予告手当てを渡されそうになったので
弁護士と相談して解雇無効を法的に争うから
受け取りを拒否すると言って、受け取りませんでした。
この場合に遅延損害金の発生を裁判所が認めるかどうか
可能性の高低の予想をお願いします。
なお、この支払い要求訴訟は、未払い時間外労賃とともに、
時間外労賃の支払日の2年後の1週間前に起こします。
時間外労賃の支払い遅延損害金の計算式に
「退職日の翌日から完済日までの日数」を使うと
相手が何日に振り込むかが分かりませんから
掛け算の結果の要求額が出せません。
これでは要求書を完成できません。
どうしたら良いかご教示ください。
まさか計算結果を出さずに式だけ示して
相手に自分で計算して振り込んで来い
とは言えませんよね。
学校非常勤講師を退職した後の未払いの時間外労賃の遅延利息の算出で、
毎月の授業時間帯欄付きの特殊な出勤簿(シート)に
放課後に生じた時間外労働(校長命令による会議出席)の該当コマに支払い要求を手書きして毎月末に事務に出した。
その要求の翌日から退職日までの日数に0.06を乗じて出した金額を
退職日の翌日から完済日までの日数に0.146を乗じて出した金額に
合算することの当否について教えてください。
つまり、二種類の算出起点を使っての
退職前と後との遅延利息に別の利率を使って算出した結果の合算の当否です。
質問の本質は、退職前の日数は計算に使えるか否か、です。
解雇から解雇の撤回により、復職までの5か月間、毎月の給与が40万円ですが、この未払い賃金と、遅延損害金の計算方法について、お伺いします。
1年間の有期雇用の契約終了で更新無しで普通退職後に要求します。
契約時間外労働が発生した当(翌)日からか、
契約時間外労働が発生した月の労賃の給料日(20日締め切りで翌月5日払いなのですが)の翌日からか、
退職日の翌日からか。
加えて、利率は0.146か、0.05か、0.06かもお願いします。
給料未払い金があります。
裁判で、以前14.6%の遅延損害金がつきました。
また、電話で残り地遠近も含め本日支払われる予定が、会社いわく、本日で元金の支払いが終了したので遅延金については他の人が終わるまで待ってくださいと言われました。
私は、法定充当で利息→元本の順に充当されると思っていたので
今まで、その順番で計算し請求金額をお知らせしていました。
しかし、それは借金と勘違いしているのではないですか。そんなことはないと言われたのですが借金と給料未払い金とでは違うのでしょうか?よろしくお願いします。
発生した遅延損害金は、相手に請求してはじめて支払いを受けられます。ここでは、内容証明郵便による請求や支払督促、少額訴訟といった手続きの選び方から、相手が応じない場合の対応や強制執行の見通しまで、遅延損害金を実際に回収するための方法をめぐる相談を集めました。どの手段が自分の状況に適しているか迷ったときの参考にしてください。
今年1ヶ月働いた後退職した会社で給料未払いに遭いました。
少額訴訟を起こし、給料と交通費の請求が認めまれ、その他に今年2月から支払い済みまでの遅延損害金14.6%と裁判費用は被告の負担とする等の内容で結審しました。
その後被告は異議申し立てはせず、現金書留を送ってきましたが、中には元々請求した給料と交通費の金額のみが入っていました。
そこで質問させていただきたいのですが、
①遅延損害金を請求するなら一般的に支払督促で請求するものなのですか?
②裁判費用請求をする場合、遅延損害金と別々の手続きで請求しなくてはいけないのでしょうか?
③少額訴訟の結審後、被告は異議申し立ては行いませんでしたが、こちらが遅延損害金と裁判費用を請求した場合、被告が支払いを拒否する事も出来るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
相談の背景
パートの給料が未払いです。内容証明にて請求するつもりですが、遅延損害金も加算していいのでしょうか?
また、退職届を提出済で現在は休職扱いです。退職後の方が遅延損害金の利率が高いので、経済的猶予があれば退職後の方がいいですか?
質問1
給料未払いの遅延損害金について、退職後の方がいいか?
私は会社の上司からのパワハラ(嫌がらせ、イジメ、業務内容の強要)行為、雇用契約書と異なる賃金、職場環境悪化の為、会社都合を理由とし退職を伝えました。会社の言い分は会社都合にできるのは、解雇された時だけだと言い張ります。労基署にも相談に行ってる為、弁護士の先生方に相談させていただく内容は、未払い賃金による損害賠償請求は可能であるのか、延滞利息を含めるとした場合、どのように計算すればいいのかを教えて頂きたいです。雇用契約書には試用期間中(時給900円)試用期間後(時給1000円)と記載されているだけで、試用期間が何ヶ月と記載されてない上に、説明を受けた訳でもありませんでした。それが約3年間、全く時給が900円から上がらず、その後、平成28年9月の給料日から平成31年4月の給料日までは時給1000円として支払われていました。ですが、その会社は私の時給を1000円と税務署等に申告をしていたと同僚から情報も貰いました。私には900円の時給で払ってる明細を渡し、片方では1000円で支払っているようにして脱税ですよね?私はそんな会社が許せませんし、私の未払い賃金は時効をむかえてますが、損害賠償として支払って頂きたいです。その場合、どう計算したらいいでしょうか?勤続5年半になりますが、給料明細は全て持ってます。年単位で利息を計算するのか、支給日から月単位で計算するのか教えて頂きたいです。
1 未払い賃金(時効をむかえた分)を損害賠償で請求できるのか
2 延滞利息も含めて請求できるのか(計算方法も含め)月単位で計算するのか、年単位なのか
母子家庭で子供もまだ小さく、今は無職な為、弁護士さんに依頼できる金銭的余裕がありません。どうか宜しくお願いします。
解雇予告手当が解雇日以降に大幅に遅れました。遅延損害金の請求にも会社は応じません。こういう場合、未払い賃金(遅延損害金)ではないのですか?
解雇予告手当の支払い時に今後現金の請求などには応じないと合意確認書で交わしましたが、未払い賃金の労働基準法で2年だったはずですが、合意確認書だけで労働基準法は関係なくなるのでしょうか?
昨年12月に、10月分の残業代の未払いが発覚しました。
人事が個別に面談し、謝罪、未払い額と原因の説明がありました。
「システムに不慣れだったために起こった。社会保険などは悪いようにはしない」というざっくりした内容でした。
それから半月後(20日遅れ)に支払いがありました。
最近、損害遅延金というものが存在することを知り、人事に問い合わせてみると、
「前回の面談で双方の同意が取れたとみなし、損害遅延金は発生しない。」との回答でした。
面談では損害遅延金の話は一切なかったので、私は何に同意したことになっているのか分かりません。
同意書なども特にありませんでした。
損害遅延金は商法で決まっていることなのに、支払いは義務ではないのでしょうか?
私は一か月分のみの払い漏れだったのですが、半年以上の未払いが発覚した同僚もいます。
それに損害遅延金が支払われないのはあまりにも酷なので、どうかご教示よろしくお願いいたします。
今月、表向きは体調不良を理由とし、退職を願い出て退職を致しました。
願い出た際は、言いづらかったので退職理由として伝えなかったのですが、本当の退職の理由はサービス残業の多さと、残業代未払い、労働条件通知書をもらっていないという不満がありました。
不満は隠したまま退職するつもりだったのですが、退職届への記入を求められた際、未払いの残業代があるにも関わらず「一切の債務債権がないことを確認しました」という一文があったため「未払いの残業代があります。よってこの退職届にはサインできません」と記入を拒否してしまいました。
その後、会社がタイムカードを元に未払いの残業代を計算し、〇日に未払い分を支払うと連絡がありました。
しかし2点、疑問が残っています。
1.退職届を記入してからでないと離職票等、退職についての手続きができない、ということを理由に、何かと退職届の提出を要求してくることに不信感を感じています。
確かに保険の切り替えや失業手当の受給手続き等、また手続きできていないので、こちらも早めに離職票や社会保険の資格損失証明をいただけると有難いのですが、記入してからでないと手続きができない、という理由に納得ができません。支払うと言ったものの、まだ未払い分も支払いされていませんし。
退職届を必ず提出しなければいけないという義務はありますか?
2.会社が提示してきた未払い残業代には、遅延損害金分が含まれていませんでした。
例えば2017年4月分の残業代→本来は5月20日が支払日、それを12月31日に支払いをする、ということであれば、本来の支払い日から遅延した分、遅延損害金を含めて支払いがなされるという認識だったのですが、未払いの残業代とは別途、遅延損害金も請求する、と会社に意思表示しなければいけなかったのでしょうか。
本来の支払い日から遅れているのだから、未払い分の計算に含んでもらえるものと考えていたので、確かに遅延損害金は請求していませんでした。。。
株式会社が従業員へ支払う給与に遅延が生じた場合で、従業員から遅延利息を請求されなかったときに、遅延した給与だけ支払い、遅延利息を支払わないことは、不法行為に該当しますか?
人事部に勤めていて、遅延利息のことは敢えて言う必要はないと上司から指示を受けています。
旦那が建築業が個人事業主をしています。元請けからの5月分の給料が6月30日に振り込まれる予定だったのに未だに振り込まれておらず、弁護士さんに相談をしている所です。従業員の分もあり56万程の請求なのですが、弁護士さんに頼むとなり、従業員に給料を渡すとなるとうちの給料がほぼなくなる事になり納得がいきません。そもそも相手が入金をせず、支払いの催促をしても、支払う気はないと言い、弁護士さんが電話してくれた時には家や車のローン、自分の身なりに使ったから、7月末に払おうと思っていたと言っていました。日報のコピーや請求書を送付した特定記録は残っています。特に契約書類等は最初からもらっていなく、旦那曰く相手の会社は元請けから2万程貰っているが、抜かれて13500円+税の金額なんだと言われました。弁護士さんには本来なら抜かれる前の額を請求をしてもいいとは思うが、そうなると払わないと言われる可能性があるという事と、遅延利息や遅延損害金は契約次第で請求できないと言われたのですが、そういうものなのでしょうか?わたしがネットで調べた所では遅延している時点で遅延損害金が退職してる場合は年利14.6%と出てきました。そして自分達で民事裁判や支払督促等を起こした方が良いのではないかと思っていますが、何が一番いい方法でしょうか…?
1.弁護士に頼む
2.自分達で裁判や支払い督促を行う
教えていただきたいです。
※両親の代理で質問させて頂きます。
(入院治療中の為)
昨年9月に会社から解雇されましたが、約4ヶ月分の給与未払いがありました。
退職後、取締役から念書を渡され分割で何度か支払いがありました。
父に直接の手渡し返済だったため、(領収書などは無い)母は念書に金額と返済日時を記録していました。
昨年の11月を最後に今現在、小額ですが45万円の未払いがあります。
また、給与未払い(念書)に損害遅延利率が加算されておらず、私が指摘するまで母も気付いていなったようです。
父が話せる状態ではないので母が弁護士の方を立てて代理請求を考えています。
未払い残額と遅延損害金を請求できるのでしょうか?
分かりづらい文で申し訳ありません。
ご回答宜しくお願いします。
給料支払い遅延について。
バイト先を退職したのですが、最後の給料支払いが遅延しています。
理由は振込先がわからないとのこと・・・以前から信用できない経営者で仕事をミスしたといって勝手に給料を減らされたりと今までのこともあり今回は公的にもはっきりさせたいと考えています。
また、今回の給料もいくらかミスを理由にひかれています。(私はミスをした記憶がなく、退職後に発生した事例の根本原因が私が所属していた時に起きたからという理由みたいです。)
当方としては正当な給料の支払い+遅延に対する利息(金額は数十円程度と思います。あくまでも、あやふやにしようとする姿勢が許せないので。)+付加金の対象になるのであればその請求(今回は対象にならないようにも思いますが)。
また、個人情報の紛失(当方の口座情報)に対する慰謝料?
できればこれを公にする形で決着をつけられればなお良いのですが、どこに相談すべきか、どう進めていく必要があるのかがわからず書き込ませていただきました。
是非お力添えいただければ幸いです。
【相談の背景】
先月の給料に付くはずの手当がすっぽり抜け落ちていました。
会社に確認したところ間違いであることを認めました。
当方が不足分をすぐに振り込んでほしいとお願いすると、来月の給料と一緒に支払うと言われました。
実はこのような給料の間違え(少なく振り込まれている)は今回が初めてではないのです。しかも私以外にも被害に遭っている社員がいます。
そこで会社に今後、気をつけてもらうために行動を起こそうと質問に至りました。
弁護士の先生方知恵をお貸しください。
足りない金額は3万円程ですが、即日振り込みに応じない場合は給料の未払いに該当しますか?
また、下記の文章の内容は正しいでしょうか?
「賃金の未払いは労働基準法違反となります。 罰則は労働基準法第120条に定められており、給料未払いとなった場合は30万円以下の罰金刑に処されることになります。」
「本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、会社側は遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。 遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。 」
【質問1】
3万円程度でも給料の未払いに該当しますか?
【質問2】
また、「」内の文章は正しいでしょうか?
【質問3】
「」内の文章が正しいようであれば会社に遅延損害金を請求することはできますか?
【相談の背景】
私は4/4に退職代行業者を使って麻雀荘のメンバーを辞めました。
その際、お店に預けている30万円と先月分と今月分の給料、
そして、経営者兼マネージャーがお店のお金の収支が合わないときに私の給料から削ったお金を現金書留で送って欲しいと伝えてもらいました。
ちなみに、なぜ私がお店に30万円を預けているかというと、
2年近く前に私がお店に退職を申し出たとき「退職するなら先月の給料は払わない」とお店の出資者、つまりオーナーに言われました。
それは困るので、退職せずに給料日がきました。
そのとき、本来いただける給料から30万円が引かれていました。
そのときマネージャーは残りの30万円は退職するときに渡すと言ってました。
つまり、この30万円は給料の未払い金です。
話を戻します。
初め、退職代行業者の交渉員がお店に連絡したときはマネージャーは書留を送ると言ったそうです。
ところが、1週間経っても書留が送られてこないので、
交渉員にいつ書留を送っていただけるか確認してもらいました。
ところが、マネージャーはお金は預かっていないとか、私に対して損害賠償をするだとか言い始めました。
損害賠償金を払ったら給料を払うとか言ったそうです。
さらに、私に損害賠償請求書を送ってきました。
【質問1】
損害賠償の内容は2週間前の通告も無く不当に出勤を拒否したから、1日24000円を12日分、288000円払え、あと、お客が私と打つのを拒否したなどの損害金30万を払えとのことです。合計588000円。
【質問2】
ちなみに、私の時給は900円です。コロナ禍の影響で半年以上そうなってます。県の最低賃金以下です。
そして、2年近く前に普通に退職させてもらえれば私と打つのを拒否するお客はいませんでした。
【質問3】
以上の点を踏まえて、損害賠償を払わなくてはなりませんか?
そして、どうしたら未払いの給料は払ってもらえるのでしょうか?
3月に入社をして、今回が2回目の給料日でした。初回は問題なく給与が振り込まれていましたが、今回は、ゴールデンウィークのせいか、4月末に振り込まれるはずの給与が未だに支払いがありません。
この場合、
労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合、使用者は、労働基準法に違反することになる。(労働法第11条、第24条)
○遅延損害金・遅延利息
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
という記載を拝見しましたが、これは今回の場合でも適用でしょうか。おそらく、給与は請求すれば5がつの半程度には支払われるかもしれませんが、著しい怠慢ですので、私としては遅延利息を請求をしたいです。
また、
1、派遣会社から遅延利息の支払いを拒否された場合はどのようにしたらよいでしょうか。
2、遅延利息の請求方法と合わせてお教えいただきたいです。
3、万が一、給与の支払い拒否があった場合の対応方法を知りたいです。
現在の派遣会社は月に2回の給与支給で、今回の未払い給与は、約14万円です。
(都内の派遣会社です。)
【相談の背景】
数か月前に、退職した事業所に過去2年分の残業代と遅延損害金に加えて和解金の請求を行いました。
最終的には和解は決裂し、残業代部分について支払うと連絡があり、請求残業代は満額支払われました。
しかし、2年前の未払い発生日から今年の支払日までに発生している遅延損害金はかなりの金額で、その部分については支払って貰えず支払うつもりも無いようです。
現在この遅延損害金部分について少額訴訟を起こそうと考えています。
【質問1】
この場合、遅延損害金のみを少額訴訟で請求する事は可能でしょうか?
【質問2】
遅延損害金のみを少額訴訟にするというのが不可能であった場合に、先日支払われた残業代は先に遅延損害金に充当され、同額の残業代がまだ未払いであるという訴えは可能でしょうか。
パートで3ヶ月間働いてましたが、実際に働いた時間と賃金にずれと出勤した日のデータの改ざんらしき行為により労基に行き相談し、賃金請求書を退職後、送付したのですが会社側が受け取りを拒否してるのか転送先で郵便局保管になってます。期限切れで手元に帰って来た場合や、次回の給料日までにと請求した賃金にたいして滞った場合遅延損害金は発生しますか? それと他に取りあえずは個人で出来るその他の対処の仕方を教えてもらえますか?
【相談の背景】
先生方にご教示頂きたくご相談致します。
背景としましては、
体調不良により、現在の業務を遂行することが困難となった為に、
部署移動の希望を出し、専門職からサポート業務部署への希望が通り部署移動となりました。
しかし、前部署の業務が会社側の人員不足により、全ての案件を引継ぐことが出来ず、引継ぎが出来なかった案件が完了するまでは前部署業務を行なって欲しいと依頼があり、その業務が完了するまでは賃金が変わらないと聞いていた為、承諾致しました。
その後、案件完了が当初予定していた期間よりも3ヶ月ほどオーバーしているですが、2ヶ月目からの給料は移動後の給料へ変更され入金されておりました。(専門職よりサポート職の方が給料は安いです。〕
部署移動の予定日は過ぎてはいるものの、実際には専門職である前部署の業務を行なっていた為、差額を支払って欲しい旨を申請したところ拒否されました。
その理由としては下記の3つです。
案件完了が長引いていることを給与担当者が把握していない為。(直属の上司には進捗を報告している〕
案件数は毎月減っている為。(当然月を追う毎に減ってはいるが、最後の一件まで担当しなければならない〕
最終的には勝手に前部署の業務を許可無く行なっていたのではないかと言われ、支払いはしないと言われました。
【質問1】
未払いの差額分賃金を支払ってもらいたいのですが、個人での話合いはもはや成り立たない為、強制的に支払ってもらう方法はございますか?
労基には相談し、専門の窓口を教えては貰いました。
【質問2】
また月ずれで最終の案件業務が10日ほど発生するのですが、その分も日割りで請求することは可能ですか?
当初諦めていたのですが、あまりの対応の悪さに1円たりとも泣き寝入りしたくありません。
【質問3】
遅延損害金の請求も考えているのですが、上記訴えの証拠を押さえた上で、諸々の請求をいっそ時効間際に行いたく、その場合何かこちらに不利になる問題点などございますでしょうか?
【質問4】
また精神的苦痛もある為、ストレスにより更に体調を崩してしまいました。
この点について何か訴えるられる材料はございますか?慰謝料、医療費など請求したいです。
未払いの残業代の遅延損害金の請求に関して質問させてください。
今年の3月に前職に未払金の残業代の請求をして、相手方に代理人の弁護士さんがつき、弁護士さんから回答をいただきなんとか、示談に向けて話し合いが進んです。
双方もうそろそろ合意できそうなところまで来たのですが、相手方の弁護士より「裁判で判決とならない限りは遅延損害金を計上しない方が一般的です」「紛争解決の一般的な慣習に従って譲歩してほしい」旨の回答が来ました。
そこで質問なのですが、
裁判で判決とならない限りは遅延損害金は支払わないのが通常なのでしょうか?
3月に請求し、相手側の回答が来るまでに1-2ヶ月くらいかかります。なお、こちら側は相手側から回答が来たら1週間程度で回答をしているため、相手側の回答遅延により金額が膨らんでいるのですが、どこまで譲歩するのが良いのでしょうか?
エンジニアの出向を行なっています。
昨年から未払いが続いており
支払い期日を越えているものに
遅延損害金(年5%)を加えて請求をしたところ
下記の返答が返ってきました。
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金消などを交わしているものでなければ
合意も交わしていないので金利はない認識でございますが
どういう解釈で金銭貸借に変わっているのでしょうか。
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契約書を確認したところ損害賠償についての明記がなかったので
SNSのメッセージのやり取りではありますが
「遅延損害金は発生しますのでお早めにお支払いくださいませ。」
と連絡を行い「確認しました」と回答は頂いております。
支払いが遅れたら損害金が発生するわけでなく
やはり契約上でのやり取りが必要でしょうか。
その予定をしていました売り上げが入らないことにより
私自身が借り入れをする事になり、会社に貸し付けて立替を行いました。
個人情報にも傷がつきました。
なので遅延損害ぐらいはという思いでありますが
この状況ですと厳しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
給与の未払いについて相談です。
研修期間を終え新たな給与形態
会社の体制、納得できない問題が増えすぎてわたしには不向きと思い、社長と直接話をしましたが翌日退職の意思を伝えました。
後日、会社に不利益な行動をしたせいで罰金支払うから給料は全額は払えないといわれ、給料日確かめてみたら半額引かれていました。時給計算すると540円です。
一ヶ月後最後の給料を頂き二度と関係は持たないと思っていましたが給料日の前日メールが来ました。
捺印してもらった契約書の明記してあったように契約違反で賠償しなければなりません。その損失分をとりあえず会社が負担することになります。
うちとしては給料を差し引いて足りない分私に賠償請求するという内容でした。
最後の給料は1円たりとも入っていなかったです。契約書の控えは持たされていない分偽造して契約書を作り直すことも可能です。
そもそも約30万支払われていない状態なのに、それ以上の金銭を求めるその会社に恐怖を覚えどうしたら良いかわかりません。
実際に待ち受ける生活苦を考えると夜もねれません。
わたしはどうすれば良いでしょうか?
元金を受け取った後になって、遅延損害金だけを追加で請求できるのか疑問に思う方は少なくありません。ここでは、元金の支払いを受けた後に遅延損害金を請求できるか、示談や合意によって放棄したとみなされないか、時効との関係はどうかなど、支払い後の請求可否をめぐる相談をまとめました。あとから請求を検討している方の判断材料にしてください。
【相談の背景】
退職済みの会社に請求書を出し、残業分の未払い賃金の支払いを受けました。
ただ、いつ未払い賃金の支払いがされるのかわかりませんでしたので、その請求書には
遅延損害金を含めずに請求をしました。
【質問1】
未払い賃金の支払いを受けた後に、遅延損害金の請求書を出して請求することは
法的に可能なのでしょうか?
【質問2】
質問1で、その請求が法的に問題がない場合、会社に遅延損害金の支払いについて法的義務があるのでしょうか?
【質問3】
質問2で、法的義務がある場合、もしその支払いがされない場合に
回収するために弁護士さんに頼んで訴える以外に
できることはありますか?(遅延損害金は数万円程度です、ですが私にとっては大切なお金です)
会社のミスで賃金の未払いがありました。
ミスを指摘したところ、賃金自体は支払われたのですが、遅延損害金の支払いを拒否されました。
その後1ヶ月遅れで遅延損害金の支払いもなされることになったのですが、この遅延損害金に利息はつきますか?
(賃金本体が支払われたときまでの遅延損害金しか支払われないのでしょうか、それとも一ヶ月遅延損害金部分が遅れた分、遅延損害金+例えば6%の利息を上乗せして請求できるのでしょうか)
どうぞよろしくお願いいたします。
7年務めた会社を去年10月に退職しました。
退職月(10月)の給与が今直ぐ払えない、待ってくれと先延ばしばかりされ(在職中の方には、支払ってる)更に、過去遡り調べたら一年前の給与の一部が支払われてない事が発覚。
現在、労基にも動いてもらってますが
それでも、社長は払う意志はあるけど直ぐに払えないと言い時だけが過ぎ。労基も強制力がないため頼りなく、裁判も検討中
ですが手間も日もかかるのでまずは、ダメもとで示談交渉をメールで送ろうと考えてます。
送る内容での事なのですが、
未払い金、未払い金に対する遅延損害金。
その他、遅配ながら(支給日から2日〜1ヶ 月)既に支払われている給与の遅延損害金も請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
退職金の支払いについてご質問です。
退職した従業員に対し退職金を支払ったところ、半年後に、支払額が間違っているとして、差額の請求が行われました。
支払額を再計算したところ、確かに100万円程度の増額が認められました。
その際、更に、退職金の未払い分について商事法定率に基づく半年分の遅延損害金を請求されてしまいました。
こちらにミスがあったのは間違いないことですが、会社にその支払い義務はあるのでしょうか。
給与の遅延損害金について教えてください。
以前勤めていた先で一度だけ、給与支給日を12日遅れて給与が振り込まれました。色々控除された手取額です。そのときは遅延損害金なるものをしりませんでしたので、給与明細書どおりに振り込まれていることを確認し、終わっていました。
しかし、今になり遅延損害金なるものを知りました。明細書を見たところ、振り込まれたお金には遅延損害金は付加されていないと思います。
お世話になった会社ですし、支給額×6%÷365×12日で計算してみると400円弱のようですので、請求しようとも思っていません。
しかし、会社がこの事に気づいていない場合、法的罰則など受ける可能性がありますか?私が何も請求などしなければ、このまま問題等にならないでしょうか。
お世話になった会社なので、なるべく今まま平穏に過ぎて欲しいと願っていますが、何か問題になるのなら、会社に事前にお伝えしたいと考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。
給与支払遅延が生じた場合で、給与そのものは遅れて支払われたが遅延利息が支払われず、遅延利息を請求するとき、遅延利息に対して遅延利息は発生しますか?
具体的なイメージとしては次のとおりです。
本来1/25に支払われるべき給与に10,000円の不足があり、7/25に不足分10,000円が支払われたものの、半年分の遅延利息300円(10,000✕6%✕(6/12))が支払われませんでした。
この遅延利息を請求する場合、7/26日以降に遅延利息(300円✕6%✕(遅延日数÷365))は加算されますか。
お金を運用すれば複利で増える現実がある以上、遅延利息にも遅延利息が発生しそうな気がしますが、加重な負担となりかねないことから遅延利息への遅延利息は認められないようにも思います。
【相談の背景】
先日こちらが起こした民事裁判にて未払い残業代について支払い完了までの期間の年率14.6%の利率にて遅延損害金の支払いの判決が出ました。向こうの弁護士から支払い先の口座が正しいかどうかの確認の連絡が来ています。
【質問1】
これを例えば10年間無視し続けた場合には、私の受け取れる金額はこの利率によって増えるのでしょうか?
もしくは逆に受け取る権利がなくなったりしますか?
現在、未払い賃金請求の少額訴訟の訴状作成中なのですが遅延損害金は、
基本給の額に対してなのか、
基本給から所得税など引かれた手取りの給与に対して計算されるのかどっちなのでしょうか?
つまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
以前勤めていた会社に未払いの給与があります。
直接交渉し、分割で支払ってもらえるということで合意書(支払い方法・金額のみの記載)を一年数か月前に交わしました。
その後「遅延損害金」というものがあると知り、先方にそれも支払って欲しいと要求しました。
しかし、「合意書通りの期日内に支払っているので、遅延ではないし、損害金は存在しない」と言われました。
返済されている未払い給与は数年前のものです。
そこで、質問です。
先方の主張通り、合意書締結後の遅延損害金の請求は認められないのでしょうか?
未払い賃金(時間外手当が中心)の訴訟を起そうと思っているのですが、時効の中断のため催告状を会社に送ったら、会社が各時間外手当請求のうち「一部の時間外手当」についてその元金を当方の口座に振り込みました。催告状では、遅延損害金を払えと要求していました。
1この場合、口座に振込を受けた時点で、遅延損害金を請求できない。
2催告状では、遅延損害金を支払えと書いていたので、請求額の一部が補填されたとして、振込みがあった日までの遅延損害金を請求できる。
裁判において、2の主張は出来るか。
以上の点についてお教えください。
状況:50万円を貸しており、遅延損害金は年10%と借用書に書いている状態。
自分なりに調べたのですが、
【民法第405条】
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
【複利の要件】
1、利息の1年以上の不払い。
2、債権者による催告(民法第153条)。
3、2.の催告後の不払い。
それについて質問です。
①この「利息」というのは「遅延損害金」にも当てはまるのでしょうか?
②「支払が1年分以上滞納した場合において」というのは
例えば、上記の状況で、1年間支払がなかったなら、遅延損害金が5万円発生するが、途中で2万円だけ支払いがあった場合、催促しても3万円が支払われなかったら、それが元本に組み入れられるのでしょうか?
③ここでいう、「催告」というのはどのような形を取ればよいのでしょうか?例えば、その方法は、電話、メール、トークアプリなどの方法でも良いのでしょうか?
それとも、書面で書くのでしょうか?何か雛形や書き方というのはあるのでしょうか?または、何か裁判所等を等を通さないといけないのでしょうか?
④複利の要件に「催告後の不払い」とありますが、これは催促の際にいつまでに支払って下さいというのを定めて、それまでに支払われない場合、に不払いが確定するという事ですか?
また、インターネットに「組入れの期日は、組入れが適状になってから、債権者の指定する日」という事が書いてあったのですがどういう意味ですか?
⑤仮に返済が全く何もない状態だと、遅延損害金、また遅延損害金の複利が増えていき、時効が近ければ近いほど、金額は多くなると思うのですが、
極端な話、時効になるまえの8年目、9年目くらいに強く請求(訴訟をおこしたりする)した方が多く取れるのではないでしょうか?この考え方は、良くない考え方でしょうか?
未払い残業代の遅延利息ことで教えてください。
会社側ですが、退職した労働者が弁護士を通して未払い残業代を請求してきました。
こちらも残業代を払っていなかったので払うのは良いので、請求が来た際、払うことは払うが、こちらも計算をしてみるのでいついつまで待ってくれとして計算しなおしました。
相手側がタイムカードの打刻がない箇所を残業2時間程度と計算してきた箇所を、所定労働時間と計算しなおしたものでどうかと返事をしたところ、返事がなく、こちらが催促したところ、これで良いと返事が来ました。その際の遅延利息がぎりぎり昨日まで計算してあるのです。当初から、こちらは払うと言っているので、その時点で利息計算はとまるのではないのでしょうか。こんなことでは、相手が時間稼ぎをすればするほど、金額は多くなってしまいます。遅延利息はこちらが払わないという場合にかかるものではないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。