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仕事でミスをすると「私だけ」が反省文を書かされる…これってパワハラ?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

仕事でミスをすると「私だけ」が反省文を書かされる…これってパワハラ?

仕事でミスをすると、自分だけ反省文を書かされるのはパワハラではないでしょうかーー。こんな相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。

相談者によると、経理関連の業務で、他の人も同じようなミスをしているにもかかわらず、相談者だけが反省文を書くようにいわれています。さらに、他人から引き継いだ業務に間違いがあった場合についても、反省文を書くよう指示されているそうです。

相談者は「本当に書かなきゃいけないのか、納得できません」と不満に思っています。特定の社員だけに反省文を書かせることはパワハラに当たるのでしょうか。中村新弁護士の解説をお届けします。

●業務の適正な範囲を超えたかどうか

パワーハラスメント(パワハラ)は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

今回のケースの場合、反省文の提出を求めることが、「業務の適正な範囲を超えた」指導に当たるかどうかが問題となります。

上司が部下に対して、業務上必要な注意・指導を行うことは当然違法とはなりませんが、口頭での注意にとどまらず、反省文の提出まで求めることは、対象者の「意思の自由」ともかかわるため、反省文を書かせる必要性や反省文の内容については、上司の側に一定の配慮が求められます。

●自分だけが反省文の提出を求められる場合

まず、「他の人も同じようなミスをしているにもかかわらず」相談者のみが反省文の提出を求められている点ですが、ミスの内容のみならず、ミスの頻度、ミスをしたことについて口頭で注意を受けた場合の態度などについて、相談者と他の従業員とで違いがないにもかかわらず、相談者のみに反省文の提出を求めている場合は、特定の従業員へのねらい打ちとして、業務の適正な範囲を超えたパワハラ行為と評価される可能性が高いと思われます。

その一方で、ミスの頻度などについて、相談者に何か特有の事情があるのであれば、反省文の提出を求めることも適正な範囲の指導と評価される余地があります。

ただし、その場合も、上司が求める内容をそのまま書き写すよう、しつこく求めるなど、反省文の提出の求め方に行き過ぎた点があれば、パワハラと評価される可能性があります

●他人のミスで反省文を求められた場合

次に、「他人から引き継いだ業務に間違いがあった場合についても反省文を書くよう指示されている」点については、他の従業員のミスについて、相談者が反省文を書かされる理由はありません。自分のミスでないことを相談者が説明したにもかかわらず、反省文の提出を求められた場合、上司の行為はパワハラと評価される可能性が高いでしょう。

なお、使用者(会社)側は、反省文の提出を求めざるを得ない場合も、求める反省文の内容について注意すべきです。ただ漫然と「反省する、謝罪する」という内容の文面を求めた場合、業務上の必要性に疑義が生じる可能性があるので、ミスの内容や、今後同じミスを繰り返さないため心がけようと思っている点などを具体的に示させるようなテンプレートを用意し、必要な範囲で記述させるなどの工夫をすることが望ましいでしょう。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

中村 新
中村 新(なかむら あらた)弁護士 銀座南法律事務所
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、2021年9月まで東京労働局あっせん委員。2023年4月より東京労働局労働関係紛争担当参与。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。

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