法定相続情報一覧図の書き方と申請手続きは?

法定相続情報一覧図の書き方や戸籍謄本の集め方、相続登記や銀行での使い方等、どこから手をつければよいか迷っていませんか。記載すべき相続人の範囲や必要書類、有効期限や数次相続・代襲相続の取扱いなど、実際の相談事例をもとに手続きの流れと注意点を確認できます。

法定相続情報一覧図の書き方

法定相続情報一覧図に誰を・どう記載すればいいのか、相続放棄した兄弟や被相続人の最後の住所はどう書くのか、迷って手が止まっていませんか?記載漏れや誤りがあると法務局で訂正を求められるケースもあります。19件の実例から、正確な書き方のポイントを確認してみましょう。

法定相続情報一覧図の記載方法

相談者
651519さんの相談
投稿日:

この度遠縁の義姉の相続(死亡)を認知しました。
義姉は母違いの姉で父親の再婚相手の娘となります。
死亡日はH20.11年で10年ほど前になります。
被相続人(義姉)が死亡当時は夫は既に離婚しておらず、実の娘一人、実の妹一人、両親は既に死亡といった状況でした。
相続開始後、実娘、実妹は相続放棄し、配偶者や直系尊属もいないため、私に相続権が移るったですが、誰も相続の事実を連絡を頂けなかった為、最近まで相続の事実を知り得ませんでした。(年頭に税務署からの相続対象不動産の固定資産税未納の通知で認知)また、本相続で同様に相続を知った義理の兄弟(姉妹)やその代襲者が複数おりますが、現時点で全て相続放棄をしています。よって相続をする法定相続人は現時点では私のみとなっています。
この場合、
①自分が申請人となり、法定相続情報証明制度の活用はできますでしょうか?
②法定相続情報一覧図への記載内容は誰をどの様に記載する必要があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

法定相続に情報一覧図について

相談者
1455119さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図についてのご質問です。
相続の有無にかかわらず 法定相続人となりうる 人の情報をすべて記載しなければならないのでしょうか?

【質問1】
もしくは相続の対象者のみ記載だけでいいのでしょうか?

法定相続情報一覧図の記載範囲について

相談者
1139050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。

被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。

よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。

相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。

【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?

申請に必要な書類の集め方

戸籍謄本は出生まで遡って必要なのか、相続人全員の住民票はいるのか、原戸籍や除籍謄本は何通用意すればいいのか、初めての相続手続きで書類集めに戸惑う方は多いはず。必要以上に取り寄せてしまう前に、26件の実例からどこまで集めれば足りるかを確認してみましょう。

法定相続情報一覧図について詳しい専門家様教えてください

相談者
1398819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?

法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?

【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

法定相続情報一覧図で必要な

相談者
1157535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。

【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)

【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?

法定相続情報証明制度の申請準備で集める戸籍謄本で教えて下さい

相談者
1136418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界しており母が財産相続しています。
その母も90歳を超えて高齢のため、今から財産相続の
準備をすることを考えています。
母の相続人は、子供が3人です。

法定相続情報証明制度の申請を考えておりまして、
戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までのもの、
および相続人のものを集めますが、
一番最近の戸籍謄本を除いた過去の戸籍謄本は
内容の変更がありませんので被相続人が死亡する前から
集めることができると思います。

【質問1】
一番最近の戸籍謄本を除いた過去の戸籍謄本は
内容の変更がありませんので申請する半年以上前から集めても
申請に使用できますか?

申出書の書き方と申請の流れ

法定相続情報一覧図の申出書、どう記入すればいいのか分からず手続きが進められていませんか?必要枚数の書き方や申出人の選び方、他の相続人の承諾の要否など、意外と細かいルールがあります。実際の申請事例から、手続きの流れと記入のコツをつかんでみましょう。

法定相続情報証明制度について

相談者
627438さんの相談
投稿日:

父が亡くなったことにより遺産調査をしたいと思います。
父とは両親の離婚により遠方に住んでいるため各所手続きには郵送を使うしかなく時間を要してしまうので、法定相続情報証明制度を利用し同時に各所手続きを進めていければと思うのですが、法定相続情報証明制度を利用するにあたり、他の相続人(妹のみ)の承諾はいりますか?
妹も結婚を期に遠くで暮らしていて仕事も忙しいためなかなか会って話し合える時間が作れません。
他の相続人の承諾無し、或いは電話などの確認にて代理で手続きする事はできますでしょうか?

法定相続情報申請について

相談者
948335さんの相談
投稿日:

法定相続情報の本人確認書類で、母を相続人の代表にしようと思い、母のマイナンバーカードを出そうと思い郵送でコピーをもらったんですが、裏面までコピーされていました。
マイナンバーが表示されていなくても裏面までコピー取ったら受付されずに戻されますか?このまま出そうか迷ってます。
また、申出人は相続人ならだれでもいいんでしょうか?

相続情報一覧の申出人について

相談者
948500さんの相談
投稿日:

法定相続情報の申出人になることでどんなメリットがありますか?

相続人がみんな高齢で、動けるのは自分ぐらいです。
なにかあったときのために申出人になるのは自分のほうがいいのかな、と思うんですが、どういうときに申出人が動かなければならないんでしょうか?

再交付を受ける時は申出人の名前が必要のようですが、それ以外は特に動く必要ありませんか?
申出人を誰にしたらいいのか困ってます。
単純に一番年齢が高い人がいいのか…。

一覧図の枚数と有効期限は?

法定相続情報一覧図には有効期限があるのか、相続登記や金融機関の手続きで使い回しできる期間はどれくらいなのか、気になりませんか?必要枚数を間違えて足りなくなったときの再発行ルールや、各手続きでの取扱いの違いを、実例で確認してみましょう。

法定相続情報制度の利用法について

相談者
991111さんの相談
投稿日:

法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。

相続情報一覧図の有効期限について

相談者
987660さんの相談
投稿日:

相続情報一覧図の期限について教えて下さい。

相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。

相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

相続登記での一覧図の使い方

不動産の名義変更に法定相続情報一覧図は使えるのか、住民票や戸籍謄本の提出は省略できるのか、相続登記の義務化を機に急いで進めようとしている方も多いはず。住所記載の有無で何が変わるのかなど、11件の実例から相続登記での正しい活用法を確認してみましょう。

以下の場合に、法定相続情報一覧図1枚では事足りませんでしょうか?

相談者
1303082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?

【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?

不動産相続手続きで法定相続情報一覧図は必要か?

相談者
714357さんの相談
投稿日:

不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。

法定相続人情報一覧がある場合の登記申請書の添付書類

相談者
792598さんの相談
投稿日:

法定相続人情報一覧図(住所記載有り)がある場合、登記申請書に添付すべき物は遺産分割協議書のみで良いのでしょうか?

銀行の相続手続きに一覧図は?

口座解約や名義変更の手続きに法定相続情報一覧図を持参したのに、戸籍謄本の原本も別途求められた…という相談が寄せられています。金融機関によって対応が異なる場合もあり、事前に確認したい点は多いはず。5件の実例から、銀行手続きでの一覧図の使い方を見てみましょう。

預金を法定相続分で分配する相続人が多い場合の協議書について

相談者
762322さんの相談
投稿日:

私のおばが亡くなり、伯母が持っていた預貯金、投資信託について、伯母の兄弟が甥、姪らの相続人にて、法律の取分通りに分けることになりました。
人数が10人以上と多く、各自手続をするのは大変なので、私が代表で行おうと思っています。
銀行からは、遺産分割協議書を提出するように言われているのですが、二点質問があります。

①あくまでネット情報ですが、預貯金は遺産分割の対象ではないので、法定相続分通りに分配するなら、遺産分割協議書を作成しても無意味?なので、作成する必要は無いが、各相続人が行うのは大変なので、「下記預貯金は法定相続分にて分配するが、代表して〇○(私)が預貯金の解約払戻手続を行う」と記載すれば良いでしょうか。

②相続人が全国バラバラで、やりとりしているうちに印鑑証明書の期限が切れたり、誰かが協議書を汚したり紛失の恐れもあります。その場合、全く同じ内容の書面を相続人の数だけ作り「遺産分割協議成立書?(遺産分割協議証明書?)」という方法があるとこれまたネット情報で見たのですが、そのやり方でも良いのでしょうか。その場合の署名日付は各自署名押印した日付で日付は統一されていなくとも良いのでしょうか。

以上、乱雑な文章ですがよろしくお願いします。

相続手続きにおける戸籍謄本の提出方法と必要書類についての質問

相談者
1304568さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続の手続きに関して質問です。
必要書類として、戸籍謄本、印鑑証明がありますが、これらは亡くなった方の預金がある全ての金融機関に提出すると思うのですが、
戸籍謄本はコピーでも大丈夫ですか?
一部しか取り寄せなかったので心配になりました。

【質問1】
金融機関に提出する戸籍謄本はコピーで良いですか?
また、提出する場所は預金のある全ての金融機関ですか?
その他に提出する役所などありますか?

相続手続きで金融機関に提出する戸籍謄本の範囲

相談者
270678さんの相談
投稿日:

・改製前原戸籍の提出は法律上の強制事項か?
・相続しない法定相続人の戸籍謄本の提出は法律上の強制事項か?

相続手続きの為、金融機関に故人の全部事項証明書、改製原戸籍、並びに法定相続人全員の印鑑証明を提出したところ、故人の改製前原戸籍、及び、法定相続人全員の戸籍謄本の提出まで強要されました。
故人の配偶者のみが相続する事で法定相続人全員が合意しており、内部的な問題は全く存在しません。法律上の義務ではなく、単に金融機関が相続に絡むトラブルを回避したいが為の私的な見解なら、一族のプライバシーの問題もあり、故人の改製前原戸籍、法定相続人全員の戸籍謄本までは提出したくありません。
これは法律上明記された義務なのでしょうか? 単に金融機関の私的見解(慣習)なら、相続に関連するトラブル等については、金融機関には一切責任を問わない旨の念書等を提出するなどで代替できないのでしょうか?
以上、回答をよろしくお願い致します。

数次相続・代襲相続の場合は?

祖父母から親、子へと相続が連続して発生した数次相続や、相続人が先に亡くなった代襲相続のケースでは、法定相続情報一覧図は何枚必要で誰を記載するのか迷う方が少なくありません。複雑な相続関係を正しく一覧図に落とし込めているか不安な方は、11件の実例で確認してみましょう。

相続登記で、以下の法定相続情報一覧図が使用可か、他に必要なのかを教えていただきたいです。

相談者
1252842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?

【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?

【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?

相続登記における法定相続人の特定をおねがいします

相談者
397953さんの相談
投稿日:

 相続登記には法定相続人の特定が必要ということで調べています。先々代(既に死亡)の所有する土地なのですが、先々代の子供複数名うち本家とされる1名を除く全員が特別受益証明書を生前作成していましたが、相続登記すること無く土地は先々代の名義のまま先々代の子供らは亡くなっています。先々代の子供には子供、つまり先々代の孫がいます。法定相続人は孫らになると思うのですが、生前に特別受益証明書を作成していた者達の子らも法定相続人となるのでしょうか。親が放棄していたのですから子らには引き継がれず、特別受益証明書を作成しなかった本家筋の子のみが法定相続人でしょうか。

法定相続持分はどうなりますでしょうか?また登記方法について

相談者
698376さんの相談
投稿日:

以下のような法定相続についての法定相続分はどうなりますでしょうか?
故人Aが単独所有名義で所有(平成25年に死亡)その配偶者Bへの相続登記をしまいままで平成28年にBも死亡、夫妻には子供なし、両親は故人。

相続対象と思われる、
故人Aの兄弟姉妹が5名、故人Bの兄弟2名となります。各々の法定持ち分はどのようになりますでしょうか?

また、故人A側の兄弟が相続登記に非協力的であったり一部所在不明です。その場合でも相続登記を望む相続人の一部の者が代行して法定相続持ち分に応じての登記申請を行えるものでしょうか?

音信不通の相続人がいる場合

連絡が取れない相続人がいて、相続手続きが前に進まずお困りではありませんか?法定相続情報一覧図の申請に他の相続人の協力は必要なのか、音信不通の相続人が一覧図を持ったまま連絡不能になったらどう対処すればよいのか、5件の実例から解決のヒントを探してみましょう。

遺産分割手続きのため、音信不通の弟からの法定相続一覧図を再取得できるか?

相談者
1422832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。

【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?

【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?

【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?

法定相続分の登記について

相談者
1055099さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続があり兄弟で不動産を相続しました。とりあえず法定相続分の登記がしたいのですが、相続人全員の住民票が必要なようですが、相手が海外在住のため在留証明書が必要です。調停、審判など時間がかかるような方法ではなく、弁護士さんの権利で相手の在留証明書を入手することは可能でしょうか?仲が悪く相手の協力は得られません。

【質問1】
弁護士さんの権利で相手の協力なく在留証明書の取得は可能でしょうか?

【質問2】
また、調停、審判等の方法の場合どのような流れで、どのくらい時間がかかるのでしょうか?相手の協力は全く得られません。

遺産分割協議の法定相続人個人情報について

相談者
1092957さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、相続分割協議調停を始めることとなっています
相手側は法定相続人が二人おり
一人は後妻(こちらは戸籍謄本により住所は確認できる)と
もう一人が養子なのですが
養子は、結婚して同じ戸籍に入っておらず住所がわかりません
担当弁護士は個人情報がなんとかといって教えてくれないのですが
今後やりとりする上で必ず必要となってくると思います

【質問1】
こういった場合どのように知りうるのが適切なのでしょうか?

司法書士依頼の費用と注意点

司法書士に相続手続きを任せたのに、法定相続情報証明制度を提案してもらえず戸籍謄本を必要以上に取り寄せさせられた…そんな経験はありませんか?専門家への依頼で生じた追加費用への疑問や、依頼先の選び方・対処法について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

法定相続情報証明制度を提案しない司法書士に対して不信感。

相談者
725244さんの相談
投稿日:

現在司法書士さんに依頼して相続手続を進めているところですが、その対応に不信感があり相談させて頂きます。
私が相談しておりますのは、叔母の相続についてでして、代襲相続を経て相続人となるため、多数の人の戸籍謄本を調べて相続人を確定させました。
そして、口座があるかもしれない金融機関に提出するために戸籍謄本が必要ということでその分取り寄せることをお願いしましたが、後で自分で調べてみると法定相続情報証明制度を利用すれば複数枚も必要ないのではないのかと思いました。
その制度があるにも関わらず、その提案もせずに戸籍謄本を各人3枚ずつ以上用意し計72枚ほども取り寄せたようです。

1.口座の有無を確認するための戸籍謄本を複数枚取り寄せることをお願いしたのは私だが、その場合であっても司法書士は法定相続情報証明制度を提案すべきでないのか。
2.法定相続情報証明制度を利用すれば戸籍謄本は各人1枚ずつで十分ではないか。
3.法定相続情報証明制度を利用すれば不必要だった実費や手数料を司法書士に支払わなければならないのか。

以上、ご回答宜しくお願い致します。

相続手続きの法律相談まとめ