故人の銀行預金の相続手続き、残高証明書はどう取る?

家族を亡くし、初めて預金口座の相続手続きに向き合うとき、何から始めればよいか戸惑うものです。口座の凍結後の解約や払い戻し、必要な戸籍や印鑑証明、解約後の残高証明書の取り方、相続放棄や使い込みへの対応まで、疑問は次々に浮かびます。この記事では手続きの全体像とつまずきやすい点を順に整理しているので、次に何をすればよいかが見えてきます。

口座凍結後の解約と払い戻し

預金者が亡くなると、その事実を金融機関が把握した時点で口座は凍結され、入出金ができなくなります。残された家族としては、まず解約や払い戻しをどう進めればよいのか戸惑うところでしょう。残高がごく少額の口座まで手続きが必要なのか、放置すると不利益があるのか、代表相続人へ一括で振り込んでもらえるのかなど、つまずきやすい論点を整理していきます。

銀行口座の相続手続き完了後に銀行からの書類請求

相談者
503185さんの相談
投稿日:

兄が亡くなり、銀行で言われた通りの書類を準備して、預金残高の相続手続きをしました。担当者に『これで全て完了です』と言われ、支払われた預金から葬儀代の振り込みも済ませました。
後日、銀行から(書類が不足しているから必要)と手紙が送られ、催促の電話が掛かって来ます。
そこで質問です
①手続き完了後に料金が支払われた後に、書類を準備しなくてはいけませんか?
準備出来ない場合はどうなりますか?
②他に相続人が居た場合は、返金するのですか?
③銀行から振り込んだ葬儀代はどうなりますか?
*葬儀代・納骨代・葬儀が遠方でしたので家族分の帰省費用で殆ど残っていません。
不足した書類とは
⑴兄の生誕〜転籍
⑵改製〜現在
⑶両親が亡くなっている事が分かる謄本
*兄(配偶者・子供なし)・母(未婚で亡くなっている)の市役所は遠方で、父親は認知のみしてあり兄とは別の遠方で、私達が生まれた時から音信不通で養育費も一切無く、生きているかも分かりません。
父親の戸籍収集が出来るか不安で、生きている場合に何をしたら良いのか分かりません。
どうか宜しくお願い致します。

相続手続きと銀行の関係についての質問です

相談者
220289さんの相談
投稿日:

遺産相続の手続きを進めています。

故人の銀行口座解約の為の書類・実印の準備をするよう銀行から言われました。
兄弟の中にひとり、行方不明者がいた為、司法書士協力のもと、探している段階でした。

ところが、その後銀行に手続きに必要な用紙を貰いにいったところ、
すでに解約の手続きが済み、故人の口座残額は私の口座に移してある、と言われました。

書類や実印も揃っていない状態で、そのようなことができるのものなのでしょうか?
不明者以外の実印は既に銀行へ提出してあった状態です。

人の預金を勝手に操作されてしまい、大変不愉快です。
今後司法書士への支払いも発生します。
銀行に対して、処罰は可能でしょうか?
銀行のした手続きは、法律上問題はなにのでしょうか?

口座残高がほぼ無くても、銀行口座の相続手続をすべきですか?

相談者
560626さんの相談
投稿日:

2年前に親戚の配偶者(夫)が亡くなったのですが、死後に借金が数百万円ほどあることがわかりました。
幸いに死亡保険金で借金の大部分は支払いましたが、残るプラスの財産としては、夫名義の、現在妻が住んでいる建物ぐらいしかありません。
夫の銀行口座の残高はほとんどありません。
相続人は妻と2人の息子です。そこで質問ですが、
(1)2年前に死亡しているので、相続放棄はもう無理だと思いますが、可能でしょうか?
(2)遺産分割協議で建物は妻が相続することになりました。遺産分割協議書にはそのことをもちろん書くのですが、
   残高がほとんどなくても、夫名義の銀行口座も遺産分割協議書に記載すべきなのでしょうか?
   残高がいくらぐらいから協議書に記載すべきでしょうか?
(3)残高がほとんど無い夫名義の銀行口座も相続の手続きをすべきなのでしょうか?
   放置しておくと何か不利益になりますか?

ご回答をよろしくお願い致します。

相続手続きに必要な提出書類

預金の相続手続きでは、銀行から戸籍謄本や改製原戸籍、印鑑証明書などの書類を求められます。複数の金融機関ごとに同じ書類を揃え直す負担は小さくなく、要求される範囲が過大に感じられることもあるでしょう。出生から死亡までの戸籍が必要となる理由や、提出した原本が返却されるのか、負担を軽くする制度はあるのかといった疑問について見ていきます。

亡くなった後の銀行口座解約について(印鑑証明書がない場合)

相談者
984038さんの相談
投稿日:

亡くなった後の銀行口座解約について

先日、祖父が他界しました。名義変更等終え、相続も含め銀行口座解約をしようと考えておりますが、
相続人(現時点では配偶者(祖母)と子1人(母))の印鑑証明書が必要と記載がありました。
しかし、共に印鑑証明書を登録しておらず、困っております。
配偶者(祖母)は現在入院中で、意思表示が出来ず、新たに印鑑証明書を登録することが困難です。
子(母)は、これから登録することは可能なのですが、配偶者(祖母)の印鑑証明書がない限り、解約することはできないでしょうか?
他に不動産等の財産はなく、知る限りでは預貯金のみとなります。

このまま口座を残しておくこともできますが、生命保険等もありますので、解約したいと考えております。
また、調べていくと成年後見人を立てるしかないと書いてありますが、他に方法はないのでしょうか?
その場合、私(孫)が後見人になるしかないと思いますが、メリット・デメリットも併せて教えていただけますでしょうか。

説明不足な点、無知な為、失礼があると思いますが、よろしくお願いいたします

銀行預金の相続手続に必要な銀行への提出書類とは?

相談者
118863さんの相談
投稿日:

母が亡くなり、母の預金口座や保険の相続手続を行っているところです。
今まで、死亡診断書、死亡記載のある住民票、印鑑証明書等とともに、改製原戸籍(たぶん母の婚姻からの記載があるものだと思います)、除籍謄本を銀行や保険会社に提出して、相続手続を数社迅速に完了してきました。
今回、地方の銀行の分の相続手続を、今まで通り行おうとして、改製原戸籍と除籍謄本を送付したところ、改製原戸籍は母の出生からの全てが記載されているものでないと、お金は出せませんと言われました。
実は、この地方銀行とは、保証債務の関係で以前トラブルがあり、細かい個人情報まで出したくないと思っています。
母の出生からの全てが記載されている改製原戸籍の提出が無いと、母に離婚歴があり隠し子等がいた時に、法定相続人が変わってくるので問題が起き、その責任が取れないから、お金を動かすことができないと言われています。ちなみに、母には離婚歴も隠し子も全く無いことは、当該銀行も分かっていると思います。
にもかかわらず、利害関係人から異議の申し立てがあった場合は、署名した相続人で全て責任を負い、銀行には一切ご迷惑をかけませんという免責条項は、他社と同様に設けてあります。
今まで相続手続を完了した数社と同様の書類を提出しているのに、内規で決まっているからという理由で、相続手続を拒否してくる事に納得ができません。
もし、法律的に問題があるなら、今まで手続を完了してきた大手の金融機関は、法律的に問題のある相続手続をしてしまっているということになり、こちらから指摘をしなければならないということになってしまいます。
ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

銀行口座預金の相続について

相談者
189366さんの相談
投稿日:

銀行口座に多額の預金を残したまま他界した場合、一般的にその預金はどうなるのでしょうか?例えば、配偶者は既になくなっていて子だけがいる場合、相続税を支払った残り全額はその子が相続することになるのでしょうか。それとも、預金者のいない口座として差し押さえらることになるのでしょうか。

解約後でも取れる残高証明書

口座を解約してしまうと、過去の取引履歴や相続時の残高証明書が取得できなくなるのではないかと不安に感じることがあります。海外在住で通帳や印鑑が手元にない場合や、すでに解約した口座について確認したい場合もあるでしょう。ここでは、解約後でも記録が残り取得できるのか、いつまで遡れるのか、代理人を通じた対応は可能かといった点を取り上げます。

相続預金残高証明書について

相談者
840400さんの相談
投稿日:

2つ質問します。

相続預金残高証明書を発行しないまま銀行口座を解約してしまったのですが(銀行の受付の人に銀行口座を解約したら相続残高証明書を発行出来ませんと言われました。)、相続税の申告が必要ない人でも相続預金残高証明書は必要ですか?

それと銀行口座を解約してしまった場合は、銀行口座の履歴は全部消えてしまうのですか?

被相続人の銀行履歴について

相談者
1372356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 銀行取引履歴について教えて下さい。

例えば、被相続人甲は
令和元年 A銀行に自分の口座開設し、100万円入金。
令和三年、A銀行の100万円を出金、その口座解約。

令和五年に甲の相続人乙がA銀行に甲の銀行取引が有無を確認した場合、A銀行に甲の口座がない為、現在取引がないということで、過去の100万円の入金や出金について、相続人乙は確認することが出来ないということでしょうか?



 

【質問1】
被相続人甲が解約した口座の銀行取引を、相続人乙が確認することができますか?

使用していない日本の銀行口座の開示(海外在住)

相談者
618967さんの相談
投稿日:

本人名義の銀行口座の開示について教えてください。現在アメリカ在住で、こちらの税金の関係上、日本にある何年も使用していない自分の銀行口座の残高証明書が必要なのですが、通帳もキャッシュカードも無い場合は、弁護士の方に法定代理人になっていただければ、残高証明書(2016年、2017 年分)を取り寄せていただくことは可能なのでしょうか。

現在の状況
・通帳、キャッシュカードがありません。
・支店名、口座番号はわかっています。
・届出印は日本にいる家族に郵送しました。(印鑑証明はとれません。)
・家族に任意代理人になってもらうことを考えましたが、印鑑証明が取れないことや、時間がかかりすぎるので選択肢に入っていません。
・銀行に届け出ている住所は、過去に住んでいた日本の住所で、家族が郵便物を受け取れる住所ではありません。
・体調その他の理由で、本人が日本に帰国することができません。
・アメリカで結婚したため、銀行口座の名義と名字が異なっています。

質問
1. 残高証明書の発行を依頼する際に、今現在の残高をすぐにでも知りたいのですが、可能でしょうか?
2. 現在の残高の確認には最速でどのくらい時間がかかりますか?書面等は不要です。
3. 残高証明書を取り寄せるには最速でどのくらい時間がかかりますか?
4. 最終的に口座を解約したいのですが、可能でしょうか?
5. 弁護士の方にお支払いする費用はどのくらいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

相続放棄と預金引き出しの関係

相続放棄を考えているとき、預金や保険金を引き出してしまうと放棄ができなくなるのではないかと心配になります。放棄を希望する相続人がいる場合に銀行へどう説明すればよいか、放棄するのに印鑑証明書を渡してよいのかも迷うところでしょう。引き出し行為が放棄に与える影響や、遺産分割協議との関わりについて、注意したい点を整理します。

預金口座の相続について

相談者
566879さんの相談
投稿日:

先日娘が亡くなってしまったのですが娘には銀行の口座に結構大きな額の預金があります

銀行に死亡届を出し口座は凍結され相続をするのに私の身分証と別れた元旦那の身分証等が

必要だと言われたのですが実は元旦那は生活保護受給している為相続放棄したいと言っていました

こういう場合銀行に何と説明すればいいでしょうか?相続を放棄しても何らかの証明書が必要に
なってくるのでしょうか? この場合の相続は強制なんでしょうか?

何が何でも相続をしなければいけないのですか?

宜しくお願い致します。

被相続人の凍結した銀行口座の預金や、保険金を引き出すこと

相談者
322228さんの相談
投稿日:

被相続人名義の凍結した銀行口座の預金や、保険金を引き出すのに、相続人の印鑑証明が必要と言われました。
私は被相続人の子供になります。

会社社長だった被相続人の会社が払っていた保険の保険金も、被相続人の口座に入ったようです。
引き出して、会社の口座か他の相続人の口座に一時いれるようです。

また個人の保険金も、被相続人の口座に入ってます。
これは、被相続人の配偶者が受取人だと思います。

被相続人の配偶者の遺族年金、生活費も被相続人の口座に入ったようです。

このような時に相続人の一人の私の印鑑証明を渡すべきなのでしょうが、私は相続放棄したいのです。
上記のような状態で、預金や保険金を引き出しても、相続放棄出来るのでしょうか?

被相続人の口座に相続人が受取人の保険金など、被相続人の口座が動くじたい、問題あるのでは、と不安です。

相続放棄後の銀行口座解約について

相談者
1395026さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなりました。
母には借金がある為、相続放棄の申請を行い受理されました。

【質問1】
銀行口座が2つあり解約せずそのままの状態ですが、相続放棄が受理された今解約してしまっても良いのでしょうか。

使い込みを疑うときの開示請求

同居していた兄弟や再婚相手などが、被相続人の預金を独り占めしたり無断で解約したりしたのではと疑うケースもあります。財産の流れを明らかにしたくても、解約済み口座について銀行が取引開示に応じないと行き詰まってしまいます。ここでは、使い込みの手がかりとなる取引履歴を入手できるのか、開示を求める方法や銀行の責任について考えていきます。

相続における銀行預金取引開示請求についての相談です。

相談者
551732さんの相談
投稿日:

相続における銀行預金取引開示請求についてのご相談です。
祖父(死亡)-父(死亡)―息子(本人)で数次相続を行っています。(祖父は、離婚再婚し、法定相続人として、再婚の妻、再婚後の息子、と初婚の息子(父)がいます。また祖父から父には、全財産を相続させるとの公正証書遺言があります。加えて、父は、生前祖父の相続手続きに関して、一切行っていませんでした。また、再婚相手の妻から父あてには、あまり相続手続きを協力頂ける内容は届いていませんでした。

こういった状況で、借金等がないのか、適正に相続手続きか行われているのかを調べるために、某地銀に、祖父の預金調査を行いました。その結果は、祖父の死亡日以降に、再婚相手の妻が口座解約をおこなっている。というニュアンスの情報は入手できました。


しかしながら、残高証明書の発行や取引開示は、相続手続きが終了した口座に関してはできないとの回答でした。おそらく、預金口座残金が少額のため、相続人全員の合意が不要な形で、法定相続人の一人の手続きで行うことができるため、公正遺言書がありながらも、その内容を無視した形で相続手続きを行うことができたのだと思います。そのような、ニュアンスで銀行の方が述べられていました。
(再婚相手の妻が、公正証書遺言書の存在しりながら、手続きを行ったと思われます。)

前提としてですが、不法行為を行った再婚相手の妻には、賠償行うなどの考えは、まったくありません。また、正直にいって祖父の遺産は不要と考えています。

しかしながら、法的に正統な相続人対して、取引開示請求を行わず、相続争いになるべく関わりたくないように、情報を隠す某地銀に対して、憤りを感じました。また、こういった状況でお悩みの相続人がほかにも多数存在するのではないかと考えています。

そこで、

1.某地銀に対して、取引開示請求を行う訴訟を行うこと。
2.訴訟の内容として、某地銀の内規の変更を行わせること。(解約手続きに関与しなかった正当な相続人に対して取引開示請求(被相続人死亡以降における)を認めること。)
3.管轄裁判所は、某地銀、祖父の死亡地、または父の死亡地のいづれでしょうか?

についてお伺いしたいと考えています。

死亡した親の銀行口座の情報開示・預金相続・遺産分割協書について

相談者
1034768さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親は離婚しています。その父が亡くなって半年後、信用組合の口座にあるお金を財産分与の為、父親側の家族と私で分割し、遺産分割協議書にサイン、押印しました。こちらに控えは無いですが、今後、財産が出てきても権利を放棄するというものでした。その時点での口座名と残高が明記してあり、その内容を信じて押印しました。
しかし、疑問に思いその数か月後、信用組合に親の口座の残高や10年の取引履歴の請求をしましたが、信用組合の支店長から遺産分割協議書に押印前なら大丈夫だったが、押印後は、口座の内容は渡せない。口座は、今は向こうの家族のものだ。と言われました。
信用組合から向こうの家族に連絡が行き、情報開示をストップさせたようです。

【質問1】
遺産分割協書に押印した場合、亡くなった当時の親の口座の残高を開示してもらえないのですか?を開示してもらえないのですか?

【質問2】
遺産分割協書に押印した場合、亡くなった当時の親の口座の過去の取引履歴を開示してもらえないのですか?

【質問3】
遺産分割協書に書かれていた口座残高が嘘だった(実際の残高が多かった)場合、遺産分割協書に押印していても、請求可能でしょうか?

【質問4】
遺産分割協書の控えはくれませんでした。今からでも言えばもらえますか?

解約されている貯金口座の取引履歴開示は可能?

相談者
482857さんの相談
投稿日:

先日、遺産分割協議が終了したのですが、
そこに、あげられた遺産目録の中にはある銀行の口座が3つしかなく、見当たらない口座があります。
さらには、分割協議後に銀行側に、故人である母の口座を問い合わせたところ、該当のセンターから返信があり、遺産目録にあげられている1つの口座が現存し、残高3円になっていることが分かりました。
私としては、兄弟が全ての通帳を管理しており、故人である母の死後、もしくは危ないと分かった生前に勝手に預金をおろし、さらには解約までしているのではないかと疑っています。
お伺いしたいのは、母の解約されている口座の取引履歴の開示請求が可能かどうかです。
もし、隠していて遺産目録に挙げる前に解約されている口座があれば、いつ何円引き出し、いつ解約されたのかが知りたいのです。
どうか、解答をお願いいたします

相続手続きの法律相談まとめ