相続の期限はありますか?
相続は期限ありますか?
登記をしないでおいても問題はないですか?
ご教授よろしくお願いします。
相続手続きをそのままにしていて大丈夫か不安になったときに確認したいのが、各手続きの期限です。遺産分割・相続放棄・相続税申告・相続登記それぞれの期限や放置した場合のリスクを整理し、今から対処できる方法もわかりやすく解説しています。
相続が発生してからしばらく経つけれど、まだ何も手続きしていない…そんな方、実は少なくありません。「もう手遅れでは?」と焦る前に、遺産分割にそもそも法的な期限があるのかを確認しましょう。12件の実例から、あなたの不安を解消するヒントが見つかるかもしれません。
相続は期限ありますか?
登記をしないでおいても問題はないですか?
ご教授よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続の相談ですが親戚の叔父が去年の12月に亡くなり叔母さんに土地と銀行口座の名義変更をさせたいのですが本人は変更を望んでいます。手続きは何もしていません。
【質問1】
相談の期限を教えて下さい。まだ大丈夫ですか?宜しくお願いします。
よろしくお願いします。
母のことなのですが、数年前祖母、祖父と続けて亡くなり、お金、家などあったのに何も貰えていません。
母には弟がおり、祖父母と同じ敷地内で同居しておりました。晩年は体が少し不自由になってきていたので、世話や介護もしてくれていました。
なのでもちろん、弟の方に多く遺産が行くのは当たり前だと思います。
ですが母には全く無いのはひどいです。
過去のことを聞くと、弟は家を建てるのを援助してもらったり、子供3人の学費や個人タクシーを開業する資金も出してもらっているらしいのですが、嫁に出たとはいえ母には全く何もなしです。あまりにも親のお金をあてにするので、生前遺産の整理をしたとき、信頼されている母に計算を頼み、かなりの額を知らされているのに、それでも何もなし。
今は祖父母の家の横にあった祖父の自動車修理工場を黙って壊して貸駐車場にしています。
弟との折り合いが良くなかったこともありますが、祖父母が亡くなったあと遺産について何の相談もしてこないのはさすがに人としておかしいのでは…。
母も欲を出したと思われたくないのか言い出さないのも良くないですが、「娘やのに…」と泣いていたのが辛いです。
長くなりましたが、遺産は何年後までなら「やっぱり欲しいんですが」って言い出せるんでしょうか?
土地建物の相続登記は普通 死亡後何日くらいでされるものでしょうか?
実家の父が亡くなり 妹が一人で相続したことを後から知りました。
謄本を見てみると 亡くなった日から一週間で移転登記がなされていました。
なんだかすごく早いような気がするのですが 。。。
【相談の背景】
叔父の車を相続することになりました
その際 遺産分割協議書を作成するに あたり
他の親族が頼んでいる司法書士?
または手続きができる人物が
(町内会の人と言っていた)
手間取っており なかなか協議書を作成してくれません
いろいろな手続きもあるはずなのに手間取っているようです(忙しいとかなんとか・・)
他の親族は家や貯金を相続する予定です
それに関する相続税は確か10ヶ月以内に相続税の申告をしなければならなかったと思うのですが
もうかれこれ半年が過ぎました
相続税が発生するのかどうかはわかりませんが
そこら辺は大丈夫なのでしょうか?
相続の内容的には親族みんな了承済みで
書面さえ出来ればサインと捺印するだけなのですが・・なぞに時間がかかっています
私たちは車のみの相続で比較的簡単だと思うのですが
そう言った事情で私たちの相続も遅れています
相続した車は今の車と入れ替えで乗るつもりでおり 保険の満期も迫っているため更新時に車変更の手続きもしてしまいたいと思い焦っています
【質問1】
まず相続に関して こんなに時間がかかって大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
また面倒なので私単独で自動車のみの協議書を作成して 相続人みんなの捺印をもらい先に車を相続することは出来ませんか?
父が亡くなり25年たちます。遺産相続で兄弟でもめてしまいしまいそのままの状態になっています。誰も相続放棄をしないまま、今に至っています。こままにしておいても相続の権利は消滅しないのでしょうか?
相続に関する質問です。父が亡くなり、相続対象は、私長男と次男弟の二人です。弟は、統合失調症のため、相続ができないまま、2年がたちます。父が亡くなったのは、2015年4月です。亡くなってから10ヶ月いないに相続しないといけないのでしょうか?教えてください。父の家、車、財産の相続があります。
昨年12月に父が亡くなり半年が経ちますが今現在まだ土地と家屋の名義変更をしていません。
役所か葬儀会社に10ヶ月以内に名義変更手続きするように言われたのですが10ヶ月を過ぎれば変更出来ずに何か別の税金とか掛かってくる野でしょうか。
ちなみに、土地、家屋、現預金併せて相続税の掛かる金額ではありません
父の死後1年を過ぎて名義変更しても不都合がないのかご教授ください
よろしくお願いします
土地を相続しましたが、登記をまだしていません登記の期限はありますか?
【相談の背景】
親の死亡した後、何年経っても親の遺産相続を兄弟にしてもらえません。
何度も兄弟に電話しても忙しいの一点張りです。
銀行にも陸運局にも、その他にも親の死亡は教えたら駄目だと言われています。
車も廃車にしていない可能性あります。
その他、固定資産税も払っている様子です。
あまりにも、何年もその状態を続けて遺産分割をしてもらえないから、不安です。
なぜだと思いますか。
解決手段を教えて下さい。
【質問1】
親の遺産分けは親の死後、何年後まで大丈夫ですか?
祖父が死亡し不動産の遺産相続を養子の父がすべて相続し所有者の移転登記もすべて終わっていましたが、30年以上も経過した先日、母の実妹が当時はそれに同意していたにもかかわらず、急に私にも相続の権利があると言ってきました。当時の書面は残っていませんが、登記後20年を経過していればそれには応じる必要がないと聞きましたが、それに間違いがないでしょうか。また、このようなことが訴訟になることがあるのでしょうか。よろしくお願いします。
実の父親が亡くなって一年が過ぎました。
遺族は、実母、私、弟の三人です。
現在まで、遺産分割は全くしていません。
状況は、亡き父名義の土地に母名義の建物が建っており、その家に母と弟夫婦が同居、私は家を出ています。
一周忌後に、実母に遺産分割について話をそれとなくもちかけたところ「渡せる現金はない」とのことで、それきりになっています。
母の話が本当だとすれば、父の遺産は土地だけとなりますが、上記通りすぐに売るというのも難しい。その場合、土地の使用料として、月々、私が母らにお金を払ってもらうという手もあると聞きましたが、その話もまだ私からはしていませんし、おそらく現実的には無理だと思っています。
ここで質問です。
遺産相続には時効はないとのことですが、
将来母親が亡くなった後に、私は、父親が亡くなった時の遺産も「まだもらっていない」として遡って請求できるのでしょうか?
まだ母が生きているのに不謹慎な質問ですし、将来裁判になるかどうかもわからないのですが、
まず正確な知識を仕入れたいと思っています。
「借金があるかもしれない」「財産の全容がわからない」そんな不安を抱えながら、気づけば3ヶ月が近づいていた――。相続放棄には厳しい期限があります。期限が迫っているか不安な方、まず何をすべきか迷っている方は、29件の実例をぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
私の叔母様の遺産相続について(私は権利はありません)弁護士さんにご依頼しました。
私は叔父様方の親族で、亡くなった叔母様の血縁を知らないので、弁護士さんに亡くなった早々に全てお任せ(叔母様の通帳や預金証書を全て渡しご依頼)しました。
1月初旬に亡くなったので、もう少しで3か月になります。
弁護士さん何も言って来ないから、先日「進捗は…」と聞いたら「戸籍を取り寄せてる最中です」との回答でした。
他から放棄する期限が3か月と聞きました。
叔母様は子供はおらず兄弟も亡くなり、権利は姪子甥子のようですが、付き合いもほとんどありません。
本来なら放棄となると思うのですが、叔母様はかなりのお金を持っており、かなりの遺産となります。
【質問1】
あと数日で3か月となります。叔父様は弁護士さんを信じて待ってるだけで大丈夫なのでしょうか?
相続について相談です。
祖父が昨夏亡くなりました。
祖母は故人です。
父は長男です。
父は3人兄弟です。
祖父の遺産について、相続の話が何も進んでいないようです。
実質的に、祖父夫妻の家には、次男夫婦が住んでおり、実家は三男夫婦が住んでいます。
この場合、相続について、父から話を切り出すべきなのでしょうか。このままでは、何も話が進まない気がします。遺書はありません。父は以前は、面倒になるのなら相続放棄したいと伝えていたようですが、このままでは何も手続きが進みそうにないため、名乗り出て自分のタイミングで相続の手続きを済ませたいと言っています。
仕事に追われる中で、呼び出しとかされるのが嫌なのだそうです。
父から話を切り出すべきなのでしょうか。それとも、他の兄弟から話がくるのをこのまま待つべきなのでしょうか。
また、父が放棄した場合、孫である私は何かしら権利があるものでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
一年前から長期入院していた父(母と離婚後は一人暮らしをしていました)が2月下旬に亡くなっていたことを本日知りました。
先月下旬に、急に父の携帯が解約され連絡がつながらなくなったため、父に何かあったのだと思い戸籍謄本でも取ろうかと考えていたところでした。
昨日父の入院先に連絡、実の娘であることを伝えたところ、病院からは個人情報は教えられない、父の弟、おじから私に連絡するよう伝えるとのことで、おじから本日連絡があって亡くなったことを知った次第です。
おじは相続の話をしておりましたが、
相続放棄の場合、亡くなったことをしってから3ヶ月以内が手続き期限かと思いますが、口頭(電話)で知った場合も亡くなったことを知った日に該当すると思っていてよいのでしょうか。そこまで厳密ではないのでしょうか?
また、借金については不明、財産と呼べるものもないと思うのですが、、すぐに財産放棄を考えるのは安直でしょうか。
おじも相続のことはよくわかっていないようで困っている様子でした。私自身も無知です。
【質問1】
相続放棄全般について
先日、弟が亡くなりました。
それから3ヶ月くらいしてから弟の息子から、父が税務署に多額の滞納金があり相続放棄の手続きをして欲しいと連絡がありました。
いろいろ調べたら相続放棄は相続がある事を知った日から3ヶ月とあり、2ヶ月くらいで手続きをしました。
その後、裁判所から連絡あり、相続放棄の期日が過ぎていますと言われました。
話によると、息子は父親が亡くなってから1ヶ月くらいで相続放棄の手続きをしていたみたいです。
どうしたらいいか判らず悩んでいます。
1.もう相続放棄はできないのでしょうか?
2.また放棄できなかった場合、税務署で何か手続きができるのでしょうか?
【相談の背景】
法務局 登記部門より、令和4年1月27日付
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と言う文書が届きましまた。
法務局に問い合わせをしたところ、
「相続登記がされていない土地の相続人が特定出来た相続人の任意の1名に通知している。
任意の1名は、年齢等を考慮して決めている。
特に取りまとめ等をお願いするつか言う事でも無く。現在は、何もしなくても良い。
大正時代から、相続登記されていない土地で相続人は10人程いる。」
との事です。
全く認識していない土地ですが、現在の登記名義人の名字は、父方の祖母の旧姓だと思われます。
【質問1】
何もしなくても良いとの事ですが、
相続放棄する場合、相続する権利が有ると知ってしまったので、三ヶ月以内に手続きをしなくては放棄出来なくなるのでしょうか?
【質問2】
現在、父(令和2年死亡)の遺産分割の話し合い中ですが、父の遺産も放棄しないと放棄できないのでしょうか?
【質問3】
いずれは、法改正で相続しなくてはならなくなり、相続登記をしないと、ペナルティがあるとも言われましたが、他の相続人は、知らせを受けていないので、放棄が出来、私だけの相続になるのでしょうか?
代襲相続人になる息子の事なのですが、2年9ヶ月前に亡くなった祖父の相続を拒否したいと言っています。祖父の死は知っていました。夫亡き後息子は祖父の家から出ました。私だけ残り3年間義父母の介護をしていたのですが、夫の弟から「兄貴が亡くなったのだからもうこの家から出て行け!家も墓も俺が守る」と言われた私は家を出ました。義理の弟と姉の言葉の暴力に私も息子も相当に苦しめられ体調不良になる毎日が続いていましたので反発する余裕もなく出ました。夫亡き後義弟、義姉は義父母の通帳から預金を引き出したり、印鑑を持ち出したりいろいろしていました。震える義父に警察に通報することを進めたのですが、やはり血の繋がった親子ですので拒否されました。ある日義父から土地の権利書が無いと言われた時は本当に驚きました。私が家を出ると間もなく両親の介護をしきれなくなった義弟義姉は2人を介護施設に入れたようです。その後一年少しで義父は亡くなりました。連絡をもらい息子と私は身体を小さくしながら葬儀に出たのです。葬儀を仕切っていたのはもちろん義弟でした。私と息子はもうあまり会うことも無いだろうとホットした気持ちで帰路につきました。その後2年半以上連絡はなかったのですが、3日前の11月1日義弟から私に電話がありました。義母が1年2ヶ月も前に亡くなったと言うのです。義父の土地を売りたいので息子と連絡を取りたいとのことでした。それを聞いた私は腰が抜けるほどびっくりしました。義父の存命中に、すでに義弟の名義に変更したものだとばかり思っていたからです。ですから息子も相続するものは何もないし係るのも嫌だと思っていたと言います。義父の土地は立地も悪く義弟から排水を隣地に流さねばならないと聞いて驚きました。義父が全ての事を仕切っていたので私達は全く気が付きませんでした。義弟は自分の手に余ったのでしょう。売りに出しても塩漬け状態になると思います。しかし、義父の相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎています。義母の死は3日前に知ったばかりですので相続放棄は大丈夫なのでしょうか。何とかならないものかと自分の無知を悔やみながら過ごしています。よろしくご指導願います。
【相談の背景】
父が亡くなり公正証書遺言があります。自宅のある土地は長男(自分)に相続、自宅建物は母に相続、次男に別の場所の土地を相続となっています。
自宅建物については「未登記」となっています。
ちなみに次男は私や実家とは関係性が非常に悪いです。
現在、司法書士に相続登記を依頼していますが、いまいち信頼できない方で不安になり、他の専門家のご意見も伺いたいです。(遺言執行者は私)
【質問1】
母へ相続の自宅建物は、今回母で登記せず、未登記のままでも特に問題ないでしょうか?(司法書士の話では建物は未登記のままが多いと聞きました。市役所の税務課には変更届を出します。)
【質問2】
依頼した司法書士は相続放棄はいつでもできると言います。私が3か月の期限を言っても「民法986条」にあると言われ検索したら「遺贈」という言葉でしたが、相続とは別でしょうか?
【質問3】
司法書士が次男に「登記はご自分でやってもいいし私に依頼でもいい」と説明したので、もし次男が自分で登記すると言い、暫く放置されたら、それが完了するまで私の執行者の任務は完了できないのでしょうか?
【相談の背景】
相続登記の義務化が施行
○以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
そこで、下記のような被相続人、相続人がおり、わからないことがあります。
○被相続人A 70年前に死亡
◯Aの子 相続人B 30年前に死亡
◯相続人Bの子C,D,E(代襲相続人)
◯Cは15年前に死亡
○Cの子供F
【質問1】
FがCの相続放棄(負債が多くて)の手続きをCの死亡時にしていた場合、Fは被相続人Aの代襲相続人になれますか。
相続放棄の期限についてお伺いします。
6月25日に、離婚し、疎遠になっていた父が亡くなりました。
離婚前より金銭面にルーズな部分があり、子・4名で相談し相続放棄の意向です。
子・4名のうち1人だけ(長男)が父が亡くなった翌日に病院より医療費の請求を受けており、
残りの3名は役場からの文書にて8月5日に亡くなったことを知りました。
この場合、
①相続放棄の手続きはいつまでに始めなければならないのでしょうか。
②先に知った長男と、長男以外の3名で相続放棄の起算日は変わりますか?
③兄弟4名全員同時に始めた方がよいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
いつも大変お世話様になっております。
今年の2月に母が亡くなりました。
兄弟は5人いまして、相続放棄をする被相続人が3人います。
そのうち3人がまだ書類を提出できていないという連絡がありました。
こちらで以前に相談させていただいたように、必要事項だけ記入して提出したのですが、簡易裁判所様から書類不備や記入漏れがあったということでこの短期間に3回も送り返されているそうです。
最初は自分の名前を書き間違えると言うありえないミスをしていたり、書類を入れ忘れいていたり、故意に提出を遅らせているとしか思えません。単純に嫌がらせだと思います。
話が逸れましたが本題なのですが、提出期間は亡くなってから3カ月と聞いています。
この期間を過ぎるとなにか問題が発生するのでしょうか?
母は負債は一切ないです。
なにか違法になってしまうと恐いので教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
こんばんは。
相続に関しまして、1点教えてください。
単純承認や相続放棄の期限である、「死亡の事実を知ってから3ヶ月」という期限を過ぎてしまいそうな場合の対応について教えてください。
理由は、ここでは書き込めないのですが、強行して話を進めらない状況となっております。
■期限を延長する方法はありますでしょうか?
■必要な物(書類・申請 等)はありますでしょうか?
■期限の延期が承認される理由やされない理由はありますでしょうか?
その他、注意事項などがありましたら、教えていただきますようお願いいたします。
相続放棄についてお伺いしたいのですが
父(疎遠だった為事情は不明、特に何も相続していません)が他界し現在で半年近く経過している状態なのですが 今さら一通の通知書が届き父に債務があったことが判明しました
どうやら連帯保証人になっていたようで求償金?は目を疑うような金額です
相続放棄というのは他界してからでなく債務があると判明してから3ヶ月以内でも可能というのは調べていて何となくわかったのですが
相続放棄は前相続人の放棄手続きが完了してからでないと次点の相続人は放棄できないというなことが書かれていたのですが それはどういう事なのでしょうか?
例えば、次点の相続人も相続放棄の申請書類は出せるが放棄自体が完了しないという意味なのか?それとも申請書類自体が受付られないのでしょうか?
もし、申請書類自体が受付られない場合
債務があるとわかってから相続権を有する親族全員が相続放棄を終えるまでに3ヶ月以上経過してしまった場合はどうなるのでしょうか?
3ヶ月以上経過している為、後の方の相続人は相続放棄が認められないということになるのでしょうか?
たいへん分かりにくい文面となってしまい申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
主人の父が昨年の11月に亡くなりました。
相続については、家と土地の他に預貯金がありますが確認がしきれず、手続きについては申請をし、期限を3ヶ月延長していただきました。
期限を更に3ヶ月延長したく申請をする予定でしたが、期限のことを失念しており期限内に申請ができず、ダメもとで申請しましたが却下。
この場合、放棄はできず相続するしかないのでしょうか。
手続きはどのようになりますか?
【相談の背景】
幼少期に離婚し疎遠だった父が3年前に亡くなり、火葬の日取りが決まったあたりで叔父からの連絡で知りました。
電話で報告を受けただけで火葬にも参加してませんし、それ以外にも全く関わってません。
今年になって最終住民登録地の区役所から手紙があり私と兄に相続する負債があることを知りました。
その手紙には「相続放棄の手続きは管轄の家庭裁判所で行ってください」という事と民法 第915条が書いてありました。
近いうちに家庭裁判所で手続きをする予定でしたが「相続人であることを知ったときから3ヶ月」ではなく「亡くなった事を知った時から3ヶ月なのかも」と疑問が出ました。
【質問1】
この場合、相続放棄の期限はどの時点から計算されるのでしょうか。
もう相続放棄の手続きはできないのでしょうか
相続放棄についての質問です。
2018年10月28日に祖母が亡くなり、相続放棄をしようとしていますが今日2019年1月29日、裁判所へ行こうと思っていたところ相続放棄放棄の期限が過ぎているのでは?となり質問させていただいております。
1日過ぎていると思うのですが、相続放棄の手続きはできますか?
相続放棄には、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月いう期間があります。この期間が経過した場合、相続放棄できなくなりますが、遺産分割協議書のなかで単純に「相続放棄する」と申述して署名した場合。
?「相続を放棄する」の記載は有効か?
?放棄した者は、被相続人の財産を相続できない。
?被相続人の債権者に対しては、相続人として扱われるので
被相続人に借金等が存在する場合は相続人の人数で分割して
請求される。
という理解でよろしいでしょうか
その他、注意点がありましたらよろしくお願いします。
遺産相続破棄について教えてください。
現在借家にて一人暮らしの父がいます。母とは20年前に離婚していて、再婚や内縁の妻もありません。
兄と私がいますが父とは絶縁しており、遺産相続はしない破棄すると決めています。
理由としては沢山ありますが、大きな理由としては幼少期の虐待、幾度も警察のお世話になり反省せず繰り返している、未払いを重ね差し押さえになったがまだまだ借金があり、他にも個人的な借金をいくつも持っているからです。
父も還暦を過ぎ持病があるにもかかわらず昔から不摂生だったので、長くはないだろうと昔から思っています。
今父は一人暮らし。父に私や兄の情報が渡っては困る(自分達の家庭に危険を及ぼすため)ので、父は勿論父方の親類とも絶縁しており、居場所や連絡先など何もわからないようにしています。
父が撒いた種ではあるものの、父方の親類から父自身も絶縁されており、身寄りは誰もいません。
相続破棄についていろいろ調べていましたが、生前に破棄はできない事と、相続破棄は相続開始から3ヶ月と知りました。
父が亡くなり何らかの形ですぐに知る事ができれば問題ないのですが、何もわからないようにしている現状であり、一人暮らしであることから孤独死などの可能性もあって、父の死をすぐに知れないのでは無いか、期限の3ヶ月を過ぎてから知ってしまったら相続破棄できないのではないかと心配しています。
この相続開始から3ヶ月というのは、父が亡くなってから3ヶ月でしょうか?それとも父の死を知ってから3ヶ月ということでしょうか?
【相談の背景】
私の母(すでに死亡)の弟が亡くなり、私宛に税金の滞納の通知書が届き、相続人になったことと負債があることを知りました。母の弟には子供がいた記憶がありますが、おそらく相続放棄したのだろうと思います。
【質問1】
通知書が届いてから3ヶ月以内でしたら相続放棄できますか?それとも母の弟の子供が相続放棄したことを確認し、確認できた日から3ヶ月以内に相続放棄する必要がありますか?3ヶ月の基準を教えてください
こんにちは、お世話になります。
5月に叔父が亡くなったのですが、発見が6月中旬で、身元確認がとれたのが8月でした。
相続人は祖母になります。しかし、アルツハイマーで施設に入所しているため、姉である母が変わりに動いています。
今、いつまでに相続するかを決めるかについてわからなくなっています。
亡くなったのは5月なので、本来ならば8月なのだそうです。しかし、発見は6月で身元確認がとれたのが8月でした。さらに、相続人である祖母が(理解しているかは別として)それを知ったのは今月はじめです。
裁判所には遅れている理由を説明するように言われているのですが、実際にいつまでに決めなければいけないのか曖昧です。
裁判所はどう説明して、いつまでに決めるのが妥当なのでしょうか?
裁判の途中で当事者(原告または被告)が死亡した場合、これを相続する適格者はだれでしょうか。親族はこの対象と思いますが、取扱い保険会社、依頼弁護士もこの相続対象になりますか。また、相続手続きが3ケ月に間に合わない場合、延期手続きもできるのでしょうか。よろしくお願い致します
【相談の背景】
相続放棄の書類が兄弟の一人から届きません。
【質問1】
3カ月を過ぎたら無効になるのでしょうか?
去年の9月に祖母が亡くなり、3人いる子供のうちA(長男)は死亡、残りの二人は遺産放棄をしました。私は死亡したAの子供で、Aが死亡した際に遺産放棄をしています(多額の負債があったので)。しかし、最近祖母がAの負債の連帯保証に入っていることを知り、孫の私も遺産相続の権利があることを知りました。
Aが死亡した場合に、相続の権利が孫に移るということを知らなかったため、祖母の死亡後3カ月以内に相続放棄の手続きをしていません。今からでも手続きをすれば放棄できるのでしょうか?
相談した弁護士からは、受理されるかわからないと言われたのでこちらで相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄の期限となる起点の日時の確定の仕方。
従兄弟(被相続人)が借金を残して亡くなりました。
妻子があります。母親が存命です。
事業に失敗して多額借金があり持ち家も抵当に入っていると聞いていました。
おそらく、妻子 母親は相続放棄すると”思います。”
そこで、とばっちりがこちらに回ってきそうなのですが、従兄弟(被相続人)の死は知っていますが 妻子 母親が放棄するか否かはこちらにはわかりません。(多分放棄するともいます。)
そこで、ご質問です。妻子と母親が放棄した借金が4親等のいとこに回ってくる場合の相続放棄は90日以内の 起点となる日時は何処から数えますか?
妻子と母親が相続を放棄したことを知らない限りこちらは 相続の発生を知った日を知りません。おそらく督促状がこちらに届くのでしょうが督促状の送付された日がこちらの相続発生を知った日となるでしょうか?
【質問1】
相続発生を知った日は
1.被相続人の死亡日
2.被相続人の妻子母が相続放棄した日
3.2.が相続放棄し4親等である私に督促状が届いた日。
4.4親等は相続権利がない
どれになりますか?
【質問2】
質問1で私に督促状が来た場合 もちろん相続放棄しますが
私の子ども(成人しています)も相続放棄手続きは必要ですか
3/19に四女の妹(既婚・配偶者あり・子供なし)がなくなり、父が相続人となりました。
妹は商売をしていた為、遺産はプラスよりマイナスが多いと判明しているので、父には遺産放棄を勧めるつもりです。
ただ、数年前に五女がなくなった時、父が精神的にかなり落ち込んでいたので、高齢であることもあり、妹の死をまだ知らせていません。(母は既に他界)時間を掛けて少しずつほのめかしていくようにしていこうと思っています。
このような場合、父が実際に妹の死を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をするということでよろしいのでしょうか。それとも自分の子供のことであるから知っていて当然ということで、3/19から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないのでしょか。ご教授お願い致します。
相続について教えて頂けないでしょうか?
叔母が亡くなりました。6年前です。最近になり市役所から連絡がありました。相続を受けるか、放棄するかについてです。
叔母には、土地はなく借地で建物だけが不動産が相続の対象です。謄本を見ると、抵当権が何件か設定されています。
ただ、記載の契約日を見ると昭和51年に契約したものが多いです。叔母がその借入れの支払いをしていたかは分かりません。ただ、亡くなる数年前からは認知症を患っていました。
この場合、債務の時効は成立するのでしょうか?
また、裁判所を介して債権者へ告知を行い、期限までに名乗り出ない場合には、債権者の債権は消滅すると考えてよろしいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
義父の借金→1000万円
月々返済額3000円
貯金→100万以下
収入→お給料月10万、年金5万
財産→特になし
家族構成→
義父、夫、私、子供
夫兄、義父兄弟がいます。
※しかし義父は、前妻との間に出来た子供が二人いることがわかりました!!!
義父が亡くなる前に
どうにかその子供たちと連絡をとり、
(亡くなったあとにバタバタ探すのは大変だと思うので)
《夫たち子の4人が相続人になり、貯金はなく借金を背負わされるから、みんなで協力して3ヶ月以内に相続放棄しよう!》と話したいのです。
が、会ったこともない人と上手くいくのか分かりません。
すぐ戸籍を取ったりしてくれて、スムーズにいけばいいのですが、、、、
次の繰り上がって相続するのは義父兄弟です!
亡くなったのを知ってから3ヶ月以内。ですよね?
義父兄弟は、亡くなった日を葬儀に出るので確実に知ります。もし、前妻の子供たちがスムーズに手続きをしてくれなく、3ヶ月前に子だけ、相続放棄が終了すると、3ヶ月ギリギリ前で、相続人は義父兄弟になります。手続きは数週間かかるらしいので、間に合いません。
3ヶ月以上の延長ができるみたいですが、どのくらいでできるのかわからないですし、
それ以外の対策として
前妻の子供たちに書面で約束するなど、対策はありますか?
それとも、相続人が義父兄弟まで回ってくるまでに時間がない!と思っている考えが間違っていますか??
【相談の背景】
母が亡くなりました。クレジットカードの負債がみつかり相続放棄することにしました。現在第3順位の姪、甥に相続放棄を伝えそれぞれ手続きをしてもらえることになりました。
【質問1】
姪の1人だけまだ連絡がとれません母が亡くなったことは知っていると思います。相続放棄の3ヶ月とは死亡を知ってからでしょうか?
相続放棄とは いつから始まっての3ケ月ですか?
死亡したのが 例えば 7/1 その連絡を受けて初めて知ったのが 7/10とします。
または 遺言書の検認したのが 7/31とします
7/1? 7/10? 7/31?
【相談の背景】
現在、相続放棄の熟慮期限が2ヶ月目を過ぎました。
祝日休日なども考慮しこれから相続放棄、または申請の延長手続きに入ろうと思っています。
とりあえず、近所の行政書士を頼むという事も出来ますが書類を揃えれば安い値段で済ませることが可能であろうと思います。
【質問1】
この場合、私個人で該当の家裁に書類1式送る訳ですがもし書類に不備があった場合は熟慮期日内に手続きを取ったとはカウントされないのでしょうか?
もしそうなら最初からプロに頼んだ方がいい気もします。
【質問2】
加えて私は故人の甥にあたり、揃える書類が多くて難儀しそうなのです。最低限必要な書類を個人で揃える事は容易でしょうか。
遺産の話し合いがまとまらないまま、気づいたら10ヶ月が近づいてきた…。申告が遅れると余分な税金が発生したり、使えるはずの優遇措置が受けられなくなったりすることも。「まだ間に合う?」「どう対処すれば?」という疑問に答える実例が9件揃っています。ぜひ参考にしてみてください。
一人暮らしの父が亡くなりました。
遺産相続は父の死から何か月以内に手続きすればいいのでしょうか?
また、その期限が過ぎてしまった場合何か不具合があるのでしょうか。
教えてください。
【相談の背景】
相続税の納付期限について 父が他界し10か月以内に相続税を納付しなければなりません。これは相続する事を知ってからという期間ですが家族全員が知る必要がありますか?弟は連絡が付かず、父の死を知らない可能性が有ります。
弟は家族と不仲で連絡を取りたがらず、常に連絡をしても無視してきた経緯があります。
【質問1】
弟が父の死を知らない場合でも10か月という期間は変わりませんか?
【質問2】
弟との不仲・家族間のトラブルで連絡が取れない場合、納付期限を延長できますか?
【質問3】
登記の遺産分割協議書を提出したい際に、母に土地を相続させる事で8割減免があると聞きました。弟と連絡が取れず、本来受けられる減免制度が受けられない場合、弟に責任を与える事は可能でしょうか?
被相続人Aは(被相続人Aの両親と祖父母と兄弟姉妹は皆すでに亡くなっていて、被相続人Aは未婚で旦那と子供は居ません。)、被相続人Aの甥の父が生活保護受給中に亡くなったようで(現在は生活保護を受けていません)、亡くなってから17年くらい経っていて、被相続人Aの財産がどれくらいあったかは知らないようで、他の相続人達が被相続人Aの亡くなった住所を管轄する税務署に相続人全員の連名で相続税を払ってくれたかどうかも分かりません。そして半年くらい前に被相続人A名義の土地を買いたいと言う人が現れて、被相続人Aの相続人にである父の持分を、買主の知り合いの不動産業者が来て、相続人である父の土地の持分を、買主に相続人の父の土地の持分を全部移転する手続きをしました。相続人以外の人に所有権移転する場合は、一旦相続人の父名義で相続登記してから買主名義に所有権移転すると思うのですが、相続人の父は被相続人Aが17年くらい前に亡くなったのは知っていたようですが、自分が被相続人の相続人であることを知ったのは半年くらい前との事で、相続の開始があった事を知った日が半年くらい前という事で、土地の父の持分全部移転登記してしまいましたし、その時に不動産業者から土地代として15万円と領収書を貰ってしまいましたし、この15万円は来年確定申告しなきゃいけないと思うので、確定申告した時に税務署から相続税について色々聞かれたり、または後で相続税についての税務調査があったりと、相続税の支払いが発生するのではないかと不安で、相続税の連帯納付義務もあるという事でますます不安になっています。相続人の父は被相続人Aが17年くらい前に亡くなったのは知っているようですが、相続の開始があった事を知った日が半年くらい前では(父は自分が被相続人Aの相続人である事を知った日は半年くらい前)、相続税は必ず請求されますよね?他の相続人達は現在どうなっているか分からない状況です。
【相談の背景】
相続税の時効について、教えて下さい。
相続人3人のうち、残り1人(兄)だけ
預金の相続手続きを済ませておりません。
あとの2人は、相続預金の手続きは済んでます。
相続税の時効は、
①亡くなった日から、申告期限の10ヶ月後に、ここから数えて相続税の時効は5年と、悪質な場合は7年というふうに計算するのか?
②相続人の最後の手続きが終わってから(兄が預金の相続手続きをすませてから)、ここから数えて時効は5年や7年と計算するのか?
どちらでしょうか?
相続人3人の内の2人は、預金の相続手続きは済んでますが、残りの1人(兄)が、まだ
済ませてないので、その場合、
相続税の時効の期間に影響するのか、
手続き時期は関係ないのか、教えて下さい。
【質問1】
宜しくお願いします。
【相談の背景】
母が亡くなり、相続が開始されました。相続の期限は10か月以内とのこと。
【質問1】
10か月の期限は死亡時より、①相続税の申告を提出した時、又は②相続税の支払いを完了した日 のどちらでしょうか?
1999年3月に父がなくなりました。
相続人は7人いました。
特に遺産分割協議をした記憶もなく、兄が言うままに土地の名義変更なども終了しています。
私も一筆の土地をもらいましたが、ほかについては誰がどの土地をもらったのかもよく知らない状態です。
2020年5月に母がなくなりました。
遺産分割協議はまだ終わっていません。
インターネットで調べてみると、普通は相続の際は
・財産目録を作る
・それをみて分割協議をする
・分割協議書にそれぞれ署名・捺印する
という手続きをふむのが一般的であることを知りました。
前回の相続の際にはそのような財産目録を見た記憶も、協議をした記憶もありません。
兄が勝手に書類などを作成して手続きを進めてしまったと思います。
前回の相続がどの様になっているのかを調べた上で、今回の遺産分割協議をしたいと思っています。
今、弁護士さんに依頼して父母両方の財産調査・相続人確定をやってもらっています。
最近、依頼したばかりで2ヶ月くらいかかるそうです。
インターネットで調べていたら、相続税の申告期限はなくなってから10ヶ月以内と知りました。
上記の調査が終わった後、遺産分割協議ということになると相続税の申告期限に間に合わないと思います。
・相続の遺産分割協議が長引くことはよくあると思いますが、
相続税の申告期限に間に合わない場合はどうしたら良いのでしょうか?
・相続税の申告期限に間に合わない場合は、
延滞料などを取られてしまうのでしょうか?
父が亡くなり、遺産相続をすることなりました。
すべてを母が相続する形にて、遺産分割協議書を作成しました。(相続人全員の同意を得た上で)
遺産分割協議書上、「被相続人の遺産はすべて母(氏名)が相続する」「子(氏名)については相続を取得しない」と明記しております。
母は、基礎控除額を超える相続があるため、配偶者控除にて非課税にしていただきたと思っております。
ただし、生命保険についてはお支払いいただく手続きを行っており、まだ金額は確定しておりません。
以下、質問になります。
1. 税務署への申告は相続税の申告期限である10ヶ月以内であれば、配偶者控除をした上での申告を受け付けてもらえると思っていいでしょうか? どこかで4ヶ月以内という期限を見たこともあり、混同しております。
2. 相続税の申告期限は正確には何を基準にして10ヶ月でしょうか? ネットで検索すると、父(被相続人)が死亡した日だったり、その翌日だったり、相続が確定した日の翌日とあったりします。
3.仮に上記2の質問の答えが相続が確定した日(もしくはその翌日)が基準とすれば、それは遺産分割協議を行って成立した日でしょうか? それとも遺産分割の金額が確定した日(例えば、生命保険の支払い金額が確定した日など申告内容・金額が確定した日)でしょうか?
1.相続税申告期限までに相続者の同意得られず申告できない場合はどのような手続きすればよろしいのですか?
2、相続者が相続手続きする前に病死してしまった場合どのような手続きすれば
よろしいですか?
亡くなった者から不動産の被相続人への名義の変更など、相続に関して財産分与の話し合いをし、10か月以内にどうなったか、どうするかを役所に届け出ないといけないと聞きましたが本当ですか?それは相続税の控除額を上回る時で控除内に収まるのであれば届の必要はない、つまり10か月以上不動産などの名義をそのままにしていても問題はないということでしょうか?
「名義変更、まだしていない」という方は要注意です。2024年から不動産の相続登記が義務化され、3年以内に手続きしないとペナルティが科される可能性があります。「いつまでに何をすればいい?」「登記しないとどうなる?」19件の実例で具体的なケースを確認できます。
遺産相続に期限はありますか?
相続人同士で話合いをしましたが、お互い納得しなかったのです。
しばらく話をするのも嫌なので、ほっといても大丈夫でしょうか?
相続財産は、土地・現金です。
被相続人名義の土地に相続人(私名義)の家が建ってます。
現金は使用せず、そのまま置いておく。
土地は、名義変更しないままにしておく。
後々、名義変更しないと、相続人が亡くなった場合等で面倒になるかと思いますが覚悟の上です。
それまでに話が決まればいいのですが・・・。
相続開始になった時から、名義変更する間、土地は共有財産になるので
他の相続人に土地の賃貸料を払う必要がありますか?
相手から調停に申し立てされるまでは、大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
母が先月、2024年11月に亡くなりました。80代でした。
父は7年前に亡くなり、その際、土地建物などの遺産はすべて配偶者である母が全額相続しました。
法定相続人は、長男である60代の私一人です。他に子供はいません。
母とは、別居していました。実家は地方です。私は都市部です。
土地建物を相続するにあたって、いつまでに手続きを進めればいいのか、よくわかりません。
役場に固定資産税の名義変更に行った際、3年以内に登記するよう言われたと思うのですが、ネットなどで調べると、10ヶ月以内に相続税の申告、納付をするようにとあります。
1年くらいは、のんびり進めればいいのかと、高を括っていたのですが、本当のところは、どうなのでしょうか?
【質問1】
遺産相続を登記するための期限?
先延ばしにすることの、メリットデメリットはありますか?
2020年10月父が亡くなり、
相続するものとして、
1.土地(根抵当設定有り、一部共有名義)、
2.建物(根抵当設定有り)、
3.自営業をしていたこともあり、得意先との売買契約、
4.僅かながらの預貯金
があります。
車などもありません。
1.2での資産証明の評価額は850万程度、4も150万にも届かない金額です。
遺言なし、相続人である母は軽度の認知症です。
質問①
根抵当は父と叔父が行なっている自営業の都合でついているもので、自営業を辞めるタイミングで根抵当を外し登記をしたいと考えています。
土地、建物に登記の期限はあるのでしょうか?
質問②
土地、建物ともにこの土地だけ登記したい、という事は可能なものでしょうか?
共有名義の土地は、固定資産税もかからない評価額の土地でもあり、もし可能ならば登記したくない考えです。
質問③
母の認知症の進み具合によっては、遺産分割協議が面倒になることはなんとなくわかっています。
そもそも法定の相続割合で相続するのであれば、遺産分割協議は必要なく、母の認知症の件は気にしなくても良いのか気になっています。
ただ土地、建物を共有するのは後々面倒とも聞いてはいます。
質問④
遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?
根抵当や、母の認知症の話をしたためか、
司法書士、行政書士さんそれぞれ1箇所ずつに依頼を断られており、何か依頼を受けたくない理由があるのか分からず困っています。
報酬支払いも現実的に可能な金額です。
ですので、なるべくこちらで先生方から回答頂いて解決出来ることを解決したい考えです。
少し整理されたら、司法書士さんなども受けてくれるのかと勝手ながらに考えています。
【相談の背景】
令和元年8月母が亡くなり相続が発生しました。相手方と裁判所の調停が令和2年11月にまとまりました
不動産の大部分を相続しましたが一部未登記の不動産が有り登記に手間取って居ます。
法改正で3年以内に登記し無いと罰金が課せられると聞きました。
私の場合いつまでに登記し無いと罰金が課せられるでしょうか? 簡易登記可能でしょうか
【質問1】
相続登記の期日知りたいです
【相談の背景】
法務局のHPには、3年以内に遺産分割が成立しなかった場合は、
①まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
②その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
③その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
とあります。
【質問1】
③について申告登記をすれば当該相続人の登記申請は義務ではないとのことですが、
当該相続人が死亡した場合は、その後はどうなるのでしょうか。
【相談の背景】
相続の揉め事の期限について
相続争いで揉め、なかなか解決しない場合一定の期限を過ぎると罰金のような物を払わないといけないの聞きました。
例えば一般的な四人家族(父母息子二人)がいたとして、母他界後(父他界)長男が遺産を独り占めしようとして次男に分けてくれない場合でお願いします
【質問1】
期限内に解決できなければ罰金のような物が発生するというのは本当ですか?
【質問2】
その期限を過ぎてしまったら誰がどのようにと罰金を払うのですか?
【相談の背景】
【相談内容】
・ひいじいちゃん名義の農地があります。
・私の父が20年以上使用し、固定資産税も父が納付しています。(20年以上)
・相続登記の義務化がされて登記しないと罰金を払わなければならないそうですが、
相続人が多岐にわたり相続登記ができません。
・以前、本サイトにて弁護士の先生方より、下記のご回答をいただきました。
【質問1】
・私の父が20年以上所有し、固定資産税も納付しています。所有権の取得が成り立たないのでしょうか
【質問2】
・父への所有権の取得が成立しない場合、
過料はだれが払わなければならないのでしょうか?
【回答】
・所有権の取得の可能性はあり。弁護士に相談する必要あり。
・法定相続人全員に科せられる予定となっております。
・他の登記懈怠のケースとも平仄を合わせて、1回となると思われます。
これを避けるには、相続人申告制度の利用を検討される必要があると思います。
【質問1】
・1)各法定相続人にそれぞれ過料(10万円)が課せられるのでしょうか?
・2)過料請求されないように、弁護士(司法書士)の先生にお願いすると、概算費用はいくらぐらいでしょうか?
【相談の背景】
【相談内容】
・ひいじいちゃん名義の農地があります。
・私の父が20年以上使用し、固定資産税も父が納付しています。(20年以上)
・相続登記の義務化がされて登記しないと罰金を払わなければならないそうですが、
相続人が多岐にわたり相続登記ができません。
【質問1】
・私の父が20年以上所有し、固定資産税も納付しています。所有権の取得が成り立たないのでしょうか
【質問2】
・父への所有権の取得が成立しない場合、
過料はだれが払わなければならないのでしょうか?
過料は一回払うだけで済みますか?
この度、独身の兄が亡くなり兄弟5人で遺産分割協議書を作成しました。
5人の中の1人が不動産を相続することになりました。全員の印鑑聡明書の期限が遺産分割協議書を作成している内は3か月以内でしたが、法務局手続きは3か月を越してしまいます。新たに印鑑証明書を取り直さないとだめですか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
10年以上前に他界した義父名義の土地家屋、田畑があります。
義父の子供は、私の主人と弟の2人です。
この度、相続登記の義務化が施行されると知り、いい機会なので
長年話し合われずにいた
義父の相続登記を義弟に提案しようと思います。
(全ての不動産を無償で義弟に渡すつもりです)
提案の内容は、下記なのですが
法律的に問題がないか
検討おねがいします
【質問1】
1.義父名義の不動産全てを
義弟が相続する。2.1が了承なら相続登記の期限内(2027.3.31)までに登記を完了してほしい3.登
記完了までの固定資産税は折半。
完了しなくとも折半は登記期限まで
【質問2】
3.仮に、登記期限を過ぎても登記が完了しない場合は、罰則金は義弟が負担する
4.登記の期限内に登記が完了していない場合、2027.4.1以降は
義父名義の固定資産税は義弟が負担する
この度祖母が亡くなりました。祖母の息子である父が先に亡くなっており、私たち孫3人が代襲相続人となりました。
遺産に、祖母名義の不動産があります。
不動産のローンの債務者は祖母です。
私たち3人と母が連帯保証人です。
私たち3人の連帯保証人は父から引き継いだものです。
そこで質問ですが、
①その不動産を相続し、相続登記をすれば、その者が名義人となると思いますが、同時に債務者となるのでしょうか?
2人が相続登記をしたら、2人とも、債務者となるのでしょうか?
②相続放棄はしないが、不動産の相続をしないとき、その者は不動産の名義人にはならないが、債務者となるのでしょうか?
③また、相続人は3人ともパートのような働きかたのため収入がほとんどありません。
その場合、更に他の連帯保証人(配偶者等)をつけるように金融機関から要求される可能性はありますでしょうか?
相続放棄したところで、連帯保証人には変わりないのですが、債務者となるには気が重く、相続登記しないことで避けられるのであれば、と思い、質問させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
4年前に父が亡くなった後、不動産・山・田んぼなどの名義を変更していませんでした。現在、母は入院中で意識がなく、いつ亡くなってもおかしくない状態です。相続登記が義務化の法律ができたということを聞き、母が亡くなる前に手続きをしておかないと母が亡くなった後では娘(私を含め4人)への相続ができなくなったり、複雑な手続きになるのではないかと思っています。
【質問1】
相続登記は母が亡くなる前に急いでしなくてはいけないでしょうか?また、母が亡くなった後に相続する場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
3年前に祖母が亡くなり、祖母単独名義の家屋、土地(田畑など)がいくつかあります。
遺言により祖母の全財産を相続した親戚が登記に積極的ではなく、このまま相続登記がされないまま、祖母の名義のまま次の相続が発生する可能性があります。
祖母の相続人は母と母の兄2人の計3人で、長兄が相続しています。
長兄以外の2人は、祖母の相続放棄はしていません。
母は祖母の遺産は不要で、放棄しなかったことを悔やんでいます。
【質問1】
遺言があり、実際に長兄がその土地を使用するなどしていても、祖母の名義が残っていたら母には固定資産税の支払い責任や、不動産の管理義務が発生しますか?
【質問2】
もし、祖母の相続人のうち母以外が亡くなり、その家族が全員相続放棄するなどして相続人がいなくなった場合、祖母名義の不動産の持ち分はどうなりますか?全て母の持ち分となるのでしょうか。
【相談の背景】
7年前に父が他界。相続人は母、長男、長女の3人。名義変更等、相続に関する手続きをほぼ行なわない状態で、今月、母が他界。土地、家屋、田(父名義)、現金の一部を長男が、おおむねの現金を長女が相続する方向です。預貯金は全て母名義です。
【質問1】
この場合、土地、家屋、田に関しては父から長男へ名義変更したことになり、期限後申告の扱いとなるでしょうか?
【質問2】
名義変更等、放置した状態で今回相続することになります。起こりえる不利益はどのようなものが考えられますか?
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
もうすぐ49日です
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
分割協議をして、土地の相続登記をする際に質問があります
【質問1】
分割協議が長引いた場合に、先に合意して
著名捺印と戸籍、印鑑証明書を出していた一部の相続人ものが、日数がかなり経過した場合は、再度出してもらうことになりますか?
どのくらいの期間までなら大丈夫ですか?
【質問2】
戸籍や印鑑証明書以外で、土地相続者は住民票なども必要になると思いますが、有効期限はありますか?
【質問3】
被相続人の出生なら亡くなるまでの戸籍や住民票、既に亡くなっている父親の出生から亡くなるまでの戸籍、各相続人の現在のの戸籍、土地相続者の住民票の他に必要なものは他に何かありますか?
【質問4】
相続放棄や相続譲渡をしている相続人は
分割協議書には戸籍や印鑑証明書、相続放棄証明書や相続譲渡証明書は必要ですか?
【相談の背景】
祖父名義の土地があり、役場から相続人の一人として固定税の請求を受けています。
祖父は、30年前に死亡しており、その土地は価値も無いようです。
役場にたずねると、相続人も数十人いるそうです。
相続登記には、かなりの費用がかかると聞いています。
【質問1】
相続登記の義務化の話を聞きましたが、価値のない土地を多額の費用をかけてまで登記をしなければ、いけないのでしょうか。
【相談の背景】
自分の親の相続の件で相談です。先日、祖母が亡くなりました。子(親と叔父叔母)は6人います。引き継ぐ財産は複数の不動産(宅地、建物、田、山林)とそれらの固定資産税くらいです。不動産については、平成24年に二男が引き継ぐとの遺産分割協議証明書が作成されています。一部の不動産の登記記録を見たところ、権利の登記すらされてないか、祖母名義の登記となっています。この場合、二男が不動産の登記申請をしなければならないと思いますが、、(なお、二男は平成24年と異なり、現在は身体を壊し、不動産の所在地とは遠くかけ離れたところで生活しています)。
【質問1】
1.仮に、二男が登記申請をしない場合、それを強制する手段はあるのでしょうか?
2.二男が任意に登記申請するための有効な手段は何かありますでしょうか?
【相談の背景】
親が死亡して実家の土地と家を相続することになりました。
遺産を相続する相続人は子供3名です。
遺産は、「実家の土地」「時価の家」および「銀行預金」です。
家は築50年超の家になります
役所から送られてくる固定資産税の納税通知では土地の固定資産税は納めているようですが、家の固定資産税は載っていませんでした。
これは、家が登記されていない。ということではないかと思います。
遺産分割協議書で遺産相続を進める予定です。
【質問1】
家が登記されていないとすると、遺産分割協議書に記載するとき、
どのように記載すると良いでしょうか。
【質問2】
また、新築のときに一部二階増築したため、違法建築になる?
とかで登記していない。という当時の話も出てきました。
遺産を相続するときに、登記するとするとどのような手続きが必要でしょうか?
お世話になります。
相続登記に使う遺産分割協議書に添付する印鑑証明の期限について質問おねがいします。
相続登記に使う遺産分割協議書に
発行から4ヶ月経過した印鑑証明を添付して法律的に何か問題ありますか?
※ 銀行で使う印鑑証明は「発行後3ヶ月以内」と理解してます。
宜しくお願いします。
「1年以内に手続きしないと権利がなくなる」「2月中に名義変更しないと書類が無効になる」――そんなことを他の相続人から言われて焦っていませんか?実はその期限、法律には存在しないかもしれません。5件の実例から、誤情報に惑わされないための正しい知識を確認しましょう。
平成25年1月25日身寄りのない叔母がなくなり甥姪が相続することになりました。管理している甥が預金の引き出し手続きを急ぎます。複雑な不動産の問題もあり調べる時間がほしいのですがいつまでにしなければいけないのでしょうか?不動産は期限がないと法務局に言われましたが預金は1年以内にしないと相続権利がなくなると甥が言います。詳しく教えてください。
【相談の背景】
父が亡くなったので、遺産相続の期限について相談です。
【質問1】
①土地の相続において、1年以内にやらないといけないことはありますか?
(相続登記が3年以内となったと聞いたので、やることがないと思っていましたが、姉が1年以内にやることがあるというので。)
【質問2】
②10ヶ月以内に、未分割定義書を、提出しようと、法務局に期限の電話しました。
その際に、3年以内に提出すれば良いと伺いました。
つまり、3年以内で決まらなければ
未分割定義書を出すのですか?
【質問3】
姉から、期限を過ぎた際の過料が発生したら、姉以外に出してもらうと言われました。(姉が積極的に調べてるという理由で)
しかし、私は税務署や法務局にも確認しに行っています。全負担になりますか?
【質問4】
金融資産と土地の分割は、必ず一緒に行わなければいけませんか?
私の借金返済額が、父のノートにもあるのですが、見つからず遅くなってます。
その際には、土地の分割から先に行って良いですか?
相続での名義変更に関してです。
昨年、親が亡くなって家や土地の相続をするという話になりました。今はまだ名義変更出来てないのですが、相続人の一人が「2月中に名義変更の手続きを終えないと新年度分の固定資産税評価額が変わってきて、書類が再提出になる」と言ってきました。
自分で調べたところ不動産などは名義変更に期日が無いみたいで、評価額もその年の1月1日時点で確定されると思うので急ぐ理由が考えられません。 他に私が知らない理由でもあるのでしょうか?
弁護士の方々、お教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
遺産相続の時効について
祖母が平成5年に亡くなりました。
相続人である私の父は祖母よりも以前に他界しているので、孫である私が代襲相続できると思い戸籍を取り寄せたりしていたのですが、ある人から相続の時効は20年と言われました。
時効は無いと思い行動しておりますが無駄という事になりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産相続は、、10年で時効とききましたが、10たってから気づいてしまった場合でも、請求できる相続はあるんでしょうか、
うちは土建屋でした、兄に代を譲るのに
株式にしました、その時両親のお金を兄夫婦と父母で4人分割の株にして、
株式にしました、両親の相続権は兄は放棄したとおもわれますが、裁判所で確認したわけではありません、
両親が死んだ時1ヶ月くらいしてから
財産放棄から受け継ぐかという郵便がとどいいて、市役所だとばかりおもい、
受け継ぐにチェックをいれて返信用封筒にいれて送りましたが、
13年たってから確認したところ、各自治体ではなく、おそらくその誰かが送ったものだとわかりました、
つい最近おかしな夢をみて、ふと株のことをおもいだしました、ただ兄に譲った会社は経営不振で今他の会社にわたっています、それは両親がなくなってからです、
両親が一代で築いたものを兄はなくして両親も晩年すてられました、
兄は養子です、私は実子ですが、
現在は絶縁状態です
兄は中々代を譲らない父にしつこく
社長にしろと表向き兄は社長でしたが登記の上では父のままでした、
それもいつ勝手に兄がかえたのかわかりません、
ネットで相続するものは自分で調べておくものだとは知りませんでした
私は父作った会社に対して何が相続できたのでしょうか?
今きづてもおそいのでしょうか?
【質問1】
時効をすきでからの相続について
相続人の一人が話し合いに応じてくれない、連絡すら取れない――そんな状況でずっと悩んでいませんか?放置が続くと、預金が勝手に引き出されたり、不動産の管理責任が曖昧なまま固定資産税だけがかかり続けたりすることも。17件の実例で、こんなときの具体的な対処法を確認してみてください。
兄弟がいて遺産分割がなっとくいかなくて印鑑を押さない場合どうなるのですか?期限はありますか?
3月に他界した養母の遺産相続の話しが全くありません。相続請求には期限はありますか?
昨年12月に父が亡くなりました。家(評価2100万)預貯金がわずかだと思います。母、弟、亡妹の子21才そして私の4人が相続人です。母と弟が勝手に司法書士さんにお願いして私と甥が納得してるからと嘘をつき、手続きを進めて印鑑証明をはやく送って欲しいと司法書士さんから連絡があり初めて知りました。その先生の話では、相続税はかからないという事でした。母と弟は、実家を母の名義にする事にやっきになっていますが、名義変更に期日がないことを伝えても、はやく印鑑証明を送れの一点張りでした。私は、期日がないのなら、せめて一周忌を終えてからにしたいのです。母と弟は、亡くなった以降全くお参りする事もなく、父っ子だった私は、その事がつらく私と私の子どもたち、甥で今までお参りしてきました。そんな中いくら印鑑証明を送れと言っても送らない事に戦術を変え、郵貯に少しある貯金を分けるから、印鑑証明を送れと言ってきました。9月中に手続きしないと無効になるというのです。自分で調べてみましたが、期限があるのは、相続税の支払いがある場合のみと解釈しましたが、違いますか?もし印鑑証明を送ったら、(送るつもりはないですが)名義変更に流用することは出来てしまうのでしょうか?
アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
今年の1月に父親が他界して実家には弟と80代の母親と弟の嫁と成人した姪がおります。兄弟仲が昔から悪く絶縁状態です。遺産は父親の預金と不動産があります。弟からは勝手に相続人放棄のてい続きをしろとの母親を通して圧力をかけられています。相続会議は一度も開かれる事はなく2月最初に印鑑証明の要求をされました。惚けて印鑑証明は紛失したとごまかしたのですが2月末に弁護士の先生を紹介され遺産開示請求を開始しようとしたのですが、一応は家族ですので自分から喧嘩をしかけると戦いに遠慮があるので今度 実家から連絡があったら印鑑証明は渡さない事を明確に伝え弁護士の先生に遺産の開示手続きをお願いしたい事にしております。ところが2月から全く連絡がないのです。相続人から度外視されています!友人からは開示請求は早くした方が良いと言われます。
質問1 相続には期限がありますか?
質問2 期限を過ぎてしまえば相続放棄したと見なされるのでしょうか?
11月ぐらいに相続税の支払いがあります。その時に必要な書類で連絡があると思いますが実家は遺産放棄すると思っていると思います。
たぶん8月のお盆前に連絡があると思います
質問3 その時点で相続放棄はしない事を伝え即決調停に持ち込む事は遅いでしょうか?
質問4 2月から連絡をして来ない意図は法律から見て何かの戦略でしょうか?
質問5 母親が他界する前にやっておかないとダメな事はありますか?
死亡した事は告知しないとおもいます
質問6 凍結している父親の預金が勝手に使用される事がありますか?
母親は弟の言いなりです。母他界した時には遺留分の請求しないとならないと予測しています。
父の死亡して2ヶ月で実家に残された家族は母と弟。まったく遺産分割協議されずのけ者状態です。
印鑑証明を送れや相続放棄しろなど2名で決め強要して来ます。要求には曖昧にはぐらかして来ました。
連絡があった時点で遺産の開示を求め応じなければ弁護士に相談するつもりの意思を伝えたいと思います
今すぐ弁護士に遺産開示請求をしても結果的に揉めるなら揉める度合いを下げたいので電話があった時点で自分で開示請求を伝えたいと思います。(宣戦布告)
1、期限について遺産放棄をする気はないのですが3ヶ月をすぎると遺産放棄は自動的無効になるのですか?
2、遺言状もなく父は生前贈与してないと思いますが不動産の名義書き換えには遺産分割協議書必要ですか?
3、名義書き換えの場合は私の印鑑証明や相続放棄の書類が必要ですか?
4、印鑑証明書は渡してないので連絡は必ずあると思います。時間的に遅すぎて分割してもらえる金額が減るなど不利が起こりますか?早い決着は得だと聞きました!
5、一応は家族ですから自分から不意打ちをしかけるには、やはり抵抗があります。戦争も宣戦布告がありますので次回の電話で警告と宣戦布告して期限があるなら間に合いますか?
相続には期限がありますか?
また、法廷相続人全員の実印なしで他の相続人が遺産を引き出したりすることはありえますか?
先日、祖母がなくなりました。祖母の遺産相続の件で質問です。
相続権のあるのは4名います。
A(長女)・B(次女)・C(孫)・D(孫)です。
Aは独身で子供なし、Bは夫がいますが子供はいません。
祖母の遺産は、生前に住んでいた土地家屋です。
現在、そこにAが居住しています。
Aが普通の常識のある人であれば、Aに土地家屋を相続されるのに全員同意するのですが、Aは祖母が具合が悪くても病院に連れて行ったり、救急車を呼ぶことをせず、B・C・Dが家に行ってもチャイムに応答もせず、玄関を開けずに祖母に合わせませんでした。
さらに、Aは新興宗教を信じており、今まで、財産を新興宗教に寄付をしつづけてきました。
現在、家に訪ねて行っても、チャイムに応答せず、玄関も開けません。
連絡手段がなく、Aが元気かどうかの確認もとれないので、警察の立会のもとで鍵を開けてもらおうと考えています。
恐れていることは、Aが亡くなった後に祖父が家族のために残した土地家屋を、新興宗教に残されたくないということです。
ですので、相続の手続きをせずにこのまま取得時効(?)の20年が過ぎる前まで放置してしまおうかと考えています。
他には、成年後見人制度というものを利用しようかと考えています。
何か良い方法がないものか、ご指導ください。
よろしくお願いいたします。
遺族間に争いがあり(自分と姉夫婦)、調停を行うも話し合いにならず、調停を取り下げ、分割債権の一部を巡って私が姉の配偶者に訴訟を提起し、先日、勝訴して、被告は分割払いで相続人に返済を始めました。
しかし、まだ、被告夫婦は、他の分割債権を隠したままで、銀行調査は終わらず、さらに不動産も被相続人が入退院し出した頃、姉夫婦は姉の配偶者の名前で不動産を登記して姉夫婦の代理人弁護士が姉夫婦の持ち物だと主張し、姉夫婦は訴訟で敗訴が確定した直後、どこかへ逃亡し、盗んだ住宅には住んでおらず、居場所もわかりません。被相続人が他界して、既に4年が経ちました。
遺産相続を正常に法定相続分に沿って相続し、遺産相続を完結させたいのですが、こういった場合、どのような手順で解決すれば良いのでしょうか?
また、既に、時効等が存在するのでしょうか?
4年前祖父Xが他界しました。遺言書はありません。法定相続人は配偶者A、子B、C、D(Xより前に他界)の子EFGです。Xは生前個人事業主でその事業をBが生計の為に相続人の反対を押し切り継承しています。税務署に事業主としての名前はAですが、Bがなにかあった場合にAに責任を取らせる為にBが勝手に届出をしています。そしてその事業をしている不動産も相続の対象です。その不動産の相続をしていませんが、BEFで占有している状態です。CはXが他界後、不動産の相続手続きを希望しましたが、BがAが他界してからのほうがスムーズに事が運ぶということで拒否し、今に至ってます。時間が経っているので、単純承認になるのでしょうか?
このままだと、その不動産をBEFが時効取得することもあるのでしょうか?
Cはまず、Aに全ての遺産を相続させるのであればAの遺産分割の時まで待ってもいいと言っている状況です。
また、今のままでは法定相続人は遺産の不動産と事業には法定相続と同じ配分で権利があるのでしょうか?
相続の時効についてご教授ください
平成20年代前半に家族が亡くなりました(10年は経過しておりません)。その家族より借金をしていた家族が、相続財産に借金が入ることを認識していたかどうかは不明ですが、他の相続人に告げず、亡くなった親族の配偶者にのみ借金を帳消しにしてと申し述べ、借金を帳消しにした挙句、その他の相続財産を少ないと苦情をつけ、多く受け取るという状態になっておりました
借金の帳消しについては納得できません。借金の帳消しは、亡き家族の配偶者が2年前ほどに口に出し判明したもので、その配偶者は自分が話すといいつつ今まで何もしておりません。
今更と思われるかもしれませんが、帳消しを依頼した家族が、まだ、相続について文句を言ってくるため、何か方法はないかというところです。借金の金額は通帳から確認が取れると思いますが、数百万規模です。
なお相続税は発生する金額には、この借金を足してもなりません
1.相続の時効及び、時効停止のためどのような手続きが取れるか、ご教授いただければ幸いです
2.もし相続以外に時効の停止条件、及び犯罪等の成立要件があれば同じくお教えいただければ幸いです
遺産相続の時効の質問になります。(以下状況などまとめて書きます)
■去年、兄が亡くなった(兄は~両親なし/配偶者あり/子供なし)
■私は妹になり、あとは私の姉が生存していて、両名も相続人だと思っています
■遠方に住んでいることもあり、「亡くなったこと」自体を私が知ったのは今年になってから(亡くなってから半年後くらい)
まず、亡くなったことは死亡後半年くらい経って、姉から教えてもらいました。
そして、配偶者の方に今回の件をお話したく電話連絡を入れるのですが、出てくれません。
このような状況ですが、相続の時効があると聞きまして、「どの時点から何年なのか?」など… 教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
先月祖父が亡くなり、再来週末が四十九日です。
祖父名義の土地の名義変更をするにあたって、金庫から自筆の遺言書が発見されました。開封の申し立てをするため、相続人全員の戸籍謄本が必要となり、祖父の娘2人に提出をお願いしたところ、「まだ早すぎる、非常識で不愉快だ。何年も放っててもいいだろう」と言われて拒まれました。相続放棄する場合は3ヶ月以内とか、遺産相続手続きにも色々期限があり、遅くても10ヶ月以内と認識しています。
それに、祖父の息子(長男)はステージⅣの肺癌で、現在は通院ですが、また入院とか容態の急変の可能性が高く、こちらとしては遺産相続は早いに越したことはありません。
そこで、先生方に3つ質問があります。
1、遺産相続の開始時期に決まりはありますか?
2、強制的に戸籍謄本を提出させる方法はありますか?
3、急ぐ理由として、長男が癌だからというのは通用しますか?
すいません解らなく質問させて頂きます
祖母が無くなり三年になりますが遺産が預金や土地や家などあり現在その家には長女が住んでいます
相続の話し合いも無く放置状態です
私の母は次女にあたり調停したらと話をしましたが本人は調停をする気がありません他の兄弟も同様です
質問ですが
1・このような場合は何年か後に財産は国に取り上げられると聞きました
それはいつぐらい迄ですか?
2・孫なりますので相続権利はありませんですが
孫の立場から何か出来る事はありますか?
このままだと祖母も浮かばれません
よろしくお願いします
初めて質問させていただきます、宜しくお願いいたします。
母親が亡くなり、去年相続を行いました。
父親はいません。
その際、不動産全部を自分が相続するという文面での遺産分割協議書を作成し法務局に提出し、土地と母屋の登記の名義変更を行いました。
同じ土地の上に母屋が1件と新しく建てた家が1件の合計2件の建物がありまして、新しく建てた家はローンを組まなかったため未登記のままでした。
去年、母屋と土地のほうは所有権移転登記を行い、自分の名義に変更できました。
その際、法務局から自治体に連絡がいき所有者が母親から自分へと変更されています。
今年にはいって、自分が所有者となった土地家屋評価証明書や、その他の必要書類を添付して未登記の建物を登記しようとしたのですが、前回の遺産分割協議書がなければ法務局としては受理できないと言われて、受け付けてもらえませんでした。
前回、遺産分割協議書のコピーを提出し、原本を手元に持っていればそれで受け付けてもらえたのですが、法務局に原本を提出してしまって、手元に遺産分割協議書の原本がありません。
現在、手元に前回の遺産分割協議書がないのであれば、新たに遺産分割協議書を作成し添付しない限り、法務局としては受理できませんとのことです。
前回作成した遺産分割協議書は、法務局に提出してしまい、現在手元に残っておりません。
また、前回と同じ内容のものを新たに作成するにしても、自分以外の法定相続人がなくなった母親の前の夫の子供であり、ほとんど交流がなかったのと、その相続人が現在仕事で海外に行っているため連絡がつかない状態です。前回使用した海外の会社用かなにかのメールアドレスにて連絡をとってみたのですが、返信が来ない状態で困り果てております。
現在の所有者は自分であり、納税は全て収めておりますが、もう、このまま登記ができないのでしょうか?
何かいい解決法があればと思い書き込みさせていただきました。
宜しくお願いいたします。
お世話になります。27年前に私の祖父(私の父親の父)が亡くなり、生前に遺言を書いてくれました。
私の父親には、上に姉が2人下に妹が1人いる4人兄弟姉妹です。土地の相続の件ですが、祖父が亡くなり遺言通り兄弟姉妹それぞれ土地をもらいました。しかし、上から2番目の姉が下の妹に、「お金をたくさん貸しているから 貰い分の土地をくれれば今まで貸していた お金は返済しなくて良い」との話し合いで、下の妹の土地は上から2番目の姉の土地になりました。
しかし、祖父が亡くなり27年経つ今になって下の妹の旦那さんが「妻を騙して土地の名義を変えた。100万円以上払え!」と言って来ています。
(その旦那さんは、以前に上から2番目の姉にも私の両親にも、ほとんど恐喝の様にお金を奪い取りに来ていました。警察事にもなった事があります。)
①遺産相続には時効がありますか?
②この場合 払わなければいけない事ですか?
遺言書(公正証書)はあるのに、納得いかないからと、
法定相続分の登記をやりそう、いいえしているかも知れないのです。
明日にも、確認しに出向くつもりですが、
遺言書の内容は、
相続人A-には家とその土地
相続人B-には駐車場(6台分貸してある)
相続人C-には資材置き場にしている土地①
相続人D-には資材置き場にしている土地②
何年か前に相続を考えて分筆していたようです。
いろいろなことを調べているうちに、
遺言書があっても、一人が勝手に法定相続分の登記を済ませて
あったという例が、司法書士さんのHPに載っていました。
そして、それをもう売却済みで、買った側には責任がないみたいな
内容でした。
遺留分の侵害もなく、ただ相続した不動産が気に入らないという
難癖をつけながら私達を恫喝します、
このようなことがまかり通るなら、
両親が分筆してまでして遺した遺言書が哀れで申し訳ないです。
家業を継いだ長兄の立場を思うと、ほんとうに辛いです。
若い時から、その兄弟は心配をかけてきましたが、
親からするとやはり4人ほとんど平等な内容でした。
私達が、登記の事を心配するのは、その兄弟が不動産業だからなのです。
この件とは別に以前から
裏道や、すり抜ける方法をたくさん知っていると豪語してきましたから。
その時も「このまますんなり遺言書通りにはさせんからな」と大声で
威圧してその場を去りました。
そういう例があるという事は、法務局がそれなりの対応をすると
いうことですよね?
後から遺言書をもって行っても、早い者勝ち?ってことですか?
検索すると、似たような例があって、、、
四十九日の法要後と考えていた私たちは、今、不安でなりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
はじめまして宜しくお願いします。相続の件で相談なのが、義父が後妻を残して先日亡くなりました。義父には先妻(亡)との間に長女(私の嫁)と次女がおり、後妻との間には養子縁組していない連れ子(娘)がいます。 後妻との間に生まれた子はいません。 生前後妻と結婚する前に公正証書で長女(私の嫁)に家に関して遺産として譲るとされています。家の権利証もあずかっています。すぐに登記手続きしても良いのでしょうか? また遺産には預貯金などがありますが、公正証書には書かれていませんその場合?家をのぞいて法定どおり1/2,1/4,1/4分配するのでしょうか??それとも公正証書に残されていた家も含めての法定分配なのでしょうか? ?の場合総額で家の価格(固定資産の評価額)を含めた金額が不動産金額を超えていない場合はその分も払わなければならないのでしょうか?
例えば家800万円、預貯金500万円と仮定しすると総額1300万円で後妻750万円、長女375万円、次女375万円で後妻に家を売ってでも払わないといけないのでしょうか?それとも家だけは公正証書どおりにもらって長女以外で後妻250万円、次女250万円でいいのでしょうか? ちなみに預貯金についてはすでに後妻が亡くなる前に下ろしているようで、銀行に調査が必要な状況です。 ややこしい内容ですみません。
祖父母の代から名義変更されていない土地がある、第三者がずっと使い続けている――そんなケースでは、気づかぬうちに所有権を失うリスクが潜んでいます。「今から手続きしても間に合う?」「権利はまだある?」という不安を抱えている方は、9件の実例をぜひ確認してみてください。
初めまして、遺産相続の件でご相談です
父は他界しております、昭和60年
父は昭和3年生まれです
祖父は昭和14年に他界
祖母は平成5年に他界
祖父母の事を知ったのは平成28年10月です
今まで親戚とは疎遠でした
詳しい事情はわかりませんが父は勘当されたと言いお付き合いをしてこなかった為どういう親戚がいるのか全く知りませんでした
幼少の頃より親戚が無く寂しい思いをしてきました
私はもうすぐ還暦を迎える年になり、今まで親戚を知らずに暮らしてきたので自分は良いけれどこれから生きて行く子供や孫達には先祖の事を知らせてあげたいと思い父の本籍地の役所より戸籍謄本、除籍簿、改製原戸籍を取り寄せました
父は他界しているので遺産相続は無いと思っていたのですが、人から代襲相続があるのでは?という話を聞きました
少し調べたのですが祖母が亡くなってから23年、亡くなった事を知ったのは平成28年10月ですが時効でしょうか?遺留分を請求する事は出来ますでしょうか?宜しくお願いいたします
【相談の背景】
土地:祖父
土地の上の建物:父
父は四兄妹で、父含め3人死亡しています。
そのため土地、建物名義人が存命してない状況の中、生活しております。
現在、弁護士を経由して土地の相続処理をしてるのですがいくら文書を送付しても相続人たちは無反応です。
来年度から相続の登記については義務化等、法律が厳しくなることが分かっている中、弁護士の方々は時効取得を有効的な相続の手法の一つとして判断しようとはできないのでしょうか。
父が相続を怠ったのは事実ですが、民事となればゴネ得し各親族に分割し金銭を支払うのが不公平としか思わざるを得ません。
悩みというよりか、今後の弁護士会の取組みとして、現段階で固定資産税の支払いや建物の名義が土地の名義人の子供であればその者が土地を相続する旨の判決をする等、臨機応変な対応をすることはできないのでしょうか。
【質問1】
法律と実態の乖離がある以上、空き地が増える事になりかねないと思いますが、弁護士会としてはこのままで良いのでしょうか。
【相談の背景】
父方の祖父の姉が昭和51年に亡くなり、令和6年4月1日から相続登記の義務化がされたことにより、固定資産税の納付依頼書が相続人である私宛に届きました。役所に聞くと、その土地は祖父の姉が昭和51年に死亡して以来一度も固定資産税を支払いしていないとのことでした。時効が5年なので、相続人として支払い義務があるのは5年間分のみでよいようです。登記記録を確認しますと確かに父方の祖父の姉名義のままとなっていました。昭和51年に死亡していますので、旧民法が適用されて被相続人の兄弟姉妹の孫である私が相続人となるとのことです。
現在の状況を確認しますと、法人経営のホテルの駐車場となっております。登記はされていませんが、売買契約があったのかは不明です。
【質問1】
相続登記をして名義を私に変えてもホテルの経営会社に取得時効を主張される可能性があるのでしょうか。
売買契約の有無についてホテルに確認するにはどうすればよいでしょうか。
まず何をすべきかご教示ください。
土地の相続登記・時効取得についてのご質問です。
実家の庭に新しく家を建てるにあたって法務局にあざ図を頂き確認したところ
庭は3筆に分かれており32平米程が明治22年の我が家の先祖の方の名義で登記されたまま
直系家族に相続されていない土地となっている事がわかりました。(私はその方の直系には当たりません)
その32平米の部分にも上物を建てたく思っており、司法書士の方にお願いし直系の相続人がいるのか調べて頂き、移転登記、または訴訟を起こし、時効取得という形で建てる事が出来るようにしたいと思っております。ちなみにその32平米にあたる部分には現状我が家の車庫、過去は納屋が20年以上前から立っていたので
時効取得も考えているという所存です。
こういった場合は具体的にどういった手順を踏み、家を建てれる状況にしたら良いのでしょうか?
文章が支離滅裂で申し訳ないのですがご教授お願いします。
取得時効を援用(お互いが納得している)したら登記は相続登記をせずに名義が変更できますか?
私の土地(仮に1番とします)と隣地の土地(仮に2番とします)の事です。
この度、私の家の建て替えに伴い、測量を入れて境界確定をした所、もともと私の家の庭として使っていたところに隣地の2番の敷地が入っていた事が判明しました。
その隣地とは非常に仲が良く、その旨を話に行ったところ、2番の土地は3坪くらいで袋地だし、私に買っていただけないかと相談されました。私としてもいつまでも他人様の土地を勝手に使っているのは申し訳ないので、買っても良いと話をさせて頂きました。金額も双方で納得済みです。
ところが、その2番の土地謄本を調べてみると、大正時代の名義人が3人共有で持っていると事が判明しました。
まともに買うと、2番の方の相続登記が非常に高くなるか、もしくは相続人が分からず売れないと思うと判断して、私に相談がありました。
何か良い方法はないかと言われたので、私は10年以上この土地を所有の意思を持って使っていた事や、元々この2番には固定資産税はかかっていない事(寺の土地であるため)から、取得時効を援用して土地を私の物にする事が出来ないものかと思いました。(2番の土地所有者は納得済み)
仮に取得時効で取得しても土地代金は支払いますと言ってあります。
このような内容ですが、取得時効を援用した場合は、相続登記なしで他人名義に変更はできるのでしょうか。
曾祖母名義の宅地と家の相続登記に関して
曾祖母が平成元年に亡くなっています。このとき私はまだ生まれていないのですが・・・
そのときの曾祖母名義の家とその土地が残っています。
(ある意味ありがたいことに現金等は使い果たして旅立ってくれているので遺産はこれだけのようです。)
そして27年程度放置状態(手続きせずに住みつづけている)経過しました。
理由は相続人で協議していたら弟の妻が協議に介入してきて協議事態が消滅して現在に至ると聞いています。
そこで無料法律相談を活用しながらどのような書類を準備して・・・という説明をうけて30分と言う時間がおわりました。
曾祖母(平成元年死亡)の全ての戸籍を遡って相続人を確定しようとしているところです。
1、夫(しかし昭和36年死亡)
2、長男(しかし昭和33年に12歳で死亡、婚姻や子どもなどなし)
3、次男(昭和30年で0歳で死亡、当然結婚や子どもなどなし)
4、長女(健在、私の祖母)
5、三男(しかし平成25年死亡、それにより以下の配偶者と子どもが代襲相続)
5-1、三男の配偶者(健在)
5-2、三男の長女(健在)
5-3、三男の長男(健在)
5-4、三男の次女(健在)
6、2番目の夫(昭和63年結婚⇒その後すぐに双方の子どもで協議離婚昭和63年、養子等なし、平成7年死亡)
この結果
相続人は長女と三男の配偶者と子ども(4、5-1~4)の計5名ということになります。
となると必要な書類は
1、被相続人の出生~死亡までの戸籍(準備済)
2、被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(準備済)
3、相続人の現在の戸籍(5名分)
4、相続人の住民票(本籍入)
5、三男の出生~死亡までの戸籍(1と重複するものを除く)
6、三男の住民票除票もしくは戸籍の附票
7、相続人の印鑑登録証明書
8、遺産分割協議書
9、登記簿謄本
10、固定資産評価証明書
が考えられますし、そう説明を受けました。
ふと思ったのは、
すでに死亡している
元々の夫(つまり私の曽祖父)、2番目の夫(私から見れば他人)、長男と次男に関係する書類は別にいらないということでしょうか。
父がなくなり、不動産の相続登記をしたところ、父が生前、土地を他人に売っており、登記簿には、条件付所有権移転登記仮登記(農地法5条の許可が条件)というものが入っておりました。
昭和40年にこの登記がされております。
相手(買主)に連絡したところ、もう要らないから抹消してほしいけど、そのときの売買代金120万円を返してほしいと言われました。
私のほうには、当時の記録がなく、売買代金が120万なのか、そもそも代金をもらっていたのかわかりません。相手の方はその当時の契約書をお持ちのようですので、120万円で売買があったのは確かなのかなと思ってます。
しかしながら、120万円を支払う余力がありません。
昭和40年の事ですので、時効というお話はできませんでしょうか?
また、何か良い解決策があれば教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
父の遺産相続で、家土地は姉のものにするということで、姉名義で登記をしたのですが、
姉は結婚して遠くで姉の夫ともに生活しており、現在、、家は私一人で暮らしてます。
そこで、所有の意思をもって、20年間占有したら、取得時効で私のものになりますか?
20年間の取得時効の起算点はいつですか?
曾祖父からの相続の相談です。
(1)登記漏れの土地の時効取得
曾祖父から祖父へ相続する際に相続登記し忘れた土地があります(現在も曾祖父名義)
祖父の死後そのまま父が管理し、10年ほど前に父も他界したため私が管理をしています。
このまま放置しておくわけにもいかず私名義で登記を検討しているのですが
利害関係者と遺産分割協議を行うにもすでに関係者が数十人にも上り連絡が取れない方もいらっしゃいます。
この場合、土地の時効取得を主張して登記を進めて良いのでしょうか。
また土地の時効取得を進めるにあたっての注意事項がございましたらご教授ください。
(2)共有相続土地の時効取得
曾祖父が他界した際に祖父と祖父の弟2名とで共有して登記した土地(農地)があります。
祖父が田として毎年作付を行い、祖父の死後も父が同様に管理(固定資産税の支払も)してきました。
父は10年ほど前に他界しましたが、生前にこの土地を心配しており
祖父の弟一人とは売買契約を締結し登記し直しました。
もう一人の祖父の弟とは売買契約を締結する予定でしたが父が他界し、
さらに祖父の弟も他界してしまいました。
現在その土地は母と私とその祖父の弟の共有名義(祖父の弟の相続は行っていない)となっています。
心配した母が祖父の弟の相続人に対し売買を持ち掛けたのですが、
まったく音沙汰の無い状態となっています。
母も祖父の弟の相続人も高齢なためこのまま更に複雑化してしまうことを懸念しております。
一番良いのは祖父の弟の相続人が売買に応じてくれればよいのですが
そのまま応じず長期化した場合該当土地の時効取得による登記は可能でしょうか。
是非ご教授ください。
以上
よろしくお願いいたします。
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