相続情報一覧図の有効期限について
相続情報一覧図の期限について教えて下さい。
相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。
相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
法定相続情報一覧図の有効期限に疑問を感じ、書類の再取得を求められたなどの経験はありませんか。法務局・金融機関・裁判所で異なる有効期限の扱いや、印鑑証明書・戸籍謄本についての注意点、相続放棄がある場合の記載方法まで、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説します。手続きをスムーズに進めるためにお役立てください。
法務局で発行してもらった法定相続情報一覧図を、数ヶ月後に銀行へ持参したら「期限切れ」と言われた——そんな経験はありませんか?そもそも法的な有効期限はあるのでしょうか。同じ疑問を抱えた方たちの実例と回答をまとめました。手続き前にぜひご確認ください。
相続情報一覧図の期限について教えて下さい。
相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。
相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
法定相続情報一覧を作成予定です。法務局のホームページにサンプルがあり、相続人の住所は記載してもしなくてもどちらでもよいとなっているのですが、住所の記載の有無によってなにか変わることはあるのでしょうか?
近いうちに転勤などで引っ越す可能性があるので住所記載はなしにしようと思っているのですが、何か不都合はでますでしょうか?
住所を記載してその後住所変更するとまた何らかの申請が必要になるのでしょうか?
また、法務局に作成してもらった法定相続情報一覧は有効期限はあるのでしょうか?
【質問1】
上記質問に対して回答をお願いいたします。
【相談の背景】
実家の家族について相談させてください。
現在、父、姉、姉旦那、弟の4人で暮らしております。
※私は別の場所に住んでいます。
姉と姉の旦那は無職で生活費は父持ちで、その上お金の無心を繰り返す、実家の荷物を勝手に売ってしまう、父の預貯金を勝手に引き出す、近所の人にもお金を無心する…など問題が多々あり、
近々追い出すための裁判を起こそうと思っています。
ただ、家の名義が「亡くなった母」の名義のままになってしまっており、姉にも権利が1/6ある状態です。
質問したい内容↓
3年前母が亡くなり、父、姉、私、弟
でに家と土地を譲るという内容の「遺産分割協議書」を作成しました。
※全員分のハンコなども押してあります。
ただ、作成してからそれを弟が面倒くさがり提出しておらず3年の月日がたってしまいました。
【質問1】
3年前に作成した遺産分割協議書は有効でしょうか?
【質問2】
もし、使用できない場合
名義を変更する為にどこに相談すれば良いでしょうか。
祖父の兄弟達6人で、35年ほど前に遺産分割協議を行っていますが、意見が合わなかったようでものわかれに終わっています。
しかしその内の3人は、当時賛成してくれ、個々に特別受理証明書を作成しており、印鑑証明証の添付もあり、押印もしています。
しかし後から書こうと思ったのか?月日や一部は署名が書かれていない空欄があります。
現在もその方達は生きていますが高齢で自署は難しいと思います。
代替わりしたので、土地の相続の手続きをしたいのですが、現在高齢3人の過去の書類はそのまま使うことができますか?
印鑑証明書の添付、押印はありますが、書類に一部空欄があるとやはり無効でしょうか?
内1人は、現在生活保護を受けて施設で暮らしているので、できれば以前の書類を提出したいのてすが。
ご回答よろしくお願い致します。
相続手続きが長引いているうちに、集めた印鑑証明書の期限が切れてしまった——そんなお悩みを抱える方からの相談が多く寄せられています。法務局と金融機関では求める条件が異なることも。25件の実例から、期限切れへの対応策や注意点を確認してみましょう。
お世話になります。
相続登記に使う遺産分割協議書に添付する印鑑証明の期限について質問おねがいします。
相続登記に使う遺産分割協議書に
発行から4ヶ月経過した印鑑証明を添付して法律的に何か問題ありますか?
※ 銀行で使う印鑑証明は「発行後3ヶ月以内」と理解してます。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成すると言っていた親族が,こちらには黙って自分で遺産分割協議書を作成し,手続きを取っていたようです。さらに,遺産分割が終わった後に,向こうからの指示で6通も用意した印鑑登録証明書などの書類を その親族が保管するとかなんとかで,返却してきません。
【質問1】
個人情報保護と悪用防止のために,印鑑登録を一度廃止しようと思っているのですが,何か影響はございますか。
【質問2】
印鑑登録証明の期限はございますか?相続に関する印鑑登録証明書は有効期限が無いと聞いたことがあります。
【質問3】
今後,遺産相続に変更や追加があったとき,再度,これらの書類が必要になってくると思うのですが,印鑑登録を廃止したら不都合があるでしょうか。
相続手続きについてです。
相続人全員の書類準備に時間がかる中で最初に相続合意した相続人の印鑑証明書の有効期限(3ヵ月)が切れてしまう場合は再度、新しい印鑑証明書のみを取得することで良いでしょうか。それとも合意書など総ての書類を再度作成する必要がありますか。
この度、独身の兄が亡くなり兄弟5人で遺産分割協議書を作成しました。
5人の中の1人が不動産を相続することになりました。全員の印鑑聡明書の期限が遺産分割協議書を作成している内は3か月以内でしたが、法務局手続きは3か月を越してしまいます。新たに印鑑証明書を取り直さないとだめですか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書に押印する実印の印鑑証明書として添付する
印鑑証明書の発行日付が、
被相続人の死亡日よりも
前の日付のものでも遺産分割協議書は有効となりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の印鑑証明の発行日について質問です
遺産相続します。遺産相続決定はしているのですが、ネットで調べ、知り合いに聞いても「相続人全員の実印 が必要」と言われます。私は遺産分割協議書(家系図やら住所やら相続金額などが書いてあるものだけ)は貰いましたが、印鑑を押すような書類も見ていませんし貰っていません。裁判所や担当弁護士に聞いてみると「あなたの実印は必要ありません」「実印用意しなくてもいい」と言われています。そんなことあるのですか?
4年程前、祖母が他界したため、遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が実印を押印し、作成完了しました(私は代襲相続人です)。その後、私は一年程前に実印を変更したのですが、最近になって、他の相続人から、祖母から相続した土地の名義を自分の名義にするため、私の戸籍謄本と印鑑証明書を送って欲しいとの連絡が来ました。
遺産分割協議書に押印した私の実印と、現在の私の実印は違うものとなっていますが、相続手続き上、どうすれば良いのでしょうか?
兄弟がいて遺産分割がなっとくいかなくて印鑑を押さない場合どうなるのですか?期限はありますか?
相続が発生し、相続人3人で遺産分割協議書を作成、印鑑登録印を押して印鑑証明書も添付しましたが、その内の1人が後日登録印を変更しました。相続の諸手続きには遺産分割協議書と3か月以内の印鑑証明書が必要となる場合があるのに、3か月超経ってからの手続きとなるものがあり、有効な印鑑証明書と遺産分割協議書の印鑑が異なるものになってしまいます。
この場合、遺産分割協議書に、変更した印鑑を押し直すのでしょうか?その際は、押印した日付を変更した旨の記載とともに記すのでしょうか?
それとも、印鑑を変更した旨の書類を新たに作成し、作成日の日付を記入するのでしょうか?
どのようにすべきなのか、教えていただけると助かります。
相続分割協議書の実印についてですが、印鑑証明の登録日と発行日、そして協議書の日付、三つとも同じ日付になっていても問題ないですか?
以下のような場合、遺産分割協議書の日付はいつにすべきですか?遺産分割協議書の日付と添付する印鑑証明の発行日の兼ね合いで、銀行での引き落としや不動産登記が行えないことはありますか?
長男 10/17 印鑑証明書発行
次男 7/30 印鑑証明書発行
三男 10/29 印鑑再登録・証明書発行
長女 10/9 印鑑証明書発行の後転出
遺産分割協議書を作成する際、印鑑証明書がないと作成できないということがあり得るのでしょうか?
母方の祖父が亡くなり、預貯金が凍結されていて老人ホームの残金が払えないからと伯父から連絡があり、先に母の住民票と戸籍謄本を郵送しました。
その際、伯父に遺産分割協議について聞いたところ、伯父の会社の顧問税理士が資料を作成しているとの返事がありました。
先日また連絡があり、次は印鑑証明書を郵送するように依頼がありました。
理由を聞くと印鑑証明書がないと遺産分割協議書が作れないという返事でした。
そこで疑問に思ったのですが、銀行によっては預貯金の凍結解除に印鑑証明書が必要になる銀行もあるようですが、協議書作成用に印鑑証明書がないと駄目なものなのでしょうか?
また、こういった相続時に印鑑証明書のみで悪用されることはあるのでしょうか?
ちなみに伯父と母は2人兄弟で、財産は土地と預貯金があります。
母の実印はこちらできちんと管理しています。
よろしくお願いします。
相続についての質問になります。
相続人が複数いて1人が不動産を相続する場合
遺産分割協議書を作成することになると思いますが
その相続人のうちの一人が実印を登録していない場合などは
実印を作成し必ず実印登録した印鑑で捺印を行い、印鑑登録証明書を
添付しないとダメなのでしょうか?
実印を持っていない1人がかなり高齢で
1人暮らしの為、役所に行き作成も難しいこともあることから
拇印で済ますことは難しいのでしょうか?
【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。
【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。
遺産分割協議証明書で、遺産分割協議が平成○年○月○日に成立したと明記している場合、相続人がそれぞれ文末に書く自身の署名押印日は、日数が数ヶ月空いていても有効でしょうか。
また、署名し、実印を押印して印鑑登録証明書も取得した後にその相続人が亡くなった場合でも、全ての相続人の遺産分割協議証明書が揃えば、上記の平成○年○月○日に遺産分割協議が成立したと考えていいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
【相談の背景】
他界した母の不動産の相続登記をすることにしました。
相続人は私と父です。
昔から母の不動産は私に相続するように父にも言われていてので、私が相続することにしました。
そこで原戸籍や印鑑証明など書類を集めているところなのですが、
ここ数年に子供のいない父方の叔母が他界した際に相続で必要になり、取り寄せた父の印鑑証明書や戸籍謄本が使えるかどうか気になります。
ちなみに令和元年のものです。
【質問1】
印鑑証明書と戸籍謄本(原戸籍含む)は3年前のものでも使用できるのでしょうか?
ワープロで作成した遺産分割協議書の協議日と作成日だけが手書きになっても良いのでしょうか?
また、マンションの登記の為の協議書で登記が遅くなりそうですが5月に協議した日と作成して署名実印押印した作成日付は有効でしょうか?
弁護士に依頼し、動いてもらっているのですが、銀行に調べてもらう書類に実印と印鑑証明書が必要だと言われたのですが、自分自身で動いていた時は銀行などに提出したりしたのですが、弁護士でも委任状だけじゃ駄目なのでしょうか?土地の名義変更などで必要だとかは分かるのですが、貯金の動きなどを調べるのにも弁護士は印鑑証明書に、書類に実印と必要であるなら、そのたびに実印を押しに行かなければならないのでしょうか?仮に印鑑証明書を預けるにしても、端に○○事件用の為の印鑑証明書ですなどと書き足しても大丈夫なのでしょうか?
お忙しいところすみません。
昨日の(遺産分割)続きの質問となります。
親が他界し親名義の銀行口座の名義変更(解約)するのに
先に印鑑証明書を渡してしまうと代表者だけのものになってしまいまうと教えていただきました。
遺産分割協議書を作成してから印鑑証明を渡した方がいいのでしょうか?
通常はどのように進めるのかを教えていただけないでしょうか?
進め方と無視された場合どうなるか教えてください
1)遺産分割協議書を作成→銀行口座の名義変更(解約)に使う印鑑証明を渡す。
2)遺産分割協議書が無視された場合どうなるか?
※ 預金を引き出されすべて使い込まれたら終わりですか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
1年前に全ての相続人で遺産分割協議書を作成し、すでに各々相続手続きまで完了しています。
遺産分割協議書を作成した際に使用した実印の印鑑証明書は各相続人が各々の分を持っています。
作成された遺産分割協議書に『新たな遺産が出てきた場合は都度協議する』とあり、今回、新たな不動産が出てきた為再度協議することになりました。
相続人の1人以外は相続しませんが、前回遺産分割協議書を作成した税理士が今回も相続人分の印鑑証明書を各々が出すように言ってきました。
【質問1】
本当に必要なのでしょうか。必要だとすれば何のために必要なのでしょうか。
こちらとしては税理士があまり相続手続きに関して経験があまりないような気がしており、それで勘違いしているのでは?と思っています。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明の発行日付は遺産分割協議書の日付より後でも大丈夫でしょうか?
たとえば2月1日が遺産分割協議書の日付で印鑑証明n発行日付が2月10日とかでも大丈夫でしょうか?
平成25年1月25日身寄りのない叔母がなくなり甥姪が相続することになりました。管理している甥が預金の引き出し手続きを急ぎます。複雑な不動産の問題もあり調べる時間がほしいのですがいつまでにしなければいけないのでしょうか?不動産は期限がないと法務局に言われましたが預金は1年以内にしないと相続権利がなくなると甥が言います。詳しく教えてください。
【相談の背景】
被相続人の相続登記をする。
相続人はA Bの二人。
遺産分割協議でAが相続。
遺産分割協議書を作成した。
その後、Bが死亡。
【質問1】
相続登記はまだですがこの遺産分割協議書は有効として相続登記のために法務局に提出できますか?
【相談の背景】
去年、遺産分割協議書の作成のために印鑑証明書を提出しました。
そして今年、銀行で相続手続をするためにまた印鑑証明書を提出するのですが、
去年登録した印鑑登録証を紛失してしまったため、役所で印鑑登録証亡失届を提出し、
同じ実印で再び印鑑登録、印鑑証明書を発行してもらいました。
【質問1】
この際、今後の相続手続で何かトラブルが生じる可能性はありますか?
遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書は、遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得したものでも宜しいでしょうか?
(印鑑登録証明書記載の住所と登録印に変更はありません。)
宜しくお願い申し上げます。
戸籍謄本や住民票は、相続手続きのどの段階でどれくらいの期限が求められるのでしょうか。法務局・金融機関・裁判所でそれぞれ条件が違うことに気づいていない方も多いようです。書類の再取得を避けるためにも、実際の事例でポイントを事前にチェックしておきましょう。
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
もうすぐ49日です
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
分割協議をして、土地の相続登記をする際に質問があります
【質問1】
分割協議が長引いた場合に、先に合意して
著名捺印と戸籍、印鑑証明書を出していた一部の相続人ものが、日数がかなり経過した場合は、再度出してもらうことになりますか?
どのくらいの期間までなら大丈夫ですか?
【質問2】
戸籍や印鑑証明書以外で、土地相続者は住民票なども必要になると思いますが、有効期限はありますか?
【質問3】
被相続人の出生なら亡くなるまでの戸籍や住民票、既に亡くなっている父親の出生から亡くなるまでの戸籍、各相続人の現在のの戸籍、土地相続者の住民票の他に必要なものは他に何かありますか?
【質問4】
相続放棄や相続譲渡をしている相続人は
分割協議書には戸籍や印鑑証明書、相続放棄証明書や相続譲渡証明書は必要ですか?
【相談の背景】
遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる際に必要となる書類について教えてください。
【質問1】
法定相続情報一覧図の写しや被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等の戸籍謄本は発行から3か月以内の物でないとダメなのでしょうか。
特に既に死亡している被相続人なのに戸籍謄本が3か月?と思いました。
【質問2】
また、相続人全員の戸籍謄本、戸籍附票も同様に3か月以内の物でしょうか。
母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。
私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。
どなたかご教示お願いします。
法定相続人情報一覧図(住所記載有り)がある場合、登記申請書に添付すべき物は遺産分割協議書のみで良いのでしょうか?
【相談の背景】
父が他界しており母が財産相続しています。
その母も90歳を超えて高齢のため、今から財産相続の
準備をすることを考えています。
母の相続人は、子供が3人です。
法定相続情報証明制度の申請を考えておりまして、
戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までのもの、
および相続人のものを集めますが、
一番最近の戸籍謄本を除いた過去の戸籍謄本は
内容の変更がありませんので被相続人が死亡する前から
集めることができると思います。
【質問1】
一番最近の戸籍謄本を除いた過去の戸籍謄本は
内容の変更がありませんので申請する半年以上前から集めても
申請に使用できますか?
すでに亡くなった親や兄弟は記載すべきか、相続放棄した人はどう扱うか——法定相続情報一覧図の「記載範囲」に迷う方からの相談は多岐にわたります。記載が漏れると申請が通らない可能性も。9件の実例から、自分のケースに近い事例を見つけてみてください。
【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。
被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。
よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。
相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。
【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?
【相談の背景】
叔父の法定相続情報一覧図を作成中です。叔父が亡くなった2週間後に叔母(叔父の妹)が亡くなりましたので、叔母の法定相続情報一覧図も作成中です。叔母は叔父の相続人です。叔母の一覧図には叔母の最後の住所を記載しています。叔父の一覧図には叔母の住所は記載していません。法務局で叔父の一覧図を見てもらったところ、各相続人の住所を記載しておいた方がよいと言われました。
【質問1】
叔母の一覧図に叔母の最後の住所の記載があれば、叔父の一覧図に叔母の住所を記載しなくても今後の手続きに影響はないと考えています。叔父の一覧図に叔母の住所を記載しておいた方がよい場合はあるのでしょうか?
【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?
【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?
この度遠縁の義姉の相続(死亡)を認知しました。
義姉は母違いの姉で父親の再婚相手の娘となります。
死亡日はH20.11年で10年ほど前になります。
被相続人(義姉)が死亡当時は夫は既に離婚しておらず、実の娘一人、実の妹一人、両親は既に死亡といった状況でした。
相続開始後、実娘、実妹は相続放棄し、配偶者や直系尊属もいないため、私に相続権が移るったですが、誰も相続の事実を連絡を頂けなかった為、最近まで相続の事実を知り得ませんでした。(年頭に税務署からの相続対象不動産の固定資産税未納の通知で認知)また、本相続で同様に相続を知った義理の兄弟(姉妹)やその代襲者が複数おりますが、現時点で全て相続放棄をしています。よって相続をする法定相続人は現時点では私のみとなっています。
この場合、
①自分が申請人となり、法定相続情報証明制度の活用はできますでしょうか?
②法定相続情報一覧図への記載内容は誰をどの様に記載する必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続において住所入りの法定相続情報一覧図を作成しようと思いますが、相続人の1人が相続分譲渡証書を作成しており、すでに遺産相続の協議から外れている状態です。
【質問1】
上記のような状態ですが、住所入りの法定相続情報一覧図を作成するのに、すでに外れている人の住民票は必要ないのでしょうか?
【相談の背景】
法定相続情報一覧図についてのご質問です。
相続の有無にかかわらず 法定相続人となりうる 人の情報をすべて記載しなければならないのでしょうか?
【質問1】
もしくは相続の対象者のみ記載だけでいいのでしょうか?
お世話になります。
先月、母が死去いたしました。
相続人は私と弟の2名なのですが
弟は、家庭裁判所にて遺産放棄を行い、先日、受理通知の知らせが来たことを伝えられました。
そこで質問なのですが
法務局にて法定相続情報一覧図には相続人は私だけになるので
弟は記載しないで相続放棄申述受理証明書を添付するだけでよいのでしょうか。
また、この場合相続関係説明図は作成する必要がないのでしょうか。
相続関係説明図の場合、相続放棄の場合でも弟の名前、住所を記載し、放棄の記載もするので
弟は法廷相続人ではなくなっているので戸籍謄本や住民票等は不要でしょうか。
お手数ですがご回答お待ちしております。
【相談の背景】
先日死亡した祖母が、公正証書遺言で孫の私に全財産を遺贈するという内容を残していました。
遺言執行者も孫の私となっています。
法定相続人である祖母の子供たちは全員健在です。
相続手続きを始めるにあたり、法定相続情報一覧図の作成を検討しています。
【質問1】
法定相続情報一覧図に、法定相続人ではない孫の私(受遺者/遺言執行者)も載せると、不要情報として訂正を求められるのでしょうか?
載せても問題なければ、相続手続きの際の関係性説明が容易になるのですが。
【相談の背景】
弁護士に遺産相続関係図の依頼をしましたが送られてきた関係図には作成図の日付も弁護士の名前の記載もありません。
【質問1】
弁護士名や日付の記載がなくても
法的な効力はありますか
相続放棄した兄弟がいる、すでに亡くなった親の相続が重なっている——複雑な事情がある場合、法定相続情報一覧図への記載方法がわからなくなりがちです。誤った内容で申請してしまう前に、似た状況の実例から正しい対応方法を確認しておきましょう。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?
【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?
【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?
【相談の背景】
数次相続が発生しており、分割協議に協力的な人とそうでない人が分かれています。
①協力的な人は相続しないという意見で一致
②非協力的な人は相続する・しないの意思確認すら難しく、ここから交渉していく予定
結果、相続したい人がすればいいという考え方なので、まだ相続人が確定できていません。ただ相続しないという意思を持つ高齢者の言質を遺産分割協議証明書という形で現時点で取得したいと思っています。
私は、●年●月●日に被相続人亡 (曾祖父)が、さらにその相続人中の●●(祖父)は●年●月●日に死亡し、開始した相続の共同相続人の一人でありますが、曾祖父名義の以下の不動産について、相続しない旨を証明します。
上記のような証明書でも有効でしょうか。それとも相続する人が決まり。「●●が相続することを証明します」という書き方でないといけないでしょうか。
また、その後死亡した場合、日付の記載とその日付に有効な印鑑証明書で有効とすることはできるでしょうか
【質問1】
遺産分割協議証明書へ捺印後死亡した場合、その証明書は有効でしょうか
【相談の背景】
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回は、相続登記に必要な書類について教えていただけないかと思い、投稿させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
法定相続情報一覧図を作成した後に、記載されている相続人が死亡した場合(その方以外の相続人は存命しておられます。)、この法定相続情報一覧図に足す必要があるのは、亡くなった相続人の除籍謄本だけでよいのでしょうか?
謄本と言うと色々と種類があるので、除籍謄本のみでよいのかどうか、ぜひ教えていただきたいです。
また、私も相続人の一人でありますので、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
教えていただきたいのは上記2点です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
法定相続情報一覧図を作成した後に相続人の1名が亡くなった場合、相続登記の際に法定相続情報一覧図に足す必要があるのは(亡くなった相続人について)、除籍謄本のみでよいでしょうか?
【質問2】
私も相続人であり、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして(法定相続情報一覧図や身分証明書等を持参して)区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。
【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。
【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。
【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。
【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。
【相談の背景】
相続、遺産分割協議書について。
この度私が遺産を相続することになりました。
遺産は30年前に他界した祖父のものと、15年前に他界した父のものがあります。
一年前くらいに一部は相続登記したので、関係書類はあるのですが、話し合いの結果で、一部は相続登記せずに残っております。
今回は相続人の1人であった祖母が亡くなった為、残っていた全てを私の名前にしたいのですが、その際、改めて必要になるものが知りたいです。
現在あるもの
祖父の相続人を証明する書類
父の相続人を証明する書類
祖父の遺産の全てを父に相続するという内容の遺産分割協議書
父の遺産の一部を私に相続し、その他に関しては別途協議するという内容の遺産分割協議書
【質問1】
今回は残っていた部分の遺産分割協議書を作りますが、祖父の遺産分割協議書も作り直さなければならないですか?
作成時には祖母は生きており、全てを父に相続するという分割協議書はあります。
【質問2】
今回は祖母が亡くなってある為、祖父と、父の書類はありますが、祖母の相続人を証明する書類を新たに用意しないとだめでしょうか?
法定相続情報一覧図を作るには、どこまで戸籍を揃える必要があるのでしょうか。古い戸籍が取得できない場合や、相続人全員と連絡が取れない場合はどうすればよいか、不安を抱えている方も多いようです。実例をもとに、必要書類と対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?
【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?
【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?
【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。
【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)
【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?
法定相続情報の本人確認書類で、母を相続人の代表にしようと思い、母のマイナンバーカードを出そうと思い郵送でコピーをもらったんですが、裏面までコピーされていました。
マイナンバーが表示されていなくても裏面までコピー取ったら受付されずに戻されますか?このまま出そうか迷ってます。
また、申出人は相続人ならだれでもいいんでしょうか?
連絡が取れない相続人がいて手続きが止まっている、同意なく勝手に進められている、印鑑証明書の悪用が心配——相続人間のトラブルは思わぬ形で手続きを複雑にします。26件の実例から、自分の権利を守るための対処法や注意点を確認しておきましょう。
昨年12月に父が亡くなりました。家(評価2100万)預貯金がわずかだと思います。母、弟、亡妹の子21才そして私の4人が相続人です。母と弟が勝手に司法書士さんにお願いして私と甥が納得してるからと嘘をつき、手続きを進めて印鑑証明をはやく送って欲しいと司法書士さんから連絡があり初めて知りました。その先生の話では、相続税はかからないという事でした。母と弟は、実家を母の名義にする事にやっきになっていますが、名義変更に期日がないことを伝えても、はやく印鑑証明を送れの一点張りでした。私は、期日がないのなら、せめて一周忌を終えてからにしたいのです。母と弟は、亡くなった以降全くお参りする事もなく、父っ子だった私は、その事がつらく私と私の子どもたち、甥で今までお参りしてきました。そんな中いくら印鑑証明を送れと言っても送らない事に戦術を変え、郵貯に少しある貯金を分けるから、印鑑証明を送れと言ってきました。9月中に手続きしないと無効になるというのです。自分で調べてみましたが、期限があるのは、相続税の支払いがある場合のみと解釈しましたが、違いますか?もし印鑑証明を送ったら、(送るつもりはないですが)名義変更に流用することは出来てしまうのでしょうか?
アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。
【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?
【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?
【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?
今年3月に父が他界しました。
遺産分割協議書を作成しようとしたところ、祖父の遺産分割協議書に記載されている土地の相続登記がされていませんでした。祖父の遺産分割協議書は実印入りで手元に保管できましたが、印鑑証明書は預かっていたと思われる伯父が紛失したようです。土地代償として、高額の定期預貯金がこの相続の為解約され兄弟に渡ったたと聞きました。その際に印鑑証明書が必要だったと思いますが… 意図的に紛失したようにも思えますが…
父の兄弟3人は健在と思えますが、1名告別式にも連絡が取れなかったため来ませんでした。
そこで質問です。
1、今後祖父の遺産分割協議書を有効にするためにはどのようにしたらよいでしょうか?
2、郵送でこの1名に連絡をする予定ですが、音信不通になった場合どうしたらよいでしょうか?
遺産相続に期限はありますか?
相続人同士で話合いをしましたが、お互い納得しなかったのです。
しばらく話をするのも嫌なので、ほっといても大丈夫でしょうか?
相続財産は、土地・現金です。
被相続人名義の土地に相続人(私名義)の家が建ってます。
現金は使用せず、そのまま置いておく。
土地は、名義変更しないままにしておく。
後々、名義変更しないと、相続人が亡くなった場合等で面倒になるかと思いますが覚悟の上です。
それまでに話が決まればいいのですが・・・。
相続開始になった時から、名義変更する間、土地は共有財産になるので
他の相続人に土地の賃貸料を払う必要がありますか?
相手から調停に申し立てされるまでは、大丈夫でしょうか?
父の死亡して2ヶ月で実家に残された家族は母と弟。まったく遺産分割協議されずのけ者状態です。
印鑑証明を送れや相続放棄しろなど2名で決め強要して来ます。要求には曖昧にはぐらかして来ました。
連絡があった時点で遺産の開示を求め応じなければ弁護士に相談するつもりの意思を伝えたいと思います
今すぐ弁護士に遺産開示請求をしても結果的に揉めるなら揉める度合いを下げたいので電話があった時点で自分で開示請求を伝えたいと思います。(宣戦布告)
1、期限について遺産放棄をする気はないのですが3ヶ月をすぎると遺産放棄は自動的無効になるのですか?
2、遺言状もなく父は生前贈与してないと思いますが不動産の名義書き換えには遺産分割協議書必要ですか?
3、名義書き換えの場合は私の印鑑証明や相続放棄の書類が必要ですか?
4、印鑑証明書は渡してないので連絡は必ずあると思います。時間的に遅すぎて分割してもらえる金額が減るなど不利が起こりますか?早い決着は得だと聞きました!
5、一応は家族ですから自分から不意打ちをしかけるには、やはり抵抗があります。戦争も宣戦布告がありますので次回の電話で警告と宣戦布告して期限があるなら間に合いますか?
昨年、親がなくなり、相続人は子供たちだけでしたので、みんなで 協議して、納得のいく遺産分割を行い、遺産分割協議書と印鑑証明書も揃えました。銀行預金がありましたので、その払い出しのために印鑑証明書を使用しました。そのご、不動産の相続登記を行う段階で印鑑証明書が必要となりましたが、相続人である県外にすんでいた弟が行方不明となり、現在も所在が判りません。遺産分割協議書はあるのですが、印鑑証明書が手元にないという状況です。弟を探し出して印鑑証明書を取得したいのですが、それが不可能な場合はやはり不在者管理人
の申立てをしなくてはならないのでしょうか?時間もかかりますし、なんとかよい方策はないものでしょうか?
父が亡くなったことにより遺産調査をしたいと思います。
父とは両親の離婚により遠方に住んでいるため各所手続きには郵送を使うしかなく時間を要してしまうので、法定相続情報証明制度を利用し同時に各所手続きを進めていければと思うのですが、法定相続情報証明制度を利用するにあたり、他の相続人(妹のみ)の承諾はいりますか?
妹も結婚を期に遠くで暮らしていて仕事も忙しいためなかなか会って話し合える時間が作れません。
他の相続人の承諾無し、或いは電話などの確認にて代理で手続きする事はできますでしょうか?
家族構成
後妻
私
弟
父親が他界しました
遺言書があり遺言執行人は弟です
私も相続できない状態になると思いますが、それは一向にかまいません
後妻にお金を渡したくありません
後妻に相続を指定されている口座は
私が協議書等に印鑑をおすまで、凍結されるのでしょうか?
また、その時は裁判を起こされると思います。
裁判にかかる日数はおおよそどのくらいでしょうか?
例えば一か月?
3年?
同じように自宅も後妻が相続するように遺言されています
私が実印を押さない間は売買や、名義変更はできないのでしょうか?
私は独身の女性です。これまで、両親と実家に同居し、高齢の両親の面倒を見てきました。
私には姉が1人います。この実家のすぐ近くに、3ヶ月前に父が800万円の頭金を姉に
贈与し、その資金を使って家を新築しました。姉には配偶者がいます。
1ヶ月前に父が急死しました。
残った財産は実家の土地と建物だけです。
固定資産税評価額では、土地と建物の合計で2,400万円です。
遺産分割協議を3人で行いました。
遺産分割協議書を確定し、3人の署名・実印押印をし、
各自1通ずつを所有しました。
母が実家不動産の1/2、私が1/2を取得しました。母は私の心配をし、半分を持たせたのです。
姉は800万円の贈与を受けたので、それで良いと喜んで了解してくれました。
但し、姉からの申し出もあり、今後の母親の世話を一切私が負担することと、
母が亡くなった後は、寺院や墓、仏壇、法事の負担は一切私が負担すること、との
一文が加えられた協議書が作成されたのです。
遺産分割協議書に基づいて、不動産登記を実行しようと、姉の印鑑証明書を
司法書士が受け取ろうとしたら、手のひらを返して、提出を拒否してきました。
姉は、「私のほうが、400万円多く受け取ることになり、不公平だ。
200万円を一括で姉に支払えば、印鑑証明書を渡しても良い。」
「祭祀の承継や母の世話は無関係だ」
「私はだまされて、署名・押印させられてしまった」
「もし、いやなら、遺産分割協議書は白紙に戻す。」
「もういちど遺産分割協議のやり直しをさせる。」
「すでに今回の遺産分割協議は無効となった。」
と通告してきました。
姉のこころ変わりの原因は、配偶者から、「姉の取り分が少ない」と強くなじられたことによります。
私は200万円の預金がなく支払えません。
母は高齢であり、次の相続がいつ起こるかわかりません。
作成した遺産分割協議書に従って、私と母の持分を登記したいと思います。
どうすれば、登記できるのでしょうか。
私の預金は50万円しかありません。
もし、登記しないで、数年たつと、遺産分割協議書の効力はなくなってしまうのでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願いします。
1年前に親がなくなり、相続の際の不動産登記を司法書士に依頼せず、自らで行いました。
専門家ではないので書類の不備や、押印後にやっぱり納得いかないなど
右往左往して最終的には私が全て相続するという結論になり登記も完了しました。
しかし数か月後、コロナの影響で職を失った身内が、
法務局に提出していない押印済みの遺産分割協議書を持ち出し、
登記に使った遺産分割協議書は偽造されたもので無効だと弁護士を通じ内容証明を送ってきました。
(もちろん法務局に提出したものは、身内の実印の押印や印鑑証明はあります)
そこで質問です。
①登記に使用しなかった遺産分割協議書が無効だと証明するにはどのような証拠が必要なのでしょうか。
②登記に使用した遺産分割協議書が有効だと証明するにはどのような証拠が必要でしょうか。
よろしくお願いします。
今年の1月に父親が他界して実家には弟と80代の母親と弟の嫁と成人した姪がおります。兄弟仲が昔から悪く絶縁状態です。遺産は父親の預金と不動産があります。弟からは勝手に相続人放棄のてい続きをしろとの母親を通して圧力をかけられています。相続会議は一度も開かれる事はなく2月最初に印鑑証明の要求をされました。惚けて印鑑証明は紛失したとごまかしたのですが2月末に弁護士の先生を紹介され遺産開示請求を開始しようとしたのですが、一応は家族ですので自分から喧嘩をしかけると戦いに遠慮があるので今度 実家から連絡があったら印鑑証明は渡さない事を明確に伝え弁護士の先生に遺産の開示手続きをお願いしたい事にしております。ところが2月から全く連絡がないのです。相続人から度外視されています!友人からは開示請求は早くした方が良いと言われます。
質問1 相続には期限がありますか?
質問2 期限を過ぎてしまえば相続放棄したと見なされるのでしょうか?
11月ぐらいに相続税の支払いがあります。その時に必要な書類で連絡があると思いますが実家は遺産放棄すると思っていると思います。
たぶん8月のお盆前に連絡があると思います
質問3 その時点で相続放棄はしない事を伝え即決調停に持ち込む事は遅いでしょうか?
質問4 2月から連絡をして来ない意図は法律から見て何かの戦略でしょうか?
質問5 母親が他界する前にやっておかないとダメな事はありますか?
死亡した事は告知しないとおもいます
質問6 凍結している父親の預金が勝手に使用される事がありますか?
母親は弟の言いなりです。母他界した時には遺留分の請求しないとならないと予測しています。
【相談の背景】
現在、遺産分割協議をしていますが、相続人同士で非常に揉めており、調停やもしくはその先の審判にならざるを得ない状況です。
調停や審判の終了後に、銀行からの遺産引き出しや不動産の名義変更の時に、相続人全員の印鑑登録証明が必要だと思いますが、あまりに喧嘩している状態なので、納得いかなかった人は渡してくれるとは思えません。
【質問1】
このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続の事で以前にもお尋ねしたことがあります。遺産分割協議書が必要とのことで納得しています。その遺産を継ごうと考えている兄弟から、戸籍謄本と印鑑証明書を送って欲しいと言われるのですが、遺産分割協議書どころか、兄弟で話し合いもしていないのに、戸籍謄本と印鑑証明書を送って欲しいと言われても、何の意味があるのかわかりません。毎回、話し合って遺産分割協議書を作るように言っているのですが通じません。しばらく放置していましたが、だんだん口調が脅しのようになってきて、非常に不快なので、着信拒否をしています。
【質問1】
言われるがままに、戸籍謄本と印鑑証明を送ったとして、何の解決になるのでしょうか。
【質問2】
この脅しともとれる電話やメールにどのような対処をしたらよいのでしょうか。
【質問3】
このような状況で、兄弟で話し合うのは不可能だと思うのですが、これから遺産相続の手続きをするにあたり、どのようにしたらよいのでしょうか。
【相談の背景】
祖父が亡くなってかなり経ちますが、遺産相続で印鑑無断使用された場合について訴えられる期限を知りたいです。
【質問1】
当時このようなサイトがあったとしても知らなかった為、印鑑無断使用されて訴えられる期限を知りたいです。
母が母の弟の嫁に遺産相続の時に無断でこちらの名字の印鑑を百均で購入し勝手に手続きをされました。
【相談の背景】
10年前に、父が他界し3年前に母が他界しています。
両親が住んでいた土地と家を息子であるわたしに名義変更する際に二人の異母兄に承諾を得るため交渉したところ、
異母兄に、こちらから送った、遺産分割協議書に署名、捺印してもらいましたが、名義変更を法務局へ届け出る際に必要と思われる印鑑証明を頂けません。
異母兄からは、書類には署名、捺印するがその他は協力しないと、言われています。
【質問1】
印鑑証明が、不足していても名義変更の手続きは進められるでしょうか。
【質問2】
遺産分割協議書以外に、法務局に申請する際に必要な書類はございますか。
相続の登記をするため戸籍を集めていましたら、知らない相続人がいることが分かりました。連絡先が分からないので、まずは、住所地にお手紙と相続登記に協力してもらえるか否かの回答書を同封して郵送しました。
その後その方から「無償で協力する」旨の回答書をいただくことができましたので、遺産分割協議書を郵送し、印鑑証明書と実印の押印をお願いしました。
しかし現在まで、遺産分割協議書と印鑑証明書を送っていただけていません。何度か電話連絡(連絡先も教えてもらえました)をしているのですが「そのうち郵送する。」と言うばかりです。もちろんお礼はするつもりです。
1.できれば穏便に相続登記を進めたいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。
2.裁判上の手続きしかない場合、どのような手続きがあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
法定相続人2人です。2人の間で遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を取り交わしました。相続税申告にあたり相手の印鑑登録証明書が必要ですが、相手が嫌がらせで渡してくれません。相続税申告期限が迫ってきたので、とりあえず相手の印鑑登録証明書は追完するということで、遺産分割協議書の内容で相続税申告することも考えましたが、いつ追完できるかわからないため、法定相続分に基づく相続税申告をし、相手が印鑑登録証明書を渡してくれた後に修正申告をしたために、延滞税を支払うことになった場合、延滞税分を相手に損害賠償請求できるでしょうか。
【質問1】
遺産分割協議書が成立したのに、相手が印鑑登録証明書を渡してくれず、相続税申告期限が経過した場合、相手に延滞税分を損害賠償請求できるか。
遺産分割協議書で、遺産相続がおわり
あとから、僕は、印鑑を押していないと
言われ 弁護士から、まず話し合いだと
相談のお知らせが届きました。
しかし、行政書士の方や 弁護士に相談しましたら、そんなの無視していればいいのでは、みたいなアドバイスをいただきました。どうしてですか
【相談の背景】
相続人は父と私と弟2人です。
私のみ遠方在住です。
遺産分割協議前から、現金や預貯金は弟たちによって動かされています。その際、父の生活費が必要だから下ろすから印鑑証明が必要、だから送って!といつも言われ、父の生活が苦しいのなら協議前でも仕方ないかとその度にサインし、印鑑証明を送ってました。預貯金は3行あり、1行につき数十万しかないとと弟達は口を揃えて言ってましたが、結局3行で450万円ほどありました。ちなみに父は生活に困ってません。弟の嘘に騙されてました。
その後1年近く経つからと遺産分割協議書を作ることになり、サインするために私は帰省したのですが、その際も印鑑証明が必要だから言われ、印鑑証明を持参してます。
そして数週間後、また弟から連絡があり、今度は私達の家族全員の戸籍謄本が必要だから、すぐ送って!と言われました。次から次へと書類ばかり請求され、これは本当に必要な物なのかと疑いを持っています。
私は帰省して遺産分割協議書にサインしましたが、父と弟が、私には遺産を分けないと曲げないので、その内容で納得いきませんが、仕方なくサインしました。ちなみに母の生前、普通に仲良くしており、トラブル等何もありません。なので、私は遺産取得しない人間なので、書類ばかり請求されて不愉快です。聞いても相続に使うしか教えてくれないし、何に使うかも知らないし、本当に必要な物なのか分かりません。
【質問1】
預金は全て下ろしたと思われるので
、戸籍謄本は土地相続で使うのかと思うのですが、私達の家族全員の戸籍が本当に必要ですか。
戸籍抄本ではなく戸籍謄本なのでしょうか。
別な物に使われる可能性はありますか。
【質問2】
今まで何枚もの印鑑証明を弟に渡してきて、預金金額も騙されていた事実を先日の遺産分割協議で知りました。
本当に預金を下ろす為だけに印鑑証明を使われていたのか不安です。本当に必要書類だったのでしょうか。
【質問3】
遺産分割協議書に書かれている被相続人の本籍地が間違えているように思い、弟達に指摘しましたが、合ってると言っていました。
もし間違えていた場合、この遺産分割協議書は無効になる可能性はありますか。
【質問4】
相続人の一部に嘘をついて、サインや印鑑証明を取得し、遺産分割協議前に預金を動かす行為、弟達がした行為は違法ではないですか。問題にはならないのでしょうか。一応聞いておきたいです。
【相談の背景】
先日、親が亡くなり、相続するのは子どもだけなのですが、その一人Aが親から、家をあげる(口約束で)と言われたようで、中心になって、遺産相続の手続きを進めています。私を含め、他の兄弟に、相続放棄するように強要したりするのですが、私は、「それはおかしい。兄弟で話し合い、きちんと遺産分割協議書を作成しなければいけない。」と言ったのです。後日、司法書士に相談に行ったようで、これに一応、納得していました。それなのに、数か月がたって、「ほかの兄弟の2人は相続放棄している。戸籍謄本と印鑑証明を取って欲しい。」と私に言うので、話し合いと遺産分割協議書は?と尋ねると、話をそらすのですが、そもそも印鑑証明をとっても肝心の実印をどこに押印させるつもりなのか、何を考えているのわからないのです。遺産分割協議書なしで、遺産相続ができるものなのでしょうか。
【質問1】
遺産分割協議書なしで、遺産相続ができるものなのでしょうか。
【質問2】
遺産相続手続きの期限はあるのでしょうか。
【相談の背景】
遺産相続についてお聞きします。今年の一月に父親が他界しました。相続人は父親の妻、長男と私(次男)です。長男が遺産内容、遺言書、手続きの進捗具合等全く連絡が有りません。
先日も印鑑証明を3通早急に持ってくる様に言われました。3通渡して2日後に、内緒で実印を変更しました。現時点で印鑑相違などの連絡は有りませんし、私はいかなる書類にもまだ署名はしてません。その後長男が母親に相続届に署名捺印させました。
私の署名無しで銀行に提出する感じがします。
【質問1】
そこでお聞きしますが、私の署名、実印等無しで手続きは出来ないですよね?納得行くまでは実印は押さない覚悟ですがこの対応で注意点は有りますか?
【相談の背景】
義父は8年前死亡、私の嫁「次女」は五年前死亡、義母は四年前死亡。三通の遺産協議書のコピーがあります。遺産協議書の殆どは履行されています。一部別荘の名義変更が義父の名義のままできていません。(家屋が義父、義母 土地が義母、次女の名義のままです。)(三通の協議書には義父→次女→次女の次男)に相続が記載しています。名義変更に、長女の持つ遺産協議書の原本、手続きのための実印の印鑑証明が必要で郵送で依頼しましたが、原本、証明書が届きません。(当方は協議書のコピーしかありません。)義父の死亡後は維持、維持費は次女の次男がしています。
【質問1】
名義変更をするのに、いかにすればいいでしょうか。
【質問2】
土地の評価額55万円、家屋の評価額95万円ですが、法律的には協議書の通りに相続ができるのでしょうか。協議書のき原本、印鑑証明書を手に入れるために、金銭的な負担が必要でしょうか。
【質問3】
原本が見つからないときは、
遺産協議書はコピーを清書して、関係者の実印と印鑑証明を添えれば、関係者が同意して、遺産相続協議書として有効でしょうか。
【質問4】
相続者の長女の生存している間に進めるために、早く相続が開始することは可能でしょうか。
先日、30年以上前に亡くなった私の母の、お姉さんから連絡があり、父親(私の祖父)の住居の取り壊しをするために私の印鑑証明がほしいとのことで、書類を郵送してきました。
電話では意味が分からなかったのですが、届いた書類を見ると、「分割協議証明書」とあり、協議をした日や内容・相続人などは白紙のままです。
詳しく見ると、私の祖父は2年半前に亡くなっているようでした。
母が30年前に亡くなってから、父が再婚したこともあり、母方の親族とは疎遠になっていましたので、遺産をどうのというつもりは全くありませんでしたが、白紙の用紙を送ってくることに憤りを感じました。
このままでは負債のみ私が相続する危険性もあると思い、改めて遺産の内容(負債も含めて)の開示を求めたいと思いますが、どのような手段があるでしょうか。
遺産相続のご相談です 叔父が亡くなり銀行が凍結されたとの事で私を含め9名の相続人がいる その内2名の不明者がいるので手続きに日数が必要との事でした 最初の連絡から約一年が経ち連絡があり書類を送りますので振込口座指定書 業務依頼書 印鑑証明 身分証のコピー 遺産分割協議書に署名捺印し返送してくださいとの事でした 返送してから約2週間何も連絡有りませんので不備はなかったのだと思います 書類には皆様の書類が揃いましたら振込しますと記載がありましたが振込されるまでおよそどの位の日数が必要なのでしょう? 勿論書類の揃い具合によるのは理解しておりますが 凍結された銀行は信用金庫です 宜しくお願いします
【相談の背景】
3人兄弟です。母が亡くなり、兄が同居していた為全財産(不動産、預貯金)を一人で相続したいようで司法書士に依頼し不動産の名義変更に関する遺産分割協議書を作成し署名を求めてきました。母が亡くなったのは昨年7月で1年たちますが、署名せず放置してます。
このまま放置しておくとどうなるでしょうか?
期限が来ると自動的に兄名義になるのでしょうか?
又司法書士は財産分割協議をしてないことを知った上で署名を求めてきてます。
不動産以外に預貯金、有価証券もあるので、先ずは遺産分割協議をし、財産目録を作成したいと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議に関しての期限
遺産分割協議書の履行の催促をしたいです。
父(母とは離縁)が3年前に他界し、その2ヶ月後に姉が作成した遺産分割協議書に記名・押印しましたが、まだ何の連絡もありません。
他界後6ヶ月経ちメールで状況確認したら、分割協議書に未記載の銀行口座が見つかったと連絡があり、銀行所定の用紙に記名・押印して返送しました。
その後も何の連絡もないため複数回、状況確認のメールをしても一切返信がなくなり、手続が完了しているかどうかも不明です。
この様な場合、姉への催促としてどういった方法があるか教えていただきたいです。
なお、当初は姉を信用していたため遺産分割協議書のコピーを取っておらず、父の遺産の内容等は記憶が頼りという状態ですが、父の住んでいたマンション・銀行口座・証券口座、程度でした。
法定相続情報一覧図は相続登記に必ず必要なのか、音信不通の相続人が持ったままでも再発行できるのか——使い方がよくわからないまま手続きを進めていませんか?実際に似た疑問を持った方の相談事例をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります
【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?
法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。
法定相続情報の申出人になることでどんなメリットがありますか?
相続人がみんな高齢で、動けるのは自分ぐらいです。
なにかあったときのために申出人になるのは自分のほうがいいのかな、と思うんですが、どういうときに申出人が動かなければならないんでしょうか?
再交付を受ける時は申出人の名前が必要のようですが、それ以外は特に動く必要ありませんか?
申出人を誰にしたらいいのか困ってます。
単純に一番年齢が高い人がいいのか…。
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