法定相続情報一覧図に有効期限はある?必要書類の期限も確認

法定相続情報一覧図の有効期限に疑問を感じ、書類の再取得を求められたなどの経験はありませんか。法務局・金融機関・裁判所で異なる有効期限の扱いや、印鑑証明書・戸籍謄本についての注意点、相続放棄がある場合の記載方法まで、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説します。手続きをスムーズに進めるためにお役立てください。

法定相続情報一覧図に有効期限はある?

法務局で発行してもらった法定相続情報一覧図を、数ヶ月後に銀行へ持参したら「期限切れ」と言われた——そんな経験はありませんか?そもそも法的な有効期限はあるのでしょうか。同じ疑問を抱えた方たちの実例と回答をまとめました。手続き前にぜひご確認ください。

相続情報一覧図の有効期限について

相談者
987660さんの相談
投稿日:

相続情報一覧図の期限について教えて下さい。

相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。

相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

法定相続情報一覧の住所記載について

相談者
1073260さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧を作成予定です。法務局のホームページにサンプルがあり、相続人の住所は記載してもしなくてもどちらでもよいとなっているのですが、住所の記載の有無によってなにか変わることはあるのでしょうか?
近いうちに転勤などで引っ越す可能性があるので住所記載はなしにしようと思っているのですが、何か不都合はでますでしょうか?
住所を記載してその後住所変更するとまた何らかの申請が必要になるのでしょうか?
また、法務局に作成してもらった法定相続情報一覧は有効期限はあるのでしょうか?

【質問1】
上記質問に対して回答をお願いいたします。

遺産分割協議書の期限について

相談者
1323124さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の家族について相談させてください。
現在、父、姉、姉旦那、弟の4人で暮らしております。
※私は別の場所に住んでいます。

姉と姉の旦那は無職で生活費は父持ちで、その上お金の無心を繰り返す、実家の荷物を勝手に売ってしまう、父の預貯金を勝手に引き出す、近所の人にもお金を無心する…など問題が多々あり、
近々追い出すための裁判を起こそうと思っています。

ただ、家の名義が「亡くなった母」の名義のままになってしまっており、姉にも権利が1/6ある状態です。

質問したい内容↓
3年前母が亡くなり、父、姉、私、弟
でに家と土地を譲るという内容の「遺産分割協議書」を作成しました。
※全員分のハンコなども押してあります。
ただ、作成してからそれを弟が面倒くさがり提出しておらず3年の月日がたってしまいました。

【質問1】
3年前に作成した遺産分割協議書は有効でしょうか?

【質問2】
もし、使用できない場合
名義を変更する為にどこに相談すれば良いでしょうか。

印鑑証明書の有効期限と相続手続き

相続手続きが長引いているうちに、集めた印鑑証明書の期限が切れてしまった——そんなお悩みを抱える方からの相談が多く寄せられています。法務局と金融機関では求める条件が異なることも。25件の実例から、期限切れへの対応策や注意点を確認してみましょう。

相続登記に使う遺産分割協議書に添付する印鑑証明の期限

相談者
390174さんの相談
投稿日:

お世話になります。

相続登記に使う遺産分割協議書に添付する印鑑証明の期限について質問おねがいします。

相続登記に使う遺産分割協議書に
発行から4ヶ月経過した印鑑証明を添付して法律的に何か問題ありますか?
※ 銀行で使う印鑑証明は「発行後3ヶ月以内」と理解してます。

宜しくお願いします。

相続に関する印鑑登録証明について

相談者
1142192さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成すると言っていた親族が,こちらには黙って自分で遺産分割協議書を作成し,手続きを取っていたようです。さらに,遺産分割が終わった後に,向こうからの指示で6通も用意した印鑑登録証明書などの書類を その親族が保管するとかなんとかで,返却してきません。

【質問1】
個人情報保護と悪用防止のために,印鑑登録を一度廃止しようと思っているのですが,何か影響はございますか。

【質問2】
印鑑登録証明の期限はございますか?相続に関する印鑑登録証明書は有効期限が無いと聞いたことがあります。

【質問3】
今後,遺産相続に変更や追加があったとき,再度,これらの書類が必要になってくると思うのですが,印鑑登録を廃止したら不都合があるでしょうか。

相続手続き中で印鑑証明書の期限が切れてしまう。

相談者
970307さんの相談
投稿日:

相続手続きについてです。
相続人全員の書類準備に時間がかる中で最初に相続合意した相続人の印鑑証明書の有効期限(3ヵ月)が切れてしまう場合は再度、新しい印鑑証明書のみを取得することで良いでしょうか。それとも合意書など総ての書類を再度作成する必要がありますか。

戸籍謄本・住民票の期限は?

戸籍謄本や住民票は、相続手続きのどの段階でどれくらいの期限が求められるのでしょうか。法務局・金融機関・裁判所でそれぞれ条件が違うことに気づいていない方も多いようです。書類の再取得を避けるためにも、実際の事例でポイントを事前にチェックしておきましょう。

分割協議の相続登記に伴う戸籍や印鑑証明書の有効期限や、必要書類について教えてください

相談者
1457407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
もうすぐ49日です
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
分割協議をして、土地の相続登記をする際に質問があります

【質問1】
分割協議が長引いた場合に、先に合意して
著名捺印と戸籍、印鑑証明書を出していた一部の相続人ものが、日数がかなり経過した場合は、再度出してもらうことになりますか?
どのくらいの期間までなら大丈夫ですか?

【質問2】
戸籍や印鑑証明書以外で、土地相続者は住民票なども必要になると思いますが、有効期限はありますか?

【質問3】
被相続人の出生なら亡くなるまでの戸籍や住民票、既に亡くなっている父親の出生から亡くなるまでの戸籍、各相続人の現在のの戸籍、土地相続者の住民票の他に必要なものは他に何かありますか?

【質問4】
相続放棄や相続譲渡をしている相続人は
分割協議書には戸籍や印鑑証明書、相続放棄証明書や相続譲渡証明書は必要ですか?

遺産分割調停に必要な書類は何か、戸籍謄本等の有効期限について教えていただけますか?

相談者
1475197さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる際に必要となる書類について教えてください。

【質問1】
法定相続情報一覧図の写しや被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等の戸籍謄本は発行から3か月以内の物でないとダメなのでしょうか。
特に既に死亡している被相続人なのに戸籍謄本が3か月?と思いました。

【質問2】
また、相続人全員の戸籍謄本、戸籍附票も同様に3か月以内の物でしょうか。

遺産分割協議書の作成について

相談者
619429さんの相談
投稿日:

母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。

私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。

どなたかご教示お願いします。

法定相続情報一覧図に誰を載せる?

すでに亡くなった親や兄弟は記載すべきか、相続放棄した人はどう扱うか——法定相続情報一覧図の「記載範囲」に迷う方からの相談は多岐にわたります。記載が漏れると申請が通らない可能性も。9件の実例から、自分のケースに近い事例を見つけてみてください。

法定相続情報一覧図の記載範囲について

相談者
1139050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。

被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。

よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。

相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。

【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?

法定相続情報一覧図に被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所を記載する必要はありますか?

相談者
1449063さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父の法定相続情報一覧図を作成中です。叔父が亡くなった2週間後に叔母(叔父の妹)が亡くなりましたので、叔母の法定相続情報一覧図も作成中です。叔母は叔父の相続人です。叔母の一覧図には叔母の最後の住所を記載しています。叔父の一覧図には叔母の住所は記載していません。法務局で叔父の一覧図を見てもらったところ、各相続人の住所を記載しておいた方がよいと言われました。

【質問1】
叔母の一覧図に叔母の最後の住所の記載があれば、叔父の一覧図に叔母の住所を記載しなくても今後の手続きに影響はないと考えています。叔父の一覧図に叔母の住所を記載しておいた方がよい場合はあるのでしょうか?

以下の場合に、法定相続情報一覧図1枚では事足りませんでしょうか?

相談者
1303082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?

【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?

相続放棄・代襲・数次相続の記載

相続放棄した兄弟がいる、すでに亡くなった親の相続が重なっている——複雑な事情がある場合、法定相続情報一覧図への記載方法がわからなくなりがちです。誤った内容で申請してしまう前に、似た状況の実例から正しい対応方法を確認しておきましょう。

相続登記で、以下の法定相続情報一覧図が使用可か、他に必要なのかを教えていただきたいです。

相談者
1252842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?

【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?

【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?

遺産分割協議証明書へ捺印後死亡した場合について

相談者
1242446さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数次相続が発生しており、分割協議に協力的な人とそうでない人が分かれています。
①協力的な人は相続しないという意見で一致
②非協力的な人は相続する・しないの意思確認すら難しく、ここから交渉していく予定

結果、相続したい人がすればいいという考え方なので、まだ相続人が確定できていません。ただ相続しないという意思を持つ高齢者の言質を遺産分割協議証明書という形で現時点で取得したいと思っています。


私は、●年●月●日に被相続人亡 (曾祖父)が、さらにその相続人中の●●(祖父)は●年●月●日に死亡し、開始した相続の共同相続人の一人でありますが、曾祖父名義の以下の不動産について、相続しない旨を証明します。

上記のような証明書でも有効でしょうか。それとも相続する人が決まり。「●●が相続することを証明します」という書き方でないといけないでしょうか。
また、その後死亡した場合、日付の記載とその日付に有効な印鑑証明書で有効とすることはできるでしょうか

【質問1】
遺産分割協議証明書へ捺印後死亡した場合、その証明書は有効でしょうか

相続登記に必要な書類について、教えていただけますでしょうか?

相談者
1270163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回は、相続登記に必要な書類について教えていただけないかと思い、投稿させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。

法定相続情報一覧図を作成した後に、記載されている相続人が死亡した場合(その方以外の相続人は存命しておられます。)、この法定相続情報一覧図に足す必要があるのは、亡くなった相続人の除籍謄本だけでよいのでしょうか?
謄本と言うと色々と種類があるので、除籍謄本のみでよいのかどうか、ぜひ教えていただきたいです。
また、私も相続人の一人でありますので、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
教えていただきたいのは上記2点です。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
法定相続情報一覧図を作成した後に相続人の1名が亡くなった場合、相続登記の際に法定相続情報一覧図に足す必要があるのは(亡くなった相続人について)、除籍謄本のみでよいでしょうか?

【質問2】
私も相続人であり、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして(法定相続情報一覧図や身分証明書等を持参して)区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?

一覧図の作成に必要な書類は?

法定相続情報一覧図を作るには、どこまで戸籍を揃える必要があるのでしょうか。古い戸籍が取得できない場合や、相続人全員と連絡が取れない場合はどうすればよいか、不安を抱えている方も多いようです。実例をもとに、必要書類と対処法を確認してみましょう。

法定相続情報一覧図について詳しい専門家様教えてください

相談者
1398819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?

法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?

【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

法定相続情報一覧図で必要な

相談者
1157535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。

【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)

【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?

法定相続情報申請について

相談者
948335さんの相談
投稿日:

法定相続情報の本人確認書類で、母を相続人の代表にしようと思い、母のマイナンバーカードを出そうと思い郵送でコピーをもらったんですが、裏面までコピーされていました。
マイナンバーが表示されていなくても裏面までコピー取ったら受付されずに戻されますか?このまま出そうか迷ってます。
また、申出人は相続人ならだれでもいいんでしょうか?

相続人の連絡不通・トラブル対処

連絡が取れない相続人がいて手続きが止まっている、同意なく勝手に進められている、印鑑証明書の悪用が心配——相続人間のトラブルは思わぬ形で手続きを複雑にします。26件の実例から、自分の権利を守るための対処法や注意点を確認しておきましょう。

預貯金の相続の期限について

相談者
582020さんの相談
投稿日:

昨年12月に父が亡くなりました。家(評価2100万)預貯金がわずかだと思います。母、弟、亡妹の子21才そして私の4人が相続人です。母と弟が勝手に司法書士さんにお願いして私と甥が納得してるからと嘘をつき、手続きを進めて印鑑証明をはやく送って欲しいと司法書士さんから連絡があり初めて知りました。その先生の話では、相続税はかからないという事でした。母と弟は、実家を母の名義にする事にやっきになっていますが、名義変更に期日がないことを伝えても、はやく印鑑証明を送れの一点張りでした。私は、期日がないのなら、せめて一周忌を終えてからにしたいのです。母と弟は、亡くなった以降全くお参りする事もなく、父っ子だった私は、その事がつらく私と私の子どもたち、甥で今までお参りしてきました。そんな中いくら印鑑証明を送れと言っても送らない事に戦術を変え、郵貯に少しある貯金を分けるから、印鑑証明を送れと言ってきました。9月中に手続きしないと無効になるというのです。自分で調べてみましたが、期限があるのは、相続税の支払いがある場合のみと解釈しましたが、違いますか?もし印鑑証明を送ったら、(送るつもりはないですが)名義変更に流用することは出来てしまうのでしょうか?
アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします。

遺産分割手続きのため、音信不通の弟からの法定相続一覧図を再取得できるか?

相談者
1422832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。

【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?

【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?

【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?

遺産分割協議書を有効にするには?

相談者
803457さんの相談
投稿日:

今年3月に父が他界しました。
遺産分割協議書を作成しようとしたところ、祖父の遺産分割協議書に記載されている土地の相続登記がされていませんでした。祖父の遺産分割協議書は実印入りで手元に保管できましたが、印鑑証明書は預かっていたと思われる伯父が紛失したようです。土地代償として、高額の定期預貯金がこの相続の為解約され兄弟に渡ったたと聞きました。その際に印鑑証明書が必要だったと思いますが… 意図的に紛失したようにも思えますが…
父の兄弟3人は健在と思えますが、1名告別式にも連絡が取れなかったため来ませんでした。
そこで質問です。

1、今後祖父の遺産分割協議書を有効にするためにはどのようにしたらよいでしょうか?
2、郵送でこの1名に連絡をする予定ですが、音信不通になった場合どうしたらよいでしょうか?

法定相続情報一覧図の使い方と再発行

法定相続情報一覧図は相続登記に必ず必要なのか、音信不通の相続人が持ったままでも再発行できるのか——使い方がよくわからないまま手続きを進めていませんか?実際に似た疑問を持った方の相談事例をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

不動産相続手続きで法定相続情報一覧図は必要か?

相談者
714357さんの相談
投稿日:

不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。

相続情報一覧図の写し

相談者
1105316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります

【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?

法定相続情報制度の利用法について

相談者
991111さんの相談
投稿日:

法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。

相続手続きの法律相談まとめ