成年後見人による未了の遺産分割について
【相談の背景】
昨年父が亡くなりました。
父の姉であり認知症で施設に入っている叔母A(夫死去・子なし)の身元引受人に私父母がなっており、財産の管理も任されていましたが、元より遠方に住み、母も高齢のため身元引受人を辞し、財産管理も叔母の施設の近くに住む他の親戚にお願いしたいのですが、引き受けてくれる人がいません。
やむなく私が成年後見人を申し立てようと思っていますが、もう1人父の姉であり10年前に死去した叔母Bの遺産分割が未了となっていることが分かり、相続登記されないまま代表相続人となった父が固定資産税を払っていた不動産などや株があります。
両方の叔母の財産は、父が管理を引き継がれる前に父の別の兄弟ふたりにより生前からかなり横領されており、その額や経緯も定かではありません。
なお当事者たちはみな死んで叔母Aしか生きておらず、父が死んだことで相続人は、その叔母と、交流の全くない甥や姪10人になります。
親同士が相当揉めたまま死んでいるので、子の代でも禍根を残し簡単に遺産分割協議ができそうにはありません。
またもたもたしていると年齢的に高齢の叔母Aも亡くなりそうで、二次相続も発生してしまいます。
【質問1】
このような場合叔母Aの後見人として専門職後見人がつくと思いますが、その後見人が未了の遺産分割のことを把握し、叔母の相続分確保のために遺産分割協議ないしは遺産分割調停までやってくれるものでしょうか?
【質問2】
その場合どこまで遡っての遺産を対象とするのか(横領分も明らかにするのか)、または申し立てた時点の残遺産のみを対象とするのか知りたいです。
【質問3】
さらに後見人がついた後叔母Aが亡くなった際、申し立てをした私に叔母の財産が戻ってきてしまうのでしょうか?その後が大変なのでもう受け取りたくないのですが...。