相続税と発生後に使える控除について。
平成28年7月に父が亡くなり、遺産分割せずに父の預金(約3,700万)を全て母受取にした。平成30年10月に母が亡くなり、子供3人で遺産分割協議書を作成、父名義の不動産(約1,660万)と母の預金(約6,200万 ※父からの預金3,700万を含む)を相続することとした。
長男→預金1/3・不動産(自宅/土地)
( ※ 不動産暫定評価額: 約1,700万)
長女→ 預金1/3
次女→ 預金1/3
① 相続税は発生するか?
② 相続税が発生した場合
(イ)どのような控除が使えるか?
(ロ)両親の葬儀費用は相続財産から引く
ことはできるか?
宜しくお願い致します。