遺産分割で古い生前贈与も特別受益として持ち戻せる?

相手方から「特別受益は10年で時効だ」と言われ、40年前の住宅資金の援助等を持ち出せないのかと迷う場面は少なくありません。遺産分割と遺留分で10年の意味が違う点、介護のお礼や毎年の贈与が生計の資本にあたるかの線引き、持ち戻し免除や超過分の扱い、古い贈与の立証、相続人以外への贈与まで、寄せられた相談と弁護士の回答を整理しました。反論の根拠を確かめ、協議を前へ進める材料が得られます。

特別受益に時効はある?

相手方から「特別受益は10年で時効だ」と言われ、40年前の贈与はもう持ち出せないのかと不安になっていませんか。遺産分割で持ち戻しを求める場面に期間制限があるのか、10年という数字が何を指すのかは分かりにくい点です。同じ疑問を抱えた相談と弁護士の回答が集まっています。あなたの状況に近いものがないか確認してみてください。

代襲相続人が継承する特別受益の時効について

相談者
1318499さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特別受益の時効について教えてください。私の母は13年前に亡くなり、2年前に祖父が80歳で亡くなりました。
私の母は働けない時期もあったため、祖父から度々、生活援助を受けていました。金額は数万円の事が多かったようです。私の母と父は20年前に離婚しており、離婚後、私は父に引き取られ、今25歳です。母が祖父から援助を受けていた期間は父と離婚した後の数年間ですが、生活援助の実態を私は知りません。

祖母は3年前に亡くなり、祖母名義の遺産はなく遺産分割をしていません。
祖父の死後、2000万円の預金と1000万円の不動産について、遺産分割協議を伯父と行う中で母の特別受益を知りました。
母は生前、祖父母と同居していました。
祖父の葬儀は伯父が行っており、祖父の遺品や通帳管理も伯父です。相続人は伯父と私だけです。
私の父は、「義兄は20年前に自宅購入費用の援助を義父から受けていた」と言っていますが、金額は不明です。
伯父によれば、母の生前贈与は1500万だそうです。伯父は自分の特別受益を主張していません。
父は「遺産を当てにするな」と言いますが、私は納得できません。
祖父の口座は死後凍結されておらず、取引履歴の開示請求したところ、すでに1000万が引き出されていたからです。

伯父は派手な生活を好む人で、祖父の葬儀の場でも金の話をして喜んでいました。

【質問1】
特別受益の時効があると聞きました。私は母の生前贈与を継承しますか?

【質問2】
現在、調停中です。私は本人訴訟で、伯父は弁護士に依頼しました。
弁護士照会または裁判所からの照会で、祖父や伯父の過去20年前の履歴開示はできますか?

特別受益に時効はある?

相談者
755695さんの相談
投稿日:

遺産相続内で10年前の数億円の特別受益があったとします。

1.10年前には被相続人は医療介護福祉施設に入居しており、財産管理は受贈者がしていた。
2.贈与契約書が無い
3.一括贈与
4.贈与税未申告
5.遺産分割協議で見つかった
6.後見人弁護士がついていた。後見弁護士監督もいた。

以上の場合、
遺産分割協議、調停、審判において時効になり、遺産の範囲にならないのでしょうか?

「相続後の特別受益の持ち戻し請求の時効について」

相談者
1375510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が2012年5月に死亡し、2012年12月に相続も完了しています。
今年(2024年)になって兄弟から、生前父が私に贈与した不動産や現金は特別受益だから持ち戻してくれと言われました。
相続時には特別受益の話は一切ありませんでした。
相続完了後に特別受益の持ち戻しを請求する場合の時効はどうなっているのでしょうか?
2012年から今年までに何回か法改正もあったようなので今回の事案について確認させていただきたく投稿しました。

【質問1】
2012年12月に相続が完了していますが、今年(2024年)になっても特別受益の持ち戻しの請求はできるのでしょうか。

10年の期間制限は遺留分で問題になる?

遺言がある相続では、遺産分割ではなく遺留分の枠組みで争うことになります。ここで出てくる10年の期間制限は、持ち戻しの話とどう違うのでしょうか。古い住宅資金の贈与を算定の基礎に加えられるのか、改正前に始まった相続はどう扱われるのか。線引きに迷った相談への弁護士の見解を読んでみましょう。

特別受益の時効について

相談者
1436056さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続における特別受益の時効について教えてください。
下記の状態です。

・被相続人が亡くなったのは今年
・遺産は2000万円
・相手方への生前贈与が11年前に8000万円
・当方への生前贈与が5年前に500万円

相手方が弁護士に相談し、相手方の生前贈与については10年の時効をすぎているため、当方への生前贈与のみが考慮されると連絡がありました。

今回の分割については以下の提案を受けております。

遺産総額 2500万円
当方 2500➗2=1250-500=750万円
相手方 1250万円

【質問1】
法改定がされたとのことですが、調べても10年の時効について実際に考慮されていない例を見つけきれませんでした。

受け取りから10年をすぎると持ち戻しが免除され、当方の特別受益だけが考慮されるのですか?

【質問2】
時効について詳しく教えていただきたいです。

相続人2人ともに贈与を受けている場合の特別受益の捉え方と遺留分侵害額の算定

相談者
1428519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2023年母が亡くなり相続が発生。相続人は姉(A)と質問者である自分・弟(B)の2人、相続財産は、預貯金5000万円、Bの母からの預り金3000万円の計8000万円。2019年に母は遺言書を作成、遺言内容はすべての財産はBに相続させる、Bを遺言執行者にするというものです。
それに対して、AはBに遺留分侵害請求の訴訟を起こしました。相続財産8000万円に相続前10年以内に母親からBに贈与されたとAが主張する400万円の特別受益を加えた合計8400万円に対してAの遺留分割合1/4を乗じた2100万円が遺留分侵害額であると主張したのです。しかし、裁判では、Aは母の死去10年以上前に母から3300万円の贈与を受けているため、10年以上前であってもAの遺留分侵害額算定上は特別受益として控除することになるので、3300万円>2100万円であるため、結果としてAの遺留分侵害はないとして、棄却されました。
この判決に対してAは控訴を起こしました。そこではBが母から受領している3000万円は預り金ではなく贈与であると主張。そうなると、AもBも同様の額の贈与を受けていることになるため(Aは3300万円、Bは本来預り金の3000万円+贈与分400万円の3400万円)、Aが受贈した3300万円は特別受益ではなくなるので遺留分侵害の算定において控除されことがなくなり遺留分侵害が発生するというのです。

【質問1】
もしAの主張が認められた場合、Aの受贈額、Bの受増額はいずれも特別受益ではなくなり相続計算から外れ、5000万円だけが遺留分の対象となりその1/4の1250万円がAの遺留分侵害額となるのでしょうか。

生前に被相続人が相続人へ渡した金銭は、民法上、特別受益(生前贈与)と見做されるのか

相談者
1291313さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、相続が発生しました。
相続財産は5,000万円(仮)、相続人は3姉妹です(私は三女)。
財産を整理した所、
①長女と三女に全財産を譲るという内容の遺言書と、
②母が亡くなる20年前に「次女が『遺産相続として』800万円を受け取った」という内容の覚書(次女の印鑑登録証・印鑑登録印付)を見付けました。
その後、次女からは遺留分減殺請求通知書が届きました。

②の覚書には、上記の通り、母の生前、次女が遺産を前もって800万円受け取った旨の記載があるため、遺留分は、(相続財産5,000万円(仮)+800万円)÷6-800万円=166万円を支払えば良い(※1)と考えています。
しかし、生前に被相続人が相続人へ渡した800万円が特別受益(生前贈与)と見做されると、遺留分算定上は、相続発生前10年以内の特別受益しか考慮されないため、相続財産5,000万円(仮)÷6=833万円になる(※2)のではと心配しています。

【質問1】
遺留分は(※1)か(※2)いずれになりますか?

【質問2】
生前に被相続人が相続人へ渡した金銭は、②の文言いかんにかかわらず、民法上、特別受益(生前贈与)と見做されてしまうのでしょうか?

住宅資金や介護のお礼も特別受益になる?

住宅購入の援助、毎年110万円の贈与、5年間の介護のお礼として受け取った200万円。これらが生計の資本にあたるのか、扶養の範囲で済むのかは自分では判断しづらいところです。金額が大きければ必ず該当するとも限りません。似た資金移動をめぐる相談と弁護士の回答を、ご自身の事情と照らし合わせてみてください。

相続遺産分割における特別受益の適用範囲はどこまで?

相談者
1383987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄弟です。最近父が亡くなり、母、姉、兄、私の4人が相続人です。
土地・家・マンションを含めるとざっと1億程度の遺産があります。最近、姉が、兄と私に対し、過去に父からマンションのローンなど支援を受けたものは特別受益であり、それを遺産分割の一部として算定すべき、そのために弁護士と契約して透明性を確保すべきという要求をしています。

【質問1】
私の場合、家のローンを組む時(18年前)、ローンの前倒しを行った時(昨年)と2回、数百万円サポートを受けています。特別受益は過去にどのくらいさかのぼって適用されるのでしょうか。18年前でも対象ですか。

【質問2】
昨年のサポートの時は、私と妻あてで各110万円のサポートでした。贈与税を意識してこの金額にしていたと思いますが、これも特別受益の対象になるでしょうか。

【質問3】
兄は職業柄、生活が不安定なため、父は兄の住み家を確保するため父・母・姉の共同名義(比率はこの表記の順番)でマンションを購入しています。これも特別受益になるでしょうか。

【質問4】
昨今父は毎月このマンションを他人に貸し、そこで得られる家賃を兄に与え生活費補助ていました(おそらく月6万円程度)これも特別受益になるでしょうか。(特別受益は生活費の補助も対象になるのでしょうか?

被相続人の孫、嫁へ特別受益に関して

相談者
1331030さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年前に不動産賃貸を営んでいる資産家の父が脳梗塞で倒れ幸い命は助かりましたが車椅子生活になって施設に入所しました。当時父が施設入居した事で実家不在の為に長男である私に会社を辞めて戻ってきて欲しいと父からの希望もあり、子供が学生、妻も社員だった事を考慮して、妻子を残して私だけ単身で実家に戻り親の介護(施設での対応)、土地の管理をしていましたが、昨年父が病気で他界しました。以前税理士から相続税が大変なんで資産を減らすようにとのアドバイスがあったので過去6年に渡り、妻、子供2人の3名に毎年110万円合計1980万円を非課税枠で贈与してもらいました。当然贈与契約書は全てに対してあります。そのお金は子供の車購入資金、妻子の住んでいるマンションの家賃、学費等に使ってもらってます。私実施は相続時精算課税を使って土地建物を贈与済みです。公正証書がありましたが私中心の内容で他相続人2名の遺留分を一部侵害しています。

【質問1】
もし他相続人が妻子が貰った1980万円を指摘してきた場合、私への特別受益に該当するのでしょうか?

相続における特別受益について

相談者
1176810さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、父の相続で調停中です。
父が母に金の延棒を約1000万円分買い与え、父の死後、金庫内から延棒が発見されました。
この事について、担当弁護士からは、一度は「特別受益として扱える」との話がありましたが、「生前贈与で特別受益が認められるのは(婚姻養子縁組のための贈与)と(生計の資本としての贈与)だけで、延棒が生計のために使用されていないのだから、特別受益とは認められない。調停では、こちらから主張しても聞き入れてももらえない」と説明されました。
そこで、こちらの質問コーナーでその点を質問したところ、「特別受益になろうかと思います」とのお返事をいただきました。
その後、担当弁護士に特別受益として扱って欲しいと申し入れたところ、「母が父から延棒をいつ、どの様な経緯で買い与えられたのか、現在どの様に扱われているのかによっては、特別受益として扱える」との事で、相手方にその説明を求めていくとの事です。

【質問1】
父が母に延棒を買い与えた経緯、時期、現在どの様に扱われてるかにおいて、どの様な場合には特別受益として扱えなくなるのでしょうか?

持ち戻し免除や超過分はどうなる?

贈与を受けたときに「これは相続分とは別だ」と言われていた場合、持ち戻し免除の意思表示があったと主張できるのでしょうか。受け取った額が自分の相続分を超えていたら、返金まで求められるのかも気がかりです。免除の認定や超過分の扱いを弁護士がどう説明したのか、実際の相談から確かめてみましょう。

超過特別受益者が既受取の特別受益は返還不要というルール、受取が相続開始前3年以内と3年以上前の場合

相談者
1083290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は被相続人から生前贈与を受けています。

相続発生時には、その生前贈与は特別受益とみなされ、計算上は相続財産に戻し入れたうえで、改めて相続財産の配分を各相続人に対して行う。
その場合に特別受益者:私の配分がマイナスになってしまう場合(私が得ていた特別受益よりも、改めて計算した私の受けとるべき相続財産の配分額が小さい場合)、「超過特別受益者」となるが、既に受け取っている特別受益を返還するまではしなくて良いと理解しています。

この規定(マイナス分は返還不要)ですが、
相続開始から3年以内に生前贈与(特別受益)を受けていた場合と、
3年以上前に生前贈与を受けていた場合とで、
マイナス分は返還不要であるという対応は同じですか?
(課税上は、3年以内なら贈与税控除のうえ相続税の課税対象となる扱いは理解しています。)

なお、相続人は全員、被相続人から見た甥・姪のため、遺留分はありません。

【質問1】
私が超過特別受益者となった場合、
相続開始から3年以内に生前贈与(特別受益)を受けていた場合と、
3年以上前に生前贈与を受けていた場合とで、
既受取の特別受益は返還不要である、という対応は同じですか?

遺産相続の分割方法と、弁護士さんの対応。

相談者
694328さんの相談
投稿日:

被相続人が亡くなり遺産相続があります。被相続人には後見人弁護士がついています。

例えば、相続人が3人いる。
後見人がつく前に預金管理をしていた者に5000万円の使い込みがあり、現金は1億円しか残っていません。本来1億5千万円あった訳で特別受益になると思います。

2つ質問です。
①3人で遺産分割する場合1億5千万円あった事が前提として、残り2名で5千万円ずつ分けるという考え方は一般的でしょうか?

②特別受益を受けた者に(上記内容で)弁護士さんは遺産分割協議を受けるでしょうか?

生前贈与された現金の財産が、相続時に残っていた場合の対応。

相談者
777162さんの相談
投稿日:

被相続人に子AとBがおり、子Aに10年以上前に被相続人より1000万入金のある通帳を贈与していました。
この時、親子なこともあり贈与契約書は作成せず、無知であったため贈与税の申告も行っていませんでした。

相続開始時にはその通帳には500万程残っていました。
この場合の500万についてご相談をさせてください。

①Aへの1000万の贈与は民法上は成立しており、その500万はそのままAの物だが、特別受益になるので他の財産次第では遺留分滅殺請求を受ける可能性がある。

②Aが消費した500万を生前受け取っていたことになり、法定相続分の500万をBへ渡す必要がある。

時効は成立しないものと見て、相続税の計上については①の場合であればAが1000万で計上、②であればA,Bがそれぞれ500万ずつ計上になるのかなと個人的には思うのですが・・・
申し訳ありません、自身でいろいろ調べてみたのですがどうしても答えが出ません。
先生方のご意見をお願いいたします。

古い贈与や使途不明金の立証方法

期間制限がなくても、贈与があったことを示せなければ協議は前に進みません。取引履歴は10年ほどしか遡れず、契約書も贈与税の申告記録も残っていません。相手が通帳を抱え込み、開示に応じないこともあります。そんな行き詰まりをどう突破するのか、調査嘱託や弁護士会照会をめぐる相談と弁護士の回答が並んでいます。

遺産相続に関する生前贈与と持ち戻しについての疑問(特別受益としての証拠)

相談者
1419360さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人が父で、相続人は私と妹のです。
父の遺産は不動産と預貯金3000万円です。
遺言書があり不動産は私に相続させる意思が書かれていました。
現在、妹からの遺産分割の申立があり、調停中です。
父の預金通帳は妹が管理しており、その開示により、生前に父から妹への送金履歴がわかりました。

父の死亡日から5年前
¥1,600,000
¥1,800,000
父の死亡5年前から10年前
¥600,000
¥600,000
¥700,000
遺留分を算定するための財産の価額に参入する(民法1044条3項)
また、遺留分額から、控除する価額として、遺留分権利者の受けた特別受益の額申立人が受けた遺贈又は特別受益の価額(民法1046条2項第1号)を算出することを踏まえてお伺いしたいと存じます。

【質問1】
この場合、生前贈与として、特別受益の「生計の資本としての贈与」にあたるのでしょうか。
これを「みなし相続財産」とし「持ち戻し」とする場合は、通帳履歴の他、証拠として必要なものは、何かご教示願います。

相続、生前贈与、特別受益、不当利得

相談者
1436472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人(妻子なし)の兄が亡くなりました。
亡くなるまでの数年間弟のところに預かられていました。
相続開始後 過去10年にさかのぼって 金融機関の入出金明細を取ったところ、毎月数十万円ずつ計約6000万円ほどの使途不明金がありました。
また、死後にも300万円引き出されています。(これは不当利得で返してもらいます)

弟は「兄貴のやったことだから知らない」と申しておりますが、
たった数年間で6000万円、しかも 毎月 定期的に下ろされています。
引き下ろしているATMは特定可能で、確実に弟のところへ行ってから、弟宅のATMで引き出しています。

被相続人(兄)は、四肢が悪く、単独行動ができませんでしたので、付き添いなく ATMや銀行に行くこともできませんでしたから、弟は知らぬ存ぜぬを通すことは不可能と思います。

被相続人の身体の状況は生前に通院していた病院の主人に聞けばわかることだと思います。

数年間で6000万円なんて、一人の男性が使うには 社会通念上相当ではないと思います。

【質問1】
相続における使途不明金は難しいと聴きますが、不当利得、特別受益、何で攻めるべきですか?

【質問2】
兄の支出するお金で生活していたとしますと、弟がそれを生活費に充てていれば、弟の預金口座は減っていないと思いますが、それを裁判所の命令で提出させることはできませんか?

遺産相続の特別受益について

相談者
894853さんの相談
投稿日:

《状況》
・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
 (相続人は、申立人、相手方の二人のみです)

2年前に他界した父親の遺産分割の調停中です。
父親の遺品から妹名義の預金通帳が見つかり、
その内容から妹が生前贈与を受けていた事が判明しました。
(父親が妹の預金に通帳にて預入していました)

1.弁護士でない私が、判明した預金以外の別の口座などがなかったかを、
  調べる手段はありますでしょうか。

2.上記1が無理な場合、弁護士に頼めば可能なのでしょうか。

3.何年分まで調べる事が可能なのでしょうか。

4.妹が生前贈与を受けていた時期は、がん闘病中です。
  父としては治療費がかかる妹を想っての事であったとおもわれますが、
  この場合も特別受益に該当するでしょうか。

5.特別受益に条件等がありますでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

相続人以外への贈与も持ち戻せる?

贈与の相手が兄の妻や子だった場合、相続人本人が受け取っていないという理由で主張を退けられていませんか。実質的に利益を得た限度で認められる余地はあるのか、代襲相続で親の受益は引き継がれるのか。判断が割れやすい論点について、弁護士がどう答えたのかを個別の相談から読み取ってみてください。

遺産相続での特別受益について

相談者
1062682さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、父の再婚相手と
遺産相続で揉めています。
私は父の娘です。

現妻は3年前に私が結婚した際
父親からのお金を貰っているので
特別受益として差し引くといっています。

確かに、結婚が決まった際
父は100万円を用意してきました。

しかし実際に受け取ったのは
私ではなく、離婚した母親です。

離婚後から私が結婚するまで
大変な事もあっただろうから…と
母に用意されたものでした。

私自身は、父からお金や嫁入り道具等
一切貰ったり、買ってもらったりしていません。

もちろん、母に渡されたお金も
母から貰っていません。

【質問1】
この場合でも特別受益を受けたことになり
遺産から引かれてしまうものなのでしょうか?

相続人死亡による特別受益の扱いについて

相談者
1238660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
何十年も分割相続協議の進んでいない遺産があります。兄弟は兄と弟(相談者)の2人です。親は父のみでした。
兄は20年ほど前に父から数百万(800以上)の生前贈与を受けておりましたが父が亡くなる前に病気にて先に他界してしまいました。
その後父が亡くなったのは15年ほど前です。
兄には子が3人いるため、甥姪である3人と弟のわたしとの4人で長年放置していました分割相続について現在協議しております。
わたしについては生前贈与などは受けておらず、遺言等も特にありません。現在協議中の遺産の価値についてはおおよそ2000万円ほどです。

【質問1】
この場合、兄が生前に受け取っていた数百万(800〜900)の生前贈与を特別受益があったとして現在の協議で加味してもらえるのでしょうか?

相続における特別受益の持ち戻しについて教えて下さい

相談者
891865さんの相談
投稿日:

特別受益について相談します。

10年前に母が亡くなり、5年前に兄が亡くなりました。
父は存命です。
亡くなった兄には、妻と二人の子供がいて存命です。

兄が亡くなってしばらくして父から、
兄にお金の無心をされ、500万円を貸したという話を聞かされました。
返済は一切されてないとの事。

事の真意を確かめる為、
父の銀行取引明細書を10年分遡って確認したところ、母が亡くなった時に1000万円の
保険金が父の口座に振りこまれており、その5日後に現金で500万円引き出されていました。
当時80才の父にそのよな大金は必要なく、兄が着服し甥っ子の学費、姪っ子の結婚資金に
使われたのではないかと推測します。(父の記憶は曖昧)
母の保険金の話など知らなかった私は、兄に騙されたような気分になり父の了承を得て
父の口座から300万円を引き出し着服しました。

最近になって父と同居する義姉に300万円の事が発覚し、
実家への出入り禁止を言い渡されてしまいました。
義姉にしてみれば、認知症傾向にある父を唆してると映ったのでしょう。

そこで質問なのですが、私は300万円は特別受益の持ち戻しをする予定ですが、
亡くなった兄が着服した500万円は特別受益として認められるのでしょうか?
また、父名義の実家への立ち入り禁止に従う必要はあるのでしょうか?

宜しくお願いします。