生前贈与は取り戻せる?無効・遺留分・贈与税の注意点

老後の面倒を見てもらう約束で子どもに土地や預金を贈与したのに、介護を拒まれた、疎遠になった等、生前贈与を後悔する場面では財産を取り戻せるのかが気になります。この記事では、口約束でも負担付贈与として解除できるか、判断能力が落ちた親の贈与を無効にできるか、相続での特別受益や遺留分の扱い、贈与税の注意点まで整理しています。返還を求める前に取れる手段と見通しを確認できます。

生前贈与した財産は取り戻せる?

子どもや家族に生前贈与した不動産や預貯金を、関係の悪化や事情の変化から返してほしいと考えることがあります。贈与した財産を取り戻せるかどうかは、書面の有無や引渡し・登記などの履行状況、負担付き贈与かどうかによって判断が分かれます。ここでは、贈与した財産の返還を求めたい場合に検討すべきポイントを、実際の相談をもとに確認します。

生前贈与の契約を解除したい

相談者
1382713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父は十数年前に亡くなり、母が存命です。
子供は兄と私の2人です。

将来見込まれる相続財産は、実家の土地建物(見込額:3千万円程度)と、母の預貯金(5百万程度)です。

母より生前贈与をするからと、贈与契約書に署名させられ、数百万円入った預金通帳を受け取りました。
母に促されるまま署名してしまいましたが、
実家を兄に継がせるために遺留分に相当する金額を渡されたのではないかと疑っています。

【質問1】
公平な相続を希望する為、贈与契約を解除する方法を教えてください。

【質問2】
兄に実家を相続させる目的以外に考えられる意図があれば教えてください。
母は「兄には黙っていろ」と言うばかりで真意が不明です

約束が守られない場合の生前贈与の取り消し方を教えてください。

相談者
650600さんの相談
投稿日:

父81歳、母は8年前に他界、長女(子供あり)、長男(子供あり)、次男(子供あり)、三男(子供なし)の家族構成です。

母が他界後、長男、次男、三男で父の面度を見ていたのですが、長男、次男は月1回程度の帰省で父の面倒を見ていたのですが、三男が毎週のように帰省し父の面倒を見ていました。

父は三男夫婦に老後の面倒を見てもらうことを双方確認し、その代替として父の所有不動産の全部を三男とその配偶者に生前贈与し、所有権移転登記を済ませております。今回、三男夫婦が父の老後の面倒は見ないと宣言して父と一切接触しなくなりました。長女、長男、次男は困惑しており、一番、父が後悔しています。

生前贈与を取り消す方法や良い対策はありますでしょうか。

生前贈与について教えてください。

相談者
1119435さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前贈与について教えてください。
数年前から毎年夫の母から私と子供に生前贈与をしていただいていました。
契約書も交わして、確定申告もきちんとしています。
ただ、この通帳とキャッシュカードは夫の母が所有しており私は銀行印のみもっています。

【質問1】
この度、夫と離婚する事になりこのお金を自分の所有している通帳に写したいのですが、法律的には可能でしょうか?
また、夫の母が勝手に下ろした場合返してもらうことはできますか?

生前贈与は無効や取消しにできる?

認知症の親が行った贈与や、強く迫られて応じた贈与について、無効や取消しを主張できないかと悩む方もいるでしょう。贈与の効力を争う場合は、贈与時の意思能力の有無や、書面によらない贈与の解除、詐欺・強迫の有無などが論点となります。ここでは、生前贈与の効力を争う際の考え方と注意点を、相談事例をもとに整理します。

認知症の母からの生前贈与は法的に有効なのでしょうか?

相談者
1201204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の母は85歳です。母には私(長男)を含めて4人の子供がいます。母が今年の4月ごろから認知症を患い、認知症が進行して6月には正常な判断ができない状況でした。最近(今年の11月)知ったのですが、私以外の3姉妹が結託して、6月に生前贈与の手続きを行なったようです。私には何の相談ありませんでした。6月時点で、母は文書を読んだり理解できませんし、契約書等を理解できない状況でした。私は、この生前贈与は法的に無効と考えています。また3姉妹の行為は、私印不正使用罪に該当すると思っています。

【質問1】
6月に締結された生前贈与の撤回は可能でしょうか?また3姉妹を罪に問えるでしょうか?

生前贈与を無効にしたい(無かったことにしたい)

相談者
946627さんの相談
投稿日:

初めて投稿します。91歳の父と弟妹私と母がいます、先月妹から父から生前贈与をしてもらったと急に言われました。
不動産登記は贈与ということで土地、建物4階建て、すべて妹の名義になってしまいました、その後皆で父の所へ行き聞いたところ死んだらあげると言ったんだと言っていました、が妹は言われてすぐに弁護士、司法書士を連れて父の所に行って書き換えたそうです、妹いわく口約束でも父の意思があれば変更はできるとのことでした、そんなことが可能なのでしょうか?私は皆で公平に分けようと思っていましたが、今では妹が父も歳だからと書類も通帳もすべて預かっていると言って持っています、その後父は騙されたと言っていますが、、、よろしくお願いします。

1、そんな不公平な生前贈与は無効にならないでしょうか?
2、無効にできればその方法を教えていただきたいと思います。

不正な生前贈与を撤回する方法を教えてください。

相談者
1242418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
85歳の認知症の母がいます。母には私を含めて3人の子(法定相続人)がいます。昨年の6月、3人の子(3姉妹)が私に何ら相談なく、母の土地を自らの名義に変更してしまいました。母は認知症が進んでおり、昨年6月時点で、自らの意思を示す能力はありませんでした。明らかに不正な名義変更だと考えています。弁護士に相談したところ、母と3姉妹の贈与契約であり、私が、この不正な契約破棄を求める訴えはできない、とのことでした。ただし、裁判所に後見人選定をお願いすれば、後見人は母の財産保全のため、不正な生前贈与契約破棄を行うことができる、とも言われました。
実印を悪用され、土地を奪われた母が不憫でなりません。

【質問1】
後見人を立てて、この不正な名義変更の破棄を後見人にお願いする以外、この問題解決の方法はないのでしょうか?

【質問2】
土地の名義変更の手続きを行った司法書士を訴えることはできないでしょうか?或いは、3姉妹と司法書士を刑事告訴(私文書偽造?)できないのでしょうか?

生前贈与は特別受益や遺留分になる?

特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていた場合、相続の場面で不公平だと感じることがあります。生前贈与は、遺産分割で特別受益として持ち戻しの対象となったり、遺留分侵害額の算定に含まれたりすることがあります。ここでは、どのような贈与が特別受益や遺留分の問題となるのか、期間制限や証拠の集め方も含めて解説します。

父が兄におこなった生前贈与分の請求について

相談者
1065229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
93歳で存命中の父と兄2人がいます(母は3年前に亡くなりました)

以前、兄が所有しているマンションや家のお金は父が出しているのではないかという話しを母から聞かされたのですが、最近になって父の口からそれが事実だということを知りました。

内訳は

長男 土地と家 約3000万円(約20年前に取得)
次男 マンション 約1500万円(8年前に取得)

この金額を出してやってるという話しをし、この内容については録画済みです。

しかし3男の私は何も受け取っておらず、しかも父の会社(兄2人も役員となっていた。私は無関係)は3年前に倒産。父が住んでいる家も担保に入っており、売却先がなかなか見つからず、売れ次第、支払いに回されるようで、現金も含め資産はほとんど無い状態で、兄2人が贈与を受けた分の遺産は私には回ってこないことが確実となっています。

【質問1】
父が亡くなった場合、兄2人の生前贈与分について私も何かしらの金額を請求することができるか?

【質問2】
父が生きているうちに、生前贈与分について何らかの請求をおこなうことができるか?

生前贈与が法定相続分より上回っていた場合

相談者
1341889さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に亡くなった母の遺産分割について教えてください。

相続人は子供A、子供B(自分)、子供Cです。

遺産は預貯金のみ約200万円です。

Bのみ、今から15年前に生前贈与1500万円を受けています。(事業資金として)
AとCには生前贈与はありません。

弁護士に相談に行ったところ、
生前贈与を持ち戻して計算すると
200万円+1500円÷3=法定相続分1人566万円になるので
Bは1500万円−566万円=934万円をAとBに返還しなければならないと言われました。

【質問1】
その弁護士の言うとおり、BはAとCに対して超過分を返還しなければならないのでしょうか?

生前贈与と遺産相続について

相談者
1314865さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が10年前に亡くなり、母が今年亡くなりました。
相続人は、私を含めた兄弟三人です。
両親の面倒は、近所に住む長男が見守っていました。
ここで長男が両親同時に遺産相続を行うと言い、
以下の遺産相続協議書案が送られてきました。

父の遺産、実家の家屋のみで相続は長男一人
母の遺産、預貯金仮1千万円のみを弟二人で分割

実家は借地で、両親の生前、長男が借地権名義人を引き継ぎました。
父が亡くなった後、土地購入の話が出て、
母が長男名義で総額仮3千万円の全てを負担して購入しました。

長男は母から生前贈与で実家の土地を購入してもらったと言い、
母の遺産ではないと言っています。

【質問1】
母が購入した土地の購入費用は、長男への生前贈与になってしまうのでしょうか。

【質問2】
それとも遺産分割協議書の目録に上げ、兄弟で分割することが出来るでしょうか。

【質問3】
長男は、家屋を相続次第、実家を売り払う考えです。
長男の土地売却額を3人で分割させることは可能なのでしょうか。

【質問4】
父の遺産:家屋の権利1/3の取得を主張したらどうなるでしょうか。

生前贈与の方法と贈与税の注意点

子や孫への資産承継として生前贈与を検討する際は、贈与の方法や税金の扱いを事前に確認しておきたいところです。贈与契約書の作成や不動産の名義変更の手続きのほか、暦年贈与と相続時精算課税の選択、贈与税の基礎控除などが関わってきます。ここでは、生前贈与を進める際の手順と、贈与税で注意すべき点を相談事例とともに紹介します。

生前贈与の方法を教えて下さい。

相談者
1076784さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が6年前に他界
母77歳、私(長男)51歳の2人暮らしです。先日ご近所の方から「私名義の銀行口座を息子に名義変更したの、それを生前贈与って言うらしいわよ。」と話を聞いたようです。その手続きに1ヶ月くらいかかったとも話をされてたようです。その話を聞いたせいか母が私にお金の管理をしてもらいたいと言うのです。私としては母の想いに応えてやろうと思っています。生前の銀行口座の名義変更について教えて下さい。

【質問1】
母名義の銀行口座を私名義に変更したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

生前贈与について教えて下さい

相談者
1261721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が闘病中で父の意思で生前贈与で母の預金に父の預金400万を移しました。その時は相続時課税制度を使う予定でしたが配偶者には使えないと知り、今からでも母から私達子供の通帳に非課税枠の110万を移し、母と子2人に父から贈与が通用しますか?

【質問1】
今から母の通帳から子供2人に110万移し、父からの贈与にできますか?何か方法があれば教えていただきたいです。

借入がある父の生前贈与について

相談者
1020959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が80歳近い高齢で会社を経営しており借金があります。母が突然他界してしまい後継が居ません。この先の父の事を考え父の預金を娘や孫に生前贈与を考えています。 二世帯住宅で父名義の建物(半分) 預貯金がありますが もし父が突然病に倒れ会社を閉じる事になった時どうなってしまうか今から心配です。

【質問1】
この場合 今娘、孫に預金を各人に数十万程度 生前贈与する事はいけない事ですか?
もし 父がこの先破産宣告せざるを得ない場合の時を考えたら 指摘されてしまうのでしょうか? 

【質問2】
家 二世帯 建物半分も破産してしまった場合 競売にかけられてしまいますか? 取り戻す方法はありますか?

生前贈与の法律相談まとめ