祖父名義の空き家は相続放棄できる?放棄後の責任は

親や祖父の名義のまま放置された空き家等を相続することになり、今から相続放棄ができるのか、放棄した後も管理責任や固定資産税の負担が残るのか気になっている方もいるのではないでしょうか。この記事では、熟慮期間の起算点や手続きの進め方、必要書類、親族への影響までを解説します。実際の相談事例をもとに、放棄の可否や放棄後に負う責任の範囲を確認できます。

相続放棄は今からでもできる?

「数十年前に亡くなった祖父の不動産、今さら相続放棄なんてできるの?」と不安を感じている方はいませんか。申請の期限はとっくに過ぎているはず…と思っていても、実は放棄が認められたケースも少なくありません。12件の実例でその条件を確認してみましょう。

亡くなった祖父名義の相続放棄の件

相談者
1462774さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の土地、家屋は50年も前に亡くなった祖父名義です。婿である父には相続権がなく、祖父の娘である叔母がずっと税金を支払っています。実家には父、姉、妹、姪が住んでいます。高齢になった叔母が最近になり、事情を話してくれました。今相続権があるのは、叔母、孫である私、姉、妹、私の娘2人、妹の娘1人です。私は実家とは絶縁しているため、早急に相続放棄の手続きを考えています。私娘2人も放棄するつもりです。

【質問1】
早急に相続放棄の手続きをするのは可能でしょうか?

遺産相続放棄について

相談者
857020さんの相談
投稿日:

遺産相続放棄について。

祖父が家を二件所有しておりましたが、祖父が20年前に亡くなりました。そのとき祖父の息子二人娘一人いたのですが、だれも相続せずに、名義だけ祖母に移しました。

そして13年前、自分の父である祖父の長男がなくなり、去年おばにあたる祖父の娘がなくなりました。
現在の息子世代の生き残りはうちの父の弟だけです。


祖母は今地元を離れおばと遠い他県で暮らしていたのですが、おばがなくなったため、おばの娘が施設に入れ、面倒を見ているようです。

父の弟の息子が祖母に青年後見人をつけて、今年5月ころから財産管理を依頼していたのですが、
この祖母名義の家二件について、孫である僕にも相続の権利があるということを知りました。(郵送で青年後見人から遺産目録という書類が送られてきた)
二件のうち一軒は雨漏れしており、トイレもくみとりでかなり古いので売却は難しいとおもいます。更地にする費用だけ払ってもらって売却することができれば良いが、という感じですが難しそうです。
もう一軒も売るのはかなり難しい物件で話が取り壊すお金ももったいないしということで難航しています



かなり端折りますが、いろいろあってこの話からなんとか手を引きたいと思うのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?

遺産目録を見て初めて僕ら孫世代も父の分を代襲相続する必要がある、と知りました。

遺産目録は今年7月頭ごろ届いていましたが仕事が忙しくて見れたのは7月終わりごろです。
相続を希望するか否か返答がほしいとのことで、日付をつけて返答したのは8月頭頃の話です。

今からでも手続きすれば相続放棄できますか。
また可能な場合、どのような手続きが必要ですか。
遺産があるのを知ってから3か月以内でないと相続放棄できないのは知っていますがその期間の延長などできるのでしょうか?

叔父の相続放棄について

相談者
1348571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄の相談です。
2月に警察から電話があり、疎遠になっていた叔父が亡くなったことを知りました。死亡推定日は1月です。公的機関を通して葬儀会社から死亡届の提出が3月下旬にありました。叔父の戸籍謄本に反映されるのが4月上旬の予定です。
また、叔父は未婚で、父親(私の祖父)名義の土地家屋に住んでいました。
土地家屋が祖父名義であるということを知ったのは役所の方と会話をした今年の2月です。この祖父名義の土地家屋も相続放棄したいです。

叔父のことはとても哀しいですし、やるせない気持ちでいっぱいです。
祖父名義の土地家屋をどうすればいいのか、とても困っています。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

【質問1】
叔父が亡くなったことを知ったのは、警察の連絡で2月なのですが、その証明を裁判所から求められることはありますか。その場合は警察署で書類を作成してもらうのでしょうか。なんという書類になりますか。

【質問2】
叔父の相続放棄は戸籍謄本が取れればできると思います。問題は、叔父の住んでいた祖父名義の土地家屋の相続放棄です。相続放棄申述書を叔父でひとつ、祖父でもうひとつ作成して、提出すればよいでしょうか。

【質問3】
叔父の戸籍謄本、祖父の戸籍謄本をとって、ふたつの相続放棄申述書を東京家裁に提出する場合、私の戸籍謄本は叔父用、祖父用と2つ必要でしょうか。

【質問4】
祖父名義だった土地家屋は、叔父が住むのに必要だった場所で、私は祖父名義だとは思っていませんでした。20年以上も住んでいたので、実質、叔父のものではないのでしょうか(時効取得?)

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄の意思は固まったけれど、どこに申請すればいいか、どんな書類を集めればいいかわからないという方は少なくありません。申請先の選び方から必要書類の集め方まで、手続きに関する疑問が詰まった相談23件をまとめました。手続きを始める前にぜひチェックしてみてください。

相続放棄の書類はどこに?

相談者
862447さんの相談
投稿日:

母の実家(市役所で調べたら名義がまだ亡くなった祖父になっている)が空き家になっており、後日何らかの支払いが請求されるか?
祖父が亡くなった時に相続放棄の書類に捺印させられ、長男、次男が相続したと母からは聞いている。叔母からもそう聞いている。

祖父の相続放棄について

相談者
1149174さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年父が亡くなり、相続放棄の手続きをしましたが、その後25年以上前に亡くなった祖父名義の借地権付建物の空き家の老朽化問題が浮上しました。私はすでに父の相続放棄をしているので、祖父の家の権利もありませんが、相続人の親戚から相続放棄した書類を提出して欲しいと言われております。

【質問1】
具体的にどのような書類が必要になるでしょうか?また、提出の必要はありますか?

【相続放棄について】住所も連絡先もわからない母が亡くなったと、役所から手紙が届きました。

相談者
1176043さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
25年以上連絡を取っておらず、住所も連絡先もわからない母が亡くなったと、役所から手紙が届きました。
〇日までに連絡がなければ福祉事務所にて葬祭扶助を行いますという内容でしたが、郵便を確認した時には期日が過ぎておりました。
※手紙を確認したのが役所の受付時間外だったため、役所の担当者には連絡ができておりません(今日は金曜日なので週明けに連絡を取ってみます)

これから何をすればいいのかわからず、とても不安なため相談に至りました。

<補足>
・父と母は離婚しており、私は父方の姓を名乗っています。
・現在、父と弟とも絶縁しており頼れる親戚もおりません(2年前に決別しました)
・役所からの手紙は父の家の住所に私と弟の連名で、私の現在の住まいに転送されており、弟は手紙を見ることができないです。
・弟は金銭のトラブルがあります(税金の滞納とカードローン関係)
・弟の居場所はわかりません(住民票は父の家ですが)
・母はおそらく生活保護を受けていたと思われます。

【質問1】
母の最期の住所等(個人情報)は役所で教えてもらえるのでしょうか。
手続きには戸籍謄本が必要ですが生年月日すらわかりません。

【質問2】
私が相続放棄した場合、弟が何も手続きしなかったらどうなるのでしょうか。

【質問3】
相続放棄にあたり、私一人で手続きができますか。
親族との接触は避けたいです。

父が放棄せず亡くなった場合は?

お父様が祖父の相続手続きを何もしないまま亡くなってしまった場合、その義務があなたに引き継がれることがあります。「自分には関係ないはずなのに…」と戸惑う方の相談が20件集まっています。複数世代にわたって絡み合う相続の連鎖、具体的な事例でしっかり確認してみましょう。

祖父名義不動産の相続放棄について

相談者
1200116さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
市役所から30年以上前に亡くなった祖父名義の建物が残っており、「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であるので対応を」、との通知が届きました。父は数年前に亡くなっており、預貯金等の相続手続きは完了しております。

【質問1】
この場合、私が祖父の財産について相続放棄が可能であるかどうか。

【質問2】
相続放棄後でも管理義務が残るとの情報を得ましたが、最後に相続放棄した者がその義務を負うとの記載を見ました。
私の後に相続放棄した者がいる場合、私は管理義務は負わないのでしょうか。

【質問3】
また、空家等対策の促進に関する特別措置法なるものがあり、この場合は相続放棄の有無に関わらず、解体費用などの請求は来るのでしょうか。

相続放棄について(放棄の順番や、昔亡くなった人の相続に関して)

相談者
166140さんの相談
投稿日:

8年ほど前に祖父が亡くなり、祖父名義の不動産が、相続登記がされずそのまま祖父の名義になっています。私の母を含めた祖父の子どもたち4人が相続人です。
もし祖父の名義のまま母が亡くなった場合、祖父の名義分についても私が相続人になってしまうのでしょうか?祖父が亡くなって時間がたっていますが、母が亡くなってすぐなら相続放棄はできますか?
母にすこし借金があり負の遺産が多いため、母が亡くなったら相続放棄するつもりです。祖父分も、遠い田舎の古い家や山林などで、相続したくないと考えています。
また、相続放棄には、おじさんおばさんが先に放棄しないと私は放棄できない、などの順番はありますか?

相続放棄の手続きについて、祖父と祖母の名義の書類は必要ですか?

相談者
1374649さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前から父が絶縁していた伯父が亡くなり、わたしたち三姉妹に相続の話がきました。あちらにはややこしい親族がいるらしいし、ど田舎なので放棄をしました。その際は長女と三女のわたしで書類を作成してもらいました。すると祖母と祖父(10年以上前に死去)の名義がそのままだったらしく固定資産税の支払いの請求が母にきました。伯父が亡くなった時は姉妹にきたのに今回はなぜ母にきたのでしょうか?わからず母は手続きにために司法書士に支払ってしまいその上で結局わたしと姉も相続放棄の手続きのお金を請求されています。納得がいかないので調べたところ放棄は一人分の申請でもできるとなっていました。どうなのでしょうか?相続の順位と、放棄のための必要手続きがよくわかりません。

【質問1】
伯父に関してはわたしと姉で放棄はいいとして、祖父と祖母の際にわたしと母、姉の3人分の放棄の手続きの書類は必要なのでしょうか?

子が放棄すると親戚にも移る?

自分が相続放棄をすると、疎遠な叔父・叔母や甥・姪にまで相続が移ってしまうかもしれない、と躊躇している方はいませんか。放棄が連鎖していく仕組みや影響が及ぶ範囲について、12件の具体的な相談から確認できます。親族への影響を心配している方は、ぜひ読んでみてください。

相続放棄について詳しく知りたいです。

相談者
946443さんの相談
投稿日:

4月に亡くなった父に借金があります。
相続人は母と私含めて子供3名の計4名です。

借金の内訳として父名義の自宅の住宅ローン400万円、消費者金融からの借金が3社あります。
消費者金融の借金は信用情報会社3社(jicc.cic.全国銀行協会)に依頼して判明しました。
財産としては預金はすべて合わせても数万円、他は高額医療費や介護保険料の還付金です。
高額医療費や還付金は母が受けとりましたが、母の口座に入ったまま使っていません。
消費者金融の借金について司法書士に相談したところ、2社は時効の援用ができそうとのことです。

現在、他に借金がないかを調査するために相続の承認または放棄するかの熟慮期間の伸長手続きをして受理されています。

母は自宅に住み続けたいとのことなので放棄したくないようです。子ども3人は放棄する可能性があります。
以下2点が知りたいです。

①母が単純承認、子ども3人が放棄した場合、相続人は母と父の兄弟になりますが、父の兄弟はほとんどが連絡先がわからず父の借金のことや相続放棄手続きを勧めることができません。
借金の時効援用は母だけでできるのか?
自宅の名義は母にできるのか?通帳の預金、住宅ローンの返済手続きはどうしたら良いのか?
②母が単純承認、もし子ども3人のうち私だけが単純承認した後に、他の借金が見つかった場合は母と私は相続放棄できるのか?
相談した司法書士さんは「債務状況を調べた上で相続した後に借金が見つかった場合、相続した後でも放棄することはできる」と言っていました。

父死亡後相続手続きをしていない家や田畑を母が死亡してから相続放棄できるのでしょうか

相談者
279029さんの相談
投稿日:

田舎に去年死亡した父名義の家があります正確には家と少しばかりの田畑と山林です。この家には現在は母が1人で住んでいます。老朽化が激しいので建替えを提案したところ家の立っている土地が父名義ではない事を聞かされました。借りている訳ではなく固定資産税も祖父・父・母と代々払い続けて来たのでてっきり父の名義になっているものとばかり思っていたのですが、地理的に遥か遠方の全く親戚づきあいの無い自分から見ると祖父のおじの名義になっているそうで、建替えが出来ない土地という事が分かりました。いろいろ調べたところ、宅地を母もしくは自分(一人っ子)の名義に変更するためには時効取得という方法を使っても経済的にも時間的にも現実には限りなく不可能に近い事が分かりました。時効取得については色々なサイトで調べて費用や所要時間など大体のところは解りましたので、時効取得または普通に相続者全員から譲り受けるという方法で名義変更できない場合について質問します。その場合老朽化した家と少しばかりの田畑や山林を相続しても使い道がありませんし、買い手がつくような場所でもありません。固定資産税もばかになりませんので相続放棄しようと考えています。問題は名義変更などの相続手続きを全くしていないのに法律的には既に母とともに自分も相続人になっているのではないのかという事です。もしそうなら母が存命のうちに全て母名義にして母が亡くなってから相続放棄すれば十分間に合うのかもしれませんが、既に母も高齢で手続き関係にひっぱりまわすのは体にさわるので出来れば母が亡くなってから相続放棄の手続きを取りたいと考えているのですがそんな事は可能なのでしょうか。もちろん父の残した貯金などの遺産には私は全く手をつけていませんし、母の貯金なども全て放棄します。私が相続放棄することによりおじおばやいとこに迷惑がかかる件はまた別に対策を打つとして、このまま放置して母亡きあとに父名義の遺産を全て相続放棄することが可能なのかどうかをお尋ねします。

相続放棄について

相談者
1058486さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日実家に住んでいた祖母が亡くなりました。(母と祖母の二人暮らしです)
実家で片付けをしている際に、祖母名義の債権回収の通知が出てきました。いつから来ていたのかは分かりませんが恐らくかなり昔からだと思います。封が開いていないものも何通もありました。額は恐らく30万弱だと思うのですが…母にその額を払う余裕はありません。母に相続放棄をしてもらいたいのですが、祖母の実子が、私の母以外に3人います。祖母の妹も存命です。

【質問1】
この場合、母だけが相続放棄をすると残りの兄弟に支払い義務がいきますか?

【質問2】
兄弟が全て相続放棄をすると、祖母の妹にも支払い義務がいきますか?またそれ以外の相続人にいくとしたら、どこまできますか?(私は孫にあたりますが私までくるのでしょうか…)

【質問3】
兄弟は全て居住地が県外ですが、相続放棄の申請はどこでするべきなのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。

放棄後も空き家の管理責任がある?

相続放棄をしたのに、空き家が傾いて誰かにケガをさせたら責任を問われるのでは…と不安を抱えていませんか。実際に住んでいない場合の管理義務の有無について悩む方の相談が17件集まっています。放棄後の責任範囲をしっかり把握しておくため、実例を確認してみましょう。

空き家の相続放棄について

相談者
1392097さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年ほど前に亡くなった父の名義の空き家があります。(土地は別の人が所有していて権利は建物だけです。横の家と2つで1つの造りで、解体は困難です。)
相続人は母と、私を含む子3人の4人です。
先日母が空き家を相続する旨の遺産分割協議書を作りました。
まだ登記はしていません。子は母が亡くなったら相続放棄したいと考えています。(倒壊等で損害賠償責任を負うことを懸念している為です。)
空き家を相続放棄した場合、「現に占有している」者に限り、相続放棄後の管理義務を負うとのことですので、空き家の手入れなどをしていなければ、子3人の管理責任はなくなると思って良いでしょうか。

【質問1】
また、登記前に母が亡くなっても管理責任はないと思って問題ないでしょうか。

空き家の相続放棄について

相談者
1321398さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に亡くなった父名義の空き家があります。
土地は別の人が所有していて権利は建物だけです。
横の家と2つで1つの造りで、解体は難しい状況です。 
父の相続人は母と私を含む子3人の4人です。
先日母がこの空き家を相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。
子3人は母が亡くなったら相続放棄したいと考えています。

【質問1】
母が登記手続き(名義変更)をする前に亡くなった場合、この遺産分割協議書は有効でしょうか?

【質問2】
上記が有効の場合、母が亡くなった後、相続放棄をすれば、空き家が倒壊した場合の損害賠償責任を逃れられるでしょうか。

相続放棄後の相続人決定と空き家の管理義務について

相談者
1156168さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、父の財産には住んでいた土地(祖父名義)・持ち家(祖父名義と父名義の2棟)がありますが、多額の負債もあったので、私たち(以下、家族)は相続放棄をしました。
(死亡時から数年前に家族は家を出ており、父は一人暮らしです)

また父の両親はともに亡くなっていますが、兄弟が2名おり、うち1名(父の兄弟①とします)には以下のことを伝えました。
①父の負債
②家族が相続放棄をしたこと
③次の相続順位は父の兄弟①②であること
④父の兄弟①②自身も相続放棄をした方が良いこと(ただし相続も可)
⑤相続権利者全員が相続放棄をすれば相続財産管理人を申請できること

さらにもう1名の兄弟に連絡したいので、連絡先を聞いたところ、父の兄弟①には「自分から連絡しておく」と返答されたので、お言葉に甘えました。

それから3ヶ月が経とうとしていたので、相続放棄できたか電話してみたところ連絡がつかず、念のため裁判所に照会をしたところ、兄弟2名とも限定承認・相続放棄の申請がされていないとのことで、3ヶ月が経過しました。

【質問1】
現時点で、最初に連絡した父の兄弟①が相続人として確定したことになりますか?
父の兄弟①が②に連絡したのかは実際にわからず、相続の有無が不明の場合、父の兄弟①の相続自体も決定でないのでしょうか。

【質問2】
土地・建物で問題が起きた場合、家族はどこまで「管理義務」で関わる必要がありますか?解釈がいろいろあるようです
「管理義務」①第三者ではなく相続人に対して負う②義務なので第三者に対しても負う

放棄後も固定資産税を払う必要は?

相続放棄が済んでいるのに、役場から税金の請求書が届いて困惑していませんか。「うっかり払ってしまったら放棄が無効になるの?」という心配の声が、8件の相談に寄せられています。放棄後の税金の扱いについて、実際のケースをもとに確認しておきましょう。

相続放棄と不動産管理(空き家ではありません)

相談者
523860さんの相談
投稿日:

主人の相続放棄をして受理証明書のコピーを役場に提出しました。主人名義は増築部分のみで土地と主な建物部分は主人の弟になっています。実際にそこに住んでいるのは主人の長男(私とは血縁関係はありません)家族です。主人には子供が長男含めて2人の兄弟が生存しています。固定資産税は年間1万円ちょっとですが、滞納していて10万円ほどあります。
私が相続放棄した後子供2人と放棄して続いて兄弟が放棄した場合、相続放棄をしても管理義務が残るとネットで見ました。役場に電話確認すると私の住所に主人名義で納税請求が来るとの事ですが払わなくてはいけないのでしょうか?また支払い義務は私だけでしょうか?また管理義務は配偶者が第一になってしまうのでしょうか?私はそこに住んだこともありませんし、気持ち的にはそこの土地の名義になっている弟か、実際に住んでいる長男に管理人になるべきだと思うのですが、このまま何もせずいたらどうなるのでしょうか?
またもしこの固定資産税を払った場合単純承認になることはありませんか?(他に国民保険料税や住民税の滞納分も払わなくてはいけなくなりますか?)
また管理人に誰もならなかった場合裁判ではこの場合だれが管理人に選任されることになりますか?

相続放棄した土地の固定資産税の支払い義務有無について

相談者
857065さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなって実家の母が、相続放棄した土地について。
祖父名義の土地と建物を借りて、実家の両親は、月々家賃も払って鉄工の仕事をしていました。
祖父が亡くなって、遺言書に仕事をしている土地を母に、とあったのですが、根抵当権が付いており
それではちょっと…ということで相続を放棄しました。5人兄弟の弟(長男)が、建築会社をやっており、その会社の借り入れの担保になっているのがわかったからです。
会社の事も考えて、こちらが鉄工の仕事をし続ける間は、家賃等の金額発生しないようにするという条件で土地の相続を放棄したにもかかわらず、固定資産税の請求書を送ってくるようになり、最近では家賃の請求までするようになってきました。現在名義は長男である母の弟です。
祖父は現金も何千万か残しておりました。長男は、会社で担当していた会計士と勝手に分配金額を決め、兄弟に支払い金額まで提示したにもかかわらず、一部支払しただけで、ほぼ、経営の悪化している会社の負債用に兄弟に何の許可もなく使ってしまいました。もう年齢も80歳を過ぎ、痴呆も出てきはじめた母は、うっかり固定資産税も何度か支払ってしまった様です。
①今後、世代交代で工場を引き継いでいる弟が、困らないよう、請求されないよう手続しておきたいのですが、どこでどの様な手続きをしておいたらいいでしょうか?
②そもそも固定資産税もこちらが払う義務があるんでしょうか?

孫名義の名義預金を孫が引き出した時に、子(相続人)の相続放棄は依然有効か?

相談者
421542さんの相談
投稿日:

相続放棄の有効性について質問させてください。
【家族構成】
私(20代後半)には、祖父、祖母がおります(私から見て母の両親)。他に父、母、妹がおり、母には姉が1人おります(私のおばさん)。

【前提となる背景】
祖父は事業を営んでいるようですが、
・多額の債務を抱えている懸念があること。
・過去の女性関係の不貞により祖母と母がともに祖父を嫌っていること。
から、祖父が死亡した場合には祖母、母ともに相続放棄を申述する予定です。
(なお、祖父と祖母は数十年別居状態ですが離婚はしていません。)
家族内で祖父の存在は嫌われているため、消息調査も孫の私が定期的に戸籍謄本を取り寄せ、「死亡」でないことを確認しています。
今は祖父母ともに健在ですが(祖父は会っていないため健康状態不明)、将来祖母が先に他界し、その後祖父が死ぬことになると、祖母の財産が祖父の債権者に渡るかもしれないリスクがあります。(祖父が本当に借金を抱えているかは不明。)

祖母は父、母と同居し、土地・家屋ともに持分がありましたが、上述のリスクがあったため、2年ほど前に祖母と母で贈与契約書を取り交わし、移転登記も済ませました(現在は土地家屋ともに父と母の共同所有。祖母も同居)。

そんな折、私がある地銀で口座開設をしようとした所、祖母が孫である私のために定期預金を貯めていることが分かりました。
祖母の好意をありがたく感じ、口座開設を諦めて帰りましたが、後日同銀行から定期預金の満期通知(自動で新たな定期に振り替えている模様)が送付されるようになりました。どうやら口座開設時に書いた住所(私の現住所)に住所変更されたようです。

【仮定】
質問のためにいくつか仮定を置きます。
・祖母が先に他界。遺言は特に無し。私名義預金の通帳と印鑑を発見し私の手元へ。
・その後祖父が死亡。借金の恐れがあることから母は相続放棄を申述。
・祖母の死亡時、遺産分割協議は行われなかった。
・祖父の死亡時、母の姉が相続放棄したかは不明。また、(戸籍に現れていない)祖父の隠し子がいるかも不明。

【質問の本題】
この預金口座を仮に私が引き出した場合、母の相続放棄は依然、有効なのでしょうか。それとも法定単純承認をみなされるのでしょうか。
また、預金引出の時点を祖父の死亡前、死亡後に分けて考えた場合に結論は変わるでしょうか。宜しくお願い致します。

放棄しても解体費用を請求される?

市役所から老朽化した空き家の対応を求める通知が届き、「相続放棄をしても解体費用を請求されてしまうの?」と不安になっていませんか。行政からの費用請求リスクについての相談が3件まとめられています。放棄後も費用を負わされる可能性があるのか、確認してみましょう。

遺産相続放棄後の実家の取り壊しについて

相談者
840475さんの相談
投稿日:

状況
・私の父は三男です。
父が建てた家(私の実家)は本家の敷地内にあります。
祖父は50年前に亡くなりましたが、遺産の分配はしていません。
 株や貯金もあったと思うのですが、本家が使ってしまったようです。
 (母が説明を受けずに、判子をついたことがあると言っていました。)
 家の名義は父ですが、土地の名義は祖父の名義は、祖父のままと聞いています。
・父の兄弟は本家を継いだ兄と妹が2人います。
 兄は亡くなりましたが、妹は生きています。
 兄、妹の子供は合計で7,8人いますが、連絡先はわかりません。
・本家(父の兄の長男)には、父が亡くなった後、母が亡くなるまでは
 実家に住むことで、約束しました。
・私には妹が2人いますが、妹も遺産相続を放棄します。
質問
私は、父が亡くなったら遺産相続を放棄します。
本家が「実家を取り壊して更地にしろ」
と言ってきたら取り壊しをしたり、取り壊しの費用を負担しないといけないのでしょうか。
その場合、父が相続する権利がある祖父の遺産で取り壊せと言えるのでしょうか。

相続放棄、相続手続きについて

相談者
394280さんの相談
投稿日:

先月叔父が亡くなりました。
叔父の家土地名義は祖母名義で、母、祖母は既に亡くなっており叔母1人、父おは離婚していたため母の子である私の兄弟3人が相続人です。

叔父は孤独死だった為、発見が遅れ、家は解体するしかない。家も九州の田舎の高台にあり、土地価格が安いからお金にならないし、解体するために、一度叔母の名義にする必要があるため、相続放棄しろと言われました。

相続放棄するために印鑑証明と住民票を送るように言われ、送付すれば、私には何も迷惑がかからないようにすると。

解体費用に200万以上かかるが、それは他の相続人で分担するとのことです。

兄は誰か専門家に一任しているようなのてすが、私としては叔父の遺産が負債なのかプラスなのかもわからないまま、とにかく放棄しろと言われても納得できず、未だに書類を送っていません。(10月13日迄に送れと言われていました。)送付期限は過ぎています。

具体的な金額等も全くわからないので、それを提示してくれるように伝えたのですが、書類を送らないなら解体費用や相続放棄手続き等、全部私に押し付けると言ってきました。

このままだと裁判所から書類がくるそうです。

どうしていいかわからないので、代理人を探しています。

資産価値調査(相続税等、税金含)
相続放棄手続きもしくは相続手続き
代表相続人とのやり取りをご依頼したいと思っています。

依頼費用等、具体的な金額の提示をお願いしたいと思っています。

期限が過ぎているため、なるべく早くにご依頼したいです。

ご返事お待ちしています。
私は都内在住ですが代表相続人は九州在住、兄は東北在住です。

相続放棄ができるでしょうか?

相談者
825915さんの相談
投稿日:

義母が5月下旬に亡くなりました。借地に義母の再婚相手の方の名義の家に亡くなるまで一人暮らしをしていました。義母が亡くなった後、借地解約の件で地主さんにご相談しましたが、平地にして返して欲しいとの意向でしたので、解体する手はずで昨日から解体工事が始まりました。昨日の夕方、解体工事の大工さんから隣接している方の屋根がおいかぶさってる為、義母の家を解体したら、隣接した方の家が傾く恐れがあるため、隣接した方の屋根を支えるために柱を何箇所か建てないと言われました。隣接者の方と地主さんと大工さんと話し合いしましたが、隣接した壁、柱等に関しては、隣接者の方は、1円も手出しする意向がないことわかりました。義母は、財産もない状態で、一人っ子である主人が解体費を負担するつもりでしたが、費用が予算よりかかるということと、解体工事後隣接の方から解体工事のせいで家の状態が悪くなった等の苦情とか出ると、こちらとしては、対応できる資金がありませんので、義母の解体工事中の家に関して、相続放棄できるでしょうか?

全員放棄後の不動産はどうなる?

相続人全員が放棄した後、空き家や土地は誰のものになって、誰が管理するのでしょうか。所有者不明の不動産が生じた後の行方について不安を持つ方の相談が5件集まっています。全員での放棄を検討している方は、その後の不動産の扱いをあらかじめ確認しておきましょう。

相続放棄後の空き家について。

相談者
1486008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実父の相続放棄をしたのですが、
実父名義の家屋があり、30年程空き家になっており、
現に占有する者が誰もいない空き家を、
相続人すべてが相続放棄した場合、
空き家の管理をして下さる、
相続財産清算人の選任手続きは、
誰がどの様にされるのでしょうか?
相続放棄後の空き家の対処に
お詳しい先生方のアドバイスを賜れましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
実父の相続放棄後の実父名義の家屋が、
30年程空き家になっており、現に占有する者が誰も居ない空き家を、相続人全てが相続放棄した場合、相続財産清算人の選任の手続きは、何方がどの様にして下さるのでしょうか

相続放棄後の空き家管理について

相談者
1483054さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。
相続放棄後の空き家の管理責任について、ご相談させてください。

【状況の整理】
・兄弟は4人おり、三男が被相続人です。
・相続人は残りの兄弟3人です。
・相続人全員が連名で相続放棄を行い、家庭裁判所での相続放棄手続きはすでに完了しています。
・被相続人が居住していた不動産については、生前疎遠であったため誰も立ち入ったことがなく、死亡した事実も役所からの通知で数か月後に知りました。
・現在、その不動産は空き家の状態です。
・先生からは、予納金20万円を納めて相続財産清算人の選任申立てを進める方法をご提案いただいています。

上記内容を踏まえてお伺いしたいことがありご相談させていただきたいです。

【質問1】
1.相続放棄がすでに完了している場合でも、現在空き家となっている不動産について、元相続人であった兄弟3人に管理責任や法的責任(倒壊・火災・近隣トラブル等)が残るのでしょうか。

【質問2】
2.相続財産清算人を選任せず、このまま不動産を放置した場合に、具体的にどのようなリスクや問題が想定されるのかを教えてください(行政指導、損害賠償、管理義務違反など)。

【質問3】
3.相続財産清算人の選任手続きは、必ず行わなければならないものなのか、それとも将来のリスクを回避するための任意の選択肢なのかを知りたいです。

【質問4】
4. 相続放棄後、相続人側として最低限行っておくべき対応(役所への届出、管理行為の可否など)があれば併せてご教示ください。

空家の相続放棄による責任と負担について

相談者
1406343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親は土地(借地)を数か所所有しており、その中に空き家が立っている土地があります。空家の所有者は20年以上前に亡くなっており、その時から空家のまま放置されていたようです。空家の所有者には子供がおらず、法定相続人は所有者の兄弟の子供が代襲相続人として複数人いるとのことです。空家は老朽化がひどいため近隣の住民から市の空家対策室に連絡が入っており、令和6年の法改正で不動産の相続登記が義務化されたときに、市の担当者から代襲相続人の方全員に、文書で空家の法定相続人であることが知らされました。しかし代襲相続人のうち数名からは、相続放棄を行った旨の連絡が市に入っているようです。空家の解体費用は100万円ほどかかるため、代襲相続人の全員が相続放棄をするのではないかと思われます。空家の所有者が亡くなって20年以上経過しており、空家の他に現金などの財産は残ってないと思われます。

【質問1】
もし法定相続人全員が相続放棄をした場合、利害関係人である地主(父親)が相続財産清算人の選任手続きをしなければならないのでしょうか。その時の手続き費用や空家の解体費用も地主が負担することになりますか。

【質問2】
もし法定相続人全員が相続放棄をした後に、空家の壁の崩落などでけが人が出て賠償責任が生じたときには、誰が責任を取るのでしょうか。利害関係人の地主(父親)が損害賠償をしなければならないのでしょうか。

相続放棄の法律相談まとめ