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午前4時半に帰宅する不倫妻、「キスだけだから!」と言い逃れ 地獄への道
写真はイメージです(naka / PIXTA)

午前4時半に帰宅する不倫妻、「キスだけだから!」と言い逃れ 地獄への道

「妻が浮気をしました。私は離婚したくありません」。結婚3年目、2歳の子どもがいるという男性が、弁護士ドットコムにこのような相談を寄せています。

相談者によると、妻は浮気をした日、朝の4時半に帰宅。しかし、妻は「相手の家に行き、数回キスをしただけ。不貞行為はしていない」と話しているとのことです。

相談者が不倫相手を問いただすと、キスをしたことは認めた一方で、「不貞行為」は否定。ただし、話し合いによる示談には応じると話しているようです。

現在は妻と離婚するか否かを話し合っている段階だという相談者。もし、裁判をすることになった場合、妻の不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

●「不貞行為」には該当しにくい

慰謝料が認められるためには、「不貞行為」があったことが前提となります。「不貞行為」とは、結婚している人が、本人の意思に基づいて、配偶者以外の人とおこなう性的交渉のことをいいます。

相談者が不倫相手に慰謝料を請求するためには、妻と不倫相手がおこなった行為が「不貞行為」といえなければなりません。

ただし、「不貞行為」はセックスがなくとも認められることもあります。

不貞行為の範囲には、実質的にみて性交と同視しうるような行為(射精を伴う行為やオーラルセックスなど)の性交類似行為も含まれるとされています。そのため、風俗店での性的関係も不貞行為となる場合があります。

一方、キスやハグをしたのみでは、「不貞行為」には該当しにくいといえます。そのため、相談者の妻が不倫相手とおこなった行為がキスのみであれば、慰謝料を請求することは難しいといえるでしょう。

ただし、キスをしただけだったとしても、夫婦関係を破綻させたとして、「不法行為」の成立が認められる可能性もあります。この場合は慰謝料請求が認められることになります。

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