結婚後に夫に借金があることが発覚したーー。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。
相談者は夫と結婚して約1カ月。新婚早々発覚したのは、夫が消費者金融に約200万円を借りているという事実だった。
相談者によると、夫は結婚前、相談者の両親に「借金はあるか」と聞かれ、「ありません」と答えていたそうだ。夫と義母(夫の母親)は「借金のことを(相談者やその両親に)言えば結婚できなくなる」と思い、借金があることを黙っていたという。
夫は借金があるにも関わらず、高価なものを買うなど、金銭的にルーズな面もあるようだ。
●協議や調停で離婚の話がまとまらない場合は?
相談者は今後、夫と夫婦として歩み続けることに不安を感じ、離婚を検討している。離婚問題に詳しい村木亨輔弁護士は、次のように語る。
「お互いに離婚することに納得しているならば、協議離婚で済むでしょう。しかし、どちらかが離婚することに納得していない場合には、まず、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも話がまとまらないなら、裁判で決着をつける必要があります。
裁判で離婚が認められるケースとして、民法では5つの事由を挙げています(民法770条1項)。
1号から4号までは、不貞などいわゆる具体的離婚原因と言われるのに対し、5号『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』は抽象的離婚原因と言われています。たとえば、暴行・虐待、過度の消費・借金・ギャンブル、長期間の別居などが挙げられます」
●収入に比べて多額な借金の有無は、結婚生活を続けていく上で大切な要素
相談者は、借金があったことを理由に離婚を検討している。村木弁護士によると、この場合は1号から4号までの事由にはあたらないため、5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかが問題となるという。
「婚姻前に多額の借金があり、収入からは返済が難しいにも関わらず、その点を明らかにすることなく婚姻した場合、婚姻後の生活関係が破たんしかねません。そのため、借金の有無は、婚姻生活を続けていく上で、非常に大切な要素といえます。
今回のケースでは、夫が約200万円の借金を負っていたとのことですが、収入や資産の状態から返済が難しいといえるようならば、上述の民法770条1項5号記載の『婚姻関係を継続しがたい重大な事由』に該当するおそれがあります。
他方、約200万円の借金があっても、夫に実現可能な返済のあてがあるようなら、上記事由に該当するとまではいえないでしょう。もちろん、新たに借金して返済にあてるなどは論外です。
なお、当事者ではない義母も、息子の借金のことを伏せていたようですが、借金の有無は夫婦間の問題に過ぎませんので、この点はあまり関係がないでしょう。要は、妻が夫からどのように聞いて、認識していたのかが大切ということです。
いずれにせよ、夫婦間で良く話し合い、その上で、今後のことを決めるのが一番ではないでしょうか」