ハンドボール界の人気選手、宮崎大輔さんに不倫疑惑が報じられている。『週刊FLASH』(2020年9月8日号)によれば、妻と離婚調停中の宮崎さんが、元新体操選手の女性と度々、同じマンションに出入りしているという。
同誌の直撃に対し、宮崎さんは別居が「5年以上前から」と明かしている。離婚調停中とはいえ、既婚者である。別居中、ほかの異性との親しい関係を築くことに法的なリスクはないのだろうか。離婚や男女問題に詳しい理崎智英弁護士に聞いた。
●「夫婦関係が破綻していれば、法的な責任は発生しない」
「妻と別居中の男性が、妻以外の女性と不倫関係になっても、別居の期間が長く、すでに夫婦の婚姻関係が破たんしているような場合には、妻に対して慰謝料等の支払義務が発生することはありません。
一概には言えませんが、別居期間が5年以上で、すでに配偶者との婚姻関係は破たんしていると言える場合には、他の異性と交際していても、配偶者に対して慰謝料の支払義務が発生したり、離婚原因になったりする可能性は低くなります。
しかし別居期間が短ければ、婚姻関係が破綻しているとは言えません。別居中でも、配偶者以外の異性と交際したり、男女の関係を持ったりしてしまうと、法律上の離婚原因になるとともに、他の配偶者から慰謝料請求をされることにもなります」