面会交流の調停が不成立ならその後の審判はどう進む?

調停が不成立となり審判へ進むと、結論が出るまでどれだけの時間と費用がかかるのか、見通しが立たないまま身構えることになります。この記事では、審問期日や調査官調査を経て手続が進む流れ、面会交流の回数や条件が決まる基準、審判に納得できないときの即時抗告や再申立ての期限等を整理します。弁護士に依頼する効果と着手金や報酬の考え方も取り上げるため、負担を見比べて次の一手を選べます。

面会交流の調停不成立から審判までの流れ

面会交流の調停で話し合いがまとまらないと、手続はそのまま審判へ移ります。ただし不成立になったその日に結論が出るわけではなく、裁判官が双方から話を聞く審問期日や、調査官による調査を経て判断が示されます。ここでは調停が不成立となった後にどのような順序で手続が進み、どの段階で何が決まるのかを、実際の相談例に沿って整理します。

面会交流調停の不調時には審判か裁判か?

相談者
1376240さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停(増加)の不調からの質問です。
1回目の調停が終わり、全く折り合いが着かず、次の調停でも折り合いが着くとは思っておらず、不調になる(してもらう)かと思われます。
不調になった後の質問です。

【質問1】
面会交流調停が不調になった場合は、審判ですか?裁判ですか?

【質問2】
どちらもある場合、誰がそれを決めるのですか?

【質問3】
また、どちらもある場合、どちらの方が増加に繋がりやすいとかはありますか?

【質問4】
また、裁判の場合は、やはり弁護士さんを付けた方が優位になりますか?

面会交流調停から審判へ移行

相談者
1249849さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月2年にわたる面会交流調停がおわり、わたしが内容に納得がいかないために、審判へ移行が決まりました。
調査官の聞き取り、調停に変わる審判も終えています。
子の父親への関係が著しく調査官の聞き取り後かわったため、(父親の子の意思に反する行動によっての悪化で、さらに父親のことが嫌になり、会いたくないと拒絶)審判に移行して、調停に変わる審判の内容の変更を求めていく予定です。相手は、調停に変わる審判の内容に応じる迄の意向は審判移行前に示していました。

【質問1】
審判の審理終結日までの流れ、変更を求めるこちら側が行うことなど、教えていただければ助かります。

【質問2】
審判でくだった内容については、わたしもしくは相手が納得がいかない場合は、再度調停になる可能性はありますか?審判がくだれば、面会交流に関する話し合いは終わりますか?

【質問3】
審判になった際の主張文の作成自分でも調停での内容等をまとめて作成でききる自信がありますが、その他やることで、自分でやるより、弁護士に依頼するメリットはなにかありますか?

【質問4】
審判で下った内容について、実現できないとき(子が拒否)は、今も拒否しているし、調査官も減らすべきと調書にかいていて、面会交流の回数がへったりする可能性がある場合、わたしは罰則をうけることになりますか?

面会交流調停。相手が不出頭で調停に代わる審判にすると裁判官の花。

相談者
996776さんの相談
投稿日:

相談の背景
面会交流の回数が少ないので、再度の面会交流調停を申し立てました。
しかし相手は不出頭で、調査官による電話での聞き取りと出頭勧告があり、調停による簡単な報告書、感想文が出たのですが、二回目の調停にも相手は不出頭でした。
そこで、裁判官が出てきて、調停に代わる審判をするので、それに異議があるなら異議申し立てをして下さい。その後審判になりますのでと言われ、数日後に異議を申し立てて下さいと言わんばかりの紙が送られてきました。

質問1
そのまま審判にすれば良いのに、調停に代わる審判とは何の意味がある手続きなのでしょうか?
郵券代と時間の無駄でしかないと思うのですが不思議です。

面会交流の審判は調査官調査で決まる?

審判の見通しを知りたくても、調査官の調査がどこまで結論を左右するのか分からず不安が残ります。家庭裁判所調査官は子どもや双方の親から話を聞き、実際に親子を会わせる試行的面会交流の様子も踏まえて報告書をまとめます。ここでは調査官調査や子どもの意思が審判の結論にどう反映されるのかを、寄せられた相談から確認していきます。

調停(面会交流)と審判での判決の考え方の違いについて

相談者
797611さんの相談
投稿日:

妻と息子との面会交流の件で調停を起こしております。

妻、息子とは同居しておりますが、2年程前から、妻が子供(当時6歳)に対し、
突然、お父さんと話しをしてはいけないと言い出し、それがきっかけで子供との
会話や外出等が一切が行えておりません。

調停の場でも通常通りの交流が行えるよう訴えましたが、調停の考え方として
現状を作り出した原因はほとんど考慮せず、双方の意見の妥協点を話し合う場であると
調停員からも言われ、妻が会わせないと言っている以上、以前のように子供と普通に交流
するようなことはできないと言われています。

この場合、調停を不成立にし審判に移行したとしても、同様にこのような状態に至った
原因を考慮することなく、双方の意見の妥協点を求めるだけになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

面会交流調停 審判になってから

相談者
1276694さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停が審判に移行しました。来月に一回目の審判があります。相手方は頑なに面会を拒んでいます。私は月に1回、相手方と3人での面会を希望していますが子供と2人でも構いません。相手方は私に会うのが精神的に苦痛だとし私の希望を拒みます。子供に対するDVなどはありません。養育費も払っています。

【質問1】
判決が出るまでに何回くらい審判を行うのでしょうか。

【質問2】
相手方が私に会うのが嫌で母親がいないと子供が不安になるという理由で面会の頻度が少なくなったりするのでしょうか。

【質問3】
調査官は子供に嘘をつかせていたりするのがわかるのでしょうか。

面会交流調停 裁判官の判決

相談者
1284125さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停が審判に移行しました。
9月に2回目の審尋があります。
相手方は私と子供の面会を拒否しています。
私は月に1回の面会を希望しています。
私は養育費も払っていますが約5年会わせてもらっていませんし、連絡も無視されます。
私には非がないと思うのですが。。。
裁判官の判決について質問があります。

【質問1】
裁判官もそれぞれ考え方があると思うのですが面会を拒否する理由がなくても、なるべく子供に会わせない方がいいと判断する
裁判官もいるのでしょうか。

面会交流の審判で決まる回数や条件の相場

審判に進んだ場合、面会交流の回数や時間、場所、子どもの受け渡し方法がどこまで具体的に定まるのかは気になる点です。どのくらいの頻度が目安になるのか、宿泊や第三者機関の利用は認められるのか、直接会わずに手紙や写真をやり取りする間接交流はどう扱われるのか、判断に迷う点が残ります。ここでは条件の決まり方を相談例から見ていきます。

面会交流調停で合意できないので、審判へ移行したほうがいいのでしょうか。

相談者
1277879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停および面会交流調停を終えましたが、面会交流の不履行ばかりおこす為、調査官のアドバイスをうけ、再度、面会交流調停を申し立てているところです。

前回の面会交流調停の中で、月2回程度であれば面会可能という調査官報告があげられ、条項も月2回程度、場所、時間に関しては双方で決定するという内容でした。
最初は、うまくいっていたのですが、だんだん相手方が会わせないようになり、子供の体調不良や自分が精神的に不安定になると言い始め、不履行が続いています。虐待やDVなどはありません。
子供は、2歳です。

現在、調停は全く進展がなく、調査官より主張整理を行うとの提案がありました。
調査官報告書には、現時点で直接的面会交流を一切禁止するほどの事情はないとあり、裁判所が面会交流を実施しなさいとあれば、月1回、2時間以内、不特定多数が出入りするような場所で交流させたいと相手方は主張しているとありました。

私は、前回の条項通り、月2回程度とし、あとは相手方の希望とおりでいいと考えています。
そこで、合意しないまま審判へ移行したほうがいいのか、月1回でいいから、報告書とおりに調停成立させたほうがいいのか、迷っています。
先生方のご意見等、お聞かせください。
相手方には、代理人がついている状況です。

【質問1】
審判へ移行した場合、前回決定した条項の月2回より、月1回の面会交流になる可能性が高いと思いますか。

【質問2】
前回は子の成長に対応できるようにと具体的な内容は決めませんでしたが、不履行が続くので頻度、時間帯、場所、受渡人等を決めたほうがいいと思うのですが、やめたほうがいいのでしょうか。

【質問3】
調査官報告書には、具体的な条項を決めたとしても間接強制は行わないと伝え、記載されているのですが、悪質な場合、間接強制を申し立てた場合は違反になりますか。

【質問4】
月1回と条項が決定した場合、それ以上の面会交流を求めると訴えられたりするのでしょうか。

面会交流 審判ではなく、裁判官からの意見が出された場合

相談者
688850さんの相談
投稿日:

お世話になっております。
一歳の娘と別居親の面会交流の取り決めについて、調停で全く話が進まず、そろそろ審判に移行しそうです。
まだ離婚は成立していません。(離婚調停同時進行中)
娘は母親である私と同居して、まもなく一年です。別居してからこれまで、試行的面会交流を含め父親とは二回会わせています。

この度四回目の面会交流調停を終え、あまりにも話が進まないので裁判官が出てきて「こうしたらどうか?」という意見が初めて出されました。
弁護士の先生いわく、「あくまでも裁判官の意見であって、全てがそのまま審判に反映されるわけではない。頻度と時間のみ、おそらく裁判官の意見通りで審判となる見込み」でした。

私が心底驚いたのは、こちらがずっと拒否している「相手方の親族との交流は認めては良いのでは?」という意見が裁判官の口から出た事です。
こちらのサイトや他サイトでも、「親族との交流が認められる審判が出るのは稀」と何度も読み、弁護士の先生も「そもそも親族に面会交流の権利はないので、拒める」との事で、当然に認められないと思っておりました。
裁判官の意見には、相手方の主張通りのものが9割程度、こちらの主張通りのものがわずか1割程度の反映でした。
こちらの主張は全て娘の事を思っての条件ばかり、相手方は自己中心的あるいは親族の都合優先の主張ばかりです。
双方に弁護士がついておりますが、50万以上の着手金を払っている為、今から弁護士を変えるのも到底現実的な話ではありません。

・なぜ相手方の主張ばかりが、こうもすんなり通るのでしょうか???
・審判では「時間と頻度のみの決定がほとんど」で、それ以外の細かい条件を裁判所が決める事はまずないと聞いておりますが、そうなのですか?
・審判において、「親族との交流は不可」と入れて頂く事は不可能なのですか?
・面会交流中の相手方の言動、面会場所その他、互いの話ではまとまりません。尚且つ審判でも細かい事が決められないのであれば、今後の面会交流はどう実施していけば良いのですか。どちらかが妥協して、条件がまとまるまでは保留となるのですか?
・仮に審判に移行した場合は、審判が出るまでは会わせる必要はないのですか?

面会交流の取り決めについて、とりわけ親族との交流について、何か抜け道はないかと日々模索しております。
宜しくお願い致します。

面会交流の審判は棄却か変更か?

相談者
723405さんの相談
投稿日:

申し立ては相手方からです。
面会交流の審判から始めることを裁判官が認めました。
これでは面会交流の回数が減らされてしまうんでしょうか?

請求が却下される見込みは少ないのでしょうか?

審判が申し立てられてから、
全ての書面が特別送達で送られてきます。

こちらの意見を裁判所が一切聞く気がなく、こちらの履行勧告はすぐに却下するのに相手からの履行勧告は認めます。
あまりに理不尽なので、裁判所の履行勧告を受け取り拒否したところ、裁判などで調整が必要と履行勧告に書かれて、相手が審判を申立てきました。

こちらは面会交流の触れないような陰湿な嫌がらせばかり受けるので、警察に以前から相談していました。
学校に私から連絡があった場合は、全て拒否して欲しいなどの相手が連絡をしていました。

警察のアドバイスにより、教育委員会に苦情を申し立て、相手からそう言ったものが出されたことを認めています)

着信拒否をして面会交流を妨害していた時も警察から連絡をちゃんと裁判で決まったようにと注意してもらいました。
(警察まで使って面会交流を…)
と相手が再婚してから攻撃をされています。

1番気になっているのは、履行勧告を
行った調査官が面会交流の審判に今回、付いていることです。

調査官の除斥の申請を行う予定です。公正な裁判を望めないからです。)
また、過去の裁判の資料を職権である程度見たと書いてありました。
(裁判官は余程のことがない限り、出された証拠以外は目を通さないと聞いています。)

結論ありきの裁判になっているようで
とても心配です。

現状、面会交流は続けられています。
相手の主張は継続は困難と主張していますが、前回の裁判で面会交流の受け渡しに親族を認めて欲しいと相手がいい、裁判所が前回の審判で認めています。
1度会わせないことがあったので、親族という親族訴えたところ、会わせるようになったため、その後取り下げたことがあります。親族が巻き込まれるのが嫌なのか面会交流は必ず実施されます。

面会交流の審判に納得できないときの対処

審判書を受け取っても内容に納得できず、次に何ができるのかを知りたいという相談が寄せられます。不服を申し立てるにはいつまでに何をすればよいのか、話し合いをやり直す道は残されているのか、疑問が次々に出てきます。ここでは即時抗告の進め方と、事情の変更を理由とする再申立ての可否を整理します。

面会交流調停の審判時の裁判官コメントの有効性

相談者
1241009さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前面会交流調停にて、審判で2ヶ月に1回第三者機関を使用して子供と面会交流を行うことが決まりました。審判の際に裁判官から半年後を目処に1ヶ月に1回の面会交流を実施と口頭で促されました。※その口頭の内容は審判分には記載がありません。
相手に半年経ったのだから月1回に切り替えてくれと要望しても拒否されました。したがって再度面会交流調停を起こしましたが、裁判官からは時期が早いため月1回への変更は認められないと言われました。

【質問1】
口頭での裁判官からのコメントを信じて、その内容で折れたのですが、なぜ裁判所は再調停の際に認めてくれないのでしょうか?

【質問2】
相手は子供が心配な理由を並べて、月1回の面会交流を拒否しています。※事実といえば事実なのですがあまりに感情論、捉え方の違いです
こちらが影響した可能性はありますか?

【質問3】
前回審判時に審判文にきちんと裁判官コメントを記載させるべきだったでしょうか?

面会交流調停の審判で納得できなければなにかなす術がありますか?

相談者
1166797さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流でどうしてもお互い譲らない部分があり審判に移行する場合は、次回の調停に判決を出す、となるのですか?
また、審判にどうしても納得いかない!となった時、こちらは何かなすすべがあるのでしょうか?例えば再考してもらえるとなって、そこでも同じ審判なら、諦めるしかないですか?

【質問1】
面会交流調停の審判がとても納得できなければ何かなさ術がありますか?

面会交流の審判について

相談者
1059748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流の調停を経て審判に移行しました。
来月審判、その次に裁判官との尋問があります。
面会交流は今も実施しており
今後の面会で会う頻度、場所、受け渡し方など詳しく決まる予定です。
そこで質問なんですが私は将来地元に帰るかもしれない可能性も出てきました。
1年後くらいでまだ時期も決まってません。
ですが地元は今の住まいから飛行機を使わないと来れない場所なので今まで通りの面会交流は難しいしと思います。
そこで質問なんですが、この可能性の事は今回の審判で伝えて何かしらの条文を
入れてもらった方が良いのでしょうか?
それとも引っ越しが決まった時にまた面会交流の調停をたてたら良いのでしょうか?

旦那は人の話を聞かず逆上しやすい性格ですので今のうちから引っ越す予定があると伝える事に恐怖も感じます。
でも審判で一度決まると変えるのはとても大変と聞きましたので悩んでいます。
よろしくお願いします。

【質問1】
1.将来(早くて1年)の引っ越しの可能性を今回の審判で伝えて何かしらの条文を入れてもらった方が良いのでしょうか?

【質問2】
2.それとも引っ越しが決まった時にまた面会交流の調停をたてたら良いのでしょうか?

【質問3】
3.そもそも審判してからどのくらい期間が空いたらまた面会交流の調停をたてられますか?

面会交流の審判は弁護士なしで戦える?

審判は主張と証拠が中心となるため、本人だけで臨んでよいのか迷う場面が続きます。相手方に代理人が付いていると不安は強まりますし、追加の着手金や報酬の負担も判断を難しくします。ここでは弁護士に依頼する効果と費用の考え方、依頼先を途中で変えられるのかという疑問を取り上げます。

審判で面会すると言う判決と面会交流に同意することと何が違いますか?

相談者
1232980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子どもの面会調停中です。以前面会交流支援センターを通して月1回2時間程度面会させると決めましたが、状況が変わり再調停です。相手のDVで支援措置をとっており、面会交流支援センターを通さないとかかわれません。
面会交流支援センターを通しても文句があれば直接言ってくる、思う日にちに面会できないと、わたしの親に暴言の連絡をする、私の暴言の連絡がくる、など、止まりません。いくら調停委員に相手になぐられた診断書だしたり暴言メールを提出したりしても、面会交流をすると言う方向が変わらない場合、さっさと面会に同意して調停を終わらせた方が楽だと感じます。どちらにしても審判までいっても面会をする判決に変わりなさそうなので、わざわざ忙しい中調停に行って、お金
かけて診断書やメールなど提出しても面会をする方向が変わらないので無駄です。面会交流する方向が変わらないなら、面会すると同意しても審判で面会をすると言う判決が出ても変わらないんじゃないかと思うのですが、何か変わるんですか?さっさと面会に同意して調停を終わらせた方が楽です。

【質問1】
審判で面会すると言う判決と面会交流に同意することと何が違いますか?

面会交流の審判の申し立てについて

相談者
536646さんの相談
投稿日:

面会交流を調停ではなく、審判で申し立てを行う場合、裁判所に対して要望などを書いてをいいのでしょうか?

全て裁判官の判断ということは知っています。

以下書面内に記載予定。
審判で申し立てた理由としては調停のかいすが多すぎる(前回は8回も調停し、不成立で審判によって決まった)
申し立てから2年も掛かっており不服である。
もし、審判ではなく、調停に付するのであれば、3回で打ち切り審判に移行せよ。

また、前回はこちらはうつ病で交通費の捻出に苦労している。
電話での調停を希望しているにも関わらず、それを認めず公平な裁判が行われていたとは思っていない。

調停に付するのであれば、電話での調停を認めよ。
以上

と言った内容です。
審判の申し立て書の時に書いた方がいいのか、相手が移送の申し立てをしてきたときに、反論で書いた方がいいか⁇

弁護士を雇うお金である資金元を、就労先にを攻撃して絶ってくる相手なので、雇えません。

面会交流調停と審判について

相談者
144569さんの相談
投稿日:

 現在、面会交流調停中です。申立人は私(父親)で、親権は相手方にあり、子供は3歳で離婚前の別居時から1年近く面会していません。そこで質問なのですが、

① 調停は相手方が直接面会交流を拒否しているため、不調に終わる可能性が高いのですが、審判に移行した場合ケースバイケースだと思いますが、まず、直接面会交流は可能でしょうか?もし可能であるならばどの程度の面会交流条件となるのでしょうか?

② 相手が弁護士付なのでこちらも弁護士に委任したほうが良いのは承知しておりますが、中々よい弁護士も見つからず法テラスが利用できないため、弁護士費用の負担も非常に厳しい状態です。こういう事件に弁護士なしで対応すると審判移行時こちらの主張は通り難いものでしょうか?
以前の質問の回答で弁護士なしの場合、主張の組み立てや証拠の構成において不利であるとの回答は頂いたのですが…

③ 審判に移行して不本意な審判が出た場合は即時抗告出来ると思いますが、確定した審判について、将来、同じ内容で調停を申し立てることはできるのでしょうか?
 調停は何度も申し立て可能であると思うのですが。
 もしできないのであれば、調停である程度の条件で妥協し、時間を置き再度調停を申し立てる方が良い気がするのですが如何でしょうか?

④ また、審判の即時控訴は相手方が行う事も可能なのでしょうか?そうなると長期にわたり争う事になり、その間面会交流できない事態が続き、子供に影響が出る事が気にかかります。

よろしくお願いします。

面会交流の法律相談まとめ