離婚後の戸籍について
【相談の背景】
近々離婚をします。妻に離婚後の住所を知られたくないため、離婚届提出後、本籍地を別住所にし新しく住むところで住民票を取る予定です。ですが、子供は今の姓のままでいると言われました。本籍を変えると、子供は妻も私もいない子供だけの戸籍になるということでしょうか。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
【質問1】
離婚後の戸籍について質問です。
離婚を決めて離婚届を取り寄せた時等に、新しい戸籍をつくるか、もとの戸籍にもどるかという欄で迷う場面は少なくありません。戸籍と名字の選択は別の問題で、結婚時の名字を続けるには離婚から3か月以内の届出が必要です。この記事では、本籍地や筆頭者の決め方、離婚届の書き方と添付書類、子どもを自分の戸籍に入れる手続き、戸籍に残る離婚歴の扱いを整理し、提出前に確かめるべき点を把握できます。
離婚届には、婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選ぶ欄があります。どちらを選ぶかで本籍地や筆頭者が変わり、その後の手続きにも影響します。実家の戸籍に戻れるのか、収入がなくても筆頭者になれるのか、本籍地は自由に決めてよいのかなど、記入の前に確認しておきたい点を整理します。
【相談の背景】
近々離婚をします。妻に離婚後の住所を知られたくないため、離婚届提出後、本籍地を別住所にし新しく住むところで住民票を取る予定です。ですが、子供は今の姓のままでいると言われました。本籍を変えると、子供は妻も私もいない子供だけの戸籍になるということでしょうか。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
【質問1】
離婚後の戸籍について質問です。
【相談の背景】
協議離婚後
わたしと主人は、両親をなくしています。もとの両親の戸籍に戻ることは、できますか?できない場合は、戸籍は、やはり、これから住むところではいとだめですか?主人は、離婚後、生活保護になりますが、まだ、引越しもできず、無職なので、住居の契約もできないので、戸籍が除籍してたばあい、主人はどこに戸籍をおけばよいのでしょうか?
【質問1】
戸籍がない場合どうしたらよいでしようか?
調停離婚が成立しました。
両親の戸籍に戻るべきか。個人で新戸籍を作るべきか。
税法上や手続き上など、メリットデメリットを教えてください。
・心理的に旧姓に戻すのは決定。
・私40代→同市内の実家で両親と同居
・子15歳→同市内の父親と同居、親権父親
(※環境の変化で、将来的に私母親の元に戻る
ケースは新戸籍の一択。と調停弁護士に聞いて知っています。)
離婚届記載欄の本籍についてですが、
『妻は 新しい戸籍をつくる』とした場合についての質問です。
子供の戸籍についても合わせてお願いします。
●新しい戸籍について
① 現在無職である妻でも新しい戸籍を作れますか?
その場合、妻である私が戸籍筆頭者になれるということですか?
② ①が可能だった場合、新しい姓は、夫との姓でも、旧姓でもどちらでもよいですか?
●子供の戸籍について
①以上のようにしてできた新しい戸籍は、私と子供だけの戸籍になりますか?
またその記載はどのようでしょうか?
夫欄が記入なしで、妻欄が私の名前、子の欄に子供の名前記載のような感じですか?
その他に記載される内容はありますか?
②私と子供だけで新しい戸籍が作れて、今後再婚し、相手の方が養子縁組をしてくださる場合、子供の戸籍の記載はどのようになりますか?
離婚届を書く段階です。
離婚後住む場所は決まっているのですが
離婚届に、新しい戸籍を作るにチェックし
本籍を皇居などにしてから離婚届を提出し
提出後住民票の変更で住む予定の住所に変更していれば、旦那に住所をバレることはないでしょうか?
またそのあと、子どもも、旦那の戸籍から抜けてわたしのとこに来た場合でもバレることは無いのでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停成立し、離婚届提出するだけの状態となりました。
ただ、結婚した時の本籍は夫の実家の本籍にしていたのですが、それだと戸籍謄本を貰う時などそちらに行かないといけず、遠方だったため私の実家を本籍地と変更しました。
夫にわたしの実家を本籍にしたままにされるのは個人的に嫌なのですが、どうにもならないでしょうか?
これから私は実家で暮らすため本籍地は変えないつもりなのですが、それは可能なのでしょうか?
【質問1】
よろしくお願いします。
離婚届を書く時、筆頭者で無い方(私)は、元の戸籍に戻るか 新たに戸籍を作るかが選べますが、後々子供を同じ籍に入れたいので、新たに戸籍を作りたいと思います。
新たに戸籍を作るには、結婚前の戸籍と同じ住所(元の戸籍)で、私だけの新戸籍を作る事は可能でしょうか。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
離婚後に名乗る氏の事について教えて下さい。
私は結婚する前
母親の戸籍に入り、母の氏を名乗っておりました。
今回、離婚する際に、新しい戸籍を作り、子供も同じ籍に入れる予定です。
そこで、旧姓に戻す時に今度は母親の氏ではなく
自分の父親の氏を名乗りたいのですが(約20年名乗っていました)可能でしょうか?
離婚届けに父親の氏で自分の氏名を書いても通りますか?
離婚が確定したら、旧姓での新戸籍が自動的に作成されるのでしょうか。
それとも何か自分で手続きをしないといけませんか?
離婚し私が新しい戸籍を作る場合、
今までて同じ夫の実家を本籍地とできますか?
離婚後の戸籍について、お聞きしたい事があります。
戸籍の筆頭者は私なのですが、本籍地は主人の本籍(住所)になっています。
離婚後、主人は両親が亡くなっている為 新しい戸籍を作る必要があります。
主人が今の本籍地を使い、私が元の本籍地もしくは新しい本籍地を作りたい場合は、どのようにすれば良いでしょうか?
又、謄本を用意し確認をしていたら、戸籍改製[平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製]と書かれていますが、離婚届の提出に問題がありますでしょうか?
離婚後に結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくるか選べると思うのですが、これはどういう基準で選ぶのですか?選んだ際に何か変わるのでしょうか?
また子どもの戸籍も離婚しただけだと子どもの戸籍は父親側に入ったままですが、そのままにしておくのと戸籍を移動させるのには何か違いがあるのでしょうか?
違いがよく分からないのでよろしければ教えて下さい。お願いします。
私は結婚の際、養子縁組で現在は妻側の姓を名乗っています。
離婚を考えていますが、私の結婚前の姓は両親が他界して、
途絶えています。
他の相談者に似た内容の相談がありましたが、「新戸籍を作る」とは、
養子縁組前の姓(旧姓)で作ることが出来るという意味でしょうか?
現在の姓のまま、戸籍だけが分けられるという意味でしょうか?
夫と離婚後、乳児と2人で生きていく場合、私の両親の戸籍に 子供を連れて戻る事はできますか?
もしできるようでしたら 私を筆頭者にした戸籍を作るのと比較してのメリット、デメリットを教えていただきたいです。
3ヶ月前から離婚保留中です。
すぐにではないですが、離婚になると思います。
入籍した時に、私(妻)の実家の住所の戸籍に登録しました。(私の両親とは別の戸籍です)
⑴離婚後、私の戸籍は実家に戻る、つまり実親と同じ戸籍になるのでしょうか?
⑵離婚後、夫は私の実家の住所の戸籍に書類上1人で登録されるのでしょうか?
⑶離婚後、夫に私の実家の住所の戸籍から変更して、夫の実家の戸籍に戻るには、どうすれば良いですか?その場合、夫の同意がないと難しいですか?
⑷このような戸籍についての話し合いの場は、調停になりますか?
お忙しい中、お手数をおかけいたしますがご回答頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
離婚をすることになりました。
婚姻時の姓のまま、新しく戸籍を作る予定です。
その場合、今までと同じ所在地(婚姻時の本籍地)で新しい戸籍を作ることは可能ですか?
それが可能な場合、本籍地が変わらなくても私を筆頭者とした新しい戸籍になるので、免許証等の本籍地変更は必要になりますか?
離婚後の戸籍について教えてください。
婚姻前の戸籍に戻った場合と、
自分の新しい戸籍を作った場合とでは、
どのような違いがあるのでしょうか?
離婚後の戸籍についてお尋ねします。
私は婿養子だったため親と別の場所に住んでいますが、本籍は私の実家になっています。筆頭者は主人ではなく私です。
離婚したあと籍から主人が抜け、私は実家に住所変更するのですが、戸籍は実家に住んでいても親とは別になると聞きました。親と同じ戸籍にはもう入れないのですか?
教えてください。
70代母が、70代父との離婚を予定しています(父の長年に亘る女性問題とDVが理由)。
二人の家には、30代の子・Aが同居しています(未婚・世帯分離している。この家はAの実家)。
父母の離婚後、Aは母とともに家を出て、母と同居する予定でいます。
その際Aは、次のことを希望しています。
・父の戸籍から籍を抜き(分籍)、自分の姓を母の旧姓(離婚後の姓)にする
・本籍地を、実家から転居先に変える
・転居後は、母を自分の扶養家族に入れる
母もAも、転居先を知られたくありません。
ただし父はストーカー傾向の強い人物であるため、Aや妻が「戸籍・住民票の閲覧制限」を役所に届けていても、知り合いの弁護士に依頼し、職務上請求として調べてもらう可能性があります。
また、馴れあいの強い田舎の役所ですので、「自分はAの実父だ」と主張すれば、転居先を教えてしまう可能性もゼロではありません。
離婚届提出、Aの分籍届提出、母とAの住民票異動を、どの順で進めるのが賢明でしょうか?
素人考えで、次の2つの手順を思っていますが、どちらが良いのでしょうか?
1. Aの分籍届提出→父母の離婚届提出→Aと母の本籍地・住民票同時異動
※ただこの順だと、Aは母の旧姓に改姓できなくなるのでは、という懸念があります
2. 父母の離婚届提出→Aの分籍届提出→Aと母の本籍地・住民票同時異動
※この順だと、父が転居先を調べやすくなってしまうのではないかと、不安があります
もしこれ以外の、良い手順がございましたらご指南ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
※説明不足の点がございましたら、ご指摘ください。
離婚し戸籍を新しく作ります。子供も同じ戸籍に移動させます。が、私は旧姓に、子供(中学生)はこのままの姓が良いと言います。新しい戸籍を夫の姓で作り、子供が成人したら私は実家の戸籍に入り、子供はそのままの戸籍に残るという事はできますか?私は、夫の姓を一生名乗り続けるのは嫌ですが、子供の気持ちも尊重したいのです。子供を夫の戸籍に残すつもりはありません。良い方法があれば教えて下さい。
戸籍をどうするかと、離婚後にどの名字を名乗るかは別の問題です。離婚届を出すと原則として婚姻前の氏に戻るため、結婚時の名字を使い続けるには、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出を別に出す必要があります。期限を過ぎた場合の扱いや、一度決めた選択をやり直せるのかという疑問についても確認します。
【相談の背景】
離婚した場合の新しい戸籍ができるまでの流れを教えてください。
夫と別居中です。私は夫との住まいから飛行機で移動する距離の実家で暮らしています。住民票はまだ動かしていません。
戸籍の筆頭は夫、本籍地は私が暮らしている実家がある土地です。
子供は成人していて、離婚後は私だけが現在の戸籍から抜けて、私一人の戸籍ができると理解しています。私は旧姓には戻らず現在の夫の姓のまま、本籍地は今暮らしている実家にしようと考えています。
恐らく私が現在暮らす実家の場所から離婚届けを提出するのがその後の手続き上楽なのでしょうが、私は提出したくありません。
【質問1】
夫が今私たちの住民票がある地で離婚届けを提出した場合の、私の戸籍ができるまでの流れや私の動きを教えてください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先月調停で離婚をし、離婚届を提出しました。その際私は旧姓に戻す選択をし、新しい戸籍を作りました。
これから家庭裁判所に申し立てて子供を新戸籍に入れる(子供も私の旧姓にする)手続きをする予定でいました。ですが、子供から名前を変えたくないと反対をされています。
【質問1】
今からでも私も元夫の姓を名乗る選択をし直し、元夫の姓で新しい戸籍を作ることは可能なのでしょうか?
一度離婚届に旧姓を名乗る選択を記入してしまったら覆せないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚届の戸籍欄のところで
もとの戸籍にもどる
にチェックしてしまった場合、婚氏に戻る事は不可能でしょうか?
【質問1】
何も知らずにチェックしてしまい今は旧姓です。
昨年離婚した者です。離婚届では元妻は復籍しました。
戸籍謄本の見方についてお伺いします。
現在、私の戸籍を取り寄せたら、元妻と子供も除籍となっております。
子供の除籍事由には「母の氏を称する入籍」となっていますが、戸籍筆頭者は元妻で、婚姻時の苗字です。
これは、元妻が復籍したものの気が変わり婚姻時の姓に戻った、そして子供を入籍させたということで苗字が変わっていないということでしょうか?
至急お願いします。
離婚協議中で、離婚届を書いてます。
離婚届の『新しい戸籍をつくる』『もとの戸籍に戻る』の欄で迷ってます。
仕事上ですぐに旧姓に戻るのは厳しいです。離婚後3ヶ月以内に〔戸籍法77条の2〕出せばどちらでも名乗ることが選択ができるようですが、離婚届の『新しい戸籍をつくる』に、チェックをして3ヶ月以内に何も手続きをしない場合は、自動的に旧姓に戻るのでしょうか?新しく旧姓の戸籍を作らないといけないのでしょうか?
夫と離婚することになったのですが、離婚届を提出するのに揉めています。
私(妻)が新しい戸籍をつくるのに夫の苗字を名乗ることを賛成してくれません。そもそも相手側の許可は必要ないはずだと思うのですが、納得してもらわない限り離婚届を提出できません。
そこで質問なのですが、離婚届には新しく戸籍をつくるにチェックして婚姻前の苗字を書いて提出して、あとで夫の苗字に変更する事はできませんか?仕事仲間の気を使いも気になりますし、子供は成人しているのですができれば子供と同じ苗字にしたいです。
ちなみに、婚姻前の事情などでもとの戸籍にもどるのはできないという前提でお願いします。
【相談の背景】
3ヶ月前に離婚届を出し、離婚したのですが、当時、娘の意志により婚姻時の苗字を継続することにしました。
連れ子再婚(私が再婚、相手初婚、養子縁組あり)だったのですが、現在は離縁しており、娘も旧姓でいいと言っております。
また、結婚を考えられる人とお付き合いを始め、将来結婚することも考え、
旧姓で嫁ぎたいと思っております。
旧姓に戻すためにやむを得ない理由が
ある場合という事なのですが、
離婚して3ヶ月でも旧姓に戻すことは
できるのでしょうか?
【質問1】
娘は小学一年生なのですが、名前を変えたくないとの事で当時は継続しましたが、現在元旦那とは関わりがなく
旧姓でいいと言っているため、旧姓に戻せるのでしょうか?
【質問2】
現在の彼氏にも懐いているのでこのまま
再婚予定ですが、それを理由にすることも可能ですか?
【質問3】
元旦那と娘は現在養子縁組を離縁しているため全く関係ない状態です
初めまして。
主人からの一方的な申し出で近々離婚することになったのですが、苗字に関して悩んでおります。
私は現在数年間正社員として働いており、社内社外共に関わっている人が多く、苗字が変わると支障が出ることもあり、当初は戸籍は元に戻すが仕事上の通称として現在のまま婚姻中の苗字を名乗る予定でいました。
しかし私が国家資格を持っており、そちらは国が管理している為戸籍上の苗字に変更する必要があり、(苗字が変わった場合30日以内に手続きしないと資格失効となってしまいます)
また法律上その名前を働いている店舗に貼り出す必要がある為、戸籍と仕事上の通称を異なったものにするのは少し難しいのではと上司から指摘がありました。
そこで離婚届を提出する時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する方法も考えていますが、もし将来どうしても旧姓に戻したいとなった時、こういった理由では家庭裁判所に認められづらいのでしょうか。
旧姓に戻して社内全体のネット掲示板に「離婚して苗字が変わった旨」書き込むことは出来ますが(結婚して苗字が変わる場合はこちらに書き込んでいる社員が多いです)、突然の離婚だった為そこまでするのは精神的ダメージが大きいです。
また、デリケートな内容ですので、取引先の方に説明するのも辛いです。
今の所ずっとこの会社で働いていくつもりですので旧姓に戻すつもりはありませんが、将来何があるか分かりませんし、もし家庭裁判所に認められなかった場合は両親に養子縁組を組んで貰う形になりますか?
アドバイスのほど宜しくお願い致します。
離婚後に婚姻中の氏を名乗りたく、また親権者である私が戸籍筆頭者になって、そこへ娘も入籍させたいです。
これは可能でしょうか。
離婚後、新しい戸籍を作成し、妻である私が戸籍の筆頭者になる場合、その氏は、夫の姓のままでもよいのか、旧姓にもどらなければならないのでしょうか?
今年の4月末に離婚をし、苗字を婚姻していた時のままで行く届出をし、親権が私なので新戸籍も作り子供も移動させましたが、来年の4月より保育園を転園する時期に合わせ苗字を子供と共に旧姓に戻そうと考えていますが可能でしょうか?
また、調べたところ戸籍に関しては新戸籍を作ってしまうと、実親の戸籍(元の戸籍)に戻れないとありましたがそれによってなにか後々問題になることが出てくるのでしょうか?
前回の質問で学ばせていただいた内容です。
・「子の氏の変更許可申立書」
・自分が婚姻中の名字で作った自分1人の戸籍謄本
・離婚後の夫と子供だけの戸籍謄本
を持って裁判所に行き、許可が出て
今度は市役所に
・変更申し立ての許可書
・自分が婚姻中の名字で作った自分1人の戸籍謄本
・離婚後の夫と子供だけの戸籍謄本
・(母親に子供を入籍する)入籍届 を出す
質問①
「母親が婚姻中の氏をそのまま称するのであれば、入籍届だけで手続きは完了します。」
との情報記事を読んだのですが、すると、私は、離婚後旧姓に戻らず現在の名字を使い続けると言う手続きが必要なのでしょうか?
離婚届を書く際に「新しい戸籍を作る」ことを選び、
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するということでしょうか?
子供は現在のままの名字を名乗るので上の私の方の届けだけで「子の氏の変更許可申立書」はなしで済むのでしょうか?
質問②
今度は市役所に
・自分が婚姻中の名字で作った自分1人の戸籍謄本
・離婚後の夫と子供だけの戸籍謄本
・(母親に子供を入籍する)入籍届 を出す
と言うことになりますか。
夫と子供だけの戸籍謄本は、親権が私にあれば、私のほうで取得できるのでしょうか。
質問③
親権が私に決まって、自分の戸籍に子供を入籍させると言う手続き自体行うことについて何か事前に(離婚調停中に)取り決めする事が必要なのでしょうか?
以上の説明で分かりづらい点もあるかと思いますが、私の方でも調べながら疑問ばかりで解決できません。どうぞよろしくお願いいたします。
離婚して 私と子供達で新戸籍を作る時、
今の名前を使い続ける手続きをする際に
読み方は同じ漢字の一文字だけ変えることはできますか?
また、
数年後、実家の跡を継ぐため、
苗字を旧姓に戻せますか?
実家は自営とかではないですが、
お墓を守る人がいません。
アドバイスよろしくお願いします。
離婚後の氏の変更について
離婚届を提出した際に、いったん旧姓に戻り、3ヶ月間の考慮期間の間にどちらを選択するか考えています。
そこで質問なのですが、離婚届を提出した時ではなく、熟慮期間中に結婚中に使用していた氏を使うという届けを出した場合にも、その後、再び旧姓に戻ることはできますでしょうか。
子供の学校関係を考え婚姻中の氏を使用しようと思うのですが
子供への影響がなくなったときには旧姓に戻りたいと思っています。仕事では旧姓を使用しています。
ご回答いただけますようお願い申し上げます。
いつも助けていただきありがとうございます。
離婚協議が成立し、その時に離婚届にサインと、義父名義の家と賃貸契約を結びました。離婚届は約二週間後、賃貸契約は離婚届提出後約五日後の日付で契約書に旧姓で印鑑を押しました。
さてご質問です。
ずっと、旧姓か今の姓かで迷っており、離婚後も今の姓を名乗ろうかと思っています。その際、この契約者に旧姓でサインしたことにより賃貸契約が不成立になり追い出されるようなことはありますか?
夫と今年の6月に離婚をし、市役所へ離婚届を出す際に、私が旧姓に戻しても子供達を私の戸籍に移すまでは子供達の氏は婚姻中の氏のままだと言う事を聞いて、窓口で旧姓に戻すか悩んでいました。それというのも、4人の子供のうち上2人は夫と養子縁組をしており、下2人は夫の実の子供だった為、離婚後に戸籍を私の方に移させてもらえるのかが分からなかった為、下2人がもしかしたら違う氏のままになってしまうんではないかと思ったからです。
悩んでいると、市役所の窓口の方が、「後から裁判所で氏の変更をする事もできますよ」と言っていたので離婚届を出した際は婚姻中の氏を称する事にしました。後から変えられるものだと思っていたので、長男が離婚後転校した際に旧姓を名乗り登校する事になりました。私も無知でしたので、転居先の別の市役所の方に氏の変更の手続きを聞いた時に初めて必ずしも氏の変更ができるわけではない事を知りました。
ですが長男が旧姓を名乗り登校している事、4人の子供が無事に私の戸籍に移せた事で氏の変更をしたいのですが、どの様に申し立てれば変更の許可がおりるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚届を提出しました。
元の姓に戻るため、実家の方の住所で本籍地を新たに作りました。(子供の籍を移すため)
元の姓が現在の居住地の住民票に、反映するまで、約1週間くらいかかるそうです。
【質問1】
離婚届提出直後から元の姓を名乗れば良いのですか?証明するものは、もらってません。
【相談の背景】
離婚した後の戸籍や姓について教えていただきたいのです。
【質問1】
離婚後、夫の姓を名乗り、新しく戸籍を作りたいのです。
その後、24歳の娘も私の戸籍に入れたいと思います。
この手続きは簡単にできますか?
離婚時妻は
旧姓にもどり旧戸籍に戻る
を選択し
子供4人の親権者は
夫で受理され離婚成立しています
そののちに
妻が新戸籍を作り
姓を変え
子供達を入籍させる事は
手続きを踏めば出来るのでしょうか?
協議離婚の予定です。今すぐにでも離婚届を出したいです。
職場を4月に退職するのですが、そのときまで銀行口座の名義をそのままにしておくことは何か問題がありますか?子供もおらず、扶養でもなく、何かが旦那名義になっていることもありません。
旧姓に戻るつもりでいますが、離婚届を提出した後は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さないと、即旧姓に戻り、即全ての名義変更をしなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
離婚協議中です。質問ですが、離婚した際に妻がいまのままの氏を使用するか、あるいは旧姓に戻るかは離婚から(離婚届けを出してから)期限があるのでしょうか? また、期限があったとしても、将来旧姓に戻ることは可能でしょうか?
弟夫婦の離婚話で相談なのですが…
・嫁が、新しい引越先でも今の苗字を使いたいと言ってます。こどもも新しい保育園に通うので今、苗字を切り替えた方が後々こどもが戸惑わないように思うのですが、嫁の方が未練があるようで、そのままにしたいようです。
実は、弟には隠し子がいます。離婚届けを出した後、その隠し子を認知してそのうち一緒になるつもりだそうです。
そこで質問なのですが…
・離婚後も同じ苗字でも戸籍などの書類上は別ですか?弟の書類を元嫁が勝手に取ることは可能ですか?
・離婚後、別のこどもを認知しても元嫁にはばれませんか?
・嫁と婚姻関係があった時から隠し子はいましたが嫁だけ一切知らず、離婚になりました。後々ばれた時に慰謝料などを請求されることはありますか?請求期限のようなものはありますか?
・弟夫婦の間にいるこどもが小学校高学年になるくらいまで再婚はしないで欲しいと嫁に言われてるようですが、離婚後再婚するときに元嫁やこどもを考慮しないといけないですか?
色々教えてください。よろしくお願いします。
離婚届に、今後の戸籍をどうするかの欄があります。仕事上、苗字を変えたくないのですが、その場合には「新しい戸籍をつくる」とすればいいのでしょうか?またできるとしても、実家の戸籍に戻さないと、将来的に実家の家族の面倒をみるときや、財産分与の場面で困ったりしないか心配です。アドバイスをください。
離婚届は記入欄の言葉が分かりにくく、窓口で書き直しになることもあります。「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何を書けばよいのか、婚姻前の本籍が分からないときはどう調べるのか、戸籍謄本は発行から日が経っていても使えるのか、どこの役所へ提出できるのか。提出前に確かめておきたい疑問を集めました。
離婚届の住所の書き方と添付する戸籍謄本の有効期限について教えてください。
①離婚届の住所の欄には、住民登録をしてあるところと記載されてありますが、ネットで調べたら、別居中でも以前夫婦で生活していた所を明記すると書かれてありました。
現住所か以前同居していた住所どちらを記載するのか教えて頂きたいです。
②持参する戸籍謄本が1年1ヶ月前のものしかなく、これを持参しても受理されないでしょうか?
年金分割の情報通知書の期限がもうすぐ切れてしまうので、その前に離婚届をどうしても出さなくてはいけない状況です。
本籍地が遠い為、郵送してもらう方法をとると、間に合うか不安なので、この謄本を使えるのであれば使用したいと考えております。
離婚届に添付する戸籍謄本に有効期限はあるのかお教え願いたいです。
先生方もお忙しいとは思いますが、どうか宜しくお願い致します。
離婚届の書き方について、「妻はもとの戸籍にもどる」としたいのですが、「婚姻前の氏に戻るものの本籍」には、結婚前の本籍を記入すれば良いでしょうか?
結婚前の本籍は、「改正原戸籍」の中に記載されている「昭和○○年○月○日Aと婚姻届出×××戸籍から入籍」の×××の部分だと思うのですが、合っていますでしょうか?
離婚届の書き方について
妻と離婚します
妻は家に残り、私が出ていきます。
子供は妻が引き取ります。妻の実家は県外です。
子供の氏名を変更する際の手続きの関係で、戸籍を今の戸籍に掲載されている住所のままにしようと思っています。つまり私も同じ住所の戸籍になります。その場合も離婚届には、
妻 は 新しい戸籍をつくる にチェックでいいのでしょうか?
別居して10ヶ月ですが
昨日、夫に無理やり、強制的に離婚届を書かされました。
小学生の二人の子供の意志が
“お母さんと暮らす”だったので
夫は気が狂ったようになり、明日提出するからと離婚届を書けと引きませんでした。
私は、戸籍や、養育費のことを詳しく調べたくて「待って」といっても聞かず、脅されて書かされました。1日も待ってくれませんでした。
離婚届の「離婚前の氏に戻る本人の本籍」という欄がよく分からず、現住所を書いてしまったので、きっと受理されないと思います。
①この欄は、私の結婚前の戸籍(旧姓に戻る)にするか、新しく戸籍を作るかという事ですか?
②私の母は、父と40年近く音信不通状態ですが、まだ父方の名字のままです。
私が母の戸籍に入ると私は旧姓に戻りますが、母がその後、父の戸籍から抜けた場合、母は母の旧姓にもどりますよね?
その場合、私は母の戸籍に入っているので、母の旧姓になりますか?
子供の戸籍、姓はどのようになりますか?
私(現在A、旧姓B)
母(現在B、旧姓C)の場合
私と子供たちはCの名字を使う事は可能でしょうか?
また、子供たちは名字が変わることを嫌がっています。
学校の間だけ、Aを使う事はできますか?
③養育費等の話し合いもしてないまま離婚届を書かされたのですが、提出された後に書面で「毎月~万支払う」と書いてもらっても、離婚後なので無効になりますか?
④あと、俺は離婚したら死ぬ。
子供と暮らせないなら死ぬ。
生きていく意味がない。
死ぬまでは養育費払う。
と、子供の前で「死ぬ」を連発します…
本当に死にそうでこわいのですが、どこに相談すればいいか分かりません。
離婚届に不備がありました。妻側です。
新しい戸籍を作るにチェックをしたのですが、本籍地の記載はしておりませんでした。
空白だったので一度区役所より返送する連絡があったのですが、再度連絡があり、自動的に婚姻前の戸籍に戻るとの連絡がありました。
こちら法律的に正しいのでしょうか?
該当法令などありましたらご教示頂けると幸いです。
【相談の背景】
離婚届受理証明書があれば戸籍謄本に離婚が反映されていなくても婚姻届が受理されますか?
離婚届、婚姻届を提出する役所は本籍地と同じ役所です。
【質問1】
離婚届受理証明書があれば戸籍謄本に離婚が反映されていなくても婚姻届が受理されますか?
離婚届、婚姻届を提出する役所は本籍地と同じ役所です。
ご回答お願い致します
先日に離婚届を提出致しました
その後役所で未だ戸籍が取れない状態で、祝日などの連休で作業が遅れてく居るとの回答でした
離婚届提出は私が一人で行きましたたが、元妻が、離婚届提出後に転出届けなどの手続きをこれまでに行ったかを確認出来る方法はありますか?
一応世帯全員の住民票を取ると、妻の住民票は出なくはなりましたが、離婚届提出で自動的に出なくなるものでしょうか?
何らかの手続きを経て出なくなって居るのでしょうか?
虚偽とも言えるDV訴えをして居るようで、非開示措置も考えられるとともに、元来面倒な事は放ってしまう元妻でしたので、手続きされたが大変心配です
住民票票はもぉ別世帯あつかいなので取れないと市役所から言われました
住民票や戸籍の付票以外で、離婚後の手続きが行われたかを確認出来る方法はありますでしょうか?
今後子供の監護権、養育費請求などの審判を控え、頭を痛めております
離婚して養子縁組をしていたので
離縁届を提出します。
新しい戸籍を、作りますが、家庭裁判所に提出するものに
私の戸籍と元夫の戸籍、子供の戸籍
があります。
私の戸籍は一枚で、子供の戸籍は筆頭者元夫なので、
一枚で元夫と子供の戸籍謄本が揃う。認識でよろしいですか?
なので、戸籍謄本は2枚あればよろしいのでしょうか?
離婚届を提出してから戸籍謄本に反映されるまで時間がかかるのでしょうか?
離婚調停が成立しました。
申立人である私が離婚届は提出すると思っていたのですが、調書読み上げの際、私が戸籍の筆頭者なので、戸籍を抜けて氏の変更をする相手方の方が届出をすることになると言われましたので、相手方がすることになりました。
いくつか質問がありますので教えていただければありがたいです。
①離婚日は今日になるけれども調書謄本が相手方に送付されて届出をしてからでないと、私は何も出来ないのでしょうか?
②離婚受理証明書がなければ児童扶養手当などの申請も出来ないんですよね?
③離婚受理証明書は自分の居住地の役所で出してもらうことは出来ますか?
それとも相手方が届出を出した役所に郵送で申請して送ってもらわなければなりませんか?
筆頭者と親権は私なのでそのままの戸籍になるのでややこしい手続きはないと思うのですが、早いこと手当の申請などしたいのですが、まずは離婚受理証明書がないことには進まないのでしょうか。
【相談の背景】
1週間ほど前から別居しています。
来月から新しい仕事を始めるため苗字を変えたくて、早めに離婚届を出したいのですが、書き方がよくわからない部分があります。
【質問1】
同居の期間という欄に、別居したときというのを書く欄がありますが、住民票をまだ移していません。
住民票が移っていなくても、実際に別居した日にちを書いていいのでしょうか?
【質問2】
質問1について、住民票を移していない場合、婚姻費用の請求に影響が出ますか?
【質問3】
夫が外国人、妻(私)が日本人なのですが、本籍を書く欄が一箇所しかありません。
外国人の場合は国籍だけを書いてくださいと離婚届の用紙に書いてありますが、夫と私の本籍が違う場合はどちらを書けばいいですか?
【相談の背景】
今、別居中で協議離婚します。
別居した時の離婚届の書き方と本籍地と住民票の市が異なる場合の出し方を教えてください。
【質問1】
離婚届を書く際、旦那が書かなくては行けない部分は、名前と住所のところだけで大丈夫ですか?
【質問2】
本籍地とわたしの住民票は、県は一緒ですが、市が違うのですが、この場合、本籍地で離婚届を出したほうがいいですか?住民票の市で出したほうがいいですか?別居中なので戸籍謄本などは私の分しか用意できない。
【質問3】
本籍地で出した場合、わたしは旧姓に戻さないのですが、その旨を書いた書類も一緒に出せますか?
離婚後に夫の戸籍謄本を取ることは可能なのでしょうか?
離婚が成立したら子供は私の籍に入れ姓も私の旧姓にするつもりです。
裁判所に提出する書類に夫、私、子供の戸籍謄本が必要だと思うのですが、籍を外れた私が夫の戸籍謄本をとることは可能なのでしょうか?
おそらくないと思いますが、現在夫、私、子供の籍はA市にあり、離婚後私がB市に戸籍を新たに作ったとします。
その後夫が実家のC市に転籍した場合はもちろん子供もC市に本籍があると思うのですが、転籍した場合も戸籍謄本は取れますか?
そもそも子供の氏の変更の許可の申し立てと言うのは、夫、私、子供合計3通の戸籍謄本が必要ですか?
夫と子供は同じ戸籍なので、私の戸籍謄本と合わせて2通でいいのでしょうか?
離婚後、私の新しい本籍も住所も知られたくないのですが、夫に知られないようにする方法はありますか?
離婚と養子離縁届を出してもうすぐ2週間経つのですが、役所に、後もう少しかかりますと言われ遅いので不安です。本籍を新しくしました。前にも書きましたが、私は離婚と離縁届けの証人を自分で記入してしまったのです。(後で夫側の証人をしっかり得てないことを知りました。)離婚当人の分は自分たちで書いて、押印しています。離婚や離縁はお互いに同意はしてます。戸籍がないので離婚受理証明書は貰いましたが、後から、証人欄の筆跡などで不疑を問われていて遅いのでしょうか?いけないことをしたと反省してますが、 大変なので早く戸籍が欲しいです。
離婚届の
(2)本籍の筆頭者
(3)(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍の筆頭者
は戸籍の一番上に記載されてる名前(配偶者)を記入すればいいのでしょうか?
どちらも旦那の名前を記入すれば大丈夫ですか?
親権者になっても、子どもの戸籍と氏が自動的に移るわけではありません。子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立て、許可を得てから入籍届を提出します。その前提として自分を筆頭者とする戸籍が編成されている必要があります。ここでは手続きの順序と、つまずきやすい点を確認します。
【相談の背景】
離婚届をすぐに出したいです。私には0歳の子供がおり、親権は私になりました。離婚後はすぐに私の苗字にして戸籍に入れるつもりてす。ネットを見ると離婚届を出す時に元の戸籍に戻ると子供の戸籍が移せないと書いてありました。
【質問1】
新しく私の戸籍を作らないと子供の戸籍は移せないのですか?
【質問2】
またその場合は元夫の許可は要りますか?
【相談の背景】
最近調停離婚が成立し、離婚届も提出し私は旧姓に戻り新しく子を入籍させる為に戸籍も作りました。
まだ子供は父親の戸籍に残ったままです。
親権は私になりましたので、子供の氏変更申し立て手続きをしようと思います。
ここで質問ですが
子供の戸籍謄本(全部事項証明書)は既に除籍された私でも取得できるのでしょうか?
また、子供の戸籍謄本(全部事項証明書)には父親も載って出てくるのでしょうか?
筆頭者である父親の名前や離婚成立日なども記載されているのでしょうか?
年金分割(3号分割)手続きでもいるので載ってたら助かるのですが、、。
【質問1】
質問は上記にあります。
離婚届提出後、私(親権者側の母)が、子供の除籍入籍届や、苗字の手続きをしますが、離婚後の戸籍謄本が必要と聞きました。
これは元夫が用意するのでしょうか。
それとも、離婚届を出して夫の戸籍から抜けた後でも、私が取り寄せることができるのでしょうか。
夫は離婚届を出した後、一切の手続きを拒む姿勢を見せています。
【相談の背景】
先日、離婚調停で離婚しました。
調書に、離婚届提出の手続きは、「相手方により」となっているので、離婚調停を申し立てられた妻である私がすることになっていました。
それなのに、本日、元夫が勝手に離婚届を出しました。私は、新しい戸籍を作り、子どもも私の戸籍に入れるつもりだったのに、元夫が私を婚姻前の両親の戸籍に勝手に戻しました。
不貞をした夫に最後の最後まで嫌がらせをされて本当に辛いです。
【質問1】
私は、新しい戸籍を作れますか?そして、3歳の息子を私の新しい戸籍に入れることは可能でしょうか?
【相談の背景】
先日、離婚調停で離婚しました。調書に、離婚届提出の手続きは、「相手方により」となっているので、離婚調停を申し立てられた妻である私がすることになっていました。それなのに、本日、元夫が勝手に離婚届を出しました。私は、新しい戸籍を作り、子どもも私の戸籍に入れるはずでした。
不貞をした夫に最後の最後まで嫌がらせをされて本当に辛いです。
【質問1】
離婚届に、新しい戸籍を作るにチェックを入れていないので、新しい戸籍がありません。これからきちんと、私の戸籍を作り、子どもを私と同じ戸籍に入れることは可能でしょうか。
離婚届は夫が出し、出したら報告をもらうことになっています。
その後の妻だった私の手続きなのですが、私の名前は自動的に旧姓に戻る、という認識で良いのでしょうか。
そして大学生の23歳の息子も自分と同じ旧姓にして、籍も私の籍に入れたいと思っています。
この手続きは複雑なのでしょうか?
手続きについて、教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
離婚届を提出し、私は旧姓には戻さずに新しい戸籍を作りました。
子供はまだ夫の戸籍に入ったままです。
夫はすぐに再婚したいので私の戸籍に子供を入れる手続きをしてほしいと言っていますが、私が体調を崩し入院しています。
すぐに手続きできないのですが、この間に夫が再婚相手と入籍し、本籍を今の場所から県外の夫の新住所にした場合、子供の本籍もそちらに変わってしまうのでしょうか?
それとも、子供が籍から抜けていないと入籍や転籍ができないのでしょうか?
もし、子供の本籍が県外の住所になってしまった場合、家庭裁判所はそちらに行かなければならなくなってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
離婚後、元妻が親権を持ち私の戸籍から除籍された実子の戸籍を取れるか伺いたいです。私の戸籍で確認すると離婚届が出された後1ヶ月ほど経過した後に除籍となっております。
私は再婚し新しい妻との間に子が産まれ、元妻が再婚している可能性があるような話を最近聞いて…養育費減額の調停等も考えており、養子縁組などしていないか確認したいです。
【質問1】
質問1
上記のような状態で子が養子縁組してるか確認する場合、子の戸籍をとるという確認方法で良いのでしょうか?
【質問2】
子の戸籍をとって確認する場合、理由等は何と記入すべきでしょうか?
【質問3】
現在除籍となっていても実父であれば戸籍は取れますか?
【質問4】
仮に養子縁組されていたとしても実父ならとることは可能ですか?
【相談の背景】
離婚後の戸籍についてわからないことがあります。
【質問1】
離婚後、夫と妻はそれぞれ新戸籍を作ることが出来ますか?
除籍される妻だけが作れるのでしょうか?
【質問2】
妻が親の戸籍(元の戸籍)に復籍した場合、その後に新戸籍を作り子供を入籍することはできますか?
【質問3】
子供を入籍させる場合、子供の本籍地も新しい本籍地となりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
再婚を近々する予定なのですが、子供の戸籍が自分のところにあるため再婚すると元妻にバレてしまいます。移籍するようにお願いはしてるのですが、いつになるかわかりません。自分だけ本籍をうつす方法などはありますか。また、子供は婚姻時の苗字のままです。元妻はどっちを名乗っているのか知りません。子供たちは元妻の戸籍に入ることはできるのでしょうか。教えてください。
【質問1】
離婚後の子供の戸籍について質問です。
今月に離婚することになり、離婚届を提出します。
私の戸籍に配偶者と子(一人)が入っています。
離婚するに辺り、配偶者は戸籍から外れますが、子はそのまま私の籍に残ると聞きました。
親権を配偶者が取るため、戸籍の移行手続きをしたいのです。
私の認識ですが、下記に書きます。
①離婚届けを提出。
その後、新しく配偶者の戸籍が出来る(約3日ほど)
②戸籍が出来た後に、裁判所に除籍の依頼を送る。
裁判所から承認を得る。
③配偶者側への子の入籍届を役所に出す。
これにより、私の戸籍から子がいなくなる。
以上の認識ですが、間違いないでしょうか?
また、この手続きを全て郵送などで済ませることは可能でしょうか?
(一部可能な個所でも構いません。)
そして、その件で発生する金額や必要書類wお教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
先日、親権について相談させていただきましたが、
長女(17歳・高校2年生)の親権は私になりそうです。
ありがとうございました。
そこで新たな質問ができました。
①離婚届を提出したら、私は夫の籍を抜け新たに戸籍を作ります。
姓は今のまま、婚姻姓を名乗ります。
長女の親権が私になったら、長女の戸籍も移すつもりでいます。
その際、私の苗字が婚姻姓のままでも、「子の氏の変更届」は必要になるのでしょうか?
②17歳なので申し立ては本人になると思うのですが、
家庭裁判所には本人も出向いて手続きをするのでしょうか?
③離婚届提出後、経済的な理由と、長女の学校の関係で
長女の卒業までは同居することになりますが、
問題はないのでしょうか?
公的な援助は収入の関係で受けられないのですが、
偽装離婚などとみなされ、何か問題は出てくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚するにあたり、旧姓に戻ることになりました。成人している子供2人が私の戸籍に入りたいと言っています。
1人は国内在住、もう1人は海外在住です。
【質問1】
成人していても可能でしょうか?
【質問2】
可能であれば、どのように手続きをして行く事になりますか?
【質問3】
海外在住でも手続き出来ますか?
離婚後についてですが
離婚後子供も私も苗字は変えず
私は戸籍から抜けてその後子供を私の新しい戸籍に
移動させる形になると思いますが
私の戸籍に入れられないように旦那が勝手にする事は出来るのでしょうか?
協議離婚が成立します。離婚後、私は婚姻時に称してた姓で、新しく戸籍を作ります。16歳の子供は私が親権なので私の戸籍に入れる手続きをします。他に成人の男の子供が二人いますが、いずれ結婚すれば自分の籍を作ることになるので、今はそのまま夫の籍に入っててもいいのかなとも思ってますが今後何か不都合なことがありますか?
それとも離婚時に私の籍に入れておいた方が良いですか? ちなみに生活は私としてます。一人はもうすぐ結婚する予定です。教えて下さい。宜しくお願いします。
バツイチ子持ちの彼女からの相談です。
彼女は離婚後一人息子をひきとり育てています。
離婚時に彼女のみが新しい戸籍を作成し、息子は元旦那の戸籍に残したままとなっています。(元旦那の強い意向の為)
公正証書や協議書等の作成はしていませんでしたが、最近元旦那側が一方的に作成した覚え書きなるものを彼女が渡されました。
その覚え書きの一つの項目の中に彼女が再婚時に親権について協議するというものがあります。
元旦那は度々息子の親権は諦めてないという事を口にしているようで、戸籍をもとのままにしているのも元旦那が親権を取り戻す一つの大きなプラスのポイントになるからでは?と彼女が悩んでいます。
親権にかんして戸籍の問題は関係してくるものなのでしょうか?
彼女は今後再婚しようとも息子の親権を譲るつもりは全くないとの事なのできっちりと彼女側の戸籍に息子をうつした方が良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離婚後も旧姓にもどらない場合、離婚時の戸籍について質問があります。
婚姻によって氏を変更した側は、原則として旧姓に復しますが、離婚後3ヵ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を出すことによって今までの姓を名乗ることもできます。
ここまでは理解できました。
この地点で、子供は夫戸籍に入ったままですよね。自分の戸籍に入れることで入籍届けを出すということでしょうか。
質問1
自分が旧姓にもどらないで今の名字まま自分の戸籍を作り、子供達を入籍させればいいのでしょうか。
その場合、
・「子の氏の変更許可申立書」
・自分が婚姻中の名字で作った自分1人の戸籍謄本
・離婚後の夫と子供だけの戸籍謄本
を持って裁判所に行き、
許可が出て今度は市役所に
・変更申し立ての許可書
・自分が婚姻中の名字で作った自分1人の戸籍謄本
・離婚後の夫と子供だけの戸籍謄本
・(母親に子供を入籍する)入籍届
を出せばいいのでしょうか。
婚姻中の名字を私がそのまま使って、子供と同じ名字になって、なるべく子供に影響がないようにしたいと思っています。
上の手続きの期限は離婚後どのくらいですか。
質問2
夫が取り寄せる戸籍謄本は上の2通で足りますか。
他に使う場面ばありますか。
何度もやり取りをお互いにしたくないので、他に使うことがあればまとめて取り寄せたいです。
質問3
他に何か注意すべき点や、婚姻中の名字をかうデメリット、旧姓に戻らないデメリット等あれば教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。
離婚後に旧姓に戻り、子供も氏名変更をして私が戸籍筆頭者になり子供も入籍させようと考えています。
その場合、元夫が死亡した場合には、土地建物を相続するのは娘で変わりありませんか。
また、公正証書を作成しているのですが、養育費未払いの場合に差し押える給与、財産、などには影響ないでしょうか。
調停離婚が成立しました。
離婚届けを、住所地か本籍地の役所に調書とともに提出すると、
私は旧姓に戻り、旦那の戸籍から外れます。
その後、
子どもの氏を変更して、私の戸籍に入れるにはどのような
手続きをとればいいですか?
家裁へ「子の氏の変更許可」申立のタイミング、
「入籍届」提出のタイミングを教えてください。
なお、住所地(千葉)、本籍(東京)なので、
なるべく無駄足せずにことを進めたいです。
宜しくお願いいたします。
離婚後300日問題で、子の戸籍についていくつか質問させていただきます。
前夫とは離婚前から半年以上性交渉は無く、離婚の話が進んでいたところで妊娠しました。
子の実父とはまだ婚姻をしておらず、前夫とは離婚済みです。300日問題があり、出生届を出した時点で子の父親は前夫になるのも理解しました。
子の戸籍に嫡出否認についての事項など一切無く、綺麗な戸籍を残したいのですが、
子が産まれる前に再婚するべきなのか、産まれてからするべきなのか分からず困っています。
再婚せず出生した場合、私の戸籍は筆頭者を私に変える必要はありますか?今は実家の戸籍に入っており、筆頭者は私の母親です。
再婚せず出産し、出生届を出す前に前夫に嫡出否認申立をしてもらい、その間母子家庭の手当て等受けられるのでしょうか?
流れとしては、
出産→嫡出否認→再婚→出生届
このような流れで子の戸籍には、実父と私の関係等綺麗に残りますか?
とても分かりづらく拙い文章で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします。
現在離婚調停中です。
次回の調停で成立予定です。
子どもの親権者は母親の私になります。
私は離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作り、子どもの姓も変更せずに私の戸籍に入籍します。
その場合でも、子の氏の変更許可の申立をしなければならなのでしょうか?
よろしくお願いします。
近いうちに離婚届けを提出する予定です。現在、夫とは別居しており住所も別です。
私と子供が本籍のある市に住んでおります。離婚後も旧姓に戻らず子供と新しい戸籍を作るつもりです。
離婚届けと同時に「子の氏の変更許可申請書」を提出して「入籍届け」を出すとのことですがこれらの手続きは離婚届けを提出する日に一度でできるのでしょうか?
子供の姓を変えない場合もこの手続きが必要ですか?
相手の弁護士が作成した離婚合意書には夫側が離婚届けを提出すると記載されていますが、これらの手続きがあるため本籍地にいる私が提出したいと思っています。
離婚時の子の戸籍について教えてください。当方妻で筆頭者は夫、離婚後の親権は私です。離婚後は私が新戸籍を作って子供を私の戸籍にいれます。その際、戸籍には「親権者:〇〇」がのります。そこで、子が成人前に本籍を現在とは別の県にうつして、成人後また現在の県に移した場合、「親権者」は移記されませんか?「親権者」の文字自体がなくなりますか?それとも、「親権者:ブランク」となり「親権者」の文字は残ってしまいますか?子の戸籍抄本をみただけでは両親の離婚がわからないと良いのですが。
年内に離婚が決まり、子供の親権(10歳,7歳,4歳)は私が持つことになりました。
私は正社員として働いていますが、主人のほうが収入がいいので
養育費も主人がだします。
離婚にあたって、苗字を私の旧姓に戻そうと思っており、子供もそうしようと
思っています。
そうなると、子供の戸籍などはどうなるのですか?
私は、離婚することで籍を抜くことになると思うのですが。
離婚届には確か、親権のことと苗字のことしか記載されていなかった気がしたので
ご教授お願いします。
離婚後に夫の姓を名乗り、結婚前の親と同戸籍に入るということはできますか?
よろしくお願いいたします。
戸籍謄本に離婚の記載が残ることへの不安から、消せないかと考える場面は少なくありません。転籍や分籍で新しい戸籍をつくれば見えなくなるのか、元の戸籍にはどこまで記録が残るのか、元配偶者に今の本籍を知られることはあるのか。戸籍の記載をめぐる疑問をまとめました。
【相談の背景】
子持ちの女性です
離婚をすることなったのですが、再婚者に離婚日など元旦那の名前など非公開にしたいです。
【質問1】
離婚届を提出し、その後どのようにすれば戸籍に離婚した歴が残らないですか?
また次の結婚する際にその男性は私自身が離婚の形跡を戸籍謄本などで見ることは可能か?離婚日などみれますか?
【質問2】
民法第733条第2項に該当する旨の証明書を提出するの何日後から入籍できますか?
【相談の背景】
このたび、離婚を致しました。
わたしの中ではやっとできた離婚で、子どもの親権も獲得し安堵しています。
離婚時(離婚届提出時)名字も旧姓に戻し、辛かった結婚生活を終え離婚歴も消してしまい、心機一転をしたいと思い、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作成し本籍地は実家と致しました。(離婚時に転籍)尚、住所は変わっておりません。
もう嫌で嫌で仕方がありません…
(子どもの氏の変更届、入籍の手続きはこれから行います)
【質問1】
この場合は、新しい本籍地(実家)で取得した戸籍謄本には離婚歴は残るのでしょうか?消えるのでしょうか?
【質問2】
もし消えない場合は、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?
【質問3】
消えていない場合、新しい本籍地の役所で後日に消してほしいと伝えれば消えるのでしょうか?
妻の氏を選び結婚、その後妻の氏を称する離婚を
するとします。
夫である私には新戸籍が作られ、妻の氏が
戸籍謄本に書かれますが、以前のご相談で
私の氏の記載の横には、【妻の氏を称する離婚】とは
記されないと教えて頂きました。
もう一つ、ご質問ですが、例えば
結婚前の私の氏が「鈴木」で
妻の氏を選び結婚して「田中」。
その後、妻の氏を称して離婚したとすれば、
以前の「鈴木」から「田中」に氏が変わっているので、
氏の変更理由は書かれなくても、
【氏の変更日】等、離婚を連想させるような
何かの記載をされるのでしょうか?
それとも一切何も記されず、「田中」とのみ
記されるのでしょうか?
新戸籍にも、【氏の変更日】等の記載があると
その後色々詮索されそうで、気になっています。
教えて頂けますと幸いです。
離婚した場合、女性は新しい戸籍を作るか元の戸籍に戻るか選べますよね。男性はどうなんでしょうか。
婚姻時に新しく戸籍を作った戸籍にそのまま残る形ですか?
その場合、妻が除籍されると思いますが、住所や名前が載ると聞きました。
住所とは住民票の住所でしょうか?本籍地?婚姻時の?
名前は婚姻時のでしょうか?
元旦那が再婚した場合、新しい妻にどの程度、自分の情報が知られてしまうのか知りたいです。
離婚後、元旦那に自分の住所などを知られたくないし
相手の再婚情報などを知りたくないです。
子なしで離婚しました。
離婚届を提出後に両親の戸籍に戻りました。
もちろん本籍地も両親と同じところへ。
半年後、一人暮らしのため隣の市を引っ越をしました。
住民票は移しましたが本籍地は変更せず。
このような場合に戸籍謄本を取り寄せた際
元旦那の情報はどこまで記載されてるのでしょうか?
住所や再婚したことなど知りたくないんです。
もちろん私の情報も知られたくない。
現在、私は妻の姓を名乗っていますが、諸事情により姓を私の旧姓に変更するために妻と一旦離婚し、すぐに再婚しようと考えています。
ところが、妻の母親から、「私の戸籍が汚れるから、離婚しないで家庭裁判所に姓の変更の申請をして」と要求されて困っています。家庭裁判所への申請は、私たちのケースだと認められない可能性が高いと数人の弁護士さんから指摘されており、時間の面でも私たちの希望からは外れています。
親が、戸籍が汚れるのを嫌がっているという理由で私たちの離婚届や婚姻届が受理されない事態になることはありえますか。親の戸籍を汚さずに、私たちの希望を実現する方法はないのでしょうか。
離婚後、新戸籍をつくる際に転籍した場合、離婚歴は記載されないことを希望できるのでしょうか。
その場合、子供を自分の戸籍に入れる際、なにか不都合はありますか?
入籍の手続きの仕方を見ると、必要書類に
入籍させたい戸籍謄本(3ヶ月以内に発行された離婚歴のきさいされたもの)とあるのですが。
【相談の背景】
離婚届、その後の戸籍についてお伺いします。女性側です。
この度、相手と離婚することになりましたが、その期間があまりにも短く、実際の婚姻生活もしておらず、戸籍でしか動きがなかったため、出来ることなら、戸籍で離婚歴を分かりにくくしたいと思っています。(親元の戸籍、私の戸籍ともに。)
色々調べたのですが、以下の理解で正しいでしょうか?
【新戸籍作成の場合】
■親元の戸籍には、婚姻したタイミングの「除籍したまま」で、相手の名前も記載されたままになる。
■私の新戸籍にも、「離婚のため新戸籍作成」と記載される。
【親元の戸籍に戻る場合】
■親元の戸籍には「除籍」と「離婚による復籍」と記載される。
離婚という言葉が記載されるということで間違いはないでしょうか?
■その後、私がさらに転籍または分籍をすると、私のその新戸籍には婚姻と離婚歴が記載されない。親元には、私が婚姻、離婚、転籍または分籍までの事項が記載される。
【質問1】
離婚届にて、新しくほかの市区町村へ戸籍を移すことを「転籍」というのでしょうか?
【質問2】
転籍の場合には、「離婚した旨の記載を希望しない」という申し出が可能ということを調べる中で確認したのですが、こちらは、離婚届に記載する、「新戸籍作成」だけの手続きで、役所で口頭で伝えるのでしょうか?
【質問3】
他にも何か案や手続きがあれば、お願いいたします。
【相談の背景】
裁判で離婚が成立して相手方が離婚届を出すことになりました。
【質問1】
離婚届を提出して、どのくらいで戸籍から相手方が抜けた謄本が取れるのでしょうか?
【質問2】
相手方が除籍という形で載っているのしたら 私が再婚しても新しい配偶者とともに除籍された相手方も載ったままになるのでしょうか?
戸籍の全部事項証明書についてお伺いします。
離婚により、夫の戸籍から抜けて新戸籍を作成した際、
新戸籍の全部事項証明書には、婚姻期間と離婚歴は記載されるのでしょうか。
離婚後の戸籍をどこに置くか悩んでいます。
子供の親権は私が持ち、離婚届も私が提出します。
夫は、離婚後でも子供の戸籍謄本を取ることができるようですが、私と子供の本籍地がどこにあるのか分からなくても、取り寄せられるのでしょうか?
今は実家に住まわせてもらっており、夫はそれを知っているのですが、今後引っ越すことになったときは住民票の閲覧制限をかけてもらえることになっています。
その際に、同時に戸籍抄本の閲覧制限をかけてもらえると思うのですが、そもそも本籍地が分からない場合でも、夫が戸籍謄本・抄本を取り寄せることは可能なのかな?と疑問に思いました。
いつでも調べられる状況であると思うと、気持ち的に良いものではないので、100%は無理だと思いますが、子供が成人するまでは、できるだけ夫が私たちの戸籍謄本を取りにくくしたいと思っています。
良いアドバイスがありましたら、教えて頂きたいです。
お尋ねいたします。
離婚して親の戸籍に復籍していた女性が、分籍して自分が筆頭者となる戸籍を新たに作ったような場合には、離婚の事実は新戸籍には引き継がれないとのことですが、
1、離婚すると一旦は必ず親の戸籍に復籍することになるのでしょうか。
2、離婚後親の戸籍に入ることなく、離婚後に居住予定の住所を新戸籍としてすぐに戸籍をつくることは可能でしょうか。姓は旧姓を用いるつもりです。また、可能な場合、離婚の事実は戸籍に記載されるのでしょうか。
離婚後の戸籍に×がつくことは知っていますが、戸籍への表記について教えてください。
協議離婚→戸籍には×がつくだけ
調停離婚→戸籍には調停離婚の表記と共に×がつく
裁判(判決)離婚→戸籍には判決離婚の表記と共に×がつく
裁判(和解)離婚→戸籍には和解離婚の表記と共に×がつく
調停離婚・裁判(判決)離婚・裁判(和解)離婚の3つについては、裁判所の世話になっているので、いずれも5年間は調停申立書や訴状、答弁書に陳述書、証拠や証拠説明書などが残るという認識で間違いはないでしょうか?
また離婚調停も離婚裁判も、事件番号と原告被告の氏名さえメモしておけば、いつでも誰でも閲覧できるということで間違いないでしょうか?
また逆に訴訟を提起したものの、途中で訴訟を取り下げた場合は、裁判所には記録は残らず、誰かに閲覧される恐れはなくなるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚後の出産について相談させてください。元夫との間に1人子供がいます。その子は離婚時に戸籍は元夫の戸籍にいれたままにしてあります。私も元夫の氏を名乗っており、1人で新しい戸籍を作ってあります。現在、元夫との子供ではない彼との子供がお腹に居ますが離婚後1年以上経過してますので戸籍上は元夫の子とはならず問題はないはずです。ただ今の彼とはすぐに入籍するわけではなく、出産してからの入籍になる予定です。
【質問1】
元夫に何かしらの役所から引っ張り出せる戸籍謄本などで産んだ子が私の戸籍に入り記載された事実を元夫は知ることは可能でしょうか?そして彼との再婚後も私に新しい子が居ることを知られてしまうこともありますか?
【相談の背景】
不貞夫と調停離婚の予定です
離婚後、元の戸籍(実家)に戻るか
新しい戸籍になると
裁判所の書記官に説明を受けました
【質問1】
新しい戸籍にしたい場合
祖母が昔住んでいた
戸籍にしても問題ないでしょうか
【相談の背景】
離婚後、旧姓に戻り子供は自分の新しい戸籍に入れました。しかし、転出を繰り返したせいか離婚のバツは消えてしまいました。
【質問1】
この場合、婚外子の戸籍と同じ表記になるのでしょうか。
来月、入籍予定です。
この前戸籍について質問させて頂いたのですが、一つ気になることがあるのでもう一度お願いします。
彼はバツイチです。
前回の婚姻中の戸籍のまま、私のこどもを認知しました。
この内容は、除籍謄本や前妻が戸籍を見たとき全く繋がりのない前妻の方にも反映されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
夫と別居中(私は実家)で離婚調停中のものです。
離婚後もしばらくは実家で生活する予定で、住民票はすでに実家の住所に移しています。
また、本籍については夫の祖母の住所です。
(ちなみに実家と本籍は他県です)
そこで、離婚暦と戸籍の関係について質問させてください。
離婚届を提出する際に、夫が筆頭者の場合、妻はその戸籍から抜けて1人で新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍に戻るか、好きな方を選べますよね。
私の場合、「もとの戸籍にもどる」=「自分の両親の戸籍にもどる」ということになるのですが、
もとの戸籍にもどる、ということは、戸籍謄本を見れば、婚姻で1度出ていき、また戻った(離婚した)ということが一目瞭然ということなのでしょうか。
両親や兄弟のことを考えると今後、戸籍謄本が必要をなった時、私の離婚暦が記載されていない方がいいのではないかと思い、ご相談です。
ネットでも調べましたが、
・離婚後に今ある本籍地から他の市区町村に転籍すると、そこに作られる戸籍には離婚したことは一切記載されないこと。
・転籍しても、転籍前の戸籍は除籍となって保存され、その除籍謄本を取れば、離婚したというう記載はそのままになっていて、あくまでも転籍後の新戸籍上は、消えているということ。
というのは理解しました。
つまり、両親の戸籍に私の離婚暦が記載されることなく離婚し、最終的には両親の戸籍にもどりたい場合は
?離婚届を提出する際に、「もとの戸籍にもどる」ではなく「新しい戸籍をつくる」を選ぶ。
?離婚届が受理され、正式に離婚となってから、?でつくった「新しい戸籍」から両親の戸籍へと転籍する。
という流れでよろしいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
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