父親の再婚相手との養子縁組について
【相談の背景】
12歳の時に両親が離婚し、母親に引き取られたので、母親の姓となりました。
その後、私自身も結婚しており、夫なので、私たち夫婦の戸籍の筆頭者が私自身になります。
父親は再婚しておりますが、再婚相手を含めて、家族としての付き合いがあり、父の再婚相手との養子縁組になることを検討しております。
【質問1】
父親の再婚相手(A子)と私たち夫婦で養子縁組の届け出をすることは可能でしょうか。当然ながら、私と父は実の親子関係にありますが、A子さん(養親)、私と妻(養子)という関係性が成立するのかが知りたいです
【質問2】
また、養子縁組の届け出を行なった場合、姓は養親と同じものになる(戸籍は夫婦で新たに作成する)ということになりますでしょうか。
つまり、父親の姓に戻るということになるのでしょうか。