離婚後300日以内の子、元夫の子にしない手続はどう選ぶ?

離婚後300日以内の出産で、役所から子が元夫の子として扱われると説明されたなど、出生届や戸籍の扱いで判断に迷う場面は少なくありません。本記事では、嫡出推定の仕組み、嫡出否認・親子関係不存在確認・強制認知の選び方、元夫に知られるか、出生届や再婚の時期、DNA鑑定の費用、慰謝料の心配までを解説します。実の父親との親子関係を整えるために、何をいつ進めればよいかを整理できます。

離婚後300日以内の子は元夫の子になる?

離婚後300日以内に生まれた子は、法律上、元夫の子と推定されます。別居が長く続いていた場合や、実の父親が別にいることが明らかな場合でも、出生届をそのまま出すと元夫が父として扱われる点に戸惑う声が寄せられています。ここでは、嫡出推定の仕組みと、推定が及ばないと判断される事情について、実際の相談をもとに確認していきます。

離婚後知らないうちに子供が生まれて戸籍に入っていた

相談者
739510さんの相談
投稿日:

私と主人は主人が前妻と離婚して5ヶ月後に入籍しました。別居してから7〜8ヶ月後です。
離婚原因は性格の不一致です。

前妻は別居の前妊娠したと言っていましたが別居後流産したと主人に伝えてました。
が、この度私が戸籍謄本を取った際に私と再婚した一週間後に子供が生まれていて除籍していました。
このことは主人は知らなかったようです。

離婚後300日以内だと前夫の子になるのはわかるのですが、
勝手に出生届に主人の名前を書いて記入したのは違法じゃないのですか?
主人に嘘をついて産むことを1人で決めた後に主人の戸籍に黙って入籍していました。
相続の問題にもなると思いますが、

果たして違法になるのか、どんな違法になるのか教えていただけますでしょうか?

離婚後300日問題

相談者
810287さんの相談
投稿日:

離婚後300日問題の件です。
私は一昨年の10月の頭くらいに
前の夫と離婚しました。
そして今の夫と2018/11/7
に結婚して
2019/6/2に子供が産まれました。
今の夫の子供として出生届出せますよね…

離婚後の出産と戸籍の取り扱い

相談者
580549さんの相談
投稿日:

2ヶ月前に離婚し、来月出産予定です。
離婚後300日以内の出産に関しては、自動的に前夫の戸籍に入ると言われました。
認知してもらわなくても、前夫の子供(前夫=父)となるのでしょうか?
また、私の戸籍に入れたい場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
籍の異動について、前夫の許可とかが必要になるのでしょうか?
もし、前夫が除籍を拒んだ場合、どうすればいいのでしょうか?

離婚後300日問題の手続はどれを選ぶ?

元夫の子という推定を外し、実の父親を父とするには、家庭裁判所での手続が必要です。嫡出否認、親子関係不存在確認、実父への認知請求など複数の方法があり、別居の時期や元夫の協力が得られるかどうかによって選ぶべき手続が変わります。どの手続が自分の状況に合うのか、申立ての流れや必要な証拠とあわせて、弁護士の回答から整理します。

離婚後300日以内の出産、嫡出否認について

相談者
536859さんの相談
投稿日:

同じような質問が多々あるとは思いますが申し訳ありません。
現在の夫と離婚が決定しております。昨年の7月から別居しており、双方の合意で、届けは4月頭に出す予定です。
そして、今お付き合いしている男性がおりますが、先日、その男性の子供を妊娠していることが発覚しました。その男性とは10月頃に入籍予定、出産予定日は12月頭です。
この場合、出産後に子供を一時的に無戸籍にし、嫡出否認調停をしてから新しい夫の戸籍に入れる、という方法が1番スマートなのでしょうか?
また、嫡出避妊の際に必要なDNA鑑定は、前の夫と、子供と、わたし、3人の鑑定が必要になるのでしょうか?

離婚後300日問題について。子の戸籍等についての質問です。

相談者
658286さんの相談
投稿日:

離婚後300日問題で、子の戸籍についていくつか質問させていただきます。

前夫とは離婚前から半年以上性交渉は無く、離婚の話が進んでいたところで妊娠しました。
子の実父とはまだ婚姻をしておらず、前夫とは離婚済みです。300日問題があり、出生届を出した時点で子の父親は前夫になるのも理解しました。

子の戸籍に嫡出否認についての事項など一切無く、綺麗な戸籍を残したいのですが、
子が産まれる前に再婚するべきなのか、産まれてからするべきなのか分からず困っています。

再婚せず出生した場合、私の戸籍は筆頭者を私に変える必要はありますか?今は実家の戸籍に入っており、筆頭者は私の母親です。

再婚せず出産し、出生届を出す前に前夫に嫡出否認申立をしてもらい、その間母子家庭の手当て等受けられるのでしょうか?

流れとしては、
出産→嫡出否認→再婚→出生届
このような流れで子の戸籍には、実父と私の関係等綺麗に残りますか?


とても分かりづらく拙い文章で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

離婚、離婚後の手続きについて

相談者
626793さんの相談
投稿日:

回答宜しくお願いします。
5年前に離婚届を記入後提出せずに(旦那とは離婚前から別居中、離婚は成立したと思っている)旦那の子ではない子を旦那の子として出生届けを提出し、今現在もその状態のまま妊娠中です。旦那の知らない旦那の子として生まれている子、生まれてくる子が2人いることになります。この子達の、生物学上の父と5年前から同棲し、生活を共にしています。
先ほど5年ぶりに旦那から連絡があり、離婚届を提出していないのがバレました。これからのことをまだ相談はしていないのですが、私も旦那も離婚の意思は変わりません。
ここから本題なのですが、

離婚はすぐに出来ると思いますが、生まれた子、これから生まれてくる子を生物学上の父の子にするにはどのような手続きが必要で、どれくらいの期間、費用がかかるか教えてください。また、旦那は子供のことに関しては今日まで知りませんでした。

何故このような状態になったかはここでは控えさせて下さい。

離婚後300日の手続は元夫に知られる?

DVやモラハラを理由に離婚した場合など、元夫に出産や現在の住所を知られたくないと考えるのは自然なことです。一方で、家庭裁判所の手続では元夫が当事者になったり、意見照会を受けたりすることがあります。元夫にどこまで情報が伝わるのか、住所を秘匿する方法や顔を合わせずに進める工夫はあるのかを、相談事例から確認しておきましょう。

離婚後300日問題。

相談者
1224819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の9月に入籍12月に離婚したのですが10月に妊娠発覚(入籍前までお付き合いしていた人との子)し6月に出産予定です。
離婚100日後にお付き合いしていた方と再婚予定なのです。

【質問1】
再婚相手に知らないように子の戸籍を元夫から再婚相手の戸籍に移動することは可能なのでしょうか?

【質問2】
また再婚後に生まれてくる子の氏名変更をした場合、再婚相手の扶養や社会保険にも加入できるのでしょうか?

離婚後300日問題について。

相談者
757910さんの相談
投稿日:

現在妊娠8ヶ月で今年の4月に出産予定です。
夫とは、2016年の暮れより別居しており、別の男性との子供です。
夫とは離婚で話がついており今月に離婚届を出す予定ですが、妊娠の事は伝えていません。
離婚届の同居していた期間の欄には、2016年暮れまでと記載して提出予定ですが、住民票上はそのまま同居している事になっております。
子供の父親と入籍予定はなく、認知のみしてもらう事になっています。
夫に知られずに、夫の戸籍に入れず、実の父親の子として出生届を出す方法を教えて頂きたく質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

無戸籍 子供調停 別居中、離婚できる前に生まれた子供

相談者
963707さんの相談
投稿日:

前の夫とは今年6月に離婚できました。
詳細は割愛しますが、DV、モラハラにより逃げて別居してましたが、2年の末ようやく今年離婚ができました。

現在、お付き合いしていた男性と今月に入籍し、離婚できる前に子供がその人との間でできて生まれています。

役所には全て報告済みで、出生届は出さずに、今の夫の戸籍に入れるため認知のため調停中です。
が、結果相手のほうへ事実確認の書類を送らせて頂くとなり、元旦那側にあなたの子供であるか確認する書類を送られています。
しかし、離婚後も非常に私に執着心が強く、変わった人なので、書類を神戸地裁に返事を送らないか、はい私の子供ですと送られる可能性が非常に高いです。

上記の返事を返さなった場合今後どーなるのか。
また嫌がらせで私の子供ですと答えられた場合どーなるのか、不安です。
弁護士さんお力、ご意見で助けてください。

相手は未だに私が勝手に出て行ったことによる悪意の遺棄の慰謝料や、子供が2人いたのですが、その子たちの養育費を払えと要求してきます。
養育費の支払い義務はどーなるのでしょうか?
親権は元旦那側にあります。
私はずっと無職ですが、今月籍を入れた現旦那さんにも支払い義務が発生してくるのでしょうか?

離婚後300日の出生届と再婚はいつする?

出生届は生まれた日から14日以内に提出するのが原則ですが、裁判所の手続が終わるまで待つべきか迷う場面は少なくありません。届出を先に出すと元夫の戸籍に記載されるのか、待つと子が無戸籍になるおそれはないのか、実の父親との再婚をいつにすべきかも気になる点です。出生届と再婚のタイミングについて、実際の相談をもとに整理します。

離婚後300日問題 非嫡出子

相談者
1198984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後まもない妊娠について。
元夫とは半年以上別居しており、その頃から不貞関係にあった男性(現在の彼氏)がいます。
先日離婚致しまして、その後妊娠が発覚しました。子供の父親は間違いなく今の彼氏になります。離婚後の妊娠であることも間違いはないのですが出産予定日は離婚後300日以内になります。

【質問1】
出生届を出す際に、医師が書いた離婚後の妊娠であるという趣旨の書類を提出すると元夫の戸籍に入らずに済むと聞きましたが、それは可能でしょうか?

【質問2】
また新しい彼氏と再婚やその人が認知をする予定はありません。(その方も家庭があるので)その場合でも医師が書いた離婚後の妊娠である趣旨の書類を提出することで父親欄を空欄で提出できるのでしょうか?

【質問3】
医師が書いた離婚後の妊娠である趣旨の書類が有効なのは実父(夫以外)と再婚する場合や認知する場合のみで非嫡出子には適応されないのでしょうか?

離婚後の300日問題について

相談者
1283781さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚する前の妊娠について
離婚が成立する一ヶ月前に不倫相手との子供を妊娠しました。
時系列は以下の通りです
令和5年1月に旦那と別居開始。
モラハラとDVによる別居。
住民票はそのままだが、別居に同意する誓約書にサインあり。
令和5年7月15日頃に不倫相手と性交渉
令和5年7月末に不倫相手との妊娠発覚
令和5年8月3日に離婚成立
出産予定日は4月6日です。

不倫相手と再婚予定です。

【質問1】
300日問題について法改正が令和6年4月1日にありますが、令和5年11月11日に不倫相手と再婚し、令和6年4月1日以降に生まれた場合、元夫に知られずに再婚相手との子供になりますか?

【質問2】
もし令和6年4月1日以前に生まれた場合は、元夫に知られてしまいますか?
もしそうなら、元夫に知られずに知られずに再婚相手との子供であることにする事はできないでしょうか?

離婚後300日以内出産。出産前に婚姻届を、出す出さないで迷ってます。

相談者
1006529さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年以上の別居して去年6月 他の男性の子を妊娠 11月に離婚。
今月26日に出産予定なのですが 離婚してから100日経ったので婚姻届をだすか 迷っています。

また 元夫には妊娠したこと この後の裁判所での手続きに協力してもらう事は 話しております。

どのような順で 手続きをしたらいいかも教えて頂きたいです。

【質問1】
出産前に婚姻届けを出した場合 子供にとってメリットなのかデメリットなのか教えてください。

離婚後300日のDNA鑑定と費用の目安

元夫と子の間に血縁関係がないことを示す手段として、DNA鑑定が用いられることがあります。裁判所の手続で鑑定が求められるのはどのような場合か、私的に行った鑑定結果は証拠として使えるのか、鑑定費用や弁護士費用はどの程度かかるのかといった点は、手続を始める前に確認しておきたいところです。これらの点について、相談事例から見ていきます。

離婚後300日問題について

相談者
848393さんの相談
投稿日:

離婚後300日問題について弁護士さんに依頼した方が良いのかをお尋ねしたいです。

元夫ととは2018年1月頃から別居。
(2018年11月に元夫は住民票をうつして別になってます)
離婚届の提出は先延ばしにしてしまい、2019年7月29日に提出してます。

2019年8月30日に出産し、元夫の子ではありません。
本当の父親とは籍はまだ入れてないもののこれから入れる予定です。
元夫には事情を話し、嫡出否認の申出はやってくれそうなのですが、色々調べたところこれは自分たちでできることなのか、もしくは弁護士さんに依頼すべきなのか悩んでおります。
費用感含めご教示いただけますと幸いです。

離婚後300日以内 出産 手続き

相談者
924354さんの相談
投稿日:

離婚後300日以内に、元夫以外の子を出産予定です。元夫とは離婚前から別居をしており、その間性交渉はありませんでした。

普通に出生届を出すと元夫の戸籍にはいるかと思いますので、それを避けるための手段を私なりに調べましたところ①摘出否認 ②親子関係不存在確認調停 ③強制認知 があると知りました。
元夫に、妊娠したことは知らせていますが、事情により元夫の関与を極力少なく済ませたいです。

●調停ではDNA鑑定が必須になりますか?

●DNA鑑定が必要な場合、元夫と実の父親それぞれ必要になり、2回分の費用がかかりますか?

●出生届を出すのが14日を超えた場合、罰金が取られることになりますか?

●費用面、元夫の関与の面から考えると、子供出生後どのような流れの手続きが良いですか?

コロナの影響で弁護士に相談する場がないのでここで相談させてください。

離婚後300日以内の出産に関するトラブルについて

相談者
968172さんの相談
投稿日:

半年ほど前に離婚した元妻から連絡があり、子供を出産したことを知りました。

別居後に出来た男の子供とのことですが、私と離婚後300日以内の出産なので、戸籍上は私の子供になると言われました。

戸籍を汚されることも腹ただしいし、養育費や相続に関わることなのでどうにかしたいと考えています。

①回避する方法を教えてください。
こちらとしては、費用負担などはしたくありません。

②出生届などはどうなっているのか?
私が父親として提出されているのか?

③一連の事柄について、元妻を訴えることができますか?

以上、宜しくお願い致します。

離婚後300日の子で元夫から慰謝料を請求される?

婚姻中に別の男性の子を妊娠していた場合、離婚後300日問題の手続をきっかけに、元夫から不貞行為を理由とする慰謝料を請求されるのではないかと不安に感じることがあります。別居後の交際でも責任を問われるのか、実の父親も請求の対象になるのかなど、気になる点はいくつもあります。慰謝料請求のリスクと考え方について、弁護士の回答から確認します。

離婚後 トラブル 300日問題

相談者
852427さんの相談
投稿日:

誓約書や金銭の取り決めも何もせず2年前に離婚をしたのですが、その後私が300日問題の関係で子供がいることを知ってから、慰謝料請求すると連絡が一年前にありました。

その後何も書類など届いていなかったのですが数日前に私の母親に元夫から連絡がありました。
・私の住所を教えてほしい
・弁護士と1年前から話をして示談で話が進まなけ れば慰謝料請求をする
この2点が主に主張している連絡です。

私も母も元夫が私たちに危害を加える気がして、教える気はない。示談にするつもりもないし請求したければ私の実家に書類を送っていただいて構わないと伝えたようです。

すると、しつこく実家ではなく私の住んでる現住所が知りたいと連絡があり、母はこれ以上伝えても無駄だと思い無視しています。

ただ元夫はキレると何をするか分からない性格で、慰謝料を取りたいのか、住所を知って何かしたいのか分かりません。

そこでお聞きしたいのですが、
1.相手が弁護士を雇っているとして示談の話や慰謝料の請求をするから住所を教えてほしいと直接本人から連絡することはありますか?
2.私に子供がいることを知ってから、私の前の職場に行き妊娠したから離婚をされて捨てられたなど嘘をばら撒かれ、私の友人にも話をされ周りからの地位が下がっていますが、実際の離婚の原因は性格の不一致です。離婚後300日問題がある限り慰謝料請求されても仕方ないのかもしれませんが、もし裁判になった場合私も、名誉毀損やプライバシーの侵害で訴える事はできますか?

どうか、お力を貸してください。

離婚について

相談者
15668さんの相談
投稿日:

3年程まえから夫とは別居していますが1年半程前からお付き合いを始めた男性との間に子供ができてしまい今年の4月に出産しました。離婚を申しでましたが子供が生まれて考えるとの返事で離婚にはいたらず自分の子供として育てるの一点張りです。今後のことを考え離婚をしたいとかんがえているのですが慰謝料がどれだけかかるのかまた話し合いでは解決しなさそうなのでどのように離婚にもっていったらよいのかアドバイスお願いします

300日問題.協議離婚後に訴えられる場合

相談者
993288さんの相談
投稿日:

300日問題についてです。

2020年に3ヶ月別居後、離婚しました。
協議離婚です。
離婚直前にお付き合いを開始し、離婚後すぐ妊娠しました。
不倫については元夫に知られることなく、別居から離婚まで性格の不一致でスムーズに進みました。
300日問題については、妊婦健診に通っている医師に書いてもらえることになったのですが、
もし、何かの際に元夫に自分が不倫し、離婚後妊娠していたことを知られた場合、どのような内容で訴えられますか?
また、300日問題に協力して下さった医師は離婚直後の妊娠に関しては知らせていますが、医師にご迷惑をおかけすることにはならないでしょうか。

現在妊娠中で、自分がしてはならないことをしたことは認めており、本当は元夫に知られずできればなにもトラブルなく生活したいという本音がありますが、
言うべきかどうか、悩んでいます。

認知・親子関係の法律相談まとめ