一度養子縁組された後に別の養子縁組をすることができるのでしょうか?
【相談の背景】
先月15歳になった姪の養子縁組について質問です。
15歳になっている場合は本人の意思で養子縁組が可能と聞いたのですが、現在母親が再婚した相手と養子縁組されています。
離縁届を出すのを母親が拒否しています。今回養子縁組するのは姪の祖父母なのですが、母親の再婚相手と養子縁組がされてしまっている場合は祖父母との養子縁組はできるのでしょうか?
現在、姪は母親の再婚相手を拒否して祖父母と生活しています。住民票は祖父母の住所にあります。しかし、2年ほど前に姪の許可も得ず勝手に再婚相手の養女となってしまっています。姪が15歳になったので今回は本人の意思により祖父母の養子縁組を希望しています。その場合離縁届が出ていないことにより姪が祖父母と養子縁組ができないことはあり得ますか?
【質問1】
姪の母親が再婚相手の籍に入れてしまい一度養子縁組がされてしまっています。姪は母親のところに行きたくないので祖父母との養子縁組を希望しています。しかし、母親は離縁届は出さないと拒否しています。