有責配偶者の婚姻費用請求は認められる?金額と調停

相手の不倫が別居の原因なのに、婚姻費用の金額に反映されないのは腑に落ちないと感じる場面は少なくありません。婚姻費用は夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢を軸に算定表で決まり、有責性が考慮される場面には限りがあります。住宅ローンや教育費の負担をどこまで差し引けるか、休職や自営の収入をどう認定するかも要点です。請求を拒める範囲から調停や審判の進め方までを整理し、主張の組み立てに役立ちます。

有責配偶者の婚姻費用請求は拒める?

別居の原因を作った側から生活費を求められると、そのまま応じるべきか迷うところです。婚姻費用は夫婦がお互いの暮らしを支え合うためのお金ですが、不倫などで別居を招いた配偶者からの請求は認められにくくなることがあります。どこまで支払いを拒めるのか、子どもがいるときに結論がどう変わるのかを整理します。

子供なしの有責配偶者 婚姻費用

相談者
1480749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供なし 有責配偶者からの婚姻費用請求についてお聞きしたいです。

妻は不貞をし、その証拠(探偵報告書)もあるのに 婚姻費用請求してきております。
妻は年収600万程度あります。

何名かの弁護士の先生に対面で意見を伺っているのですが、
先生方は概ね以下の回答でした。

婚姻費用は有責の有無に関わらず、0にすることは稀
なぜなら、養育費分があるから(配偶者分は信義則違反に当たる)
したがって、有責配偶者からの婚姻費用請求は養育費分のみ払うのが通例
ただ、子供なしで且つ自活できる年収のある有責配偶者からの婚姻費用請求はかなりレアで経験がないので、どれだけ減額になるかわからない

つきましては、子供がおらず、不貞の証拠がきちんとあり、平均年収以上ある有責配偶者からの婚姻費用請求 の事案についてご経験のある先生はいらっしゃいますか?
その場合の婚姻費用は何割くらいになるのでしょうか。ご教示ください。

【質問1】
有責配偶者からの婚姻費用請求

有責配偶者への婚姻費用の請求について

相談者
1386928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻費用の算定に関する質問です。
妻の不倫を機に別居となり、現在、当方が子どもを育てております。婚姻費用の調停中なのですが、私の方が圧倒的に収入が多いため、婚姻費用は相当低い額になってします。算定表上、養育費の方が多くなります。

【質問1】
このまま審判に移行した場合、婚姻費用の審判としては婚姻費用の算定表に基づいた低い金額になるのでしょうか?それとも養育費の方が多い場合は、そちらの金額になるのでしょうか?

【質問2】
婚姻費用を請求する側が有責配偶者である場合、養育費のみになると認識していますが、請求される側が有責配偶者である場合で、請求する側の方が高収入の場合、配慮されることはないのでしょうか?

有責配偶者からの婚姻費用請求

相談者
1196834さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻費用についての質問です。
有責配偶者から家事調停における婚姻費用分担請求を申し立てられています。
現状、有責配偶者が子供(未就学児)を監護しており、私は子供の保育料を支払っています。
有責配偶者からの婚姻費用請求は、権利の濫用にあたり認められない(子供分は除く)と、認識しております。
仮に不調となり審判で決まった金額は支払うつもりです。
離婚もするつもりはありません。

【質問1】
この場合、分担請求ではなく増額請求になるのではないでしょうか?
義務者側からすると、今まで支払っていないと思われると正直、嫌です。

【質問2】
仮に審判で子供の生活費を算出する場合、婚姻費用(有責配偶者分含む)算出後、有責配偶者分(100÷(100+62))を引いて算出するのでしょうか?

【質問3】
それとも養育費を算出する計算式を用いて算出するのでしょうか?
【質問2】と【質問3】では金額が変わる為、どちらになるか気になります。

よろしくお願いします。

婚姻費用は相手の不貞で増額できる?

受け取る側に落ち度があれば減らされるのだから、支払う側に落ち度がある場合は増やせるのではないか、という疑問が浮かびます。ただし婚姻費用の金額は夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢が軸で、相手の不倫がそのまま金額に反映されるとは限りません。どの場面で考慮されるのかを確認します。

有責配偶者へ婚姻費用を請求する場合、増額は可能か

相談者
1395714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中の有責配偶者(不貞)に婚姻費用の請求を考えています。
算定表を元に算出するとお聞きしました。

【質問1】
相手が有責の場合、それが考慮されて通常より多く請求できる可能性はあるのでしょうか?

婚姻費用調停の増額について

相談者
1404846さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在主人と別居中。
離婚訴訟を申し立てられましたが主人が有責配偶者となり棄却されました。

婚姻費用はずっともらっているのですが、
主人がかなり稼いでいること、私は自分と未成熟子の息子に障害があり働けない事もあり離婚訴訟と並行して婚姻費用調停を行なっており、増額するよう請求しています。

【質問1】
増額請求しても逆に減らされる事もありますか?(主人側は現在の額のままでと主張しています)

【質問2】
主人が離婚訴訟で有責配偶者になった事は婚姻費用においても有利に働きますか?
その場合、その旨をこちらから婚姻費用調停で主張する必要がありますか?

【質問3】
婚姻費用調停で金額が決まれば主人が払わなくなった場合、何か対策をしてもらえるのですか?

婚姻費用の増減について

相談者
232379さんの相談
投稿日:

婚姻費用は受け取る側が有責配偶者の場合減額されると聞きましたが、有責配偶者が支払い義務者の場合は有責行為とは別なので増額できないとお聞きしました。

減額はできるなら、増額もできそうなものですがやはり、できませんか?

婚姻費用の金額は算定表でどう決まる?

いくら請求できるのか、いくら支払わなければならないのかは、裁判所の婚姻費用算定表をもとに判断されるのが原則です。ただし休職や減収、自営や無職といった事情があると、どの収入を当てはめるかで金額が変わります。算定表の使い方と収入の認定について、押さえておきたい点をまとめます。

有責配偶者となりますか。婚姻費用について。

相談者
972137さんの相談
投稿日:

妻が子供2人を連れて実家へ帰り別居中です。原因は、私が子供に対して怒りすぎる事、手をあげる事のようです。私が子供を叱る状況については、危険な事をした時、何度注意しても聞かない時です。先方はDVだと主張しているようですが、外傷が及ぶようなことではなく、頭をこづいた程度です。子供が私に怯えて寄り付かないようなこともなく、別居前も子供との関係は良好でした。私は、有責配偶者となるのでしょうか?
私は復縁を望んでいますが、妻はどうしたいのか分からず、子供の幼稚園を実家方の方へ転園、入園させると一方的に伝えられ、そのようになるとこの状況が長引くだけなので離婚も考えています。妻は専業主婦で、住宅ローンなどは私が全て負担しています。別居中の婚姻費用を支払う場合、算定表通りに支払わなければならないのでしょうか?算定表通り支払うこととなると、各返済と婚姻費用で収入は全てなくなってしまうような状況です。
そこで、3つ質問です。

1. 当方は有責配偶者となるのでしょうか?
2. こちらからの離婚調停申し立ては可能でしょうか?
3. 別居中の婚姻費用を支払う場合、算定表通りに支払わなければならないのでしょうか?

婚姻費用の減額調停について

相談者
923655さんの相談
投稿日:

不貞をしたことにより有責配偶者です。
妻と別居8年、そちらに9歳の子が一人おり、毎月20万円の婚姻費用を支払っております。
現在、重婚的内縁関係にある女性との間に二人の子(7歳、5歳)がおります。この二人の子誕生後も妻側の生活を考慮し減額調停は行わずに、何とか20万円は支払っておりました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大により、大幅な減収になり。婚姻費用の減額調停を申し立てようと思います。まずは、直近の減収より、二人の子を認知したことを事情の変更としたいと思います。標準算定方式によると、毎月12万となりそうなのですがここで質問があります。
①婚外子の扶養を認めない判例もあります。そのようになる可能性はあるのでしょうか?
②2人の子供の誕生後も努力して、20万円の支払いを継続しました。これが逆に実績となり、支払いの継続を裁判所から求められる可能性もあるのでしょうか?
③有責配偶者であることが、婚姻費用に影響を及ぼしますか?標準算定方式を用いない場合もあるようですが、どのようなケースがこれに該当するのでしょうか?
④かなりの減収なのですが、やはり昨年の収入を基本に取り決めがなされることが多いのでしょうか?今年大幅減収となった場合、今年の収入減を事情の変更として、来年再度調停を申し立てることは可能ですか?
よろしくお願いいたします。

有責配偶者からの婚姻費用、即時抗告について

相談者
1135307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有責配偶者からの婚費の即日抗告について
現在離婚調停中
別居8年目
子1人
コロナの2年前
婚費の増額の申立てをしました
夫は逆にコロナを理由に減額の申立て
審判が下り、私(妻)の主張が全面的に認められましたが
それに対し払う側の夫より即時抗告されました
審判では
夫に稼ぐだけの稼働能力が有る
一人株主で自身の独断で自由に役員報酬を操作出来る
双方収入が相当上がっており見直す必要がある
と言う理由でした
夫は去年調停用に提出した確定申告書の後に
4月になり役員報酬を加えたものを訂正申告し直していたのが後の調停中で明るみになり
それでも役員報酬は貰ってないとの主張を貫き審判に移行しました
夫は会社経営者であり
複数の会社から給与、役員報酬を貰っています。抗告の理由はコロナで業種的今後下降の傾向に有る
今後事業を縮小していくので将来的に増えることはない
訂正したのは税理士と一緒に行ったもので自分の独断ではない
そして抗告の証拠書類として
最新の確定申告書を提出してき、今度こそ抜かりないよう各会社報酬、給与を全面的に下げたものを提出してきました(おおよそ2,000万→900万)
今月中に私の意見書を提出する必要があります
正直、数字はある程度夫側で操作出来るものと思っています
これらの裏付けを取るため、各会社の決算書の提出を求めようかと思うのですが
他に何かありますか?アドバイス下さい

【質問1】
相手方に提出を求めた方が良い書類、内容を教えて下さい

住宅ローンや教育費は差し引ける?

自分名義の住宅ローンを払い続けている家に相手と子どもが住んでいる場合、その負担を婚姻費用から差し引けるのかは気になる点です。学費や保険料など、支払う側が直接負担している費用についても同じ疑問が生じます。差し引きが認められる場面と金額の考え方を確認します。

有責配偶者からの婚姻費用減額調停における住宅ローンの考慮について

相談者
1374179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻費用減額調停3回目を控えております。婚姻費用を受け取る側です。

住宅ローンの扱いについてですが、建物、ローン名義は主人、土地のみ私の父親名義となっています。
現在は私と子供2人がそのまま住んでいて、主人は別居中です。(不貞相手と住んでいます)

現在は婚姻費用20万+住宅ローン10万を同意の上、(調停で確定)支払ってもらっていました。
相手の主張は、所得が下がったので婚姻費用も減らして欲しいのと、住宅ローン10万円の支払いを婚姻費用に含めて計算し直しを要望してきています。相手には弁護士がついています。

別居にいたる原因が主人の不貞であったので(弁護士作成の示談書ありで確定しています)、住宅ローンを考慮する必要はないと思っております。
この旨は今までの調停で別居の原因になった不貞の証拠も出してあり、こちらの主張はしてあります。

ただ、今回の減額での主張では、土地の名義が私の父親で、のちに私に建物も名義を変更する事になるであろう建物なので資産形成には当たらないため、支払うのは不当だというようなことを言ってきています。

【質問1】
相手が有責配偶者であり、別居原因を作っていても、こちらは住宅ローンも考慮した婚姻費用とされてしまうのでしょうか?

【質問2】
別居の原因が相手にあるので資産形成などの事は関係ないと反論して問題ないでしょうか?
相手が有責でもやはりこの部分は私が弱くなるのでしょうか?

いい対応がありましたらご教授いただきたいです。

有責配偶者への婚姻費用について

相談者
1455454さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
妻の不貞が原因で離婚協議中です。近々別居する予定です。子供は14歳以下の子が2人います。現在の住居は私名義で住宅ローンを毎月約56000円返済中です。
子供の学業の関係で来年の3月末までは妻子が現在の自宅に住み、私が賃貸で住む予定です。
私は正社員で年収約500万、妻は扶養内パート年収100万です。
婚姻費用についてお尋ねします。

【質問1】
有責者からの婚姻費用請求は認められない場合があるとの内容をネットで目にしましたが、この場合子供の生活費を負担する(算定表より減額)との解釈で宜しいでしょうか?

【質問2】
私名義の住宅ローン返済は算定に影響しますか?影響しなければ実質家賃は無償になるので納得できません。

【質問3】
子供の学校納付金、放課後児童クラブ費の合計が毎月2万円程私の通帳口座から支払っておりますがこちらは婚姻費用に含まれますか?

妻からの婚姻費用請求 自分が有責配偶者の場合

相談者
1011165さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有責配偶者の場合の婚姻費用請求について。

私は40代男性、妻と2人の子供(どちらも14歳以下)がおりますが、一年ほど前から単身赴任で別居中です。

今回、私が不貞をしたことが妻にバレ、完璧な証拠も抑えられております。

私は離婚したいと思っていますが妻は応じる気はなく、不倫相手への慰謝料請求や私への婚姻費用請求を要求しております。

私の年収は600万〜650万ほどで、妻は元々年収400万ほどありましたが、私の不貞が原因で鬱になったと言っており、休職中です。

この場合、婚姻費用請求はどのくらいの額になるのでしょうか?
妻と子供は私名義のマイホームに住んでおり私がローンを返済中です。

手取りが30万ほどですが、鬱のため精神的苦痛が大きいと判断され、毎月のローン全額と婚姻費用請求合わせて最低でも毎月26万になると言われています。

妻が鬱で休職中だと、年収は0と判断され、居住費もすべてこちらが負担しなければならないのでしょうか?

【質問1】
妻が鬱で休職中だと、年収は0と判断され、居住費もすべてこちらが負担しなければならないのでしょうか?
示談ではなく、裁判で金額が決まった場合、どのくらいの婚姻費用請求になりますか?

婚姻費用の調停と不払いにどう動く?

話し合いで折り合えないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。どこへ申し立てるのか、いつの分から認められるのか、不成立になった場合に審判へどう進むのかは確認しておきたいところです。取り決めた額が支払われなくなったときの対応も含めて整理します。

婚姻費用の減額請求について

相談者
1133890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は有責配偶者(男性)です。
1年ほど前、不貞(社内不倫)を働き、探偵を雇った妻にもばれていました。
もともと妻とは離婚をしたかったので、妻側の弁護士主導のもと公正証書を交わした上で私が家を出て(9ヶ月ほど前)、妻と子が住む家の住宅ローンと婚姻費用を支払っています。現在に至るまで未払いや遅延などはありません。

別居後すぐ、こちらから離婚調停の申し立てを行いましたが、妻は離婚をする気が全く無く、不成立となりました。

最近、私の不貞が社内にもばれ、解雇は免れたものの社内規定に反する行為であることから所得が減額となることに決まりました。

公正証書通りの支払い金額では近い将来生活できなくなってしまうため、今回婚姻費用の減額調停を申し立てました。

【質問1】
将来的に支払いが出来なくなってしまった場合、その後どうなるのでしょうか?
所得減額後は貯金を崩しながらでも決められた婚姻費用を払い続けていきますが、婚費減額が認められない場合は半年持たない計算です。

婚姻費用 減額請求 調停

相談者
1255936さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、有責配偶者となった夫より、婚姻費用をもらっています。しかし、夫は転職し、給料が減額したからと、婚姻費用の減額を求める調停を起こしました。

【質問1】
上記背景で、婚姻費用調停に出廷しなかった場合、どうなりますか?

【質問2】
こちらの年収が高くなった場合、逆に支払いする事もありますか?

婚姻費用請求額の変更の可能性

相談者
1472315さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞による信義則違反で、有責配偶者からの婚姻費用分担請求が、0の判決になった場合に

以下のケースで 一度婚姻費用が0の判定になったが、後日に再度家裁調停や訴訟を起こされ、婚姻費用額が変更となる可能性はありますか?

【質問1】
1 有責配偶者が不倫相手と別れた場合

2 有責配偶者が病気等になり、収入が減った場合

婚姻費用の法律相談まとめ