養育費を払う側と受け取る側で扶養控除や税金はどう変わる?

離婚後に養育費を支払ったり受け取ったりしていると、確定申告や年末調整のたびに子どもの扶養控除をどちらが申告するのかと迷う場面があります。元配偶者と重ねて申告した場合の扱いや、住民税・児童扶養手当への影響、算定表で年収や経費をどう捉えるか、事情が変わった際の減額の可否まで、税金と養育費にまつわる疑問を相談事例で整理しています。申告や話し合いの前に確認しておきたい点を把握できます。

養育費の税金控除と扶養控除の条件

養育費を支払っている場合、その金額を所得から差し引けるのか、子どもを扶養親族として申告できるのかは、確定申告や年末調整のたびに気になる点です。離れて暮らす子どもでも扶養控除の対象になるのか、どのような条件があるのかと迷うこともあるでしょう。ここでは、養育費の支払いと税金上の控除の関係や、控除を受けるための条件についての相談を紹介します。

養育費と扶養控除について

相談者
1354519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後今に至る3年間、毎月の収入の約半分を6歳の子供を監護している前妻に支払っていました。支払いの方法は、収入が振り込まれる銀行口座のキャッシュカードを前妻に渡して引き出してもらい、病気療養中の私の生活費20万円程度と彼女の養育費として35万円程度を分配してもらっていました。

【質問1】
この場合、確定申告で扶養控除は受けられますか?また養育費の金額が通常を大きく越えているので、前妻は贈与税を納める必要があるでしょうか?

養育費の税金控除について

相談者
759374さんの相談
投稿日:

離婚し養育費を元妻に月々60万送金する事になりました。こちらの費用は、私が確定申告をするときに税金の控除を受ける事は出来ますでしょうか。

何卒宜しくお願い申し上げます。

離婚後、別居している子供達の養育費についての扶養控除は使えますか?

相談者
837397さんの相談
投稿日:

扶養控除について相談があります。
現在、私の夫は私と再婚したのですが、前の家族に子供がおり3年前からその家族の生活費と学費のほとんどを毎月前の奥さんに振込みをしています。
親権は母親の方にあるので母親の扶養と考えて、子供達3人を扶養控除の対象に計算せず確定申告をしていました。
しかし、よく考えれば生活費、学費またローン支払い中の家に前の家族は住んでいて、もちろん家賃も発生していなくて、それなのに扶養控除も受けず多額の税金も支払わなければならない事に疑問が湧きます。
扶養控除を受ける方法はありますか?
申告の更正はできますか?

経済的に切実です。
良い案がありましたら是非教えてください。
よろしくお願い致します。

扶養控除は元夫と元妻のどちらが受ける?

離婚後、子どもの扶養控除を元夫と元妻のどちらが受けるのかは、トラブルになりやすい問題です。両方が申告してしまったらどうなるのか、養育費の支払い状況や同居の有無は関係するのかなど、疑問は尽きません。相手が無断で子どもを扶養に入れていた場合の対応も含め、扶養控除の帰属をめぐる相談を取り上げます。

養育費支払い時の税制上の扶養控除について。申告が早い方を優先する考え方を知りたい。

相談者
1195992さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して現在約10万円の養育費を元妻へ支払っています。離婚した年に市役所から扶養控除が重複しており、話し合いでどちらかに決めるよう依頼され、現在は元妻が扶養控除の適用を受けています。しかし私の年収は元妻の約3倍あるため、主たる扶養義務者は私であり私に扶養控除を受ける権利があるのではと考えるようになりました。
なお、質問例を確認すると、申告が早い方が優先されると回答があります。

【質問1】
この申告が早いとは、毎年の年末控除又は確定申告を言うのか、または離婚後、初めて行う申告のことを言うのか、どちらでしょうか?

離婚後の子の税金上の扶養控除について

相談者
1218228さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して数年経ちます。子供達については私が親権を持ち同居しています。
元夫が子供達を自分の税金上の扶養に入れたいと主張しています。判例では先に扶養控除申告書を勤務先に提出した方が認められるとのこと。勿論、収入は私の方が低いです。養育費の金額は相手の収入からすれば低いと思います。

【質問1】
先に扶養控除申告書を提出といっても、年末近くになりまだ先です。元夫は複数の法人経営者です。申告書はいつから出せるものですか?控除がないと私の税金負担が大きくなるだけで、養育費が上がる訳ではありません。

扶養控除と養育費について

相談者
422914さんの相談
投稿日:

裁判離婚の末、11/13に親権は元妻、元夫は月々養育費を支払うとのことで離婚が成立しました。それまでは、元夫側の会社で扶養控除を行ってましたが、12/1より元妻側の会社で扶養控除を申請し、12/31時点では元妻と同居しています。まだ12月より元夫から養育費も支払われています。
扶養控除を元夫、元妻両方が提出している場合、どちら側になるのでしょうか?
ちなみに、通常は元妻の年収が多いのですが、離婚が成立した年は育休のため、年収は元夫より低くなっています。

扶養控除と児童扶養手当・住民税の関係

子どもを扶養に入れるかどうかは、所得税だけでなく、住民税の額や児童扶養手当の受給にも影響することがあります。元配偶者が扶養控除を受けている場合に手当がどうなるのか、養育費が所得として扱われるのかなど、制度ごとに確認しておきたい点がいくつもあります。ここでは、扶養控除と各種手当・住民税との関係についての相談をまとめています。

養育費の税金控除について、所得税と市民税・県民税の取扱に関する質問

相談者
701698さんの相談
投稿日:

離婚後、支払いを続けている養育費の税金控除についての相談です。
平成29年分の所得税確定申告にて、子供が16歳になったことから扶養控除を申請し、無事受理・還付となりました。
最近になり、私が居住する市から、「平成30年度市民税・県民税に関する扶養親族の重複照会」という問い合わせが来ました。当該の子供の扶養親族について、私と元妻が重複して扶養親族にしている状態なのでどちらか一方に決めてほしい、というものです。(そういうことになっているとは知りませんでした。勤務先の扶養家族調査でも子供を扶養家族とは申告しておりません。)
私としては、養育費の負担も重いこと、また、それでも支払う養育費は子供のために頑張って働いている証のように感じ、それが認められたいという思いもあり、所得税の還付については毎年の確定申告を続けたいのですが、市民税・住民税までは実際に育てている元妻の扶養親族でかまわないと感じております。
なお、元妻との話し合いは、殆どコミュニケーション不全のような状態のため、難しい状況です。
・このような、所得税と市民税・県民税で異なる取扱、というのは成り立つのでしょうか?
・市民税・県民税について元妻の扶養親族ということになった場合、所得税の還付も返還となるのでしょうか?

離婚後の扶養控除のトラブルについて

相談者
1141326さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後、元夫が養育費8万円を支払っている状態で、生活も厳しいからと、自身を非課税世帯にするため、子ども達を16歳以下の扶養控除にいれていました。
私の元々の収入が低いこと、無知だった事もあり、離婚した年は私の扶養控除に子ども達は入れず申告してしまいました。
※親権、子ども達の健康保険などは全て私の方で負担しています。

しかし、児童扶養手当をうけるにあたり、区役所に確認したところ、税法上の扶養控除として、子ども達を扶養控除にいれなければ、児童扶養手当がうけられなくなる可能性が高いと教えられ、今後が不安でなりません。

元夫に児童扶養手当が減る事など伝えましたが、元夫はこっちも高い税金を払わなくてはいけなくなる!と一切話し合いにはなりませんでした。

【質問1】
今年度からは子ども達を16歳以下の扶養控除にいれて年末調整を行う予定ですが、離婚した昨年度分は扶養控除に入れていなかった事、元夫より収入が低い事から元夫と申告が重複した場合、不利になるでしょうか?

【質問2】
事前にこちら側が有利になる方法はないでしょうか?

扶養控除をどちらにするべきか。

相談者
540817さんの相談
投稿日:

確定申告での子供の扶養控除を元夫がしていれば、元妻の母子手当受給の資格はなくなるのでしょうか?子供と一緒に生活しているので大丈夫でしょうか?扶養控除はどちらかだけなのは理解したのですが、「生計を一」とこんがらがってよくわかりません。養育費をもらうことを考えています。

宜しく御願い致します。

養育費の算定で税金や経費はどう扱う?

養育費の金額を決める際には、算定表のもとになる年収をどう捉えるかが重要です。自営業者の経費や税金、社会保険料、副業収入などをどこまで考慮するかによって、算定結果が変わることがあります。源泉徴収票と確定申告書のどちらを基準にするかといった疑問も含め、養育費の算定における税金や経費の扱いについての相談を紹介します。

離婚後の養育費算定における税金の考慮について

相談者
1308628さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚が決まりました。
養育費の算定についてお聞きしたいです。
妻・子を扶養しており扶養控除がなされています。
また、職場からは毎月扶養手当が支給されています。

【質問1】
扶養が外れ現在より所得税や住民税が上がります。実際手取り額が減りますが手取り額を基準に養育費を算出しても構わないでしょうか。算定表は税金(実質の手取りが減ること)について考慮されていないでしょうか。

【質問2】
会社からもらっている扶養手当を受給できなくなります。手当をもらえなくなった前提で養育費の算出しても問題ないでしょうか。

自営業者の養育費減額請求調停で確定申告書の経費控除について問題が発生

相談者
1287613さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費について。
現在養育費減額請求調停中です
自営業をしています。
現在再婚し、子供2人扶養しています
元妻は年収300万以下(子供3人)

調停を進めていくうちに
確定申告書3年分の年収トータル平均で
養育費を請求するという主張書面が届きました
計9万です

4年度分300万以下
3年度450万
2年度400万

経費を全て上乗せした金額で養育費を決めると主張されています。
青色申告控除、減価償却は良いとして
その他の経費まで控除せず収入として計算するのが当たり前なんでしょうか?

確定申告書はしっかり税理士にしてもらっていますので
ちょろまかしはしていませんし。できません。

【質問1】
この場合、養育費はいくらになりますか?
9万円は妥当なのでしょうか?

婚姻費用、養育費、確定申告

相談者
1324763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お尋ねします。

只今、妻と別居中です。妻は弁護士に依頼して離婚を申し出て来てます。近い将来調停に移ると思われます。そこでお尋ねしたいのですが、
僕は仕事をしていますが夜のお仕事で給料は手渡しで頂いてます。給料明細は金額のみの明細書です。許されないとは思われますが、確定申告すらしていません。このような場合に、妻から婚姻費用、養育費、を請求された際はどのようにして決めるのでしょうか?源泉徴収、証明書たる物がだせません。今現在は僕は復縁したいので妻の口座に毎月渡していた金額を勝手に振り込んでいます。弁護士の先生方教えて頂きたいです。

【質問1】
給料は手渡しで頂いてます。給料明細は金額のみの明細書です。許されないとは思われますが、確定申告すらしていません。このような場合に妻から婚姻費用、養育費を請求された際はどのようにして決めるのでしょうか?

養育費の減額は離婚後でも認められる?

離婚時に取り決めた養育費も、その後の収入の減少や再婚、子どもの養子縁組など事情が変わった場合に、減額してもらえるのか気になるところです。相手が応じないときはどうすればよいのか、調停などの手続きが必要なのかと迷う場面もあるでしょう。ここでは、離婚後に養育費の減額を求める際の条件や手続きについての相談を取り上げます。

離婚後の養育費の減額について

相談者
1053315さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約6年前に家庭裁判所にて元妻と離婚が成立し、元妻との子供の養育費を毎月2万8千円を支払うことになり、現在子供は6歳、元嫁は会社員だと思います。

私はその間に再婚し2人の子供も授かりました。

2人目が産まれたのをきっかけに元妻に減額の相談したのですが、問答無用で却下され話し合いにすらなりませんでした。
これまで一度も養育費の支払いを滞ったことはありません、その相談が約半年前になります。


私 自営業 年収約250万 持ち家あり(2000万住宅ローン)
妻 専業主婦 無収入
子供(3歳・1歳)

毎月足りない部分は独身時代の貯金や両親からの援助で補っております。
また今年にはいって両親が高齢で事業を引き継ぎました。在庫処分などで売上は結構あります。
経費はまだ引けてはいませんが一時的に収入・貯金が増えました。

早くて今年一杯、遅くても来年いっぱいでその事業も廃業するつもりです。
そうなると上記の年収に戻ります

【質問1】
今後も養育費を支払って行くつもりですが減額は可能でしょうか?

【質問2】
また一時的とはいえ貯金と収入が増える形になります。
情報開示を請求された場合は現段階の一番収入も貯金も多い状態での審査となるのでしょうか?

離婚後の養育費について。減額できますか?

相談者
1011338さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費について。(兄の事です)

1年半前に離婚し、6.3.1歳と3人の子供が元嫁の方におります。
離婚原因は兄の不貞?(認めてはいないみたいです。)で協議離婚をしました。
元嫁の弁護士さんが作成し兄も同意した離婚協議書には、毎月の養育費15万(1人5万×3人)と離婚慰謝料として車のローン3万の18万を振り込むように書かれています。
兄は自営業なので月の売り上げ額が35〜50万とバラバラですが、離婚後一年間は18万を振り込んでいました。(離婚時、元嫁は産休。現在は保育士だと思いますが給料を教えてくれないみたいです)
離婚時、財産分与など無しで貯金額すら知らせてもらえず(未だに)、家の電化製品は兄が仕事の間に一式持っていかれ、住宅ローンもあります。
養育費を払えない月は消費者金融に借りていました。
仕事用の車が潰れ買い直し(ローン)たので、更に厳しくなり減額のお願いをした時は、元嫁も了承していましたが後日断られたみたいです。(弁護士さんに相談したと思われる)
兄は本当にお金が無いみたいですが18万を13万にして振り込んだら、内容証明が届き車のローンは兄自身が払うようにと記載があり、養育費も変わらずの毎月15万と記載されていました。
それを無視し数ヶ月は10万を払っています。
近々、養育費請求の調停が始まるみたいです。

【質問1】
子供3人へ15万の養育費は妥当でしょうか?

【質問2】
養育費請求の調停が始まったら、調停内で減額の話をしていいのでしょうか?それとも、新たに減額調停を申し立てた方がいいのでしょうか?

【質問3】
離婚協議書へはサインし判子を押してますが、減額される可能性はありますか?

離婚後の養育費について、大学費用や塾代は支払わなければならないのか?

相談者
1392442さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の養育費についてですが3年前に性格の不一で離婚し私と元妻の間には2人(中2と高3)がおり親権は元妻の元にあります。元妻は非課税で働いており、私は年収600前後です。離婚の際家を売ったお金から元妻に500万子供達の今後の為に18歳までは支援をすると18歳まで年間50万を一括で渡しています。公正証書はありません。元妻は親権を持っていますが高3の方の子供は私が3年間育てています。その間中2の子供に対し養育費を5万支払って来ました。
この度高3の子供が大学へ進学する為、一緒に住むそして養育費を7万に値上げし大学費用を出して欲しいと言われ話し合いましたがお互い納得いかず調停をするとゆわれました。
元妻は親権を持っており児童扶養手当、子ども手当等を全て満額受給しております。
調停となるのはいいのですが必ずしも相手の要望を受け入れなければいけないのでしょうか?
子供がやりたい事にはお金を出すのは当然だと思うのですが、大学も元妻が相談もなしに決め、中2の子供の塾も勝手にしています。
全て事後報告で相談がないので従っていましたがさすがに大学の相談もなしに勝手に請求されるのは腑に落ちません

【質問1】
大学費用や塾代は支払わなければならないのでしょうか?大学生に養育費は必要なのでしょうか?

【質問2】
18歳までと決めたのに意見を変えられた場合対応をしなければならないのでしょうか?

【質問3】
調停となった場合私の意見も聞いていただけるのでしょうか?

養育費の法律相談まとめ