養育費を払う親と受け取る親、扶養控除はどちらが使える?

離婚後に養育費を払う側でも受け取る側でも、年末調整や確定申告で子どもの扶養控除をどちらが使えるのか迷う場面は少なくありません。扶養控除は一人の子について一人しか受けられず、別居中でも生計を一にしているとされる条件や、申告が重なった際の扱い、手当や住民税への影響を押さえる必要があります。本記事では過去分を取り戻す手続きや養育費算定との関係まで確認でき、申告で損をしない判断材料が得られます。

養育費を払えば子どもを扶養控除にできる?

離婚後に養育費を支払っている親が、別居している子どもを扶養控除の対象にできるかは気になる点です。養育費そのものは控除項目になりませんが、一定の条件を満たせば子どもを扶養親族として申告できる場合があります。生計を一にしているといえるか、元配偶者がすでに申告していないかなど、判断のポイントを相談事例から確認していきます。

養育費は控除されないのでしょうか??

相談者
731789さんの相談
投稿日:

離婚後、毎月10万円の養育費を払っていますが、養育費というのは年末調整の控除対象にはなりませんか?

離婚後は独身なので、会社の給与に家族手当などが付かない中で支払っているので大変な状況です。。。

養育費と扶養控除について

相談者
1354519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後今に至る3年間、毎月の収入の約半分を6歳の子供を監護している前妻に支払っていました。支払いの方法は、収入が振り込まれる銀行口座のキャッシュカードを前妻に渡して引き出してもらい、病気療養中の私の生活費20万円程度と彼女の養育費として35万円程度を分配してもらっていました。

【質問1】
この場合、確定申告で扶養控除は受けられますか?また養育費の金額が通常を大きく越えているので、前妻は贈与税を納める必要があるでしょうか?

養育費は、年末調整控除対象ですか?

相談者
804537さんの相談
投稿日:

お疲れ様です。

先日、離婚して親権者は妻になりました。
毎月、養育費を払う形になりました。

養育費は、年末調整の控除対象になりますか?

扶養控除の二重申告はどちらが優先される?

元夫と元妻の双方が同じ子どもを扶養親族として申告すると、どちらか一方の控除しか認められません。重複を指摘されたとき、先に申告書を出した側と所得の多い側のどちらが優先されるのか、相手と話し合えない場合はどう解決すればよいのかが論点になります。優先関係のルールと、調停などの解決方法を相談事例から整理します。

離婚後の扶養控除のトラブルについて

相談者
1141326さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後、元夫が養育費8万円を支払っている状態で、生活も厳しいからと、自身を非課税世帯にするため、子ども達を16歳以下の扶養控除にいれていました。
私の元々の収入が低いこと、無知だった事もあり、離婚した年は私の扶養控除に子ども達は入れず申告してしまいました。
※親権、子ども達の健康保険などは全て私の方で負担しています。

しかし、児童扶養手当をうけるにあたり、区役所に確認したところ、税法上の扶養控除として、子ども達を扶養控除にいれなければ、児童扶養手当がうけられなくなる可能性が高いと教えられ、今後が不安でなりません。

元夫に児童扶養手当が減る事など伝えましたが、元夫はこっちも高い税金を払わなくてはいけなくなる!と一切話し合いにはなりませんでした。

【質問1】
今年度からは子ども達を16歳以下の扶養控除にいれて年末調整を行う予定ですが、離婚した昨年度分は扶養控除に入れていなかった事、元夫より収入が低い事から元夫と申告が重複した場合、不利になるでしょうか?

【質問2】
事前にこちら側が有利になる方法はないでしょうか?

離婚後の扶養控除について

相談者
1473048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後、妻が親権を持ち、夫が養育費を支払っている場合、扶養控除は夫が受けることになるのでしょうか。

【質問1】
離婚前に公正証書に妻が扶養控除を受けることを記載している場合はどうなるのでしょうか。

【質問2】
養育費を払っているから扶養控除を受ける権利があるという申し出は、認められるのでしょうか。

離婚後の子の税金上の扶養控除について

相談者
1218228さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して数年経ちます。子供達については私が親権を持ち同居しています。
元夫が子供達を自分の税金上の扶養に入れたいと主張しています。判例では先に扶養控除申告書を勤務先に提出した方が認められるとのこと。勿論、収入は私の方が低いです。養育費の金額は相手の収入からすれば低いと思います。

【質問1】
先に扶養控除申告書を提出といっても、年末近くになりまだ先です。元夫は複数の法人経営者です。申告書はいつから出せるものですか?控除がないと私の税金負担が大きくなるだけで、養育費が上がる訳ではありません。

扶養控除で児童扶養手当や住民税は変わる?

子どもを誰の扶養に入れるかは、所得税だけでなく児童扶養手当や住民税、各種の支援制度にも影響することがあります。元配偶者が子どもを扶養申告したことで住民税が課税されたり、手当が減額されたりする場面は少なくありません。誰が扶養控除を受けるかによって手当や税金がどう変わるのか、相談事例をもとに確認していきます。

離婚後の年末調整扶養控除。元夫がする方が得⁈

相談者
864982さんの相談
投稿日:

離婚して最初の年末調整です。

元夫が高校生の子供を、私は小学生2人を扶養。
養育費として毎月9万もらっています。
現在、児童扶養手当を支給されています。
現在無職ですが12月か1月に仕事を始めるので養育費は少なくなる状況です。

元夫からは、養育費を支払っていて自分が扶養控除をした方が得だから控除して良いかと聞かれています。

☆ 元夫が控除した場合、この先児童扶養手当や何かに影響してきて私が困る事はありますでしょうか?

今まで元夫の会社で全て年末調整をしてきて無知に近いのですが、助言して頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

離婚後の扶養控除について

相談者
1080904さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫・妻(自分)・子が2人おります。離婚後の親権は妻、実家に帰らず子供と3人で暮らします。養育費もいただく予定です。夫が子供の名前を扶養家族として残しておきたい(おそらく所得税が上がるため)と言っております。

【質問1】
妻側でひとり親控除を受けようと思っても適用外になってしまいますでしょうか。

【質問2】
また母子手当や児童扶養手当などシングルマザーに関わる手当を受給できなくなったり、手続きが煩雑になったりしますか?

【質問3】
そもそも夫には扶養の実態がないのにそんなことは認められるのでしょうか。脱税にはあたらないのでしょうか。

離婚後の子どもの扶養控除

相談者
295652さんの相談
投稿日:

平成25年9月に元夫と離婚しました。
私には小学生と4歳の子どもがいて、親権をもち別居期間中から養育しています。
平成24年から既に別居をしていて、もう2年以上元夫とは面会もなく、交流もないのです。離婚は弁護士を介して調停を行い離婚しました。
離婚後、調停で決まった養育費を毎月振り込みしてもらっています。
私は母子家庭になり、年少扶養や寡婦控除を申請してひとり親の支援を受けて生活してます。収入が少ないので所得税や住民税が非課税になり、児童扶養手当や保育料関係、県営住宅の家賃など。
しかし、元夫がなぜだか子ども達を自分の扶養親族として申請していて、重複していると行政から指摘を受けてしまいました。元夫とは連絡が取れない状態であり、話し合いができません。養育費は払っていただいていますが、私の給与の半分以下ですし、元夫と生計を一緒には絶対にしてないのです。元夫の年末調整は職場から名前や住所など自動入力された状態で渡されていました。元夫が二重線で訂正してくれると良いのですが、そのまま提出されると困ります。
元夫と話し合いにならない場合は最終的にどうしたらよいのでしょうか?私が子ども達を自分の扶養親族にできないと、今度の生活に直結する大問題になります。
保育料も払って税金も払って、県営住宅の家賃も値上がりしてしまい、生活していけません。元夫の養育費より支援を受けている費用の方が金額が大きいけれど、養育費は子ども達に対する支払いだから、それをやめていいとは言いたくないです。
どのような方法で解決すればよいでしょうか?
健康保険は私の保険に子どもが入っていて、児童手当も私が受給しています。

扶養控除の手続きと過去分の取り戻し方

扶養控除を受けるには、勤務先への扶養控除等申告書の提出や確定申告など、所定の手続きが必要です。申告を忘れていた年の分や、本来受けられたはずの控除については、更正の請求や還付申告で取り戻せる可能性があります。手続きの流れや必要書類、さかのぼれる期間など、過去分を含めた対応の方法を相談事例から整理します。

離婚後、別居している子供達の養育費についての扶養控除は使えますか?

相談者
837397さんの相談
投稿日:

扶養控除について相談があります。
現在、私の夫は私と再婚したのですが、前の家族に子供がおり3年前からその家族の生活費と学費のほとんどを毎月前の奥さんに振込みをしています。
親権は母親の方にあるので母親の扶養と考えて、子供達3人を扶養控除の対象に計算せず確定申告をしていました。
しかし、よく考えれば生活費、学費またローン支払い中の家に前の家族は住んでいて、もちろん家賃も発生していなくて、それなのに扶養控除も受けず多額の税金も支払わなければならない事に疑問が湧きます。
扶養控除を受ける方法はありますか?
申告の更正はできますか?

経済的に切実です。
良い案がありましたら是非教えてください。
よろしくお願い致します。

養育費の扶養控除は具体的にどのように認められますか?

相談者
500848さんの相談
投稿日:

私は会社員です。
離婚を前提に別居中で現在、養育費名目で19才、15才の子供に10万円を毎月支払っています。
今年、具体的に離婚を考えております。

そこで質問ですが、
元妻の同意が得られたと仮定して、離婚後に養育費を扶養控除として認めてもらう前提は
1.扶養義務の履行として
2.「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合
とありますが、どのようにして2.を証明するのですか?何か書類の提出が必要ですか?

その他、離婚後も子供の健康保険を払えば自動的に扶養家族となりますでしょうか?
また、上の子供が再来年は就職予定ですが、その際は養育費は半額の5万円という考えは一般的に妥当な考えなのでしょうか?
よろしくお願いします。

離婚した年の年末調整 (親権なし、養育費あり)

相談者
867897さんの相談
投稿日:

今年、調停により離婚が確定しました。年末調整の手続きを調べましたが、いまいちわからないので質問させていただきます。


・離婚前後を通じて妻は働いています。過去に配偶者控除申告書は提出していません。
・昨年度は、子供(1人・現在3歳)は、私の被扶養者として、扶養控除を申告しておりました。


・離婚前に、子供は私の被扶養者から外れています。
・離婚後、養育費を子供名義の口座に毎月振り込んでいます。

保険料控除については、昨年と同様に処理すればいいかと考えています。

その他、扶養控除の申告等、なにかできる申告はありますか?

養育費の計算で扶養控除や手当は考慮される?

離婚によって扶養控除や扶養手当を受けられなくなると、手取り収入が変わり、養育費の金額にも影響するのではないかと考える場面があります。養育費の算定で扶養控除や手当がどこまで考慮されるのか、調停でどのように調整されるのかが論点です。養育費の計算と扶養控除の関係について、相談事例をもとに確認していきます。

離婚後の養育費算定における税金の考慮について

相談者
1308628さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚が決まりました。
養育費の算定についてお聞きしたいです。
妻・子を扶養しており扶養控除がなされています。
また、職場からは毎月扶養手当が支給されています。

【質問1】
扶養が外れ現在より所得税や住民税が上がります。実際手取り額が減りますが手取り額を基準に養育費を算出しても構わないでしょうか。算定表は税金(実質の手取りが減ること)について考慮されていないでしょうか。

【質問2】
会社からもらっている扶養手当を受給できなくなります。手当をもらえなくなった前提で養育費の算出しても問題ないでしょうか。

離婚後の養育費減額について

相談者
397540さんの相談
投稿日:

平成26年に5年の別居を経て調停離婚しました。現在単身年収約700万です。子供が二人(現在15歳以上2人)おり、離婚の際に、それまで支払っていた婚姻費用(給料の約半分)と同額の養育費とボーナス時のプラスアルファを要求され、離婚したい一心で承諾いたしました。その時は、離婚後、手当がなくなることを知らず、元々苦しい生活でしたが、承諾せざるをえない状況でした。
私には借金が500万円ほどあったため、離婚後収入が大幅に減った上に、多額の養育費の支払いと借金の返済で、手元に残らないのはおろか、さらに借金をせざるを得ない状態になり、借金が膨らんでしまいました。その事情を古くからの友人に相談した際に、多額の利息を払い続けるのは大変だからと、きちんと借用書を交わした上ならと借金を肩代わりしてくれました。その後毎月の返済を友人にしています。しかし月々の返済は減ったものの、全く手元に残らず生活がままならない状態です。
離婚した当時の弁護士に相談し、養育費の減額をお願いできないかといったところ、ただ難しいと言われてしまいました。元々私の年収からすると払っている養育費は金額としては多いので、それを法定の金額まで減額できないものでしょうか。もし、減額できるとしたらどのような方法になるのでしょうか? もう一度調停をし直すのでしょうか? それとも自分の生活が破綻しても、最初の調停での約束は変更すること自体ができないのでしょうか?現在そのことで悩んでおり、大変なストレスでパニック障害をも起こしており会社も休みがちになっております。 
離婚した当時の弁護士の説明は、ただ難しいということだったので、まったく方法がないのか、なぜ無理なのかをぜひ教えていただきたいです。
調停が必要な場合には再度調停をしても良いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

離婚後の養育費について

相談者
503745さんの相談
投稿日:

旦那の逮捕、借金があり
生活費ももらえないので
離婚をしようと思います。
養育費のことで相談です
今年の10月から仕事を初め
給料が定まっておりません
質問なのですが
1、養育費は社会保険などの控除の分を
ふまえた年収は計算されるのですか?
そのような引かれ物はなしで
総支給額で計算されるのか
差し引き支給額で計算されるのか
教えてください。

2、前年は職が違うので前年度の所得ではなく
これからの所得をだいたい旦那の会社に
出してもらい、養育費を計算しても
いいんでしょうか?

3、養育費をもし旦那が払わなかったら
どう対処したらよいでしょうか?

よろしくお願いします。

養育費の法律相談まとめ