養育費は控除されないのでしょうか??
離婚後、毎月10万円の養育費を払っていますが、養育費というのは年末調整の控除対象にはなりませんか?
離婚後は独身なので、会社の給与に家族手当などが付かない中で支払っているので大変な状況です。。。
離婚後に養育費を払う側でも受け取る側でも、年末調整や確定申告で子どもの扶養控除をどちらが使えるのか迷う場面は少なくありません。扶養控除は一人の子について一人しか受けられず、別居中でも生計を一にしているとされる条件や、申告が重なった際の扱い、手当や住民税への影響を押さえる必要があります。本記事では過去分を取り戻す手続きや養育費算定との関係まで確認でき、申告で損をしない判断材料が得られます。
離婚後に養育費を支払っている親が、別居している子どもを扶養控除の対象にできるかは気になる点です。養育費そのものは控除項目になりませんが、一定の条件を満たせば子どもを扶養親族として申告できる場合があります。生計を一にしているといえるか、元配偶者がすでに申告していないかなど、判断のポイントを相談事例から確認していきます。
離婚後、毎月10万円の養育費を払っていますが、養育費というのは年末調整の控除対象にはなりませんか?
離婚後は独身なので、会社の給与に家族手当などが付かない中で支払っているので大変な状況です。。。
【相談の背景】
離婚後今に至る3年間、毎月の収入の約半分を6歳の子供を監護している前妻に支払っていました。支払いの方法は、収入が振り込まれる銀行口座のキャッシュカードを前妻に渡して引き出してもらい、病気療養中の私の生活費20万円程度と彼女の養育費として35万円程度を分配してもらっていました。
【質問1】
この場合、確定申告で扶養控除は受けられますか?また養育費の金額が通常を大きく越えているので、前妻は贈与税を納める必要があるでしょうか?
お疲れ様です。
先日、離婚して親権者は妻になりました。
毎月、養育費を払う形になりました。
養育費は、年末調整の控除対象になりますか?
【相談の背景】
年末調整の扶養控除についてです。
8月に裁判離婚が成立しました。
元妻が次男、三男と生計を一にしていますが、判決で決められた養育費は支払っています。
【質問1】
この場合で養育費を支払っている私は扶養控除は受けれませんが、確定申告で税金控除が受けられないのでしょうか?
また子供達の保険証は私の社会保険組合発行のものを使用しています。
離婚して5年になりますが 毎月(二人の子供の養育費に44000円支払いをしています)年末調整の扶養控除を受ける事ができるのではと友人に言われて相談しています。(ただ、離婚相手の住所をシリマセン)
どうすれば いいのですか?
また、この条件でも扶養控除は承けられるのでしよわうか?
相談を宜しくお願い致します。
養育費の内容について質問があります。
親権は相手にあります。子供は18.16.11歳です。
養育費は出来る限り算定表に近づけたいと思っていますが、私にも生活がありまはす。そこで質問があります。
私が子供達の扶養申請をして、年末調整の扶養控除金を全額養育費の足しとして払うという事で、算定表とおりに支払う事が出来ると言う解釈はできませんか?
【相談の背景】
離婚調停します。親権は母親が良いのかなと思っています。子供は3人18歳16歳11歳です。養育費の額ついて相談です。
弁護事務所に扶養控除が私が受取ることが出来るか相談したところ、
子供と暮らしていないと扶養控除が受けられないと言われました。ネットでは
養育費の支払いは扶養にあたるとも出ていました。
【質問1】
調停時に扶養控除を受ける主張は間違いでしょうか?
子供3人を妻が引き取り離婚しました。養育費は月15万円払うことに了承しました。公的に裁判所が安価なため支払い義務を拒否されないために行いたいと相手方より申し出がありました。払わない気は更々無いのですがこちらが不利になる事で何か注意することはありますか?また支払額の減額についての定めもしておいた方がよろしいですか?(病気等で親に支払い義務がいかにようになど)
妻から養育費の支払いに対し報告(控除)をしないよう言われていますがそれではこちらの生活が成り立たなくなるので会社の年度末の報告には提出する。と伝えましたが元々控除に該当するのでしょうか?また双方にデメリットはありますか?
扶養控除と社会保険について質問です
夫 年収800万円
妻 年収150万円
子供 17才 15才 10才
夫と離婚することになり、子供3人は私が親権を持ち同居し養育します。
夫からは養育費として子供が就職するまでの期間、毎月10万円(1人就職する事に2万円減額予定)もらう予定です。
養育費を支払ってもらうので、3人のうち何人か夫の扶養に入れて控除を受けてもらっても良いと考えています。
この場合3人のうち誰を夫の扶養に入れるのが良いのでしょうか?お互いのためにベストな選択をしたいです。
また夫の扶養に入れた場合でも、社会保険は私の方に入れたままでも問題ないでしょうか?
ご教示いただけましたら有難いです
主人と元妻の間の子に毎月養育費を振り込んでいますが、年末調整で扶養控除申請はできるのでしょうか?
元妻は最近亡くなり、現在は元妻の両親が「孫はうちで見ます」とのことです。
離婚し子供とも別れて暮らして来ました。
養育費も払っています、この度、息子が高校生になり私の家から学校に通うと言い1週間経ちます。
今後、いつまで居るか分かりませんが、養育費などはどうしたら良いのでしょうか?
元妻 とは話したくないので、法律的にはどうなのかなと思い相談してみました。
前妻との間に8歳になる子供がおり、前妻・子供共に前妻の実家であるイギリスで前妻の家族と共に暮らしております。(除籍後は前妻の国籍であるイギリス国籍になっていると思われます)
半年ごとに約50万の養育費(8万/月)を送金しています。
①日本の場合、16歳未満の扶養控除は子ども手当の関係上出来ないと思うのですが、上記のように海外にいる子供に養育費を送金している場合、扶養控除を受けられるのでしょうか?
②また控除可能な場合、日本同様に年齢の制限はあるのでしょうか?
③可能な場合の手続き方法、必要書類を教えて下さい。
離婚の際には双方の話し合いで調停等ではなかったため、養育費支払いの旨の文書は取り交わしていません。(送金の明細は残っています)
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
調停離婚します。
ネックは養育費です。
養育費の金額で相談です。
義務者は会社員、権利者は青色申告自営業です。
【質問1】
義務者が扶養控除を受けて養育費に補填し
算定表より多く支払いたいと思いますが、
権利者にとってデメリットはありますか?
【相談の背景】
所得金額調整控除について、所謂、共働き世帯で、23歳未満の扶養親族がいる場合には、扶養控除とは異なり、いずれか一人の扶養親族にのみ該当するものと見做されないので、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができる、との見解が国税庁より示されていますが
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/97-100.pdf ※年末調整のしかた/出所:国税庁)、離婚後の取り扱いについて記述がない為、ご相談させて頂きました。離婚をしていて、養育費を毎月支払っているケースにおいて、所得金額調整控除の適用を受けられるかご教示頂ければ幸いです。
【質問1】
既に離婚をしていて、養育費を毎月支払っているケースにおいて、所得金額調整控除の適用を受けられるか否かについて、ご教示頂ければ幸いです。
離婚後に元配偶者に知らせなくてはいけない内容についてです。
子供がおり、親権は私にあります。
養育費は相手から毎月2万貰ってます。
これは相手の収入から計算し、お互いに了承した金額です。
離婚した時、私は無職でしたが、現在は正社員ではないですが働いており、収入が0では無くなりました。
離婚時の話で、お互いの状況に変化が見られた場合は連絡するという項目がありました。
そこで相手より、仕事を始めたのに連絡がないと言われました。
無職でしたので、なんらかの仕事をすることは言わずともわかると思いますが、この場合は働いてる社名を伝えなくてはならないのでしょうか?
また、上記の件より先に、相手より引っ越した旨は伝えられましたが、新しい住所についてや転勤したのか等は伝えられてません。(元配偶者の仕事は転勤があります)
私も恐らく相手も再婚はしていません。
①正社員ではないですが、働いてる場所を相手に知らせなくてはなりませんか?
②相手の住所や勤務地の変更点は教えて貰えますか?
③正社員ではないとはいえ、無収入から少しでも収入がある場合、養育費を減額される理由になりますか?(金額は元配偶者の収入からの算定です)
ご回答お願いします。
離婚し養育費を元妻に月々60万送金する事になりました。こちらの費用は、私が確定申告をするときに税金の控除を受ける事は出来ますでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
知人に、養育費は所得控除の対象になるから手続きした方が良いよと言われました。
本当に控除対象になるのでしょうか?
また本当の場合、手続きはどうすればよいのでしょうか?
会社での年末調整はもう終ってますし、今から自分で動いて間に合うのでしょうか??
全然わかってないので、どなたか教えて下さいましたらありがたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
約9年前に離婚しました。元妻の元に9歳の子供がいます。
【質問1】
役所より私・元妻双方より子供の扶養控除の申請が出ているのでどちらか片方にするよう連絡がありました。
養育費は毎月漏れなく払っているので私が申請したいと思いますが、一般的にはどのように考えるのでしようか
離婚しました。子供の親権は妻です。養育費は私が払ってます。
この場合、所得控除を目的に、そのまま子を扶養に入れ続けることは可能でしょうか。
【相談の背景】
いつもお世話になってます。
元妻に素行問題があり、別居をしていましたが、元妻からの離婚調停で長男、次女の親権を元妻が得て、私が調停で決まった養育費を約束通り毎月約13万払っています。長女の親権は私にあり、一緒に暮らしていますが養育費は貰っていません。元妻には離婚前から借金がありました。元妻は別居後から職を転々としており、現在、パートで働いています。月々の収入までは分かりませんが子らの話からだと7万程と思います。その他、同性の同居人がおり、月々3〜4万を受け取っていると調停時に明らかになりました。なので月々の収入は約23〜4万はあると見てます。
調停時に決めた長男との面会は離婚後1度しかありませんし、長男の携帯番号を教えると調停で取決めた事も守られていません。次女に関しての約束は守られています。
先日、子と面会をした時に長男が最近、高校を辞めた事とアルバイトを始めた事を。次女が離婚前から通っていた塾を辞めた事を聞きました。
高校を辞めた本当の理由は分かりません。塾を辞めた理由は支払うのが困難だと塾の先生から聞きました。
養育費を含めた収入から借金の返済をしているようです。
養育費は本来、子の生活と学ぶ権利を守る為であると聞きました。元妻の借金返済に使われている事に疑問を持っています。また、20歳未満でも社会人として働いていると支払う必要がないと聞きました。
【質問1】
①養育費の子らの減額請求は妥当でしょうか?
②在学しておらず、アルバイトでも社会人として認められるものでしょうか?
③調停での約束を守られていない事を裁判所に申出た時、どの様な結果が考えられますか
今年7月に離婚して親権は元妻になり、養育費を子供二人で6万と示談金?として2.5万支払っています。
源泉徴収 で扶養控除の対象になりませんか? 子供は10歳と11歳です。
養育費を払っていても控除の対象にはならないのでしょうか?
離婚した場合、子供と生活を共にしていないと扶養控除は受けられないのでしょうか。例えば、母親が子供と生活し、父親が親権を持ち子供にかかる養育費をほとんど全て支払っている場合はどうなのでしょうか。父親は母親の月の手取り額の倍以上は養育費を支払っています。また、別途、10万以上の医療費を支払った場合、父親は医療費控除を受けることはできるのでしょうか。母親の扶養に入っている場合は母親が医療費控除も受けられるのでしょうか?
教えてください。
別居、離婚調停中です。
相手方から私(無職)と子供(6歳)が扶養から抜けた額から養育費を算出して欲しいと言われております。資料として令和元年度の源泉徴収票が提出されてます。質問は二点です。宜しくお願い致します。
1.見方として「配偶者控除(特別)控除の額」の金額を支払い金額から差し引いた額からの算出になりますか?
2.もし相手方からの要求を拒否し、控除額を差し引かず「支払い金額」からの算出を希望した場合、理由によっては受け入れられるのか?
理由として、子供に障害があり仕事に制限ができてしまうため生活するのに不安があるためです。
先日、妻と協議離婚しました。
子供が2人、小学校二年生の長男と幼稚園年長の長女がおります。
親権は妻で、他県で子供達と暮らし始めました。
離婚に伴い、配偶者控除は当然なくなりますが、子供達の扶養控除も無くなるのでしょうか?
養育費は毎月6万円支払って行く事を公正証書にしております。
現状は妻は求職中で、私はサラリーマンです。私の年収は約600万円になります。
度々質問すみません。
素朴な疑問ですが質問させていただきます。
離婚裁判において離婚が成立し、養育費も認められたとします。
税金の扶養控除を利用出来るのは、親権があって実際に養育している側でいいのですか?
養育費を支払う側も「養育費を払っているんだから扶養控除はこちらのもの」と主張しかねないですが…。
回答をお願い致します。
養育費をちゃんと払っているのですが確定申告とかなにかをしたら年末調整とかで戻ってくるお金とかはあるのでしょうか?
お願いします
【相談の背景】
教えて下さい。
離婚後、仕事をするのですが、年間125万円を超えると税金がかかってくるのでしょうか?
また養育費を毎月30万もらう事になるとしましたらそれも課税対象になるのでしょうか?
仕事の収入+養育費の額=課税
になりますか?
また養育費は課税対象ではないとしましたら、金額は関係なく非課税になりますか?
宜しくお願いします。
【質問1】
養育費は課税対象になりますか?
養育費を離婚して、七年間はらってるけど子供の控除は受けられないのか?もし受けれるのであればサラリーマンですがどのような申請をすればよいのか?教えて下さい。
先ほども同内容で質問しましたが、趣旨が伝わらなかったようなので、再度質問させていただきます。
妻と離婚し、一人娘の親権は妻が取る予定です。
妻から『娘の扶養はあなたの方で入れて欲しい』との要求があり、会社に確認したのですが、『妻の派遣社員としての収入が月額20万円に対し、夫が出す養育費が月額4万円と大幅に少ないので、税法上の扶養にはできない』、という回答がきました。
国税庁のHPを拝見しましたが、『生計を一にしていれば、扶養控除の対象となる』とあります。私の場合は、『養育費を娘が成人するまで養育費を支払う』と公正証書も作成しますので、扶養控除の対象ですよね?
なぜ会社は、『扶養控除の対象でない』と言ってくるのでしょうか?
私夫は今年1月初旬に離婚しました。相手妻が年少3人の親権者となり実家の自営業で働き子供達を扶養に入れると聞いています。養育費は72000円で煮詰まってはいますが、財産分与およそ400万を妻が嫌がり(妻が所持し)全て決着はついておりません。そこで質問なんですが、養育費を払っていくので私が扶養控除を受けることは妻が働く以上難しいのでしょうか?また私自身、妻専業主婦と年少子供3人を扶養に入れていたのですが、扶養控除が無くなる事により所得税・住民税が上がると思いますが一体いくらになるのでしょうか?1月会社からの源泉徴集表では支払金額477万、給与所得控除後の金額327万、所得控除額の合計額147万、源泉徴収税額91800と記載されています。他生命保険の控除が6万あります。大まかで構いませんのでどれくらいの税金になるのかを知りたいです。
妻と離婚し、一人娘の親権は妻が取る予定のサラリーマンです。
妻より扶養は私の方で入れて欲しいとの要求があり、会社に確認したのですが、妻の派遣社員としての収入が月額
20万円に対し、私が出す養育費が月額4万円で、大幅に少ないので、税法上の扶養にはできないだろう、という回答がきました。
国税庁のHPを拝見しましたが、別居でも養育費を定額払っていれば良い、という解釈しかできません。何か別の決まりがあるのでしょうか?
元夫と元妻の双方が同じ子どもを扶養親族として申告すると、どちらか一方の控除しか認められません。重複を指摘されたとき、先に申告書を出した側と所得の多い側のどちらが優先されるのか、相手と話し合えない場合はどう解決すればよいのかが論点になります。優先関係のルールと、調停などの解決方法を相談事例から整理します。
【相談の背景】
離婚後、元夫が養育費8万円を支払っている状態で、生活も厳しいからと、自身を非課税世帯にするため、子ども達を16歳以下の扶養控除にいれていました。
私の元々の収入が低いこと、無知だった事もあり、離婚した年は私の扶養控除に子ども達は入れず申告してしまいました。
※親権、子ども達の健康保険などは全て私の方で負担しています。
しかし、児童扶養手当をうけるにあたり、区役所に確認したところ、税法上の扶養控除として、子ども達を扶養控除にいれなければ、児童扶養手当がうけられなくなる可能性が高いと教えられ、今後が不安でなりません。
元夫に児童扶養手当が減る事など伝えましたが、元夫はこっちも高い税金を払わなくてはいけなくなる!と一切話し合いにはなりませんでした。
【質問1】
今年度からは子ども達を16歳以下の扶養控除にいれて年末調整を行う予定ですが、離婚した昨年度分は扶養控除に入れていなかった事、元夫より収入が低い事から元夫と申告が重複した場合、不利になるでしょうか?
【質問2】
事前にこちら側が有利になる方法はないでしょうか?
【相談の背景】
離婚後、妻が親権を持ち、夫が養育費を支払っている場合、扶養控除は夫が受けることになるのでしょうか。
【質問1】
離婚前に公正証書に妻が扶養控除を受けることを記載している場合はどうなるのでしょうか。
【質問2】
養育費を払っているから扶養控除を受ける権利があるという申し出は、認められるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚して数年経ちます。子供達については私が親権を持ち同居しています。
元夫が子供達を自分の税金上の扶養に入れたいと主張しています。判例では先に扶養控除申告書を勤務先に提出した方が認められるとのこと。勿論、収入は私の方が低いです。養育費の金額は相手の収入からすれば低いと思います。
【質問1】
先に扶養控除申告書を提出といっても、年末近くになりまだ先です。元夫は複数の法人経営者です。申告書はいつから出せるものですか?控除がないと私の税金負担が大きくなるだけで、養育費が上がる訳ではありません。
昨年8月に離婚しました。
小学生の子供二人を私が引き取り、元夫から養育費(月額8万)をもらっています。
昨年末の年末調整で、私は子供二人を私の扶養親族として申告しました。が、元夫も子供二人を扶養親族として申告をしたせいで、私は扶養控除を受けられず、住民税を課税され児童扶養手当も減額されることになりました。
納得がいかず市税事務所に聞きに行ったところ、離婚した両方の親が同じ子供の扶養控除申告をした場合、両方の扶養申告は認められないので、実際に扶養しているかどうか、親権がどちらかには関係なく、所得の多い方が扶養控除を受けられることになっていると言われ、私は却下され、児童扶養手当の減額と住民税の課税をされました。
これは当然のことと、受け入れなければならないことなのでしょうか?
月額8万円では、子供たちの生活費をすべて負担しているとも言えず、私も働いたパート代のほとんどを子供の養育費にあてているのに、所得が多い方が減税を受ける権利が優先されるということに納得がいきません。
実際に子どもの親権を持ち、扶養している方が優遇されないのはなぜでしょうか?
くつがえす方法はないのでしょうか?
現在18歳と21歳の子供の扶養控除についての質問ですが。
2017年の12月に離婚成立しました。前年11月より別居しており子供は私と共に生活しています。
その間の生活費等については金額等も決まっておらず不定期に支払われていました。
離婚成立後は養育費として40000円を毎月もらっています。
先日、30年度(29年分)の扶養控除が二重に申請されているとの知らせが届きました。
どちらの扶養にするか話し合って決めるようと書いてありましたが、連絡は取れず話す事は不可能です。
18歳の子供は高校生で、住民税等が非課税の世帯にもらえる就学給付金も申請して支給されました。
こそで質問としては
①二重で扶養控除の申請をした場合話し合いで解決しない時は、先に届けた方、又は所得の多い方が申請できるとなっています。
実際に子供にかかる費用等は40000円の養育費では全く賄えず、上の子の学費だけでも100万以上かかっています。
それでもあちらが所得が多ければ私は控除の申請をできず足りない分の税金を払うのでしょうか?
②また、住民税が非課税の世帯がもらえる就学給付金はもし控除がなくなり住民税が課税になってしまった場合は返還しなければならないのでしょうか?
③現在、下の子の母子家庭の扶養手当の支給も受けていますがこちらももし所得制限にかかってしまったら過去の分は返還しなければならないのでしょうか?
大変困っています。的確な返答お願いします。
【相談の背景】
離婚して現在約10万円の養育費を元妻へ支払っています。離婚した年に市役所から扶養控除が重複しており、話し合いでどちらかに決めるよう依頼され、現在は元妻が扶養控除の適用を受けています。しかし私の年収は元妻の約3倍あるため、主たる扶養義務者は私であり私に扶養控除を受ける権利があるのではと考えるようになりました。
なお、質問例を確認すると、申告が早い方が優先されると回答があります。
【質問1】
この申告が早いとは、毎年の年末控除又は確定申告を言うのか、または離婚後、初めて行う申告のことを言うのか、どちらでしょうか?
5年前に離婚調停、訴訟、裁判所での和解の流れで、離婚が成立し、現在、二人の子供の養育費としておのおの20歳まで月額10万円を支払っているものです。
離婚すれば、対象の子の扶養控除については、当方が申告できないものと思い込んでいて、当時の弁護士の方も話題にされず、離婚の「口頭弁論調書」にも、どちらが子を扶養家族として申告するのかは、きめられていません。
離婚後の5年間、ずっと養育費を払っている子の扶養控除を申告していなかったのですが、本日、ネットでこのような場合、こちら側が子を扶養家族として扶養控除を申告できることを知りました。
当然、私と元妻の双方から扶養控除申告はできません。
ネットでは、そのような場合①先に、その年の扶養控除申告書を職場に提出したほうの勝ち②前項できめられない場合は、所得の多いほうの勝ちとありました。
毎月10万円の支払いは、遅延せずに行っておりますが、少しでも負担軽減ができるものかと、質問させていただきます。
素人なりに、対応策を考えたところ、
1.扶養控除申告書を毎年すばやく職場に提出し、毎年争う。
2.当事者同士の話し合いによる解決は、無理ですので、調停で取り決めを話し合う。
3.勝ち目がないので、あきらめる。
ぐらいしか思いつきません。
1.双方とも大変ですので、できれば、2.の方法がいいのではないかと思いますが、このような調停はそもそも、家庭裁判所で取り扱って、いただけるものでしょうか?
また、これ以外に何かいい解決方法があればぜひ、ご教授お願いいたします。
一昨年の6月に離婚をして、私が子どもを引き取り、元夫から月3万円の養育費が振り込まれています。
同年の12月から私は仕事を始め、昨年扶養控除を申請したところ重複していると通知が来ました。
養育費を払っていると扶養親族になれるとの事ですが、話し合いが出来ない場合はどの様に決めるのでしょうか?
私は月10万円前後の収入です。元夫は調停時も偽りで収入を変えていたので、収入額は不明です。
また、扶養親族に元夫がなった場合、大幅な増額になったりするのでしょうか?
扶養親族の申請は扶養控除のみで、その他の手続きには影響ないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚し子供が16歳を超える頃より
市役所より子供の扶養控除の重複の報せが来るようになりました。
相手は3000万近い高所得者の為税金対策としてお願いしても扶養を外してくれません。
養育費は飛びますが一応頂いており、お互い生計を一にするという事は理解しましたが、モラハラで話し合いは困難、こちらが実際に子供と暮らし生活を共にしている事、子供の就学援助の件等でとても困っています。
【質問1】
話し合いが出来ない場合、調停だと思いますが、具体的な進め方はどのようにしたら良いですか?
またモラハラな為顔を合わせたくないですが、可能なのでしょうか?
【質問2】
調停でも話しを聞いて貰えない可能性が高いと思われます。そのような場合はどうしたら良いのでしょうか?
相手の職場に話をするとか他の方法があるのでしょうか?
【相談の背景】
夫と離婚手続きをしています。私は離婚後に親権を取得した場合、子供を自分の扶養控除の対象に入れたいですが、夫はそれに協力しない場合はどうすればいいですか?税務署に聞たところ、双方同時に子供を扶養控除の対象に入れる場合、収入の高い方の控除になると言われました。これは何か解決法がありますか?もし任意以外に方法がない場合、法廷で控除によって増えたお金を養育費に増額させる交渉ができるでしょうか?夫は最大限に養育費を減らすつもりですので、いかなる事情があっても算定表で決めたいと言っています。この場合はもう方法がないでしょうか?
【質問1】
子供を扶養控除の対象にする方法がありますか?
【質問2】
もしできない場合は、養育費増額の交渉材料になれますか?
来年子供が16歳になります 年末調整の扶養控除ですが 生計を一にしている ほうが扶養控除が認められると聞いていますが 元旦那が養育費を月四万はらってるので扶養控除に書き重複した場合 調停で話し合うことになると思うのですが (娘は私と暮らしています) 私の扶養控除対象とならない可能性は大きいのでしょうか?弁護士は、つけるものですか?
裁判離婚の末、11/13に親権は元妻、元夫は月々養育費を支払うとのことで離婚が成立しました。それまでは、元夫側の会社で扶養控除を行ってましたが、12/1より元妻側の会社で扶養控除を申請し、12/31時点では元妻と同居しています。まだ12月より元夫から養育費も支払われています。
扶養控除を元夫、元妻両方が提出している場合、どちら側になるのでしょうか?
ちなみに、通常は元妻の年収が多いのですが、離婚が成立した年は育休のため、年収は元夫より低くなっています。
【相談の背景】
毎月養育費を85,000円(16歳未満1人)払っています。銀行振り込みです。その場合支払った養育費分は所得控除になるのか知りたいです。
また、受け取る側(元妻)が再婚しているのか。養育対象の子供が、養子縁組に入っているか否かを知る方法はありますか?
【質問1】
養育費支払い義務者は所得控除対象になりますか
【相談の背景】
2024年3月判決離婚成立
長男18歳 次男16歳 ※2025年11月時点
親権者:長男、次男ともに元妻
戸籍・住民票:長男、次男ともに元妻
次男は離婚後に元妻と住んでいます。
長男は2025年3月までは離婚後も私と住み、その後元妻と住んでいます
養育費は、長男11.5万円 次男8.5万円と判決が出ており、
離婚後長男、次男分の養育費20万円を月末に支払っています。
離婚後に、会社の総務と事情を説明し、長男、次男ともに
私が扶養しているとみなされ、扶養手当を毎月いただいています。
年末調整の時期にあたり、長男、次男ともに扶養控除してもよいか
教えてもらいたいです。元妻は離婚前に正社員としてどこかの企業に
勤めており、扶養控除はどちらか一方の親のみできると認識しています
去年の年末調整は長男だけを扶養控除として申請しました
次男は当時15歳だったため扶養控除していません
宜しくお願いいたします
【質問1】
年末調整で長男、次男の扶養控除はできますか
離婚後、支払いを続けている養育費の税金控除についての相談です。
平成29年分の所得税確定申告にて、子供が16歳になったことから扶養控除を申請し、無事受理・還付となりました。
最近になり、私が居住する市から、「平成30年度市民税・県民税に関する扶養親族の重複照会」という問い合わせが来ました。当該の子供の扶養親族について、私と元妻が重複して扶養親族にしている状態なのでどちらか一方に決めてほしい、というものです。(そういうことになっているとは知りませんでした。勤務先の扶養家族調査でも子供を扶養家族とは申告しておりません。)
私としては、養育費の負担も重いこと、また、それでも支払う養育費は子供のために頑張って働いている証のように感じ、それが認められたいという思いもあり、所得税の還付については毎年の確定申告を続けたいのですが、市民税・住民税までは実際に育てている元妻の扶養親族でかまわないと感じております。
なお、元妻との話し合いは、殆どコミュニケーション不全のような状態のため、難しい状況です。
・このような、所得税と市民税・県民税で異なる取扱、というのは成り立つのでしょうか?
・市民税・県民税について元妻の扶養親族ということになった場合、所得税の還付も返還となるのでしょうか?
養育費を払っている義務者も確定申告の際に扶養控除が受けられると思うのですが、親権をもつ権利者が働きはじめ、扶養控除の権利を要求された場合、その要求を受け入れねばならないのでしょうか。
養育費の額と権利者の年収額によって決定されるのでしょうか。
よくある事例かもしれず不勉強で申し訳ないのですがご教授ください。
【相談の背景】
離婚して子供が1人おり別居しております。養育費を毎月払ってます。元妻とは仲が悪くお互いが子供の扶養控除の申請をしております。どちらか1名しか対象にならないと認識できてますが法律的にはどのような考えになるのでしょうか?弁護士さんによっては、所得が大きい方、または先に申請していた方、または子供と同居している方など意見が分かれており、正解がよく分かりません。
【質問1】
役所より扶養控除は私か元妻1名しか対象にならないため話し合いで決めてください。決まらない場合は法律に従って定めますと通知文が届きました。法律に従った場合どちらが扶養控除と認められるのでしょうか。
妻と別れて約8年です。
今まで養育費を払ってきましたが控除が受けられると聞きました。
但し、元嫁は子供を扶養に入れています。
この状態で控除を受けるはできないでしょうか。
16年前に離婚した元旦那が養育費四万払ってるからと、16歳からの扶養控除を申請してきたので所得が高い方の扶養になると言われました。子供の健康保険など、どうなるのでしょうか?私は扶養してないとみなされ、児童扶養手当ても、もらえなくなるのでしょうか?
離婚して一年が経ちました、子供が二人と妻が作った借金、合わせて毎月8.5万払っています。
私は仕事柄がら 出張が多いのですが週末私が家に居るときは必ずと言って良いほど来ています。ただ来るだけなら私は嬉しいのですが、必ずと言うほど何か買ってくれ!外食がしたい!ママがお金無いからパパに買って貰えなどと言われてきます。
来るたびに1万位使います、
そこで、質問なんですが、養育費を減らす事は出来ますか?
養育費は 調停で決めましたが、こんなに子供に金が掛かると思っていませんでした。
もう1つ質問なんですがこの件に関して 年末調整は申請できますか?
よろしくお願いします。
16歳未満の子供二人がいます。
去年の秋に離婚して、母親の私が親権者です。
今の会社は2年前から正社員として働いていますが、ちょっとだらしないところがあって、離婚前だった1年目の年末調整のときに用紙を渡されず気がついたら年末調整が終わっていました。
去年も同様だったので、寡婦控除などのことがあり今年2月に確定申告に行ったところ、子供二人が扶養になっていないことがわかり、その場で扶養控除と寡婦控除をしてもらいました。
私も無知だったので、子供たちが社会保険の扶養に入っていたので、それで問題ないと思っていましたが、社会保険と税のほうは別物であると友人から先ほど教えてもらいました。
数日前に扶養控除の重複の書類が来ました。
離婚調停の調書に養育費の額と支払い期限が記載されています。
教えていただきたいのは
・重複に関しての回答書に私は自分が扶養控除するというところに丸をつけて出したいと思いますが、万が一相手も同じように回答した場合、どうなるのでしょうか。
(相手とは話し合いなどを持つことは不可能に近い間柄です)
・今年2月の確定申告で扶養控除と寡婦控除をしたのですが、これは有効になるのでしょうか。
扶養控除等申請書はたぶん出していないです。
もしも相手が離婚後すぐに申請書を出していたら、こちらはもう子供たちを扶養に入れることはできないのでしょうか。
・養育費をもらっている場合は相手側にも扶養控除をする権利があるとのことですが、母親が働いていて子供たちの世話をしていても、親権者であっても、相手側が先に扶養控除等申請書を出している、又は相手側のほうが所得が上の場合はどうしようもないのでしょうか。
16歳未満の子供の扶養控除は廃止されたとのことですが、今回こういう書類が来て困るのは住民税の計算でしょうか?
元夫は年収500万くらいで私は年収150万ほどです。
相手からは月々、子供一人に対して2万円払ってもらっています。
子供の児童手当は母親が受け取りになっています。
子供の学資保険など、養育にかかわる支払いは母親が行っています。
今後、私がどう対応したらよいか、どうかご教示願います。
よろしくお願い申し上げます。
去年、調停離婚しました。今年11月に入り、年末調整で私(準契約社員)が子(18歳)を扶養親族に書き、会社に提出しました。そのあとに元夫から『養育費を払っているから扶養者は自分。会社には、マイナンバーの提出が義務なのでコピーを渡して欲しい。』とメールが来ました。私からは『実態として私が扶養しているので、そちらの扶養は外して欲しい』とお願いしました。けれど、それは税法上許されないから犯罪だとまで言われました。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1, 言われた通り扶養者は私にできないのでしょうか?
2, 子のマイナンバーは渡さなくてはいけませんか?渡さなくて済む方法はないでしょうか?
付け加えますと、元夫は私の収入の5倍はあり、養育費は月々入れてくれています。
離婚して母親が子供の親権者になり、父親が養育費を払うことになったら扶養控除は母親が申請できますか?父親がダメだと言った場合はどうなりますか?
他の相談者さんが似たような質問をしていたのですが、回答は『養育費を払っているのであれば扶養控除できる』みたいな書き込みがありました。
自分の生活を確保してから算定される微々たる養育費しか払ってもらえないのに納得できません。
子どもを誰の扶養に入れるかは、所得税だけでなく児童扶養手当や住民税、各種の支援制度にも影響することがあります。元配偶者が子どもを扶養申告したことで住民税が課税されたり、手当が減額されたりする場面は少なくありません。誰が扶養控除を受けるかによって手当や税金がどう変わるのか、相談事例をもとに確認していきます。
離婚して最初の年末調整です。
元夫が高校生の子供を、私は小学生2人を扶養。
養育費として毎月9万もらっています。
現在、児童扶養手当を支給されています。
現在無職ですが12月か1月に仕事を始めるので養育費は少なくなる状況です。
元夫からは、養育費を支払っていて自分が扶養控除をした方が得だから控除して良いかと聞かれています。
☆ 元夫が控除した場合、この先児童扶養手当や何かに影響してきて私が困る事はありますでしょうか?
今まで元夫の会社で全て年末調整をしてきて無知に近いのですが、助言して頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
夫・妻(自分)・子が2人おります。離婚後の親権は妻、実家に帰らず子供と3人で暮らします。養育費もいただく予定です。夫が子供の名前を扶養家族として残しておきたい(おそらく所得税が上がるため)と言っております。
【質問1】
妻側でひとり親控除を受けようと思っても適用外になってしまいますでしょうか。
【質問2】
また母子手当や児童扶養手当などシングルマザーに関わる手当を受給できなくなったり、手続きが煩雑になったりしますか?
【質問3】
そもそも夫には扶養の実態がないのにそんなことは認められるのでしょうか。脱税にはあたらないのでしょうか。
平成25年9月に元夫と離婚しました。
私には小学生と4歳の子どもがいて、親権をもち別居期間中から養育しています。
平成24年から既に別居をしていて、もう2年以上元夫とは面会もなく、交流もないのです。離婚は弁護士を介して調停を行い離婚しました。
離婚後、調停で決まった養育費を毎月振り込みしてもらっています。
私は母子家庭になり、年少扶養や寡婦控除を申請してひとり親の支援を受けて生活してます。収入が少ないので所得税や住民税が非課税になり、児童扶養手当や保育料関係、県営住宅の家賃など。
しかし、元夫がなぜだか子ども達を自分の扶養親族として申請していて、重複していると行政から指摘を受けてしまいました。元夫とは連絡が取れない状態であり、話し合いができません。養育費は払っていただいていますが、私の給与の半分以下ですし、元夫と生計を一緒には絶対にしてないのです。元夫の年末調整は職場から名前や住所など自動入力された状態で渡されていました。元夫が二重線で訂正してくれると良いのですが、そのまま提出されると困ります。
元夫と話し合いにならない場合は最終的にどうしたらよいのでしょうか?私が子ども達を自分の扶養親族にできないと、今度の生活に直結する大問題になります。
保育料も払って税金も払って、県営住宅の家賃も値上がりしてしまい、生活していけません。元夫の養育費より支援を受けている費用の方が金額が大きいけれど、養育費は子ども達に対する支払いだから、それをやめていいとは言いたくないです。
どのような方法で解決すればよいでしょうか?
健康保険は私の保険に子どもが入っていて、児童手当も私が受給しています。
平成24年に子ども2人を連れて夫と別居。平成25年4月調停にて離婚成立。別居期間中は生活費の補助は受けてません。離婚時に養育費が決定し、平成25年4月から養育費を振り込んでもらってます。
平成25年度の市府民税に係る扶養控除についてのお尋ねという書類が届きました。
私は会社に子どもたちの扶養控除申告をし、元夫は確定申告で子どもたちの扶養控除を申告をしていて重複になってます。相談の上、どちらか一方に決めてください。とのことです
私ではなく元夫が扶養控除をうけることになった場合、現在私が受け取っている児童手当と平成25年4月から需給されている母子家庭の扶養手当は削減もしくは減額になるのでしょうか
ご回答、よろしくお願いいたします
離婚に伴い、夫と養育費の話し合いをしています。共働きです。わたしが幼稚園の子どもを引き取り育て、子どもはわたしの扶養に入ります。
子育てにかかる総額を算出したうえで、月の養育費を決める予定です。
夫は、なんとか減額しようと、16歳から対象になる扶養控除の予定額を差し引いて養育費を算出します。この先どうなるかもわからないギリギリの生活のなかで、税の控除予定額を差し引く対象にするのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか。
確定申告での子供の扶養控除を元夫がしていれば、元妻の母子手当受給の資格はなくなるのでしょうか?子供と一緒に生活しているので大丈夫でしょうか?扶養控除はどちらかだけなのは理解したのですが、「生計を一」とこんがらがってよくわかりません。養育費をもらうことを考えています。
宜しく御願い致します。
扶養控除を受けるには、勤務先への扶養控除等申告書の提出や確定申告など、所定の手続きが必要です。申告を忘れていた年の分や、本来受けられたはずの控除については、更正の請求や還付申告で取り戻せる可能性があります。手続きの流れや必要書類、さかのぼれる期間など、過去分を含めた対応の方法を相談事例から整理します。
扶養控除について相談があります。
現在、私の夫は私と再婚したのですが、前の家族に子供がおり3年前からその家族の生活費と学費のほとんどを毎月前の奥さんに振込みをしています。
親権は母親の方にあるので母親の扶養と考えて、子供達3人を扶養控除の対象に計算せず確定申告をしていました。
しかし、よく考えれば生活費、学費またローン支払い中の家に前の家族は住んでいて、もちろん家賃も発生していなくて、それなのに扶養控除も受けず多額の税金も支払わなければならない事に疑問が湧きます。
扶養控除を受ける方法はありますか?
申告の更正はできますか?
経済的に切実です。
良い案がありましたら是非教えてください。
よろしくお願い致します。
私は会社員です。
離婚を前提に別居中で現在、養育費名目で19才、15才の子供に10万円を毎月支払っています。
今年、具体的に離婚を考えております。
そこで質問ですが、
元妻の同意が得られたと仮定して、離婚後に養育費を扶養控除として認めてもらう前提は
1.扶養義務の履行として
2.「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合
とありますが、どのようにして2.を証明するのですか?何か書類の提出が必要ですか?
その他、離婚後も子供の健康保険を払えば自動的に扶養家族となりますでしょうか?
また、上の子供が再来年は就職予定ですが、その際は養育費は半額の5万円という考えは一般的に妥当な考えなのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年、調停により離婚が確定しました。年末調整の手続きを調べましたが、いまいちわからないので質問させていただきます。
・離婚前後を通じて妻は働いています。過去に配偶者控除申告書は提出していません。
・昨年度は、子供(1人・現在3歳)は、私の被扶養者として、扶養控除を申告しておりました。
・離婚前に、子供は私の被扶養者から外れています。
・離婚後、養育費を子供名義の口座に毎月振り込んでいます。
保険料控除については、昨年と同様に処理すればいいかと考えています。
その他、扶養控除の申告等、なにかできる申告はありますか?
養育費を、二人45000円約8年間払ってます。扶養控除出来るのではと最近聞いたのですが出来るのですか?どのような手続きをしたら良いのでしょうか?
【相談の背景】
約6年前に家庭裁判所にて元妻と離婚が成立し、元妻との子供の養育費を毎月2万8千円を支払うことになり、現在子供は6歳、元嫁は会社員だと思います。
私はその間に再婚し2人の子供も授かりました。
2人目が産まれたのをきっかけに元妻に減額の相談したのですが、問答無用で却下され話し合いにすらなりませんでした。
これまで一度も養育費の支払いを滞ったことはありません、その相談が約半年前になります。
私 自営業 年収約250万 持ち家あり(2000万住宅ローン)
妻 専業主婦 無収入
子供(3歳・1歳)
毎月足りない部分は独身時代の貯金や両親からの援助で補っております。
また今年にはいって両親が高齢で事業を引き継ぎました。在庫処分などで売上は結構あります。
経費はまだ引けてはいませんが一時的に収入・貯金が増えました。
早くて今年一杯、遅くても来年いっぱいでその事業も廃業するつもりです。
そうなると上記の年収に戻ります
【質問1】
今後も養育費を支払って行くつもりですが減額は可能でしょうか?
【質問2】
また一時的とはいえ貯金と収入が増える形になります。
情報開示を請求された場合は現段階の一番収入も貯金も多い状態での審査となるのでしょうか?
先日夫と離婚しました。10歳の子どもが一人います。
養育費として子どもが独立するまで毎月15万円支払われることになっています。
私はパート勤務で給料は月10万円程度です。
社会保険に加入しておりますので、息子を自分の勤務先の扶養にいれようとしましたが、
「養育費が月額108,334円未満でないと扶養にすることができない」
と却下されました。
月々15万円の中には養育費も含め、家賃や私の収入の減額分や慰謝料(迷惑料)も含まれています。
上記のことを記した文書はありません。
離婚時に息子は私の扶養に入れるという話し合いはできています。
私の扶養に入れるにはどのようにすればよいのでしょうか。
【相談の背景】
現在24歳会社員です。1年前に元妻(23歳)と浮気が原因で離婚し、子供がいた事から養育費と慰謝料の話になりました。
当時の年収は400万以上でしたが、離婚した時に、財産分与が向こうの勝手な取り決めで十分な額が得られなかった上、賃貸の家の家賃や光熱費、生計費用等放置された状態で出ていかれ、家電や家具等もほとんど持っていかれました。
1人で住むには家賃があまりにも高いため引越しせざるを得ない状況になりましたが、元妻が要らなくなったものが完全に放置されていてそれの処分費も自己負担。さらに、コロナの影響で仕事が減り、収入が激減したため転職せざるを得ない状況になりましたが、前職の仕事環境や元妻とのストレスが大きく、病気になり、仕事を辞めた後暫くパートタイマーでの仕事になりました。今では転職し、年収は240万になりました。
しかし、当時の年収よりも低く養育費と慰謝料をはらい続けることが難しい上、現在滞納してる金額がある状態です。
ちなみに毎月養育費6万慰謝料4万計10万円の支払いで、離婚前までは私は正社員、元妻はパート週3で月収は10万程度でした。また、離婚後は実家に戻り専門学生になっています。
【質問1】
この場合減額等出来るような方法はありますでしょうか。
五年前に離婚し、毎月11万の養育費を子供が22歳になるまで支払う約束をし、公正証書も作りました。私は自営業なので、税務署に確定申告に行った時、養育費の話をすると、一緒に住んでいないので、扶養控除は認めません。と言われました。何も知らなかった私は、税務署の職員の言われるがままに確定申告を済ましました。それから毎年、膨大な所得税を請求され、分割納付のお願いをしに税務署に行ったのですが、養育費なんて置いといて、滞納の税金を月20万ずつ支払ってもらわないと、取引先に連絡して売り掛け金を全額差し押さえると言われました。
養育費の扶養控除について、今更ながら疑問に思い、国税庁のホームページを調べると税務署の職員の話と違う事が書いてあるのですが、この事を税務署に相談すると、今までの確定申告をやり直す事は可能でしょおか?
今年の3月に離婚して養育費を今払っています。
■私は元夫
■子供は未成年2人。親権は元妻
■養育費は月10万円
※養育費は今年の新しい養育費算定表計算で払っています。
■当時ローンを組んで一軒家を購入
■現在そのローンは私が返済中(私が1人暮らしをしている)
コロナの影響で勤めている会社の業績は急落、先日2020年11月~2020年5月まで基本給減額、冬のボーナス0円(夏は未定)と決定しました。そして残業代ももうまともに出なくなりました。
このまま行くと3ヶ月で貯金が0円になるペースです。
上記期間だけでも養育費減額(月4万円)ができないか調停を申し立て予定です。
※基本給減額、ボーナス0、残業代0になると算定表上-4万円が妥当な金額でした。
質問です。
①3月離婚時の養育費は昨年の源泉徴収票と算定表を提出して決まりました。
今回は未来の収入が減ると決定していることに対して調停をしようとしています。どのような会社の書類を用意すれば良いですか?
②残業代は月平均6万、年間72万、ボーナスは年間70万貰っていましたがこれがなくなりました。今回の調停ではこれは減額の材料になりますか?
③本当に破産しそうなので調停期間中、希望の-4万円状態で養育費を払おうと考えている(調停終了後差額or増額分はちゃんと清算するつもり)のですが法的に問題はございませんか?
※ちなみに元妻は根本的に話し合いと感情を分けれない人なので伺うと「調停中も満額払え!」と言ってくることが予想されます。
私の夫は前妻へ養育費の支払いを行っています。年間にすると150万円程になります。
その支払っている養育費は扶養控除の対象になりますか?また、その場合どのような手続きをとればよろしいですか?
回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
養育費について。(兄の事です)
1年半前に離婚し、6.3.1歳と3人の子供が元嫁の方におります。
離婚原因は兄の不貞?(認めてはいないみたいです。)で協議離婚をしました。
元嫁の弁護士さんが作成し兄も同意した離婚協議書には、毎月の養育費15万(1人5万×3人)と離婚慰謝料として車のローン3万の18万を振り込むように書かれています。
兄は自営業なので月の売り上げ額が35〜50万とバラバラですが、離婚後一年間は18万を振り込んでいました。(離婚時、元嫁は産休。現在は保育士だと思いますが給料を教えてくれないみたいです)
離婚時、財産分与など無しで貯金額すら知らせてもらえず(未だに)、家の電化製品は兄が仕事の間に一式持っていかれ、住宅ローンもあります。
養育費を払えない月は消費者金融に借りていました。
仕事用の車が潰れ買い直し(ローン)たので、更に厳しくなり減額のお願いをした時は、元嫁も了承していましたが後日断られたみたいです。(弁護士さんに相談したと思われる)
兄は本当にお金が無いみたいですが18万を13万にして振り込んだら、内容証明が届き車のローンは兄自身が払うようにと記載があり、養育費も変わらずの毎月15万と記載されていました。
それを無視し数ヶ月は10万を払っています。
近々、養育費請求の調停が始まるみたいです。
【質問1】
子供3人へ15万の養育費は妥当でしょうか?
【質問2】
養育費請求の調停が始まったら、調停内で減額の話をしていいのでしょうか?それとも、新たに減額調停を申し立てた方がいいのでしょうか?
【質問3】
離婚協議書へはサインし判子を押してますが、減額される可能性はありますか?
離婚して2年ほどになります。
2人の間に子供が1人いていまは元妻と暮らしています。私が毎月養育費を約7万を負担しています。
普通に生活するのも大変です。
一旦決めたこ養育費を減額することはできますか?
離婚理由は価値観の違いや不仲といったものでDVや不倫ではありません。
子どもは現在小学校低学年です。
面会交渉の約束もしましたが子の福祉という理由で会えていませんし、写真や近況なども教えてもらえません。
離婚時は家を建築途中で、その建物には現在元妻と子供が暮らしています。ローンは私の名義で借り、建物も私の名義です。ローンを7万支払うことを養育費としするということで約束しました。ローンは私の口座から毎月約9万引かれるので不足分の約2万を元妻が毎月私の口座に振り込んでいます。
このような条件を出されたとき私は反対しましたが、離婚時元妻と暮らしている事自体が苦痛であり、精神的にも辛く、離婚の話し合いも早く終わらせたいという思いからこのような条件を受け入れましたが、現在は後悔しています。
私の年収は約570万
離婚当時とあまりかわりません。
元妻は当時専業主婦でしたが現在は働いています。
年収などはわかりません。
毎月の養育費の他に入学祝い金として将来的な合計30万と毎年の固定資産税5万円の負担も決まっています。
調停をもってもおそらく元妻は減額を受け入れません。
裁判になった際養育費を減額できるでしょうか?
養育費以外の負担をする必要があるのでしょうか?
養育費としてどの程度が一般的な額でしょうか?
2人で決めた現在の住宅の所有の仕方や支払い方法について法的に問題はないでしょうか?
4点についてよろしくお願いします。
離婚によって扶養控除や扶養手当を受けられなくなると、手取り収入が変わり、養育費の金額にも影響するのではないかと考える場面があります。養育費の算定で扶養控除や手当がどこまで考慮されるのか、調停でどのように調整されるのかが論点です。養育費の計算と扶養控除の関係について、相談事例をもとに確認していきます。
【相談の背景】
離婚が決まりました。
養育費の算定についてお聞きしたいです。
妻・子を扶養しており扶養控除がなされています。
また、職場からは毎月扶養手当が支給されています。
【質問1】
扶養が外れ現在より所得税や住民税が上がります。実際手取り額が減りますが手取り額を基準に養育費を算出しても構わないでしょうか。算定表は税金(実質の手取りが減ること)について考慮されていないでしょうか。
【質問2】
会社からもらっている扶養手当を受給できなくなります。手当をもらえなくなった前提で養育費の算出しても問題ないでしょうか。
平成26年に5年の別居を経て調停離婚しました。現在単身年収約700万です。子供が二人(現在15歳以上2人)おり、離婚の際に、それまで支払っていた婚姻費用(給料の約半分)と同額の養育費とボーナス時のプラスアルファを要求され、離婚したい一心で承諾いたしました。その時は、離婚後、手当がなくなることを知らず、元々苦しい生活でしたが、承諾せざるをえない状況でした。
私には借金が500万円ほどあったため、離婚後収入が大幅に減った上に、多額の養育費の支払いと借金の返済で、手元に残らないのはおろか、さらに借金をせざるを得ない状態になり、借金が膨らんでしまいました。その事情を古くからの友人に相談した際に、多額の利息を払い続けるのは大変だからと、きちんと借用書を交わした上ならと借金を肩代わりしてくれました。その後毎月の返済を友人にしています。しかし月々の返済は減ったものの、全く手元に残らず生活がままならない状態です。
離婚した当時の弁護士に相談し、養育費の減額をお願いできないかといったところ、ただ難しいと言われてしまいました。元々私の年収からすると払っている養育費は金額としては多いので、それを法定の金額まで減額できないものでしょうか。もし、減額できるとしたらどのような方法になるのでしょうか? もう一度調停をし直すのでしょうか? それとも自分の生活が破綻しても、最初の調停での約束は変更すること自体ができないのでしょうか?現在そのことで悩んでおり、大変なストレスでパニック障害をも起こしており会社も休みがちになっております。
離婚した当時の弁護士の説明は、ただ難しいということだったので、まったく方法がないのか、なぜ無理なのかをぜひ教えていただきたいです。
調停が必要な場合には再度調停をしても良いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
旦那の逮捕、借金があり
生活費ももらえないので
離婚をしようと思います。
養育費のことで相談です
今年の10月から仕事を初め
給料が定まっておりません
質問なのですが
1、養育費は社会保険などの控除の分を
ふまえた年収は計算されるのですか?
そのような引かれ物はなしで
総支給額で計算されるのか
差し引き支給額で計算されるのか
教えてください。
2、前年は職が違うので前年度の所得ではなく
これからの所得をだいたい旦那の会社に
出してもらい、養育費を計算しても
いいんでしょうか?
3、養育費をもし旦那が払わなかったら
どう対処したらよいでしょうか?
よろしくお願いします。
はじめまして。離婚が決まったばかりです。主人は公務員で消防で働いています。子どもが三人いて、二人は発達障害です。養育費なのですが、扶養を外れると収入が減るから3人で六万と言われました。今は550万で離婚後は500万を切ります。離婚後の収入での計算になるのでしょうか?ハンデがある子どももいて他にお金がかかるので上乗せでも欲しいのですが。
あと、一戸建てに住んでるのですが土地が義父名義です。家は主人名義でローンを払っています。離婚が決まった時に、子どもが二学期になるまでに出ていけと言われました。子どもの為にすぐには出ていけないのですが、療育もあり困ってます。義父に言われるのは理解できますが、私たちには住む権利はないのですか?長く住みたいなら頭を下げろと言ってきます。主人は実家に戻っているので、私たちにお金を入れてもらい住まわしてもらうのに感謝しろと言います。ケンカしたら男が10言えば女は下がれとか間違いがあったとしても女が謝れと言われます。女が生意気だと色々言われます。言葉の暴力もたくさんあるので離婚に至りました。
あと、養育費を値切るくせに、私たちを早く追い出してリフォームすると私の前で言いました。そんなお金があれば子どもに払って欲しいものです。子どもには愛情がないみたいで世話もしません。
あて、実家に戻っていて旦那があまり世話になりたくないみたいで私たちを追い出してきます。自分ばかりの話を進めるので私も困っています。何か有利なアドバイスお願いします。長文ですいません。
【相談の背景】
11月に夫婦不仲になり4月21日に1回目の離婚調停が開催されます。私は相手方で嫁は申立人です。
書面による離婚理由は性格の不一致となっております。
申立人は1日も早く離婚したいといいますが私は子供が成人するまではと言い不受理の届けを行っています。
養育費算定の資料として源泉徴収の写しを提出しています。収入は会社員のみです。
養育費について嫁は相当額となっております。
養育費については当初夫婦のみの協議で月額8万円で合意していました。
その後嫁は弁護士に依頼しました。
【質問1】
働き方改革で時間外手当が半分程度減る見込みです、経営者の口頭指示です。年間50万円が25万円に減ります
。この状況は認められるでしょうか。
前年度の年収は630万円です。
【質問2】
また非課税の通勤費年15万円
離婚により貰えなく家族教育手当年60万円、私の心臓の不整脈の投薬治療年12万円(かかりつく医者は一生飲み続ける必要がある)は認められるでしょうか
【相談の背景】
別居中です。
このまま離婚になるとして、妻が子供8歳と4歳の2人の親権を持つ時、養育費はお互いの年収で見積もられると思うのですが、、
【質問1】
今まで私の給料に含まれていた扶養手当なども含めた年収から計算される物なのでしょうか?
【質問2】
扶養手当を抜いた年収で養育費の計算をしてもよいのでしょうか?
離婚した時に子供の養育費を決める算定表について質問です。その算定表に基づいて養育費を決める場合、お互いの年収によって決まると聞きました。養育費算出に使用する年収とは、源泉徴収票に書かれている支払い金額のことですか?それとも給与所得控除後の金額ですか?
普通、年収とは何も控除されていない控除前の支払い金額だと思うのですが。
【相談の背景】
妻と離婚協議中です。養育費についてですが、子供15歳、13歳です。
妻が権利者、私が義務者になります。
私は年収700万、妻は年収400万ですので、養育費シミュレーターでは2人で約9万円の養育費になると試算されます。現在私の職場の扶養手当が各自1万の計2万なのですが、離婚により妻の扶養に入り妻の会社も扶養手当が出るそうです。
私は、親権を主張しましたが、相手がおれず相手に親権をと申し出たら養育費を要求されましたが、折り合いがつきません。
資金面で子育てが苦しいならこちらが引き取ると申しても納得せず養育費の増額を要求します。
こちらは、子供も取られて養育費要求もなっとくしていません。
【質問1】
この場合、本来私がもらっていた扶養手当分の2万円を養育費の9万円から差し引きし私は7万円を相手に渡す形で問題ないでしょうか?
【質問2】
また、妻から10万円以上の養育費を要求されていますが、9万円で拒否しても問題ないでしょう?
【相談の背景】
離婚理由は妻の不貞。
不貞の証拠もあり、妻と不貞相手を相手取り慰謝料を受け取りました。
離婚については協議が進まず調停を申立て、2年かけて協議しましたが婚姻費用で合意できず審判へ、審判により婚姻費用は決定しました。
これより離婚裁判にて、財産分与と養育費について係争予定。
私は私の顧問弁護士の勧めにより、上記の慰謝料とは別に離婚慰謝料を請求しました。
私は会社員で年収約1000万円、妻は別居当初は会社員で年収約240万円でしたが、別居後間もなく退職、年収130万円以下のパートに切り替えたようです。
婚姻費用は別居時を基準に、妻の退職後の変動も踏まえ算出されました。
この度、1回目の離婚裁判期日があり、改めて私の直近の源泉徴収票の提出を求められました。
この源泉徴収票の金額には、離婚後には支給されない単身赴任手当などが含まれています。
自宅は私名義で住宅ローンあり。
別居したのが2年半前、妻は別居後間もなく不動産査定を依頼したようで、その額は2700万円、私は半年前に不動産会社から要求された資料をすべて提示し得た査定額は2300万円でした。
別居当初は双方が親権を主張していましたが、妻が自宅から徒歩10分の実家に子供と引越し、子供の環境を極力変えないことに考慮したいと申し出たため親権を譲りましたが、親権を得てからは子供を理由に2年半たった今も引っ越す気配はありません。
【質問1】
養育費は別居時ではなく、現時点を基準に計算しなおされるのでしょうか?
離婚成立後は明らかに支給されない手当を考慮することは可能でしょうか?
【質問2】
妻は自身が査定した2700万円から別居時のローン残高を差引いた額での財産分与を求めています。私の査定額と400万円の乖離があり。私の査定額から別居時のローン残高を差引いた額での分与は可能でしょうか?
【質問3】
財産分与の内容には私の将来の退職金も含まれており、自宅を売却しないと預貯金だけでは足りません。財産分与の支払を自宅売却後と条件付けることは可能でしょうか?
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