養育費は算定表でどう決まり、あとから調停で見直せる?

離婚時に養育費を決めるとき、算定表を見ても子どもが4人以上いる場合や、示された額が総額なのか1人あたりなのかなど、判断に迷う場面は少なくありません。この記事では標準算定方式による人数別の考え方、子どもの成人に伴う減額、前妻の子や再婚後の子がいるときの調整、算定表の上限を超える収入や学費の扱い、増額調停や減額調停の進め方を整理しています。取り決めの前にも、あとからの見直しにも役立ちます。

養育費算定表にない子ども4人以上の計算

裁判所が公表している養育費算定表は子ども3人分までしか用意されていないため、4人以上いる家庭ではどう計算すればよいのか迷いやすいところです。3人分までしか請求できないのではと不安になりますが、算定表のもとになっている標準算定方式で計算すれば、子どもが何人でも金額を導けます。ここでは4人以上のケースの考え方を整理します。

養育費算定表で教えてください。

相談者
601477さんの相談
投稿日:

養育費算定表に関することです。よろしくお願いします。
ネットで調べてみると養育費算定表は子供が3人分までしか見られません。
子供が4人の算定表を見ることはできないのでしょうか?

養育費算定表に記載されていない人数の養育費について。

相談者
732048さんの相談
投稿日:

数年前に夫の不貞行為で離婚し、子供は15才~18才が2人、4~12才が3人。合計5人。全て前夫との子供で、私が全員引き取りました。
そして今年に入り、私は再婚しました。現夫と子供達は養子縁組はしていません。

元夫は奥様と、1~3才の子供2人。

養育費なのですが、一昨年に前夫から、生活が苦しくて支払えないとのことで、信用して3万円で了承しました。
しかし奥様が職場復帰したとのことで、元の金額に戻せないかと聞いたところ、それはできないとのことでした。

私の収入は120万(再婚前も同じです)
元夫は360~400万(求人表からの推測です)
奥様は勤務形態によりますが120~250万。
全員共通の友人が何人もいまして、「彼ら、生活には困ってないよ!ちゃんと養育費もらっているの?!」よく聞かれます。

元夫の言いなりの値段になっていることが非常に腹立たしく、調停を起こそうと思っております。
元夫は「調停をするなら、また連絡下さい。こちらも生活費の内訳等をまとめるので!」とのこと。

調停の場合、お互いの事情(生活費やローン等?)はどれ程考慮されるのでしょうか?
我が家の場合の常識的な養育費は大体どのくらいでしょうか?
調停では増額できる可能性はありますか?
調停起こすだけ無駄なのでしょうか?

ご解答よろしくお願いいたします。

養育費(新算定表)について

相談者
878700さんの相談
投稿日:

子供4人、(8歳、6歳、5歳、2歳)
元夫の年収550万
私の年収100万
養育費の新算定表でいくらくらいになりますか?
子供は私が4人引き取りました。

算定表の金額は総額か1人あたりか?

算定表に示された金額が子ども全員分の総額なのか、子ども1人あたりの額なのかは、取り決めの前に確認しておきたいところです。子ども1人の表と2人の表を見比べると、金額の関係が分かりにくく感じることもあります。ここでは総額の考え方と1人あたりの額の求め方、実務での定め方を整理します。

養育費算定表の見方について

相談者
994428さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。

子供が二人いるのですが、
1人ずつ親権を持つ場合、

養育費は、
算定表の一人の表を基準に考えればいいですか?

アドバイスお願いします。

養育費 算定表について

相談者
1088526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費を裁判所の算定表できめようと思います。
2人子どもがいます。

【質問1】
算定表は、2人での金額ですが?それとも1人での計算ですか?

子供が複数いる場合の1人あたりの養育費について。

相談者
759540さんの相談
投稿日:

こちらが親権者で、養育費の調停を控えています。
子供はこちらが18才15才13才7才の4人。

算定表や計算で、例えば48000円が妥当と出て、20才になるまでと合意となった場合は1人あたり12000円となり、1人成人したら36000円になるということでしょうか?
それとも、例えば1番目5000円、2番目8000円、3、4番目17500づつ等、それぞれ額を決めることはできるものでしょうか?
又、話がまとまらずに審判になり、40000円となるとすると、自動的に4等分になるのでしょうか?

子供の人数が多いほど、1人分が小額になるので疑問に思いました。

子どもの成人で養育費はどう減る?

子どもが成人したり学校を卒業したりして扶養する人数が減ったとき、養育費をいくらに見直すのかという疑問が出てきます。合計額から単純に1人分を差し引くのか、その時点の人数に対応する算定表で計算し直すのかで結論は変わります。ここでは減額の考え方と、公正証書や離婚協議書への書き方を確認します。

養育費算定表の見方、考え方

相談者
1075618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費の決め方についてよくわかりません。子供が3人いて、算定表だと月18万円ぐらいになりそうです。

【質問1】
一人6万円として、子供が働く年齢になったら一人分ずつ減らすで良いのでしょうか。(18万円→12万円→6万円)
それとも1人減るごとに算定表で該当する金額に変更するのでしょうか。

算定表が使えない場合の養育費の算出方法について。

相談者
922598さんの相談
投稿日:

子供が2人居ます。上の子が大学に進学、一人暮らしをする事になり、養育費をどうするか調停中です。金額が大きいため、算定表は使えません。両親の収入に対して、子供の生活費を算出する方法を教えて下さい。

また、上の子の養育費を両親が共に出す場合、下の子の養育費は、子供1人の算定表を見るのか、2人の算出表の額を半分にするのか教えて下さい。

養育費算定表の見方について

相談者
616233さんの相談
投稿日:

現在、3人の子供の養育費を支払っております。来年第一子の誕生日を迎え、第一子の支払いが終了います。その後の、養育費算定表の見方関してですが、子の人数を2人とした表をみるのか、そのまま3人の表をみるのかご教示お願いいたします。

前妻の子や再婚後の子がいる場合の調整

支払う側や受け取る側に前妻との子や再婚後の子がいる場合、養育費の計算をどう調整するのかは判断に迷う点です。年収から扶養家族の分を差し引くのか、計算に使う子どもの生活費の割合(生活費指数)で反映するのかによって、結論は変わってきます。ここでは他に扶養する家族がいるときの考え方を整理します。

養育費算定表の見方[既に子供がいる場合]

相談者
878067さんの相談
投稿日:

養育費についてです。

算定表ですと10万から12万です。
当方1320万、相手240万、3歳の子供1人です。

前妻との子供が2人います。10年以上前に調停で各4万で計8万と決まっています。高2(私立)、中2で携帯代、塾代、学費も必要で12万以上は支払っています。今回、算定表通りですとどの程度になりますでしょうか?

再婚 子供が生まれた場合の 養育費算定表の見方

相談者
838212さんの相談
投稿日:

前妻との子ども十四歳未満二人 2度目の結婚離婚でさらに1人計3人養育 無職のシングルマザー

ぼくも再婚し子ども一人と奥さんを扶養しています

年収380万で養育費算定表を見ると6から8万の養育費を払わないといけないですが上記の通り扶養家族がある場合年収からいくら引いた金額を見たらいいでしょうか?100万くらいマイナスしたところをみればいいですか?

養育費調停中、算定表について相談

相談者
1302669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費調停中です
元夫との間に14歳の子がおります。
(違う相手との間に子供2人いますが、シングルで3人を育てています)
元夫は年収580万円(妻540万)子1人
弁護士に依頼しており、私は自分で調停に参加しています。

難病で2年以上年収0です。
働けない状態であると診断書も提出しました。しかし、調停員や裁判官からは
4万5000円が妥当といわれています
(診断書を出しているにもかかわらず、いずれ働けるでしょうと100万円で計算したとの事)診断書を出してもそうなるのか納得できないと伝えてもそうなると。
現段階で計算してほしい事や、いずれというならば我が子は来年15歳になり算定表が変わる事も伝えましたがそれはその時と納得がいかない対応です。

【質問1】
相手方の子の生活費指数は高いと思いますし、私に他に子供がいることなど算定表の計算が特殊になると思っています。事情を含み権利者0円で計算した場合の金額を教えていただきたいです。

【質問2】
例えば審判から弁護士に依頼した方がいいのか、そこ場合費用は減額されるケースが多いのかも気になります。
審判で結果を出してもらうと45000円の計算で決まる可能性が高いですか?

算定表の上限超えや学費はどうなる?

年収が算定表の上限を超える場合や、私立学校の学費や大学の進学費用、医療費など標準的な負担を超える出費があるときは、表の金額だけで決めてよいのかが問題になります。算定表の額には公立学校の学費や平均的な医療費が織り込まれています。ここでは上限を超えるケースと特別な費用の扱いを確認します。

算定表にない婚姻費、養育費について

相談者
956277さんの相談
投稿日:

算定表は2019年に見直されたと伺いました。

妻と別居中です。子供が4人のケースの算定表がないので概算を教えてください。
義務者年収:1,100、権利者年収:800
第1子:15−19歳、第2、3、4子:14歳未満

養育費となった場合と合わせてお願いします。
また、婚姻費や養育費は、特別に両者間の取決めなどない場合、学費や医療費は含まれますか?

算定表に当てはまらない場合の養育費の算出方法

相談者
1427247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判を原告として戦っています。
2人の子どもたちの親権は被告に取られることは確実です。
そのため私は被告に養育費を支払うことになりますが、その金額は基本的には「養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)」により算出することになるものと理解しています。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-5.pdf

しかしこの算定表では権利者(被告)の年収が1000万円までの場合しか想定されていません。

なお義務者である私の年収は実際には数100万円程度ですが、裁判では上限の2000万円を大きく上回る収入があるものとみなされてしまっています。

【質問1】
権利者実際の年収が1000万円を大きく上回る場合、養育費はどのような考え方に基づき算出されるのが一般的でしょうか。

養育費の算定表について

相談者
1461488さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費の算出根拠としての算定表の解釈について、

【質問1】
養育費は、年収と子供の数といった算定表の根拠だけで必ず計算されるのですか?話し合いで決めたり、細かな生活状況を考慮して良いのですか?

【質問2】
質問1の結果、算定表より高くなったら低くなったりしたら、違法なのですか?

【質問3】
養育費の一括払いは可能ですか?一回払ったら、今後一切請求しない、と

増額調停や減額調停で見直せる?

算定表はあくまで簡易な目安です。話し合いで金額がまとまらないときや、取り決めのあとに事情が変わったときには、調停で見直すという道があります。相手に提示された額のまま低い金額で決めてしまった場合も同じです。ここでは増額調停や減額調停の進め方と、弁護士へ相談する目安を整理します。

養育費算定表の改定について

相談者
879014さんの相談
投稿日:

私は離婚して3年、今現在は再婚しており、妻との間に子供が1名誕生しております。
元妻も子供3人を連れて、再婚しており新しいご主人との間に子供1名誕生しました。
※3人の子供達とは養子縁組はしておりません。

昨日、算定表の見直しがありました。
おそらく、元妻は『増額調停』もしくは弁護士を通じての増額の依頼をかけてくると思慮します。

そこで2点確認させて頂きたいことがございます。
①以前、子供1名(小学校高学年)が発達障害と診断されたための為、会社を退職し付き添う意向を話しておりました。
実際に退職していた場合、専業主婦であることから収入は0と言う扱いになり、算定表でも収入がない状態で算出されますか?

②基本的にまだ会社に属している場合、『育休中』の可能性が高いです。
その場合の算出方法もご教授お願いいたします。

養育費算定表について

相談者
941136さんの相談
投稿日:

再婚し、子供が生まれたため、養育費の減額調停を申し立てます。
裁判所の養育費算定表には、受取権利者の扶養数とその子供の年齢で金額が定められていますが、支払義務者の扶養数と年齢は定められていないように感じます。
その場合の減額幅はどのようにして決められるのでしょうか?

算定表に当てはまらない養育費額の計算について

相談者
420810さんの相談
投稿日:

以前養育費の支払いについて質問した者です。
再度アドバイスを頂きたく思います。

以前の相談は、以下の通り
>小学生の子が二人おり、この度主人の不倫、隠し子が発覚いたしました(既に私から相手への慰謝料請求済んでおります)。主人に対し、相手方から弁護士を通じ、認知・養育費月3万円の要求があり、要求額が正当な額であるのか、算出表で確認したところ、相手がこちらに示した年収と主人の年収とで、2~4万とありました。

しかし、算定表では主人の扶養下にあります、私、子ども2名、は全く考慮されておらず、その辺りはどうなっているのか質問したところ、岡村先生、岡田先生共に、隠し子1名のみを前提とする計算は適用されない。とのご回答をいただきました。そして、相手方弁護士にもその旨を伝えましたが、一向に3万から額を下げることはなく、このまま話が平行線であれば、調停にうつりますとの連絡がありました。

①調停に移った場合、ほぼ確実に上記の主張を聞き入れてもらえると思ってはおりますが、その一方女側が収入ゼロの状態であると主張してくることかと思います。昨年のやり取りから、時間が経ち、女は現在無職の状態の様です。ただし、産前の年収は主人より上、バリバリと働いておりました。恐らく春より子を預けながら、働くことかと思いますが(シングル、保育園は激戦区でも確実に入れます)。
このまま3万円という額で折れた方が良いのだろうか?それとも、調停まで進め、きちんと扶養分を認めて貰った上で、計算された額を出した方が良いのだろうか?(でもそれ以上高い額を提示されたらどうしたら良いのだろう、、)とパニック状態で参っております。正直、その額では厳しいのです。出せて2万円ほどです、、、

②前回、岡田先生のご回答の中に
【隠し子については計算式が特殊になる】とあったのですが、その特殊な計算式にのっとって出た額というのは、子の母(主人の不倫相手の女)にとって、+に働くのでしょうか?それとも、この不貞行為によって傷つけられた妻(というか、結果的に私たち夫婦)にとって+に働くのでしょうか?

③認知請求についても、調停の場で話し合いがもたれることと思いますが、今後夫だけではなく、妻である私、子ども達にとっても繋がりが出来るか出来ないかの大きな問題である為、妻である私の同席も認めて頂きたいと思っておりますが可能でしょうか?

養育費の法律相談まとめ