養育費算定表で教えてください。
養育費算定表に関することです。よろしくお願いします。
ネットで調べてみると養育費算定表は子供が3人分までしか見られません。
子供が4人の算定表を見ることはできないのでしょうか?
離婚時に養育費を決めるとき、算定表を見ても子どもが4人以上いる場合や、示された額が総額なのか1人あたりなのかなど、判断に迷う場面は少なくありません。この記事では標準算定方式による人数別の考え方、子どもの成人に伴う減額、前妻の子や再婚後の子がいるときの調整、算定表の上限を超える収入や学費の扱い、増額調停や減額調停の進め方を整理しています。取り決めの前にも、あとからの見直しにも役立ちます。
裁判所が公表している養育費算定表は子ども3人分までしか用意されていないため、4人以上いる家庭ではどう計算すればよいのか迷いやすいところです。3人分までしか請求できないのではと不安になりますが、算定表のもとになっている標準算定方式で計算すれば、子どもが何人でも金額を導けます。ここでは4人以上のケースの考え方を整理します。
養育費算定表に関することです。よろしくお願いします。
ネットで調べてみると養育費算定表は子供が3人分までしか見られません。
子供が4人の算定表を見ることはできないのでしょうか?
数年前に夫の不貞行為で離婚し、子供は15才~18才が2人、4~12才が3人。合計5人。全て前夫との子供で、私が全員引き取りました。
そして今年に入り、私は再婚しました。現夫と子供達は養子縁組はしていません。
元夫は奥様と、1~3才の子供2人。
養育費なのですが、一昨年に前夫から、生活が苦しくて支払えないとのことで、信用して3万円で了承しました。
しかし奥様が職場復帰したとのことで、元の金額に戻せないかと聞いたところ、それはできないとのことでした。
私の収入は120万(再婚前も同じです)
元夫は360~400万(求人表からの推測です)
奥様は勤務形態によりますが120~250万。
全員共通の友人が何人もいまして、「彼ら、生活には困ってないよ!ちゃんと養育費もらっているの?!」よく聞かれます。
元夫の言いなりの値段になっていることが非常に腹立たしく、調停を起こそうと思っております。
元夫は「調停をするなら、また連絡下さい。こちらも生活費の内訳等をまとめるので!」とのこと。
調停の場合、お互いの事情(生活費やローン等?)はどれ程考慮されるのでしょうか?
我が家の場合の常識的な養育費は大体どのくらいでしょうか?
調停では増額できる可能性はありますか?
調停起こすだけ無駄なのでしょうか?
ご解答よろしくお願いいたします。
子供4人、(8歳、6歳、5歳、2歳)
元夫の年収550万
私の年収100万
養育費の新算定表でいくらくらいになりますか?
子供は私が4人引き取りました。
養育費の算定表についてなのですが、
①子供は3人までしか記載されていないと思いますが、それ以降はどのように計算すればいいのでしょうか?
②計算するとすれば、前妻との間に子供3人、現在の妻との間に養子縁組を組んだ子供2人の場合は養育の義務と考えれば子供は5人になるのでしょうか?
養育費算定表だと子供3人までの計算しかありませんが子供が3人以上いる場合も3人分までしか請求出来ないという事でしょうか?
算定表の計算方法について
養育費増額調停が不成立になり、審判になる事になりました。
算定表をみて計算してみたのですが、元旦那と再婚相手との間の子供の人数をどこに当てはめるのかが分かりません。
私 収入 約120万円(年金)
子供 私立高校3年
元旦那 収入 720万円
再婚相手 73万円前後
子供 中学2年 小学3年 6年
この条件での計算方法を教えて頂けませんか。
旦那の年収が450万!
元奥様が無職で10歳と8歳の子供が二人元奥様が育てています。
旦那と私の間に5歳と0歳の子供が二人います。
以前こちらで養育費は7万との回答を頂いたんですが算定表を見ると子供二人で6万〜8万の枠内でしたが旦那にとって子供は四人です。
この場合でもやはり養育費は7万ぐらいになるんですか?
元奥様はパソコンの学校に通う為貯金を切り崩して生活しているのでお金がないと言っていますが看護師の免許を持ってますし、働けないのではなく働かない状況です。
この様な場合でも無職扱いになってしまうんですか?
調停にて離婚時に養育費も決めて離婚しました。
養育費子供2人で9万です。
その後、私は再婚をし再婚相手に子供1人と新たに子供が生まれました。
養育費の減額調停を行うのですが新しい算定表には4人表がありません、新しい算定表を元にすると養育費はいくらになりますか?
私の年収は500万です。
再婚相手は子供が生まれたばかりで働いていません。
子供4人の養育費を請求する時に算定表を基準にすると0円になってしまいます。
8万程払ってもらう方法はありますか?
同居時の住宅ローンは私が払っていますが、(現在も私が住んでいる)交渉材料になりますか?
【相談の背景】
離婚協議中です。
共働き15歳以上の子供が3人。養育費を算定表に基づき算出したところ、帯の中の上限に近い所に当てはまりその額を要求しましたが、夫は帯の中の下限の額を要求。
既に2人は大学院に行くことになっているので大学院までの養育費は納得してくれました。しかし夫が独自に子供3人の算定表の額を3で割りそれが一人分、と言い張り対象の子が一人減るごとに、その一人分の額を減らすことを要求します。(算定表に基づく、減額ではなく)
子供3人の扶養控除が自分はなくなるが、妻側に扶養控除の恩恵があるのだからいいだろう。
と言います。
養育費に含まれない学費分は特別費として夫婦で按分して負担する予定です。
夫は算定表の中では高収入の為、養育費が高めになっています。
【質問1】
養育費の算定表の帯の中の上限、下限の考え方について
【質問2】
養育費の考え方について
扶養控除なども加味して決めるものか?
【質問3】
夫は財産分与で、持ち金をすべてオープンにしていないが、証拠を探すために夫の場所を探すことは違法行為に当たるか?
【質問4】
お金の話になると進まないため、離婚調停に進めるしかないと思うが、夫は頑なに嫌がる。
調停に進むと財産を隠し通すことは可能なのか?
自営業、白色申告、年収900万、所得合計600万、課税される所得税400万
子ども一人0~14歳
新算定表にあてはめると養育費、婚姻費用はだいだいいくらになりますか?
自分で確認もしていますが、弁護士からの助言が欲しいので
回答をよろしくお願いします。
教えてください。
去年の年収が520万、元嫁が120万でした。
養育費は子供の数で割る、と言われ9万を子供の人数(3)で割り、養育費だけでは元嫁に6万払っています。
今年は収入がかなり減額、こちらにもう1人扶養家族が増える為に
来年源泉徴収が出たら新たに減額調停を申し立てる予定です。
年収が450万、相手120万、子供の数が4人になった場合、算定表では1人当たりいくらになりますか?
先日申し立てた減額調停では
借金しようが生活苦であろうが年収で全て決まる、と言われたので。
【相談の背景】
養育費減額調停中です。
2度目になり、審判への移行が考えられるため、いくつか質問させてください。
【質問1】
相手方との間に2人の子供がおり、私が引き取りました。離婚後相手方が婚姻し、2人の子供ができたため養育費減額の申し立てをされ、調停中です。
この場合、算定表の見方は子は4人のところで見ればよいのですか
【質問2】
審判に移行した場合、算定表の金額から大きく変動するような事例はどんなことが当てはまりますか?
【質問3】
算定表は、最新版の物を使用するなど決まりはありますか?前回、相手方の弁護士に、何年も前の算定表を元にされ最新版との金額にかなりの相違がありましたが、そういった場合審判ではどういった判断をされるのですか
すいません養育費の算定表を表示出来ず調べられなかったので質問させていただきます
子供3人引き取って育てて居ます 13歳と11歳と9歳です
私は月々16万円でボーナス無しの収入です
養育費を払う側はバイトをしているかしていないのかわかりませんので
収入が無い時と
収入が月々6万円ある場合と
それぞれの算定表ではいくら養育費を貰う事が出来ますか?
よろしくお願いいたします
算定表に示された金額が子ども全員分の総額なのか、子ども1人あたりの額なのかは、取り決めの前に確認しておきたいところです。子ども1人の表と2人の表を見比べると、金額の関係が分かりにくく感じることもあります。ここでは総額の考え方と1人あたりの額の求め方、実務での定め方を整理します。
離婚調停中です。
子供が二人いるのですが、
1人ずつ親権を持つ場合、
養育費は、
算定表の一人の表を基準に考えればいいですか?
アドバイスお願いします。
【相談の背景】
養育費を裁判所の算定表できめようと思います。
2人子どもがいます。
【質問1】
算定表は、2人での金額ですが?それとも1人での計算ですか?
こちらが親権者で、養育費の調停を控えています。
子供はこちらが18才15才13才7才の4人。
算定表や計算で、例えば48000円が妥当と出て、20才になるまでと合意となった場合は1人あたり12000円となり、1人成人したら36000円になるということでしょうか?
それとも、例えば1番目5000円、2番目8000円、3、4番目17500づつ等、それぞれ額を決めることはできるものでしょうか?
又、話がまとまらずに審判になり、40000円となるとすると、自動的に4等分になるのでしょうか?
子供の人数が多いほど、1人分が小額になるので疑問に思いました。
裁判において採用される基本的な考え方を知りたくて再度質問させていただきます。以下の例の場合、通常 家裁では
どの方法が採用されるのでしょうか。
(例)主人の年収は700万円、私は専業主婦なのでゼロですがパートに出ることを想定して100万とします。7歳と17歳の2人の子の養育費に関して20歳まで養育費を請求したいのですが、
家裁算定表4によると10~12万円となっています。中央値の11万円を用いて試算します。 ちなみに表1で0歳~14歳の子供が1人だけいる場合、離婚前の夫婦の収入見通しが前述
同様の場合だと養育費は6~8万円(中央値7万円)になります。
1)いわゆる支払義務者(親)を100、第1子90 第2子55のウェイトを使用するやり方。
上の子3年分と下の子17年分として計算すると(11 x 90/(90+55) x 12 x 3 + 11 x 55/(90+55) x 12 x 13 =)896.7万円
これは最初の3年間2人分11万円を受取り、上の子が成人した3年目以降は、下の子のみ90:55の比率を用いて11万円を案分した(11 x 55/(55+90))=4.17万円
を残り10年間支払いを受け取ること(11 x 12 x 3 + 11 x 55/(55+90) x 12 x 10=) 896.7 万円と同義です。
2)上の子が20歳で成人するまでの3年間は表4の11万円で 11 x 12か月 x 3年=396万円
以降は下の子のみで1人だけなので表1に移行し 7 x 12か月 x 10年 = 840万円 合計 396+840=1236万円
3)表4の11万円を下の子が成人するまで、そのまま 11 x 12か月 x 13年間=1716万円
それぞれ金額が違いすぎて看過しずらいことから再度投稿させて頂きました。
子どもが二人いる場合の養育費算定表の一般的な使い方について質問させていただきます。
例えば、
権利者の年収400万、義務者の年収900万
一人目の子どもが12歳、二人目の子どもが0歳
の場合ですと算定額が9万円(一人4.5万円)になります。
期限を22歳の年度までとすると合計で次の額になります。
一人目+二人目=4.5*12か月*10年+4.5*12か月*22年=4.5*12*10+4.5*12*22=1728万
一方でもし一人目がいなければ二人目の子ども一人分の算定額は7万円になります。
合計で次の額になります。
二人目だけの額:7*12*22=1848万
このように年収の組み合わせによっては子ども一人分の方が合計額が大きくなることがあります。
算定表を一般的な使い方で使用するとしてこのような逆転現象が出ることもあるのでしょうか?
(一人目が自立すればその子からの仕送りで家計負担が減る、などの事情が算定表に反映されているのでしょうか)
算定表はあくまで目安であって特殊事情に合わせて使用する点については十分に理解しています。
最も一般的な使い方についてお聞かせください。
【相談の背景】
養育費算定表についてご質問です
私の収入320万元妻の収入専業主婦のため0
子供3歳と0歳
算定表を見ますと4~6万円が基準となっていますが
【質問1】
この金額は子ども2人合わせての分ですか?それとも1人1人で6万円だとして、計12万円なのでしょうか?
裁判で和解せず判決に至る場合の養育費について質問です。
子が2人いる場合、子2人表でで10万で、子1人表で7万だったとします。
実際に子が2人いる場合、裁判官はどのような判決をするのが一般的なのでしょうか?
①上の子が20歳まで10万、下の子は7万
②子1人につき5万とし、上の子が20歳まで10万、下の子は5万
夫と離婚協議中です。14才以下の子供が三人(長男、次男、長女)おり、私が親権者となり育てていきます。
夫と私の収入から算定表を参照すると養育費は8万、夫婦共に四大卒なので子供たちも大学に進学させるとして、養育費は大学卒業までとなりました。
そこまでは合意したのですが、質問は
1.長男が大学を卒業して養育費が二人(次男、長女)となった場合、この時の養育費の算出方法はどうなりますか?
2.次男も大学を卒業して養育費が一人(長女)となった場合も、算出方法はどうなりますか?
【相談の背景】
付き合っていた相手と子供が出来、よりを戻して婚約しましたが、うまくいかず破局。婚約を破棄すると言った瞬間から「俺の子供ではない」「養育費は3万なら払う」と言ってみたり「子供に会えないのに払わない」などと二転三転もするような事を言い出し、相手方の両親も我関せずで連絡が取れない為、弁護士の先生をつけて調停を起こし、認知調停の最中です。(相手は弁護士をつけていません)
調停員の先生方からも、「相手方は話が通じないので養育費の調停は心してかかったほうがいいです・・・」と言われるほどの相手です。
DNA検査には応じた為、今は結果待ちで認知は認められると思います。
認知と養育費の請求は同時にしているので、当方の弁護士からは請求時からさかのぼって請求できると言われておりますが、相手方が素直に応じるとは思えません。
調停で埒があかない場合は審判に移るつもりです。
そこでご相談ですが、相手方は給料手渡しです。会社がちゃんと手続きをしていなければ収入を誤魔化してきそうです。
私は婚約中の給料明細を2か月分持っているのですが、もし相手方が収入を誤魔化してきた場合、私の持っている明細を提出すれば加味してもらえるのでしょうか?
相手方は年収400万程で、一人暮らしをしているそうです。私の知る限りカードローンなどもあったのでまだ返済中だと思います。
私の収入と併せて算定表の金額が4~6万になっているので、
【質問1】
その中で請求しますが、審判になった場合4~6万の間の決め方というのは相手のカードローンなども含まれ減額されたりするのですか?
教えていただきたいです。乱文失礼いたしました。
先生方。いつも御世話になっています。
相談内容としまして、養育費を請求しようと考えております。理由としましては私が子供2人の面倒を現在しております。子供に掛かる費用も現在私が支払っています。嫁は単身出ていき、今は子供の心配。金銭面でも何も連絡ありません。私から連絡すると、今後弁護士に話してくださいとしか言いません。
現時点で弁護士より連絡もありません。
請求するにあたり、算定表を見ました。
2万~4万です。これは一人辺りの金額になりますか?二人子供がいるので×2になるのでしょうか?
【相談の背景】
養育費算定表で
0歳1人
相手年収300まん
私生活保護
の場合4〜6万のとこにありました。
ということは5万なる確率もあるってことですか?審判になった場合です。
【質問1】
養育費算定表どうりにもらいたい。
養育費の算定表を見ると、4~6万円のように幅があります。インターネット上で子供の数や収入を入れると金額が出てくる計算機がありますが、そこに詳細を入力しても幅がある金額が出てきます。最終的にどのように金額を決定するのでしょうか。
養育費算定表で調べると16〜18万になります。子どもが3人、17歳16歳13歳です。
この16万か、17万か、18万かは何をもって決められるのでしょうか?
また、調停不成立で審判になったとき、養育費の支払い期限は20歳なのか、22歳なのかはどのようにして決まられるのでしょうか?審判員が決めて記載されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
養育費算定について質問です。
相手(妻)は自宅で自営業です。申告年収は100万弱
ですが、セーブして申告し、経費として
光熱費、家賃を少し申告に入れています。
子供は高校3年、高校1、小学5年です。
養育費算定表は、前年度の源泉徴収の支払い金額と言う事ですが、
前年度は普段にない手当がつき年収が上がってしまいました。額面年収10,200,000円です。
①福島県帰還困難区域での仕事ど
国からの手当で48万円
②会社の景気が過去最高額の収益で、普段の
賞与の他に生産奨励金として190万円と
精勤手当として22万円が出ました。
合計で260万円年収が上がってしまいました。
この年収額で養育費を決めてしまうと、
来年から私の生活が成り立ちません。
私は養育費に、5万円/1人で15万円と
扶養控除を私が受けて、控除金は全て渡そうと思っています。これは常識から見て少ないですか?
これ以上は、何があるのか分からないので
渡せません。今も出張中で別居みたいな感じで
26万円婚姻費用として払っていますが、
きついです。
相手は算定表が正しいから払えと言ってきます。
支払い義務者の生活が成り立つ金額はいくらなのでしょうか。それと納得いかない場合には、出来れば避けたいのですが、調停離婚しかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
現在養育費調停中です。
相手の給与明細から算定表を用いて養育費を算出することが決まっているのですが、相手方の収入が288万円で私の収入が0円だったので、そこから算定表を当てはまると2〜4万円とでました。
表の位置としては4万円に近い年収であることから私が4万円と主張すると、相手は支払いたくない心理から2万円と主張しています。
そのことより、2〜4万円とでた金額の中から確実に見合った養育費を算出したいと考えています。
【質問1】
裁判所に細かい金額で算出してもらう方法(年収と算定表をもとにピンポイントで金額を算出できる方法)でがあると聞いたのですが、その算出法の計算式を教えて欲しいです。
【質問2】
計算式について、自動で算出できるソフトやサイトはあるのでしょうか?
【質問3】
もし計算式がないのなら、算定表をもとに2〜4万円の振り幅の中から最終的に金額を決める場合、どのように主張すれば見合った金額を得ることができるでしょうか?
【相談の背景】
養育費調停中です。相手が自分の給与明細を基に養育費算定表を使用して算出したいと申告したため、算定表で養育費を算出することが決まりました。決まる前は互いに生活面を考慮して、相手(支払う側)が1-2万円、こちらが7-8万円と主張しておりました。相手の給与明細が提出され、算定表に当てはめると2-4万円の中の4万円の位置にいたため、4万円支払うのが妥当であると、道理に基づいてこちらが再度主張したところ、相手は引き続き、生活面を考慮して2万円しか払わないと算定表で決めると言っていたのに自分の都合に合わせて主張をしてきます。調停委員が「2万円で子供が育てられると思いますか?」と相手に問うと、「生活が厳しいから無理」と、子供が育たないと分かっていながらも、責任逃れをするため、その場凌ぎの主張ばかりで話が進みません。家庭収支表を記入したのですが、相手は家賃や光熱費の金額を高額に設定して記入しており、まるで自分の収入は全て自分の生活のみに当てはまるので精一杯だというような小細工までしてきます。私は相手の生計をもとに養育費を算定するなんて同意してないし、相手の主張は算定表が一切関与していないと調停委員に言うと、「話し合いで決まるので」としか言ってこず、なぜかこちらの主張に反論ばかりしてきて相手側の味方になっているような態度すら見せてきます。
【質問1】
相手は養育費を1円でも払えば支払い義務を全うできると主張しています。養育費支払い義務は子どもの生活を守れる分だけのお金を月々きちんと支払うことだと思います。どちらの意見が正しいでしょうか。
【質問2】
給与明細を算定表で算出する場合、2-4万円の位置にあることがわかれば、次に、具体的な金額を算定表から最終決定するためにはどのように主張すれば道理に基づいて算出できますか?
【質問3】
「給与明細をもとに算定表から養育費を算出する」という方法に基づく主張として、「生活が厳しいから」という主張は矛盾していますよね?矛盾していたらどのように言えば論破できますか?
【質問4】
裁判所に細かい数字で算出してもらう方法があると聞きました。
複雑でも一般的に見て分かりにくくてもいいのでその計算式を教えてください(回答欄に式を記入してください)。
算定表で養育費を決めようと思ってます。
源泉徴収票の「支払金額」が
夫…5160000(会社員)
私…990000(パート)
私が養育する子ども16才と12才の二人の時
算定表から出る養育費は6万~8万で合ってますでしょうか?夫側は4万~6万だと言っててよくわからなくなってきました。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
養育費算定表についてです。
改定された養育費算定表はどれを見たらいいでしょうか?
私が見ていた裁判所の算定表は高く違うと調停員と弁護士に言われます。
東京家庭裁判所と地方では違いますか?
私が見ていた東京家庭裁判所と改訂版養育費算定表というサイトは、二つとも同じで。月12~14万です。
裁判所https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
相手会社員年収550万
私会社員年収200万
子供2人13歳と9歳です。
調停員と弁護士は月8万~10万と言います。
私が見ていた算定表を渡しても、こんなの知らないと言われます。
どの算定表を見たらいいでしょうか?もしかして、調停員たちも改定された養育費算定表を知らないということありますか?
【質問1】
改定された養育費算定表と婚姻費用算定表が知りたいです。
私が見ている算定表はちがうのでしょうか?
養育費新算定表の見方について。
裁判所ホームページの、養育費新算定表を見ていますが、数字の区切りが曖昧で、よく分かりません。
①子供3人(0-14歳)の表で、支払う側の給与が655万円、権利者の給与が10万円だとしたら、養育費はいくらからいくらの枠になりますか?
②また、支払う側が655万円で、権利者が30万円だと、いくらからいくらの枠になりますか?
教えて下さい。
離婚を検討しております。養育費の月額については算定表から算出すると聞きました。
1,年収とは、税込み額か、手取り額かどちらなのか?
2,相手が今後生活保護を受給した場合は、受給額も、相手の収入として算出表を見ればよいのか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私と妻は同じ会社に勤める共働き夫婦でしたが、離婚して2人の子どもは妻が引き取ることになりました。
私の源泉徴収支払額は500万円、妻は400万円でした。2人の子の扶養手当、月額2万円は私が受け取っていましたが、離婚後は妻が受け取ることになります。
子の扶養手当は課税対象となっており、源泉徴収票の支払額に含まれています。
【質問1】
養育費の算定に当たって、年額24万円の扶養手当が夫から妻に異動するので、支払義務者の年収は476万円、権利者の年収は424万円とみて養育費算定表を利用してよいでしょうか。
【質問2】
養育費算定表は25万円刻みになっていますが、支払い義務者の年収が487万円、権利者の年収が413万円の場合、そのまま表を読むのか、487万円は475万円、413万円は425万円として読むのか伺います。
【相談の背景】
養育費と婚姻費用の算定表について。
私が無職、相手が年収520万程だと思います。
子どもの年齢は0歳で生後6ヶ月です。
【質問1】
この場合、算定表を見ると養育費➜6~8万
婚姻費用➜10~12万となってますが、
この6~8万、10~12万の間の金額は、調停ではどのようにして決まるのですか?
養育費減額調停中で、主人の年収470万程、あちらは200万ちょっとらしいです。算定表にて2万5千円〜3万になりそうです、、今はあちらの子1人に4万払ってますが、こちらにも15歳未満が2人居ます。この算定表の結果は、あちらの子15歳未満1人に対しての金額ですか?それともこちらの子供2人も含まれた結果ですか?もし審判にて3万と決まった場合、3人分の扶養という事で9万は毎月要るって事になりますよね?前にこちらで質問した時、3人分と計算したら毎月1万〜2万でしょうと言われましたが、次の減額調停で、調停委員にどう言えばいいでしょうか?
妻に離婚調停を申し立てられていて、4歳と1歳の子どもがいます。妻側には弁護士さんがついています。
算定表に当てはめると6~8万となりますが、「~」はどのように解釈すればよいですか?表の中で下の方だから6万となるのでしょうか?それとも原則7万なのでしょうか?妻側は8万を要求していますが私は長く払うことを考えると6万が良いのですが…。
また、妻側は、私と妻が大卒なのを理由に22歳までを要求して、私は20歳が良いのですが、20歳が通常ではないのですか?
よろしくお願いします。
子供3人の養育費を教えてください。
子供は7歳、5歳、3歳で
夫の源泉では
支払金額530万、所得控除後の金額370万とありました。
最初の調停は相手が離婚に応じなかった為
今回2度目の調停で、婚姻費用と養育費を請求しようと思っております。
ちなみに婚姻費用も合わせると毎月いくらほどになりますでしょうか?
今まで給与の額を知らなかったので
支払金額と所得控除後の額の差は妥当なんですか?手渡しの会社なので色々気になりました。
いつもお世話になっております。
・私の収入は0円
・相手の年収は500万円
・子供1歳
【質問1】
算定表で見ると4~6万円なのですが、大まかな金額ではなく、もっと細かく分かる計算方法は無いのでしょうか?
【質問2】
計算方法がありましたら、上記の内容での金額と私の収入が120万円だった場合の金額も教えて頂きたいです。
先生方、どうぞ宜しくお願い致します。
子どもが成人したり学校を卒業したりして扶養する人数が減ったとき、養育費をいくらに見直すのかという疑問が出てきます。合計額から単純に1人分を差し引くのか、その時点の人数に対応する算定表で計算し直すのかで結論は変わります。ここでは減額の考え方と、公正証書や離婚協議書への書き方を確認します。
【相談の背景】
養育費の決め方についてよくわかりません。子供が3人いて、算定表だと月18万円ぐらいになりそうです。
【質問1】
一人6万円として、子供が働く年齢になったら一人分ずつ減らすで良いのでしょうか。(18万円→12万円→6万円)
それとも1人減るごとに算定表で該当する金額に変更するのでしょうか。
子供が2人居ます。上の子が大学に進学、一人暮らしをする事になり、養育費をどうするか調停中です。金額が大きいため、算定表は使えません。両親の収入に対して、子供の生活費を算出する方法を教えて下さい。
また、上の子の養育費を両親が共に出す場合、下の子の養育費は、子供1人の算定表を見るのか、2人の算出表の額を半分にするのか教えて下さい。
現在、3人の子供の養育費を支払っております。来年第一子の誕生日を迎え、第一子の支払いが終了います。その後の、養育費算定表の見方関してですが、子の人数を2人とした表をみるのか、そのまま3人の表をみるのかご教示お願いいたします。
算定表に当てはめられない養育費の計算方法と金額を教えて下さい。
◯子供3人で、
一人目は,養育者(前々妻)で、子供18歳
二人目と三人目は、養育者(前妻)で、子供5歳と4歳
◯養育費支払義務者の約年収600万
◯養育費受けとる側の年収
前々妻300万
前妻0円
以上の状態で、前々妻と前妻がそれぞれ受け取れる養育費の相場はいくらになるのでしょうか?
あと、一人目はあと2年で扶養対象者でなくなるわけですが、2年後からはいくらにするかを調停で決められないのでしょうか?
調停員さんからは、未来のことは決められないと言われたのですが、分かりきっていることなのに?と疑問に思いました。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
15歳以下の子供が2人います。算定表をもとに月3万と言われました。期間は進学すれば進学校を卒業するまでと了解を得ました。
【質問1】
これは最後の下の子が卒業するまで3万なのでしょうか?
それとも上の子が卒業したら15000円に減額なのでしょうか?
一般的な事を含め教えていただきたいです。
【相談の背景】
妻と生活の不一致で離婚協議中です。
私は会社員、妻はパートです。
子供は2人5歳と8歳で妻が親権者になります。
私の所有で自宅、住宅ローンあり。
自宅には妻と子供が住み、私はアパート生活しています。
養育費算定表をベースに養育費を検討したいと考えています。
養育費算定表では子供の年齢が上がるごとに金額が増えますが、現在の子供年齢だと22万、子供一人が15歳すぎると23万、二人過ぎる25万程度となるようです。
【質問1】
半年以内には離婚協議を終わらせるつもりでいますが、養育費はいまいまの22万で考えればよいのでしょうか?
年齢経過を考慮して、平均値で考えるのでしょうか?
【質問2】
算定表には19歳以上の表示がありませんが、どのように理解すればよいでしょうか?
【質問3】
裁判所の養育費算定表と弁護士連合会の養育費算定表を見たのですが、実務上基本使われるのは裁判所の養育費算定表でしょうか?
子供がふたりいます。
裁判所の養育費算定表を使って養育費を決める場合。
離婚時の子供達の年齢と夫婦の年収ですんなり額が決まりますが、これはずっと同じ額でよいのでしょうか?
何年か経って、子供がひとり成人したら、養育費はその年から「子供ひとり」の表を適用するのでしょうか?
養育費の額が途中で変更になるのがわかっている場合、離婚協議書・公正証書にもそのように記載しておくんですよね?
子供が複数いる家庭では、みなさん養育費はそのようにひとり成人するごとに適用する表を変えて年齢により違う金額を取り決めていらっしゃるものなのでしょうか?
養育費についての質問です。
大学生の20歳、18歳の高校生二人が大学卒業迄養育費を受けます。20才ですが、養育費算定表の表5の子2人、第1子及び2子、15〜19才の表で見れば良いですか?
上の子供が卒業したら、表2の子1人15〜19歳で見れば良いでしょうか?
【相談の背景】
養育費の計算の仕方について教えて下さい。
子供が3人、全て15歳以上だとします
夫年収1000万、妻100万で算出すると
212,000円になります。
上の子が就職して養育費の対象から外れた場合の計算の仕方を教えて下さい。
AとBどちらが正解ですか?
A)1人が就職した場合、212,000の3分の2である141334円に、2人就職した場合3分の1である70667円が残りの養育費
B)算定表では15歳以上2人は186,000円、1人は136,000円となっているのでその金額。
どちらが正解でしょうか?
【質問1】
①上記の場合、どちらが正しいのでしょうか?
②夫婦の合意があればBの考え方でも問題なく公正証書にできますか?
養育費について
今4歳と10歳の子がいます
養育費算定で今は2人子がいる額で出しますが、上の子が貰わなくなり、1人になった時は、養育費は、半分になるのですか?
上額20歳の頃下が14歳なので、日弁連が出してる算定表見たら、年齢で考慮されていました。それだと14歳の時は1人子いる時と今の年齢2人とさほどもらえる額が、かわりません。日弁連の出してる算定表を調停員は、使ってないのですが、裁判しないと、日弁連の出してる算定表は使えないんですか?
調停での算定だと半分になるのですか?
2年前、夫とは調停離婚しました。3人の子供の親権は私にあります。
養育費も算定表通り決まり、平穏な日常を取り戻したのですが、1つ疑問に思うことがあり、この場をお借りして質問させていただきます。
現在、月々90000円(一人につき30000円)を二十歳まで支払うよう…という文言が調停調書には入っているのですが、こういう考え方は一般的なのでしょうか?と言いますのも、上の子供2人が成人すると、子供は1人になるので、養育費の算定表の子供1人のところの額を見ると、もっともらえるはずでは?と思ってしまうのです。
そこで先生方に質問があります。
・上2人が成人した後も、子供3人の養育費の算定表を使って「3で割った金額 つまり30000円」になるのは調停でも裁判の判決でも一般的なのでしょうか?
・また末っ子が1人になった場合、増額調停は可能なのでしょうか?
回答 よろしくお願い致します。
これから養育費調停をしようと思っています。子供は0歳で、養育費算定表でみると4~6万でした。どのような状態だと6万になるのですか?また、今後相手と連絡をとりたくないので、算定表をみると15歳からは6~8万になっているので、15歳からの金額も決めることは可能なのでしょうか?
たびたびの質問でスミマセン…
養育費算定表が携帯からだと見れません…
子供達が成長してくにつれて、金額は上がっていくものですか?(元旦那の収入は変わらないモノとして)子供達が小学生→中学生→高校進学と金額は上がっていくのでしょうか?
よろしくお願いします。
養育費算定表が見直しされました。
元妻が19歳、17歳の子どもを養育しています。
旦那は再婚して7歳、2歳の子どもを養育しています。
お互い年収は500万の場合、改定後の養育費はいくらになりますか?
今は月4万を支払ってますが、過去に遡って増額請求されたら支払い義務はありますか?
高校・大学進学時の準備金と私立高校進学のため卒業まで月1万ずつは増額したため、すでに養育費以外に100万近く支払っています。(調停ではなく、話し合いで決めました。)
これは今の妻の収入から貯金していた分が大きいです。
増額請求されても今後こちらの子ども達にお金がかかるため厳しいのですが、前払いしたと言っても大丈夫でしょうか?
算定表にある「子1人当たりの額」の求め方を3人に当てはめると、養育費全額が5万円の場合、以下の計算で宜しいでしょうか?
第一子(18歳): 5万円x85÷(62+85+85)
第二子(16歳): 5万円x85÷(62+85+85
第三子(12歳): 5万円x62÷(62+85+85)
僕は父子家庭で子供を1人扶養してます 年収は420万程です 新しい彼女は未婚で出産し養育費を払うつもりです 彼女は去年は年収430万程で産休の為、今は仕事をしていません しかし会社の復帰の制度かなんかで給料の六割くらい入ってる状態です この場合、養育費はどうなりますか?たぶん2〜4くらいかや なと思うのですが僕自身が1人子供を扶養しているのがどう影響するのか分からないです
あと、13年後に僕の扶養している子供が成人したらその時点で僕の負担は減るから養育費をあげてほしいと言われているのですがこんなことまで計算するものなのでしょうか?
支払う側や受け取る側に前妻との子や再婚後の子がいる場合、養育費の計算をどう調整するのかは判断に迷う点です。年収から扶養家族の分を差し引くのか、計算に使う子どもの生活費の割合(生活費指数)で反映するのかによって、結論は変わってきます。ここでは他に扶養する家族がいるときの考え方を整理します。
養育費についてです。
算定表ですと10万から12万です。
当方1320万、相手240万、3歳の子供1人です。
前妻との子供が2人います。10年以上前に調停で各4万で計8万と決まっています。高2(私立)、中2で携帯代、塾代、学費も必要で12万以上は支払っています。今回、算定表通りですとどの程度になりますでしょうか?
前妻との子ども十四歳未満二人 2度目の結婚離婚でさらに1人計3人養育 無職のシングルマザー
ぼくも再婚し子ども一人と奥さんを扶養しています
年収380万で養育費算定表を見ると6から8万の養育費を払わないといけないですが上記の通り扶養家族がある場合年収からいくら引いた金額を見たらいいでしょうか?100万くらいマイナスしたところをみればいいですか?
【相談の背景】
養育費調停中です
元夫との間に14歳の子がおります。
(違う相手との間に子供2人いますが、シングルで3人を育てています)
元夫は年収580万円(妻540万)子1人
弁護士に依頼しており、私は自分で調停に参加しています。
難病で2年以上年収0です。
働けない状態であると診断書も提出しました。しかし、調停員や裁判官からは
4万5000円が妥当といわれています
(診断書を出しているにもかかわらず、いずれ働けるでしょうと100万円で計算したとの事)診断書を出してもそうなるのか納得できないと伝えてもそうなると。
現段階で計算してほしい事や、いずれというならば我が子は来年15歳になり算定表が変わる事も伝えましたがそれはその時と納得がいかない対応です。
【質問1】
相手方の子の生活費指数は高いと思いますし、私に他に子供がいることなど算定表の計算が特殊になると思っています。事情を含み権利者0円で計算した場合の金額を教えていただきたいです。
【質問2】
例えば審判から弁護士に依頼した方がいいのか、そこ場合費用は減額されるケースが多いのかも気になります。
審判で結果を出してもらうと45000円の計算で決まる可能性が高いですか?
先日調停にて、調停員から言われた言葉が気になり質問させていただきます。
【前提】
申立人…再婚し、0〜14歳児1人を扶養。
相手方…申立人との間の子0〜14歳児2人を扶養。
この場合、裁判所の養育費算定表の子3人表を使うと言われました。
しかし、2人表でも3人表でも、私が支払う養育費の金額枠は変わらず、現在扶養している子供への配慮が無いように感じました。(私の年収は決して高くはありません。)
3人表を使うことは、果たして正しい使い方でしょうか?
【相談の背景】
養育費の計算方法について質問です。
前妻との間に子2人、現妻との間に子が1人います。
養育費の減額調停を行なっており、調停員より算定表にて金額を出されましたが、現妻との子の養育費用が加味されておらず提示された金額に違和感があります。
そのため次回の調停では、算定表ではなく計算した養育費の金額をこちらから提示したいと考えています。ただ、権利者の子らの生活費の計算式が、子2人の場合がわからず、ご教授いただきたいです。
以下の計算式を参考にしたいと思います。
◎義務者が再婚、権利者との子をA、現妻との子をCとした場合のAの生活費
義務者の基礎収入×{Aの生活費指数/(義務者の生活費指数+現妻の生活費指数+Aの生活費指数+Cの生活費指数)}
◎Aに支払う金額
Aの生活費×{義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)}
【質問1】
上記は義務者と権利者の子が1人、現妻との子が1人の場合の計算式だと思います。
義務者と権利者の子が2人AとB、現妻との子が1人Cとする場合は、生活費と支払い金額計算式はどのように変わるのでしょうか?
たびたび失礼します。
相手方が、専業主婦と再婚し
仮に15さい以上の連れ子が二人いた場合、
私が引き取った実の子供二名とあわせて
嫁も入れて、全部で5名扶養義務が
発生しますよね。
算定表は3人までしか見たことありません。
ある程度妥当な養育費を
予測するにはどうしたら
いいのでしょうか?
【相談の背景】
養育費を支払っている側です。(子供2人)
自身の再婚相手との間に子供ができました(1人)。養育費の減額を協議したいのですが、ネット検索すると出てくる養育費シュミレーターと、算定表をベースに試算した結果とで乖離が出てしまいます。
養育費の算定にあたっては、単純に「相手方と同居する子2名のみ」を前提とするのではなく、申立人の扶養能力が3名の子に分配されるべきであるという前提に立つ必要があると認識しています。
【質問1】
実務上はどちらがどの程度採用されますか?
特に減額調停において、算定表ベースで中央値付近に寄るのか、個別事情を考慮してシミュレーター寄りに調整されるのか、
実際の運用を教えてください。
【質問2】
子3人を前提とした算定表(いわゆる「子3人表」)を基礎とし、そのうち相手方監護下にある2名分のみを対象として按分するという考え方により、養育費額を導くのが相当とされている、という考え方であってますか?
養育費の算定表(算定方法)についてご質問です。
私と前妻の間には11歳の息子がおり、
向こうが親権を持っており息子を育てています。
今回、養育費の再考を求められている中で
算定表の計算方法についてお伺いしたいです。
前妻には、私との間に生まれた息子の他に、
私と離婚後、再婚した方との間に生まれた子がいます。
しかし、最近その方とも離婚したそうで
現在は元妻、私との息子、再婚相手との息子の
3人になったとのことですが、
算定表にお互いの収入を照らし合わせる中で
・向こうの再婚相手から貰える養育費
・向こうの再婚相手から貰える慰謝料
などは元妻の収入として考慮されるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
養育費について質問です。
・未婚で数年前に産まれた子供の母親から養育費の請求がありました。月最低でも6万以上を請求されています。
・私の年収が400万ほどです。再婚しており未就学児の子供が1人います。
ここで複雑なのが私は過去に離婚歴があり、その時の子供1人に毎月4万円の養育費を支払っています。
・今回請求されている相手は無収入の可能性があります。
月収25万に対し、生活費(衣食住+子供のオムツ代など)+保険料+養育費合わせて我が家の固定支出が22万程であり、ただでさえカツカツで6万円も払う事になると月収を上回り生活できません。
心配なのが新算定表でだいぶ値上げしており、このような状態でも審判で6万7万円ほどの養育費に決定してしまう事はありますか?
事情を説明して前妻が3万円に減額してくれ、2万円程になってしまいますが、払える範囲内で払っていきたいと思っています。
前妻の養育費もあり、現家族に少しでも生活に余裕を持たせてあげたいと毎日3〜5時間残業しての月収25万であって普通に働くと月収20万ほどです。
なのでこれ以上収入を上げるのも難しく、残業で身体を壊してしまいそうです。
ご回答よろしくお願い致します。
いつも丁寧な回答ありがとうございます。
算定表の見方なんですが、主人と元奥様との年収で養育費が4〜6万とします。
主人と元奥様との間に14歳以下の子供が二人。
主人と私との間に14歳以下の子供が二人。
1→養育費をMaxの6万でみると主人が養育する子供四人で割って一人当たり15000円×2人分の三万を養育費として支払うのですか??
それとも元奥様と主人との子供二人で6万の養育費を支払うのですか??
2→減額調停をしますが、元奥様が仕事を辞める予定と言っているんですが本当に仕事を辞めるのか、養育費を多く貰いたいからウソをついているのかが分からない場合調停委員の方達が元奥様が働いているかを調べてくれるんですか?
それとも元奥様の収入を曖昧にしたまま調停が進むんですか??
3→元奥様は看護師で稼働力も十分あります。
調停が不成立になり審判に移行した場合、元奥様が仕事を辞めて無職になったとしても大体年間これぐらいは稼げると言う想定で養育費を決めて頂けるのでしょうか?
あちこち探したのですが、携帯からでは算出できなかったので教えて欲しいです。
■旦那
年収:330万
妊婦と子供一人扶養
■元嫁
年収:270万
子供三人扶養
(いずれも14歳未満)
1.この場合、元嫁に払う養育費の相場はどのくらいでしょうか?
2.こちらに二人目が生まれた後なら、更にどのくらい減額されますか?
旦那と元嫁には調停で決められた金額がありましたが、私との再婚により元嫁に減額の話しをした所、合意していただきました。
元嫁を信用していた事もあり、減額調停はしておりませんでした。
が、今になり元嫁から滞納として請求が来、慌てて減額調停を申し込んだ次第です。
3.やはり滞納分として出されている金額は払わないといけないのでしょうか…。
少しでも多く養育費を払ってあげたい気持ちはありますが、こちらは元嫁の為に出来た借金もあり、これ以上生活レベルを下げれない所での生活です。
どれくらいが妥当な金額なのか知りたいので、よろしくお願いします。
【相談の背景】
養育費についておしえてください。
私はバツイチで前妻との間に小学生の子供が2人います。私は前妻との子に毎月1人六万円ずつ十二万円養育費を払っています。
今の妻と再婚して、元旦那との連れ子とがいる妻と結婚し、子供を授かりました。
しかし、結婚生活はうまくいかず離婚することになりました。僕との間に生まれた子供は妻が養育するとして、養育費について教えてください。
【質問1】
このような場合、算定表通りにはならないと思いますが、どのように養育費は算定するのでしょうか?
計算式やルールなどがあれば教えてください。
養育費について伺います
子供3人を扶養しているシングルマザーです
月給は総支給で10万
相手は再婚し一歳になる子どもが1人います
今回うち2人の父親に養育費調停をしていますが
相手の年収が300万程度だと考えていくらぐらいの養育費が貰えますか?
また、子どもを保育園に預けて働ける奥さんも扶養しているのですが、働けるから扶養していると仮定しないで請求とかもできますか?
今回二度目の離婚の手続きに入ってます。(子二人0〜10歳まで)
一度目との子1人(15歳)には養育費支払ってません。
今回二度目の離婚を気に一度目の子にも養育費支払おうと思います。
その場合、相手側(二人)の年収が違います。
算定表は子3人、15歳、0〜14歳2人を見てます。
算定表を見る時は今回離婚する相手の年収を見るのが正しいのでしょうか?
質問解りにくかったらすいません。よろしくお願いします。
離婚調停時は子供が14歳と17歳、現在15歳と18歳です。相手方は今年、外国人と再婚し、その子供(小学1年生)を養子縁組しています。
今もらっている養育費は算定表が改正される前に決められたものなので、相手方の子供の人数が増えていても子供の年齢を考えると金額が上がる可能性もあると思うのですが、再婚相手が専業主婦の場合、扶養家族が増えたということで養育費も減らされることがあるのでしょうか?
算定表を使って養育費を出すには新しい家族がいる場合にはどう見れば良いのでしょうか?
私のように算定表改正前に養育費が決められた人たちはもう一度調停を通して見直ししてもらうものですか?
元妻のもとに扶養家族2人、14歳以下1以上1。
現妻との間に扶養家族1人、14歳以下1。
この場合、誰の収入を計算して養育費を割り出しますか?
算定表はあくまで受け取る側の扶養家族人数変更ができるだけで、再婚し、こちらにも子どもが産まれた場合の表がないと思うのですが。
素人には無理な計算でしょうか?
また、現妻が自営業で、産後からフルに働けていない現状で、所得が非課税対象の場合、夫の扶養家族は2人になりますか?
養育費の算定について、算定表が使われていることは知っていますが、どのような考えの元、計算されているか教えてください。
現在離婚はすでに成立しています。
養育費について話し合いをしてるところです。
私は元夫との間に子どもAが一人、入籍予定のない相手との間に子どもBが一人います。
問題は子どもAの養育費です。
子の生活費を算定し、それを義務者(元夫)と権利者(私)で按分するという考えで計算されると思うのですが、元夫は再婚した妻を扶養しているということが計算式の中で考慮されますよね?。
私も子どもBを扶養しているので、そのことは計算の過程で考慮されないのでしょうか?
子どもAの生活費を権利者と義務者の収入に応じて按分するという考えからすると、義務者側だけではなく権利者側の扶養状況も考慮されないと公平に欠くと思うのですが、どのように考えられているのでしょうか?
あまりないケースだと思うので分かりにくくて恐縮ですが、困っていますのでよろしくお願いいたします。
年収が算定表の上限を超える場合や、私立学校の学費や大学の進学費用、医療費など標準的な負担を超える出費があるときは、表の金額だけで決めてよいのかが問題になります。算定表の額には公立学校の学費や平均的な医療費が織り込まれています。ここでは上限を超えるケースと特別な費用の扱いを確認します。
算定表は2019年に見直されたと伺いました。
妻と別居中です。子供が4人のケースの算定表がないので概算を教えてください。
義務者年収:1,100、権利者年収:800
第1子:15−19歳、第2、3、4子:14歳未満
養育費となった場合と合わせてお願いします。
また、婚姻費や養育費は、特別に両者間の取決めなどない場合、学費や医療費は含まれますか?
【相談の背景】
離婚裁判を原告として戦っています。
2人の子どもたちの親権は被告に取られることは確実です。
そのため私は被告に養育費を支払うことになりますが、その金額は基本的には「養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)」により算出することになるものと理解しています。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-5.pdf
しかしこの算定表では権利者(被告)の年収が1000万円までの場合しか想定されていません。
なお義務者である私の年収は実際には数100万円程度ですが、裁判では上限の2000万円を大きく上回る収入があるものとみなされてしまっています。
【質問1】
権利者実際の年収が1000万円を大きく上回る場合、養育費はどのような考え方に基づき算出されるのが一般的でしょうか。
【相談の背景】
養育費の算出根拠としての算定表の解釈について、
【質問1】
養育費は、年収と子供の数といった算定表の根拠だけで必ず計算されるのですか?話し合いで決めたり、細かな生活状況を考慮して良いのですか?
【質問2】
質問1の結果、算定表より高くなったら低くなったりしたら、違法なのですか?
【質問3】
養育費の一括払いは可能ですか?一回払ったら、今後一切請求しない、と
【相談の背景】
年収2600万円ですが、算定表は2000万円までとなっています。2000万円を上限とする考え方があるそうですが、裁判官はそれは個別事由で判断するとして、私は2600万円の年収を根拠に調停案が示されました。
【質問1】
算定表2000万を上限とした、交渉を行いたいが、あくまでも個別事由との裁判所の考え方。覆すことは難しいでしょうか?
妻から離婚調停を申し立てられている者です。
現在の私と妻の年収(税込み)から子ども二人(中1・年少)の養育費を算出すると、五万円×2人と算出されます。
妻は、親の実家に住むことが可能で、太陽光発電(私と妻のお金で妻の実家に設置)での収入も毎月あります。
【質問項目】
・こういった、住居費がかからない、かつ別途収入がある場合、養育費の減額の対象になるのでしょうか?
・また、養育費は離婚時の所得証明などから算出するのでしょうか?
(離婚を申し立てているのは妻側ですので、当然離婚にあたりより収入の多い仕事を見つけることになると思っています)
養育費の調停をしています。
私は1番目の嫁で18歳の子供がいます。
発達障害と学習障害があり、子供の生活を最優先にしてきましたが、東日本大震災の影響で新生活をすることになり、やむなく学資のための貯金を切り崩したりしながら生活をしてきました。
なんとか娘の努力で大学の進学が決まり、自宅から通うことになったのですが、私の体調不良による失業が重なり、元旦那に学費の折半をお願いしようと審判を申請しました。
とりあえず裁判所の判断でまずは調停からということで調停をしています。
元旦那は再々婚で専業主婦の嫁とその嫁との間に1歳の子供がいます。
2番目の嫁には財産を分与することで、その2番目の嫁との間の子供には養育費は払っていないそうです。
現在月々4万円の養育費をもらっています。
色々話し合いをしたのですが、元旦那はあることないこと理由をつけて支払いを拒否。
私はこうなることは想定しての審判申請だったので、次回から審判に移行すします。
私はこちらの希望が通らないのなら、算定表で審判をしていただきたいと思っているのですが、前回審判に移行する前の提案で裁判官の提示してきた金額は算定表よりもトータルで200万くらい低く、養育費の中で学費を賄えというものでした。
しかし、学費の折半が無理だとした場合、基本的に養育費は国公立の金額であると思うのでもう少し考慮していただきたいと思っています。
そもそも養育費自体もはじめから低い金額で、10年前に払いたくないと言張る元旦那に調停で渋々決めさせた金額でした。
私は一般的に認められる金額で納得したいためご相談させていただきました。
・私 昨年度年収20万(失業のため)
子供18歳
・元旦那 昨年度年収760万
子供1歳 専業主婦(障害年金を受給している可能性があるので次回確認予定)
この場合の一般的な金額を教えていただきたいのです。
昨年末日弁連から「新算定表」も発表されていますが、その辺もふまえてこの状態ですと一般的にはいくらで何歳までが相場になりますか?
算定表の上限を超える所得がある場合でもその婚姻費用や養育費が青天井でないのはお教えいただいていますが、実務上どのあたりが上限になっていますか。それらが扶助義務でなく保持義務であっても、限度があるということでしょう。多額の所得があっても、それを計算式にあてはめて徹底的に婚姻費用や養育費を計算してよと申し立てても、相手にされないと思われますが、実務上どのあたりが所得の上限、婚姻費用の上限、養育費の上限でしょうか。そもそも養育費というのは何に対する対価でしょうか。子供の衣食住、医療費といったことに対する経費、実費といったことなのか、子供はお金だけを持っていても生きれないから、面倒を見る手間賃等をも含まれる概念なのかいかがでしょうか。市長さんのように子沢山の場合も数にあわせて計算しますか。
養育費算定表の存在について「養育費の計算をするのが複雑だから?時間がかかるから?それを簡単にするために・・」というような内容をよく見ます。
が、もめるとしたら特別経費の部分だけのはずで、あとは何度か調停するヒマがあるくらいなのですから
3分もあれば計算できる手間を省く必要はないと思うのです。
特別経費の部分だけ一定の金額の設定をして、あとは実費計算でOKではないかと思います。
なのになぜ、場合によってはかなり現実離れする「算定表」を使わせようと裁判所はするのでしょうか?
それと、算定表により「一万円」となった場合。あるいはそれ以下の場合。
小学生一人で義務者の年収が200万程度だと1万円くらいにしかならないですが
結局足りない部分は権利者が全額払えと裁判所は言っているのですか?
食費だけで2万3万かかります。学校の教材費は低所得だからといって値引きがあるわけではありません。衣料も低所得だからと値引きされるわけでも長持ちするわけでもありません。旅行に行けないとか、ぜいたく品を買えないとか、塾に行けないとか、そういう部分が違うだけで、かかるお金は金持ちでない限りはどの家庭も大差ありません。
なので、日本の法律では子供の養育費は基本的に養育者が負担して、非養育者はお金が余ってたら出せばいいって感じですか?
【相談の背景】
現在、離婚裁判中です。権利者の収入は私よりも年収が高く、
養育費算定表では、権利者の収入は1000万円までしかありません。
権利者の収入が1000万円以上は、明確に示されていません。
【質問1】
養育費の権利者の収入が1000万円以上ある場合は、どのように裁判所は養育費を算出するのでしょうか。
養育費について2点、ご教示願います。
私は妻で、夫より所得が多く、私のみ住宅ローンも負担している(夫は実家)ケースとなり、
小学生の子供2人を引き取っております。
1 先方は、「算定表は権利者が義務者の収入より多い場合についてもきちんと基準が示されており、云々…」とのことで、算定表通りの養育費を主張していますが、「」部分の意味が、理解できていません。算定表の注釈にこの部分解説があるのでしょうか。噛み砕いて言うと算定表はどういう基準を示しているのでしょうか。
また書籍には、権利者の方が収入が多い場合は、義務者と同収入と見立てる、ような運用基準が示されていましたが、これは、つまり、算定表で、例えば収入の低い義務者年収が200で、権利者が300だった場合、算定表にて、権利者も200として、算定表のクロスする金額を養育費とする、という運用でしょうか。
2 当方は、算定表によらず、実額計算した額を主張していますが、算定表を使用しない、使用するでもめた場合は、当方はどのように使用しない理由を主張すべきでしょうか。常に算定表を使用せず、実額計算し算定する弁護士さんもおられるようですので、そのような先生方は、使用しない理由をどのように主張しておられるのでしょうか。
主人が前妻に養育費を請求します。
算定表の計算では割に合わないので、実際にかかっている費用の60パーセントを請求しようと思っていますが、無謀な請求ですか?
もし裁判となった場合、別居から離婚まで約8年かかったのですが、その間ずっと主人1人で娘2人(現在、中学生と高校生)を育ててきたことなど、養育費に考慮してもらえるのでしょうか。
回答お願いします。
養育費算定表で出している養育費の金額って、なぜあんなに安いんでしょうか?
年収からみれば、もっと非養育者の負担額を増やしても十分に非養育者の生活は成り立つと思うのですが。
算定表の設定金額では養育者の負担額が非養育者の負担額の何倍にもなってしまい、あまりにも養育者にとって不利だと感じます。
進学などの状況に応じて養育費の増額にきちんと応じてくれるような誠実な人には良いかもしれませんが、そうでない人には都合の良い算定表になっているような気がします。
私の夫は公務員で十分な収入があるのに、「子供の生活より自分の生活が潤えば良い」みたいな人なので、算定表のような低い金額に決まってしまったら面白くないです。「2人分(4歳双子)で月3万が精一杯です」と調停で宣言した男です。別居前は夫の給料だけで家族4人が生活していたのに、、、。残りの25万以上を1人でどんな使い方するのか疑問です。
算定表より少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
子供が双子なので、洋服やおもちゃなどもお下がりというシステムは使えないですし、ほとんど全てのものが同時に2つずつ必要になるので本当にお金がかかるのです。
夫の言う月3万の養育費では、子供1人高校も卒業できません。学費以外にも生活費が必要なのに。全て私が負担しなくてはならないのでしょうか?
現在、別居中、離婚を前提に養育費について話し合いをしてます
子供;3人 (14歳、11歳、8歳)心身ともに健康
妻;パート 心身ともに健康
私;会社員 心身ともに健康
養育費は算定表に基づき決めることで合意し進めており
権利者(妻)は昨年の年収69万円の源泉徴収を提出してきました
現状年収で算定することは理解しておりますが、昨年の年収69万円は
少なすぎるのでは?と考えてます。
そこで質問です
子供も中学生、小学生となっていることから、パートタイムで働こうと思えば
一般的には十分可能であると考え
パートアルバイト労働者の平均賃金年収150万円(潜在的稼働能力)として
養育費算定することは妥当でしょうか?
よろしくお願いします
算定表はあくまで簡易な目安です。話し合いで金額がまとまらないときや、取り決めのあとに事情が変わったときには、調停で見直すという道があります。相手に提示された額のまま低い金額で決めてしまった場合も同じです。ここでは増額調停や減額調停の進め方と、弁護士へ相談する目安を整理します。
私は離婚して3年、今現在は再婚しており、妻との間に子供が1名誕生しております。
元妻も子供3人を連れて、再婚しており新しいご主人との間に子供1名誕生しました。
※3人の子供達とは養子縁組はしておりません。
昨日、算定表の見直しがありました。
おそらく、元妻は『増額調停』もしくは弁護士を通じての増額の依頼をかけてくると思慮します。
そこで2点確認させて頂きたいことがございます。
①以前、子供1名(小学校高学年)が発達障害と診断されたための為、会社を退職し付き添う意向を話しておりました。
実際に退職していた場合、専業主婦であることから収入は0と言う扱いになり、算定表でも収入がない状態で算出されますか?
②基本的にまだ会社に属している場合、『育休中』の可能性が高いです。
その場合の算出方法もご教授お願いいたします。
再婚し、子供が生まれたため、養育費の減額調停を申し立てます。
裁判所の養育費算定表には、受取権利者の扶養数とその子供の年齢で金額が定められていますが、支払義務者の扶養数と年齢は定められていないように感じます。
その場合の減額幅はどのようにして決められるのでしょうか?
以前養育費の支払いについて質問した者です。
再度アドバイスを頂きたく思います。
以前の相談は、以下の通り
>小学生の子が二人おり、この度主人の不倫、隠し子が発覚いたしました(既に私から相手への慰謝料請求済んでおります)。主人に対し、相手方から弁護士を通じ、認知・養育費月3万円の要求があり、要求額が正当な額であるのか、算出表で確認したところ、相手がこちらに示した年収と主人の年収とで、2~4万とありました。
しかし、算定表では主人の扶養下にあります、私、子ども2名、は全く考慮されておらず、その辺りはどうなっているのか質問したところ、岡村先生、岡田先生共に、隠し子1名のみを前提とする計算は適用されない。とのご回答をいただきました。そして、相手方弁護士にもその旨を伝えましたが、一向に3万から額を下げることはなく、このまま話が平行線であれば、調停にうつりますとの連絡がありました。
①調停に移った場合、ほぼ確実に上記の主張を聞き入れてもらえると思ってはおりますが、その一方女側が収入ゼロの状態であると主張してくることかと思います。昨年のやり取りから、時間が経ち、女は現在無職の状態の様です。ただし、産前の年収は主人より上、バリバリと働いておりました。恐らく春より子を預けながら、働くことかと思いますが(シングル、保育園は激戦区でも確実に入れます)。
このまま3万円という額で折れた方が良いのだろうか?それとも、調停まで進め、きちんと扶養分を認めて貰った上で、計算された額を出した方が良いのだろうか?(でもそれ以上高い額を提示されたらどうしたら良いのだろう、、)とパニック状態で参っております。正直、その額では厳しいのです。出せて2万円ほどです、、、
②前回、岡田先生のご回答の中に
【隠し子については計算式が特殊になる】とあったのですが、その特殊な計算式にのっとって出た額というのは、子の母(主人の不倫相手の女)にとって、+に働くのでしょうか?それとも、この不貞行為によって傷つけられた妻(というか、結果的に私たち夫婦)にとって+に働くのでしょうか?
③認知請求についても、調停の場で話し合いがもたれることと思いますが、今後夫だけではなく、妻である私、子ども達にとっても繋がりが出来るか出来ないかの大きな問題である為、妻である私の同席も認めて頂きたいと思っておりますが可能でしょうか?
この度離婚することになり、相手方から養育費を請求されております。
子供3人で源泉徴収票の年収からギリギリ収まる高いベースを請求されています。
養育費を払うことは当然なのですが私の年収には手当てが多く含まれており手当ては要員状況や異動で無くなるまたは減る可能性があります。
また扶養がなくなる事でさらに年収は下がります。
今の年収で算定される養育費を支払うとこちらの生活が成りたちません。
この点を調停で訴えて聞いてもらえるのでしょうか?
こちらとしてはボーナスで子供の為に何か支払いをする考え等の譲歩案は考えてます
結婚4年目、私と相手は共に医師4年目。1歳半の子供が一人います。私は現在、時短・当直残業なしで月20万ほどのお給料です。相手の給料は分かりませんが、総合病院の勤務医で残業や到着もある通常勤務、加えて土日は美容外科でバイトをし、不動産を購入してます。本人から[やっと年収1000円いけたよ]聞いたことがありますが課税証明証では年収800万ほどでした。来年、相手は専門医を取り、美容整形外科へ科を変え、美容外科の開業予定です。美容整形外科は医者の中でも年収が高く、かつ、開業すれば2000万円は平均的年収と思われます。今後明らかに、相手の年収は増えていくと容易に想像がつき、算定表に加算した養育費を請求したいと考えています。
1.0〜4歳、5〜14歳、15歳〜19歳、それぞれを、その年代の時に予想される相手と自分の年収を算定表に当てはめて、養育費を算出する方法は、考え方として間違っていますか?
2.算定表の15歳以上は金額が増えているため、それを織り込むことも考えましたが、方法が分かりませんでした。1〜14歳の13年間を0〜5歳の算定表から算出した養育費、15〜19歳の4年間を15〜19歳の算定表から算出した養育費を請求する方法は間違っていますでしょうか?
よろしくお願いします。
裁判所が出している養育費の算定表ですが、①〜14歳と②15歳〜で区分されています。仮に子供が10歳の時に離婚した場合、10歳〜14歳までは①の算定表を適用、(仮に20歳まで養育費が発生するとしたら)15歳〜20歳は②の算定表を適用されるのでしょうか?それとも離婚時の子供の年齢から10歳〜20歳まで①が適用されるのでしょうか?
この度、子どもの養育費算定表が更新されるみたいですが、現在もらっている養育費より、更新された算定表の養育費の方が金額が大きい場合、どうしたら大きい金額の養育費をもらう事ができますか?
【相談の背景】
・別居して1年半、夫が申立人の離婚調停中。
・5歳子供の親権は私が持つことで合意あり。
・別居時、婚費調停をしており、月9万支払いあり。
・裁判所の算定表で、養育費6〜8万に該当。子供の生活の事なのでケチらず8万を提示予定。
・解決金として、(婚費−養育費)×離婚条件の別居期間分は支払可能と発言あり。
【質問1】
日弁連の新算定表早わかりガイドだと、
〈新算定に基づく養育費〉は10万、〈統計資料を更新した現算定表に基づく〜〉は6万です。詳しい解説願いたいです。今後裁判に続いたらこれを根拠に10万も主張可能ですか
【質問2】
裁判所の算定表は2019年に改定されました。今後また改定したら養育費決め直す等できますか?
【質問3】
調停証書に・大学卒業までと記載すれば浪人や留年留学しても支払義務有の認識で良いですか。特別費用(病気・留学・進学など)は双方で協議の上とします。他に養育費関連で決めたほうがいい事ありますか?
【質問4】
解決金ですが、私は必要別居期間は5年と考えており、(9-8)×42月=42万。これに裁判費用(弁護士着手金/成功報酬)入れて80〜120万で主張はどう思いますか?
調停離婚をしそれぞれが一人づつ子供を引き取っております
夫側がこれまでは月に5万円の養育費を払ってきましたが
再婚し、新たに子をひとりもうけたことから
養育費の減額を申請している最中です
これまで、減額調停では1万程度しか減額にならないと
調停員から言われておりますが
養育費算定式を利用すると多くても3万程度の金額になります
調停員からは4万~4万3千円が正しいと言われて
いるのですが…どうしてこのように金額に差があるのか
わかりません
調停員からは前妻がこちらに言ってもいいと言った
月の手取りの金額しかわからず
こちらも年収ではなく所得金額にて計算をすると
2万程度の養育費となります
調停で使用されるグラフに当てはまらない場合は
算定式を利用するのではないでしょうか?
それとも、こういった場合に参考になるグラフがあるのでしょうか
昨日はご回答どうもありがとうございました。
https://c3.bengo4.com/c_1029/b_420810/
妻の私の同席はやはり難しいのですね。
続けて質問をさせて下さい
①【諸事情を考慮すると】とありますが、同席が認められない為、その【不貞の事情】を被害者である私の口から直接訴える事は不可能。という事でしょうか?書類等を準備して、主人を通じて調停へ持ち込んで貰い、間接的になら聞き入れてもらえる可能性はあるのでしょうか?
主人の口から、というのは事実を曲げられてしまいそうで、嫌なのです。
私からの慰謝料請求は済んでいるので『それはそれ、これはこれ』とされてしまいそうな気がしますが、きちんと事情を酌んでいただけるのでしょうか?
②また、発覚後に突然倒れてしまったり、思い起こさせるような物を見聞きすると手足の震えが止まらなくなる等、日常的では無いものの(子育てに支障が出ないよう、薬の服用と共に意識的に避けるように気をつけてはいます)症状が現在も続いており、主治医の診断書の提出をもって、私の現状を訴えかけることは可能でしょうか?
③第一子を出産後~現在まで専業主婦をしておりますが、私は扶養の計算には入りませんか?
働けるでしょう?と言われれば、可能かも知れませんが、体調面での不安があります。
妻をカウントする、しないの情報がまちまちで、分かりません。双方の子どものみ、と考えた方が良いのでしょうか?
以上、3点、どうぞ宜しくお願い致します。
養育費について教えてください。
1 現在の家庭裁判所での算定表は、
新養育費算定表になるのでしょうか?
2
自分 年収435万円
元嫁 年収100万円 子供は0~14歳未満3人分
の養育費が知りたいです。
算定表を見てもよくわからなくて
質問させて頂きました。よろしくお願いします。
元夫から養育費減額請求をされており、先日相談させていただきました。
養育費の算定表について質問させて下さい。
私の年収は180万円
子供は7歳で、現在の養育費は25000円です。
元夫の年収はおそらく350万から400万円
元夫は再婚しており今の奥さんの連れ子2人と養子縁組しています。
連れ子は2人とも小学校以下と思われます。
この場合、養育費の算定表は表1の子供1人0〜14歳を見れば良いのでしょうか?
それとも表6の子供3人0〜14歳の表で見て、出た額を3等分した金額になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
収入減で養育費減額調停中です。現在4万の養育費を支払っています。主人の年収470万程、15歳未満2人、あちらの年収220万程で15歳未満1人です。今のところ算定表にて2万五千円〜3万の養育費でと話が進んでいますが、来年こちらの子が15歳になります。その事を調停委員に伝えても考慮してもらえませんか?また、子供が15歳になってからの養育費の算定表の金額はどれくらいになりますか?
離婚協議中です
子を引き取る母の立場です。
養育費の算定表は、家庭裁判所のものと、弁護士会のものの2種類がありますが、どちらが一般的なのでしょうか
また15歳以前と以後で額が異なるようですが、見直すものでしょうか。
私はこの先昇給の見込みなく、夫はあります。
公正証書を作成して離婚したあとは、養育費の送受以外は没交渉で別々の人生を互いにあゆみ、子供とも夫との意向で会わないことになります。
【相談の背景】
養育費についてです。
子ども(4歳、0歳)2名です。
調停予定なのですが、夫は現在年収800万を超えているそうなのですが、今後は今の手当がつかないから600万から700万くらいだろうということで、計算ツールでは12万〜14万とでるところを10万で出してきています。私はパートで120万くらいは働ける想定だそうです。15歳からは12万、19歳から22歳は14万とするそうです。
私は今の給料に見合った金額を出し、下がったから調停をと思いますが、裁判所では夫が自分の上記のような要望を出した時に、夫の言い分が通るか通らないか話してくれるのでしょうか。私に言われてこうなった!という恨みを持たれそうです。
【質問1】
算定表にそった金額を調停で指示してくれるのか?
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