養育費の金額は所得証明のどの数字で決まる?

離婚調停や審判で収入資料の提出を求められ、役所で取得した所得証明書を前に、どの金額を養育費算定表に当てはめるのか迷う場面は少なくありません。本記事では算定の基準となる収入の考え方に加え、課税証明書や源泉徴収票など提出書類の使い分け、無職や減収で書類を用意できないときの代替手段、相手方が資料を出さないときの調査嘱託、黒塗りできる範囲を整理します。次の期日までに何を揃えるかが確認できます。

養育費算定表はどの所得を使う?

所得証明書や課税証明書には、給与収入や給与所得、合計所得金額といった似た名前の金額が並んで記載されています。どれを養育費算定表に当てはめるかで金額が変わるため、判断に迷う場面は少なくありません。ここでは算定表が基準とする収入がどれなのか、調停委員の説明やインターネット上の情報と食い違うときの考え方とあわせて整理します。

所得証明書記載内容からの養育費算出について

相談者
1058919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
38歳男で、1歳の子供がいる状態で、離婚しました。
話し合いで離婚は成立したのですが、養育費について、向こうの親が、弁護士に相談してるから、所得証明書を出せと言ってきました。

【質問1】
所得証明書を取得したのですが、養育費の算出は、所得証明書に書かれている、総所得金額か、給与収入どちらで算出されるのでしょうか?

【質問2】
また、子供に会わない条件にしたら、養育費は減額になるのでしょうか?

養育費算定、所得証明書のどの金額を見るのか

相談者
950341さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。
次回の調停で養育費を決めます。
所得証明書を基にする場合、記載されているどの金額を見ればよいのですか?
1番上に合計所得金額が記載されており、少し下に内訳として給与支払金額、給与所得、雑所得が記載されています。

私がネットで調べた限りでは、1番金額の高い給与支払金額を基にすると書かれていたので、それだと納得のいく養育費が貰えると思っていたのですが、前回の調停で調停員の方に尋ねたところ、合計所得金額を見ると教えられました。

合計所得金額だと給与支払金額よりも130万円程低いので養育費も足りないなと感じます。

ネットではどの情報を見ても給与支払金額を見ると書いてあるのに調停員さんには違うと言われ混乱しています。

実際のところどうなのでしょうか?

離婚裁判の場合、養育費は年収を元に決まってしまうのでしょうか?

相談者
955902さんの相談
投稿日:

離婚裁判で養育費を決める際、確定申告ではなく、実際の支出を元に決めてもらう事はできますか?
養育費で合意できず離婚調停不成立となり、相手方が裁判をすると言っています。
相手方が自営業のため過少申告した確定申告書をもとに、現在は婚姻費用をもらっています。
しかし、年収<年間の固定費 となっています。
なので、調停で養育費を決める際に
年間の固定費を元に養育費を決めて欲しいと言いましたが、確定申告書は公的書類の為絶対で、キャッシュフローでの話は時間の無駄と言われ取り合ってくれませんでした。
裁判になればこちらは弁護士をつけます。その際

・月々の固定費×12ヶ月+月々の婚姻費用×12ヶ月
を年収として考えてもらう事はできますか?
(固定費の支払い明細などは持っています。)
毎月支払えているので、最低限上記の年収はあると主張したいです

確定申告書が公的書類という事は理解していますが、その公的書類その物が間違っていると思っています。
経費を水増しして、年間の固定費より低い年収となれば、生活ができません。
固定費以外にも、最低限の食費、日用品の購入などもあります。

・この様な事を弁護士の方にお願いしても、裁判でこちらの主張が通る事は難しいのでしょうか?

養育費の収入証明はどれを出せばいい?

養育費の話し合いでは収入を裏づける資料の提出を求められますが、所得証明書、課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えのうちどれを用意すべきか迷いやすい部分です。書類ごとに発行元や記載される項目が異なり、副収入が読み取れるかどうかにも差が出ます。ここでは各書類の違いと使い分けの目安を確認します。

離婚裁判中の養育費算定基準について教えていただけますか?

相談者
1473638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判中の養育費の考え方について相談が有ります。
現在、調停不成立となり、裁判中に移行しています。
双方弁護士が着いてます。子どもは3人いて、私は夫となります。
前年度の年収ベースで今現在は養育費算定されていますが、今月源泉徴収票が発行され、60万ほど減収となるので、新たな源泉徴収票ベースで算定されるべきでしょうか?
一方、今まで妻は扶養範囲内で100万円程度の収入が数年前から安定して有りました。
しかし、病気で今年は70万円の収入となるようなのですが、潜在的稼働能力を考慮、100万円程度の収入と主張するのは変ですか?
また、私は会社から年間36万円の家族手当が支給されています。しかし離婚すると無くなる事が確定していますので、その分も養育費から減らす事は一般的でしょうか?当方の弁護士は難しいのでは無いかと仰っていて、他の方の意見も聞いてみたく相談しました。

【質問1】
離婚裁判中の養育費の考え方について相談

【質問2】
養育費は新たに発行された源泉徴収票ベースで算定するのか

【質問3】
一時手的に病気で休業し減収した分は、潜在的稼働能力として考慮されるのか?

【質問4】
家族手当の減収分は養育費算定に考慮される?

養育費増額の調停に必要な所得証明書は役所で発行してもらう必要があるのか?

相談者
1373858さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費増額の調停に提出する書類の質問です。

【質問1】
所得の証明として提出する、書類は、役所で発行してもらう、『所得証明書』でなければ認められませんか?確定申告の控えでは認めてもらえないものなのでしょうか?

養育費収入証明の課税証明書について

相談者
1453400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費減額調停をしております。
私が義務者。元妻が権利者。元妻が申し立て。
元妻は複数の収入があることを予想できるので、相手方に課税証明書の提出を求めてきましたが、全部事項ではなく一部事項の証明書であり、課税額のところに黒塗りされてます。

【質問1】
投資、不動産などで副収入がある場合は、一部事項証明書でも所得の種類のところに、勤労収入以外の収入が明記されるのでしょうか?
全部事項ではないと、源泉徴収以外の副収入が記載されない、などはないですか?

【質問2】
婚姻同居時より元妻の直近収入が約130万くらい下がってます。潜在的稼働能力にはるかに劣及ばない収入だと主張し、明確な理由などなければ金額を決める要因になりますか?

無職や減収で所得を証明できないときは

無職であったり勤務先が廃業していたりすると、所得証明書や源泉徴収票そのものが用意できません。転職や病気で収入が下がった場合に、その事情を養育費の金額へどう反映させるかも迷いやすい点です。ここでは非課税証明書や前々年分の書類による代替、給与明細の利用など、証明の手立てを見ていきます。

養育費と所得証明書について

相談者
523972さんの相談
投稿日:

離婚裁判で養育費が争点で所得証明書を提出しようとしましたが、前年分
は6月1日以降となるとの役所の返答でした。
無職なのですが所得がないことを証明する方法は何かありますでしょうか

養育費減額の調停時に妻の収入証明書がない場合、どうなる?

相談者
1355368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在裁判和解の条件の最終調整中です。
私が、年収900万に対して、妻が30万なので、養育費16万ということで決着がつきそうです。
妻は義父母と暮らしており、7歳と3歳の子どもも妻の元にいます。
ただ、養育費がかたまりそうなタイミング
で、妻がバリバリ働き出したそうです。息子からの情報です。

【質問1】
今後妻の収入増加を理由に養育費減額の調停をすることがあると思うのですが、もし、妻が調停を欠席したりして、収入増加を証明する書類が入手できない場合、どうやって養育費を決めるのでしょうか?

養育費調停 養育費算定

相談者
1360901さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、養育費調停中です。
(未婚にて、出産→裁判認知→養育費調停
双方に代理人が就任しております)

養育費の算定段階で大変手こずっております。
相手方より源泉徴収票の提出がありました。

相手方の主張は申立人(私)は前年度、キャバクラで働いており収入があった。
収入が無いと言いつつ、海外旅行に行き、エステにも行っていた。
無収入にはそんな生活ができない。
今現在、0歳児を育てているのは事実だが、実家住みということで、親が面倒をみ、自身は働きに行っているかもしれない。
以上をふまえ、申立人は賃金センサスにより年収が360万円と推定し、養育費の算定をして欲しい。

とのことでした。
妊娠前の前年度、収入があったことは事実ですが、知り合いの店を手伝っていた程度で年収360万円もありません。
(とは言え、申告していないのは私の落ち度です)

本当にどうしようもない質問ですいません...

【質問1】
相手方がどんな主張をしようと自由だと思いますが、無収入と言いつつ、海外旅行に行ったのは、審判になった場合に養育費算定に影響あるのでしょうか?

【質問2】
以前、私の代理人より私の前年度の収入が1000万円だろうと、今現在、0歳児を育てていることに変わりはなく、潜在的稼働能力は0なので、無収入として算定されると聞きました、そうなのでしょうか?

相手が所得証明書を出さないならどうする?

相手方が収入資料の提出に応じない、無収入だと主張する、調停そのものを欠席するといった場面では、収入が分からないまま話が進みません。裁判所が職権で調べてくれるのかという疑問も浮かびます。ここでは送付嘱託や調査嘱託といった手続と、資料がないときに収入を推認する考え方を確認します。

離婚裁判で養育費を決める時

相談者
953815さんの相談
投稿日:

離婚裁判で、養育費の金額を決める時、お互い所得証明を出して裁判の暫定表で決めるのですか?

また片方が収入があるくせに働けない、無収入と言い所得証明を出さない場合はどうなりますか?

ご回答よろしくお願いします。

養育費調停で、相手の収入証明を裁判所が調査してくれることはありますか?

相談者
809579さんの相談
投稿日:

現在、第一回目の養育費調停を終了し、調停を相手が無断欠席し収入の証明書類も提出されませんでした。

調停員の方から、裁判所の方で税務署に調べたり、職場に問い合わせてみます。との説明を受けましたが、調停員の方の説明がわかりにくく、(調停員も正確な説明が出来ない様子でした)一体どういうことなのかわかりません。

1.今回私から収入証明を調べて欲しいと申し立てはしていないのですが、裁判所の判断して調べてくれることはあるのでしょうか?

2.また裁判所が収入証明を調べる場合具体的にどういった方法で何の書類が手に入りますか?

調停離婚 養育費算定にあたり

相談者
1030498さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。私はサラリーマンで源泉徴収票での収入証明になりますが、相手は自宅でのワークショップ及び作品のネット販売となり、銀行振込、現金受領、電子マネーでの受領です。弁護士には依頼していないので
調停員を通しては口座等の開示依頼となっていますが、まず出てこないと思います。相手はSNSでのワークショップ生徒募集や作品販売をしているので収入は大体把握しています。相手の現状収入の自己申告は2万円/月で、私がSNSから見る限り28万円/月あります。材料費、工具代はレッスン料に含まれており、場所代としては確定申告に申告しておりほぼ手取りだと思います。

【質問1】
相手の収入は相手の開示意思以外証明するものがないのでしょうか?
弁護士に依頼して開示させることが出来るのでしょうか?
私だけはっきりしている状態で養育費を算定されるのは納得できません。

【質問2】
調停不成立で、裁判離婚になった場合に裁判所を通じて開示させる強制力はあるのでしょうか?

養育費の法律相談まとめ