特有財産の範囲と証明方法を事例で確認するには?

離婚の話し合いや調停等で特有財産の証明を求められ、何を準備すればよいか悩んでいませんか。婚姻前の預貯金や親からの贈与・遺産相続が特有財産と認められる範囲、証明に必要な証拠、頭金の控除計算方法などを、実際の相談事例から具体的に確認できます。自分の財産を守るために押さえておきたい基準や手続きのポイントが分かります。

特有財産に該当するものは?

離婚の話し合いが始まると、「これは自分だけの財産のはず」と感じていても、実際に何が認められるかは判断が難しいものです。婚姻前の貯金や親からもらったお金、結婚後に買った家の頭金は守られるのでしょうか。9件の実例から、特有財産の範囲と基準について確認してみましょう。

特有財産について。特有財産とはなんでしょうか?

相談者
90795さんの相談
投稿日:

いつも回答ありがとうございます。

養育費と財産分与の審判中です。先日裁判官より特有財産について詳しく詳細を出せと言われました。

特有財産とはなんでしょうか??

元嫁に家事放棄され私自身の身の回りの事もやって貰えず私はせっせと仕事と家業の農家をやり収入を得ていました。元嫁は家事放棄があり家業の農家は一切手伝わない人でした。

農家の収入や給与を貯めた貯金まで財産分与の対象にしなければならないのでしょうか??

財産分与 特有財産について

相談者
693170さんの相談
投稿日:

離婚訴訟の財産分与について教えてください。

以下の金員について、裁判所は特有財産と認めるのでしょうか?

100万円借金をして競馬で500万円とした。
その500万円をいったん、生活費口座(給与振込口座)へ入金した。
100万円を借金返済に使い、100万円を夫婦の自宅の住宅ローン返済に使い、残り300万円を定期預金にした。

さて、この定期預金300万円は特有財産とみなされますか?共有財産とみなされますか?

これに近い判例(高裁判決や最高裁判決)があれば教えていただけませんか?

財産分与の特有財産について

相談者
521884さんの相談
投稿日:

結婚退職して、その後雇用保険をもらった場合、雇用保険でいただいた金額は結婚前に働いていた分なので
特有財産になりますか?
共有財産になるのですか?

婚前の預貯金は特有財産になる?

独身時代からコツコツ積み立ててきた貯金を、離婚で相手に渡さなければならないのかと不安になっていませんか。婚姻前の預貯金がどのような場合に自分だけの財産として守られるのか、結婚後に入出金があっても特有財産として認められるのか、気になるポイントを17件の実例から確かめてみましょう。

離婚時の財産分与に関する特有財産について

相談者
359156さんの相談
投稿日:

離婚時の特有財産の質問です。

次の場合、特有財産として認められるのか、お願いします。

①自分名義の預金です。
 結婚前に定期預金に100万円を入金し、結婚後満期を迎え150万円の払戻しを受けました。
 通帳に入金出金の記載は残っています。
 その後、結婚生活の中で150万円がどのように使用されたのか、又は預金に当てられたのかは
 不明です。

②私は2度結婚し、1人目の妻との間に子供がいます。
 子供の親権は妻が持ち、子供と私は別々に生活しています。
 その子供(当時小学生)の名義で、私が預金をした物です。
 子供名義の通帳は私が持ち、印鑑は私の印鑑で、今でも私が使用している印鑑です。

 1人目の妻と婚姻中に子供名義で定期預金に100万円を入金し、2人目の妻と婚姻中に満期を
 迎え150万円の払戻しを受けました。
 通帳に入金出金の記載は残っています。
 その後、結婚生活の中で150万円がどのように使用されたのか、又は預金に当てられたのかは
 不明です。

よろしく回答をお願いします。
 

財産分与の特有財産の算出について

相談者
1480400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与の特有財産の証明について教えて下さい。現在財産分与を裁判にて話し合っている最中です。
私の預金残高の推移表を婚姻中全ての期間を出しました(婚姻期間は短いので量は少ないです)。この中から、蓮井俊治氏が提示している1つのやり方で『婚姻期間中の残高最小額を、別居時の残高から引いた差額分が財産分与の対象となる』という方法を主張したいのですが、以下の疑問が出てきたのでご教示下さい。

【質問1】
私が独身で一人暮らししていた時の賃貸契約を解約した際の返戻金等が婚姻期間中に入金されていた場合、これは私の特有財産として主張して良いですか?

【質問2】
一人暮らし時代の返戻金を特有財産と主張した場合、以下の考えで合ってますか?
↓↓↓
『蓮井俊治氏のやり方で算出した財産分与対象金額 - 独身時代の賃貸返戻金=財産分与の対象金額』

財産分与の特有財産について。婚姻中に使用した場合、特有財産は無しになるのでしょうか?

相談者
1024429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停を申し立て調停中のママです。
財産分与で元々の預貯金がある場合、それを引いた残りの額で財産分与をするので、通帳のコピーを提出するようにと言われました。
少しではありますが、預貯金があったので提出しようと思うのですが、そのお金は全額婚姻中に家財や生活費などに使用しました。

【質問1】
この場合、特有財産として差し引く事はできないのでしょうか?

親からの相続・贈与は特有財産?

婚姻中に親から受け取った贈与や遺産を「夫婦で分けるべき財産だ」と主張されて困惑した経験はありませんか。親からのお金が自分だけの財産として認められるかどうか、夫婦共通の口座に入れた場合や住宅資金に使った場合はどうなるのか、境界線はどこにあるのか、17件の実例から確認してみましょう。

財産分与、特有財産はどこまでを言いますか?

相談者
892483さんの相談
投稿日:

財産分与について、
結婚当初私の父から祝金を私宛の口座へ振り込んでもらいました。

そこから、家電製品など購入、また、3ヶ月に一回、私宛に、うんじゅう万円ほど貰っており、そこから毎月10万円づつ家内に生活費として渡してました。

そのお金(祝金含め)で購入したものは特有財産になりますか?

また、家内が貰ってることを知った上で渡していることに共有財産になるなど、特筆すべき諸条件などありますか?

あくまでも、本人宛にもらったお金(名目問わず)は特有財産ということでいいでしょうか?

離婚における特有財産の財産分与について

相談者
1005569さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えています。
夫は収入がなく、2年前に義父から生前贈与された金銭で、生活しています。
結婚してからも、ほとんど働いていかなかったため、義父の援助とその生前贈与で暮らしてきました。子供2人の4人家族です。

【質問1】
この場合、義父から受けた生前贈与の金銭と、その金銭により購入している株式や保険などに対し、財産分与をに請求できますでしょうか?

財産分与における特有財産の範囲について

相談者
1057277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与における特有財産の範囲
例えばですが数年前に私が500万円相続したとします。

【質問1】
配偶者との別居日時点で私の資産が500万円を下回っていた場合、私の資産は全て特有財産となるのでしょうか?

【質問2】
相続した500万円のみを使い株式投資などで700万円にしたとするなら利益分の200万円も特有財産になるのでしょうか?

特有財産が混ざると権利を失う?

婚姻前の貯金を婚姻後も同じ口座で管理していたら、いつの間にか権利を失うリスクがあると知って焦っていませんか。夫婦の生活費と混ざると特有財産と認められなくなるのか、どこまでなら自分のお金として守られるのか、23件の実例から具体的な線引きを確認してみましょう。

離婚時の財産分与の特有財産について

相談者
1422178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与の特有財産の認定
ついて質問です。

【質問1】
結婚前からある預貯金、親の遺産である預貯金など、口座にあるお金はどのように特有財産と証明するのでしょうか?

共有財産か特有財産か。離婚

相談者
1273933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与では、同居日前の独身時代に貯めた貯金は特有財産となると認識しております。ですが離婚裁判では、一旦3桁まで費消されているから、その後の入金は共有財産であると裁判官から示されました。そして同居前から貯めてきた金銭を含む、別居日までの総額を折半せよとなっています。

同居前に40万程貯金がありましたが、同居後に新生活のための家電などを買い、数ヶ月で3桁まで減りました。

その後、両親から結婚式代、その他ご祝儀や、両親からもらった帰省代、失業手当が入金しました。

失業手当は、同居日前に退職して、同居中に支給された金銭です。

【質問1】
このような背景でも、同居前の貯蓄は共有財産とみなされるのは、これは真っ当な判断なのでしょうか。

【質問2】
また独身時代の恩恵である失業手当の受給が、同居中と重なっただけで、共有財産になりますか?

【質問3】
同居中の両親からの結婚式代や帰省代は、特有財産とはならないのでしょうか?
裁判官からは、結婚式代は同居前に支払われるのが一般的であることから認められないと示されています。

【質問4】
何か反論として有力な判例や、ご意見をお聞かせいただけたら幸いです。

離婚の時の財産分与について質問です。特有財産。

相談者
505440さんの相談
投稿日:

離婚の時の財産分与について質問です。

結婚1年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚2年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚3年目 妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与がありました。
結婚4年目 妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与がありました。

婚姻後の親からの贈与は特有財産だと思うのですが
この段階では夫の特有財産は300万、妻の特有財産は100万ですよね?

結婚10年目 妻の不倫から別居状態。

現在は
妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与
妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与
この200万がそのままで残っていて、貯金はそれしかありません。
夫の親から、夫に現金で200万贈与された方は夫婦で使ってしまいました。

つまり、お金に名前はない訳ですが、定期貯金でもらったので
たまたま残ったのが妻の親からの贈与で
夫名義の定期貯金100万と妻名義の定期貯金100万です。

質問① この場合、特有財産は夫100万、妻100万になるのでしょうか?

質問② もしも定期貯金から使っていれば夫200万、妻は無しになるのでしょうか?

特有財産の証明に必要な証拠は?

調停や審判で「自分の財産だという資料を提出してください」と求められ、何を準備すればよいか分からない方は少なくありません。通帳の記録だけで足りるのか、預金通帳を紛失していても大丈夫か、親からの贈与を証明するにはどんな書類が必要なのか、11件の実例から確かめてみましょう。

特有財産について

相談者
95411さんの相談
投稿日:

いつも回答ありがとうございます。

財産分与の審判をしています。

先日の審判で裁判官から自分ね特有財産をだす様にと言われましたが何分私は素人で弁護士の様な知識もありません。

特有財産を出せと言われたからには提出したいと思いますが私自身が考え自身の特有財産だと思うものを提出すれば良いのでしょうか??本来ならば自分のお小遣いを貯蓄していた分も共有財産になると聞きましたが私は素人でわかりませんのどとりあえず私自身が私自身の物であると思える物を書いて提出すれば良いのでしょうか??

財産分与の特有財産について

相談者
527796さんの相談
投稿日:

財産分与の審判中です。相手方が財産の大半を特有財産と主張しています。そして、今回、義母からの陳述書が提出されましたが、入出金の記録は添付されていません。贈与税に関することも添付は有りません。
この場合、陳述書はどれ位の影響力があるものになるのでしょうか?

財産分与における特有財産の証明について

相談者
1173623さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与における特有財産の証明についてご教示願います。

財産分与の審判で、私は相手方の預金を共有財産であると主張し、別居時の残高が記載された通帳のコピーを提出しています。

これに対して相手方は、預金の存在については否定しないものの、この預金は婚前に自分が貯めた特有財産であると主張しています。
裁判所から特有財産である証明をするよう資料の提出を求められているそうですが、多忙を理由に提出を遅らせているそうです。

そんな中、裁判所から私に対し「相手方が資料を提出しないので、調査嘱託をしたい。ついては、申立人に申請をしてほしい」と連絡がありました。
預金の有無が争点なのであれば私から申請をすることは納得できるのですが、特有財産か否かという争点に対して私が相手方に協力するようで腑に落ちません。

【質問1】
特有財産の証明義務は相手方にあると思うのですが、裁判所からの調査嘱託の申立の依頼を拒否することで、私が不利になることはあるのでしょうか?

【質問2】
私としては、相手方が資料を提出しないのだから、申立時の通帳コピーに基づいて財産分与をしてほしいのですが通用しませんでしょうか?

頭金の特有財産は財産分与で戻る?

住宅購入時に自分の貯金や親からのお金を頭金として出したのに、離婚でその分を計算に入れてもらえないと感じていませんか。頭金に使った自分の財産が離婚の際にどう扱われるのか、住宅の値上がり・値下がりがあった場合はどう計算するのか、17件の実例から具体的な考え方を確認してみましょう。

離婚訴訟 特有財産がある場合の財産分与

相談者
586575さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。
現在、離婚訴訟中で、
特有財産がある場合の、
財産分与についてお知恵をお貸し下さい。

自宅マンション
・購入2000万
・夫父より400万の生前贈与
・現在は夫が居住中
・現在のマンション価値は、不動産会社査定1700万
・ローンは別居時で残1000万程


特有財産がある場合

残存価値×(1-特有財産÷取得価格)

この計算式で考えると良いと知りました。


そこで質問です。

1.この計算式で、正しいでしょうか?

2.ローン残金は、別居時(2年前)で計算しますか?

 それとも現在の残金になりますか?

3.この計算式から出た金額が、財産分与の対象となる金額ですか?

 それともこの金額から、ローン残金を引きますか?



宜しくお願い申し上げます。

財産分与の特有財産について

相談者
1180264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判での財産分与の特有財産について質問です。

持ち家(ローン残り500万円)は今後私(夫)が住み、残ローンも私が一括で完済する形になります。
妻が家を出る形です。

持ち家はアンダーローンであり、差額を折半した分を私が妻に支払う予定なのですが、家を購入する際、妻の両親が頭金を500万円援助したため、その分は特有財産なので持ち家の現在の価値に応じて考慮した額を多めに支払うようにと言ってきました。
その時の両親の出金の記録もあるので裁判で争うと。

私としてはこれに納得がいっていません。
確かに妻の両親は20年前購入した際に住宅に関する頭金は出しましたが
私側の両親も、結婚している20年間
毎月3万円の生活費の援助をしてくれていました(総額700万円程)
また、両親の保険が満期になった際、250万円を生活費の足しとして援助してもらいました。

今まで互いの両親からの援助を返してなど言われたこともなく
夫婦に対する贈与だと思っていたのですが
今になって妻の方が財産分与の特有財産対象になると主張してきて困っています。

妻の方の両親が援助した頭金は、持ち家として財産として残っており、出金記録もあるため特有財産として扱われ、
私の両親からの援助は、出金記録もなく
生活費として使ってしまったため特有財産にはならない等、あまりにも不平等な気がします。

【質問1】
この場合、妻の特有財産のみ認められ
私の方の両親からの援助は無かったことになり、私は妻に頭金を考慮して財産分与しないといけないのでしょうか?

離婚後の財産分与と特有財産の相殺についての質問

相談者
1352830さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚してますが財産分与をしています。
相手名義のマンションに住んでいます。
別居後支払い分を特有財産と私が主張しています。マンションはアンダーローンです。
評価がローンより上回っています。

【質問1】
特有財産が約400ほどになりますが
婚姻費用と相殺は可能でしょうか?
婚姻費用は相手から申立がありましたが、取り下げされました。その後離婚成立しています

【質問2】
現在も婚姻費用も相手から請求はありません
養育費は支払いをしています。
裁判官は相手が主張していないことを勝手に判決できるのですか?

特有財産の収入は養育費に含まれる?

婚姻前から持っている投資や不動産からの収入が養育費の計算に組み込まれると聞き、納得できないと感じていませんか。婚姻前から得ている配当や家賃収入がどこまで算定に含まれるのか、給与とは別に扱われるのか、5件の実例を通じて具体的な考え方を確認してみましょう。

財産分与、養育費算定における特有財産の考え方

相談者
879482さんの相談
投稿日:

主人と別居中で、婚姻費用や養育費、財産分与について話し合いをしております。

主人は私との結婚前に出した特許のロイヤリティを貰っております。

結婚前に出した特許のロイヤリティは主人の特有財産となり、財産分与の対象ではないと聞いた覚えがあるのですが、その考えは間違いありませんでしょうか?

一方、婚姻費用や養育費算定の際には、主人が手にしている収入から算定するため、特許のロイヤリティを含めた総収入で算定すればよいという理解で間違いありませんでしょうか?

離婚財産分与 特有財産で増やした資産について

相談者
1052511さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中です、財産分与で共有財産は1/2ルールですが、特有財産を投資で増やし金額も個人の帰属するもので特有財産と見直して良いのでしょうか?

【質問1】
ある震災関連で得た補償金や慰謝料を特有財産として保有しています。保有期間10年で投資で増やしましたが、そのそも特有財産であり、財産分与の対象と考えておりません。法的解釈がありましたらお願いします。

前妻との子に夫の特有財産から養育費を支払った場合の財産分与

相談者
757870さんの相談
投稿日:

離婚の際の財産分与で質問させて頂きます。
夫には前妻との間に子供さんが二人おり、取り決めた養育費と、それ以外にたりない場合もお子さんから連絡あり、夫の特有財産から支払っています。
取り決めた養育費の期間は終わりました。
当初は給与天引きで養育費を支払っていましたが、家計を圧迫するので夫の特有財産からの貯金から支払うようになりました。
そのため夫の給与やボーナスから半額ずつお互いの口座に分けて貯金しています。
前妻との子の養育費終了後に私と離婚になってしまった場合、今まで特有財産から支払った養育費は私の財産分与額から差し引けと夫に言われても、結婚後の貯金は夫の特有財産と分けてしているため、養育費のぶんは夫の特有財産で払ったものとして、妻は結婚後の夫婦の給与やボーナスから行った貯金(半額ずつ夫婦それぞれの口座に貯金している)を二分の1財産分与していただけるでしょうか?また夫が特有財産から養育費を支払った事を証拠に私は養育費はしはらわなくてよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。

財産分与の法律相談まとめ