特有財産について。特有財産とはなんでしょうか?
いつも回答ありがとうございます。
養育費と財産分与の審判中です。先日裁判官より特有財産について詳しく詳細を出せと言われました。
特有財産とはなんでしょうか??
元嫁に家事放棄され私自身の身の回りの事もやって貰えず私はせっせと仕事と家業の農家をやり収入を得ていました。元嫁は家事放棄があり家業の農家は一切手伝わない人でした。
農家の収入や給与を貯めた貯金まで財産分与の対象にしなければならないのでしょうか??
離婚の話し合いや調停等で特有財産の証明を求められ、何を準備すればよいか悩んでいませんか。婚姻前の預貯金や親からの贈与・遺産相続が特有財産と認められる範囲、証明に必要な証拠、頭金の控除計算方法などを、実際の相談事例から具体的に確認できます。自分の財産を守るために押さえておきたい基準や手続きのポイントが分かります。
離婚の話し合いが始まると、「これは自分だけの財産のはず」と感じていても、実際に何が認められるかは判断が難しいものです。婚姻前の貯金や親からもらったお金、結婚後に買った家の頭金は守られるのでしょうか。9件の実例から、特有財産の範囲と基準について確認してみましょう。
いつも回答ありがとうございます。
養育費と財産分与の審判中です。先日裁判官より特有財産について詳しく詳細を出せと言われました。
特有財産とはなんでしょうか??
元嫁に家事放棄され私自身の身の回りの事もやって貰えず私はせっせと仕事と家業の農家をやり収入を得ていました。元嫁は家事放棄があり家業の農家は一切手伝わない人でした。
農家の収入や給与を貯めた貯金まで財産分与の対象にしなければならないのでしょうか??
離婚訴訟の財産分与について教えてください。
以下の金員について、裁判所は特有財産と認めるのでしょうか?
100万円借金をして競馬で500万円とした。
その500万円をいったん、生活費口座(給与振込口座)へ入金した。
100万円を借金返済に使い、100万円を夫婦の自宅の住宅ローン返済に使い、残り300万円を定期預金にした。
さて、この定期預金300万円は特有財産とみなされますか?共有財産とみなされますか?
これに近い判例(高裁判決や最高裁判決)があれば教えていただけませんか?
結婚退職して、その後雇用保険をもらった場合、雇用保険でいただいた金額は結婚前に働いていた分なので
特有財産になりますか?
共有財産になるのですか?
【相談の背景】
特有財産の家電製品を相手方が無断で他者に譲渡しています。
財産分与の調停で返却をもとめていますが、返すといったり、お金で支払うといったり、最終的には返さないと言い、調停がすすみません。
【質問1】
同居家族に譲渡しており、こちらから家族への連絡をしてはいけませんか?
【質問2】
また私の財産を無断で譲渡していますがこれは責任とってもらえないですか?
【相談の背景】
家事・育児の分担をめぐり妻との不和が顕在化し(夫に有責性はない)、妻が同意なく子ども(娘5歳)を連れ去り別居。その後、離婚および婚姻費用の調停を申し立てられている状況。
財産分与(特有財産)および婚姻費用の考え方について、教えていただきたい。
【質問1】
次のABは財産分与の対象となるか。A:婚姻前資産で投資した有価証券 B:社内持ち株制度で購入した株式 また、価格変動およびそれに伴う売買が多い有価証券について、婚姻前資産であることをどう立証するのか。
【質問2】
婚姻費用算出基準に次のABは含まれるか。A:社内持ち株制度や財形貯蓄など給与天引き分 B:その年に売却した有価証券の売却額
【質問3】
夫に有責性はなく、妻が同意なく子どもを連れ去っている状況かつ、妻側の収入が多い場合でも婚姻費用を支払う必要があるのか。
【相談の背景】
財産分与について、わからないことが多く教えていただきたいです。
別の方の質問で、別居後の貯金は財産分与の対象にならないとか、婚姻前の贈与物や購入したものは対象にならないことはわかりました。
財産分与に、
別居理由が関わってくるのか、
共有貯金がなくお互いの口座がある場合、対象になるのは預金なのか貯金なのか、
クレジットカードの支払い等の借金の扱いについて教えてください。
また、婚姻前から持っていたもの以外に、明らかに自分しか使わないもの趣味のものも特有財産になると聞きましたが、本当かどうか知りたいです。
【質問1】
別居理由が、うつ症状の治療のためや一旦距離を置くため等の理由から離婚別居に変わった場合は、理由が変わった時点の財産が財産分与の対象になるのでしょうか。
【質問2】
財産分与になるのは、別居開始時の通帳残高すべてですか?それとも、純粋な貯金ですか?貯金であれば、貯金用口座がない場合はどう判断するのでしょうか。
【質問3】
婚姻後発生した借金(クレジットカード含む)も財産分与(?)されて負債を背負うことはありますか?
【質問4】
以前から持っていたもの・趣味のものが特有財産になるなら、それが自分のものだという証明はどうやってするのですか?
妻と離婚することになり、財産分与の特有財産の計算方法でもめています。
私1,000万円、妻500万円の資産があります。
私の婚姻前からの定期が200万円あります。この定期が特有財産であることは動かないとした場合、寄与割合も5:5とすると、私の資産から200万円を控除し、結果として800万円:500万円の合計1300蔓延を分けるという計算でよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
特有財産か共有財産かどちらですか
婚姻中ですが近々離婚します。
去年約3000万円のマンションを購入し現在返済中です。
ローンを組んでおり100万円払い終わっており残り2900万円の支払いがあります。頭金は入れてません。
名義は私で婚姻中マンションの月々の支払いは全て私が行ってます。夫はマンションのローンは一切支払ってません。夫に名義を変更しても審査に通らないはずなので名義変更等はできないと思います。
連帯保証人はいないです。
この場合は夫がマンションの支払いに一切関与してないですが夫婦の共有財産になるのでしょうか?
どこかのサイトでは婚姻中に頭金を出し合ったり、返済に協力したら財産分与になると記載されてます。
ですが、裏を返せば頭金、ローンの返済に一切関わってないならこのマンションは私の特有財産にならないのでしょうか?
また夫がマンションを出ていくときは代償金の支払い義務が私にあるのでしょうか?
その場合は3000万のローンのうち100万円は返済しており残り2900万円のローンがありますが夫に払う代償金はいくらくらいになるのでしょうか??
マンションの支払いに一切関与関与していないのに財産分与の主張をしてくることでていく夫に代償金を払いたくないです。
私は自分が払ってるマンションなので住み続けたいです。
【質問1】
共有財産か特有財産か教えてください
【質問2】
代償金を支払う必要があるのか大まかな代償金の金額も教えてください
【相談の背景】
財産分与についてお尋ねします。
相手方の通帳から生活費として私の預金に入金しました。
私の預金が家計のベース(給与収入、ローン返済、家電品等の購入)です。
相手方は婚姻前に貯めた預金は全て特有財産と主張されています。
【質問1】
相手方の入金が特有財産と認められるにはどのような条件があるのか教えてください。
独身時代からコツコツ積み立ててきた貯金を、離婚で相手に渡さなければならないのかと不安になっていませんか。婚姻前の預貯金がどのような場合に自分だけの財産として守られるのか、結婚後に入出金があっても特有財産として認められるのか、気になるポイントを17件の実例から確かめてみましょう。
離婚時の特有財産の質問です。
次の場合、特有財産として認められるのか、お願いします。
①自分名義の預金です。
結婚前に定期預金に100万円を入金し、結婚後満期を迎え150万円の払戻しを受けました。
通帳に入金出金の記載は残っています。
その後、結婚生活の中で150万円がどのように使用されたのか、又は預金に当てられたのかは
不明です。
②私は2度結婚し、1人目の妻との間に子供がいます。
子供の親権は妻が持ち、子供と私は別々に生活しています。
その子供(当時小学生)の名義で、私が預金をした物です。
子供名義の通帳は私が持ち、印鑑は私の印鑑で、今でも私が使用している印鑑です。
1人目の妻と婚姻中に子供名義で定期預金に100万円を入金し、2人目の妻と婚姻中に満期を
迎え150万円の払戻しを受けました。
通帳に入金出金の記載は残っています。
その後、結婚生活の中で150万円がどのように使用されたのか、又は預金に当てられたのかは
不明です。
よろしく回答をお願いします。
【相談の背景】
財産分与の特有財産の証明について教えて下さい。現在財産分与を裁判にて話し合っている最中です。
私の預金残高の推移表を婚姻中全ての期間を出しました(婚姻期間は短いので量は少ないです)。この中から、蓮井俊治氏が提示している1つのやり方で『婚姻期間中の残高最小額を、別居時の残高から引いた差額分が財産分与の対象となる』という方法を主張したいのですが、以下の疑問が出てきたのでご教示下さい。
【質問1】
私が独身で一人暮らししていた時の賃貸契約を解約した際の返戻金等が婚姻期間中に入金されていた場合、これは私の特有財産として主張して良いですか?
【質問2】
一人暮らし時代の返戻金を特有財産と主張した場合、以下の考えで合ってますか?
↓↓↓
『蓮井俊治氏のやり方で算出した財産分与対象金額 - 独身時代の賃貸返戻金=財産分与の対象金額』
【相談の背景】
離婚調停を申し立て調停中のママです。
財産分与で元々の預貯金がある場合、それを引いた残りの額で財産分与をするので、通帳のコピーを提出するようにと言われました。
少しではありますが、預貯金があったので提出しようと思うのですが、そのお金は全額婚姻中に家財や生活費などに使用しました。
【質問1】
この場合、特有財産として差し引く事はできないのでしょうか?
いつもご回答いただきありがとうございます。
離婚裁判中です。別居2年半です。
別居時は連れ去られましたが、私が監護者指定に指定され、こどもは私と暮らして1年半以上になります。
今回は特有財産について教えて下さい。
独身時代に預金していた数十万を、婚姻後に母に引き出してもらい、私の口座に振り込んでもらいました。その後、そのお金で新たに定期預金の口座を開設しました。
その履歴を裁判所に提出しています。
相手より、「それは自分が私の親に貸したお金を返してもらっただけだ!だから自分の特有財産だ!」と主張されています。調停から今まで一切そんな話は無く、もう、訳がわかりません。
相手はこの件で主張書面を提出すると言っていますが、相手の言い分が認められて、もしかしたら財産分与の対象になるのでしょうか?
離婚調停が不調に終わり現在裁判となっている夫です。
特有財産について相手側と意見が食い違っています。
独身時の資産として結婚時点の通帳のコピー、独身時に購入した自家用車(結婚1年後に売却、その当時の売却先、登録事項等証明書 保存記録)結婚前から婚姻中にかけて働いていた会社の退職金などを資料として提出をしました。
妻側は「上記資産は被告の管理口座に入金され夫婦生活中に出入金が繰り返されていたと考えられる。そのため当該財産は夫婦生活中に費消されたと考えられ財産分与から控除すべきではない。」
と主張しています。
また結婚時点の通帳のコピーを提出した銀行は結婚して数年後から利用をせず結婚後に口座を作った銀行に預金を移動しました。
結婚後は私の銀行口座で給与など生活費のほとんどの決済を行なっており、家族間の銀行口座内でお金の振り込み入出金等の異動が多々ありました。
そのあたりも含め夫婦共有財産になっているような印象を裁判所が持っているように感じています。
どこまでが特有財産として認められるかお教えいただきませんか。
また、特有財産として認めてもらうにはどのような追加資料が必要でしょうか。
1.結婚時点の通帳のコピー(現在も利用している銀行)ただし結婚後は生活費口座として家族間での入出金もあります。
2.結婚時点の通帳のコピー(結婚数年後から利用せず現在は口座解約済み)
3.独身時に購入した自家用車の売却代金(結婚1年後に売却、その当時の売却先、登録事項等証明書 保存記録等提出)
4.)結婚前から婚姻中にかけて働いていた会社の退職金
離婚訴訟です。
相手方の定期預金の特有財産性を否定する主張方法を教えていただけませんか?
1、相手方は婚姻時の定期預金通帳のページ(残高300万円)、別居時の通帳のページ(残高300万円)のみを証拠として提出。
しかし、婚姻時〜別居時までの通帳は提出しない。理由は、銀行の情報保管期間(10年)が過ぎており提出できないとのこと。
2、相手方は別居時残高300万円は婚姻時と同一のものであるから特有財産と主張。
3、特有財産であるという相手の主張を崩すために、どのような主張をすれば効果的ですか?
どのような主張をすれば、裁判官は共有財産と考えてくれるのでしょうか。
【相談の背景】
今後結婚を考えている男ですが、現在自分は相手よりも年収が多く、また貯金や株式も少しですがあります。
もし離婚になる場合、結婚前の資産は財産分与の対象にならないと聞きました。
そのため、結婚したときから、結婚前貯金が入っている銀行口座や証券口座(以下「結婚前資産」)と、結婚後の給料が振り込まれたり生活費やクレジットカードが引き落とされる銀行口座(以下「共有財産口座」)を完全に分けてお金の移動をせず隔離したとします。(「結婚前資産」内での株の売買や入出金は行う)
以上の条件で以下の質問へのご回答よろしくお願いします。
【質問1】
まずは以上の条件で、婚前契約書を作らなくても、「結婚前資産」は特有財産と認められると考えてよろしいでしょうか?
【質問2】
高級腕時計を自分に買ったとします。「共有財産口座」のお金からの場合財産分与の対象となり、「結婚前資産」のお金からの場合財産分与の対象とならないという理解でよろしいでしょうか?
【質問3】
「結婚前資産」での株の売買で多額の利益が出たとします。この利益は元本が「結婚前資産」なのですから、特有財産と考えてよろしいでしょうか?
【質問4】
「共有財産口座」から自分の趣味で多額の出費をしていたとします(キャバクラ・競馬など)。財産分与時に、それらの出費は「結婚前資産」から補填することを請求されることはあり得ますか?
【相談の背景】
離婚における財産分与において特有財産(預貯金)の証明について教えて頂きたい。当方の弁護士に相談したところ、婚姻後も生活費として使用している口座であるため難しいと言われています。
【質問1】
結婚前の財産(預貯金)において通帳を保持しています。婚姻前の日付も記載されており証明出来ると思っております。この預貯金は特有財産として認められますか?
現在妻と離婚協議中です。
法律に関して無知な為相談させていただきます。
元々私達は婚姻前の貯金はお互い少なく、その中で二人暮らしを始める準備や新婚旅行、結婚式等のの費用をお互い出していました。
その中で財産分与についてなのですが結婚後、私は妻に手渡しで給料や貯金を渡し、妻が自分で妻名義の口座にお金を入金していました。
また現在の状況としまして、二人の合計貯金が約200万で婚姻前の妻の貯金が約30万、私の婚姻前の貯金は約90万でした。
ただ妻は「私❨妻❩の口座に貯金していて、あなた❨相談者❩からは手渡しでしかお金をもらっていなかったから私の婚姻前の約30万は特有財産なので財産分与の対象にはなりません」と言っています。
以上の点から、
1、婚姻前に貯めていた「特有財産」扱いのお金は妻にだけ適用され手渡しで給料などを渡していた私には適用されないのでしょうか?
2、新婚旅行や結婚式の費用などで出費が重なり婚姻前の貯金を使っていた可能性がある場合でも、口座に30万以上残っていた状況で離婚となれば「特有財産」として財産分与の対象外になるのでしょうか?
以上の回答をよろしくお願い致します。
1.夫が独身時代に使っていた預金口座を、結婚後も引き続き生活費の口座として使っており、独身の時に貯めていた貯金と結婚後の収入や生活費が混同しています。夫は結婚前の預金額が証明できればその額は特有財産なので、共有財産から差し引くと主張しています。この言い分は合っていますか?
独身時代の貯金が特有財産…の捉え方がイマイチ分からないので、考え方を教えていただけますでしょうか。
ちなみに夫が独身時代に貯めていたお金はほとんど、結婚式や新生活の資金と言った、結婚のために使用しました。このため、結婚式の資金はご祝儀でほぼ相殺となっていて、そこも混同しています。
2.夫が独身時代から財形貯蓄をしていましたが、結婚後、家を買う際に財形を解約して、購入の足しにしました。このような財形貯蓄分は、財産分与ではどう考えれば良いですか?
3.結婚後に一時期、ギャンブルでまとまったお金を生活費の口座から使用していたようです。ギャンブルに使った金額を特定できた場合、財産分与では考慮されませんか?
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
結婚10年未満の専業主婦です。近い将来離婚するかも知れません。そこで、私の特有財産が認められるかどうか知りたいです。なお、夫の特有財産はゼロです。共有財産は不動産や車はなく預金と株のみです。
婚姻後、給与の管理は私がしておりました。夫の給与口座からは一部のカード引き落としがあるのみで、残りを私自身の口座へ振替て生活費にあて、残りを貯蓄、運用していました。これも私名義の口座です。
独身時の貯金ですが、結婚時の残高は把握しており証明することは出来ます。ですが、婚姻中にいくつかの銀行や証券口座間を移動させており、その過程で共有財産になるお金と混在してしまっています。
結婚してからは夫の給与のみで生活出来ており、特定財産の残高が下回ったことはありません。夫婦の貯蓄も3千万ほどになりました。
【質問1】
この場合、私の特有財産は認められますか?財産分与では現在の貯金額(特有財産+共有財産)から特有財産を差し引いて考えてもらえますか?
【質問2】
もし認められない場合、一部でも認めてもらえる可能性はありますか?その方法(必要な証拠や主張)があればアドバイス頂きたいです。
離婚訴訟における財産分与で、特有財産はなかなか認めてもらえないと聞きました。
例えば、以下の場合、別居時における特有財産と裁判所に認めてもらえるの可能性はあるのでしょうか?
①独身時にA銀行に定期預金が500万円あった。
②結婚後に定期預金が満期となったので、婚姻後の収入300万円と合わせて800万円を、同じA銀行の定期預金に預けた。
③800万円の定期預金が満期となったので、その中の450万円を他B銀行に振り込んだ
残りの350万円については、これ以上の履歴確認は不可能
450万円だけでも、特有財産として認められる可能性はありますか?
現在財産分与調停中です。
婚姻前、私が預金した300万円が存在します。
一方被告には500万円の預金が存在します。
被告の500万円は生活費に混在せずに維持し、婚姻中の間、全額国債購入に充てられています。
私の300万円は生活費に充てられ、増減を繰り返し、離婚時点では600万円の貯金があります。
①被告の600万円は特有財産となり、私の300万円は特有財産とは認められないのでしょうか?
②収入は私の方が多いです。600万円は、単純に2分の1となるのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与のことについてです。
現在離婚調停中で、通帳開示を求められています。もともと婚姻中は共有財産と特有財産が混合した通帳を使っておりました。そちらで生活費の引き落としなどをしていたのですが婚姻前と現在(別居後)では残高が3万程度しか変動がありません。
婚姻した時の日付の残高の証明はあります。ちなみに婚姻期間は2年です。
【質問1】
その場合婚姻前の通帳の残高と別居前の残高の差額分で共有財産の折半になるのでしょうか?
【質問2】
通帳の引き落としや振り込みなどの詳細履歴も全て見られるのでしょうか?
只今別居中で、家を購入し復縁する方向で考えています。
共働きで子供が1人います。
今回の別居で、財産分与などで揉めて疑問に思ったことがあります。結婚した当時妻には200万程の貯金があり、夫婦で使う車の頭金や賃貸を借りる際の費用、出産費用を妻の貯金から出してもらいました。
私は妻に口座を預けて共働きですが、妻に家計を全て任せている状態でした。
今回別居になり財産分与などで揉めましたが、妻から
「貯金が220万なので200万は私の特有財産なので残りの20万を1/2にする」と言われました。
結婚前の200万が妻の特有財産というのは法的に決まっているのはわかりますが、車も賃貸も出産費用も全て夫婦2人で生活する為に使ったお金なのに、全額財産分与になるのか…とか結婚してから貯めたお金も結局妻の結婚前の貯金のマイナス分を補っていたのかと残念な気持ちになりました。
今回別居からまた復縁する方向ですが、家を購入する際私が家のローンを組んで生活する方向でいます。
その際は妻にまた口座を預けようと思っています。
そこで質問がございます。
1.結婚する前の貯金が特有財産になるのなら貯金が無いまま結婚した私は、家のローンや生活費を私の口座から全て払っていたとしても離婚したら私は妻より少ない財産で再出発するしかないのでしょうか。離婚してからの生活などを考えると貯金してから結婚すればよかったと後悔しています。
2.家のローンを私名義で購入した場合、その家も土地もローンも全て私の財産になるのでしょうか?
それとも家も土地も売却してそのお金をローンの返済にあてて残りの家のローンを1/2になるのでしょうか?
3.離婚してからの再スタートを考えると私は妻に口座を預けず自分で管理して生活し、へそくりなどをしていたほうが離婚後の生活は安泰なのでしょうか…?
長々と申し訳ありません。離婚をする気はありませんが、今回の別居で離婚後のことを色々考えてしまい質問させて頂きました。よろしくお願いします。
財産分与について質問です。
裁判所に特有財産を認めてもらうのは難しいと聞きました。
例えば、以下の場合はどうでしょうか?
お金の流れは通帳履歴から証明できます。
給料口座に50万円の残高あり(原資は給与)
↓
独身時に積み立てた生命保険満喫返戻金300万円入金(残高350万円)
↓
入金された翌日に200万円の定期預金に振り替えた(残高150万円)
↓
150万円の車購入(残高0円)
別居時点で残っている定期預金200万円は特有財産と認められますか?
車は共有財産になってしまいますか?
結婚している間に、もし夫が夫の結婚前の貯金から妻に内緒でお金を使用していて、将来離婚になった時に、夫の給与やボーナスから生活費を差し引いた額を貯金していたものを財産分与する場合で質問です。
夫が結婚する前にしていた貯金から勝手に出費していた額を結婚後に夫の給与やボーナスから行っていた貯金から差し引いて財産分与したいと夫に言われましたが、夫が夫の結婚前の貯金から勝手に内緒で使っていたものなので、その金額はさしひかずに夫と結婚後にした夫の給与やボーナスからした貯金を半額妻に財産分与となるのでしょうか?
また、使用した事をどのように証明するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
婚姻中に親から受け取った贈与や遺産を「夫婦で分けるべき財産だ」と主張されて困惑した経験はありませんか。親からのお金が自分だけの財産として認められるかどうか、夫婦共通の口座に入れた場合や住宅資金に使った場合はどうなるのか、境界線はどこにあるのか、17件の実例から確認してみましょう。
財産分与について、
結婚当初私の父から祝金を私宛の口座へ振り込んでもらいました。
そこから、家電製品など購入、また、3ヶ月に一回、私宛に、うんじゅう万円ほど貰っており、そこから毎月10万円づつ家内に生活費として渡してました。
そのお金(祝金含め)で購入したものは特有財産になりますか?
また、家内が貰ってることを知った上で渡していることに共有財産になるなど、特筆すべき諸条件などありますか?
あくまでも、本人宛にもらったお金(名目問わず)は特有財産ということでいいでしょうか?
【相談の背景】
離婚を考えています。
夫は収入がなく、2年前に義父から生前贈与された金銭で、生活しています。
結婚してからも、ほとんど働いていかなかったため、義父の援助とその生前贈与で暮らしてきました。子供2人の4人家族です。
【質問1】
この場合、義父から受けた生前贈与の金銭と、その金銭により購入している株式や保険などに対し、財産分与をに請求できますでしょうか?
【相談の背景】
財産分与における特有財産の範囲
例えばですが数年前に私が500万円相続したとします。
【質問1】
配偶者との別居日時点で私の資産が500万円を下回っていた場合、私の資産は全て特有財産となるのでしょうか?
【質問2】
相続した500万円のみを使い株式投資などで700万円にしたとするなら利益分の200万円も特有財産になるのでしょうか?
弁護士さんへ
お知恵を貸してください
今八年共にした旦那と離婚で話し合いをしています
離婚理由は価値観の違いで双方が離婚に合意していますが今財産分与で旦那と揉め
さらに旦那の姑とも含めて揉めています
その内容は
①財産分与をしようとしていますが去年にマイホームを買いました
しかし売却するとオーバーローンにもなり売却は諦めていますが今の段階では経済的も含めて旦那が住む事になっています
しかし財産分与する場合は負の財産も半分ずつとなっていますが例えば今のマイホームが残が約四千万あり
それを半分にすると二千万になりますが私は出ていかなくてはいけないのにいつかはローンが払い終えれば財産となりますが私は財産にならない為に払いたくありませんが財産分与した場合に将来的に私の財産にならなくても半分のローンは払わないといけないでしょうか?
一応ローンは旦那名義のみで連帯保証も旦那の両親でなっていて
旦那はローン返済の毎月の額の半分をローン完済まで毎月送金を求めていますが応じないといけないのでしょうか?
あるいは私の旦那の財産になって欲しくない場合は結局家を売りその残りのローンを半分を私が支払わないといけなくなるのでしょうか?
②特有財産に当てはまるのは独身時代の預貯金と親からの相続や個人に渡した金銭等みたいですが旦那の姑側が今まで出したお金を家計簿につけていて(旦那を助ける為のマイホームの頭金、旦那を助ける為の車の頭金、旦那を助ける為の結婚祝いで家具を買いなさいと言われてもらったお金、旦那の以前あったDVの謝罪も含め私宛にくれたバック等、連れ子再婚の私側の子供に対してのたまにのお小遣い)等がありますが
全て姑からのもので旦那の為や旦那を助けるため等に出されたお金や渡された金銭は全部返金しなければいけないのでしょうか?
それともこの上記やどの部分は財産分与した時に姑に返金しないといけないでしょうか?
全て旦那の為に渡した物なので特有財産な為に返金してくださいと言われて困っています
どうか
お知恵や案をお貸しください
よろしくお願いします
【相談の背景】
相手側からのDV被害から逃れるため別居し、離婚を申し立て協議では決着つかず離婚裁判中です。財産分与まできましたが、被告が執拗に事実とは異なる特有財産の主張をしており、常識的に認められるはずがないと思っていいたところ、裁判所からの主張整理書面に認めるといった趣旨の文言が入っていました。①主張整理書面において、裁判所が「認められる」や「被告の特有財産である」といった記載をすることは通るのでしょうか?整理する段階だと理解しており、いずれも原告の私としては争いのある事項ばかりです。②親からの贈与である、という事実だけを切り出して特有財産性を主張しています。しかし実際は、DV案件でもあるように、相手は親に借りてでもお金を準備しろと怒鳴るので、当時は従うしかできず、累計2千万弱の親からの援助を受け、それらを被告に現金で渡しています。一方、資金の管理は被告が握っていたので、住宅購入の頭金などは手続き上、被告が払ったように見えていて、それらも特有財産だと主張しています。実態は、原告は2度の出産時も被告から援助はなく、原告の預貯金を切り崩し、かつ親からも借りて被告に払ってきた状況です。私はお金を消費し残っていないだけです。いずれの被告の口座は日常使いの口座です。③前にマンションを共同で購入し売却益は新しい物件への購入に充てる約束で私は全額を被告に渡しましたが、被告は残していて特有財産と主張しています
【質問1】
裁判所から主張整理案が出てきましたが、大きく事実と異なる場合、再整理してくれることはあるでしょうか?
【質問2】
マンションの売却益を現在の物件の購入に充てると約束していたもを、私からの資金や親からの資金で支払って、売却益は口座に残っていた場合、被告の特有財産になるのでしょうか?
【相談の背景】
私の不貞が原因で夫と離婚をする予定です。
財産分与をすことになりますが
わからないことがいくつかあるので
ご意見いただけたらと思います。
質問が多くて恐縮ですが
よろしくおねがいしますm(_ _)m
【質問1】
結婚前に私自身が交通事故にあい、頂いた保険金300万円を結婚後に親からもらい家計の口座に混ぜていました。
親から振り込まれている記録は残っております。
これは特有財産になりますか?
【質問2】
また、この資金を元手に結婚後にFX等で得た利益はどういう解釈になりますでしょうか?
【質問3】
主人の大学のための奨学金を結婚したときからずっと返済をしてきましたが、こちらは離婚となると支払金の半額は返してもらえるのでしょうか?
【質問4】
主人が前の会社で給与天引きで給料の一部を少し動かし何年かかけて80万円ほどの使い込みがありました。給与明細でなんの引き落としか聞いても「わからない」と嘘をつかれていました。これは使った者勝ちですか?
現在、離婚裁判中ですが、別居の話し合いもなく、突然別居され相手はほぼ全ての財産を持って出ていきました。
当サイトにも、相談し相手方にある銀行口座の別居2年前から別居時までの預貯金の公開を求めました。
相手方は当初全く、お金がなく困っているとの主張でした。
しかし、別居2年前には約400万円あり、別居時には10万円しかないと主張してきました。
当初から、すべての預貯金を公開するように求めてきましたが、やっと出してきました。
妻と私は共働きで2年で390万が使われている?こと自体が不自然です。
今後も、お金の流れについて追及していきたいのですが、
1)どのように、追及すれば良いのでしょうか?例えば、400万円から10万円になった預貯金の口座の開示、お金を他銀行に移行しているならば、その通帳開示、10万円以上支出があるならその領収書や使い道の開示を求める主張をすればよいのでしょうか?
他に何か、よい主張方法がありますか?
2)私は今回初めて知ったのですが、相手は実家(家)の相続をしています。
それは、特有財産になると思いますが、それに対して、妻が出費した夫婦の預貯金を使用した場合
相続税を妻が出していた場合や家の補修費用などは、財産分与時はどのように考えられるのでしょ
うか?
離婚に伴う財産分与について教えてください。
婚姻中に両親や祖父母より、私に生前贈与がありました。
下記の生前贈与について、特有財産として認められるかを教えてください。
①私名義の口座に、贈与してくれた人の名前で入金履歴がある。
②現金でもらって、口座に自分で入金した(贈与してくれた人の名前は通帳に手書き)
③現金でもらったが、通帳に履歴がない(通帳の明細取り寄せ可能期間が過ぎている)。
ただし、贈与してくれた人がメモとして記録を残しており、贈与した旨の一筆をこれから書くことができる。
以上です。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
2年別居中です。投稿者は夫です。協議により離婚が決まりましたが、現在、財産分与で揉めておりアドバイスいただけないかと思い相談させてください。
【質問1】
相手が「婚姻中に親から預かったお金があるので、特有財産として認めて欲しい」と言われましたが、証明するもの(預り証無し)がないとの事です。名目は葬儀費用・入院費等
特有財産として認めるべきでしょうか?
【相談の背景】
財産分与調停中です。婚姻時に私の親が私に購入してくれた家財は特有財産と考えているのですが、間違いないでしょうか?
また離婚時に財産分与についての取り決めなどはしておらず、離婚後1年をすぎて財産分与調停を申し立てました。
相手方は離婚時に家財を使用していいと私が言ったと主張し、返却してくれません。また相手方は私が返却を申し立てて以降に引っ越しをして実家に帰っています。そのため、家財の行方が分かりません。調停では返却すると調停員に伝えたにもかかわらず、その後上記の主張で返却を拒んでいます。
【質問1】
この場合、特有財産で間違いないでしょうか?
【質問2】
相手方がこちらが使っていいと主張していますが、そのような話はしていません。相手方はそれを理由に拒む事ができるのでしょうか?
【質問3】
また財産分与については離婚時に一切の取り決めをしていません。その為、相手方が今更と思ってそのような主張をしていると思うのですが、月日が経過しているからといって家財が相手に譲渡したとはならないですよね?
【相談の背景】
結婚10年目で離婚する場合について財産分与対象になる資産の内訳についてお伺いしたいです。妻はパートで、私は正社員です。「結婚前に400万の貯金」①を自分自身の名義で所持しており、普段使っている生活費用の口座とは別で、結婚前から現在まで入出金がない状態で置いてあります。また、結婚してから、年に80万円ずつ親から贈与を受けており、特に契約書等は交わしていませんでしたが、生前贈与として私自身の名義の銀行口座に母親から振り込んでくれていました。これを私の名義の証券口座で運用しており、現在「1200万円(800万円元本)」② あります。こちらも入金と投資信託の購入売却はしていますが、証券口座からの出金はしていません。これら①〜②の財産は、特有財産であり、財産分与の対象ではないとみなしても良いのでしょうか?妻からは、結婚前の①は、あなたのものかもしれないが、②に関しては結婚してからもらったものであるし、私自身の奨学金の返済も多少は手伝った(妻の特有財産からではない) のだから、財産分与の対象であると言われています。
私的には、奨学金は自分自身の給与から全て支払っており、パート代は2人のその他貯金や旅行に当てていたため納得がいきません。
【質問1】
①と②は、結婚10年目で離婚する場合について財産分与対象となるか?
【質問2】
①と②に関して、特有財産を証明するためにはどうすれば良いか?をお伺いさせて頂きたいです。
【相談の背景】
財産分与について教えて下さい。
住宅購入時の親からの贈与金や親がかけてくれていた学資保険の払い戻し金などが共有の通帳に振り込まれています。合わせて1200万円です。
【質問1】
財産分与の際に特有財産として主張することはできますか?
【相談の背景】
共有財産は別居した日を基準としますが、特有財産は定期預金、投資などで増えていきます。相続した金額より増えていきます。
【質問1】
特有財産は相続した日が基準でしょうか?別居した日でしょうか?
その後財産が増えても関係ないでしょうか?
【相談の背景】
自分は離婚の予定です。
自分名義の生命保険のお金を、婚姻中払ってくれていました。
これは特有財産となりますか?
不明な点は質問頂ければと思います。
【質問1】
特有財産になりますか?
【相談の背景】
財産分与に関する質問です。
結婚するに当たり、私の両親より結婚祝いを100万円いただきました。
この結婚祝いは私個人に贈与するものであり、貯金や家具の購入など自由に使っていいと言われていたものになります(両親からも私個人への贈与ということを再確認しました)。
そのため、新生活に向けて家具の購入に使用しました。
ただ、離婚するに当たり、妻から2人の新生活に使用しており、財産分与の対象となるため半分の50万円分を現金として欲しいと言われています。
両親から私への贈与であれば、特有財産となり財産分与の必要はないという認識をしていますが、誤りはありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、財産分与の必要はあるのでしょうか?
妻と離婚調停をしており、財産分与について意見が分かれているので、一般的な解釈についてご教示願います。
入籍の2ヶ月ほど前に、私の両親から結婚資金として300万円を受け取り妻名義の口座へ入金しました。そこから新婚旅行代や家具代等を支払い200万程度が残っています。
私はこの資金を2分割すればよいのではないかと考えますが、妻は全額自分のものだと言ってゆずりません。
相手方の言い分は、これは結納金として自分が受け取ったものであり特有財産なので分ける必要は無いというものです。(結納はしていませんし、私の両親は生活資金として渡したと言っています。むしろ私側の特有財産ではないかと思うくらいです。)
車の購入や出産の資金等、夫婦のイベントにかかった費用もこの通帳から出金されています。(前後で同額を入金して残高を合わせています。)
そこで質問なのですが、
私の様な場合、婚前に親から受け取った資金が生活資金であるか、結納金のような類いのものであるかはどの様に判断されるのでしょうか?
離婚の際の共有財産について質問です。
夫から私達の結婚式に頂いた、親族からの御祝儀などは共有財産に含まれないので、その分は自分に分けて欲しいと言っています。言い分は分かるのですが、『御祝儀分』として明確に貯蓄していた訳ではなく、『ボーナス』や『特別賞与』なども含めて一つの口座に貯蓄していた場合、特有財産として扱われるんでしょうか?
ちなみに私も夫も、頂いた御祝儀の金額は明確にはわかっています。
回答、よろしくお願いします。
婚姻前の貯金を婚姻後も同じ口座で管理していたら、いつの間にか権利を失うリスクがあると知って焦っていませんか。夫婦の生活費と混ざると特有財産と認められなくなるのか、どこまでなら自分のお金として守られるのか、23件の実例から具体的な線引きを確認してみましょう。
【相談の背景】
離婚時の財産分与の特有財産の認定
ついて質問です。
【質問1】
結婚前からある預貯金、親の遺産である預貯金など、口座にあるお金はどのように特有財産と証明するのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与では、同居日前の独身時代に貯めた貯金は特有財産となると認識しております。ですが離婚裁判では、一旦3桁まで費消されているから、その後の入金は共有財産であると裁判官から示されました。そして同居前から貯めてきた金銭を含む、別居日までの総額を折半せよとなっています。
同居前に40万程貯金がありましたが、同居後に新生活のための家電などを買い、数ヶ月で3桁まで減りました。
その後、両親から結婚式代、その他ご祝儀や、両親からもらった帰省代、失業手当が入金しました。
失業手当は、同居日前に退職して、同居中に支給された金銭です。
【質問1】
このような背景でも、同居前の貯蓄は共有財産とみなされるのは、これは真っ当な判断なのでしょうか。
【質問2】
また独身時代の恩恵である失業手当の受給が、同居中と重なっただけで、共有財産になりますか?
【質問3】
同居中の両親からの結婚式代や帰省代は、特有財産とはならないのでしょうか?
裁判官からは、結婚式代は同居前に支払われるのが一般的であることから認められないと示されています。
【質問4】
何か反論として有力な判例や、ご意見をお聞かせいただけたら幸いです。
離婚の時の財産分与について質問です。
結婚1年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚2年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚3年目 妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与がありました。
結婚4年目 妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与がありました。
婚姻後の親からの贈与は特有財産だと思うのですが
この段階では夫の特有財産は300万、妻の特有財産は100万ですよね?
結婚10年目 妻の不倫から別居状態。
現在は
妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与
妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与
この200万がそのままで残っていて、貯金はそれしかありません。
夫の親から、夫に現金で200万贈与された方は夫婦で使ってしまいました。
つまり、お金に名前はない訳ですが、定期貯金でもらったので
たまたま残ったのが妻の親からの贈与で
夫名義の定期貯金100万と妻名義の定期貯金100万です。
質問① この場合、特有財産は夫100万、妻100万になるのでしょうか?
質問② もしも定期貯金から使っていれば夫200万、妻は無しになるのでしょうか?
いつも回答ありがとうございます。
現在財産分与の話し合いをしています。
私の父がが平成21年に亡くなり家業の農家で使っていた口座を私の名義にする相続手続きを行い預金120万円を相続しました。
質問ですが
これは私の特有財産と見なして良いでしょうか??
現在口座には80万円しかなく農家の赤字をこの口座のお金で40万円ほど補填しました。この口座は農家の収入や支出で取引があります。マイナスの40万円は財産分与ではどの様に処理したら良いでしょうか??
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚裁判において、財産分与が争点になった場合の特有財産の取り扱いについて教えてください。
【質問1】
親族から生前贈与として受け取った金額の振込先が生活費口座であった場合、生活費と雑多になり残高が減っていても、特有財産として認められるものでしょうか。
【相談の背景】
財産分与における特有財産の定義範囲について。実務で実際どのように財産分与額を決めるのでしょうか
【質問1】
裁判や慰謝料、損害賠償金等婚姻に関係なく個別に受領したお金は特有財産になるのでしょうか。
【質問2】
保険でおりた金額はいかがでしょうか。また、国や役所からの還付金や補助金、手当等はどうでしょうか。
【質問3】
共有財産は、預貯金、不動産、自動車、退職金以外に何がありますか?毎月の給料は共有財産になりますか?
【質問4】
実務はどのように通帳残高を提出してみますか?デイリーの取引をみてこれは特有財産、これは財産分与を1つ1つ精査or別居時や離婚時時点の残高証明を渡してそこから証明できる特有財産を除いて残りを半分ですか?
離婚の財産分与についてですが、1年間同棲したのち結婚しました。結婚生活5年で離婚話になっています、同棲中に結婚したらお金がいるので私と旦那は共働きで仕事してお金を貯めていました。結婚前の1年で私の給料から100万貯め定期にし、旦那の給料は毎月旦那から10万預り1年で120貯め定期にしました。両方の貯金を私名義にしてました。
1 旦那はなぜ私の名義になっていると言って特有財産だから返せと言ってきます。まだ残っているのですが共有財産か特有財産どちらでしょうか?
2 特有財産なら返さないといけないでしょうか?
3 結婚生活5年の中で旦那から毎月5万円を預り私名義にしていました。旦那は自分名義になっていると思っていて返せといってきます。定期、個人年金にし私名義にしていました。しかし私が外食、高級服で200万使って浪費してしまって100万しかありません。100万は財産分与しないといけないとわかるのですが、私名義になっていたのはまずかったでしょうか?返さないといけないか、又は財産分与ではどうなるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停における財産分与にて、妻の代理人が主張する特有財産が、婚姻時の妻の貯金残高よりも100万円高くなっています。ここには妻が婚姻後に収入として得た金額も含まれています。
一方、私が主張する特有財産 (預金, ボーナスや親からの贈与) は、日常で使用する普通預金口座に預金しており、家計に提供して費消したとして、妻の代理人からは認められません。
【質問1】
特有財産が婚姻時の貯金残高よりも高額になることはあるのでしょうか。
【質問2】
婚姻時の財産を、日常で使用する普通預金口座に預金していた場合は特有財産として認められないのでしょうか。
【質問3】
財産分与で折り合いがつかない場合は審判にて、分与額を提示してもらうことはできるのでしょうか。
財産分与時の特有財産の考え方について質問です。
先日妻の不貞行為の証拠を入手し、秘密裏に財産分与等について調査中です。
そこで質問ですが、以下のような貯蓄状況と特有財産の構成の場合、財産分与はどのように行われるのが正解なのでしょうか。
•夫婦現在全貯金:800万円
•妻婚前貯金:300万円(特有財産)
•夫婚前貯金:200万円(特有財産)
•婚約後夫両親等からの遺産相続:500万(特有財産)
この場合、特有財産の合計が現在の全貯金額を200万円上回ります。
どの特有財産が優先される、などございましたらご教授頂きたく思います。
また、備考として、夫は婚前に同居用の貸し家の敷金礼金、家具家電を購入しており(約150万円)、その残額が200万円となっています。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
財産分与についてお尋ねします。
生活費としての通帳は、私の通帳がベースです。
婚姻前から貯めていた相手方の預金を、婚姻生活中に、私の通帳に預け入れたことがあります。
その理由としては、主に家電製品や旅行代金等に使用し、クレジットの支払いができなくなるためです。
相手方は無職であり、収入源は、私の給与、お金が足りないときに、私の財形貯蓄を一部払い戻して預け入れたこともあります。
【質問1】
婚姻前の相手方の預金全ては、特有財産となるのでしょうか?
離婚訴訟における財産分与で、特有財産はなかなか認めてもらえないと聞きました。
例えば、以下の場合、別居時における特有財産と裁判所に認めてもらえるのはどの金員でしょうか?
1000万円全てを特有財産と認めてもらえるのでしょうか?
①独身時にA銀行に定期預金が1000万円あった。
②結婚後にそれを解約し、B銀行の定期預金に500万円、普通預金に500万円を移した。
③別居時においてB銀行定期預金の500万円はそのまま残っていた。②の普通預金は給与と入り混じったが、別居時において普通預金は600万円あった。
【相談の背景】
離婚調停中です。
財産分与、特有財産についてご相談があります。
結婚前に私の母親が亡くなり、遺産として父親から現金200万円を手渡しで受取り、そのまま私の口座に預入れました。
つまり、口座の取引履歴に私の親の名前が記載されていない状態です。
その口座は私の給料も振り込まれており、夫婦の生活費は私の口座からやり繰りしていました。
入籍日の預貯金額よりも、別居時の預貯金額の方が400万円程増えています。
夫の口座からは共同名義で購入した住宅ローンと息子の学資保険を支払っていました。
別居時、私の預金は900万円、夫は200万円ありました。
【質問1】
通帳の取引履歴に親の名前が記載されていないと、特有財産の主張は難しいのでしょうか。
【質問2】
給料、生活費、遺産が混入していると、私の口座の預貯金は夫婦共有財産と認定されてしまうのでしょうか。
【質問3】
財産分与において、私と夫の分与する(される)内訳を教えてください。
【質問4】
財産分与を請求されたら、拒否できるのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与についてご教授いただけると幸いです。
現在妻と離婚の協議中です。
共有口座として生活費通帳に230万円入っており妻は2分の1を要求しています。
ただし、200万円は私が結婚前に貯めておいた財形貯蓄を2020年9月に補填しておいたものです。
(当時家を建てる計画をしており、工務店や土地取得の前金を準備しなければならない為、生活費通帳がマイナスにならないよう事前に入れておいたものです)
【質問1】
この200万円は特有財産として財産分与から除外されるものとして考えていいのでしょうか?
それとも一旦共有の通帳に入れた場合共有財産としてみなされるのでしょうか?
現在財産分与調停中です。
婚姻前、私が預金した300万円が存在します。
一方被告には600万円の預金が存在します。
600万円は生活費に混在せずに維持しており、300万円は生活費に充当しています。
その場合、600万円は被告の特有財産となり、私の特有財産は無いものとして扱われるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議中です。例えば、10年間結婚して、給与から500万円貯蓄した、ちゃんとした取引履歴があったとして、別口座にあった特有財産1000万円と同じ口座に入れてしまって、別居開始日の基準日に1500万円を預けてしまっていた場合ですが、
【質問1】
裁判になった場合、財産分与の対象金額は500万円か1500万円のどちらになりますか?
【相談の背景】
財産分与の協議中です。
婚姻前に株を始め500万ほど入金しました。その後婚姻後にその株は売却しそれをまた資金に他の株購入にあてるなどして投資してきました。婚姻後にも毎年200万ほど入金し株式売買行い離婚時1300万ほどになっています。その入金には親からの300万ほどの贈与も含まれています。
【質問1】
婚姻前と後の資金が混在しており特有財産の証明がなかなか難しいと思いますが、この場合は裁判所はどういう判断をするのでしょうか?
【質問2】
1300万丸々共有財産とみなされますか?
婚姻前の500万と親からの贈与300万は特有財産と認められますか?
【質問3】
別居時暗号資産にも一部投資先を移していたのですがそれも開示しなければいけないでしょうか?開示請求でお金の流れがわかりますか?
【相談の背景】
婚姻期間2年で別居中の専業主婦です。
現在離婚調停中です。家計管理は夫です。私は一切家計に関わっていません。
結婚後に夫が自分の特有財産を新しい口座に移しました。その口座から毎月の生活費を夫のカードで夫が引き落としています。
夫の給料は違う通帳で管理してます。
財産分与の話し合いになった場合、夫は特有財産から生活費を出していたので、その分を共有財産から返してほしいと言いそうです。
私は特有財産から生活費を出していたのも知らなかったし、特有財産から生活費を出していたのは夫の勝手でしていたことです。
【質問1】
この場合、共有財産から生活費を返さなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与についてご相談です。
相手方が「特有財産」であると主張する可能性のある資金が、約500万円あります。
この資金は約6年前に、相手方名義の口座から私名義の銀行口座へ入金されました。
その後、この資金の大部分は、私名義の証券口座において一定期間運用されていましたが、現在は私名義の銀行口座にあります。
もっとも、その後は当該資金について特段の分別管理はされておらず、婚姻生活の中で、他の預貯金等と一体として管理されてきた経緯があります。
【質問1】
このような場合、当該約500万円については、
① 全額が相手方の特有財産として扱われるのか?
【質問2】
② 一部が特有財産として考慮されるのか?
【質問3】
③ あるいは共有財産として財産分与の対象となるのか?
今調停中で弁護士なしで調停中です。(相手方は弁護士います)
特有財産の所で混同しているとの相手方からの指摘で説明用の資料を用意しています。
裁判も考えて弁護士とも相談しながら行っているんですが。
婚姻日(8年前)基準から預け先を色々なネットバンクを中心に移して来ました。
基本的に二人合わせて月50万円とボ-ナス100万円程度の収入になり、実際は20万円程度の生活です
車や家は買っていませんので大きく財産が減る事は無かったです。
弁護士と相談の中で基本的には婚姻日からの履歴を追って行けば特有財産として守れるのでは
無いかとの判断でしたが、婚姻直後に結婚式代として特有財産の所から100万円を降ろしています。
2週間程度あいてからご祝儀代90万円を再度入金しています。
婚姻日10月24日:総額2000万円
給料10/26:2020万円
結婚式代引き出し11月2日:総額1920万円
結婚式11/10:
結婚式ご祝儀入金11/20:総額2000万円
これ以降は基本的に給料からの生活を引き落とし口座にそれぞれ入金する形です
2000万円は金利のいいネットバンクを転々としています。
相手方の給料と銀行口座は私が管理していました。
結婚前から貯めていた預貯金は特有財産ですよね?
夫に給料額を嘘つかれて生活費月4万しか貰えなかった時代に、それを切り崩して生活していました。
食費や雑費や妊娠中の病院代や携帯代など全てをひっくるめた分として月4万しかわたされていなかった事について夫の証言は撮れてます。
そして、足りない分の生活費として特有財産がなくなったのはカードの明細から明白です。
離婚する時の財産分与の際に、特有財産が生活費で残っていない事から、特有財産を戻してもらいたく思っています。
心配なのは、夫が「俺の給料少なくてごめんね」と言うので、私が自らの意思で夫に内緒で生活費を自分の特有財産から使っていた事で、それが贈与とみなされてしまい、財産分与時に取り戻せないのではないか、という点です。
やむなくとはいえ、自らの意思で生活費として使用してしまった特有財産は、財産分与時に認められないのでしょうか。
【相談の背景】
財産分与について、
6年前に、夫の親が亡くなり、相続として1,000万円が夫の通帳に入金がありました。
生活費等々で5年間、出し入れが頻繁にあります。
【質問1】
基本、親の財産は、特有財産と承知しておりますが、こんなにも頻繁に生活費の出し入れがあることに、財産分与対象として主張したいです。
どのような文言で、主張が可能てしょうか?
特有財産の使用の承諾について質問です。相手の貯金から車を買った場合特有財産であるとの見解ですが、その口座は夫婦のために使うことを承認し相手方がカードで下ろしたりその一部を夫婦共有口座の定期に入れたりしていた場合、婚姻生活の円滑のため婚姻後にその口座のお金で買った車は共有財産と言えませんか?車の持ち主(本人)も最初は分与対象として財産目録を提出していました。
分与対象として主張するには承認していた事の強調で足りますか?すみませんが、宜しくお願いします。
結婚前から貯めていた預貯金は特有財産ですよね?
夫に給料額を嘘つかれて生活費月4万しか貰えなかった時代に、夫には言わずにそれを切り崩して生活費していました。
もし離婚する場合には、これは贈与とみなされますか?共有財産から特有財産分を多く取る事はできませんか?
これが生活費でなくなった証拠と、食費や雑費や妊娠中の病院代や携帯代など全てをひっくるめた分として月4万しかわたされていなかった証拠は、あります。
調停や審判で「自分の財産だという資料を提出してください」と求められ、何を準備すればよいか分からない方は少なくありません。通帳の記録だけで足りるのか、預金通帳を紛失していても大丈夫か、親からの贈与を証明するにはどんな書類が必要なのか、11件の実例から確かめてみましょう。
いつも回答ありがとうございます。
財産分与の審判をしています。
先日の審判で裁判官から自分ね特有財産をだす様にと言われましたが何分私は素人で弁護士の様な知識もありません。
特有財産を出せと言われたからには提出したいと思いますが私自身が考え自身の特有財産だと思うものを提出すれば良いのでしょうか??本来ならば自分のお小遣いを貯蓄していた分も共有財産になると聞きましたが私は素人でわかりませんのどとりあえず私自身が私自身の物であると思える物を書いて提出すれば良いのでしょうか??
財産分与の審判中です。相手方が財産の大半を特有財産と主張しています。そして、今回、義母からの陳述書が提出されましたが、入出金の記録は添付されていません。贈与税に関することも添付は有りません。
この場合、陳述書はどれ位の影響力があるものになるのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与における特有財産の証明についてご教示願います。
財産分与の審判で、私は相手方の預金を共有財産であると主張し、別居時の残高が記載された通帳のコピーを提出しています。
これに対して相手方は、預金の存在については否定しないものの、この預金は婚前に自分が貯めた特有財産であると主張しています。
裁判所から特有財産である証明をするよう資料の提出を求められているそうですが、多忙を理由に提出を遅らせているそうです。
そんな中、裁判所から私に対し「相手方が資料を提出しないので、調査嘱託をしたい。ついては、申立人に申請をしてほしい」と連絡がありました。
預金の有無が争点なのであれば私から申請をすることは納得できるのですが、特有財産か否かという争点に対して私が相手方に協力するようで腑に落ちません。
【質問1】
特有財産の証明義務は相手方にあると思うのですが、裁判所からの調査嘱託の申立の依頼を拒否することで、私が不利になることはあるのでしょうか?
【質問2】
私としては、相手方が資料を提出しないのだから、申立時の通帳コピーに基づいて財産分与をしてほしいのですが通用しませんでしょうか?
【相談の背景】
財産分与調停中です。こちらの特有財産について相手が開示するように求めてきたのですが、開示したくありません。特有財産についてよく分からなかったのでとりあえず、あるともないとも言わず、答えないでいたら不信感を持たれました。相手はその口座を特定している訳ではなく、私の貯金金額を以前に送った文面だけでそれを出せと言ってきます。
10年以上も前から存在する口座なので、特有財産である証明ができません。そのため口座番号や銀行名などは教えたくありません。
【質問1】
「口頭で特有財産だから開示しない」と言ったら「証明しろ」と言われると思います。そうなると口座番号の提出を求められ、調べられて特有財産の証明ができずに共有財産にされてしまいますか?
【質問2】
そもそも口座を特定されたら、特有財産である証明ができない限り、共有にされるのですか?それなら特有財産とも言わずに、ないと言っておいた方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
離婚の際に特有財産は財産分与に当てはまらないとのことですが特有財産で車を買っていた場合はどうなりますか?妻の特有財産で婚姻後に買った車を別居前は共同で使用、別居以降は夫が使用。
【質問1】
車自体が特有財産になりますか?古くなっていても買う前の金額が特有財産として認められますか?
はじめまして。離婚調停・訴訟における特有財産の認定についての質問です。実は、独身時の預金と遺産で700万程あり、平成21年に定期預金と学資保険にしていました。それを証明できる独身時の通帳は、残念ながらありません。その後、満期になり、出し入れがある普通預金に別居まで、2年くらい入れてありました。その場合、共有財産と見なされてしまうのか、少しは特有財産が認められるのか、心配でなりません。裁判所での予想される考えかたをお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
離婚裁判の中で財産分与について質問です。
子供の通帳に不明な入金があり説明を求めたところ、親(祖父母)からの援助であり特有財産であると主張しています。以下の場合、裁判所は一般的にどのように判断することが多いですか?
1.親(祖父母)の通帳から出金されているなどの証拠が提出されなければ、財産分与の対象となりますか?
2.親からの自筆の陳述書、もしくはパソコンで定型的に作られた陳述書などが提出された場合は証拠力としてはいかがでしょうか?
たびたびお世話になります。離婚の裁判中で、相手側が離婚・慰謝料・親権で申立てた原告、私側は離婚・親権・財産分与・養育費で反訴致しました。
まず、財産分与ですが、婚姻前の私の預金をどうしたら特有財産と証明したら良いのかわかりません。実際、婚姻前に10年満期の定額貯金をしており、満期日を迎えてそのお金を原資に新たに定額貯金をした場合、証拠の裏づけがなされていないと反論されています。10年以上前の事で他に証明出来るものがありません。これでは特有財産と認められないものでしょうか?
婚姻中は、私は専業主婦のため、収入はありません。まして、月々の生活費として相手から現金を手渡しで受け取っていたので、自由になるお金はありませんでした。通帳.キャッシュカードの管理は相手がしておりました。
そんな状態で私が婚姻中に二人の財産を自分の貯金に替えてしまったと疑っているのでしょうか。
更に、私の実父から私へ預金をもらったものもあります。勿論、このような預金は財産分与の対象にはなりませんよね? この証明もどのようにするものか分かりません。
まずは、婚姻前の貯金等の証明の仕方を教えて頂きたいのです。ご教示宜しくお願いします。
又、子供(中学・小学)への面会要求が度々あります。お互いの弁護士を通して要求がきます。本当に子供達の予定が合わず、まして子供達はさほど相手に会いたい訳でもなく断っており、落ち着く○月ならいいと回答し、子供達から相手に手紙で伝えたりしました。しかし、子供達に手紙を書かせたのは私の仕業で、会わせないようにしていることは問題だ! とまで言ってきます。
調停のだんかいから、相手側は面会の申立てはしてない状態なのに、裁判でこのように主張してくるのはおかしくないですか?
どのように対応したらよろしいでしょうか?
よいお知恵を教えて頂きたいです。
特有財産について質問します
離婚協議中の公務員の男です。協議離婚で終わらせたいつもりでいます。(裁判をするより金銭面で有利なると思って納得させたい方針)
今、財産分与について揉めていまして、
結婚する2年前から銀行口座(定期)に200万円が入っていました。
結婚の4ヶ月後、その200万円丸々使って、豪ドル建ての保険に入りました。(金額をおろしてから、1ヶ月以内にお金を払っている)
現在もその豪ドル建ての保険を契約中です。
妻は、この200万円の豪ドル建ての保険についても権利を主張しています。
私の考えで、この200万円は結婚以前の財産、所謂、特有財産と思っています。
なお、私は公務員で、毎月概ね決まった給与しか貰っていません。
まして、4ヶ月で200万円を稼げる能力はありません。
裁判になると、特有財産として認められますか?
なお、銀行の取引履歴や、保険証書は裁判所に提出済みです。
状況1
現在、離婚調停中で財産分与について話し合っています。
質問1
婚姻前から財形貯蓄を行なっており、婚姻期間中にも形成した財形貯蓄の金額は、共有財産になりますか?
状況2
婚姻期間中に、車両価格201万円の車を
私 150万円
妻 51万円
で購入しました。(妻名義)
質問2
私が婚姻前に150万円以上持っている資料がある場合、車両費の150万円は、私の特有財産と認められますか?
認められない場合は、他にどのような方法で、150万円は私の特有財産と認められますか?
状況3
生活費の家賃として、妻に毎月7万円入金していたが、妻は銀行口座を解約したので照会が出来ない。
質問3
私が妻に7万円を入金した銀行口座の履歴があれば認められるのか?
認められない場合は、どのような方法で、私が妻に毎月7万円入金したと認められますか?
裁判で財産分与で争っています。特有財産については、主張する方がその立証する義務があるときいているのですが、こちらの先生方の回答で共有財産だと主張する側もその裏付けのお金の流れなどを示さなければいけないでしょう。いうような回答を見ました。本当にそのようなことをしなければ共有財産だと認められないのでしょうか?特有財産と主張する側が立証できなければ婚姻中に増えた資産は共有財産だとはならないのでしょうか?
住宅購入時に自分の貯金や親からのお金を頭金として出したのに、離婚でその分を計算に入れてもらえないと感じていませんか。頭金に使った自分の財産が離婚の際にどう扱われるのか、住宅の値上がり・値下がりがあった場合はどう計算するのか、17件の実例から具体的な考え方を確認してみましょう。
いつもお世話になっております。
現在、離婚訴訟中で、
特有財産がある場合の、
財産分与についてお知恵をお貸し下さい。
自宅マンション
・購入2000万
・夫父より400万の生前贈与
・現在は夫が居住中
・現在のマンション価値は、不動産会社査定1700万
・ローンは別居時で残1000万程
特有財産がある場合
残存価値×(1-特有財産÷取得価格)
この計算式で考えると良いと知りました。
そこで質問です。
1.この計算式で、正しいでしょうか?
2.ローン残金は、別居時(2年前)で計算しますか?
それとも現在の残金になりますか?
3.この計算式から出た金額が、財産分与の対象となる金額ですか?
それともこの金額から、ローン残金を引きますか?
宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
離婚裁判での財産分与の特有財産について質問です。
持ち家(ローン残り500万円)は今後私(夫)が住み、残ローンも私が一括で完済する形になります。
妻が家を出る形です。
持ち家はアンダーローンであり、差額を折半した分を私が妻に支払う予定なのですが、家を購入する際、妻の両親が頭金を500万円援助したため、その分は特有財産なので持ち家の現在の価値に応じて考慮した額を多めに支払うようにと言ってきました。
その時の両親の出金の記録もあるので裁判で争うと。
私としてはこれに納得がいっていません。
確かに妻の両親は20年前購入した際に住宅に関する頭金は出しましたが
私側の両親も、結婚している20年間
毎月3万円の生活費の援助をしてくれていました(総額700万円程)
また、両親の保険が満期になった際、250万円を生活費の足しとして援助してもらいました。
今まで互いの両親からの援助を返してなど言われたこともなく
夫婦に対する贈与だと思っていたのですが
今になって妻の方が財産分与の特有財産対象になると主張してきて困っています。
妻の方の両親が援助した頭金は、持ち家として財産として残っており、出金記録もあるため特有財産として扱われ、
私の両親からの援助は、出金記録もなく
生活費として使ってしまったため特有財産にはならない等、あまりにも不平等な気がします。
【質問1】
この場合、妻の特有財産のみ認められ
私の方の両親からの援助は無かったことになり、私は妻に頭金を考慮して財産分与しないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚してますが財産分与をしています。
相手名義のマンションに住んでいます。
別居後支払い分を特有財産と私が主張しています。マンションはアンダーローンです。
評価がローンより上回っています。
【質問1】
特有財産が約400ほどになりますが
婚姻費用と相殺は可能でしょうか?
婚姻費用は相手から申立がありましたが、取り下げされました。その後離婚成立しています
【質問2】
現在も婚姻費用も相手から請求はありません
養育費は支払いをしています。
裁判官は相手が主張していないことを勝手に判決できるのですか?
財産分与の特有財産について質問があります。
現在、夫と財産分与の調停中です。
今、住んでいる家の一つ前の家が、20年前に夫の親の借地の上に新居として建てられました。
正確には親の借地だった土地であり、新居建築の際に、新たに土地の賃貸借契約を夫名義にして契約し直しました。
その上でその借地に新居を建築しました。
そして、10年前に市の道路拡張計画に伴い、立ち退き料を頂き、それを元に新たに現在の家を別の土地を購入し、建てました。
今回、夫は一つ前の家は夫の親の借地上に建てたものであり、立ち退き料は自分の特有財産だと主張しています。
借地の地代は一貫して家計から払っていました。
このような主張は通るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
財産分与について先生方教えてください。
特有財産が700万ありました。
結婚後に8回入金があります。内7回は共有財産となるお小遣いで合計50万です。
内1回は車を購入する際に200万の入金を共有財産から行い、入金日(その日のうちに)に400万円を自動車会社に振り込みました。つまり200万は特有財産と私的にはおもっております。
残金は最小で300万までなりました。理由は自分で自由に使用しておりました。
特有財産から100万入金し残高が400万になりました。
その後土地を購入するにあたり、400万円をすべて使用しました。
残金は2000円です。
問題としてに入金7回ですが1年に一回程度で土地を買うまでに入金がありました。婚姻生活は7年です。
【質問1】
入金金額の合計50万が財産分与となりますでしょうか?
と残金2000円が
【質問2】
土地建物に使用した400万円が財産分与対象となりますでしょうか?
【質問3】
私的には自動車の購入については特有財産と共有財産がはっきりしていると思いますが。。。(入金合計が50万が財産分与対象であれば)
自動車の査定価格に対して共有財産分が分与対象でしょうか?
【相談の背景】
下記条件での財産分与についてご教授いただけませんでしょうか。
具体的な金額については特定を避けるためダミーです。
よろしくお願いいたします。
・結婚後の夫婦の預貯金額が400万円
・住宅ローンが有り、住宅は売却し、住宅ローンの返済に充てる。売却額で完済できなかった場合、結婚後の夫婦の預貯金から補填して完済する。
・住宅用に、両家の両親からそれぞれ、私は500万円、妻は100万円の贈与を受けており、そちらについてはそれぞれの特有財産だという理解
【質問1】
・夫婦の預貯金額からそれぞれの特有財産をマイナスし、残った共有財産を折半すれば良いと理解しているが合っているか?共有財産については半分ずつの折半で夫婦で合意できている
【質問2】
・今回のケースでは、預貯金額では特有財産の計600万円にそもそも足りないが、この場合どのように預貯金額を折半すべきか?特有財産分をどう考慮するべきか?
【相談の背景】
特有財産の財産分与について質問です。
婚姻期間中に妻の親族(農家)から、分家住宅となる田を贈与されました。(分家住宅・農地転用のため妻名義)
その後、家を建てるため地盤改良し宅地へと変更しました。
夫の私としては住めない土地を住めるように造成工事をし、宅地へと変更し価値をあげたのは自分であるので、
特有財産とはいえ財産分与の対象となのではと考えています。
【質問1】
妻名義にしかならない農地を宅地へと変更するために安くない費用をかけたわけですが、この場合でも土地は妻の特有財産となり財産分与の対象にはならないのでしょうか?
離婚後の財産分与の協議中です。調停に移行するか相手の出方待ちです。
調停に移行したと仮定して相談します。
①婚姻中は元妻の特有財産であるマンションに住んでいました。ローン等もなく、支出は固定資産税と月々の修繕費のみでした。
分与にあたり、通常以上の預貯金が出来たのは、家賃(ローン)相当分がかからなかったからであり、共有財産(預貯金)の形成に、元妻がより多く寄与した。と調停では主張されるのではないかと想定しています。
②また、合わせて元妻は、共働きをしながら家事育児を一手に担ったと調停で主張すると思われます。
①②の主張が通った場合、財産分与の割合が私側が低くなることが予想されますが、そもそもそれぞれの主張は通るものでしょうか?
また、①と②が合算され、より有利に分与割合が傾くことはありますでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
【相談の背景】
財産分与調停を行っています
結婚前から持っているお金は保護されると聞きました(特有財産)
結婚前から持っているお金の内
婚姻生活の為に使ってしまったものもあります
またマンションの購入費用に充てたものもあります
マンションは売却済みで
購入金額より売却金額の方がさがっています
【質問1】
結婚前から持っているお金(特有財産)で
婚姻後に生活費として使用したお金は
財産分与において保護されるのでしょうか?
【質問2】
結婚前から持っているお金(特有財産)で
マンションの購入費用の一部に充てたお金は
財産分与において保護されるのでしょうか?
【質問3】
結婚前から持っているお金(特有財産)で
マンションの購入費用の一部に充てたお金が
保護されるのは全額でしょうか?
購入金額(総支払金額)に対する
私の預貯金の割合を
売却価格にかけたものになるのですか
離婚して、2分の1ずつの持分のマンションを売却して利益を半分ずつに分けました。今財産分与の審判中で、マンション購入時に夫の両親より500万、私の両親より300万、私の結婚前の貯金より120万、結婚後の貯金より200万を頭金にしました。マンション購入してから一年後、私の結婚前の貯金を120万繰り上げ返済にあてた記憶があり、私の口座から引き出した日に共同の口座に預け入れた通帳の記録はありますが、引き出した記録だけで何に使ったかの証拠の記録はありません。夫の両親のほうが頭金を多く出しているので、もと夫からマンションの持分割合の見直しを迫られたり、特有財産として請求された場合、どうなりますか?頭金としては出してないため、持分割合が審判で夫の方が多くなることはありますか?私のは特有財産と認められず、夫の方だけ認められたりしますか?
【相談の背景】
結婚して20年ほどです。
1年半前から別居しており離婚を迫られています。
婚姻費用分担請求を申し立てていますが監護者指定も審判中なので後回しになっています。別居後、一度も婚姻費用の支払いはありません。
【質問1】
結婚する際マンション購入し既に売却済です。お互い頭金を出し、私は貯金を注ぎ込みました。婚姻前の貯金は特有財産と聞きますが住宅資金に消えた場合、どのような扱いでしょうか。
【質問2】
結婚後、私の父からもらったお金(結婚資金、出産、住宅購入準備など)が合計で数百万あります。
これを特有財産として除いて財産分与し、父から貰った金額はそのまま私の方へ加算してもらえるのでしょうか。
結婚13年、子供なしの夫です。
離婚時の財産分与の中の特有財産について質問したいと思います。
離婚理由:妻の不倫
住宅:私がローン支払いし継続して住む
慰謝料:なし
住宅ローン残り:2200万円(全て私名義、保証人は保証会社)
住宅価値(固定資産税評価額):1200万円
住宅名義:土地建物全て私
貯蓄(現金):60万円
住宅購入時の妻の親から頭金:700万円(私の口座に振込)
オーバーローンにつき財産分与はなしになるかと思いますが妻の親からの頭金については妻の特有財産になるとして今回のように財産分与がマイナスとなる場合は特有財産分は妻に支払わなくてもいいということですか?。
他の質問をいろいろ見ましたが財産分与がプラスの場合は住宅購入時の出資の比率でプラスの財産を分けるのが一般的なようですがマイナスの場合の特有財産についてわからなかったので教えていただきたいです。
そして離婚協議書作成の際、精算条項として
「甲と乙は、本書に記載している事項以外の他、金銭や債権債務等の一切について、お互いに何らかの請求をしないこと、迷惑をかけるような行為をしないこと、並びに甲乙以外の第三者においては、合意内容について干渉しないよう努めることを確約する」
という文言を入れた場合、今後、頭金分の特有財産についても妻が私に請求できなくなるということを含めることになりますか?
よろしくお願いいたします。
離婚は成立しています。
親権協議済み(私が親権者)
面会交流協議済み
養育費これから決めます
財産分与これから決めます
慰謝料(財産分与との兼ね合いで請求するかを検討します)
問題は財産分与です。
私の独身時代の預貯金を、結婚式(相手方の拠出は0円でした)や相手方が独身時代に購入した自動車の繰り上げ完済を結婚後に充てました。
私の特有財産だった合計300万円の返還は認められますか?
ちなみに、全て証拠(領収書や、通帳の入出金記録)は出せます。
相手方は、全てに拠出0円だったので「婚姻費用だ!」と言われると腑に落ちません。
ちなみに共有財産である、動産、不動産については、利益損益折半は、私は納得していますのですんなり決定すると思います。
離婚原因は相手方のモラハラ、相手方の実家と私の不仲を放置してきた事です。
主に、義父のストーカー行為や、インターネット上に写真を無断掲載している事を、元夫に注意して欲しいと良い続けて5年以上に渡り放置してきたので、三行半を突きつけ離婚に至りました。
もしも、特有財産の返還が認められなかった場合は、相手方と義父には慰謝料請求を改めて考えております。
万が一、特有財産の返還は「認める、認めない」以前に当然の返還であるならば、慰謝料の代わりにはならない訳ですから、今は納得している、共有財産の相手方取り分の中から慰謝料としていくらか受け取りたいと思います。
出来れば、相手方を除くあちら一族とは関係を断ちたいので、そのように新たに請求をするより「財産分与」でかたを付けたいところです。
特有財産として認められる可能性があるのか?
慰謝料の代わりに共有財産分与の中から多めにもらえるのか?
以上を教えて下さい。
現在離婚後の特有財産と財産分与の調停裁判中でございます。
3回目の調停裁判で特有財産の価値は下がるので、裁判官による計算方式の法律に基づいて計算したものが特有財産の金額になりますと言われました。
今回は 特有財産(お金)について教えて下さい。
親族から私は1500万円の金額をもらいました。
ですが支払い証明書の金額を表記するものはは1313万円分証明書しかないので、特有財産となる1313万円をマンション売却後返して欲しいと言っています。
3500万円で購入したマンションは現在値上がり4000万で売れる見積もりが出ています
ローンは約2000万円残っています
特有財産1313万円請求しています。
ですが調停員から言われたのは1313万円は請求し過ぎた。特有財産の金銭も結婚の年数で価値が下がるので、購入したマンション3500÷37%=740万円があなたの特有財産になる。その他残った金額は財産分与の2分の1があなたの元へもどるよ。
離婚の協議本を出されながら言われました。
法律上特有財産の価値は下がるのでしょうか。
1313万円しっかり返してもらえる方法、また法律や調停員に言い返す言葉はありませんか。
両親が汗水流し苦労してやっと貯めたお金をせめて1313万円返して欲しいと思っているのは間違いでしょうか。
【相談の背景】
お聞きしたいことがあって、以前相手方から言われている土地代ですが。多分、自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方がいう土地代を返してという意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄するのですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?
【質問1】
このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方がいう土地代を返してという意見は普通通るものなのでしょうか?
【質問2】
私は財産分与を放棄するのですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、売れても足りない金額をまだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?
不動産の売却益が0で相手方の頭金の現在価値が4百万円で特有財産として主張された場合、預貯金などの財産が双方7百万円だとすると財産分与はいくらになりますか?
特有財産の証明について教えてください!
住宅を購入するために私が親から相続した500万円と夫婦の貯金500万円を頭金に出しました。
現在、離婚するので財産分与を考えています。しかし住宅購入は30年以上前のことなので、どちらの500万円も証明ができません。
妻は「全て夫婦の貯金から払ったから折半」と主張しています。
離婚訴訟に進んだ場合に私の500万円を証明できなければ、妻の主張が通ってしまうのでしょうか?
婚姻前から持っている投資や不動産からの収入が養育費の計算に組み込まれると聞き、納得できないと感じていませんか。婚姻前から得ている配当や家賃収入がどこまで算定に含まれるのか、給与とは別に扱われるのか、5件の実例を通じて具体的な考え方を確認してみましょう。
主人と別居中で、婚姻費用や養育費、財産分与について話し合いをしております。
主人は私との結婚前に出した特許のロイヤリティを貰っております。
結婚前に出した特許のロイヤリティは主人の特有財産となり、財産分与の対象ではないと聞いた覚えがあるのですが、その考えは間違いありませんでしょうか?
一方、婚姻費用や養育費算定の際には、主人が手にしている収入から算定するため、特許のロイヤリティを含めた総収入で算定すればよいという理解で間違いありませんでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議中です、財産分与で共有財産は1/2ルールですが、特有財産を投資で増やし金額も個人の帰属するもので特有財産と見直して良いのでしょうか?
【質問1】
ある震災関連で得た補償金や慰謝料を特有財産として保有しています。保有期間10年で投資で増やしましたが、そのそも特有財産であり、財産分与の対象と考えておりません。法的解釈がありましたらお願いします。
離婚の際の財産分与で質問させて頂きます。
夫には前妻との間に子供さんが二人おり、取り決めた養育費と、それ以外にたりない場合もお子さんから連絡あり、夫の特有財産から支払っています。
取り決めた養育費の期間は終わりました。
当初は給与天引きで養育費を支払っていましたが、家計を圧迫するので夫の特有財産からの貯金から支払うようになりました。
そのため夫の給与やボーナスから半額ずつお互いの口座に分けて貯金しています。
前妻との子の養育費終了後に私と離婚になってしまった場合、今まで特有財産から支払った養育費は私の財産分与額から差し引けと夫に言われても、結婚後の貯金は夫の特有財産と分けてしているため、養育費のぶんは夫の特有財産で払ったものとして、妻は結婚後の夫婦の給与やボーナスから行った貯金(半額ずつ夫婦それぞれの口座に貯金している)を二分の1財産分与していただけるでしょうか?また夫が特有財産から養育費を支払った事を証拠に私は養育費はしはらわなくてよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
現在、離婚調停中です。私には公務員としての収入と私の名義で親からもらった不動産(特有財産)の家賃収入があります。しかし、その家賃収入は親が亡くなって後に私に渡すことになっており、実質的には親の老後の資金として親が管理しております。そのことは、離婚を申し立てた妻側も知っています。
離婚調停の場では、その不動産収入も養育費の算定に加えるべきであると妻側は主張していますが、 私としてはその不動産所得まで含めて算定されると、離婚後の養育費が支払えない可能性があります。
私側の主張では、特有財産に係る収入は離婚後の養育費に加えるべきではないと主張しております。また、類似の判例として、「婚姻期間中の婚姻費には、特有財産の費用を婚姻費に加えるべきではない。」という主張をしています。
しかし、それはあくまでも「婚姻期間中」のことであって、「離婚後の養育費」の算定には関係せず、あくまでも父親と母親の名義上の収入で算定すべきであると妻側は主張しております。
そこで皆さんに相談なのですが、「離婚後の養育費の算定に特有財産は含めない」という根拠となる判例等がありましたら、教えてください。
このまま特有財産まで含めて養育費を算定されると、私の収入だけで10万近く支払うことになるので、私の生活自体が成り立たない事態になりそうなんです。
どうかいい知恵をご教授ください。
(参考)
私の収入は、500万弱、妻側の収入は350万(看護師)、私の特有財産は420万です(現在も親が管理)
それと、追加で質問ですが、特有財産は離婚後の養育費算定の収入には含まない、あるいは、収入とは
これらの項目であるとかの裁判所等から出ている例規等ありましたら教えていただけないでしょうか。
前回の調停では裁判所の裁判官が出てきて、特有財産も収入だからそれも養育費の算定に加えるべきである
と暗に言っており、私側に対して「もうちょっと金額を妥協するように」と暗に示してきてます。
このまま調停不成立で審判に移行しても、同じ裁判官が判決を出すので、どちらにしても高額な養育費を
請求されそうです。
どっちにしても「高額な養育費は支払えないものは支払えない」ので、親が管理している特有財産を収入に
加えられては非常に困るのです。ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚訴訟中で、2億円の資産が争点になっています。
特有財産を原資として株式運用で増やしたもので、共有財産の入金がない事は証明しています。
妻は運用には関わっておらず、有形の寄与もありません。
生計の手段にも使っておらず、内助の功等の無形の寄与もありません。
しかし、裁判官は、3割(6千万円)は払わす、その金額で和解しろと脅されました。
理由を聞くと、妻に支給されていた障害年金を生活費に使っていたのが酷いとの事でした。
妻は統合失調症で、年間100万円程の障害年金を受けています。
私は10年前に退職しており、障害年金8万円と給与の貯蓄5万円の計13万円を生活費としていました。
障害年金は、障害の治療費には一切使っておらず、配偶者も含めた生活費に使う事を前提とした共有財産ですので、間違った使い方をしていた訳ではありません。
しかし、裁判官は、「他にお金があるのに、障害年金を生活費に使うのは酷い」の一点張りで、嫌なら高裁へ行けと言われました。
他方の特有財産を生活費に使って、一方の特有財産が維持された場合、一方の特有財産に財産分与が認められる事があり、それを根拠としているようです。
しかし、障害年金は共有財産で、障害年金により維持されたのは生活費に使っていた銀行預金です。
生活費に使っていない株式運用の資金が何の関係があるのかと問うても、「そう言う問題ではない」と一蹴されました。
【質問1】
裁判官の意見にも一理あるのか、準備段階で強引に和解させるため、無茶な脅しを言っている可能性があるのか、ご相談に乗って頂ければと存じます。
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