離婚調停の財産分与の分ける時点は?
現在離婚調停中の、財産分与調停中です。質問です。別居時点での借金やお金が分与となるのですか?私は、現在も住宅ローンを払い続けてます。
離婚調停中や別居中に、財産分与の基準日がいつになるのか、対象財産の範囲はどこまでかなど、判断に迷うケースは少なくありません。不動産・退職金・預貯金の計算方法や、調停・審判・裁判それぞれの手続きの流れ、財産隠しへの対処法について、実際の相談事例をもとに整理しています。具体的な進め方や注意点を把握するためにお役立てください。
別居してからずいぶん時間が経つけれど、財産分与の計算はいつの時点を基準にするの?離婚日?別居日?単身赴任や家庭内別居など特殊な事情があると、どう判断されるのか不安ですよね。基準日の違いで分与額が大きく変わることもあります。同じ悩みを持つ18件の実例から、自分の状況に近いケースを探してみましょう。
現在離婚調停中の、財産分与調停中です。質問です。別居時点での借金やお金が分与となるのですか?私は、現在も住宅ローンを払い続けてます。
単身赴任
財産分与額についてです。
1、別居始めたとき(夫単身赴任)
2、期婚姻費用分担請求申し立て時期
3、離婚調停申し立て時期
4、自宅から引っ越した時(子供2人と)
5、婚姻費用審判が出た時
6、今年の年明け1月1日
7、今現在(次の調停)
2の婚姻費用分担請求より、子供のものにかんして私が子供の預金通帳を持っていたため、婚姻費用を請求してもなかなか払ってもらえず、現実的ではない少ない金額を適当に送金されていて、生活費で賄えない保険外治療等も子供の日用品以外の持ち物や学用品を預金から出していたため、かなり減っています。
婚姻費用が決まってから支払いがありましが、反対に相手側は、審判で決まったこちら3人の生活費額を渡しても自分1人の生活費額の方が多い上に、ボーナスも100万円支給されています。(夏冬100万ずつ)散財していなければ、今の私たちが抱えている貯金額はとっくに超えておるはずなのですが、相手側は、1の自分が出ていった時にあった子供の貯金額を財産分与に主張しています。
この場合、いつを起点として財産分与を行うべきでしょうか?
私としてはそもそも子供の貯金額は子供の財産だと主張しているものの相手側は認めません。
こちらの生活費を出さず子供のものを子供の貯金額から買うように言われ今現在に至ってるので、今現在の財産を基準がいいと思うのですが実際どう考えられますか?
【相談の背景】
現在、離婚裁判をしている最中です。
妻側が準備書面で、財産分与を求めてきました。
妻は『別居日』を基準に、私に財産分与を求めてきております。
しかしながら、妻は不倫をして、不倫相手に本気になり、自分勝手に家出をしていっただけの有責配偶者です。
当然私は、別居に同意などしておらず、現在も妻から悪意の遺棄を受け続けていると感じています。
その為、私は財産分与の基準日は『離婚日』だと主張しております。
財産分与の金額としては、『別居日』〉『現在』で、『離婚日』の方を採用された場合の方が、私から妻に与える財産分与の金額は小さくなります。
妻には散財癖があり、『別居日』でも『離婚日』でも、どちらが採用された場合でも貯蓄は無いに等しい状態なのは間違いありません。
不倫をして勝手に出て行った挙げ句、誠実な謝罪も反省も無く、不倫相手との再婚目的を背景に離婚裁判を仕掛けてきて、あまつさえ財産分与でお金を引っ張ろうとする自分勝手な妻に対して、腹立たしさから財産分与で1円すら払いたくないという気持ちが正直なところです。
ちなみに、妻の不倫相手には不貞による民事裁判を起訴して、既に判決で私が勝っています。
良い解決方法はありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
【質問1】
前述しました私の場合、財産分与の基準日は、『別居日』と『離婚日』のどちらになるのでしょうか?
【質問2】
口頭弁論にて。私側が『離婚日』だと主張しようとしたところ、裁判官が「財産分与は別居日が基準だ」「主張するのは自由ですけどね」「最高裁判例は関係無い」と主張を押さえつけられました。裁判官は許されますか?
【質問3】
私と妻は共働きでした。
各々の給料は、各自の口座で管理していました。
生活費はほぼ全て私が捻出し、妻は散財して貯金は0に等しい状態でした。
家事も私が多くを担っていました。
特有財産は認められますか?
【質問4】
妻は不倫で家出した後に、散財が祟りリボ払いでパンクして自己破産していました。
離婚裁判の財産分与にどう影響がありますか?
財産分与以外でも、妻の自己破産で私が何かしら被害を受ける事はあるのでしょうか?
現在、離婚調停中です。
離婚することに意見の相違なく、あとは財産分与のみです。
財産分与で双方の同意がない(意見が食い違っている)状況です。
そこで、2つ質問いたします。
①調停では離婚は決まらず裁判になってしまいますか?
②また、裁判になった場合は、どのくらい時間がかかりますか?
離婚調停中なのですが前回の調停で旦那の顔を見たくないほど酷いことを言われた為実家に帰ってきてしまいました。今までは同居してました。旦那から離婚をしたいと言われたのに別居されたら子どもに会えないから帰宅するよう言われました。やはり帰らなくてはいけませんか?また、離婚調停中に旦那の親に会わさないと不利になりますか?義母は今までは滅多に会いに来なかったのですが離婚調停してからやたら会いたいと言ってきます。ましてや、親権は旦那がとりたいと言っており育てるのはお母さんとも聞いてます。連れ去りなどされては嫌なので会わせたくないのですがそれは無理なのでしょうか?あと、財産分与ですが私たちが結婚したのが8月で退職したのが10月同居しはじめたのが12月です。この際離婚になった時は籍を入れた8月が基準ですか?それとも同居がスタートしてからの12月ですか?10月にやめた職場の退職金は財産分与に入るのでしょうか?旦那は毎晩飲み歩きスーツなど好きなものを買い離婚時には財産はないと言うそうです。たしかに貯金はなかったのですが毎月の給料30万とボーナス54万を使い切るのは認められますか?ちなみに婚姻費用は8万もらってます。足りない為申立をしたのですが取り扱ってもらえませんでした。算定表からだと12〜14万が相場になってます。婚姻費用は旦那が承諾しないと話は進まないのでしょうか?次回が調停最後なのですが婚姻費用については考えておきますで終わりにするそうなのですがこの先はどうなりますか?
離婚調停時における財産分与についてお聞きします。
相手側は婚姻期間中、ずっと専業主婦で子供の学費(養育費)を含め、全ての生活費は私が支払ってきました。
(相手側は約600万円以上の預貯金を所持)
転居時に買い換えた車も私の所得から支払い相手側はペーパードライバーな事から再度自動車学校に行かせたりもしましたが結局一度も運転する事はありませんでしたが、財産分与の対象に挙げており納得がいきません。
一般的には財産分与の際には不動産や預貯金以外にも車や家電も対象になるとは思いますが、1円も相手側は出しておらず運転すら拒否していたのに夫婦の共有財産として認められるのでしょうか?
相手側はビデオカメラや電動式自転車など家電類もいくつか持ち去っています。これらも全て私が買い与えた物です。
あまり「物」に関してはどうこう言うつもりはありませんでしたが、相手側が車を提示するなら私としてもそれら一式を返せと言いたいところです。
先生方の見解を伺わせて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
8月から別居を行い離婚調停中です。
財産分与に関してなのですが、
別居後からの財産状況が財産分与にて折半ということが多いと思うのですが、
現在、住んでいないアパートの支払い等や妻が子供を連れ去り働いていない状況となっており、
(元々妻は働いていたのに急に仕事を辞めた)
私の給料の殆どが固定費の支払いで消え、お互いの生活費は貯金から切り崩して生活している状況です。
きちんと月に一回妻と話し合い、一月の生活費等の話し合いを行い、お互いのお金の振り分けをしています。
こういった別居後も財産を共同で管理をしていると言える状況です。
【質問1】
上記の様にお互いの生活費として共同財産を使用してるのですが、この場合でも別居時点での財産の金額で財産分与となるのでしょうか?
【質問2】
もし別居時点での財産分与となるのであれば貯金ももう無くなってしまいそうです。その場合は私が妻側の財産を補填することになるのでしょうか?
【質問3】
またその際補填するお金がない場合はどうなってしまうのでしょうか?
【質問4】
お互いの生活のためと言う正当な使用理由だと思うのですが、その部分は加味していただき、別居時点ではなく、離婚時点での貯金残高からの財産分与ということになる可能性はありますでしょうか?
財産分与について教えてください。
今、離婚調停中です。
財産分与なんですが、別居日が財産分与の日になるとの事ですが、これは決定でしょうか??
旦那の給料の振込先は変更されていない状態で、私が通帳も全て持って管理しています。
給料日が入るとお小遣いを渡しています。
旦那は、実家で暮らしています。
まだ生計同一状態の為、婚姻費用は考えていなくて、調停の内容にも含まれておりません。
別居日で決まる場合、その後の給料はどう分けるのでしょうか??
子供の進学と重なっている為、いつもよりもお金がかかっています。
離婚した時点で、通帳にお金が別居日時点の金額よりもない場合、どのように分けるのでしょうか??
【相談の背景】
現在離婚調停中の者です。
話し合いで離婚に同意し財産分与などの話し合いをしていましたが、中々話が進まず調停に切り替えました。
調停では離婚に同意していない。財産分与では協議では子供の貯金は財産分与にしないと言っていたのに財産分与で半分に分ける事、私の独身時代の特有財産の開示を求めて来ました。私の独身時代の通帳は開示義務はないと思うのですが、結婚後に私の通帳にお金を振り込んで隠し持っていると疑っているのと、お金を取って生活を困らせたいようです。結婚後、独身時代の通帳のお金は自分の車を購入する為に使ったり、自分の私物を購入する為に使っていました。又、両親から子供のお祝い金や生活費の足しにもらったお金等も入金していましたが、財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
また開示する必要はありますか?
【質問1】
離婚に同意していたのに調停で同意しないと言った場合、同意していた旨の証明があれば認められますか?
【質問2】
子供の貯金は本来なら財産分与の対象ですが、協議で分けない事に納得していた証拠があれば調停で分けろと言われても覆す事は出来ますか?
【質問3】
独身時代の通帳の開示は必要ですか?
またその通帳に両親から子供のお祝い金や生活費の足しにともらったお金を入金している場合、結婚前の通帳も財産分与の対象になるのでしょうか?
2019年12月2日から別居し、現在離婚調停中であり、夫は個人事業主、私は公務員です。
別居の5日前の2019年11月28日に夫が事業拡大のため2つの銀行から2000万円ずつ合計4000万円借入しました。
一つの方の連帯保証人になっていたのですが先日手続きを終えて外れることができました。
事業拡大にあたって銀行からの資金がおりるまでの必要資金を私がカードで借りて60万円、ボーナスから50万円夫に貸しました。
その際、銀行から資金がおりたら返す約束をしました。
また義母に70万円貸しております。
結婚して別居するまでの間の生活費の私名義のクレジットカードのリボ払い残高が107万円ありました。
現在、調停で上記金額の返金でのみ揉めており、貸金180万円とクレジットカードの半額50万円の合計230万円を請求しております。
夫は230万円も返せないから100万円なら1年かけて分割で払うと主張しております。
私としては分割で一年もかけて払われても利息もあるし、意味がありません。
1、離婚と親権のみ調停で成立させて、金銭のみ審判や裁判にした場合、事業資金も財産分与になるのでしょうか?
2、解決までの期間や費用も目安があれば教えていただきたいです。
3、別居開始時、残ローン有りのjeepとN-BOX2台ありましたが夫名義のため夫が乗り続けており、私は自分で車を購入しました。
今後も車は夫が乗るそうです。
こちらの残念ローンも財産分与の対象になりますか?
4、裁判にした場合、100万円の分割より私が不利になることはありますか?
先日、離婚調停を申し立てられました。
調停の前に、何度か協議をしております。
最終協議の際、財産分与として支払う項目や金額について決定し、その時の会話音声を証拠として保有しております。
その時点では、2分の1になるような計算ではなく、僕の親族からの支援してもらっていたことなどを考慮し、こちら側が少し多くなるような金額で、話し合いを終えました。
"財産分与は2分の1"や、"財産分与は別居時の時点の金額"との記載をネットでよく目にします。
しかし申立人へ返金するため、別居時以降に口座から引き出しているものもありますので、
もし別居時点での金額を2分の1となってしまった場合、こちらが損をしてしまいます。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.もし今後裁判に発展した際、この証拠音声を元に、"財産分与は2分の1"を例外にできる可能性はありますか?
2.明確な理由があれば、"別居時点での金額で財産分与をすると、不合理である"という、こちらの主張は通してもらえるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
財産分与について相談させてください。
私の不貞行為に原因があると申し立てられ離婚調停中です。
妻には代理人がついています。私にはついていません。
養育費、婚姻費用等はまとまり、現在は財産分与で折り合いがつかず調停が長引いている状況です。
財産分与対象が800万くらいあるのですが、申し立て側は結婚当初の私の借金を立て替えたと主張し300万を私の財産分与から差し引くと言っています。
この数字には根拠も証拠もないのですが受け入れなければいけないのでしょうか?
結婚当初からの平均年収は700万円。毎月の生活費は30万円くらいです。
1月から離婚調停をしてます。その間に東日本大震災。そこで質問です。
[i:125]財産分与の基準は、別居日、今、離婚成立日のいつですか。[i:126]東日本大震災における義援金などは家の修繕にあてるため財産分与となってほしくありません。別居時が基準日なら問題ありませんが、離婚成立日が基準になってしまうと困ります。義援金に限らず、裁判になると、日本のどこの口座にお金があるかわかってしまうのですか。[i:127]口座など調べるのに、職場に裁判所から照会いったりしますか。
現在離婚調停中です。
財産分与について質問です。
結婚生活中は私が家計を管理してきましたが、
別居するひと月前に夫は給与の振込先を勝手に変更し、生活費だと一方的に額を決めて渡されました。(今では算定表の半額いかない位)
その少し前にも夫は家で大暴れし、夫のアルバイト代が入る銀行カードも奪われてしまいました。
10万ほど入っていたとおもいます。
ギャンブル依存症の夫は私の財布からお金やカードを盗むことが何度もあり、私は毎月給与が入る度に私の口座にうつして生活費として使っておりました。
しかし夫の浪費グセや前妻に多額の慰謝料と養育費を払っていたので貯金は数十万しかありません。
別居した今は夫の払う婚姻費用ではもちろん足りず、子供が保育園に入れなかった為私は働けずで、その貯金を切り崩して生活費として使っております。
夫は収入は600万ほどボーナスも入ったので婚姻費用をちゃんと払って欲しいと伝えましたが、
競馬借金が数百万で個人再生をするのでつみたてをしてて払えないと言われました。
夫は(弁護士あり)、私が婚姻費用の審判を求めるなら私の持ってる預金の財産分与をすると主張してきました。
私の場合ですと入籍してからどこまでの期間が財産分与に入ってくるのでしょうか?
【相談の背景】
別居期間3年、有責配偶者の夫から調停を申し立てをされました。
申し立て書類には、性格の不一致と財産分与に印がされていました。
【質問1】
2年前に家を売却し、そのお金を私に贈与したのですが、今になり慰謝料はそこから払うから半分返して欲しいと言われています。私は離婚するつもりはないのですが、財産分与の話はどのように進められるのでしょうか?
【質問2】
私が離婚をするつもりがなくても、有責配偶者から申し立てられた調停は長く続くのでしょうか?
精神的にも辛いので、半年や1年など耐えられるか心配でなりません。
(私の方は、弁護士さんをつけていません)
【相談の背景】
別居中3年 同居期間23年。子24歳(うつ病で自宅療養中)、16歳(高校生)。
昨年、「婚姻費用の調停」と「面会交流の調停」が成立したばかりです。その時は「離婚」は争っていませんでした。しかし別居はお互い戻らないという認識です。
前述の調停が成立した直後に「離婚の調停」を夫が代理人を付けて申し立てて来ました。夫の離婚理由は「性格が合わない」という欄にチェック、「財産分与は終了済み」とのチェックがついていました。私は代理人なしです。2回調停が行われました。
私としては、年金分割や夫の退職金、生命保険の返戻金などが残っていると考えているので、開示請求をしました。
私達の財産は上記の他は預貯金しかありませんでしたが別居時に清算済みですが、私の方も預貯金の財産開示を求められ財産目録を提出します。
共有財産と私の特有財産が混在している預金通帳が一つあります。
(例)
平成20年1/1(同居中)残80万円
平成22年1/1(同居中)親死亡の相続金300万円入金(妻特有財産)
この間の入金(共有財産)100万円
この間の出金(家族旅行や学費)使途不明金なし200万円
平成27年1/1(別居直前)残280万円
平成22年から平成27年の間、相続金は入金したままです。
※通帳の記録は取れます。
※相続金の証明も出来ることを前提とします。
【質問1】
例題の様な時は、別居直前の残金280万円を折半するのですか?
【質問2】
出金した200万円を仮に相続金の300万円から出金したとして、残額100万円を特有財産と主張できますか?
【質問3】
質問2の主張が可能な場合。
平成20年の残80万円と入金100万円(共有財産)の合計180万円が財産分与の対象になりますか?
【質問4】
他に考え方はありますか?
【相談の背景】
別居し、財産分与で話し合いがつかないことから、調停離婚をします。
調べたところ調停は半年から1年ほどかかるようですが、財産分与の基準となる金額は、別居時点のものでしょうか。
それとも調停期間中の収入も含まれますでしょうか?
妻はパートタイマー。
私は年収800万です。
【質問1】
この場合、調停期間中の収入も財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
令和5年10月から別居していました。
令和6年1月に先方より離婚調停の手紙が届きました。
離婚調停、財産分与の案内がありました。
1.自宅は実父からの財産分与でもらったもの。
2.預貯金等については、妻が金銭管理ができないことから自分が行って
いました。その際に何度もお互いのお金には関与しないことを合意し
ていました。
光熱水費、子ども(18歳)の学費等は自分が支払っています。
それにプラス二人分の食費を毎月6万円払っていました。
預貯金については妻には内緒で死去した実父、祖母から現金でそれぞ
れから600万、800万もらっていました。
そのお金があり、学費等も支払っていました。
離婚調停の財産分与の際にそれらも分与されるのでしょうか?
自分は家計をやりくりするために残業+副業2個をやっており、毎日
帰宅も遅く、睡眠時間も毎日5時間でした。
【質問1】
1と2の内容をお願い致します。
夫婦の財産を合算して半分に分ければいいの?結婚前の貯金は差し引けるの?収入の差や家計の負担割合は計算に影響するの?具体的な計算方法がわからないまま話し合いに臨んでいませんか。実際の相談事例をもとに、金額の算出方法を確認してみましょう。
現在、離婚調停中(お互い弁護士に依頼しています)で妻側は財産分与として100万円要求してきています。この100万円は親に贈与したものを貸与と言って請求してきていています。本来なら支払うつもりはないのですが、早く離婚したいため支払ってもいいと思っています。
ですが、現在貯蓄がまったくなく、逆に親族に借金をしている状態です。また、住宅ローン(オーバーローン)を借りていているので、生活もいっぱいいっぱいです。
住宅ローンは、私単独名義ですが、妻も連帯保証人になっています。離婚後も私が支払います。妻側には、連帯保証人を解除できないので私のみで支払うという内容で合意しています。
借金もあり、住宅もオーバーローンである状況でも、財産分与で支払わないといけないのでしょうか?支払うとすれば、どこからか借りて支払わなくてはいけません。また、借金をすれば親族から借りている分も含めて250万円の借金を持つことになり、場合によっては住宅ローンの支払いが遅延して妻側にも支払いが生じる場合があると思います。
この度、離婚することとなり親権や子供の事は二人で話し合って決めたのですが財産の事で調停を行う事になりました。そこで教えて頂きたいのですが、婚姻中に私の借金がありそれを妻の父親の遺産で返済し、そこから私の給料から返していく事になっていました。しかし今回の離婚にあたり妻が残りを返済してくれと言ってきています。私としては給料は全て妻が管理し月に一万円しか渡してもらえていませんでした。ボーナスなども全部妻が管理していて私は全て返済しているものと思っていました。正式に返済方法などは決めておらず全て妻のさじ加減ひとつだったのですが、このような場合、やはり妻の言うがままに返済しなくてはいけないのでしょうか?妻は私の小遣いが一万円の一方で自分はエステや好きな物を買ったりしてました。生活費と言っていたので私は全く関知していませんでした。また調停ではこちらの言い分は全て相手に伝わるのでしょうか?調停申し立てから始まるまでの期間は?こちらがやっておくことなど教えて頂けないでしょうか?
弁護士に相談するべきですか?
離婚調停中です。
財産分与ことになります。
別居時での退職金見込み額(婚姻期間分)が二分の一分与になりました。
ただ子供の大学授業料の為に夫側が会社に借りていた300万の借金も折半になりました。
次回の調停時に3年前からの借り入れ、大学授業料の為ちに借りたかの裏付け資料を夫側が提出して、調停が終了になりそうな気配で終わりました。財産分与が高額ではないので調停員の方も裁判にはならないように終わらせたいとの話でした。
ただ調停が終わって不信に思ったことがありました。
夫は以前からも会社に借金があり、別居時から大学入学までの間(6年間)に300万程の借り入れ金額が変わりなく自転車操業のようになっていた場合、借金の額が変わっていなかったとしたら、学費払込時期に借りた借金は授業料に使われたと断定されるでしょうか?
確かに授業料を夫は支払ってくれてはいました。
ただ借金からとは知りませんでした。
このまま分与から150万円も引かれてしまうのが虚しいです。
次回で終わりそうな調停ですが、疑問がある資料請求は次回調停ではなく、夫側の弁護士に伝えれば良いですか?
よろしくお願いします。
離婚調停に入り、財産分与以外はほぼ大筋で合意に至っています。
財産分与…相手方の別居後の浪費により半分は払うよう調停委員を介して交渉中。浪費に関してはこちらの制止を無視し、相手方実家両親が浪費を止めるどころか煽ったのだから、親にも責任があるとして主張し、現状調停委員さんもそれを正当だと受けてくれています。
相手方は待ってもらって、分割で半額にしてくれ…と自分の都合だけを見た妥協案を言ってますが無視しています。
相手方が使い込みをし、なくなってる場合
どのような回収方法がありますか?
保険や車はお金に替えてもらい。足らずは親が補填すればいい…と思ってますが、現実的に
いくらかは、現金でもらい、時期を明確にし、分割が妥協の道かもしれません。
利息はとれませんし、しかし一括が、希望です。
【相談の背景】
今離婚調停中。
財産分与でもめております。
旦那とは、数年家庭内別居しておりました。
その間、デリヘル利用も認めております。(調停中で)
長年モラハラまがいの事をされておりました。
旦那名義の家のローンがあり。まだ1400万残ってます。家を売るとしても1600万程度。
旦那の預金は、100万弱。
私の預金はありません。
子供は2人おり、高校3年、中学3年です。
高校生は、来年大学へ進学予定。
今、別居の婚姻請求は成立済みで、毎月8万頂いてます。
当初慰謝料300万を請求しましたが、無理で、じゃ、娘の大学進学費用として150請求しましたが、無理で、今旦那は、離婚しないで中学3年の子が高校卒業するまで見極めてから離婚したい。と。それまで婚姻費用請求で支払っていく。という状況で、次の調停で、婚姻費用請求か、示談金として100万か決めなくては行けません。
【質問1】
婚姻中に風俗利用を認めているので、慰謝料(示談金)として300万請求から下げなくては行けないのでしょうか。
【質問2】
出来れば大きい金額を請求したいんですが、どうしたらいいのでしょうか。
【質問3】
裁判所に今まで旦那にされた経緯の手紙を渡しました。受け取った旦那は、弁護士にその手紙を持って相談した所、これで離婚の原因にはならないと言われたようです。
現在離婚調停中であり、争点は妻への慰謝料請求と不動産の財産分与の金額です。
不動産相当額の半額を妻に支払うことで、私の不動産とする方針です。
その中で最近、妻の個人的な浪費(美容、不倫相手との宿泊費等)が、
別居開始までの約1年間で250万円あることが分かりました(証拠あり)。
そこで以下2点質問です。
1.妻の浪費分は、財産分与の金額に考慮されるか。
妻の浪費は個人的かつ夫に無断で行われており、
本来の夫婦の共通資産を減らしている。
よって、財産分与で私が妻から支払う額は、
不動産の半額から、浪費分の全額もしくは半額分を引いた額とできるか。
2.浪費額の全容に関する証拠の提出と、対象期間について
今回分かった1年間で250万円との金額は、家に放置されていた、
領収書やクレジットカード明細で分かったものです。
私が確認していない月のカード明細を、
調停での証拠として提出を求めることは可能でしょうか。
その場合、どの程度の期間、さかのぼることが可能でしょうか。
(浪費が離婚の財産分与で考慮される場合、何年前までが対象とできるか)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
昨日も相談しましたが、やはり色々な回答があって迷ったので再度質問させていただきます。
何度も申し訳ございません。
元夫と離婚して1年半になります。
先日元夫(申立人・会社員)から私(相手側・専業主婦)に財産分与調停の件で裁判所から通達がきました。
一昨年1月に別居、7月に離婚。
別居時、離婚時に元夫の口座残高が生活費やり繰りで大変だった為ほぼゼロでした。
元夫は自分の口座残高が少なすぎるとのことで私が持っているであろう預貯金のみの財産分与申立をし、ほとんどの場合が別居時の財産を折半し分与することは理解しております。
財産は他にマイナス財産が
・家、ローン共に夫名義のオーバーローン住宅(マイナス1200万・私は保証人にもなってません)
・自動車ローン(夫名義)
プラスの財産が
・解約払戻しのある生命保険
・別居時or離婚時時点での退職した場合の退職金(地元大手企業のため退職金が確実にあります)
・別居時に私の口座には69万、離婚時には60万の預金
私が調停で退職金や生命保険払い戻しの財産分与を求めることは可能でしょうか?
その際、オーバーローンのためプラスの財産(預貯金、生命保険払戻し、退職金)は相殺されて元夫に私が持っている預貯金、生命保険解約払戻しは全額払うようになってしまうのでしょうか?
他の方のご相談を見ていたらプラスの財産だけを財産分与するパターンと、オーバーローンに相殺されて妻側が預金と解約返戻金を夫に払うパターンがありますが実際のところどうなんでしょうか?
弁護士先生によって見解が違うので何度も質問申し訳ございません。
住宅ローンが残っているマイホームは、どうやって財産分与すればいいの?住み続けたい、でも相手は売却を求めている——そんな対立に悩む方は少なくありません。ローン残高の控除方法や相手への代償金の算出など、不動産特有の問題を抱えた11件の実例で解決のヒントを見つけてください。
現在離婚調停中で離婚はお互い同意していますが財産分与でもめています。
妻とは別居しておりローンが残っている私名義のマンションを持っており私が現在住んでいます。私はそのマンションが気に入っておりずっと住み続けたいのですが妻は売って売値の半分の金額が欲しいと言っています。
⑴私はそのマンションが気に入っているので絶対に売りたくないのですが方法はありますでしょうか。
⑵財産分与の際のマンションのお互いの取り分の出し方をご教示頂けますでしょうか。
⑶市役所の税務課で教えてもらえる固定資産評価証明書の額を調停時の資料として出す予定ですが問題ないでしょうか。又この額を基準に裁判になった場合お互いの取り分が決められる可能性はありますでしょうか
娘と婿は離婚調停中ですが、折り合いがつきません。離婚裁判も視野にいれております。
当初は、共有名義の家は、娘が子どもを引き取り、また娘の独身時代の貯金も使用しているため、半分より安く譲ってくれる話でした。
しかし、離婚の話し合いの折り合いがつかない経過の中で、独身時代の貯金使用については証拠がないから、無効と言われ、また、家は高額で買いに出せるから売却すると言われ、売却にだしていました。
結果、最初の設定金額では売却できず、売却を依頼してる会社からの提示金額なら、娘は家を購入しようと考えております。
ですが、不動産屋が提示している金額で、婿は娘には売却しないという可能性があります。
こうした場合、娘が家を取得できる方法が裁判でありますでしょうか。
裁判の場合、共有名義の家の分与が決まらず、離婚が成立することはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚調停で決着がつかず、裁判となる予定です。不動産の取得を双方が主張しており、争っています。
【質問1】
裁判になると判決まで時間がかかると思いますが、不動産の査定書はいつ出すものでしょうか。最初に出せば評価が変わる可能性があり、和解前に出せば遅いと見なされる、等ありますか。
【質問2】
和解案前に査定書を出した場合、裁判所ではある程度の指標がすでに決まっており、提出が遅いとして不利になる、または、採用されない場合はありますか。
現在別居中で妻が子供を連れて出ていき、私は持ち家に一人で住んでいます、ローンが2500万円程残っています。
只今離婚調停中で妻が申し立て人で私(夫)が相手方、来月に二回目の調停があり既に離婚については同意してます。
今後の調停で財産分与についての話し合いがあると思います。
不動産の売却見積りですが、調停員から次回までに見積りを取るように言われてからで良いのか、早めでも良いから言われる前に見積りを取った方が良いのか、適切なタイミングはありますか。
また見積りは何社ぐらいに依頼すれば良いですか。
お手数をお掛けしますが、ご回答を宜しくお願い致します。
【相談の背景】
妻が子どもを連れて別居しました。妻は発達障害の疑いと精神病で話し合いをする力がありません。離婚調停は不調になりました。裁判を避けるために、婚届で離婚を成立させました。これから財産分与調停ですが、妻はまた同じように「全てよこせ」と主張するだけだと思われます。
ややこしいのは、ローンは私の名義になっている一方で、土地と家の名義は半分ずつの共有になっているのです。お人好しの私が二人のものだからと共有にしてしまっていたのです。現在、私が住んでいて、私がローンを払っています。家の鍵は妻も子どもも持っています。
財産分与調停は恐らく審判に進むと思われます。そこで審判を有利に進めるためにアドバイスをいただきたいです。
【質問1】
家の鍵を換えても審判に影響はありませんか?それとも妻の気持ちを逆撫でしないように換えない方がいいですか?
勝手にものを持ち出されそうなのが心配です。
【質問2】
財産分与調停の審判で、家の取得を目指したいです。少しでも有利になるためにどんなことが考えられますか?
【質問3】
家の中にあるものを処分し始めたいのですが、財産分与調停の後の方がいいですか?
現在、離婚調停を行っております。
調停を始めてからずっと親権でもめていました。
しかし、相手の条件をのむことを決め、おそらく次回期日で親権について決着がつくと思われます。
次は、財産分与や養育費についての話し合いになると思うのですが、次回期日までにどのような準備をしていけばよいでしょうか?
また、マンション購入時の頭金を、私が独身の時に貯金していた所から数百万円支払っているのですが、この数百万円を返してもらうことは可能でしょうか?
調停3回終了
当方相手方です
34歳会社員11年目。妻42歳パート1級精神障害(手帳交付あり)薬で普通の生活。
妻と小学3年男子の3人家族
妻からは円満調停を持ち出されました
1回目は離婚しない
2回目は小学3年の息子は卒業したら考える
3回目の前回2018年夏に離婚するためにはということで
車はもらう
分譲マンションは妻のもの。ローンあと2500万も支払え
息子の私立の学費も払え
解決金200万円
と言いたい放題です
私は
息子は公立に通わせる
マンションは当方の親が頭金を援助してくれているのでその分も考慮し普通配分
親権は妻へ
解決金も飲む
次回は4月中旬
離婚に向けて進歩はしつつここまで渡す義理はありませんし、つもりもありません
質問は
財産を適正な相場に持っていくためにはどのようにすればよろしいでしょうか?
宜しくお願いします
はじめまして、よろしくおねがいいたします。
現在、離婚調停中です。
3年前ぐらいから夫とは別居中で今現在、持家に住んでいます。住宅のローンはなく住宅の財産分与の件でもめています。
最初、離婚すると言った時には相手側からのメールで出来る限り条件は譲歩します。とメールがきました。
いざ調停になるとある事ない事を言ってきます。
家の財産分与ですが…最初の調停で
夫側は家は売ってそのお金を折半すると言ってきました。
私は今の家を出て行きたくなく夫の財産になる分を毎月いくらか払って行きたいと伝えてもらいました。
夫側はその家や周辺から存在を消してもらいたいとの事です。仮に住むとしても頭金として何百万払ってとか毎月の金額が少なすぎるとか…
やはり売って折半が普通なのでしょうか?
私がこの家に住み続ける方法はないのでしょうか?
無知な私ですみません。よろしくおねがい致します。
4/13に調停離婚が成立しました。
親権・養育費・年金のみ決まり、財産分与に関しては何も決まっておらず、今後協議?して決めるように言われました。
これはどういう事でしょうか?
離婚したのにスッキリしません…
調停離婚したのに財産分与が決まらなかったのは謎です。妻は財産+根拠のない慰謝料を請求してたぐらいなので。
こんなケースはあるのでしょうか?
現在も妻子がマンションに住んでおり、調停を行なっている時から籠城して売却できない状態でした。
離婚成立したので、元妻となりますが籠城される限りマンションは売却できません。財産分与どころか早急に売却しなければオーバーローンとなり負債が残るので追い出したいのですが…
ライフライン(水道・ガス・電気)を止めても問題ありませんか?
また今回の結果を受け、今後どの様な対応したら良いでしょうか?
お世話になります。
今、離婚調停中です。
これから財産分与、養育費、慰謝料などを話し合うと思うのですが、現在私と子供たちは旦那名義の持ち家を追い出される形で家を出、別居しています。
そもそもは旦那名義の持ち家に家族で住んでいましたが旦那が不貞行為がばれて居づらくなったので旦那自身の実家に旦那自ら帰りました。
それと時期を同じくして旦那からの離婚調停を申し立てられました。
生活費を入れてくれなかったので同時にこちらも婚姻費用分担調停を申し立て、このほど審判で額が決まりましたが、即時抗告となりました。
私と子供は旦那名義の持ち家に住み続けていたのですが、今年になって住宅ローンの支払いや公共料金の支払いをストップされましたので私と子供たちは引っ越すことになりました。
引っ越すとなったとたん、再度住宅ローンの支払いを始め、現在内覧などをし、売りに出すようです。
そこで質問なのですが、売りに出してもなかなか売れなかった場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
持ち家はオーバーローンであり、査定額に手数料など合わせましたら、持ち家の負債は300~400万ほどになると思います。
プラスの財産と言えば、預貯金や生命保険などを今解約したと仮定した払い戻し金などを計算しても250万ほどでしょうか。
この場合の財産分与が知りたいです。
離婚調停中に家が売れなく離婚後に売れた場合、調停不成立になったとしても不貞慰謝料全額の支払い後に離婚と言うのがこちらの条件ですが、旦那は慰謝料は一切払わないと言っているのでなかなか離婚もすんなり決まらないと思われます。
離婚時の財産分与についてお尋ねします。
離婚調停が不調に終わり、離婚裁判を起こしたい所ですが弁護士さんを依頼するのに金銭的余裕がなく、5年経ちました。
私の収入が法テラスの基準以上であり、しかし貯金がない状態だったので、子供の教育費を優先し、お金が貯まってから裁判をしたいと思っていました。
相手方は別居から5年間マイホームローンを払っておらず、家に住み続けている私が払っています。
固定資産税もすべて私が払っています。
また、相手方は養育費も払っておらず別居の間に2人の子供は成人し、1人は現在大学生で1人は大学を中退し就職しました。マイホームは共有名義で相手方が5、私が3の持ち分ですが、出て行った当初はオーバーローンの状態で、現在でやっと±0になるかというところですが、残債が2000万弱、ローンは残り13年あります。
しかし相手方は時折内容証明を送ってきて、家を売却するか、住み続けるなら現在の実勢価格で持ち分の5に当たる金銭を支払えと要求します。
私の認識では、離婚し財産分与する場合は、別居時の残債で考え、オーバーローンであった場合財産分割の対象にはならないと思うのですがまちがっていますでしょうか?
また万が一売却額がプラスに転じていたとしても、持ち分の5を請求するのではなく1/2ずつの分割になるのではないでしょうか?
最終の内容証明では「持ち分の5を払わなければ競売を申したてるか持ち分を売却する」とありました。
この状態では相手方は自由にマイホームを売却できないと思うのですが、いかがでしょうか?
私としては離婚裁判では未払いであった養育費や婚姻費用について請求し、例えマイホームローンがプラスに転じていても相手方には養育費や婚費との差し引きで支払いは無にしたいと考えており、また私が土地家屋の権利をすべて取得したいと考えています。
ある程度収入もありこの5年私一人でローンを払ってきた実績もあるので、マイホームローンは私が引き継ぐよう銀行と調整したいと考えていました。
しかし、相手方は宅建の資格保持者であり不動産取引きの知識はある人なので不安です。
本当に相手方が言うように競売や部分売却が可能でしょうか?
内容証明を今までどおり無視すべきかと思い考えあぐねております。
どうぞアドバイスをお願いいたします。
将来もらう予定の退職金は財産分与の対象になるの?保険の解約返戻金は?子ども名義の口座はどう扱われるの?婚姻中に積み上げた財産の範囲をめぐって相手と意見が食い違っている方へ。具体的な相談事例から、各財産の取り扱い方を確認してみましょう。
【相談の背景】
現在別居中・離婚調停中です。財産分与のセカンドオピニオンとして、ご意見を伺いたいです。
同居期間中、生活費はほぼ全額私が負担していました。別居時の私の貯蓄はほぼ無く、将来受取予定の退職金ぐらいしか財産がありません。
妻は生活費の負担はほぼありませんでしたが、自身の収入を遊興費に費やし、貯蓄はほぼありません。また、転職を繰り返しているので退職金もありません。調停では、収入や財産の過少申告を繰り返しています。ただ、新たに判明した財産の大半は妻の母からの贈与であり、特有財産扱いとなりそうです。
また、妻の母から子供名義の口座に贈与があり、それを妻が引き出して子供達の教育資金に充てていましたが、妻が引き出した現金のうち数百万円が使途不明になっています。
【質問1】
同居期間中に積み上がった退職金の金額は把握できています。ただ、支給予定は15年後であり、現在手元にある訳ではありません。それでも、この金額満額を折半するのが実務上一般的なのでしょうか。
【質問2】
別居直前の二年間だけでも、妻が遊興費に一千万円程度使っていた事が分かっています。共有財産形成を阻害したと思うのですが、財産分与比率5:5からの変更を主張するのは難しいでしょうか。
【質問3】
子供名義口座から引き出された数百万円の使途について、妻は調停で虚偽の説明をしています。証拠をもとに虚偽である旨を指摘して、子供名義の口座に同額を戻すように言えるのでしょうか。
わたしが申し立て人で、相手方のDVが原因で別居。
離婚調停中です。乳児が1人おり、わたしと同居です。
今、財産分与で気になることがあります。
婚姻前より、毎月一定額を、外出時の2人のデートの娯楽費として、わたしも相手方も出していたお金があり、
それ専用の口座をわたしが名義人で管理していました。
婚姻中は、娯楽費だけではなく、わたしの生活費としても使って良いと同額渡されていました。
余ったお金は貯蓄して、子どもの為に貯めると約束していました。
それ以外のお金は、婚姻中、相手方から一切貰っていませんでした。
離婚調停で、相手方がその貯蓄を折半して欲しいと申し出てきました。
わたしに生活費として使ってもいいと渡されているお金まで、財産分与の対象になるのですか?
現在、20万ほど残っていますが、子どもの為に貯めていたものなので、渡すつもりはありません。
裁判になれば、折半になるのでしょうか。
わたしが、全額今のうちに抜くというか、弁護士を雇うために使い切るという手もありますけれど・・・。
相手方は、その銀行口座の通帳を提出するよう言ってきています。
昨日も相談しましたが、やはり色々な回答があって迷ったので再度質問させていただきます。
何度も申し訳ございません。
元夫と離婚して1年半になります。
先日元夫(申立人・会社員)から私(相手側・専業主婦)に財産分与調停の件で裁判所から通達がきました。
一昨年1月に別居、7月に離婚。
別居時、離婚時に元夫の口座残高が生活費やり繰りで大変だった為ほぼゼロでした。
元夫は自分の口座残高が少なすぎるとのことで私が持っているであろう預貯金のみの財産分与申立をし、ほとんどの場合が別居時の財産を折半し分与することは理解しております。
財産は他にマイナス財産が
・家、ローン共に夫名義のオーバーローン住宅(マイナス1200万・私は保証人にもなってません)
・自動車ローン(夫名義)
プラスの財産が
・解約払戻しのある生命保険
・別居時or離婚時時点での退職した場合の退職金(地元大手企業のため退職金が確実にあります)
・別居時に私の口座には69万、離婚時には60万の預金
私が調停で退職金や生命保険払い戻しの財産分与を求めることは可能でしょうか?
その際、オーバーローンのためプラスの財産(預貯金、生命保険払戻し、退職金)は相殺されて元夫に私が持っている預貯金、生命保険解約払戻しは全額払うようになってしまうのでしょうか?
他の方のご相談を見ていたらプラスの財産だけを財産分与するパターンと、オーバーローンに相殺されて妻側が預金と解約返戻金を夫に払うパターンがありますが実際のところどうなんでしょうか?
弁護士先生によって見解が違うので何度も質問申し訳ございません。
昨日も相談しましたが、やはり色々な回答があって迷ったので再度質問させていただきます。
何度も申し訳ございません。
元夫と離婚して1年半になります。
先日元夫(申立人・会社員)から私(相手側・専業主婦)に財産分与調停の件で裁判所から通達がきました。
一昨年1月に別居、7月に離婚。
別居時、離婚時に元夫の口座残高が生活費やり繰りで大変だった為ほぼゼロでした。
元夫は自分の口座残高が少なすぎるとのことで私が持っているであろう預貯金のみの財産分与申立をし、ほとんどの場合が別居時の財産を折半し分与することは理解しております。
財産は他にマイナス財産が
・家、ローン共に夫名義のオーバーローン住宅(マイナス1200万・私は保証人にもなってません)
・自動車ローン(夫名義)
プラスの財産が
・解約払戻しのある生命保険
・別居時or離婚時時点での退職した場合の退職金(地元大手企業のため退職金が確実にあります)
・別居時に私の口座には69万、離婚時には60万の預金
私が調停で退職金や生命保険払い戻しの財産分与を求めることは可能でしょうか?
その際、オーバーローンのためプラスの財産(預貯金、生命保険払戻し、退職金)は相殺されて元夫に私が持っている預貯金、生命保険解約払戻しは全額払うようになってしまうのでしょうか?
他の方のご相談を見ていたらプラスの財産だけを財産分与するパターンと、オーバーローンに相殺されて妻側が預金と解約返戻金を夫に払うパターンがありますが実際のところどうなんでしょうか?
弁護士先生によって見解が違うので何度も質問申し訳ございません。
【相談の背景】
口論の末、現在離婚調停において、財産分与の協議中です。家は私名義で結婚後、4千万で10年前に自己資金1千万を投じ、残り3千万のローンを組みました。残り16百万のローン残があります。結婚して十数年ですが、休日も含めて家族のことを第1に考えつくしてきて、ローンも繰上げ返済を行い、貯金はほとんどありません。家がなくなると実家に戻るしかなく、両親が住む実家の家は、両親も70歳と高齢であり、老朽化が進んでいるので、将来中古の家の購入を考えなくてはなりません。また、子供2人(中学生、小学生)も離婚を望んでおりません。また、私の有責は現在認めれていません。子供達との信頼関係もあります。しかし、調停・裁判となると男性は不利です。
【質問1】
最悪、家と親権を渡す覚悟があるのですが、金銭面に余裕がないのに、退職金まで要求されてます。このような場合でも退職金は、絶対財産分与対象になるのでしょうか?ご教示をお願いいたします。
離婚調停での財産分与についてお伺いしたいです。
別居開始の日が財産分与の基準日となりました。その気準日時点では財産は無くむしろ、借入金がありました。相手弁護士が、だいぶ前に解約した保険の明細、退職金の明細を提出しなさいとの事を言ってきております。また、借入金に関してもその当時会社のメンバーで飲みに行く事が多くそのために借入してたものがあったのですが、当時付き合ってた方との交際費なのではと憶測で言われております。
そこで質問ですが、
①既に解約済みの保険、銀行なども証明として提出する必要があるのか。
②退職金はまだ退職まで20年以上あるのにそれを提出するのか。
③借入金に関して証明しようが無い事は正直に言って納得してくれるものなのか教えていただきたいです。
離婚調停中です。
相手方は拒否しているため次回の調停で
不成立になると思います。
その後裁判を申し立てる予定です。
離婚原因は相手方の浮気。証拠はあります。
財産分与について、退職金受け取り予定ですが
全て一括で受け取ると2700万。一部を将来の年金として受け取ると1700万になります。
この場合、どちらを基準に計算されるのでしょうか?
また、現在同居のまま調停を行なっており、今後も別居の予定はありません。
理由としては、相手方が債務者である自宅を、ローンごと引継ぎ、当方が住み続けたいからです。
この辺りの事情は裁判では、どのように捉えられるでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中です。
妻の代理人弁護士から財産一覧表受領しました。
今後、私の退職金計算書の提出をします。
その上で質問があります。
離婚調停中です。
妻側の代理人弁護士から財産一覧表を受け取りました。
土地、妻名義 2分の1
家屋 私名義 2分の1
現在、私の退職金計算書の提出を求められてます。
この後の展開として、妻側は、退職金計算書の額を見た上で
想定より少ない場合、分与放棄は可能でしょうか?
【質問1】
財産分与の考え方、場合による分与放棄の場合。
離婚を先に成立させるべき?それとも財産分与を確定させてから?離婚後は相手が非協力的になるリスクがある一方、離婚を引き延ばせば婚姻費用を受け取り続けられる場合も。どちらを優先すべきか迷っている方に向けて、25件の実例からタイミングの判断基準を探してみましょう。
現在調停離婚の裁判を待つ身なのですが、財産分与はいつ行えば一番いいのか
現在、離婚調停中です。
財産分与で100万円支払う予定でいるのですが、いつまでに支払えばいいのでしょうか?
正直100万円なんてお金ないのですぐには支払えません。期日を年単位で取り決めすることは通常ありますか?
今離婚調停を両方弁護士が付き、行っていますが、離婚や親権などは合意に至ってます。
そこで質問です。
財産分与に関しては、嫁側がお金の管理をしていたため、貯金を900万円くらい自分の通帳で持って行ってます。
自分は100万円くらいです。
結婚生活中は生活費は全て、自分の給料から払ってきました。それは通帳に履歴が残っています。
妻の通帳は手をつけていません。
ちなみに結婚前から貯めていたお金400万円で結婚式を行いました。それも通帳から支払っているため、履歴がありますし、領収書も残っています。
この場合、お互いの貯金を足した1000万円の半分500万円が財産分与額になるでしょうか?
ちなみに、結婚していた時の源泉徴収は自分は550万円、妻は260万円で自分が2倍以上稼いでいます。
回答お願いします。
【相談の背景】
離婚調停をし、先日裁判官の判断で調停にかわる審判がなされました。
裁判官からは双方離婚に合意しており、財産分与についてだけが問題となっているため、財産分与は財産分与調停を離婚成立後に行うと良いのではないか、と裁判官から言われました。
財産分与の対象のものは、相手方が9割ほど持っています。また、私の特有財産に当たるものも相手のもとにある状況です。
私は子ども二人を引き取り、現在は実家に居候しています。
婚姻費用も調停で金額は決定しています。
私は離婚調停を申し立てた理由は、離婚成立が1番の目的ではなく、財産分与をしてから離婚を成立させたいと思っていたので裁判官の今回の提案は釈然としません。
離婚を成立させてしまっては金を持ち逃げや使い込みの可能性や婚姻費用をもらい続けるメリットを考えると、財産分与がきちんとされるまでは書類上で妻の立場でいた方が良いのではないか、と考えもあったりします。
ですが、法律の専門家の方からすると違うのかもしれないので、こちらで今回質問したいです。
【質問1】
離婚成立は急いでいません。
①離婚成立後に財産分与調停を申し立てるのと②審判に異議を申し立てて離婚裁判をする、どちらが私や子供に良いのでしょうか?
【相談の背景】
私が婚費、夫が離婚調停を申し立てています。
婚費は審判になれば算定表通りになりそうです。離婚調停は、私が離婚したくない、夫は離婚したい(でも、財産分与や解決金の支払はしたくない)ので、不成立になりそうです。
解決金の相場より、裁判を起こされて負けるまでの数カ月分の婚費の方が高くなりそうなので、夫が離婚したいならそれでもいいと考えています。
【質問1】
財産分与の金額を調停で決めるメリットは、夫が早くに離婚したい場合は譲歩してくれる点ですが、デメリットはありますか?調停ではなく 裁判中や離婚後に、財産分与の金額を決めるメリットはありますか?
【質問2】
調停で財産分与や解決金の金額に納得できなければ、婚費調停は審判にできますか?
【相談の背景】
三年前から家庭内別居をしており、離婚調停中です。お互いの意見が合わず、調停では財産分与期日を私が申し立てした日になりました。離婚をいつにするかはまだ決まっていません。生活費の口座についてお聞きします
【質問1】
今までは生活費として婚姻費用算定表を参考に光熱費や、家のローンの一部を引いた額をもらっていましたが今後はもらえませんか
【質問2】
私が受け取っている生活費の通帳とカードを今すぐ返せと調停で言ったそうですが、その必要はありますか
【質問3】
その通帳は婚姻後の生活費を夫が入れていたものですがそれも財産分与の対象になると考えてますが取り上げられたら何か方法はありませんか
現在離婚調停中で、もうすぐ2回目の調停を迎えます。
財産分与の部分で、向こうが結婚生活中に貯めた預貯金を開示しようとせず、もめています。
私としては開示しないのであれば子供1人の養育費を少し下げてほしいと伝えています。
ただ、相手は預貯金は明かさない、養育費は算定表に基づき支払えと言ってきています。
そこで、長引くと婚姻費用ももったいないので財産分与は諦めると伝え、離婚が成立してから財産分与の調停を新たに起こしたいと考えたのですが、後にそういった調停を起こさないと一筆書かされたりするものなのでしょうか?また、書かされたとして破った場合は無効になりますか?
確か、二年間は財産分与の申し立てができるはずだったと思います。素人で申し訳ないですがアドバイスお願いします。
財産分与の裁判をするのは離婚前がいいでしょうか?
離婚後がいいでしょうか?
離婚した後の方が婚姻費用を多く払わなくて済むのではないでしょうか?
ちなみに離婚・親権の合意はできていますし、婚姻費用の額としては、審判で良いと考えています。
現在離婚調停を申し立てられた側です。婚姻費用分担請求はこちらから申し立てていて、次回で金額等決まりそうです。私には今の時点では離婚する気はありません。そして、次回の調停までに相手側から私に財産分与の対象の財産をすべてだしてほしいと言われました。
そこで質問なのですが、離婚するつもりがない場合でも、今の時点ですべて出さないといけないのでしょうか?離婚する気になってから、離婚の話が進む時に出したので良いでしょうか?
因みに、有責配偶者は相手側で、私が拒否すれば離婚は成立しないとのことです。
【相談の背景】
現在離婚調停中です。(夫よりの調停申し込み)
私は財産分与を申し出て折り合いがつけば離婚を受け入れると回答しています。両者の財産目録(不動産のみ)を作った結果かなりの金額
が私に支払わられる計算になりました。その結果主人が離婚調停を取り下げるつもりだと知らせてきました。
私は7年の別居期間で離婚を希望しているのでぜひ財産分与を受けたいのです。
どのような方法があるでしょうか。
【質問1】
調停を取り下げられた場合財産分与請求も取り下げられるのでしょうか。
現在別居中、いわゆる離婚調停を控える身です。財産分与は、現在、はっきり解っている共通の貯金があり、通帳は妻が持ち出しています。
1.財産分与は、調停中でも折り合いがつけば、分与されますか?相手が拒んだ場合は、離婚成立後になりますか?
2.別居中に相手が、その貯金を生活費として費やした場合、分与額は減りますか?
3.はっきり解っている貯金以外にも、貯金額から推定して、他の貯金がありそうなのですが、調停では調査する事や、申告の義務はありますか?それとも申告しなければ、全く配慮されないのですか?
離婚調停中3回目が終わりました。
離婚・親権は合意していますが、財産分与でかなり難航しそうです。
相手側からの申し立てでまず離婚して、その後財産分与について話し合いたいと言われました。
こちら(妻)側としても早く離婚した気持ちでいっぱいですが、先に離婚するより詳細を決めてから離婚した方が相手が条件を譲歩してくる可能性が高いと思っていました。
しかし、相手は財産分与で話が長引くなら不調にして裁判にする考えの様です。
私は裁判は避けたいので、折り合いがつかなそうなら調停でまず離婚を成立させた方がよいでしょうか?
財産分与だけの場合は裁判は出来ないと聞いたのですが、その通りでしょうか?
離婚調停にて財産分与について話し合い中です。
預貯金、保険などの財産については大体トントンとなり分与の必要はないと調停員より言われています。
これから自宅の売却があり、売却額がどのように傾くか不透明です。
調停中に売り出す予定はありますが、いつ売れるかもわからない状況です。
その場合、とりあえずプラスの財産を分与のして離婚し、売れた後に財産分与調停をすることとなりますか?
いま妻から離婚調停を申し立てられ調停を行っています。
調停期間は1年になります。
現状子供との面会交流・養育費・親権(妻)については双方の同意が得られ決まりました。
財産分与について最後まで同意が得られないまま、次回の調停時で離婚することが決まりました。
※妻より離婚を優先して欲しいとの要望が優先されました。
※財産分与については結婚時妻がすべての通帳等を保管していたため、私の通帳からお金を引き出し
別の通帳に保管していました。私の方から共有財産がいくらあるのか開示してほしいと依頼し続け
ましたが、財産分与するお金はないと断固拒否され開示されることはありませんでした。
※妻が保管していた通帳等に関する情報が全くわかりません。
また妻より今回の離婚に伴う慰謝料を支払うように要求されています。
裁判官と調停委員の方からこのままでは話が平行線のままではどうしようもないので、離婚を
優先して財産分与については切り離して、合意した内容で離婚を勧めますと言われました。
ただ妻からは、離婚後財産分与・慰謝料については裁判を行うと一方的に言われいてます。
次回の調停で離婚が決まりますが、財産分与で裁判を起こされることはあるのでしょうか?
今後財産分与についてはどうしたらいいのでしょうか?
離婚をしてもこのままではいつ裁判をされるか毎日不安のまま過ごすしかないのでしょうか?
妻には弁護士がついていますが、私にはお金の余裕がないため1人で悩んでいます。
ご教授願います。
離婚調停中です。
お互いに離婚には応じており、財産分与のみが問題となっています。
ちなみに、財産分与争点というのは、300万弱の金額であり、
親からの贈与かどうか(相当疑わしい)、についてです。
①この場合、離婚だけ先に決定して、財産分与のみそのまま継続して争うことは
可能でしょうか?
②もし不可能であれば、どのような形で解決になるのでしょうか?
審判でしょうか?
解決までにどのくらい時間がかかるでしょうか?
【相談の背景】
妻が子どもを連れて出ていき、離婚調停、面会交流調停が行われ、離婚調停は不成立になりました。次回の面会交流調停も最後になる可能性が高いです。
妻とは、離婚調停が不成立となった後に、離婚届での離婚後、財産分与調停で家のことを話し合う方向でまとまりました。その後、妻は離婚届を白紙で持ってきました。現在、私が離婚届を書くタイミングを悩んでいます。
①次の面会交流調停の前に書き、同じ調停委員さんに、面会交流調停と同時に財産分与調停を行ってもらう。(妻の出すタイミングで遅くなる可能性は理解しています)
②面会交流調停で審判をしてもらった後に、離婚届を書き、別の調停として財産分与調停を開いてもらう。
【質問1】
財産分与調停を後から申し立てると、調停委員さん、裁判官は他の人になるのが普通でしょうか?それとも事情が分かっている同じ人になることが多いのでしょうか?
【質問2】
①と②ではどちらの方が私にメリットがありそうでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停中ですが、調停や審判で、親権、婚姻費用と養育費の額、面会交流のやり方まで決めれたとして、財産分与の問題だけを離婚せずに裁判にすることは可能なのでしょうか?
よく、離婚に関する問題(親権や養育費、財産分与)はまとめて話し合われると聞きます。
けど、私の場合、財産分与だけが折り合いがつかないので、調停不成立にしてもらって裁判にしてもらうつもりなのですが、それにともなって又養育費の問題も蒸し返されるとしんどくて。
そうならないように、調停で決まった(合意した)親権、養育費の額や面会交流については、調停で合意したという誓約書?みたいなのを書いてもらって、裁判では蒸し返さないようにしてもらうことは可能なのでしょうか?
又それが出来る場合、
裁判が長引いたとして年単位で時間がかかったり、控訴したとしても、調停で決めたことは有効でしょうか?
【質問1】
因みに勿論婚姻費用の方が金額が多いので、財産分与で優位になるために、全てが解決するまで離婚するつもりはないです。
離婚裁判中ですが、相手が退職金などの財産分与の資料を提出してこないため、財産分与だけで一年近く、待ちだけの状態で待たされ期間が経過しています。
裁判所が職権で資料の提出を請求できる権利の依頼をしようにも、相手方の会社の立場に支障が出ると受け付けてもらえなそうです。
財産分与だけあとにして、とにかく離婚ができるように裁判を進める(終わらせる)ことはできないのでしょうか?
これでは離婚したくない側は、財産分与を提出しなければ、いつまでも離婚しなくて済むということになりませんか?
現在、私が原告にて離婚裁判中です。
調停時、私は離婚と慰謝料、婚姻費用を請求しており、相手は離婚と財産分与を請求していました。
調停が不成立になり、婚姻費用のみ審判へと移行し、相手に支払命令の判決が下りました。
財産分与は審判へと移行せず、何も決まっていません。
その後、すぐに離婚訴訟をおこし、私は離婚と慰謝料を請求し、相手も離婚と慰謝料(反訴にて)を請求してきています。
それほどの財産がなかったため、調停時から財産分与は求めていませんでしたが、自分の分は取り戻したいと思うようになりました。
担当の弁護士さんにお話しすると「離婚成立後にやればいい」とのことでした。
相手からの請求とはいえ、1回調停で不成立となっています。
今回の裁判では財産分与の件には一切触れていないのに、裁判終了後に財産分与を求めるのは可能なのでしょうか?
また、不利になったりしないのでしょうか?
最初の契約に財産分与が入っていないから「離婚成立後」にとされたのであれば、新たな契約金が発生してもお願いしたいと思っています。
やっと裁判が終わっても、また財産分与の調停から始めると思うと心理的な負担が大きいので、今請求できるのであれば1度で終わらせたいです。
裁判は、来週本人尋問となり、終わりに近いかもしれません。
どうかアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
離婚調停について質問させて頂きます。
別居5年目です。今まで2度こちらから離婚調停をしましたが相手方が拒み不調となりました。
今回の調停は夫からで、今すぐ離婚したいと言っています。
今までずっと離婚したかったので、まず離婚してから財産分与の話し合いをしようと思いましたがしっかり決めてから離婚した方がよいでしょうか?
長男の学資保険の名義変更を要求しても「自分が払った分を払えば変更してやる」と言われ拒まれました。
この場合月々の養育費に上乗せして請求し相手が拒んでも審判まで持っていけますでしょうか?
尚、5年遡って別居開始時の金額を折半と要求していますが、子供2人と同居しておりますし、全て残っているわけではありません。
折半が決定したら、無くても工面して払わなければいけないのでしょうか?
今回相手方は弁護士を付けてきて、通帳開示を求めてきました。
開示しない場合は金融機関に弁護士から開示請求をすると言っています。
その場合、どこまで開示されるのでしょうか?
残高だけではなく、詳細まで開示されてしまうのでしょうか?
【相談の背景】
現在,妻と離婚の協議中で,アンダーローンの自宅不動産の財産分与が問題となっています。
妻は自宅をもらいたいと主張しており,私は売却代金を分けたいと考えています。
離婚には二人とも同意しているので,先に離婚届けを出して,その後で私(夫)から財産分与の調停を申し立てようと考えています。
なぜなら,離婚調停を申し立てたら,妻が,調停の中で,「家をもらえないなら離婚しない」と言い出す危険性があるからです。
①上記のように,離婚を先に成立させることに,何か問題はあるでしょうか。
②また財産分与の調停で,「妻が自宅を受け取る」,との審判が出る可能性はあるでしょうか。
【質問1】
財産分与の調停を申し立てる前に,離婚を成立させることに問題はあるでしょうか。
【相談の背景】
妻と今年の3月に離婚調停をへて離婚は成立したのですが、調停中に財産分与で揉めていて、結局妻は子供達の新学期に合わせて引っ越したいとのことで、財産分与は後から話し合いをする事となり、先に離婚を成立させ地方に引っ越しました。その時で調停はおわりました。妻からは離婚のさい財産分与は後からちゃんとするからといい、別居後に貯まっていた私名義の通帳からもかってに全財産引き出し持っていってしまいました。妻から財産分与の話が一向に来ないため、どうなったか伝えると財産分与する気はない返答でした。妻には弁護士がついていたのですが離婚調停終わり次第契約終了したそうです。
離婚調停中別居をしたのですが、調停員から私の通帳は財産分与などがあるから離婚が決まるまで妻に預かって頂いてていいですねと言われたのでわかりましたと答えました。別居中の生活費は私の通帳からではなく、今までの貯金を崩しているため、私の通帳には手をつけていないと言っていたので安心してました。通帳返却後に別居中の生活費を計算して妻に渡そうと思っていました。その後財産分与でもめ、通帳の返却を求めたのですが中々返してくれませんでした。通帳の返却を求める頃から別居後に貯めたお金をすべておろしはじめていたようです。
【質問1】
妻が給料入る通帳もっていたので、別居中私は生活費をいっさいもらってませんでした。他者から借金して生活していたのですが、その分を妻に請求できますか?
【質問2】
別居後の私の収入から、妻は生活費以上に引き出されていました。生活費以上に引き出している分は妻に請求できますか?私のボーナスや、失業手当等
【質問3】
財産分与調停は相手が同じ地域に居なくても可能でしょうか?
離婚調停中ですが、私に非がないので当分の間、離婚はないと思います。
しかし、長引けば長引く程、住宅のローンの支払い等で、金銭的に不利になっていくので、今すぐでも、財産分与をしたいと思っています。可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚調停を8ヶ月続け、調停に関わる審判(財産分与含む)を頂きましたが、相手方から異議申し立てがありました。調停が不成立になった後、協議離婚を成立させ、財産分与調停を申立てたいと考えています。
【質問1】
財産資料は、調査嘱託にて開示をしてもらいました。
財産分与調停はどのくらいの期間がかかるでしょうか?
離婚調停と同じく、相手方から異議申し立てが出された場合、どのような流れになるでしょうか?
夫からのDVが理由で娘と家を出て現在別居中です。
離婚届けは書いてもらったものの、先に不受理届けを出されてしまいました。
DV申請をしていて、夫には私達の住所はわからないようになっています。
同棲していた頃に協議離婚しようとしたが話しにならず、別居するタイミングで調停も進めています。
調停はすでに8回終わり、色んな理由をつけられまだ成立していません。
また、別居時に持家を売買し財産分与する予定でしたが全額持っていかれました。
そこで一つ質問があります。
財産分与を先にしてもらう方法はありますでしょうか。
婚姻費用、養育費、財産分与の話しをすると違う話しをされてしまい話しが進みません。
良い方法があれば教えてください。
調停がうまくいかなかったら次はどうすればいいの?審判と裁判は何が違うの?最初から審判を申し立てることはできるの?手続きの選択を誤ると時間もお金も無駄になりかねません。調停・審判・裁判それぞれの特徴と移行ルールを、11件の実例とともに確認してみましょう。
現在、夫と離婚調停中です。別居しています。
子どもを二人私が引き取り育てています。
4回目の調停が終わり、
婚姻費用、親権、養育費、財産分与の話し合いが着々と進んでいます。
現在、親権で争っており
もうすぐ家事調査官による調査が行われ、それにより親権が決まります。
恐らくですが子どもをこれまで問題なく育ててきたのは私なので、他の諸条件から見ても母親である私に決まるんじゃないかと思います。
そうなると主人は離婚はしない、と言ってくる可能性が高く、そのときは私が調停を取り下げて訴訟を起こす形になっていくと思います。
(私は絶対離婚したいので)
裁判となったとき、調停でこれまで決まったことは全て無効になるのでしょうか?
[財産分与]について特に知りたいのですが
調停では、2台あった車をそれぞれが1台ずつということだけを決めて双方合意しました。
預貯金などの分与はありません。
裁判となると、預貯金や生命保険の積立てをお互いに半分とれる、とネットで知ったのですがこれは強制なのでしょうか?
そういった財産が多いのは夫よりも私の方で、児童手当などをコツコツ貯金したものなどの財産があります。
これも裁判となると口座を調べられる等されて財産分与とされるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、離婚後の財産分与調停中です。
私(元夫)が相手方、元妻が申立人です。
内容は既に財産分与について協議し(財産分与なしで合意)し離婚に至っておりましたのでそこを論点に話し合いをしています。
調停が不成立になった場合、離婚調停であれば訴訟に移行もできると思いますが、離婚後の財産分与調停では審判に移行すると認識しております。
【質問1】
私の様に「離婚後の財産分与」に特化した調停では、不調→審判と進み、そこで終了するのでしょうか。
【質問2】
もし審判結果にどちらかが不服を申し立てた場合は、訴訟でなく再審判で終了となるのでしょうか。
財産分与について
調停があると聞きましたが
これは離婚裁判の様に
調停が不成立になった場合
裁判が可能と言う事なのでしょうか?
それとも
いきなり裁判にすることが可能なのでしょうか?
夫の不倫で離婚調停を申し立て、夫も離婚には応じるとのこと。財産分与が争点になっています。調停が不調になる前に裁判所から財産分与の和解案がでるのでしょうか?
また調停が不成立になったら自動的に審判に移行するのでしょうか?
審判になってから和解案がでるのでしょうか?
それとも和解案とは訴訟になってからでるものでしょうか?
よろしくお願いします。
離婚後、相手から弁護士を通さず金銭の要求が度々あり、困っています。早急に解決したいのですが、自分から財産分与の調停をおこしたほうがいいのでしょうか?
向こうは財産分与のお金を要求してるのではなく、生活費を要求してきてますが、自分から財産分与の調停をおこして解決したほうがいいですか?
財産分与について、教えてください。
離婚調停を行い、その後、離婚裁判となっているのですが、調停では、親権の話し合いしかしておらず、財産分与については一切話し合いがありませんでした。
離婚裁判となったわけですが、財産分与の話し合いを一切していない状況で、財産を提示を求められる事はあるのでしょうか?
親権や財産分与など、全て調停をする必要があると思ったのですが、違うのでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停4回目が終わりました。
離婚理由は、相手方両親からの嫁いびりです。
離婚、親権についてはお互いに同意している状態ですが、財産分与で揉めています。
親権は私(妻)になる予定で、
現在も、監護者は私で夫と別居しています。
私(妻)は、相手方に対し、財産開示を求め、相手方は一部開示してくれたのですが、隠したい財産については開示してくれませんでした。
それに対し、更に正直に開示する様に求めたところ、
相手方から、
「子供のために早く解決し円満に早く離婚したいので、財産を隠すだとか人格否定をするような文言を控えてほしい。
このままなら、裁判へ移行させる」
と脅しのような事を言われました。
相手方は、隠し財産がバレたくないので、また、出来るだけ金銭を払いたくないので、
子供のためとか、円満という言葉を使って調停員を有利に動かそうとしてきます。
実際に、子供に対し、面会希望も一切なく、こちらからお願いした時に無理やり会ってもらっている状態です。
【質問1】
私の主張は、解決を長引かせていると、相手は主張してきますが、財産分与は諦めなさいと調停員から説得され、早く離婚させられてしまう可能性はありますか?
【質問2】
離婚も親権もお互い同意している場合でも、離婚裁判へ移行すると、かなり私側が不利になるケースはありますでしょうか?
【質問3】
相手方の弁護士から、私の弁護士さんに対し、主張書面の文句の電話をかけてきました。
都合の良いように言いくるめようとしているのでしょうか?
まさか自分が離婚とは…。
現在、離婚調停で財産分与前です。調停の審判と離婚裁判の財産分与では、金額に大きな差がでるときもあるのですか?場合によっては裁判にしようかと考えています。
【相談の背景】
財産分与の裁判の事でお聞きします。
財産分与も、調停を必ず挟んで裁判しなければいけないのですか⁇
夫は私と婚姻する数年前に会社を設立し
自社株を100%保有していました。
婚姻後、増資しました。所得証明書も取り寄せましたが、私が知らない額の所得を得ています。通帳は記帳しましたが、その額にはおよびません。婚姻中会社の資本金も増やし、株も増資しまたその購入資金も不透明、所得証明書に載っている額はどこにいったのか全く分かりません。また、別居前後に自社株を半分売っています。またその売却にあたる、弁護士とのやり取りはあり(売却金額等)ますが正式な売買契約書ではありません。こんな時
どう解明していくのでしょうか⁇
私も婚姻中、ずっと支えてきて相手に財産があるのに、無いと言われても納得いきません。この感じだと、判決までどれくらいの月日かかりますか⁇
会社関係は、法務局で全部事項証明書を取り寄せています。
【質問1】
財産分与についてお聞きします
【相談の背景】
離婚調停中です。
離婚にはお互いに合意していますが
財産分与で条件があいません。
こちら側は、財産の半分を要求しています。
相手側は一切支払わない。と主張しています。
【質問1】
調停離婚で離婚は成立、財産分与は不成立となった場合、財産分与調停への移行になるのでしょうか?
【質問2】
もしくは、財産分与については審判になりますか。
【質問3】
離婚調停で離婚成立後、財産分与調停への手続きを教えてください。
よろしくお願いいたします
離婚調停を申し立てているところなのですが
調停員の方々は、法律の専門家ではないので、財産分与について、婚姻後に築き上げた財産については折半されてしまうと聞きました。
全て折半されるのは納得いかないのですが、弁護士の先生に相談して
「折半にするべきではないと強く主張した方がいい」
と言われた物に関しては
弁護士の先生に相談し、そのように言われたと調停員の方に言った方がいいのでしょうか?
私個人が主張するより、弁護士の先生に相談したと一言付け加えた方が調停員の方も理解してもらいやすいでしょうか?
※調停は私自信で挑む予定です。
ご教授願います。
相手が通帳を見せてくれない、財産を少なく申告しているかもしれない——そんな疑いを抱えたまま話し合いを続けるのは不安ですよね。調停で財産の開示を強制できるの?隠蔽が発覚したら後から請求できるの?同じ状況に直面した16件の実例で、具体的な対処法を探してみましょう。
【相談の背景】
現在別居中です。
先日離婚調停の申立をしてきました。妻は同じ日の夕方に、婚姻費用調停の申し立てをしてきたと連絡がありました。
その後妻からは、「子供手当の入る通帳のお金(私の)と、返戻金のある保険の返戻金分の半額を早く現金で渡して下さい。財産は法的に半分ずつなので。」とメールが毎日来ます。話しても話が通じないため最初の返事で「二人では話が進まないので調停したならもう任せましょう。今後あなたとは二人で話すことはないので連絡してこないで下さい。返事もしません。」と返事をしその後は無視しています。
【質問1】
まず、提出が同日の場合先に提出した私の離婚調停の方が先に場が設けられますか??
【質問2】
子供手当は今は一切手を付けていませんが、今後学校諸経費や子供の為に使う事で、相手が半分渡せと言ってきた場合その使ってしまった分も財産分与の折半の対象でしょうか?
【質問3】
あと、催促のメールは無視してても調停で不利になったりしませんか?メールを見るだけでも精神的に追いやられます。
【質問4】
調停の中で通帳の開示を求められると聞いたのですが、相手に通帳の開示を求めた際、相手は隠したり嘘をつくことは可能でしょうか?
別居後調停離婚中なのですが、財産の申告をするときに依頼している弁護士さんから出さなくていいと言われた金額があり出していません。
調停は後1回で終わる予定です。また、独身時から同じ通帳を何枚か使っています。
お聞きしたい質問は次のことなのですが。
1.弁護士さんから出さないように言われた金額が何かの拍子に発覚した場合、相手から訴えられたりしますか?
2.申請のし直しはしないほうがいいのでしょうか?
3.財産分与の対象には結婚前の金額や別居後に発生している金額も含まれるのでしょうか?
離婚したいですが、財産分与するって言っても旦那は自分の給料は自分で管理して私は下ろせないですし、通帳を見たことありません。
財産分与する前に貯金を隠されたら終わりです。
離婚調停時に
財産分与する時に通帳開示させたりできますか。?
また離婚調停でどうやって財産分与するんですか?
貯金20万しか無いと言われたら10万ずつになるんですか?
通帳や証拠見せないといけませんか?
【相談の背景】
夫から離婚調停を申し立てられました。
私は金銭的な面で納得が出来れば離婚に同意してもいいと思っています。
貯蓄は全て夫が管理しています。
現在、別居中ですが夫から支払われる婚姻費用が足りないので無料弁護士相談で相談した結果、婚姻費用分担請求の申し立てをしました。
夫は裁判所からの期日通知書に次回の調停で源泉徴収または給料3ヶ月分の明細を持ってくるように書かれていたのにも関わらず会社を辞めたから婚姻費用は払えないという理由で収入資料を何も出しませんでした。
調停の途中で調停委員さんが裁判官に相談してくれた結果、裁判官が婚姻費用を決めてくれると言われました。
夫が提示してきた財産分与の金額にも納得がいかないので調停委員さんに伝えたところ、次回の調停の時に貯蓄等の証明を持って来るように夫が裁判官から言われたそうですが、もしも持ってこなかったら離婚調停
が進まないので悩んています。
【質問1】
このまま裁判官の指示を聞かないと離婚調停はどうなりますか?
【質問2】
裁判所から強制的に開示させる事は出来ますか?
現在離婚調停中です。
次回から財産分与等の協議を行うことになっておりますが以下教えていただけますでしょうか。
・所有マンションについて、購入した時期(契約時期)が結婚前(婚姻届け前)だった場合、財産分与の対象になるのでしょうか?
・別居時に相手が持っていた預貯金が不明なのですが正直に申告しなかった場合調べる方法はありますか?
以上、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
お世話になります。
妻からの代理人を立てての離婚調停の申し出がありました。
妻からな希望であれば、基本的には離婚の合意のつもりで調停を進めていますが、財産分与の件でご相談したく思います。
家の引き出し口座に私の給与が当てられ家庭の会計をやりくりして私の方の財産は明確ですが、共働きで妻の収入口座の開示を求めたら、代理人から開示する必要なし、の返事がきました。
妻側そのような姿勢では財産分与の合意が出来なく、私の給与は毎月の引き落としで、ほぼ使われて、溜まってきたら妻が別口座に移したりして50万もありません。
ほとんどの資産が妻側の管理する口座にあるかと思いますが、開示する必要なし、という代理人の思惑がわりません。
調停合意する気はなくて、離婚裁判に持ち込みたいのではないか?と詳しい人に聞いたらアドバイスされましたが、このような場合、何が考えられるでしょうか?
それだったら、離婚合意する方向の姿勢をかえようかな?とも考えています。
【質問1】
この場合、今後の調停をどのように進めていくのが良いでしょうか?
お互い納得して合意するつもりでしたが、このままでは、単なる時間の無駄なような気もしてきました。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
現在離婚調停中です。財産分与について質問があります。
【質問1】
一方が管理している共有財産や特有財産を隠した場合、どんな制裁がありますか。銀行の取引明細のほとんどを黒塗りで提出しても大丈夫ですか。
【質問2】
特有財産の額を相手方に知られたくないのですが、開示はしないといけないでしょうか。なお、特有財産用の銀行口座や証券口座を保有していることは相手方には知られています。
【質問3】
子供(小学校低学年)名義の証券口座で株の売買や投資信託などの資産運用をしており、利益がでております。原資は、児童手当や子供宛のお小遣いやお年玉です。この場合、どこまでが共有財産にあたりますか。
離婚調停中で、財産分与中の話し合い中です。別居中の妻が別居する半年前から妻自身の給料を一気に引き落とさず計画的に5万づつ引き落としの履歴がありました。おそらく生活費で引き落としていたものと言うと思います。そうすると食費が月25万円かかってる事になります。
質問です。この場合は私は、半分の12:5万円はもらえないのですか?
【相談の背景】
妻とは2月に離婚調停を経て離婚は成立したのですが、財産分与で話し合いがつかず、現在も協議中です。妻は離婚をきに、今月実家のある関東に引っ越したのですが、財産分与になる共有財産と別居後の私の貯金も全ておろされていて、妻が持っていきました。妻からは、話し合いがまとまったら財産分与の分振り込みますといっていました。妻には離婚調停の際は弁護士ついていたのですが、離婚して調停おわったので、財産分与に関しては二人で話あって決めてください。とのことで、弁護士は終了したみたいです。
妻とは昨年5月に離婚調停をきに別居し、通帳は妻が持っていたので別居後に入ってきている、給料、ボーナス、失業手当等全て引き出されていました。私は別居後一切生活費は貰えず、金融機関に借金し、生活していました。離婚調停時に別居後から現在まで月5万ずつ計50万私にも生活費を返してほしいというと、妻の弁護士からは職場で泊まっていることやそこでごはんを食べれていることを聞いていたため、それはできないとの回答がきました。
【質問1】
財産分与請求しても応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。離婚調停で決まった養育費を財産分与分差し止めしていいのでしょうか
【質問2】
別居後許可なく勝手に生活費以外引き出されてる分は妻に請求できますか?別居後に入金されている失業手当てやボーナスは共有財産にされてしまうのでしょうか?
【質問3】
2月に調停で離婚が決まり、2月から養育費払うことになってるのですが、2月、3月と養育費だけではなく、給料全て引き出されてました。その場合も養育費以外に引き出された分も請求できますか?
【質問4】
別居時から一切生活費が貰えてない場合、生活費を遡り請求できますか?婚姻費用の話し合いもしっかりされていないにも関わらず、私が納得していたと向こうの弁護士から言われました。
現在離婚調停中です。相手が出て行きました。相手の財産分与に関し、通帳の未記入があり入ってるはずの金額(保険金)が無く、調停員に聞いてもらったところ生活費に使ったと言ったそうです。ですが、保険金は相手に払う賠償金として使う話でした。それを使い込んだ?と言うことなのかと聞いても、預金残高にないからと…正直信じられませんし、約束が違います。通帳の未記入分は銀行に行けば出してくれるし、約束した事を確約して欲しいのですが出来ないようで…
そこで、一度別居という事で婚姻費請求だけで調停を終わらせ、再度財産分与に関して調停を申し入れたいと思っています。その場合、いつの期間が財産分与になるのか教えてください。
状況によっては裁判も考えております。
現在離婚について協議中で、離婚となった場合に備えて予め財産分与の調停を申し立てたいと考えています。
そこで質問なのですが、
・離婚前に財産分与の調停の申し立ては可能か?
・予め財産や借金を含め分かっている範囲ではお互い合意しているのですが、妻側には婚姻中に作った通帳(口座)がいくつかあり、開示を拒否してきます。
このことが原因で財産分与調停を申し立てたいのですが、調停ではどの様な流れで分与が話し合われるのでしょうか?
お世話になっております。
現在、離婚調停中 第一回目が終了しました。
財産分与についてお聞かせ下さい。
別居前は私が給与管理しておりましたが、支出が多すぎて給与だけでは足りず私の特有財産も使って生活しておりました。
次回、調停委員の方へ管理していた通帳の取引履歴を提出し残高がないことを証明します。
同時に私の特有財産の婚姻時と別居時の残高証明も提出し使った分の半分くらいを相手方に請求しようと思っておりますが、出来るものなのでしょうか?
また相手は給与とは別に副収入がありました。
これについては私は関知しておらず金額はわかりませんが年間で数十万円です。
このお金は私が財産分与してもらえる分だと思うのですが、相手方が明らかにするかはわかりません。
副収入が振り込まれているであろう通帳は銀行名までしかわかりません。
調停委員の方に開示するよう強く要求しようと思いますが、されない場合は諦めるしかないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
離婚調停中です。財産分与請求で、相手が預貯金の明細履歴をだしません。勿論婚姻中のものなんですが、この場合では分与にならないとおもいますが、調停ではどのように財産分与になるのですか?私は
出しています。教えて下さい。
元夫と離婚して1年半になります。
先日元夫(申立人)から私(相手側)に財産分与調停の件で裁判所から通達がきました。
一昨年1月に別居、7月に離婚。
別居時、離婚時に元夫の口座残高が生活費やり繰りで大変だった為ほぼゼロでした。
私の口座には別居時に69万、離婚時に60万でした。
元夫は自分の口座残高が少なすぎるとのことで財産分与申立をし、更に私に隠し財産があることを疑っております。
この場合ほとんどの場合が別居時の財産を折半し分与することは理解しておりますが、隠し財産がないことを私側が証明することは可能なのでしょうか?
あと、財産分与(預貯金)のみの調停(初めから全部開示予定)だとしたら、平均的にどれくらいの調停回数で終わりますか?
【相談の背景】
現在、離婚調停中でもうすぐ3回目があります。
双方に代理人がついています。
私(妻)から離婚調停と婚費調停申立をし、夫側からも離婚調停申立されました。
離婚には合意、親権(調停1回目後に18歳成人の子)は私で合意しており、現在は財産分与に関して協議中です。
1回目の調停時に夫側代理人が財産目録を作成して財産分与をしたいというので、こちらも承諾しましたが、調停で決められた期日から1ヶ月近く遅れて財産目録が送られてきました。
2回目では不動産と夫の退職金(定年まで8年)、開示されていない預貯金口座についてこちらから指摘し、再度財産目録を提出するということで終了。
これも決められた期日に財産目録が送られてこないどころか、3回目の調停ももうすぐだというのに未だに送られてきません。
元々調停申し立て前の代理人の協議でも夫側はまともに返答をしてきたことがなく、何度も私の代理人が督促してやっと回答があるか、督促しても無視かのどちらかでした。
調停委員を介して期日が決められていてもそれを無視、現在も私の代理人が督促しているようですが。
子供の大事な時期でもあり、1回目の調停から早めの解決を希望しており、夫側は承諾してくれ、2回目の調停で離婚成立しましょうと調停委員も言ってくれましたが未だに財産分与が明確になっていません。
そこでいくつか教えて下さい
【質問1】
調停委員を介して双方に財産目録の提出の期日を決められて承諾したにも関わらず、それを守らない又は無視は普通にあることでしょうか。
【質問2】
離婚、親権には合意、詳細は決まってないものの、養育費や学費の支払う意思はありで争点は財産分与のみですが、この場合財産分与のみ審判に移行することはありますか?もしくは調停自体審判になることはありますか?
【質問3】
夫の年収とプラスになる不動産を考えると財産分与ゼロはありえないと私の代理人も調停で主張していましたが、財産目録の提出が毎回遅い上に最初にゼロで提出してきたのは何か理由(目論み)等あるのでしょうか?
【質問4】
私側の財産はないため、夫側が明確に正しく財産を開示してくれれば承諾して終わりなのですが、子供のためにとわかっているはずなのに対応が遅い夫側にイライラします。何か代理人とするべき対策はありますでしょうか
現在離婚調停中で、次回まとまらなければ不成立になると思います。私は妻です。
弁護士先生には依頼していて、合意を勧められてますが、納得できないので不成立でいいと思っています。
財産分与なし
解決金100万円です。
夫の言い分の金額に納得ができないのです。
夫は給与振込のある地方銀行と
貯金用の都市銀行を持っていて
口座番号も把握していますが、書類の提出はありません。先生には裁判になっても裁判所が認めなければ難しい。100万でも払うって言ってるのだから、ここで合意しないと取れなかったときに後悔すると言われました。
リスクはあると思いますが、
・離婚を急いでいない。
・財産分与で取れなくても4ヶ月以上長引けば弁護士費用代引いても婚費でプラスになる。
・乳幼児がいるので、新算定表が出る前に離婚したくない。
と思っています。
質問です。
1. 裁判になった場合、財産分与を理由に調査嘱託で預貯金を開示できる可能性は高いですか?
(地方銀行でも)
2. もし別居時の預貯金を別居後使っていた場合、相手に支払ってもらうのは難しいですか?
3. 離婚は同意しているが、他で納得できなくて調停不成立でも、離婚が成立するまで婚費を請求できますか?
よろしくお願いいたします。
離婚が成立してから財産分与を請求することはできるの?調停の取り決めに財産分与が含まれていなかった場合はどうなるの?時効はあるの?離婚後に財産分与を請求したい方、または調停後に隠されていた財産が発覚した方に向けて、実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
離婚調停が成立した者です。
財産分与はお互いやらないことで合意しました。
調停条項には財産分与については記載されておりません。
しかし、相手が共有財産を隠ぺいしていたことに気づきましたので…できれば財産分与だけでも調停を起こしたいと考えております。
【質問1】
調停条項に財産分与の記載無し。本件離婚に関し本調停条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。とは記載されておりますが…時効は2年以内で財産分与の調停は可能でしょうか?
昨年10月に離婚調停で離婚が成立しました。
財産分与について、納得ができなかったのですが、
このまま話がつかないと不成立になると言われて、
どうしても離婚したかった私は、泣く泣く条件を飲みました。
財産分与については、どうしても譲れなくて
今でもモヤモヤしているのですが、離婚調停で決まったのであれば
もうそれ以上は何もできないとになりますか。
夫と離婚したいと考え、離婚調停を申し立て、前回成立しました。
ただし、面会交流と財産分与については合意できず、夫は別途面会交流調停を申し立てているため、話し合いは続けることになります。
私は財産分与なしを希望していますが、夫は財産分与を求める意向で、財産分与の調停を申し立てるか検討するそうです。
夫はこれまでの調停で、同居時半年分の婚姻費用を払い過ぎていた、これは婚姻費用の先払いにあたり、不当利得なので財産分与として支払われるべきと主張し、私に払い過ぎたとする婚姻費用の返金を求めていました。
その他、同居時に自分が婚姻費用を支払っていた半年間に私に支払われた育児休業手当金の半額の支払いや、ご祝儀の返金等を財産分与として要求していました。
ご祝儀は結婚式や生活費に使ってしまって、もう残っていません。
調停調書には「本件離婚に関し、面会交流及び財産分与に関する事項を除き、本調停条項によりすべて解決したものとし、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」と記載されています。
そこで質問なのですが、
1 夫から求められている財産分与について、そもそも財産分与の対象ではないように思うのですが、上記の精算条項によって、夫が求めるものについて財産分与調停の申し立てや請求自体できなくなるのでしょうか。
それとも、対象でないものについても調停を申し立て、請求することはできるけれども、財産分与の対象ではないから分与の必要なしと審判で判断されることになるのでしょうか。
2 夫は、私が面会交流の条件を飲めば、財産分与を譲歩してもいいといっており、財産分与を駆け引きの道具と考えているようです。
そのため、面会交流が決まるまでは財産分与も決まらないでしょうが、私としては必要以上に長引かせずに面会交流調停と並行して進めたいと思っています。
そこで、私が財産分与無しを求め、財産分与調停を申し立てることはできますか。
できない場合、財産分与無しを早期に確定させるべく、私にできることがあれば教えてください。
私は、5年前に元妻と調停離婚をし、その際に解決金として約400万円を支払いました。
また、元妻との間に子供が一人いるのですが、その子の養育費として7万円支払うことも調停できまり、今まで滞りなく支払っております。
その後、私は再婚して子供今の妻との間に子供をもうけました。
また養育費を取り決めた時に元妻は無職でしたが、その後正社員として一定額の収入をえています。
よって、当時と状況が大きく変化したことから、元妻に対して養育費の減額調停を申し立てました。
しかし、元妻は養育費の減額には応じるが、その条件として財産分与を求めてきたのです。
解決金は慰謝料のみで、財産分与は含まれていないという考えです。
私としては、解決金は離婚に関する全てのことが、解決金で支払い済みだと考えております。
調停調書を見返しても、財産分与は含まないと書かれていませんし、清算条項も含まれております。
そこで、先生方に質問ですが、元妻が言うように財産分与に応じなければいけないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
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