財産分与の基準日はいつ?計算方法と手続きの流れ

離婚調停中や別居中に、財産分与の基準日がいつになるのか、対象財産の範囲はどこまでかなど、判断に迷うケースは少なくありません。不動産・退職金・預貯金の計算方法や、調停・審判・裁判それぞれの手続きの流れ、財産隠しへの対処法について、実際の相談事例をもとに整理しています。具体的な進め方や注意点を把握するためにお役立てください。

財産分与の基準日はいつ?

別居してからずいぶん時間が経つけれど、財産分与の計算はいつの時点を基準にするの?離婚日?別居日?単身赴任や家庭内別居など特殊な事情があると、どう判断されるのか不安ですよね。基準日の違いで分与額が大きく変わることもあります。同じ悩みを持つ18件の実例から、自分の状況に近いケースを探してみましょう。

離婚調停の財産分与の分ける時点は?

相談者
470698さんの相談
投稿日:

現在離婚調停中の、財産分与調停中です。質問です。別居時点での借金やお金が分与となるのですか?私は、現在も住宅ローンを払い続けてます。

離婚調停 財産分与 基準日は?

相談者
524468さんの相談
投稿日:

単身赴任
財産分与額についてです。

1、別居始めたとき(夫単身赴任)
2、期婚姻費用分担請求申し立て時期
3、離婚調停申し立て時期
4、自宅から引っ越した時(子供2人と)
5、婚姻費用審判が出た時
6、今年の年明け1月1日
7、今現在(次の調停)

2の婚姻費用分担請求より、子供のものにかんして私が子供の預金通帳を持っていたため、婚姻費用を請求してもなかなか払ってもらえず、現実的ではない少ない金額を適当に送金されていて、生活費で賄えない保険外治療等も子供の日用品以外の持ち物や学用品を預金から出していたため、かなり減っています。
婚姻費用が決まってから支払いがありましが、反対に相手側は、審判で決まったこちら3人の生活費額を渡しても自分1人の生活費額の方が多い上に、ボーナスも100万円支給されています。(夏冬100万ずつ)散財していなければ、今の私たちが抱えている貯金額はとっくに超えておるはずなのですが、相手側は、1の自分が出ていった時にあった子供の貯金額を財産分与に主張しています。
この場合、いつを起点として財産分与を行うべきでしょうか?
私としてはそもそも子供の貯金額は子供の財産だと主張しているものの相手側は認めません。
こちらの生活費を出さず子供のものを子供の貯金額から買うように言われ今現在に至ってるので、今現在の財産を基準がいいと思うのですが実際どう考えられますか?

離婚裁判における財産分与の基準日について教えてください

相談者
1384572さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚裁判をしている最中です。

妻側が準備書面で、財産分与を求めてきました。
妻は『別居日』を基準に、私に財産分与を求めてきております。
しかしながら、妻は不倫をして、不倫相手に本気になり、自分勝手に家出をしていっただけの有責配偶者です。
当然私は、別居に同意などしておらず、現在も妻から悪意の遺棄を受け続けていると感じています。

その為、私は財産分与の基準日は『離婚日』だと主張しております。

財産分与の金額としては、『別居日』〉『現在』で、『離婚日』の方を採用された場合の方が、私から妻に与える財産分与の金額は小さくなります。

妻には散財癖があり、『別居日』でも『離婚日』でも、どちらが採用された場合でも貯蓄は無いに等しい状態なのは間違いありません。

不倫をして勝手に出て行った挙げ句、誠実な謝罪も反省も無く、不倫相手との再婚目的を背景に離婚裁判を仕掛けてきて、あまつさえ財産分与でお金を引っ張ろうとする自分勝手な妻に対して、腹立たしさから財産分与で1円すら払いたくないという気持ちが正直なところです。

ちなみに、妻の不倫相手には不貞による民事裁判を起訴して、既に判決で私が勝っています。

良い解決方法はありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

【質問1】
前述しました私の場合、財産分与の基準日は、『別居日』と『離婚日』のどちらになるのでしょうか?

【質問2】
口頭弁論にて。私側が『離婚日』だと主張しようとしたところ、裁判官が「財産分与は別居日が基準だ」「主張するのは自由ですけどね」「最高裁判例は関係無い」と主張を押さえつけられました。裁判官は許されますか?

【質問3】
私と妻は共働きでした。
各々の給料は、各自の口座で管理していました。
生活費はほぼ全て私が捻出し、妻は散財して貯金は0に等しい状態でした。
家事も私が多くを担っていました。
特有財産は認められますか?

【質問4】
妻は不倫で家出した後に、散財が祟りリボ払いでパンクして自己破産していました。
離婚裁判の財産分与にどう影響がありますか?
財産分与以外でも、妻の自己破産で私が何かしら被害を受ける事はあるのでしょうか?

財産分与の金額はどう計算する?

夫婦の財産を合算して半分に分ければいいの?結婚前の貯金は差し引けるの?収入の差や家計の負担割合は計算に影響するの?具体的な計算方法がわからないまま話し合いに臨んでいませんか。実際の相談事例をもとに、金額の算出方法を確認してみましょう。

離婚調停における財産分与の支払いについて

相談者
781167さんの相談
投稿日:

現在、離婚調停中(お互い弁護士に依頼しています)で妻側は財産分与として100万円要求してきています。この100万円は親に贈与したものを貸与と言って請求してきていています。本来なら支払うつもりはないのですが、早く離婚したいため支払ってもいいと思っています。
ですが、現在貯蓄がまったくなく、逆に親族に借金をしている状態です。また、住宅ローン(オーバーローン)を借りていているので、生活もいっぱいいっぱいです。
住宅ローンは、私単独名義ですが、妻も連帯保証人になっています。離婚後も私が支払います。妻側には、連帯保証人を解除できないので私のみで支払うという内容で合意しています。
借金もあり、住宅もオーバーローンである状況でも、財産分与で支払わないといけないのでしょうか?支払うとすれば、どこからか借りて支払わなくてはいけません。また、借金をすれば親族から借りている分も含めて250万円の借金を持つことになり、場合によっては住宅ローンの支払いが遅延して妻側にも支払いが生じる場合があると思います。

離婚後の財産分与。調停申し立てから始まるまでの期間は?

相談者
119077さんの相談
投稿日:

この度、離婚することとなり親権や子供の事は二人で話し合って決めたのですが財産の事で調停を行う事になりました。そこで教えて頂きたいのですが、婚姻中に私の借金がありそれを妻の父親の遺産で返済し、そこから私の給料から返していく事になっていました。しかし今回の離婚にあたり妻が残りを返済してくれと言ってきています。私としては給料は全て妻が管理し月に一万円しか渡してもらえていませんでした。ボーナスなども全部妻が管理していて私は全て返済しているものと思っていました。正式に返済方法などは決めておらず全て妻のさじ加減ひとつだったのですが、このような場合、やはり妻の言うがままに返済しなくてはいけないのでしょうか?妻は私の小遣いが一万円の一方で自分はエステや好きな物を買ったりしてました。生活費と言っていたので私は全く関知していませんでした。また調停ではこちらの言い分は全て相手に伝わるのでしょうか?調停申し立てから始まるまでの期間は?こちらがやっておくことなど教えて頂けないでしょうか?
弁護士に相談するべきですか?

離婚調停中 財産分与借金に関して

相談者
899357さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。

財産分与ことになります。
別居時での退職金見込み額(婚姻期間分)が二分の一分与になりました。
ただ子供の大学授業料の為に夫側が会社に借りていた300万の借金も折半になりました。
次回の調停時に3年前からの借り入れ、大学授業料の為ちに借りたかの裏付け資料を夫側が提出して、調停が終了になりそうな気配で終わりました。財産分与が高額ではないので調停員の方も裁判にはならないように終わらせたいとの話でした。

ただ調停が終わって不信に思ったことがありました。
夫は以前からも会社に借金があり、別居時から大学入学までの間(6年間)に300万程の借り入れ金額が変わりなく自転車操業のようになっていた場合、借金の額が変わっていなかったとしたら、学費払込時期に借りた借金は授業料に使われたと断定されるでしょうか?
確かに授業料を夫は支払ってくれてはいました。
ただ借金からとは知りませんでした。

このまま分与から150万円も引かれてしまうのが虚しいです。

次回で終わりそうな調停ですが、疑問がある資料請求は次回調停ではなく、夫側の弁護士に伝えれば良いですか?

よろしくお願いします。

自宅・マンションの財産分与

住宅ローンが残っているマイホームは、どうやって財産分与すればいいの?住み続けたい、でも相手は売却を求めている——そんな対立に悩む方は少なくありません。ローン残高の控除方法や相手への代償金の算出など、不動産特有の問題を抱えた11件の実例で解決のヒントを見つけてください。

離婚調停 離婚裁判 財産分与 マンション ローン

相談者
610622さんの相談
投稿日:

現在離婚調停中で離婚はお互い同意していますが財産分与でもめています。
妻とは別居しておりローンが残っている私名義のマンションを持っており私が現在住んでいます。私はそのマンションが気に入っておりずっと住み続けたいのですが妻は売って売値の半分の金額が欲しいと言っています。


⑴私はそのマンションが気に入っているので絶対に売りたくないのですが方法はありますでしょうか。

⑵財産分与の際のマンションのお互いの取り分の出し方をご教示頂けますでしょうか。

⑶市役所の税務課で教えてもらえる固定資産評価証明書の額を調停時の資料として出す予定ですが問題ないでしょうか。又この額を基準に裁判になった場合お互いの取り分が決められる可能性はありますでしょうか

離婚調停中の財産分与(不動産)について

相談者
979895さんの相談
投稿日:

娘と婿は離婚調停中ですが、折り合いがつきません。離婚裁判も視野にいれております。

当初は、共有名義の家は、娘が子どもを引き取り、また娘の独身時代の貯金も使用しているため、半分より安く譲ってくれる話でした。

しかし、離婚の話し合いの折り合いがつかない経過の中で、独身時代の貯金使用については証拠がないから、無効と言われ、また、家は高額で買いに出せるから売却すると言われ、売却にだしていました。

結果、最初の設定金額では売却できず、売却を依頼してる会社からの提示金額なら、娘は家を購入しようと考えております。
ですが、不動産屋が提示している金額で、婿は娘には売却しないという可能性があります。

こうした場合、娘が家を取得できる方法が裁判でありますでしょうか。
裁判の場合、共有名義の家の分与が決まらず、離婚が成立することはあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

離婚裁判の財産分与について

相談者
1393379さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停で決着がつかず、裁判となる予定です。不動産の取得を双方が主張しており、争っています。

【質問1】
裁判になると判決まで時間がかかると思いますが、不動産の査定書はいつ出すものでしょうか。最初に出せば評価が変わる可能性があり、和解前に出せば遅いと見なされる、等ありますか。

【質問2】
和解案前に査定書を出した場合、裁判所ではある程度の指標がすでに決まっており、提出が遅いとして不利になる、または、採用されない場合はありますか。

退職金・預貯金・保険の扱い

将来もらう予定の退職金は財産分与の対象になるの?保険の解約返戻金は?子ども名義の口座はどう扱われるの?婚姻中に積み上げた財産の範囲をめぐって相手と意見が食い違っている方へ。具体的な相談事例から、各財産の取り扱い方を確認してみましょう。

離婚調停における財産分与の実務について

相談者
1470215さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在別居中・離婚調停中です。財産分与のセカンドオピニオンとして、ご意見を伺いたいです。
同居期間中、生活費はほぼ全額私が負担していました。別居時の私の貯蓄はほぼ無く、将来受取予定の退職金ぐらいしか財産がありません。
妻は生活費の負担はほぼありませんでしたが、自身の収入を遊興費に費やし、貯蓄はほぼありません。また、転職を繰り返しているので退職金もありません。調停では、収入や財産の過少申告を繰り返しています。ただ、新たに判明した財産の大半は妻の母からの贈与であり、特有財産扱いとなりそうです。
また、妻の母から子供名義の口座に贈与があり、それを妻が引き出して子供達の教育資金に充てていましたが、妻が引き出した現金のうち数百万円が使途不明になっています。

【質問1】
同居期間中に積み上がった退職金の金額は把握できています。ただ、支給予定は15年後であり、現在手元にある訳ではありません。それでも、この金額満額を折半するのが実務上一般的なのでしょうか。

【質問2】
別居直前の二年間だけでも、妻が遊興費に一千万円程度使っていた事が分かっています。共有財産形成を阻害したと思うのですが、財産分与比率5:5からの変更を主張するのは難しいでしょうか。

【質問3】
子供名義口座から引き出された数百万円の使途について、妻は調停で虚偽の説明をしています。証拠をもとに虚偽である旨を指摘して、子供名義の口座に同額を戻すように言えるのでしょうか。

調停、裁判の際の、財産分与について。

相談者
530602さんの相談
投稿日:

わたしが申し立て人で、相手方のDVが原因で別居。
離婚調停中です。乳児が1人おり、わたしと同居です。

今、財産分与で気になることがあります。

婚姻前より、毎月一定額を、外出時の2人のデートの娯楽費として、わたしも相手方も出していたお金があり、
それ専用の口座をわたしが名義人で管理していました。

婚姻中は、娯楽費だけではなく、わたしの生活費としても使って良いと同額渡されていました。
余ったお金は貯蓄して、子どもの為に貯めると約束していました。

それ以外のお金は、婚姻中、相手方から一切貰っていませんでした。

離婚調停で、相手方がその貯蓄を折半して欲しいと申し出てきました。
わたしに生活費として使ってもいいと渡されているお金まで、財産分与の対象になるのですか?

現在、20万ほど残っていますが、子どもの為に貯めていたものなので、渡すつもりはありません。

裁判になれば、折半になるのでしょうか。
わたしが、全額今のうちに抜くというか、弁護士を雇うために使い切るという手もありますけれど・・・。

相手方は、その銀行口座の通帳を提出するよう言ってきています。

離婚後の財産分与調停 たくさんの先生方に教えて頂きたいです

相談者
1004024さんの相談
投稿日:

昨日も相談しましたが、やはり色々な回答があって迷ったので再度質問させていただきます。
何度も申し訳ございません。


元夫と離婚して1年半になります。
先日元夫(申立人・会社員)から私(相手側・専業主婦)に財産分与調停の件で裁判所から通達がきました。
一昨年1月に別居、7月に離婚。
別居時、離婚時に元夫の口座残高が生活費やり繰りで大変だった為ほぼゼロでした。
元夫は自分の口座残高が少なすぎるとのことで私が持っているであろう預貯金のみの財産分与申立をし、ほとんどの場合が別居時の財産を折半し分与することは理解しております。


財産は他にマイナス財産が
・家、ローン共に夫名義のオーバーローン住宅(マイナス1200万・私は保証人にもなってません)
・自動車ローン(夫名義)

プラスの財産が
・解約払戻しのある生命保険
・別居時or離婚時時点での退職した場合の退職金(地元大手企業のため退職金が確実にあります)
・別居時に私の口座には69万、離婚時には60万の預金


私が調停で退職金や生命保険払い戻しの財産分与を求めることは可能でしょうか?
その際、オーバーローンのためプラスの財産(預貯金、生命保険払戻し、退職金)は相殺されて元夫に私が持っている預貯金、生命保険解約払戻しは全額払うようになってしまうのでしょうか?


他の方のご相談を見ていたらプラスの財産だけを財産分与するパターンと、オーバーローンに相殺されて妻側が預金と解約返戻金を夫に払うパターンがありますが実際のところどうなんでしょうか?
弁護士先生によって見解が違うので何度も質問申し訳ございません。

財産分与と離婚のタイミング

離婚を先に成立させるべき?それとも財産分与を確定させてから?離婚後は相手が非協力的になるリスクがある一方、離婚を引き延ばせば婚姻費用を受け取り続けられる場合も。どちらを優先すべきか迷っている方に向けて、25件の実例からタイミングの判断基準を探してみましょう。

財産分与

相談者
88640さんの相談
投稿日:

現在調停離婚の裁判を待つ身なのですが、財産分与はいつ行えば一番いいのか

離婚調停における財産分与の支払いについて

相談者
780840さんの相談
投稿日:

現在、離婚調停中です。
財産分与で100万円支払う予定でいるのですが、いつまでに支払えばいいのでしょうか?
正直100万円なんてお金ないのですぐには支払えません。期日を年単位で取り決めすることは通常ありますか?

財産分与の調停は離婚前?離婚後?

相談者
173988さんの相談
投稿日:

今離婚調停を両方弁護士が付き、行っていますが、離婚や親権などは合意に至ってます。
そこで質問です。
財産分与に関しては、嫁側がお金の管理をしていたため、貯金を900万円くらい自分の通帳で持って行ってます。
自分は100万円くらいです。
結婚生活中は生活費は全て、自分の給料から払ってきました。それは通帳に履歴が残っています。
妻の通帳は手をつけていません。
ちなみに結婚前から貯めていたお金400万円で結婚式を行いました。それも通帳から支払っているため、履歴がありますし、領収書も残っています。
この場合、お互いの貯金を足した1000万円の半分500万円が財産分与額になるでしょうか?
ちなみに、結婚していた時の源泉徴収は自分は550万円、妻は260万円で自分が2倍以上稼いでいます。
回答お願いします。

調停・審判・裁判の選び方

調停がうまくいかなかったら次はどうすればいいの?審判と裁判は何が違うの?最初から審判を申し立てることはできるの?手続きの選択を誤ると時間もお金も無駄になりかねません。調停・審判・裁判それぞれの特徴と移行ルールを、11件の実例とともに確認してみましょう。

[財産分与]調停と裁判の違い

相談者
504604さんの相談
投稿日:

現在、夫と離婚調停中です。別居しています。
子どもを二人私が引き取り育てています。

4回目の調停が終わり、
婚姻費用、親権、養育費、財産分与の話し合いが着々と進んでいます。

現在、親権で争っており
もうすぐ家事調査官による調査が行われ、それにより親権が決まります。
恐らくですが子どもをこれまで問題なく育ててきたのは私なので、他の諸条件から見ても母親である私に決まるんじゃないかと思います。

そうなると主人は離婚はしない、と言ってくる可能性が高く、そのときは私が調停を取り下げて訴訟を起こす形になっていくと思います。
(私は絶対離婚したいので)

裁判となったとき、調停でこれまで決まったことは全て無効になるのでしょうか?

[財産分与]について特に知りたいのですが
調停では、2台あった車をそれぞれが1台ずつということだけを決めて双方合意しました。
預貯金などの分与はありません。

裁判となると、預貯金や生命保険の積立てをお互いに半分とれる、とネットで知ったのですがこれは強制なのでしょうか?
そういった財産が多いのは夫よりも私の方で、児童手当などをコツコツ貯金したものなどの財産があります。
これも裁判となると口座を調べられる等されて財産分与とされるのでしょうか?

「離婚後の財産分与調停」で不調の場合、審判で終了するのか?

相談者
1287325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚後の財産分与調停中です。

私(元夫)が相手方、元妻が申立人です。

内容は既に財産分与について協議し(財産分与なしで合意)し離婚に至っておりましたのでそこを論点に話し合いをしています。

調停が不成立になった場合、離婚調停であれば訴訟に移行もできると思いますが、離婚後の財産分与調停では審判に移行すると認識しております。

【質問1】
私の様に「離婚後の財産分与」に特化した調停では、不調→審判と進み、そこで終了するのでしょうか。

【質問2】
もし審判結果にどちらかが不服を申し立てた場合は、訴訟でなく再審判で終了となるのでしょうか。

財産分与について、調停ではなく、最初から裁判を行う事が可能でしょうか?

相談者
869669さんの相談
投稿日:

財産分与について
調停があると聞きましたが
これは離婚裁判の様に
調停が不成立になった場合
裁判が可能と言う事なのでしょうか?
それとも
いきなり裁判にすることが可能なのでしょうか?

財産を隠された場合の対処

相手が通帳を見せてくれない、財産を少なく申告しているかもしれない——そんな疑いを抱えたまま話し合いを続けるのは不安ですよね。調停で財産の開示を強制できるの?隠蔽が発覚したら後から請求できるの?同じ状況に直面した16件の実例で、具体的な対処法を探してみましょう。

離婚調停、財産分与、どこまで折半するのか等細かくすみません。

相談者
1153948さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在別居中です。
先日離婚調停の申立をしてきました。妻は同じ日の夕方に、婚姻費用調停の申し立てをしてきたと連絡がありました。
その後妻からは、「子供手当の入る通帳のお金(私の)と、返戻金のある保険の返戻金分の半額を早く現金で渡して下さい。財産は法的に半分ずつなので。」とメールが毎日来ます。話しても話が通じないため最初の返事で「二人では話が進まないので調停したならもう任せましょう。今後あなたとは二人で話すことはないので連絡してこないで下さい。返事もしません。」と返事をしその後は無視しています。

【質問1】
まず、提出が同日の場合先に提出した私の離婚調停の方が先に場が設けられますか??

【質問2】
子供手当は今は一切手を付けていませんが、今後学校諸経費や子供の為に使う事で、相手が半分渡せと言ってきた場合その使ってしまった分も財産分与の折半の対象でしょうか?

【質問3】
あと、催促のメールは無視してても調停で不利になったりしませんか?メールを見るだけでも精神的に追いやられます。

【質問4】
調停の中で通帳の開示を求められると聞いたのですが、相手に通帳の開示を求めた際、相手は隠したり嘘をつくことは可能でしょうか?

調停離婚で財産分与は何が含まれますか。

相談者
740475さんの相談
投稿日:

別居後調停離婚中なのですが、財産の申告をするときに依頼している弁護士さんから出さなくていいと言われた金額があり出していません。
調停は後1回で終わる予定です。また、独身時から同じ通帳を何枚か使っています。
お聞きしたい質問は次のことなのですが。
1.弁護士さんから出さないように言われた金額が何かの拍子に発覚した場合、相手から訴えられたりしますか?
2.申請のし直しはしないほうがいいのでしょうか?
3.財産分与の対象には結婚前の金額や別居後に発生している金額も含まれるのでしょうか?

離婚調停時の財産分与するやり方

相談者
925131さんの相談
投稿日:

離婚したいですが、財産分与するって言っても旦那は自分の給料は自分で管理して私は下ろせないですし、通帳を見たことありません。
財産分与する前に貯金を隠されたら終わりです。
離婚調停時に
財産分与する時に通帳開示させたりできますか。?

また離婚調停でどうやって財産分与するんですか?
貯金20万しか無いと言われたら10万ずつになるんですか?
通帳や証拠見せないといけませんか?

離婚後も財産分与を請求できる?

離婚が成立してから財産分与を請求することはできるの?調停の取り決めに財産分与が含まれていなかった場合はどうなるの?時効はあるの?離婚後に財産分与を請求したい方、または調停後に隠されていた財産が発覚した方に向けて、実例から確認してみましょう。

離婚調停成立後に財産分与調停はできないのか?

相談者
1135237さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停が成立した者です。
財産分与はお互いやらないことで合意しました。
調停条項には財産分与については記載されておりません。

しかし、相手が共有財産を隠ぺいしていたことに気づきましたので…できれば財産分与だけでも調停を起こしたいと考えております。

【質問1】
調停条項に財産分与の記載無し。本件離婚に関し本調停条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。とは記載されておりますが…時効は2年以内で財産分与の調停は可能でしょうか?

離婚調停後は、財産分与についての話し合いはもうできないのでしょうか。

相談者
517384さんの相談
投稿日:

昨年10月に離婚調停で離婚が成立しました。
財産分与について、納得ができなかったのですが、
このまま話がつかないと不成立になると言われて、
どうしても離婚したかった私は、泣く泣く条件を飲みました。

財産分与については、どうしても譲れなくて
今でもモヤモヤしているのですが、離婚調停で決まったのであれば
もうそれ以上は何もできないとになりますか。

財産分与を除く精算条項付で離婚調停が成立した場合について

相談者
609833さんの相談
投稿日:

夫と離婚したいと考え、離婚調停を申し立て、前回成立しました。
ただし、面会交流と財産分与については合意できず、夫は別途面会交流調停を申し立てているため、話し合いは続けることになります。
私は財産分与なしを希望していますが、夫は財産分与を求める意向で、財産分与の調停を申し立てるか検討するそうです。

夫はこれまでの調停で、同居時半年分の婚姻費用を払い過ぎていた、これは婚姻費用の先払いにあたり、不当利得なので財産分与として支払われるべきと主張し、私に払い過ぎたとする婚姻費用の返金を求めていました。
その他、同居時に自分が婚姻費用を支払っていた半年間に私に支払われた育児休業手当金の半額の支払いや、ご祝儀の返金等を財産分与として要求していました。
ご祝儀は結婚式や生活費に使ってしまって、もう残っていません。

調停調書には「本件離婚に関し、面会交流及び財産分与に関する事項を除き、本調停条項によりすべて解決したものとし、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」と記載されています。

そこで質問なのですが、
1 夫から求められている財産分与について、そもそも財産分与の対象ではないように思うのですが、上記の精算条項によって、夫が求めるものについて財産分与調停の申し立てや請求自体できなくなるのでしょうか。
それとも、対象でないものについても調停を申し立て、請求することはできるけれども、財産分与の対象ではないから分与の必要なしと審判で判断されることになるのでしょうか。

2 夫は、私が面会交流の条件を飲めば、財産分与を譲歩してもいいといっており、財産分与を駆け引きの道具と考えているようです。
そのため、面会交流が決まるまでは財産分与も決まらないでしょうが、私としては必要以上に長引かせずに面会交流調停と並行して進めたいと思っています。
そこで、私が財産分与無しを求め、財産分与調停を申し立てることはできますか。
できない場合、財産分与無しを早期に確定させるべく、私にできることがあれば教えてください。

財産分与の法律相談まとめ