離婚調停中。財産分与と預貯金について教えてください。
【相談の背景】
調停3回終了。婚姻期間28年、別居12年。夫は不貞をし私と当時小学生の息子を残して家出、愛人と同棲していました。ところが、昨年4月突然戻って来て(別棟で別居中)今年の5月に離婚調停を申立てられました。愛人とは不貞継続中です。夫は調停1回目で不貞行為については認めました。
私と息子はうつ病で無職無収入のため、離婚に応じないと主張していたところ、調停3回目で夫側弁護士が主張書面で条件を提示してきました。共働きであったため財産分与なしには合意出来るのですが、解決金という名で息子の監護費用と慰謝料を一緒にしてしまっていること、かなり悪質な不貞行為にもかかわらず金額も少ないこと、解決金の大半を分割払と言っていることに納得が出来ません。更に夫には借金があり、これが私への生活費の支払が原因だと書いてありました。夫は公務員であり収入も安定していますし、私も算定表相当の金額しか貰っていませんので言いがかりとしか思えません。
反省も誠意も感じられない高圧的な書面に憤りを感じましたが、財産分与のこともあるので、検討しますとだけ伝えてきました。
私としては、次回調停でこちらの慰謝料等の離婚条件を提示してみるつもりですが、夫側が合意するとも思えず裁判にする可能性が高いと思います。
なお、別居時点において私には預貯金がありますが、夫は愛人に貢いでしまいほぼ0です。他に資産はありません。
【質問1】
調停では夫側は財産分与なしでと言っていますが、裁判になったら原則1/2になってしまいますか?夫側が和解で財産分与なしにすることもあるのでしょうか?裁判になったら私は離婚に応じないスタンスです。
【質問2】
別居時の12年前、婚姻時の28年前の通帳も残っていない場合、預貯金はどのように調査するのでしょうか?裁判所が調査してくれるのでしょうか?
【質問3】
かなり昔の預貯金なので金融機関の調査でも当時の残高が判明しない場合には、現在の預貯金で分与になることがありますか?ご教授お願いします。