財産分与で婚前の貯金や投資信託はどうなる?

婚前の貯金や投資信託は財産分与の対象になるのか、共有財産と特有財産の区別に悩んでいませんか。退職金・失業手当・株式の扱いや婚前資産の証明方法、弁護士による財産調査の範囲まで、実際の相談例をもとに確認できます。

財産分与の基本ルール

離婚の話し合いが始まり、財産をどう分けるのか不安を感じていませんか。何が分与の対象になるのか、どんな割合で分けるのかがわからないという声は少なくありません。15件の相談例をもとに、基本的な仕組みを確認できます。まずはここから読んでみてください。

離婚時の財産分与。2.夫婦の共有財産に該当してしまいますか?

相談者
101203さんの相談
投稿日:

夫名義の生命保険(2件)があがります。
そのうちのAについては、夫が内容も理解しています。(特約なし、死亡時に500万)
問題は、Bについて…。
私の亡くなった母が、私の夫に万が一のことがあった時に、子供を抱え、私が働くのは大変だからと、契約者も、被保険者も夫にし、お金を払ってくれていました。母の死後は、父(生きています)が現在も払ってくれています。引き落とし口座は夫名義です。

夫は、入る時に、医師の問診なども受け、保険屋さん立ち会いのもとサインしました。(当時は、仲も良かったので、フンフンと私の勧めに対して問題なく)
今回、離婚調停不成立後、弁護士を通じて、夫が自分名義の保険証券を渡せと言ってきました。Aのことを言っていると思います。
不仲になった頃から、私の母がかけてくれていた保険Bついて「俺は知らない。お前らが勝手に入れた」と言っていました。
保障内容についても、一切知らず、月々の支払い金額も知りません。
保険屋さんは、「医師の審査も受けた上で自署しているし、脅したわけではありませんよ」と言っています。
確かに、保険Aは夫の給料から支払える額です。これは、共有財産だと思います。
私にも収入がありますが、自分も年金などをかけており、正直、夫の保険Bは、私たちだけでは支払えません。
とりあえず、別居におさめるとして、この保険の扱いは、どうなってしまいますか?
夫が、契約者変更(私に)応じればいいのですが、
1.今、夫に渡すと今までの分は、俺の金ではないと、解約の恐れがあるので、渡したくありません。
2.夫婦の共有財産に該当してしまいますか?

離婚時の共有財産分与についての質問

相談者
1321717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚することになりました。妻は貯金が趣味で私は貯金よりも使うことが趣味でもちろん家族のためにも使っていました。どちらも働いていて年収は同じくらいです。

【質問1】
妻の貯金を共有財産として分与することは可能でしょうか。

離婚財産分与ですが、副業の稼ぎも共有財産でしょうか

相談者
1215456さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社員ですが、副業で三千万円ほど稼いだのですが、それも共有財産になりますか?

株でデイトレをして儲けたお金は特有財産や7対3とかの分与が認められると聞きますが、個人の才覚で稼いだ副業はそのように認められるものでしょうか?

昔に勤めていた仕事関係の人脈で安く仕入れた商品を高く買い取ってもらうということをしていました。
税務署には申告していませんし、帳簿もありません。
自作の金銭管理の表や通帳には稼ぎの入金記録などはあります。
嫁は副業のことは知っていました。

給与の稼ぎの半分を分けるのは仕方ありませんが、副業の三千万の半分を持っていかれるのは納得いかないです。
それを主張することはできますでしょうか。

【質問1】
副業で三千万円ほど稼ぎましたが、これも共有財産で半分持っていかれますでしょうか

婚前資産は特有財産になる?

結婚前に貯めた預金や資産を、離婚の際にも分けなければならないと言われて困っていませんか。通帳を処分していたり、婚後の収入と同じ口座で管理していたりすると、証明が難しくなります。38件の相談例で、特有財産として認められるケースを確認してみましょう。

離婚時の共有財産か特有財産かの区別について

相談者
599596さんの相談
投稿日:

離婚の際の共有財産について質問です。
夫から私達の結婚式に頂いた、親族からの御祝儀などは共有財産に含まれないので、その分は自分に分けて欲しいと言っています。言い分は分かるのですが、『御祝儀分』として明確に貯蓄していた訳ではなく、『ボーナス』や『特別賞与』なども含めて一つの口座に貯蓄していた場合、特有財産として扱われるんでしょうか?

ちなみに私も夫も、頂いた御祝儀の金額は明確にはわかっています。

回答、よろしくお願いします。

財産分与について

相談者
15363さんの相談
投稿日:

夫は定年退職をし無職です。私は夫の指示で結婚後は専業主婦をしており夫が共有財産を管理しています。夫からは長年にわたり暴言や一方的な離婚話をされてきました。私としては精一杯家事も育児も頑張ってきたつもりですが、定年を機に離婚が現実的になってきています。夫からは私の結婚前の貯金やそれを元手にした資産運用の結果できた自己財産を共有財産として合算しろと言われています。状況は以下の通りです。
(1)古い通帳もなくタンス預金もしていたため、婚前資産という証拠がない
(2)夫からの生活費や小遣いは手渡しのため金額の証明ない
このような状況で、夫は私に渡していた以上の生活費や小遣いを渡していて、その半分は貯金しているはずだと主張しようとしているようです。また、夫は私の通帳関係を盗み見ていて私の全財産を知ってます。実際に夫から貰った生活費はほぼ使い切ってしまっています。結婚前に身を粉にして働いた自己資産を、夫に奪われるのは納得がいきません。なにとぞ、ご教示願います。

離婚時の財産分与における特有財産・共有財産の対象について

相談者
1448312さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今後結婚を考えている男ですが、現在自分は相手よりも年収が多く、また貯金や株式も少しですがあります。
もし離婚になる場合、結婚前の資産は財産分与の対象にならないと聞きました。
そのため、結婚したときから、結婚前貯金が入っている銀行口座や証券口座(以下「結婚前資産」)と、結婚後の給料が振り込まれたり生活費やクレジットカードが引き落とされる銀行口座(以下「共有財産口座」)を完全に分けてお金の移動をせず隔離したとします。(「結婚前資産」内での株の売買や入出金は行う)

以上の条件で以下の質問へのご回答よろしくお願いします。

【質問1】
まずは以上の条件で、婚前契約書を作らなくても、「結婚前資産」は特有財産と認められると考えてよろしいでしょうか?

【質問2】
高級腕時計を自分に買ったとします。「共有財産口座」のお金からの場合財産分与の対象となり、「結婚前資産」のお金からの場合財産分与の対象とならないという理解でよろしいでしょうか?

【質問3】
「結婚前資産」での株の売買で多額の利益が出たとします。この利益は元本が「結婚前資産」なのですから、特有財産と考えてよろしいでしょうか?

【質問4】
「共有財産口座」から自分の趣味で多額の出費をしていたとします(キャバクラ・競馬など)。財産分与時に、それらの出費は「結婚前資産」から補填することを請求されることはあり得ますか?

退職金・失業手当は分与の対象?

婚姻中に退職し、受け取った退職金や失業手当が財産分与の対象だと請求されていませんか。勤務期間の大半は婚姻前なのに全額を分けるのかと、疑問を感じる方は少なくありません。16件の相談例から、婚姻期間に応じた考え方を確認してみてください。

共有財産になるのか。そしてこれは共有財産にあたるのでしょか?

相談者
182845さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について質問です。

私は結婚する際に仕事を退職しました。
後に労働期間加入していた失業保険より
失業手当てが支給されました。
額は合計40万ほどです。
その40万で銀行の投資信託を購入しました。

夫は知らないはずなのに、今回離婚訴訟で弁護士を通じてその投資信託は夫婦共有財産だから財産分与にあたると言ってきました。

弁護士さんは相手の財産等調べることもできるのでしょうか?
そしてこれは共有財産にあたるのでしょか?

ご意見よろしくお願いいたします。

財産分与における共有財産

相談者
145222さんの相談
投稿日:

離婚に際する財産分与について。

入籍から別居までわずか8か月でした。
その間に、私は会社を退職したので、退職金をもらっています。

財産分与においては、この退職金も共有財産と見做されるとききました。
婚姻期間の短さからして、退職金を半分渡すなんて、
とてもじゃありませんが納得がいかないのですが・・・

裁判に持ち込むと、私のようなケースでも、この退職金も半分渡すことになるんでしょうか。

離婚時の財産分与について(退職金)

相談者
611161さんの相談
投稿日:

夫から離婚を言われています。
幼児が1人います。
夫婦の共有財産はほとんどない状態です。
結婚して3ヶ月に夫が退職してまとまった退職金が入りました。
夫が無職の間と子供が産まれてからはその退職金で生活していた期間もあり、そのお金の管理は夫がしていましたが、残額は数百万ほどあり、夫は私の知らない口座に移してしまったようです。
移動させたのは通帳を見たので間違いないです。
この退職金は財産分与として求める事は出来ますか?

投資信託・株式の財産分与

株式や投資信託などの金融資産がある場合、財産分与の計算は複雑になりがちです。婚前からの資産なのか、婚姻中の収入が原資なのかで扱いが変わりますが、証拠の整理が難しいと悩む方は少なくありません。11件の実例をもとに、金融資産の扱い方を確認してみましょう。

【財産分与】株を持っている場合の共有財産、特有財産の分類について

相談者
1372039さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について揉めています。
相手が株をやっており、共有財産にあたるものと特有財産になるものの区別が曖昧です。

【質問1】
結婚前から持っていた株が高騰し、それを元手に結婚後に一括で投資物件(賃貸用マンション)を買い、毎月家賃が入ってきている場合、これは特有財産になってしまうのでしょうか?

【質問2】
質問1について、結婚前に持っていた株と結婚後に買った株の両方の利益を元手にして投資物件を購入した場合はどうなるのでしょうか。

【質問3】
相手が開示しなければ、どの株をいつから持っていてどのくらい利益を出しているのか調べるのは難しいのでしょうか?

離婚財産分与 特有財産で増やした資産について

相談者
1052511さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中です、財産分与で共有財産は1/2ルールですが、特有財産を投資で増やし金額も個人の帰属するもので特有財産と見直して良いのでしょうか?

【質問1】
ある震災関連で得た補償金や慰謝料を特有財産として保有しています。保有期間10年で投資で増やしましたが、そのそも特有財産であり、財産分与の対象と考えておりません。法的解釈がありましたらお願いします。

財産分与について(株式)

相談者
660298さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について、妻との主張が食い違うところがありますので
ご質問させてください。

結婚時に、両方の親から資金提供が以下の通りありました。

妻 1000万
家の購入の頭金として使用し、価格に相当する持ち分の名義を妻の父とした。

夫 500万
350万は、結婚式に伴う費用で消費し、残りの150万は、株式投資の資金とした。
現在株式投資の評価額は150万を大幅に超えている。

上記の状態で、財産分与する場合
妻の父がだした1000万はそのまま妻側の資産とする。
夫の父がだした500万のうち350万は消費したので、夫に戻されない。
夫の父がだした500万のうち150万は、株式という形で資産が残っているので、
150万円分に対しては、夫の資産とする。増えた部分に関しては、共有財産とする。
と認識していますが、認識は正しいでしょうか

心情的には、500万返してほしいですけど、自分なりに調べて形として
残っていなければ無理だと理解しました。
また、株式投資で増えた分も、ほとんど私が運用して増やしたので
等分にわけるのは不公平感を感じますが、ここの部分は家族に対してリスクを背負わせていたので
等分でいいと思っています。
妻も弁護士に相談したところ、150万は共有財産だといっているのですが、
納得いきません。

以上よろしくお願いします。

相手の財産を調査できる?

離婚を前に、相手の通帳や口座に見覚えのない送金があることに気づいた方はいませんか。財産を隠されている可能性がある場合、弁護士や裁判所を通じてどこまで調査できるのか不安に感じることもあるでしょう。5件の相談例から、財産調査の実態を確認してみましょう。

財産分与について

相談者
313478さんの相談
投稿日:

現在別居中です。質問なのですが、主人が私の預貯金の残高や入金明細を調べる手立てはあるのでしょうか?例えば相手方が弁護士の方に依頼した場合、私名義の口座の明細を調べられますか?また、失業保険を受給したのですが、その受給額についても調べられる事はありますか?夫婦の共有財産を調べられて半分主人に取られるのではないかと心配です。

離婚時の財産分与について

相談者
516353さんの相談
投稿日:

妻と別居、離婚調停中です。
私の不貞による離婚のため有責なのですが、
共有財産は有責に関わらず半分ずつ、ときいてます。(1)私が稼いだ給料を、毎月の生活費にあてていましたが、その残りとして貯蓄してきたお金は共有財産になりますか。
(2)生活費などお金の管理は全て妻がしてきました。現在別居中なので「生活費なんて毎月ギリギリだった。共有財産などない」と言われてしまえばそれまでなのでしょうか。
家族4人で生活費月50万入れていたので、どう考えても毎月余っているはずです。

財産分与

相談者
246121さんの相談
投稿日:

離婚に向けて協議中です。財産分与についてお聞きします。夫が私の貯金を共有財産として2分の1求めてきています。夫婦共働き、生活費はそれぞれが払い、貯蓄も別口座です。共有財産という点から言うと、私の貯蓄だとしても財産分与にあたるということは理解できています。しかし姑が同居のため、夫の財産、預金、給料は姑が管理しており、私は全く把握していません。財産分与にあたり、私の預金のみを分けることになるのでしょうか。夫の財産を開示する、また財産隠しを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。

財産分与の計算方法

財産分与は原則として半分ずつといわれますが、どの財産を計算の対象に含めるのか、いつの時点の金額を使うのかがわからないという方は少なくありません。7件の相談例をもとに、具体的な計算の考え方と婚前資産を除いた場合の算出方法を確認してみましょう。

共有財産の財産分与について

相談者
826086さんの相談
投稿日:

共有財産の財産分与についてご相談です。

別居時に妻が共有財産(預金で400万円ほど)を持ち出しました。
私も妻も正社員で働いているため、私年収300万妻400万あり、妻へ婚姻費用として3万円支払っています。

当方が離婚に応じないため、婚姻費用の増額要求をされ、離婚に応じさせるように仕向けてくることが予想されます。
しかし、婚姻費用を増額されますと一人暮らしもできなく、持ち出されているため現在も預金がまったくありません。
その場合は返還は認められるものでしょうか?
返還もなく、婚姻費用の増額が認められてしまった場合は実家に戻ってでも婚姻費用の支払いを命じられるのでしょうか?

また、こちらには結婚後に購入した車があり、
私名義で私がローンを支払い使用している状況です。
離婚となった場合は、そのときの売却額に合わせて財産分与されると思います。
あちらは現金保有のため、資産価値が落ちることはないでしょうが、車の資産価値は年数と距離によって低下します。
そのため、早めに売却を検討したほうがよいのでしょうか?

ご回答願います。

離婚後の共有口座の財産分与について

相談者
279625さんの相談
投稿日:

離婚後、共有口座の財産分与について相談です。

結婚時、夫名義の共有口座を作り、
そこから結婚式資金、家賃、光熱費etcを引き落としにしていました。

通帳・カードは妻(私)に渡されていました。夫はネットバンキングに登録していたようで、そこから振込等の基本的な取引は可能のようです。

別居を経て離婚成立後、共有口座の精算をしようと夫がもちかけてきましたが、
前述の出費以外に、妻(私)個人的な買い物や通院費などで日々出金していたた
め、残高があまりありません。

夫は500~600万程度残高があると思っていますが、(積算方法は不明ですが)
実際の残高として、別居時:50万円程度、離婚時:60万円程度です。

質問としては、
1)財産分与の対象となる残高は別居時の残高でしょうか。離婚時の残高でしょ
うか。

2)共有口座からの妻個人の出金についてさかのぼって財産分与の額として請求
される可能性はあるのでしょうか。

3)1)で別居時の残高が財産分与の対象となる場合、別居後の出入金について
はどのように精算すべきでしょうか。(1度夫の給与がふりこまれているのと、
一緒に住んでいた賃貸の家賃・ガス代等がひきおとされています)

以上です。よろしくお願いいたします。

財産分与 特有財産 共有財産

相談者
1030419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について先生方教えてください。

特有財産が700万ありました。

結婚後に8回入金があります。内7回は共有財産となるお小遣いで合計50万です。

内1回は車を購入する際に200万の入金を共有財産から行い、入金日(その日のうちに)に400万円を自動車会社に振り込みました。つまり200万は特有財産と私的にはおもっております。

残金は最小で300万までなりました。理由は自分で自由に使用しておりました。

特有財産から100万入金し残高が400万になりました。

その後土地を購入するにあたり、400万円をすべて使用しました。

残金は2000円です。

問題としてに入金7回ですが1年に一回程度で土地を買うまでに入金がありました。婚姻生活は7年です。

【質問1】
入金金額の合計50万が財産分与となりますでしょうか?
と残金2000円が

【質問2】
土地建物に使用した400万円が財産分与対象となりますでしょうか?

【質問3】
私的には自動車の購入については特有財産と共有財産がはっきりしていると思いますが。。。(入金合計が50万が財産分与対象であれば)
自動車の査定価格に対して共有財産分が分与対象でしょうか?

夫婦間の合意書は有効?

お互いの財産はお互いのものと口頭で取り決めていたのに、離婚の際に改めて財産分与を求められて困っていませんか。口頭の約束や自分たちで作った書面がどこまで法的に有効なのか、不安を感じる方もいるでしょう。6件の実例をもとに、合意の有効性を確認してみましょう。

共働き夫婦の離婚に伴う財産分与について

相談者
945037さんの相談
投稿日:

現在離婚裁判中です。結婚後も共働きをして、私は50才すぎに早期退職をしました。
共働きの期間はボーナス時に子供の学費の為に同額を出し合って貯金し、私が管理していました。(ボーナス受給額は若い頃は同じくらいでしたが40歳過ぎると、夫のボーナスは私より年間100万以上くらい多くなりました。)
ボーナスを定額出し合った残りのお金は各自で管理していました。(それぞれの預金がいくらあるとか、何に使っているかとかは言わず自由に使っていました)子供が大学卒業したあと、余った貯金は二人で分けました。今回、離婚の財産分与の話し合い時に、夫は、ボーナスを学費として出した残りは各自の分にするという夫婦の合意があったのだから、自分の預金は共有財産ではなく財産分与の対象とはならないと主張しています。
私は合意はなく、共有財産になると主張していますが、10年以上前に兄弟がサラ金の返済で大変だったとき、夫に内緒でお金を400万ほど貸した事があり、通帳の履歴に残っています。(お金がその後返済された事も通帳の履歴に残っています。)
夫に内緒で大金を貸したことは、私が、自分名義の貯金を自分のものと考えていた証拠になって、それぞれが自分の
名義の預金は共有財産とならず、財産分与の対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

財産分与の時に、揉めないために

相談者
1460648さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の固有財産(結婚後、親から相続した分)のお金と、夫婦の共有財産(結婚後に私の給与から積み立てた分)のお金を、同一の証券会社・口座で投資信託として運用する場合、

例えば、

A証券で保有している投資信託のうち、
○月○日に○口分(もしくは金額)購入したものについては、私名義の固有財産、○月○日に○口分(もしくは金額)購入したものについては、共有財産であることを相互に確認する

といったような主旨を記載した誓約書を作成するとします。

【質問1】
この場合、万が一離婚となった場合、共有財産、固有財産をきっちり判別して分けることの法的な助けになりますか?

【質問2】
また、法的効力としてはどの程度有効ですか?

離婚の財産分与について

相談者
1159616さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚について話し合っています。共用財産で私名義の通帳に400万円入っています。

相手が弁護士を立ててきて、私の退職金を財産分与に含めるというので相手が隠している通帳の預金も財産分与に含めたいと言うと

保険や株式やiDeCo、ニーサの財産も財産分与しますがよろしいですか?と聞かれました。

【質問1】
そこまでして、財産を隠すのであれば面倒なので自分の名義で預金したものは自分のものとして400万円貰いあとの財産には触れないという話にしたいのですがそれは可能ですか?

財産分与の手続きと流れ

財産分与の話し合いをどう進めればよいのか、相手が応じない場合にはどんな手段があるのかと悩んでいませんか。協議・調停・裁判など、どの手続きで解決を目指すか迷うこともあるでしょう。3件の相談例をもとに、具体的な手続きの流れを確認してみましょう。

離婚時の共有財産と財産分与について

相談者
158411さんの相談
投稿日:

お聞きします。

現在、離婚協議に向けて準備中です。
(配偶者はまだ何も知りません)

不貞の証拠をつかむために依頼した調査会社や、弁護士さんに払う費用を、共有財産(名義は夫婦各々いろいろあります)から出すことについて、問題がありますでしょうか?

またその場合、のちの離婚時の財産分与の際には、上記の支出が私の分与額から引かれますか?

離婚後の子供との生活にそなえて、できるだけ共有財産を現金化、もしくは私の名義に変えておいたほうがいいでしょうか?

ご助言、お願いします。

離婚後の財産分与について

相談者
958037さんの相談
投稿日:

昨年7月末に離婚しました。

子供2人(6歳、4歳)
年収(私)600万円
年収(元妻)400万円

養育費は当初、婚姻時に引き落とされていた15万円を要求されましたが、何度か話をする中で6万円とする事で何とか合意しました。

私は現在管理職ですが、管理職になると退職金が無くなるため、毎月5万円貯金しており、離婚時に返して貰える事になっていたのですが、養育費が希望額にならないという理由で全額取られる形となりました。

財産分与も特に合意することなく、家具家電、車、夫婦の共有貯金(普通預金、定期預金)も全て元妻の物となりました。

当初は子供の事を考え、それでも良いと考えたのですが、離婚して1年間モヤモヤが取れず、やはり自分も働き貯蓄したお金は分けるべきなのでは?と考える様になりました。

財産分与は離婚後2年以内となる為、整理しつつ、来年早々に財産分与に向けた話し合いをしたいのですが、離婚時の養育費を決める際、その他全ての事に元妻の両親(特に母親)が入る為、まともに前に進まない事が想像出来る為、二の足を踏んでいます。

財産分与としては
・夫婦の共有資産(モノ、お金)
・退職金
・年金(企業拠出型年金含む)
等がありますが、年金、退職金は双方の話し合いで分与なし等にする事は出来るのでしょうか?
また、学資保険についても、婚姻期間中は2人分、私が全額負担していますが、負担期間中のお金についた分与する事は可能でしょうか?
(学資保険も私の合意なく勝手に契約し、勝手に私の給与より払っていました…。)

あと、この話し合いに双方の親が介入出来ないようにする事は可能でしょうか?
(事ある事に元妻の両親が入るので、向こう都合になり過ぎて話になりません。)

こちらが弁護士を入れようとすると、相手方の弁護士費用を負担するように圧力を掛けてくるのですが、それは正しいのでしょうか?

財産分与について、気をつけるべき点等あればアドバイス頂けると助かります。
自分勝手な考えばかりで恐縮ではございますが、よろしくお願いします。

財産分与について 共有財産の扱い

相談者
1147367さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚は成立し財産分与について協議中です。私名義の車を合意なく勝手に相手が使用しています。保険料や税金も私が払っています。共有財産なので財産分与が決まるまでは返せとも言えず…
しかし、住宅ローンが多額あり名義は私で保証人が相手です。住宅も今後売却予定でお互いが管理している共有財産から少しでも返済したいと私は考えています。あちらの主張は全くローンは考えずこちらの預金ばかり財産分与しろと言ってきます。住宅を売却する上で、こちらの預金をあててもだいぶマイナスです。しかし名義は私なので相手には負債を請求するつもりはありません。親からも借金してでも売却を考えてます。
色々な先生方の意見を聞きたいです。

【質問1】
共有財産である車を売却しローン返済にあてたいと相手には伝えているのですが無視され、名義変更しろとばかり言ってきます。こちらの意向は伝えてあるので車を引き取りにいったらだめですか?

【質問2】
婚姻中に形成した財産が通算でマイナスで分与できないことはわかっていますが、こちらばかり借金を背負い、共有財産を勝手に持っていかれ借金返済にもあてられない…調停、審判でも相手の主張が通る可能性があるか?

財産分与の法律相談まとめ