離婚時の財産分与。2.夫婦の共有財産に該当してしまいますか?
夫名義の生命保険(2件)があがります。
そのうちのAについては、夫が内容も理解しています。(特約なし、死亡時に500万)
問題は、Bについて…。
私の亡くなった母が、私の夫に万が一のことがあった時に、子供を抱え、私が働くのは大変だからと、契約者も、被保険者も夫にし、お金を払ってくれていました。母の死後は、父(生きています)が現在も払ってくれています。引き落とし口座は夫名義です。
夫は、入る時に、医師の問診なども受け、保険屋さん立ち会いのもとサインしました。(当時は、仲も良かったので、フンフンと私の勧めに対して問題なく)
今回、離婚調停不成立後、弁護士を通じて、夫が自分名義の保険証券を渡せと言ってきました。Aのことを言っていると思います。
不仲になった頃から、私の母がかけてくれていた保険Bついて「俺は知らない。お前らが勝手に入れた」と言っていました。
保障内容についても、一切知らず、月々の支払い金額も知りません。
保険屋さんは、「医師の審査も受けた上で自署しているし、脅したわけではありませんよ」と言っています。
確かに、保険Aは夫の給料から支払える額です。これは、共有財産だと思います。
私にも収入がありますが、自分も年金などをかけており、正直、夫の保険Bは、私たちだけでは支払えません。
とりあえず、別居におさめるとして、この保険の扱いは、どうなってしまいますか?
夫が、契約者変更(私に)応じればいいのですが、
1.今、夫に渡すと今までの分は、俺の金ではないと、解約の恐れがあるので、渡したくありません。
2.夫婦の共有財産に該当してしまいますか?