婚姻前から持つ投資信託は財産分与でどこまで分ける?

離婚の話し合いで、結婚前から持っていた投資信託まで共有財産だと言われ、どう反論すればよいか迷う場面は少なくありません。この記事では、婚姻前の元本と婚姻後の積立分の区別、特有財産だと示す資料の集め方、どの時点の評価額で分けるか、相手の口座を調べる手段や分け方の進め方までを相談事例をもとに解説します。自分の資産を守りつつ適正な分与を求めるための判断材料が得られます。

投資信託は婚姻前購入でも財産分与の対象?

婚姻前から保有していた投資信託が、離婚時の財産分与でどう扱われるのかは気になるところです。原則として婚姻前に取得した財産は特有財産(夫婦の共有にならない個人の財産)とされ、分与の対象外になると考えられています。ただし、婚姻中に運用益が増えた場合や、夫婦の協力で維持されてきた事情がある場合の扱いには注意が必要です。対象になるかどうかの基本的な考え方を確認していきます。

「結婚前の投資信託の扱いと財産分与について」

相談者
1309179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚前に購入している投資信託が離婚する際にどういった扱われ方をするのかを教えていただきたいです。(共有財産や特有財産など)

【質問1】
財産分与をするにあたり共有財産と特有財産に該当する部分を教えて下さい。
結婚前に購入済みの投資信託に結婚後含み益が出ていた場合は特有財産となりますか?

【質問2】
結婚前に取得した投資信託を結婚後に分割で売却して生活費の足しにしていた場合、売却した部分は共有財産になりますか?

【質問3】
結婚前に取得した投資信託を結婚後に分割で売却して生活費の足しにしていた場合、売却履歴が証券会社に残ると思うのですが、その場合当該証券会社にある投資信託はすべて共有財産に見なされてしまいますか?

【質問4】
特有財産であることを立証する場合、取引履歴が入籍前のものであると提示する以外に有効となるものはありますか?

結婚前の投資信託が共有財産とされる可能性はありますか?

相談者
1497804さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与に関して。
1.A証券会社で結婚前から複数の投資信託を保有しています。

結婚後は、結婚前から保有の投資信託は一切買い増しをしていません。
該当の投資信託には、共有財産は混ざっていませんし、投資信託の口数は減っているだけです。
減っているのは一部生活費の為に売却はしました。
結婚前日の残高報告書は取得可能です。
投資信託を共有財産で買い増ししていないことは、証券口座のスクリーンショットのデータはあります。

2.A証券会社で、結婚後に共有財産のみで積立ている投資信託があります。

3.また、A証券会社で結婚前から保有の投資信託を担保に信用取引をしています。

2.3は売買も頻繁に行なっています。
入出金も頻繁です。2.3分に関しては共有財産でも構わないと考えています。

【質問1】
上記の状況で1.の結婚前から保有の投資信託を共有財産と主張されることはありますか?
調停、裁判となった際に、認められる事はありますか?

【質問2】
主張される場合、今からでも主張される隙を減らす、無くす方法を教えてください。

証券口座の財産分与について(婚前貯金の考え方)

相談者
1218598さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚のための財産分与のための計算をしています。
婚前に購入した証券について、質問です。
婚前に、200万円程度の証券を購入していました。(数銘柄を運用)
1−2年や数ヶ月で売買していたものもあり、婚前とは証券口座内の金額は大きくは変わらないものの、銘柄がほとんど変わっています。

【質問1】
この場合、婚前貯金(表現が違っていたらすみません)として認められるのは、同じく銘柄の証券金額分のみでしょうか。それとも、証券口座の金額全体でみてもらえるのでしょうか。

【質問2】
また、婚姻中にとある株200株を実父より贈与を受けています。こちらは、まだ保有をしています。こちらは財産分与の対象外で問題ないでしょうか。

投資信託に婚姻後の入金がある場合の分け方

婚姻前に購入した投資信託に、結婚後も積立や追加購入を続けていた場合、どこまでが財産分与の対象になるのかが問題になります。婚姻前の元本部分と婚姻後に入金した部分をどう区別するか、運用益をどちらに帰属させるかなど、判断が分かれやすい点がいくつもあります。按分の考え方や計算方法について、相談事例をもとに整理していきます。

投資信託の財産分与に関して

相談者
1303555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
証券口座(投資信託)の財産分与に関して質問です。

私には婚姻前に1000万円分の投資信託を所持しており、運用しておりました。(婚姻前の残高証明は保管しております)
4年間の婚姻生活で生活の余剰金100万円程を入金し、そのお金も運用しておりました。(取引履歴で日付、金額はわかります)

【質問1】
私の考えでは、婚姻後の100万円分が財産分与の範囲と考えております。
妻は婚姻後のお金も混ざっているから口座の全額を財産分与するべきと主張しております。
調停になった時、私の主張は認められますか?

離婚時の財産分与について。婚姻中の投資信託の売却と購入。特有財産の評価方法

相談者
1320954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年1月に婚姻し2024年1月に離婚する予定です(婚姻期間2年)。夫は会社役員、妻は専業主婦、子なし。以下の条件で離婚時の財産分与について教えてください。

・2022年1月の婚姻時の夫の資産(特有財産)
投資信託A: 1000万円
投資信託B: 2000万円
X銀行預金残高:0円

・夫婦生活時に投資信託AとBが値上がり
投資信託A:1500万円(500万の含み益)
投資信託B:2500万円(500万の含み益)

・2023年1月の夫婦生活時に投資信託AとBの売却
投資信託A:0円
投資信託B:0円
X銀行預金残高:4000万円

・2022年1月〜2024年1月の夫給料からの貯金
毎月50万円で2年間で1200万円
A銀行預金残高:5200万円(4000+1200)

・2023年6月に投資信託CをX銀行預金口座から500万円分購入
投資信託C:500万円
A銀行預金残高:4700万円(5200-500)

・2024年1月の離婚時の投資信託Cの評価額は800万円
投資信託C:800万円
A銀行預金残高:4700万円

【質問1】
この場合に財産分与となる対象資産はいくらでしょうか?
※投資信託の売買に利用している銀行預金口座と日々の貯金の口座は一体になっています。

【質問2】
本例で、婚姻前の投信の保有銘柄数や、婚姻後の売買回数・利用銀行口座数が増えた場合でも質問1の答えの考え方は同じでしょうか?
※投信売買記録や銀行口座明細から証明はできますが、お金の出入りが複雑です。

【質問3】
もし、投資信託Cを2000万円分購入した場合でも質問1の答えの考え方は同じでしょうか?(夫婦生活中に貯めれた貯金以上を買っていることになるので、この場合は投資信託Cは共有財産でないと考えてます)

【質問4】
婚姻生活は2年と短いですが財産分与に関して夫に有利な事はありますでしょうか?

財産分与について教えてください

相談者
1103297さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚調停中です。

財産分与について質問です。

私の資産には結婚前から取り組みをしていた投資信託があり、結婚後も毎月20,000円ずつ少額投資をしていました。

また相手型(妻側)も結婚前から生命保険に加入しており、結婚後も毎月50,000円を保険料として納め続けていました。
生命保険は解約返戻金があるもの思われ、保険証券番号等は確認しています。

また結婚生活は6年間となります。

【質問1】
これらの資産、私の投資信託、妻側の保険は財産分与の対象となりますでしょうか?
(妻は結婚前から加入している保険なので、特定資産と主張しています。私の投資信託は積み立てしているのだから分野対象と主張)

投資信託が婚姻前の資産だと証明するには

投資信託を婚姻前から持っていたと主張しても、相手が共有財産だと争えば、それを裏付ける資料が必要になります。取引報告書や口座の履歴、購入時期がわかる明細などが手がかりになりますが、古い記録が残っていない場合にどうするかは悩ましいところです。特有財産であることを示すための証拠の集め方や、立証の考え方を確認していきます。

特有財産を考慮すると、財産分与はどうなるのか

相談者
1203590さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と離婚予定です。婚姻期間は1年半です。
財産分与の対象になるのは、私のA銀行預貯金と投資信託1本です。
A銀行は、結婚前のお金を婚姻と同時に200万円程入金しました。これはたぶん特有財産なのだと思います。その後、生活のために使い、別居時には、150万円程度になっていました。
このとき、特有財産制というのはどういう風になっていくのでしょうか?200万円を返せといえるのか、それとも-50万円なので、この50万円を相手に請求できるのでしょうか?それとも、ただ単に、このA銀行については、「ゼロ円」と扱うのでしょうか?

その場合、仮にB銀行の別居時財産が100万円あった場合には、そこから50万円控除できるのでしょうか?

複雑で困っております。ご教示いただければと存じます。

【質問1】
このとき、特有財産制というのはどういう風になっていくのでしょうか?

財産分与について教えてください。

相談者
1253334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚調停中です。
婚姻期間は約2年です。
財産分与についてご教授ください。

妻の口座には別居時に900万円の預貯金がありました。婚姻時の預貯金は把握していません。
妻の口座は主に私たちの生活費として使用していました。

妻が所有する口座は1つのみであり、その口座には、
給与、夫婦の生活費、車のローン引き落とし、携帯代の引き落とし、生活費に充てるようにと知人から貰った贈与、婚姻前に相続した遺産(200万円)、保険の引き落とし等が混在しており、渾然一体している状態です。

私は別居時に預貯金が200万円ありました。
主に給与、共同名義の住宅ローン、携帯代、車のローン引き落としとして使っていました。

【質問1】
婚姻期間が約2年間と比較的短くても、渾然一体している妻の預貯金はすべて夫婦共有財産とみなされる可能性は高いでしょうか。

【質問2】
相続した遺産が婚姻前に取得している為、渾然一体している場合でも遺産は特有財産として財産分与の対象から外されるのでしょうか。

【質問3】
妻は財産分与を拒否しています。
審判や裁判に移行した際、拒否は認められるのでしょうか。

財産分与について知りたい

相談者
1374069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻時の貯蓄が1000万ぐらいあります。
私はパートです。年収100万。旦那は年収1000万です。
旦那には貯蓄はありません。
900万退職金を貰い、200万車に返済し、別居時、車を持っていかれました。残り700万あります。婚姻期間10年。たぶん、130万が私のものだと主張できそうですが、残りの670万は財産分与で半分との考えで良いのでしょうか?

離婚して旦那が年収1000万でも、婚姻時の貯蓄も500万ずつになりますか。パートの私は納得いきません。

あと、パートで100万×10年の1000万(生活費には使っているので満額だとおかしな話しですが)、以外のお金は独身時代のお金、特有財産分与として認められますか?

【質問1】
各財産分与の詳細を教えてください。

【質問2】
婚姻時からの給料明細を全部だして、1000万以外のお金は、特有財産として認められますか。

投資信託はいつの評価額で分ける?

投資信託は日々価格が変動するため、どの時点の評価額を基準に財産分与の額を決めるのかが重要になります。一般的には別居時を基準に対象財産を確定し、評価は分与時に近い時点で行うと考えられていますが、別居後に大きく値動きした場合の扱いなど迷う場面は少なくありません。基準時と評価方法の考え方を整理していきます。

投資信託を対象とする財産分与

相談者
1308824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
経済、精神的DVにより別居、離婚予定です。

【質問1】
財産分与に決める際、投資信託のネット上での残高は証拠になりますか?

財産分与における投資信託の扱いについて

相談者
1076933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与調停中です。
財産の一つである投資信託の分与額についてご教示願います。

投資信託の評価額については、四半期毎に明細書を受け取っており、9月30日時点と12月31日時点の明細書が存在します。

分与の基準日は12月1日と決定しました。

【質問1】
上記の場合、一般的には、9月30日と12月31日のどちらを採用されますか?

投資信託の財産分与の評価時期はいつですか?

相談者
1327672さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在別居中で、離婚に向けて今後訴訟になる予定です。投資信託の財産分与での評価額について教えてください。
別居時(A) 株数100 単価1万円 計100万円
解約時(B) 株数50 単価1万円 計50万円
離婚時(C) 株数50 単価5000円 計25万円
離婚時(D) 株数50 単価3万円  計150万円

【質問1】
別居以降に一部解約し、その後基準価格が上下した上記のケースだと、いつ時点の金額で財産分与の金額されるのでしょうか?

投資信託の口座調査と分与の進め方

相手がどの金融機関でどれだけ投資信託を保有しているのかわからないと、適正な財産分与を求めることは難しくなります。弁護士会照会や調査嘱託などの口座を調べる手段、保有資産の開示を求める方法、さらに現物で分けるか売却して現金で分けるかといった実際の進め方について、相談事例をもとに確認していきます。

離婚時の財産分与について。証券口座は、証券会社が特定できなくても、調査嘱託で突き止められる?

相談者
1313230さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、いつかの離婚に向けて、財産の整理をしております。
私の財産としては、預貯金以外に、証券口座(株、iDeCo、投資信託など)、生命保険金があります。
相手方には、おそらく具体的な証券会社や生命保険会社などは知られていおりません。
そこで先生方に3つ質問がございます。

【質問1】
質問①証券口座は、証券会社が特定できなくても、証券口座全体で照会をかけることができる?(複数の証券口座を持っていても、すべてバレてしまう?)

【質問2】
質問②現在iDeCoを運用している証券会社がバレた可能性があります。
→別の証券会社に移管しようかと思っておりますが、前の証券会社の履歴を辿り、新しい証券会社のiDeCoがバレる可能性はありますか?

【質問3】
質問③生命保険も、会社が特定できなくても、生命保険会社全体で照会をかけられますか?
外資系も?
解約したものも?
解約金を一度出金し、別の生命保険会社で契約した場合も、解約した保険会社から辿られますか

財産分与と投資信託について

相談者
1461480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して、財産分与が問題になった時について、ご質問です。

【質問1】
特定口座の投資信託は、投資信託のままですか?それとも一度払出しですか? 

【質問2】
NISA口座の場合はどうですか?

証券会社、財産分与について

相談者
1236330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と離婚を考えております。
財産分与はしたくないです。
私の方が資産を持っており、
私の結婚前の貯金を使って株式投資などをしておりました。
主人の名義を借りて証券会社で口座を開設。私の資金にて株の運用をしていましたが、離婚を決意し、主人名義の証券会社を解約、資金も私の口座に戻しました。

【質問1】
この場合、財産分与すると主人名義の証券会社に入っていた資金は共有財産の対象だと認識されるでしょうか?
私の特有財産から出していた資金です。

【質問2】
後解約してある証券会社でも相手方が開示要求すれば取引履歴の開示は可能なのでしょうか?
出来れば開示されたくないのですが。

財産分与の法律相談まとめ