同居・別居時の給与・賞与の財産分与についてどうするか?
【相談の背景】
現在、相手と離婚に合意して、財産分与について話を進めているところです。
6月中旬に同居を開始、夏に結婚、翌年3月中旬に別居を開始しました。
争点になるため、月の途中から同居した6月の給与、同居以前の査定に対して支払われた夏の賞与、月の途中から別居した3月の給与は財産分与でどのように分与されるのか知りたいです。
私は結婚のため以前の勤務先を6月末日に退社、7月1日から相手の居住地域の会社へ転職入社しました。
同居開始後6月下旬、6月の給与と夏の賞与が、7月に退職金が私の預金口座へ振り込まれました。
以前の勤務先の給与は当月払いで、6月の給与は6月の勤務実績に対して支払われます。
私の6月の勤務実績は引越し・転職のため有給休暇を消化しており0hです。
以前の勤務先の賞与は前年10月1日から当年3月31日の査定に用いて、6月30日に会社に在籍している人に対して支払われます。
現在の勤務先の給与は月末締め翌月払いで、私の3月の給与は2月の勤務実績に対して支払われました。
財産分与では夫婦で協力して築いた財産を分けることを知っております。
そのため、同居していた7月から翌年2月までの給与・賞与は財産分与の対象であると思っています。
一方で、私の退職金は独身時代の私の勤続年数に対して支払われるもので、財産分与の対象でないと思っています。
【質問1】
同居開始直後、別居開始直後の給与・賞与は財産分与でどのように扱うのでしょうか?