訴状が被告に届かない場合の公示送達手続きについて教えていただけますか?
【相談の背景】
民間人が裁判所に訴訟を起こし、相手が行方不明で訴状が届かずに裁判所に戻ってきたときはどのようになるのでしょうか?
「公示送達になるんだよ」というお答えが返ってきそうですね
当方はもう少し実際の手続きを知りたいのです
原告が訴状を提出する
裁判所が訴状を特別送達する しかし被告住所にはすでに被告は居住していなかった(居留守や留守、受け取り拒否ではなく、転居済み)
訴状が裁判所に戻ってきた 郵便局によれば「宛先に尋ねあたりありません」とのこと
原告は被告の新住所を知りません
さてここからです
裁判所は、原告に対し、何を伝え、何をするのでしょうか?
ちょっと考えてみました
1裁判所「被告は訴状記載住所におらず。じゃ裁判所の方で公示送達手続きをします」としてどんどん進めちゃう
2 裁判所「被告は訴状記載の住所におらず。何?公示送達にしてくれ? それは原告が自ら簡易裁判所に申し立てて、その到達証明を持ってこい。とりあえずこの訴状は返す」となる
原告はみずから簡判に公示送達を申し立てねばならない
3 その他
【質問1】
公示送達に詳しい先生、お願いします。