離婚協議書を公正証書することについて
【相談の背景】
昨年末に協議離婚をして離婚協議書を作成しました。この離婚協議書は、公正証書にした方が良いのでしょうか?
財産分与は円満解決しています。ただし面会交流で不安があります。
子の親権者は妻です。妻は、私と子を会わせたがっていません。このため、FPICを通さないと会わせないと主張してくるのではないかと危惧しています。
面会交流の取り決めも離婚協議書でしているのですが、コロナを理由に会わせてもらわないまま数ヶ月が経ちます。(離婚後1年間は、FPICのセンター利用を通して会う取決めとなっています)
【質問1】
1年後に会いたいと私が主張し、面会交流調停申立てをした場合、公債証書化していないと不利益を被りますか?
【質問2】
公債証書化は今しても間に合うものですか?昨年末にしたもので半年近く経過するので、不安です。