離婚協議書を公正証書にするには何に注意して進める?

離婚条件の話し合いがまとまり、作成した離婚協議書を公正証書にしようと公証役場の予約や必要書類などを調べ始めると、確認したい点は尽きません。作成の手順とかかる期間、代理人に出頭を任せられるか、離婚届とどちらを先にするか、強制執行できる条項の書き方、協議書と公正証書の効力の違い、弁護士費用と公証人の役割までを一通り整理しています。必要な論点をまとめて把握でき、段取りを立てやすくなります。

離婚協議書を公正証書にする手順と期間

離婚条件の話し合いがまとまったら、合意内容を公正証書にしておくと、養育費などの支払いが滞ったときに備えられます。ただ、公証役場へ何を持参すればよいのか、夫婦そろって出向く必要があるのか、作成までに何日ほどかかるのかなど、初めての手続きでは分からない点が次々に出てきます。ここでは、離婚協議書を公正証書にするまでの流れと期間の目安に関する相談を紹介します。

離婚協議書を公正証書することについて

相談者
1039928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末に協議離婚をして離婚協議書を作成しました。この離婚協議書は、公正証書にした方が良いのでしょうか?

財産分与は円満解決しています。ただし面会交流で不安があります。

子の親権者は妻です。妻は、私と子を会わせたがっていません。このため、FPICを通さないと会わせないと主張してくるのではないかと危惧しています。

面会交流の取り決めも離婚協議書でしているのですが、コロナを理由に会わせてもらわないまま数ヶ月が経ちます。(離婚後1年間は、FPICのセンター利用を通して会う取決めとなっています)

【質問1】
1年後に会いたいと私が主張し、面会交流調停申立てをした場合、公債証書化していないと不利益を被りますか?

【質問2】
公債証書化は今しても間に合うものですか?昨年末にしたもので半年近く経過するので、不安です。

離婚協議書を公正証書にしていない場合、離婚から数年後に養育費支払の合意書を公正証書にできますか?

相談者
1278439さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書を作成し、協議離婚してから約3年経ちます。離婚協議書は公正証書にしていません。
離婚から約3年経ち、養育費がかなりの負担になってきたので、双方で養育費について再度協議し、現在からの養育費支払について合意書(養育費改定合意書)を作成しました。

【質問1】
養育費支払についての合意書を公正証書にすることは可能でしょうか?

【質問2】
可能の場合、離婚協議書の場合と同様に、公正役場に出向くのは元妻、元夫の両方になりますか?

離婚協議書 公正証書について

相談者
1227086さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の公正証書についてです。
離婚協議中で、公正証書の内容について
話し合っています。

元々は、別居をして婚姻費用を貰う予定でしたが、相手が早く離婚したいと言うので、こちらは、養育費を払ってもらえれば離婚に応じます。

そこで、
養育費 6万円/月
財産分与は、全て私
面会交流には応じる
までは合意ができました。

特別費用に関しても
こちらは要求したいですが、
ごねてくるようなら
財産分与全額のが大事なので諦めます。

ここからの流れとして、公正証書とは別で離婚協議書も作成するのでしょうか?
またどのような順で作成すればいいのでしょうか?

相手はお金に関して信用がありません。
できるなら相手の親に連帯保証人になってほしい(了承済み)のですが、強制執行文言付きの公正証書に連帯保証人はつけることができますか?
無理な場合は、離婚協議書に相手の親にもサインをもらうだけでも意味はありますか?

【質問1】
公正証書とは別で離婚協議書も作成するのでしょうか?

【質問2】
強制執行文言付きの公正証書に連帯保証人はつけることができますか?
無理な場合は離婚協議書に一筆もらうだけでも意味はありますか?

公正証書の作成は代理人に頼める?

相手が遠方に住んでいる、別居中で顔を合わせにくいといった事情があると、公証役場へ夫婦そろって出向くのは簡単ではありません。委任状があれば自分一人で手続きできるのか、弁護士や行政書士に代わりに出頭してもらえるのかは、事前に確認しておきたいところです。ここでは、公正証書の作成を代理人に任せられるかどうかをめぐる相談を取り上げます。

依頼した行政書士は離婚協議書作成後、公正役場に行く?

相談者
524730さんの相談
投稿日:

いつも、先生方にはお世話になっております。

私達夫婦は離婚協議書を作成している段階です。
夫と話し合いを何度もし、ようやく2人の意見がまとまったので、夫が行政書士に離婚協議書の作成を依頼しました。
夫が言うには行政書士に作成を依頼して、約1週間で、出来上がるそうです。
そしてその後は、行政書士の方と公正役場の方と
打合せをし、作成した離婚協議書に誤りがないかを確認するそうです。
大丈夫であれば私達夫婦が公正役場に出向き捺印をし終了と、夫が言っています。

そこで、先生方に質問なのですが

1.行政書士の方は依頼された離婚協議書を作成後、
公正役場に作成した離婚協議書を持って出向き
公正役場の方と打合せをしたり、誤りがないかを確認するものなのでしょうか?

2.行政書士の方は代理人として、私達夫婦の代わりに公正役場に行く事ができるものでしょうか?

離婚協議書、公正証書の作成について

相談者
892513さんの相談
投稿日:

離婚は成立していますが、元配偶者が話し合いのできないタイプで協議書の作成が中々進みません。離婚前に作るべきであったことは猛省しておりますが、元配偶者は借金癖もあるので公正証書を作成したいです。また、ある程度の内容を記載した協議書は作ってあります。後はサインのみです。

質問は二つあります。

1、弁護士の方に協議書の交渉を委託することは可能ですか?

2、公正証書にしたいのですが、その場合、弁護士の方は同伴等、してくださったりするのでしょうか。

離婚協議書に関する公正証書作成について

相談者
644494さんの相談
投稿日:

現在別居中で離婚の手続きを進めようと思い、まずは養育費に関する公正証書を作成することになりました。
夫は遠方に住んでいる為、二人で公証役場に出向くことはできません。
初めは行政書士や司法書士に原案作成から提出までを依頼しようかと思ったのですが、どうやら夫の委任状と印鑑証明があれば私一人でも公証役場に行って、公証人と作成できると聞きました。

夫が実印を持っているのかも印鑑登録しているのかもわからないので、前もって必要なものを用意しておいてもらおうと連絡しようと思うのですが、

① 夫が用意しておくものは、印鑑証明書と委任状だけで良いのでしょうか?

現在、まとまっている内容として

②・養育費は月に5万円を毎月25日に支払うこと。
・ボーナス月には5万円加算して支払うこと。
・進学に伴う学費はその都度分担すること。
・ 大きな病気や怪我での治療費や入院等になった場合での特別な出費も都度分担すること。
・面会は(遠方に住んでいる為)こちらに来ることがあった場合、都度話し合いで決める。
・養育費の支払い期間は子供が二十歳になるまで、また大学進学した場合は大学卒業まで。

公正証書作成にかかる費用も折半です。
この内容の他にトラブルになりやすい事など、決めておいた方がいいことはありますか?
ちなみに特別費の分担と大まかにしてしまったので、夫6割、私4割 の提案をしようと考えています。

公正証書と離婚届はどちらを先にする?

離婚届を先に提出すると、相手が公正証書の作成に協力してくれなくなるのではないかと心配になる場面は少なくありません。一方で、公正証書の作成には準備や予約に時間がかかるため、離婚届を出す時期との兼ね合いに悩むこともあります。ここでは、公正証書の作成と離婚届の提出をどの順番で進めるのがよいかについての相談を紹介します。

離婚届け提出の後に協議書を公証役場に持って行くことはできますか?

相談者
612701さんの相談
投稿日:

夫婦で話し合い、離婚協議書を作成しました。
公証役場に持って行き、公正証書を作成してから、離婚届けを提出しようと思います。
ただ、公証役場は面会までに一週間ほどかかることを最近知りました。
離婚届けを提出し、離婚してから協議書を公証役場に持って行くという順番でも大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

協議書作成後の公正証書と離婚届の順番について

相談者
1036888さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書を作成し、お互いに署名捺印をしました。しかし、署名捺印をもらったあと、夫を怒らせてしまい「協議書の内容は考え直す」と言われてしまいました。彼を不愉快にしたことを謝罪し、「署名捺印をした協議書の内容ですすめませんか?」と連絡をしたところ、相手は弁護士と相談したのか、「協議書は有効だから離婚届を提出してくれ。(協議書では先に公正証書を作成することになっていたのですが)ただし、公正証書の作成は時間がかかるから先に離婚届を提出してくれ」という内容の連絡がきました。協議書には公正証書作成の条項もあります。

【質問1】
先に離婚届を提出することにどんな意図があるのでしょうか?

【質問2】
協議書の内容とは違う段取りにしたから、協議書を作成し直すことになる可能性はありますか?

【質問3】
公正証書を作成しない可能性はありますか?

離婚協議書公正証書を作成後役場に提出しても効力が発生するのは離婚届け提出後になりますか?

相談者
455800さんの相談
投稿日:

離婚するにあたり、離婚後の協議書を作成しましたが、役場で証書を認定してもらった後
離婚届を出さなければ、この離婚協議書の効力は発生しないのでしょうか?
仮に届け日に離婚届を出していなければ、その証書は白紙になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

公正証書で強制執行できる条項とは

公正証書にしておけば、養育費などの支払いが止まったときに裁判を経ずに強制執行できると聞いたことがあるかもしれません。しかし、公正証書に書いた約束なら、どの内容でも差し押さえにつなげられるのでしょうか。どのような書き方をしておけば安心なのかも知っておきたい点です。ここでは、公正証書のどのような条項が強制執行につながるのかをめぐる相談を取り上げます。

離婚協議書の公正証書作成について

相談者
930889さんの相談
投稿日:

離婚協議書の公正証書の作成について

離婚協議書を作成し、捺印済みで、近々公正証書を作成しに役場に行く予定です。離婚協議書には強制執行認諾文言を載せていません。『この公正証書で定めた支払いの約束を履行しなかった時は、直ちに強制執行をして取り立てる旨を了承する。』←このような文章を、離婚協議書にはのせていなくても、公正証書を作成してもらう時に載せてもらうことは可能なのでしょうか?
それとも離婚協議書を作り直す必要がありますか?

離婚協議書の公正証書について教えてください

相談者
766353さんの相談
投稿日:

妻と離婚するに当たり、離婚協議書を公正証書化しようと考え、弁護士と相談して公正証書化を目指した離婚協議書本文を作成しました。しかし、公正役場に連絡したところ下記の内容が駄目な可能性が出てきました。
第三条 親権者
3 乙の死去があった場合は、甲は丙、丁を無期限で保護し、甲へ親権者及び監護権者を譲ることを乙は認める。
4 丙、丁に対し、虐待や貧困、育児放棄の疑いがある場合は、甲もしくは乙は児童相談所や警察、学校などに連絡し、乙は調査に協力的に応じる。甲は疑いが晴れるまでの期間は丙、丁を保護し、疑いが真実ならば保護期間を無期限とすることを乙は認める

(慰謝料)
第5条
甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないものとする。
但し、婚姻期間中の浮気の事実が判明した場合は甲もしくは乙は慰謝料の支払いを認める

いずれも法的な拘束力がないことは承知で、心理的に約束したよね?という形で抑止する狙いで文章を残すことを弁護士と相談の上決めました。
もし、公正証書作成で消される可能性があるなら、いっそ公正証書化しない方がいいのでしょうか?
弁護士と相談して作成したのに、いまいち理解できてない私がいます。教えてください

公正証書ではない離婚協議書について

相談者
922520さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成して離婚しました。公正証書ではありません。署名して、押印した書面です。

その中に、
第◯条(公正証書)
甲と乙は、本合意につき強制執行認諾文言付公正証書を作成することを承諾する。
という文言があります。

これは具体的にどのような効力があるのでしょうか。
協議書では、財産分与について取り決めています。
財産分与がきちんとされない場合、この文言があれば強制執行して貰えるのでしょうか。

離婚協議書と公正証書の効力の違い

夫婦で作った離婚協議書と、公証役場で作成した公正証書とでは、法的な効力にどのような違いがあるのでしょうか。自作の協議書でも約束として有効なのか、両者の内容が食い違ったときにどちらが優先されるのかなど、判断に迷う点は尽きません。ここでは、離婚協議書と公正証書の効力の違いや、内容に差がある場合の扱いに関する相談を紹介します。

離婚協議書の後に公正証書を作成したら効力はどうなるのか。

相談者
858248さんの相談
投稿日:

自分で離婚協議書を作成し、後日仕事が休める時に公正役場で書類を作成する予定です。

自分で作成する時は、主要内容のほかに家のローンの残債が残った場合の分配やローンを上回って金銭を得た場合の分配、婚姻費用等細かいことも詳しく記載し、
後日公正証書にする際は、主要な親権、養育費など(内容は自作の離婚協議書と同じ)だけを作成したとしたら、公正証書が完成した時点で、離婚協議書に書かれていて公正証書には書かれていない内容は、効力が上書きされて、効力がなくなるということはありますか?

公正証書には記載できない内容を離婚協議書で合意した場合の効力について

相談者
795709さんの相談
投稿日:

現在離婚協議書を作成しており、今後の流れとして
下記流れを考えています。

離婚協議書にお互い同意
↓
合意したことを受けて公証役場にいき、公正証書を作成。合意
↓
離婚

内容で一部了承し難い部分があり、その内容は
「再婚した場合は、子供への精神的慰謝料で300万を支払う」、「私が再婚した場合は子供への面会交流はしないことに同意した」という内容です。
こちらで相談させていただき、再婚への制限はできず本事項は公証役場で拒絶される可能性が高いとご教授頂きました。
ただ、万が一公正証書になってしまった場合は効力はあるともご教授頂きました。


質問としては
公証役場で上記事項を拒絶され、その内容を省いた公正証書を作成したとします。
ですが流れとして、冒頭記載した流れで公正証書を作るため、離婚協議書には署名捺印はしています。
その際に公正証書には記載できない内容でも合意してしまえばこの内容に効力はあるのでしょうか。
公正証書になってしまった場合は万が一があることは理解しましたが、離婚協議書の場合はどうかと思い、質問させていただきました。


安全をみて本事項を省いた方がいいとアドバイスを頂きましたが、拒否すると自分が希望している面会交流の数を減らされる可能性が高いため、表面上は了承したいです。

助けてください! 【離婚協議書と公正証書の効力】

相談者
948374さんの相談
投稿日:

【離婚協議書と公正証書の効力】

はじめまして

大変困っておりますので、宜しければ先生方お知恵をお貸しくださいませ。

現在夫と離婚協議中です。

夫は公正証書を作ってもいいが、強制執行の1文を入れたくないと頑なに拒否しております。

①強制執行の文を入れずに作った公正証書に、特別な意味(法的な意味も含め)はありますでしょうか?
(そもそも作る意味はあるのでしょうか?)

②この場合、任意で作った離婚協議書と、違いはありますでしょうか?

③離婚協議書を交わした後に離婚届を出し、その後公正証書にまとめるというのは現実的でしょうか?
(離婚後、公正証書を作成する旨は、離婚協議書に明記しておりますが、守られるか不安です。)

上記3点、大変お手数ですが、教えていただけますと幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

公正証書作成の弁護士費用と公証人の役割

公正証書を作るとき、弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのか、公証人に任せるだけで大切な項目が抜け落ちないかは気になるところです。また、公証人がどこまで相談に乗ってくれるのか、弁護士に頼んだほうがよいのはどのような場面なのかも、判断に迷いやすい点です。ここでは、弁護士に依頼する際の費用の目安や、公証人の役割についての相談を取り上げます。

離婚協議書と公正証書は2枚作るものなのでしょうか?

相談者
1121993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書にハンコを押して同意し、現在は妻が雇った弁護士が公正証書(案)を作成中です。
しかし、私から妻へ公正証書(案)の書き方に変更を申し出ました。離婚協議書では、『養育費は22歳まで妻の口座に入れる』と契約しましたが、公正証書(案)では『養育費は子供が18歳以降は子供の口座に振り込む』という書き方の変更をお願いしました。
その他にも、離婚協議書には『離婚合意費用として300万円支払え』と書いてありますが、公正証書には『慰謝料として300万円支払え』と書いてあり、離婚協議書と公正証書(案)には、わずかな言葉の変化や違いがあります。

【質問1】
このような場合は、
再度、離婚協議書と公正証書(案)に違いが出ないように、離婚協議書を書き直した方が良いのでしょうか?

【質問2】
また、離婚協議書の内容と公正証書に違いがあるのなら、離婚協議書は無効になるのでしょうか?

【離婚】公正証書を作る為には、離婚協議書をしっかり作っておけば安心でしょうか?

相談者
639820さんの相談
投稿日:

離婚に向けて公正証書を作りたいと思っています。

①公証役場で公正証書を作ってもらう為には、事前に離婚協議書を作っておくべきですか?

②公証役場には、事前に作っておいた離婚協議書をもとに公正証書が作られるということで良いのでしょうか?

③公証役場には夫婦で手続きに行く予定です。
抜けなくキチンとした公正証書を作りたい場合、離婚協議書を行政書士(または弁護士)の方に依頼して作ってもらい、それを自分達で公証役場に持参すれば良いのでしょうか?

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離婚協議書か公正証書か、どちらかを行政書士(弁護士)の方に依頼しようと考えています。

公正証書を作るには夫婦揃って公証役場に行く必要があると聞き、(今のところ、夫婦揃って行くことが可能な状態です。)それならば、離婚協議書をキチンと作っておけば問題は無いのかなと思い、この考えで良いのか分からず質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

離婚協議書と公正証書の法的効力の違い

相談者
1316543さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書をもとに公正証書を作成中です。

公証人に、金銭の支払い以外の部分を削除するよう求められました。
例えば
面会時の鍵の使い方、子どもの学区変更禁止等
事細かに夫が要求してきた部分です。
ネットで調べてもよくわからず途方に暮れています。。
お知恵を拝借いただけないかと質問させてもらいました。

【質問1】
こういった口約束のような細かいことは、公正証書に記載する意味がないのでしょうか?

【質問2】
夫がちゃんとした書面に残せないなら離婚しない、と離婚を先延ばしにするようなことを言われ困っています。
口約束の文書の部分を、公正証書にはできなくても、私署認証というものにすることは可能でしょうか?

協議離婚の法律相談まとめ