離婚後に再婚したら元配偶者へ報告する義務はある?

離婚後に新しいパートナーとの再婚を決めたとき、養育費の支払いが続いていたり離婚協議書に取り決めがあったりすると、元配偶者へ伝えるべきか迷う場面は少なくありません。再婚を報告する法的義務の有無や、協議書の報告条項に違反した場合の違約金や慰謝料を請求されるおそれ、再婚禁止の約束の効力、養育費や戸籍への影響を整理しています。黙って再婚しても問題ないかを判断する手がかりが得られます。

再婚を元配偶者に報告する義務はある?

離婚後に再婚することになったとき、元配偶者へ伝えなければならないのか迷う場面は少なくありません。養育費の支払いや子どもとの面会交流が続いている場合や、離婚協議書などに報告の取り決めがある場合には、伝えないままで問題にならないか気になるところです。再婚を元配偶者に報告する義務があるのか、判断のポイントを見ていきます。

離婚後、再婚するにあたって公正証書をあとから作成することについて

相談者
1127274さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約5年前に離婚をして、その際に今後の養育費はいらないから一切の関わりを断つと公正証書などは作成しませんでした。それからは音信不通の状況だったのですが、再婚するにあたって相手のご両親からそのへんをしっかり整理してほしいことを言われています。

【質問1】
この場合、相手の連絡先など何も分からない状況で今から公正証書などのやりとりをすることは可能でしょうか?

離婚後の再婚について

相談者
1136574さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子どもの親権は相手方
このたび、新しい人と離婚後に出会い、妊娠を機に、再婚します。
相手方に妊娠したことや再婚することは伝えないと何か罰則はあるのでしょうか?
子どもには伝えております。

【質問1】
再婚など、伝えなかったことによる慰謝料は発生するのでしょうか?

再婚することを前夫に連絡する義務はありますか

相談者
748034さんの相談
投稿日:

近々、再婚予定です。
前夫との子供の親権は私にあり、再婚時に養子縁組することになっています。
再婚、養子縁組について、前夫に連絡したくありません。
しなかった場合、法的に何か問題はありますか?

離婚の原因は、前夫のDVです。暴力以外の一通りのDVはありました。
長年にわたり、私も子供も精神や体を病むまでになりました。
当時関わってくださった関係者の方々にも不調が出たり、精神的に不安定になったりするほどの性質を持った人間です。とにかく私も子供も恐怖でしかありません。

養育費は滞らず振り込まれていますが、金銭に対して集るという言葉を周りが使うほどに、離婚後もこちらの関係者にも非常識な要求をし、迷惑をかけていました。
もともと私も金銭的にかなり非常識な要求をのむ形で何とか離婚、親権を取ることができた状態です。
子供たちはおびえて会いたがらないので会わせていません。これについては調停時にも伝えており、相手も子供の意思を尊重すると言ったとのことです。
調停調書には、今後お互い何も言わない求めないという主旨の一文だけはなんとか入れることができました。

こういう状況なので正直2度と関わりたくありません。
養育費についても振り込まれることも使うのも恐怖ですし、何かまたごねてきた時のために使わず置いてあります。
ようやく少し、私も子供も心身ともに落ち着いてきたので、関わらないでいられる方法をとれるなら、養育費という関係も無くしたいくらいです。

こちらとしては、再婚後の名字も知られたくありません。
養育費振込の通帳の名字が変わってしまうと、キレてきそうで怖いです。
今、住んでいるところもわからないようにしていますが、再婚後はそうもいかないです。でも、来るかもしれないと子供もおびえており、知られる機会は作りたくありません。

再婚、養子縁組に際して、こちらから報告をしておかないといけないでしょうか?
また、他になにかきちんとしておいた方がよいことはありますか?
どのような形にしておくのがよいでしょうか?
どうかアドバイスよろしくお願い致します。

再婚の報告条項に違反したらどうなる?

離婚協議書や公正証書、調停調書に「再婚したら通知する」という条項を入れていたのに、報告しないまま再婚してしまった場合、どのような責任を問われるのかが気になるところです。違約金や慰謝料を請求されるおそれはあるのか、受け取った養育費を返す必要はあるのかなど、報告条項に違反したときに生じうる影響と考え方を確認していきます。

公正証書(離婚協議書)違反か

相談者
884075さんの相談
投稿日:

離婚時、公正証書作成前に、夫婦間で離婚協議書を作成しました。
離婚協議書を元に公証人に作成依頼し、最終確認の際、公証人・元夫・私の三人で内容確認の末、
署名捺印を実施しました。
その際、公証人から離婚協議書で細かく取り決めされてるので、敢えて公正証書には全てを記載
していませんとの発言があり、我々元夫婦もそれに同意しました。

そして、つい先日の土曜、元夫が再婚し、子をもうけている事を人づてに聞きました。
再婚、子をもうけた事にはなにも思いません。

ですが、離婚協議書で
お互いパートナーができた際には、申告しあい、子どもの福祉を最大限考慮し、面会などの今後の
話し合いを行う
の一文があります。

そして今回私は何も聞かされていませんでした。
元夫に確認すると再婚は事実、子どもも自分の子ではないと主張するものの事実でした。

私自身は公正証書記載通り、所在を明らかにする為、昨年転居時に新住所を元夫に知らせています。
離婚協議書記載通り、子どもになにかあれば隠す事なく元夫にその日中に知らせています。

ですが、元夫は再婚の事実を今の今まで隠し、挙句に言えなかったのは私に非があると主張して
きました。

・話し合いにならないのはわかっていた
・話しても全否定されるのがわかっていた
・子どもに会わせてもあらえなくなるのがわかっていた

この文言を離婚協議書に入れたのは、お互いのパートナーの事に配慮できるように、子ができた場合に
は養育費の減額の相談、そして何より子どもが傷つかない為に、です。

平気で約束を破った上に、私に非があると主張し、再婚の事実を隠し元夫は今まで子どもと面会交流を
当たり前に実施してきました。

これは違反行為にはならないのでしょうか。
また損害賠償請求、今後の面会交流の辞退もしくは回数減の要求は可能でしょうか。

更には、再婚し、離婚時の住所から転居しいるのであれば、これも公正証書違反です。
所在が明らかではありません。
且つ、この度元夫は現職を辞め、転職します。慰謝料養育費は大丈夫なのか確認すると、次の仕事は決まっています、との回答のみ。新職の所在を明らかにしません。
また、今回、大切な内容の話しだと伝え電話を希望しましたが、SNSでと言われました。
自身の都合で無視することも可能なツールでのやり取りでした。
先生方の回答お願いいたします

離婚後の住所変更と再婚時の報告義務について

相談者
1408582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した際に、元旦那と公正証書を作りました。
内容について、養育費の支払いの件、面会交流の件、住所•職場等が変わった場合は報告等記載されています。

【質問1】
再婚する際、引っ越した後の住所は伝える義務があるのかを知りたいです。また、籍を入れる前に伝えるべきなのか、籍を入れたあとでも問題ないのか知りたいです。
よろしくお願い致します。

再婚後の養育費について

相談者
1122706さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元夫とは離婚をする際に離婚協議書を作成しました。(双方、弁護士に依頼していた)
離婚協議書をに「再婚し、子どもの扶養義務がなくなった場合は元夫に知らせること。知らせなかった場合は、遡って養育費を返還すること」と記載されています。

現在、再婚をしましたが養子縁組はしていませんので、扶養義務は元夫にあります。
この場合でも再婚したことを報告する必要があるのでしょうか?

また、元夫に請求された場合、再婚した時点から遡って返還する必要かありますか?

期日は遅れ気味ですが、養育費はきちんと毎月支払ってもらっています。

【質問1】
報告義務、返還の義務があるのか否か

再婚禁止などの離婚条件は守る必要がある?

離婚の際に「一定期間は再婚しない」「再婚したら違約金を支払う」といった条件を約束することがあります。しかし、再婚するかどうかは本来個人が自由に決められる事柄であり、こうした条件がそもそも有効なのか疑問に感じることもあるでしょう。再婚を制限する合意の効力や、違反したときに支払いを求められるかどうかについて整理します。

離婚後の再婚禁止期間 夫から離婚後は11年以内の再婚は禁止と離婚協議書にかかれた場合

相談者
472026さんの相談
投稿日:

再婚禁止期間

離婚協議書の中に子供が成人するまで再婚は禁止と書かないと離婚はしないと条件をつきつけられました。
今回の離婚にてお互いに慰謝料は発生しないと離婚協議書の中で合意しております。

子供が成人するまでに後11年ありますが、もし離婚が成立した後、11年以内に結婚したいと思う人が現れた時、私は結婚できないのでしょうか?

どうしても離婚をしたいため、現在の状況ではその協議書にサインしなければならない状態です。
この協議書にサインしたら
①私は11年以内の再婚はできないのでしょうか?(姿を消すつもりですがバレる可能性はありますか?)
②もし再婚できても、慰謝料などの請求を受けた場合、支払わなければならないのでしょうか?

離婚後、再婚するなら子供は引き取ると言われています。

相談者
713314さんの相談
投稿日:

私の不貞行為で離婚に至りました。
協議離婚で、4歳、2歳の親権者です。

離婚後、再婚はしてもいいけど、再婚した場合には子供は引き取ると旦那に言われ、合意書を書いてもらう。と言われました。

合意書に名前と印を押して保管しておけば、ずっと有効だと言われています。

合意書にサインしたにも関わらず、離婚後に私が再婚しようとする場合、子供は旦那に取られてしまうのでしょうか?

親権を巡って調停を起こされた場合、親権は旦那にいってしまうのでしょうか?

あと旦那は、子供が15歳になったら再婚してもいい。15歳までに再婚するなら子供は引き取る。と言っています。

縛り付けられているようでとても嫌です。
合意書にサインした場合には、離婚後も再婚するなら子供は引き取る。というのは有効なのでしょうか?

公正証書に記載された離婚後の再婚禁止について

相談者
528400さんの相談
投稿日:

私の浮気がきっかけで、2年前に協議離婚しました。
子供が4人、現在、長女22歳、長男20歳、次女17歳、三女14歳。

公正証書の内容で、
三女が高校卒業までは、再婚および交際しない。
その際は別途慰謝料と財産の請求権が発生する。
についてです。

離婚に納得しなかった為、上記の交際、再婚について承諾してしまいましたが、
一人になり現在、新たに大切な人と巡り合い、交際し再婚したいと考えてます。

一人の人間として、交際や再婚の自由は守られないのでしょうか?

養育費はもちろん払っていきます。
が、長男長女の生活費用に更に別途慰謝料と財産の請求をされても
支払えません。
ほぞぼそですが自営業ですので、自己破産もできません。

公正証書の変更はできませんか?
再婚するすべはないでしょうか?

親権は嫁です。訳あって家を2件保持しておりましたので、
評価額の高い方を住めるように渡しています(だからと言って、生活に余裕があったわけではなく、現在にいたっては自営の仕事がうまく行かず、日々の生活費を必死で捻出しております)
その家で離婚した元嫁と次女、三女が生活しており毎月養育費を5万円払っています。
ですが、離婚したにも関わらず、私が交際や再婚をしないか見張る為に、
長女、長男は私と同居しているのが現在です。

もちろん同居している子供達の生活費は、私が面倒を見ています。
親権はなくても子供達へのできることはしたいきたいのですが

このように監視を付ける形で、長男長女を私の所に暮らさせるのは、納得できていません。
離婚に納得しなかった為、上記の交際、再婚について承諾してしまいましたが、
一人の人間として、交際や再婚の自由は守られないのですか?

私もお付き合いしたい相手ももう50歳です。三女が高校を卒業する頃には、
歳をとりすぎてしまいます。お互いの老後の事もあり、一刻も早く籍を入れたいのです。再婚を考えている相手は、体が弱く、いつ倒れるかわからない人で、
何かあったときにすぐに駆けつけたいのですが、現状ではそれもできずに苦しい思いをしております。
現状では、お互いがお互いを支える術がありません。

文章が至らなくてすいません。内容に必要な事が書けていないかもしれません。すいません。よろしくお願い致します。

再婚や養子縁組で養育費はどう変わる?

養育費を受け取っている側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合や、支払っている側が再婚して新たな家族を扶養することになった場合、養育費の金額が変わるのかは気になる点です。再婚を理由に減額や免除を求められるのか、見直しにはどのような話し合いや手続きが必要なのかなど、養育費への影響を確認しましょう。

離婚協議書、再婚後に私が亡くなった場合について相談したいです。

相談者
819015さんの相談
投稿日:

現在、夫との離婚協議中です。
一人娘の親権は私が取ります。
もし再婚する場合には、養子縁組に入れてもらえる人と再婚するようにと言われており、それについては私も実の子のように考えてくれるという意味で理解しています。
再婚後に私が早くに亡くなった場合には、実親としての関係を再開できることを追加して欲しいと言われているのですが、養子縁組しているケースにおいても、それは可能なのでしょうか?
そういったケースも考えられるのでしょうか?

また協議書にどう記入したらいいかの参考を教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

離婚協議書の記載について。事実婚の通知義務まで規定する必要はありますか。

相談者
757369さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成しているのですが、夫から再婚又は事実婚した時にお互いに通知しなければならない旨を記載したいと言われました。
事実上家族として生活しているのに養育費を支払い続けることに納得ができないという理由からだそうです。
通知義務を怠った場合には再婚後の養育費を返還すること、との罰則付きです。
再婚の場合は、「婚姻届提出から〇日以内」という書き方にするつもりですが、事実婚はいつからというのが後に揉める原因になると思いますので、記載しない方が良いのではと思っています。

そこで先生方に3つ質問がございます。

1.再婚だけでなく、事実婚まで通知する必要はあるのでしょうか。
2.生計を一にしていれば養育費が減額されるはずだと言われたのですが、事実婚でも養育費の減額がされるのでしょうか。
3.いつから事実婚状態なのか、という具体的に示すような基準はあるのでしょうか。

再婚するにあたっての問題と対策等

相談者
1450936さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8年前に離婚し、現在再婚予定。前妻との子どもが2人で共に小学生。
親権は前妻にあり、現在離婚協議書(公正証書にはしていない)に基づき、月々の養育費の支払いはしており、連絡は全く取り合っておらず、トラブルもない状況が続いています。
再婚後に問題が発生しないよう、可能な限りの事前対策をしておきたいが、どのような対処ができるか、助言頂きたいです。

【質問1】
離婚協議書を公正証書にしていないことで今後考えられる問題ありますでしょうか。

【質問2】
相続についてはこれからの家庭に多く残したいと考えているが、事前にできることありますでしょうか

【質問3】
上記以外で重大な問題となりうる可能性のあるものがあれば助言頂きたいです。

再婚や離婚歴は戸籍で知られてしまう?

再婚したことを元配偶者に知られたくない、あるいは再婚相手に離婚歴を知られたくないと考えることもあるでしょう。戸籍には婚姻や離婚の記録が残るため、どのような場合に第三者が戸籍を見られるのか、本籍地を移す転籍によって記載がどう変わるのかは確認しておきたいところです。戸籍から再婚や離婚歴が知られる可能性と、その範囲について見ていきます。

離婚後の再婚について相手方に知られてしまうのか?

相談者
700276さんの相談
投稿日:

旦那の離婚後の再婚についてしつもんです。

旦那が結婚中、別居で、夫婦関係が破綻していたことと、離婚届を記入させられたことにより、離婚成立とおもい、不貞行為をしたみたいで、離婚調停に発展し離婚が成立したようです。
その後私と再婚に至ったのですが(私は不貞行為の相手ではありません。)
その場合、元奥様には私との再婚が知られてまうのでしょうか?また子供ができたのですが、その場合向こうの奥様、お子さんにしられてしまうのでしょうか?
住所変更していれば問題ないのでしょうか?

離婚後、妻の再婚を知りたくない

相談者
782227さんの相談
投稿日:

タイトルのままですが、絶縁したいので、妻が誰とその後再婚したかを知りたくないのです。

筆頭者は私ですが、離婚、除籍後に妻の再婚したかを知らずに、私自身が再婚することはできますか?
というのも転籍すれば離婚履歴は消えるとありますが、転籍届には戸籍謄本が必要とあり、だったらその時にわかってしまうのではないかと。

いずれは再婚したいので、どうにかして
もう一生妻の行方を知りたくないのですが、方法はありますか?
私を軸に離婚してから再婚までの間です。
ただただ妻が再婚するという事実を知りたくないです。

それと別の質問になりますが
離婚受理された、日にち、についても転籍すれば消えますよね?
再婚相手に対し離婚したのは4月と伝え、ただ実際は2月であった際、この事実がバレることはありますか?
私の戸籍を取得する以外で。

離婚届を出して再婚する

相談者
925930さんの相談
投稿日:

10年結婚生活をした妻と離婚をしたいと思っています。
もうすぐ1歳になる子供も居ます。
持家もあります。

①再婚する時に再婚相手にバツイチをバレたくないのですが、可能でしょうか?
②再婚相手が保険加入手続きやパスポート更新等でバレることはありますか?
③婚姻届を出す時に初婚の欄にチェックを入れると役所から、書類不備と連絡がくるでしょうか?
④①〜③以外で何かバレる可能性ありますか?

ご回答よろしくお願いします。

協議離婚の法律相談まとめ