不貞慰謝料の裁判、和解と判決のどちらを選ぶ?

既婚者との交際が原因で突然訴状が届いたり、配偶者の不貞相手を訴えて和解を勧められたりして、裁判をどう進めるか迷う場面は少なくありません。判決で認められる慰謝料の考え方、和解に応じるかの判断材料、配偶者がすでに支払った後の請求の扱い、訴えられたときの答弁書や期日への対応を整理しました。和解と判決それぞれの見通しを比べ、納得できる選択をするための手がかりが得られます。

不貞の慰謝料は判決でいくらになる?

不貞行為の慰謝料を求める裁判で判決になった場合、金額がどのくらいになるのかは気になる点です。証拠の内容、不貞の期間や回数、婚姻期間の長さ、子の有無、離婚に至ったかどうかなどを総合して個別に判断されるとする回答があります。請求額が高すぎないかという疑問への回答も紹介します。金額の目安は投稿当時の回答に基づくもので、現在の扱いと異なる場合があります。

妻・不倫相手の不貞行為継続に対する慰謝料裁判

相談者
1278412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談の背景】
妻の不倫が発覚して5年程経ちました。

相手とは不倫を始めて1年程経過した頃に
①不貞行為の事実を認める
②面会・連絡禁止
③慰謝料100万円支払(支払完了)
④示談書項目に違反した場合 300万円/回
項目を記載したの示談書を取り交わしました。

示談書締結後も不倫を継続していたので、複数回相手と面談し、やめるように伝えましたが、妻・相手ともに謝罪、反省の意思はなく、離婚後結婚する約束をしていました。

妻とは3年ほど前から別居をしておりますが、不倫相手が出入りしている状況です。
婚姻期間は20年、不倫がわかった当時、子供は19歳と18歳でした。

証拠としては、
・不倫相手との会話の録音
 ー 謝罪の気持ちはなく裁判で争う旨
 ー 妻と結婚の約束をした旨
・夜に不倫相手が別居後の妻のアパートへ入り、朝方アパートから二人ででくる写真動画を2回
・不倫相手の弁護士が裁判で争えばよいという旨の録音
が取れています。

妻と不倫相手が結婚の約束をしたと聞き、離婚を決意して、妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判を行う考えです。

最近になり、妻の連絡人の弁護士から不貞行為に対する慰謝料として100万円を払うとの提案がありました。
妻からの慰謝料は離婚慰謝料とし、不倫相手に対して700万~1000万の慰謝料(調査費100万含む)裁判をを考えています

【質問1】
【質問1】
妻からの慰謝料は離婚慰謝料として、不貞行為に対する慰謝料は切り離して考えることは可能でしょうか

【質問2】
示談書に基づき、700万~1000万の裁判を考えていますが金額としては妥当でしょうか。

【質問3】
妻から慰謝料をもらった場合、不貞行為継続に対する裁判にはどのような影響が発生しますか。

不倫相手への慰謝料請求について

相談者
794854さんの相談
投稿日:

不倫相手へ慰謝料請求で訴訟をしております。
現在、裁判官は相手方へ不貞行為を認めたうえでの解決金支払いを命じているそうなのですが、
その額が「元妻から離婚時に不貞行為を認めたうえではないが、50万を離婚の解決金として受け取っているため、相手方へは80万でどうか」
とのことでした。
こちらは探偵も使っており、合わせて150万にも満たない額では赤字にしかならず、その旨は弁護士から伝えていただいているのですが、裁判官からの提示はその額とのことです。

こちらとしても徹底的に争いたいわけではありませんし、発覚から3年、訴訟から1年が経っているため、長引かせたくはありません。
ただ、やはり世間一般の相場からすると低い気もしますし、費用だけで赤字になってしまうにも関わらず、裁判官からの提示額がその程度というのは、昨今ではその程度ということなのでしょうか?

不倫相手への訴訟について

相談者
684551さんの相談
投稿日:

主人の浮気相手に慰謝料請求の裁判を起こそうと思っています。
発覚してから、再三の忠告を主人にしてきましたが、私に謝罪する態度は一度もなく、あげくは浮気の理由を私のせいにしたような言い訳しかしませんでした。
両親も子供達も知っており、話し合いもしましたが情がうつったと関係を切ろうとはしません。

相手の女にはすでに慰謝料として300万の内容証明を送りましたが、全くの返答もなく、現在も関係が続いており2年近くになります。自営業で、ある程度自由にできることもあり、これまでに女に遣い込んだ金額も何百万となっていそうです。
女は過去にも男に貢がせては問題が起きると捨てるという噂のあることを知り合いから教えてもらいました。

離婚も検討していますが子供達の進学等もあり、まずは二人ともの出方を見てからにしようとも思ってこちらからその旨は伝えていません。

私はもとより、子供達もかなり嫌な思いをさせられていることから慰謝料の増額は可能ですか?
ストレスから体調を壊したこともありましたが、当時はこれが原因ともわからず、病院にかかっても何も診断書等はもらっていません。
ちなみに現在は家庭内別居状態が1年ほど経過しています。

不貞の慰謝料で和解に応じるか迷ったら

慰謝料請求の裁判で、裁判官や相手方から和解案を示されると、応じるべきか判決まで争うべきか迷う場面があります。裁判所が勧める和解案と判決の見通しとの関係や、和解を断った場合の影響、和解なら謝罪や再接触の禁止などを条件に入れられる点など、経済面と気持ちの面の両方から判断する手がかりを相談事例とともに紹介します。

不倫慰謝料請求裁判 和解について

相談者
1072772さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
200万の不倫慰謝料裁判を起こされました。

原告側は証拠不十分で、さらに不貞行為と言えないことに対して訴訟を起こしてきました。
私は争う姿勢で参加しており、次回が3回目の口頭弁論なのですが、裁判官から和解勧告もされてないのに原告から和解案が送られてきました。

内容は
今後一切原告の夫へ関わることを禁止する
違約した際は200万の違約金を支払え。
原告は被告への慰謝料請求権を放棄する。

とのことでした。

【質問1】
相手側は弁護士を付けておりますが、弁護士費用をかけてるのに、今回は慰謝料請求しないで、和解するということでしょうか?

【質問2】
私は裁判で白黒つけたかったのですが、裁判の流れ的にはこのままだと原告の訴えは棄却になりそう、または慰謝料となっても数十万と低くなると思うのですが、和解をけって判決までするのは間違ってますか?

【質問3】
原告の夫はとてもずるい考えの人なので棄却されそうだから和解にして、その後わざとに接触してきて200万請求されるんじゃないかと不安なのですが考え過ぎでしょうか?

【質問4】
一切の関わりをしないとの条件で、同じ地域に住み、共通の知り合いも多い為、何らかの場所で顔を合わせてしまう事などあるかもしれないのですが、そのような場合も違約金請求されますか?

不貞行為の慰謝料請求について。和解するか否か。

相談者
1094948さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方の不貞行為により弁護士費用込みで330万円の慰謝料請求をされており裁判中です。
次回は尋問予定でしたが、相手から100万円で和解案が出されました。

以下は詳細です。
自分(男)→独身
相手(女)
→婚姻関係あり。一年半ほど。子なし。
不貞関係→1ヶ月。肉体関係数回。

【質問1】
この場合和解とした方が良いでしょうか。判決まで争い求償権を主張した方が良いでしょうか。

不貞行為による裁判の和解、判決について

相談者
1451949さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞行為により裁判中です。
私は被告側です。
出会った当初から独身のふりをされ、騙され続けて既婚者と発覚したので貞操権の侵害で示談もしているので証拠で示談書も提出済です。
ただ相手側が私から嫌がらせを受けていると言っていて、嫌がらせの手紙に奥さんと別れろと書かれているから既婚者と知っていたはずだと言ってます。
こちらは知らなかった証拠として友人に相談していた当初のやりとりのスクショも陳述書と一緒に提出しました。
和解案をのめなければ尋問になると言われています。
先日、裁判官から和解案が出され、貞操権の侵害で支払われた示談金の半額(80 万)を和解金としたらどうかとのことでした。
相手は離婚しません。
子供もおりませんし、私は相手側が結婚したのとほぼ同時期に騙され交際してました。

【質問1】
陳述書と一緒に裏付けの証拠も提出したのに今回の和解案を出されました。
和解案はどちらが悪い悪くないの判断をしてるわけではないと言われましたがそうなのですか?

【質問2】
この和解案をのむと裁判の内容はなんと記載される可能性がありますか?
嫌がらせも私と推測される等と書かれてしまいますか?

【質問3】
私の弁護士は判決まで言ってもいいと思っているが裁判官の考え方が読めない、判決になっても慰謝料の金額は書くことになると思うと裁判官が言っているとの事でしたが、私が依頼者だったらどうアドバイスしますか?

慰謝料を配偶者が払った後も請求される?

不貞をした配偶者がすでに慰謝料を支払っている場合に、不倫相手への請求がどう扱われるのかは確認しておきたいところです。支払った側がもう一方の当事者に負担分を求める求償や、示談で取り決めた求償権放棄の扱い、判決どおり支払った後に離婚を理由として追加で請求される可能性など、配偶者と不倫相手の責任の分担に関する回答を紹介します。

【不倫慰謝料裁判】判決による求償権への言及について

相談者
873624さんの相談
投稿日:

夫が不貞行為を行い、その相手方である女性に慰謝料請求をしています。
話し合いで90万円の支払いと、夫に対する求償権の放棄で一旦示談をしました。
しかし、ここにきて相手方が支払いを拒んでいます。

そこで訴訟を起こし判決までいった場合についての質問です。

1、示談(だったものの)内容が妥当で、相手方の非が認められれば、90万の支払い命令とともに求償権の放棄も命じられるのでしょうか?

2、それとも求償権は、夫と不貞相手方の問題なのでそこに関する言及はなく、金額についてのみ判決が言い渡されるのでしょうか?

3、金額のみの判決となった場合、元々の求償権放棄を約束していた分が考慮されて、90万以上の支払い(過失割合が五分五分だと判断された場合なら180万)が命じられることはあるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

不貞行為慰謝料請求の二重取りについて

相談者
1257131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
夫が、不貞相手に対し不貞行為の慰謝料として300万円の請求をする裁判を起こしました。
不貞行為が原因ではありませんが、夫と私は別居中で、離婚に向けての話し合いをしています。
夫は私からの慰謝料として子供達の学資保険(勝手に解約されていて使われてしまっていました)や持家等の財産分与はせず、年金分割も無しにすると言っています。

【質問1】
この場合、例えば不貞相手に対しての慰謝料額が300万円との判決が出たとしたら、私が本来貰えるべき財産分与や年金分割が合わせて300万円以上であれば、不貞相手は慰謝料を支払う必要は無いのでしょうか。

不貞の慰謝料裁判受けるか悩んでおります。

相談者
428453さんの相談
投稿日:

以前、慰謝料請求について質問しました。

概要
不貞の慰謝料請求が200万で訴訟を起こされました。
不倫相手の男性とは結婚。
不貞中に妊娠し出産。
主人は離婚調停にて270万の慰謝料を分割払いで払うことが決まり支払い中です。

色々な弁護士さんに尋ねたところ、270万が相場以上の額だと分かりました。

質問としては、
1、270万の金額は決定しているがあくまで分割払いのため、わたしへの請求権はあるので、今回の訴訟になっている。しかし主人が270万の支払いを終えれば
わたしの判決が例えば200万で債務名義が取れたとしても支払わなくて良い。と言われましたが、
具体的にはどのような手続きで債務が消滅するのでしょうか?

2、裁判で争っても金額はほぼ下がらないので、払う意思がなければ、200万でも、100万でも同じこと。弁護士費用など支払いが生じるので、この裁判は応対しないでも良いという提案もある。もし戦うなら主人の270万の支払いが終わった後、争った方が良い。と言われましたが、これもありなのでしょうか?

3、調停で主人は弁護士を付けておらず、2人の連帯責務として270万を希望しましたが、調停員の方にそれは手続き上できないと言われました。あとでできることが分かりましたが、裁判になると分割払いもできなくなるのでやめた方が良いなどなど上手く丸め込まれてしまい調停が完了しております。
このことを裁判で主張する価値はありますか?

4、現在わたしは専業主婦で特に自分の口座もお金はゼロ、資産もありません。相手もそれは分かっているとは思いますが、実際に強制執行や10年後に請求権を再度得るために裁判を起こす人は割合どのくらいいるのでしょうか?相手も年収は低く、弁護士費用は法テラスを使用しています。

5、この先、裁判を無視して判決をそのまま得るべきか、少しでも戦うべきか悩んでいます。
正直、どの道わたしで請求されている分に対しては払う資力もない状態です。

弁護士さんはそんなに恐れるものでもないですよ。と言っていただきましたが、依頼をやんわり避けたいのかな?とも感じられました。
実際はどうなんでしょうか?普段の育児疲れが酷く不安がさらに増してしまいます。

出来れば中傷はさけてアドバイスお願いいたします。

不貞の慰謝料で訴えられたときの対応

不貞行為の慰謝料を求める裁判を起こされた側は、答弁書の提出や証拠の確認、期日への対応をどう進めればよいのか迷う場面があります。弁護士を付けるか本人で対応するかの判断、裁判を放置した場合の影響、支払えない場合の分割払いや債務整理の考え方、法テラスなどの相談先について、訴えられた側からの相談事例をもとに整理します。

不貞行為の慰謝料請求をされ、裁判中です。

相談者
1034247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在裁判中です。

不貞行為がばれ、裁判を起こされました。相手方の証拠は、元夫と相手男性の裁判で用いられたラインのトーク履歴のみです。

現在和解で80万円で手を打てないかと原告に言われていますが、私は無職な上、財産もありません。

【質問1】
大した証拠もないのに、このまま判決がくだるものでしょうか?

【質問2】
和解にする方があなたのためだよと裁判官に言われていますが、無職な上財産もない場合、どっちでもいいと強気にでるのは、心象が悪いのでしょうか?

不貞行為裁判について

相談者
1221169さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁判について質問です。

私が既婚者の男性と不貞行為を行い、その奥さんから慰謝料を100万請求されました。

こちらは50万にして欲しいと返答し、裁判をすると言われました。

【質問1】
裁判の費用、期間はどのくらいかかるのでしょうか。

【質問2】
判決が75万の支払いとなった場合、裁判費用はどちらが負担(敗訴した方?裁判を始めた方)するのでしょうか。

不貞行為による慰謝料請求、裁判について

相談者
1035062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お恥ずかしながら私の不貞行為により相手の配偶者様が訴訟を起こし地方裁判所から訴状が届きました。交際期間5ヶ月でした。離婚はせず関係修復されているようです。弁護士費用30万、慰謝料300万、訴訟費用を払えときました。不貞行為は確かに認めますが高額すぎると思います。写真やLINEの証拠もあると書かれておりますが訴状とは一緒に届かないのでしょうか?なんの写真なのか分からないです。一緒に写真も撮ったこともありませんし外でデートすら1度もありません。不倫相手からは夫婦関係はもう破綻していると聞いていて結婚記念日も相手の子供の誕生日も私とおりました。あちらは弁護士をつけており、私はバツイチ子持ちで弁護士費用すら用意できないのでつけておりません。

【質問1】
答弁書はどのように書くのでしょうか。1つ1つの項目に否認する、や認めると書けばよろしいのでしょうか?

【質問2】
また話し合いによる和解や分割払いを希望の場合1回目も出廷してくださいと書かれておりましたが、答弁書を出すだけではダメなのでしょうか。

不倫慰謝料の法律相談まとめ