妻・不倫相手の不貞行為継続に対する慰謝料裁判
【相談の背景】
【相談の背景】
妻の不倫が発覚して5年程経ちました。
相手とは不倫を始めて1年程経過した頃に
①不貞行為の事実を認める
②面会・連絡禁止
③慰謝料100万円支払(支払完了)
④示談書項目に違反した場合 300万円/回
項目を記載したの示談書を取り交わしました。
示談書締結後も不倫を継続していたので、複数回相手と面談し、やめるように伝えましたが、妻・相手ともに謝罪、反省の意思はなく、離婚後結婚する約束をしていました。
妻とは3年ほど前から別居をしておりますが、不倫相手が出入りしている状況です。
婚姻期間は20年、不倫がわかった当時、子供は19歳と18歳でした。
証拠としては、
・不倫相手との会話の録音
ー 謝罪の気持ちはなく裁判で争う旨
ー 妻と結婚の約束をした旨
・夜に不倫相手が別居後の妻のアパートへ入り、朝方アパートから二人ででくる写真動画を2回
・不倫相手の弁護士が裁判で争えばよいという旨の録音
が取れています。
妻と不倫相手が結婚の約束をしたと聞き、離婚を決意して、妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判を行う考えです。
最近になり、妻の連絡人の弁護士から不貞行為に対する慰謝料として100万円を払うとの提案がありました。
妻からの慰謝料は離婚慰謝料とし、不倫相手に対して700万~1000万の慰謝料(調査費100万含む)裁判をを考えています
【質問1】
【質問1】
妻からの慰謝料は離婚慰謝料として、不貞行為に対する慰謝料は切り離して考えることは可能でしょうか
【質問2】
示談書に基づき、700万~1000万の裁判を考えていますが金額としては妥当でしょうか。
【質問3】
妻から慰謝料をもらった場合、不貞行為継続に対する裁判にはどのような影響が発生しますか。