不倫慰謝料を請求されたら回答から示談までどう進める?

不倫の慰謝料を求める内容証明が届き、短い回答期限を示されると、何から手をつければよいか迷う場面は少なくありません。ここでは、請求額が相場に照らして妥当かを見る視点、回答書の書き方と期限の伝え方、減額や分割払いの申し入れ、既婚者との負担割合や求償権、支払義務を争える事情までを順に整理しています。訴訟の予告や職場への連絡をほのめかされた場合の対応も分かり、解決までの流れを見通せます。

慰謝料200万円の請求は相場より高い?

内容証明で200万円という金額を示されると、その額が妥当なのかを自分で判断するのは難しいところです。不貞慰謝料の水準は、婚姻期間や不貞の期間、夫婦が離婚に至ったかどうかによって変わります。ここでは、実際の相談で語られた金額の目安と、提示額が相場より高いと考えられる場合の見方を整理します。

不倫相手に慰謝料200万円請求されたことについて

相談者
927948さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料について。
配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
当方は配偶者と離婚協議中です。
婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
いくつか質問です。
1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で100万円など慰謝料は請求できるのでしょうか。
3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

不倫相手に慰謝料200万円請求された事について

相談者
928262さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料について。
配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
当方は配偶者と離婚協議中です。
婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
いくつか質問です。
1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で100万円など慰謝料は請求できるのでしょうか。
3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

不倫慰謝料について。

相談者
712381さんの相談
投稿日:

友人男性が不倫をしてしまい内容証明が送られて来て慰謝料200万円請求されています。不倫までの経緯は、1.インターネット出会い系で出会った2.既婚者とは知らずにお付き合いをしていた3.相手方の旦那が探偵を付けて調査した結果、証拠を突き付けられ相手方の女性は不倫している事を認め、その後、友人男性に既婚者だった事を報告した4.関係を持った期間は1年ですが、既婚者と知ったのはつい最近1ヶ月もたっていない5.相手女性は友人男性の話しだとインターネット出会い系サイトにて複数の男性とも関係を持っていた。以上の事を踏まえて慰謝料の200万円は妥当なのでしょうか?相手方はこの事が原因で離婚する事は無いようです。僕もその女性の素性はわかりませんが、双方共に軽い気持ちでのお付き合いだったみたいです。友人男性は、はめられたのではないかと思っております。僕も腑に落ちない点があるのですが、既婚者と知らずにお付き合いしていて、後出しジャンケンの様に実は結婚していて旦那にバレたので、慰謝料請求します的な事は法律上通るのでしょうか?通るのであれば偽装結婚でもして、女性を上手く使えば世の男性からいくらでも慰謝料が取れる事になるのではないでしょうか?後、慰謝料が確定されて支払い義務が友人男性に課せられた時、一括ではお支払い出来ないと思うのですが、月々支払う金額は所得証明を提出したりして決まるのでしょうか?会社の給与差し押さえなどもあるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

内容証明の回答書は何をどう書く?

慰謝料の請求書には、7日から10日程度の短い回答期限が設けられていることがあります。事実をどこまで認めるのか、金額に納得できないときは何を書けばよいのか、迷う点は少なくありません。ここでは、回答書に記載する内容と書き方、期限に間に合わないときの連絡の仕方を確認していきます。

不倫相手に対する慰謝料請求(有責配偶者から)

相談者
1193180さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30代既婚男性、子なしです。昨年、既婚者と不倫してしまいました。直後に妻が知ることとなり大変なことをしてしまったと後悔しています。妻とは婚姻関係は続いていますが、先方が慰謝料の支払いを拒否して連絡が取れなくなり、今日に至ります。なんらかのケジメをつけたいのですが、妻としてはこれ以上自分では何もできないとの事で、私がなんとかしようと動いています。

しかし、私が有責配偶者ということもあり妻がいない中では法律事務所も相談に応えてくれません。

先方は夫に知られていないようです。初期は慰謝料支払うと約束してくれましたが、話が拗れて連絡がつかなくなりました。

先方の勤務先や名前、電話番号は分かっているのですが、こういった場合はどのように手続きすると先方と再度話し合いできるものなのでしょうか。個人的にはお互い人生に禍根を残さないように、再度話し合いに応じて欲しいと考えています。有責配偶者同士の話し合いはやはり難しいでしょうか。

【質問1】
この場合、求償権の放棄を求めなければ先方は示談に応じてくれるものでしょうか?

【質問2】
連絡がつかない場合は探偵などに依頼するしかないでしょうか?

不倫慰謝料請求の回答書について

相談者
1040843さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手の奥様から弁護士を通して400万の慰謝料請求が来ています。
現在すでに関係は解消しており、相手は離婚も別居もしておりません。
回答書を送りたいのですが、どのように書けばいいでしょうか?
預金は全くなく借金返済があり経済的に余裕がありません。

【質問1】
求償権放棄で30万を分割払いにしてほしいと書きたいのですが、どのように書けばいいでしょうか?

【質問2】
他に書くべきことはありますか?

回答書について。お願いしたいと思います

相談者
600972さんの相談
投稿日:

既婚者男性と不貞行為をしてしまい、配偶者より200万円の慰謝料請求を受けています。
代理人弁護士から内容証明が送られて来て、どうしたら良いか聞いたところ『総額いくらを、いつまで払うのか。という書面を送ってください。』との事だったので、回答書を送る事にしました。
その際の回答書を大まかにまとめたので添削していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。


内容証明確認後、専門家の方へ相談。
個人で200万円を全額支払うという必要性はない。との事。
金額に関しては、減額と支払期限の延長をお願いする

〈 支払い方法に関して 〉

収入が少なく一括で支払いする事が困難。
支払いするとしたら、その時は分割にて、月に一定額を振込支払いをさせて欲しい


このような内容でも大丈夫なのでしょうか??

慰謝料を払えないときの減額交渉

請求された金額をそのまま用意できない状況では、減額や分割払いを申し入れられるかどうかが焦点になります。収入や資産の状況、他の借入れの有無によって、交渉で示せる材料は変わってきます。ここでは、減額交渉の切り出し方と、分割払いや支払期限の延長を求めるときの伝え方をみていきます。

不倫相手に慰謝料200万円請求された事について。

相談者
927413さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料について。
配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
当方は配偶者と離婚協議中です。
婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
いくつか質問です。
1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で200万円など慰謝料は請求できるのでしょうか。
3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

不倫相手に慰謝料200万円の請求された事について

相談者
927497さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料について。
配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
当方は配偶者と離婚協議中です。
婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
いくつか質問です。
1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で100万円など慰謝料は請求できるのでしょうか。
3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

不倫相手に慰謝料200万円請求された件について

相談者
927560さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料について。
配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
当方は配偶者と離婚協議中です。
婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
いくつか質問です。
1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で100万円など慰謝料は請求できるのでしょうか。
3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

求償権と既婚者との負担割合の決め方

不貞慰謝料は不貞相手と既婚者本人が共同で負う債務とされ、一方が全額を支払えばもう一方へ求償できます。負担割合をどう決めるのか、求償権を放棄する代わりに減額を求められるのかは、示談の条件に直結します。ここでは、負担割合の考え方と、示談書での取り決め方を整理します。

不倫相手(既婚者)への求償権の行使について

相談者
1266355さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既婚男性と不倫し、1度関係が相手方配偶者にバレてしまったのですが、今回再びバレてしまい、慰謝料200万円の請求を受けています。当方は未婚です。

相手は離婚協議中で、現状既婚男性は配偶者へ慰謝料を払っていません。
求償権の行使は自由にしていいと言われており200万円で合意したのですが、求償権の行使について質問です。

【質問1】
①既婚男性と私の間で金額の合意がとれれば、書面を作成し請求してよいでしょうか?
自由に行使していいと言われている以上、配偶者の合意は不要だという認識で間違いないでしょうか?

【質問2】
②金額の合意後、配偶者から金額について異議の申し立てを受けた場合、書面を交わしていても金額が覆ることはありますか?

【質問3】
③現状既婚男性からは、自分からの求償権行使はしないと言われています。
この旨を書面に記載した場合、後に請求があったとしても却下できますか?

【質問4】
④求償権の金額についての話し合いは、ボイスレコーダー等で記録しておいた方が後に有利でしょうか。

不倫慰謝料請求の示談書の内容について

相談者
1183515さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は独身相手が既婚男性です。
不倫不貞行為の慰謝料請求で示談書を受け取りました。
示談書の内容に第4条(求償権の放棄)
甲は、丙に対して有する一切の求償権を放棄し、本件示談成立後、同請求権を丙に対して行使することはできないものとする。
と書いてありました。

【質問1】
これは私だけが不貞行為の請求を払ったとしても既婚男性の相手には求償権は使えないという事でしょうか?

【質問2】
示談書のサインをする所に生年月日を書く所があるのですがそれは普通ですか?

不倫慰謝料の負担割合と減額交渉について

相談者
972381さんの相談
投稿日:

既婚男性と数年不倫関係にあり、男性の妻から慰謝料200万円請求されています。離婚はしないようです。
減額交渉をし、求償権放棄で100万円で和解を提示されましたが、男性が1円も支払わないことが納得できないので、和解前に男性と交渉し負担割合を決めようと思っています。
男性には6割以上支払ってもらいたいとも考えています。
その場合、一度男性が私に支払い、私から男性の妻へ支払うことは問題ないでしょうか。

また、男性との交渉が決裂した場合、100万以下に減額するための交渉材料として何が考えられるでしょうか。
ご教示お願いいたします。

慰謝料の支払いを拒める場合はある?

請求を受けても、法的な支払義務は生じないと反論できる場面はあります。相手方の夫婦関係がすでに破綻していた場合、既婚者だと知らずに交際していた場合、時効期間が経過している場合などです。ここでは、支払いを拒める余地がある事情と、その主張を通すために必要となる裏づけを確認します。

不貞行為 婚約者の慰謝料請求 減額や取下げの交渉

相談者
926746さんの相談
投稿日:

私には婚約者がいます。
しかし、他の既婚者と関係を持ってしまいました。
不貞相手配偶者より請求を受けています。(弁護士事務所から内容証明が届きましたが、未開封)
現在は婚約者とは生活を共にしていませんが、来春から同居、間に私達の子が居るため事実婚状態になります。お互いの両親にも挨拶済み。不貞相手に婚約という言葉は出さずとも、状況や予定などは全て伝えており、事実婚になるということは認識していた上で私と不貞行為に及んでいます。まだ婚約者には何も伝えていませんが、知れば怒り狂うと思います。相手に危害を加えようとする可能性も考えられるほど、非常に嫉妬深い人なので、それだけは避けたく、婚約者から私の不貞相手への婚約破綻として慰謝料請求可能でしょうか。あちらから請求されているのに対し、同額請求したいのですが、可能でしょうか。

不貞内容は、肉体関係が3回、期間は2ヶ月ほど。
相手主導で、わたしから会おうとしたことは一度もありません。不貞相手である男とその妻は共働きのため、妻からの慰謝料はおそらくなし、謝罪の言葉ではなく家を出て行ってと言われているようです。不貞相手は再婚のためまだ婚姻2年以内でお互いの子供、連れ子2人と円満な4人家族だったようです。ただ、夫は悪質で、私以外にもあわよくば浮気したいと発言していました。
一緒にはなれないがわたしに子供を産んでほしいなど無責任極まりない発言をしていました。
勝手に音声を録音したり、キスの写真を撮りたがり撮ったり、美人局を推測し、怖く、内容証明も1週間受け取れませんでした。

夫が悪質であることから求償権を行使、婚約者からの請求や、私が児童扶養を受給するほど所得が低いこと、貯蓄なしということで減額交渉または相手の請求を取り下げさせることは出来るでしょうか。

不貞行為自体は深く反省しています。
長くなってしまいましたが、
先生方のご回答をお待ち申し上げております。

不倫慰謝料請求について

相談者
1290833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手の妻から慰謝料請求されています。

相手が既婚者と知らずに不倫してしまいました。相手の妻から50万円支払えと言われています。証拠になるようなものは、2人のLINEのやり取りの1部、相手の妻との話し合いの際に肉体関係があったことを私が認めたことを録音したものの2点ほどです。話し合いの際に、既婚者と知らなかったと発言したことも記録されています。
また、2回目の話し合いの際に、相手の妻から慰謝料はいらないと言われましたが、その後やはり請求したいと連絡がきました。

私としては、既婚者と知らなかったと言うことを主張して慰謝料は払いたくないと思っています。ちなみに、2人は離婚はしないそうです。

【質問1】
このような状況で、言われるがまま応じるべきなのでしょうか?

【質問2】
応じずに、弁護士を通して話し合って行った方が、金額はこれよりも減額できるのでしょうか?どちらがよいか、わかりません。教えてください。よろしくお願いします。

既婚者なのですが、不倫してしまい相手から慰謝料請求されています。

相談者
787160さんの相談
投稿日:

私は既婚者にも関わらずサイトで知り合ったシングルマザー(30代)と肉体関係をもってしまいました。
付き合う為に既婚者という事は隠し、結婚の意思もあると会話とメールのやり取りもしました。

付き合った期間は2ヶ月で5,6回会いました。
相手の子供とも2回会いました。

最近 不審に思われ既婚者という事が知られてしまいました。

相手は離婚して自分と結婚してほしいと言っていますが自分は今の家庭を壊したくないから今は無理だと説明すると相手は家庭と仕事を壊さない代わりに慰謝料と何年後かに会ってほしいと言ってきました。

まだ慰謝料の金額は決まっていないのですが、その場合の慰謝料の金額はいくらぐらいが妥当ですか?
よろしくお願い致します。

訴訟予告や職場への暴露にどう対応する?

「応じなければ訴訟を起こす」「職場や家族に知らせる」といった言葉を向けられると、冷静な判断が難しくなります。こうした通告のうち、どこまでが正当な権利行使で、どこからが行き過ぎた行為なのかは押さえておきたいところです。ここでは、圧力を受けたときの対応と相談先を整理します。

不倫慰謝料裁判についてお尋ねします。支払う側です。

相談者
1226048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は既婚者で不倫慰謝料請求を奥様側の弁護士より受けています。200万の2年間分割払いで公正証書作成希望で相手側は離婚済みです。
私も弁護士さんに依頼をしてずっと離婚済みと聞いていたので妻帯者であることは知らなかった為慰謝料の支払い義務がないこととただ、解決金として80万を一括で支払う旨をこちら側か提示しましたところ200万を減額するつもりはない。払わないなら裁判しますとの回答が来ました。ご主人からも慰謝料を受け取っているとのこと。相手側はお子さん2人いて奥様が親権をもつとのことです。こちら側の弁護士はご主人から慰謝料を受け取っているのであればこちらか払う債務はなくなったのでゼロ回答で出すと言ってるのですが家庭を壊してしまった以上私には何らかの支払い義務があると思ってはいるなですが。。。私が200万支払わないなら私の職場に通達して給与差し押さえるとも言っているそうです。

【質問1】
この場合、私は裁判になった場合200万より下の判決になるとは言われたのですがこのような裁判の場合判決までどのくらいの期間、費用がかかりますか?

【質問2】
そして、会社に不倫の事実を通達して慰謝料分として給与差し押さえとかは可能なのでしょうか?

不倫相手の奥様からの慰謝料請求について

相談者
471180さんの相談
投稿日:

去年数ヶ月間、既婚者の男性と肉体関係をもちました。
私も結婚していたのでW不倫です。
結局バレてしまい、私は離婚。
相手は話し合い離婚はしていないみたいです。

そこで相手の奥様から通知書が送られてきました。

1、私の夫である○○に妻がいる事を知りながら、5ヶ月の間夫と複数回の肉体関係をもって不貞行為を続けました。
貴殿の行為は、私の妻としての権利利益を侵害する違法なものとして、不法行為に該当し、貴殿は私に損害賠償義務を負います。

2、貴殿の不貞行為の発覚により、当時妊娠中であった私は体調を崩して緊急入院するなど多大なる精神的苦痛を受けています。
したがって、私は本書面を持って貴殿に対し、慰謝料150万円を請求します。
本書面到着後10日以内に150万円が下記口座に支払われない時は、やむをえず裁判提起します。
3、なお法律専門家によれば、裁判提起する場合には、不貞行為発覚時からの遅延損害金、弁護士費用なども認められると助言されています事をお伝えしておきます。

送られてきたのは、この1枚のみです。
●慰謝料150万円は相場なのでしょうか?
●遅延損害金とは何なんでしょうか?
●もし払えなかった場合には、相手の弁護士費用なども、私が負担するという意味でしょうか?

自分がした事なので、反省はしてますし
慰謝料も払うつもりですが、無知な為
今後どうしたら良いのか分かりません。
現在シングルマザーで幼い子供を育てており
仕事もしてますが、ギリギリの生活です。

長くなり、読みにくいかと思いますが
ご回答宜しくお願い致します。

配偶者の不倫相手への慰謝料請求について 返答がない場合

相談者
613124さんの相談
投稿日:

配偶者の不倫相手に対して、慰謝料請求の通知書を自分で作成し内容証明郵便で発信しました。
【要求内容】
・慰謝料の200万円の支払
・謝罪文の提出
上記内容で回答期限を10日以内としましたが、20日経ってもなんら回答がありません。
(相手は、通知書の受取をしてる事は確認できております。)
回答期限までになんら回答をいただけない場合はも、裁判をする旨も記載しております。
今後の勧め方については、
①再度督促状を送付し相手の出方を待った方が良いのか、
②慰謝料請求裁判をおこした方がいいのか
ご教授いただきたいと思います。

不倫慰謝料の法律相談まとめ