慰謝料の支払いと求償権について、どの時点で求償権の行使が出来るのでしょうか?
不倫慰謝料請求された場合です
300万請求されたとし、負担割合は5:5とします。
全額払わなければ求償権の行使は出来ないのでしょうか?
求償権の行使の流れが分かりません。
自分の負担割合を超えた場合に行使出来るとありましたが150万を超えて請求者側にに支払えば相手に求償権を行使出来るのでしょうか?
不倫慰謝料を支払った後、相手にも負担してもらえると聞いて求償権を調べる方など、タイミングや手続きで悩むケースは少なくありません。求償権が発生する条件や負担割合の決まり方、示談書の文言が与える影響、相手が所在不明の場合の対応まで、実際の相談例をもとに整理しています。
慰謝料を払った後に「相手にも負担させられる」と聞いたけれど、そもそも仕組みがよくわからない。全額払い終えないとダメなの?一部支払いでも請求できるの?実は誤解したまま損をしているケースも少なくありません。5件の相談例で基本から確認してみてください。
不倫慰謝料請求された場合です
300万請求されたとし、負担割合は5:5とします。
全額払わなければ求償権の行使は出来ないのでしょうか?
求償権の行使の流れが分かりません。
自分の負担割合を超えた場合に行使出来るとありましたが150万を超えて請求者側にに支払えば相手に求償権を行使出来るのでしょうか?
不貞行為による慰謝料を請求されています。
相手は内縁関係にあり破綻はしていません。
そこで求償権を行使する事を放棄する事をお約束する代わりに減額した慰謝料を提案させていただいたのですが、「夫にも慰謝料を請求しているし、そもそもお財布が一緒なので求償権は使えない。」と言われました。
本当に求償権を行使する事はできないのでしょうか?
【相談の背景】
養育費一括で貰い
慰謝料無しの誓で離婚
そのあと不倫相手にだけ請求
求償権を使われた場合
私には関係ありますか?
【質問1】
不倫相手と旦那の問題になりますか?
求償権とは、不倫相手・有責配偶者ともに行使出来る権利でしょうか?
夫と不倫相手それぞれに慰謝料50万円を請求する予定です。相手が求償権を行使する場合、夫にも求償権はあるのでしょうか?
慰謝料を全額払ったけれど、本当に自分だけが負担すべきなの?誘ってきたのは相手の方なのに、なぜ自分が多く払うことになるのか。負担の割合は状況によって大きく変わります。21件の相談をもとに、割合の決め方の実例をまとめました。あなたの状況に近いケースがきっと見つかります。
度々の質問、申し訳ありません。
求償権は相殺できるのでしょうか?
慰謝料を払うことになった時、弁護士さんの答えに、慰謝料を全て払い終えてから求償出来るというのがありましたが、相殺出来るというのもありました。実際はどちらなのでしょうか?
全て払い終えてからだとすると、慰謝料の支払いが分割になった場合、何年か先になり求償をしたい相手が連絡先を変えた時など、求償できなくなる場合もあり得るという事でしょうか?
私が不倫をして、妻が不倫相手に慰謝料150万請求し、求償権放棄はせず使っていいとのことで減額し80万で示談していました。
しかし、その後私達夫婦は離婚はしないが別居することになり妻から私に100万の慰謝料請求がきました。もちろん払うとのことで話はついています。ただ、不倫相手からも求償権行使で40万払えと請求がきています。
1.妻には100万払うつもりですが不倫相手にも40万はらわなければいけないのでしょうか?
私と相手A(既婚)と不貞行為があり、私の方は離婚となりました。
離婚時に元ダンナと慰謝料のやりとりで、60万の支払いが完了
しております。
(弁護士を立てず話し合いの合意のため、書類等は特に作成しておりません)
元ダンナがAに対して、慰謝料請求として200万示談で終結いたしました。
後日、Aから私に求償権を主張し、半分の100万円を請求したいと連絡が
きました。
求償権とはこの場合に値するものなのでしょうか?
また、私は支払いをしなければならないのでしょうか?
Aは妻側に知られたくないとのことで穏便に済ませたいとのことです。
私側は離婚しております。
また、離婚時にAとは連絡を取らないと約束をしているので、
連絡がきたものは全て無視しておりました。
何卒、よろしくお願い致します。
求償権について。
不倫相手の奥様から慰謝料100万円を請求され、支払いに応じました。慰謝料請求は私のみです。
・不倫期間2ヵ月
・相手夫婦は現時点では離婚はしていませんが、家庭内別居の状態で、不倫相手は離婚を望んでおり、奥様が引き止めている状況です。
・私に慰謝料を請求した事は不倫相手には隠しておきたいみたいです。
この場合、100万円の慰謝料に対して求償権は行使できるでしょうか?
【相談の背景】
求償権に関する質問です。
妻が不倫をし、現在不倫相手と慰謝料100万円の交渉中です。離婚予定はありません。
不倫相手の求償権については放棄せずに認める予定です。
【質問1】
私と妻の財布は完全に別れているのですが、妻からも別途100万円を支払ってもらった場合、求償権を行使されたとしても支払を拒否する材料になりますでしょうか。
教えて下さい。
求償権が認められる場合と、認められない場合、とううのはあるのでしょうか?
私は不貞した側で、慰謝料請求されております。
【相談の背景】
私A、私の配偶者B、私の元不倫相手Cの不倫慰謝料及び求償権について教えてください。
【質問1】
Cから求償権行使の事前通知を受け、C→Bへの支払後、私がBに同額支払った場合、私はCからの求償権を拒否できますか。
事前通知を受け取ったので難しいでしょうか。
【質問2】
B⇆Cの合意書締結前(ドラフト中)、Cからの求償権事前通知後(80万予定と記載)、私がCに求償権事前通知をし、Bに100万支払う場合、その半分をCに求償できますか。80万の半分しか求償出来ませんか
【質問3】
不貞期間中、妊娠防止のための服薬、通院等は全て自己負担場合、求償権行使時、費用、身体的負担は上乗せ又は相手の求償割合増加理由になりますか。
他に、相手の求償権の割合を増やす要素を教えてください。
以前求償権について、質問させて頂きましたが、不倫相手の奥様と、300万の慰謝料で和解してます。
今回、不倫相手の方に300万の半分を求償しようと考えているのですが、和解金が相場より高額だった場合でも、半分は認められるのでしょうか??
それとも、相場の金額からの半分程度になりますか??
ちなみに、和解金300万は、不倫相手も知っていて、彼の方は慰謝料は請求されておりません。ご教授下さい
不倫慰謝料請求された側です。
最初の通知書での請求は200万円。減額交渉して、一括なら100万円、分割なら150万円の請求。さらに分割で100万円で交渉していました提訴され、やっと一括で支払う100万円を用意できた時には、提訴に要した時間、労力を考え、一括100万円では和解できない為、更に分割で20万円。計120万円で和解すると文書が届きました。
和解書の内容
・乙(私)は150万円の支払い義務があることを認める。
・○○日までに甲の指定口座に100万円、○月から分割で2万円ずつ振り込む。
・支払いが遅れた場合…
・分割金の支払が履行した時は訴訟を取り下げる
・本件に関し、和解条項に定めるほか、債権債務関係のないことを確認する。
・和解の成立により、今後、互いに誹謗中傷したり、口外しない。
の内容で和解は成立しました。訴訟はまだ取り下げていません。訴状での請求は330万円。相手夫婦は離婚しない、婚姻期間は25年、未成年の子供は二人。
私は求償することはできないのでしょうか?
彼は何も責任がないのですか?
支払いが全て終わり、求償できるならどのようにすればいいのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、教えてください。
不貞行為による求償権について。
私が慰謝料を全額支払い離婚になりました。
不倫相手に求償権を行使して請求しようと思っています。
責任の割合で金額が決まると見ましたが、相手の方が積極的で離婚をして欲しい等と言われて離婚に踏み切りました。
その場合どのぐらいの割合になりそうですか?
主人の1年間の浮気が発覚し、私が主人と相手女性に慰謝料を請求したら、相手の女性は主人に求償権を使う可能性はありますか?
今回の不貞行為で離婚はしません。
離婚しない場合で、主人と相手女性に慰謝料を請求するとしたら合わせて50万〜100万円が適当ではないかとこちらで言われました。
・例えば、100万円の慰謝料を2人に請求するとなったら、その割合というのは主人7・相手女性3くらいの割合でしょうか?
・相手女性にも30万円の慰謝料を請求したとします。主人は私に70万円を払っていますので、相手女性は主人に対して求償権を使う事はできませんか?それとも割合を2にしてくれなどと言ってくる可能性もあるのでしょうか?
【相談の背景】
弁護士先生の皆さんいつもありがとうございます。
求償権についてご教授ください。
配偶者の不貞相手に弁護士を通し慰謝料500万円請求したところ、相手も弁護士を雇い50万円で示談を申し入れてきました。
担当弁護士からは離婚もしてなく、不貞回数も数回だから一般的な相場の50万円から多くても150万円くらいの間が妥当だろう、そう考えると裁判せずに50万円で示談した方が良いのでは?
と言われています。
私としては、悔しいですが、それが相場なら不貞相手に対しては50万円で示談でもいいと思ってます。
そこで教えていただきたいのですが、慰謝料50万円得るために、弁護士費用として、着手金+成功報酬+成果報酬〇〇%合わせたら結果手元に残るのは5万円程度です。
求償権の放棄を条件に入れたら更に慰謝料は減額され、数万円から30万円程度だろうと言われています。
仮に不貞相手から慰謝料に対する求償権を行使されたら、マイナスになりますし、求償権の放棄をしても弁護士費用でマイナスになります。
みなさん不貞発覚後、離婚しない夫婦は
マイナス覚悟で訴えるものなのでしょうか?
配偶者とは事情があり離婚はできないため、配偶者には、お小遣いなしや門限など別の形で罰を与えてます。
【質問1】
仮に配偶者に相場間の差額100万円を請求し、両者が求償権を行使した場合、相手の求償権請求額以上を配偶者は請求できるのでしょうか?
仮に責任割合が7:3で配偶者が7の場合、最終両者はいくら払いますか?
【質問2】
他の同じ境遇のみなさんはどのようにしてマイナスにならないように訴えを起こしているのか?
事例があれば教えてください。
【質問3】
相手に出来るだけ制裁を与える方法として、こういう作戦があるよ等あれば、ご教授頂きたいです。
嫁に不倫をされ、離婚協議中です。不倫相手とは200万の慰謝料で示談成立しそうですが、求償権を放棄するとの内容での示談書は拒否されました。嫁とも200万の慰謝料示談で離婚成立した場合、合計400万の慰謝料となります。その場合、不倫相手と嫁の求償権はどうなるのでしょうか?相殺されるのでしょうか?※嫁とは離婚します。
【相談の背景】
不貞行為の慰謝料として
80万のうち40万を払いました。
支払った時は相手はまだ離婚しておらず
求償権を行使しようと考えていましたが
相手の奥さんが振込を確認後に
離婚届を提出し旦那さんからも
慰謝料を貰うと離婚協議書を作成。
求償権を使わせないように
したように思われます。
【質問1】
この場合、通知書で求償権を
行使すると文書を送っても
遅いですか?無効になりますか?
【質問2】
求償権を使わせないようにしたとならば
相手の方、相手の奥さんに
何も言えない、出来ないのでしょうか?
例えば、当初250万円の慰謝料請求で、示談により半分の125万になった場合に全額支払ったとして、求償権を行使すると、いくら相手に請求できるのでしょうか?
夫の不倫相手に慰謝料300万円請求しております。
今回こちらで求償権があるということを知りました。
結構、不倫裁判で支払い判決が出た場合、求償権をみなさん行使するのでしょうか?
この存在を初めて知りましたのでびっくりしています。
また、相手の弁護士が、求償権の存在などを説明して求めてきたりするのでしょうか?
旦那とは別居の話し合いをしている途中です。
求償権というものがあるのはわかりましたが、なんだか納得できません。
ぜひ教えていただきたいです。
求償権についてですが、慰謝料を相手の旦那に請求されて支払い、浮気した相手の女性から慰謝料の一部を負担してもらう、求償権をこうしした場合、相手の女性に支払らってもらうことはできるのか?
相手の女性が旦那から慰謝料を請求されたら同等の求償権を行使して慰謝料の一部を支払わないといけなくなるのでしょうか?
アドバイスのほど宜しくお願い致します。
恥ずかしながら不倫をしてしまいました。
嫁さんとは慰謝料を払い示談する方向になっています。
離婚しないと言っていたのですが離婚することになったらしいです。
この場合、離婚後に示談した方がいいのでしょうか。
嫁さんが旦那さんに入慰謝料を請求した場合、旦那さんが私に求償権を求めてくる場合はあるのでしょうか。
二回も払わないといけないのでしょうか?で教えてください。
私は既婚者と不倫をし、その既婚者Aに私以外にも不倫相手がいることを知ったために、Aの奥さんに自分の不倫を告白した上、Aと別れました。自分から奥さんに告白したということは、当然慰謝料を払わなければならなくなることを覚悟した上であり、私は奥さんから請求された慰謝料を全額支払い、終わりにしました。
奥さんはAに別居と婚姻費用を求めて協議中です。
が、その後、奥さんと仲良くなってしまった私は、奥さんから「Aが”罪から逃れたいためにあなたに脅されて付き合っていた”と証言してるわよ」と聞きました。証拠のメールも見せてもらいました。
Aの猛アタックから始まった不倫であり、私は何度も「離婚してくれないなら別れたい」と別れを切り出していたのに引き留められて続いていた交際だったので、Aの嘘と全く罪を償おうとしないことでやりきれない思いです。求償権を行使して、私は支払った慰謝料から何割かAに出させることはできないでしょうか?
【相談の背景】
不倫に対する慰謝料を支払ったので求償権を男性に求めたくて内容証明を送りました。男性から、妻にも同額を支払っているので求償権は使えませんよ。と回答がありました。裁判では求償権も放棄してませんし奥様から、夫とは離婚するため求償権求めていいですよ。と言われたのですが今は離婚はしておらず求償権も支払う意思がありません。裁判を起こしたいのですが認められるのか不安です。相手は年上で積極的だったのですが半分以上とれますか?
【質問1】
求償権が認められますか?
【質問2】
5割以上とれますか?
【相談の背景】
私と不倫相手の不貞行為により不倫相手が私の元配偶者に支払った慰謝料に対し求償権を行使されました。
不倫相手は150万慰謝料として支払っておりその内の105万を私に支払うよう請求しています。
【質問1】
不倫相手が慰謝料を支払う前に私は元配偶者に対し慰謝料的財産分与として150万支払っていますがこの求償権は行使されますか?
財産分与を慰謝料とは言えないと反論される可能性はありますか?
【質問2】
負担割合を現在は7対3で請求されていますがこれに反論する言い分はありますか?
慰謝料を払い終えてからでないと、相手への請求は一切できないのでしょうか。「まだ支払い途中だけど、もう動けるの?」と気になっている方も多いはず。実は一部を支払った段階でも動ける場合があります。14件の相談例で、請求できるタイミングをわかりやすく確認してみてください。
求償権とは不定行為をした二人それぞれに奥さんが慰謝料を請求していた場合、
その権利はなくなるのでしょうか?
請求された慰謝料の支払いを終えてから発生する権利なのでしょうか
それとも慰謝料支払いが途中の段階でも請求されていたらもう一方の相手に請求する事ができるのでしょうか?
また不定行為を侵した二人への慰謝料を請求された時期が同時期ではなく少しズレていて慰謝料が相手にも請求されていたと知らずに求償権を行使した時
相手にも慰謝料を請求されていて、それをきちんと支払っているかどうかを求償した側はきちんと知る、確かめる事が出来ますか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
妻が不倫をして、相手の男と、妻の両方に慰謝料を請求します。
【質問1】
この場合、求償権というのは、男と妻、2人とも持っていますよね?
そうすると、相殺になるという事でしょうか??
不倫で慰謝料請求されて100万円支払います。
分割で支払いになります。
求償権を相手に行使できるのは全額払った後でなのでしょうか?それとも途中で払った金額に応じて請求できるのでしょうか?
慰謝料の求償権とは 相手が慰謝料を全学支払いをしてから求償権をされるのでしょうか?
不貞行為をしてしまい、不倫相手の配偶者から訴えられて慰謝料を支払う事になりました。不倫相手の配偶者側から「求償権は後から行使してください」との事で、減額ができなかったのですが不倫相手はもしかしたらこの訴訟の前に自分の配偶者に慰謝料を払っているかもしれません。
そこで2つ質問がございます。
1.もし不倫相手が配偶者に慰謝料を払っていた場合はこちらの求償権は回避されてしまうのでしょうか?
2.回避されなかったとして、不倫相手からかなりの不倫の強要があった証拠があれば自分の負担割合は少なくなりますか?
夫の不貞行為で離婚することになりました。夫だけに慰謝料を請求する場合、夫に求償権はあるのでしょうか?
求償権について。
色々調べたのですが、わからないので教えて下さい。
私は今不倫相手の元奥様から200万円の慰謝料を請求されています。不倫相手にも半分支払ってもらいたいです。
私が支払いを済ます前に不倫相手へ支払うよう求めて良いですか?
また、不倫相手も奥様へ200万円を分割で支払う事が決まっているようです。
それとは関係なく、私は不倫相手へ支払いを要請できますか?
求償について知りたいです。
元夫の不倫相手が私(離婚した妻)に慰謝料を支払う事が決まりました。
当然不倫相手は求償権で元夫に半分請求すると思います。
元夫は貯金はゼロです。
仕事はしてますが、ほぼブラックで申告などしていないので給与差押えも、恐らく出来ません。
その場合、どうするのでしょう??
提示された金額を分割で支払って行くのでしょうか??
もう離婚してるので関係ないですが、気になったので質問しました。
【相談の背景】
不定行為をしてしまい不倫相手の奥様から慰謝料として200万円の請求を受けました。
減額交渉で、求償権放棄で120万円、求償権放棄なしで150万円どちらかの選択を迫られています。
求償権放棄なし150万円の50:50として借入しても75万円用意するのが限界です。不倫相手は住宅ローンが残っていて、預金なし、差し押さえられても給料くらいです。
【質問1】
求償権放棄なしで150万円支払うとして先に不倫相手から75万円請求することは可能でしょうか
求償権について教えて下さい。
慰謝料を分割払いで払っていますが求償権が使えるのはいつなのでしょうか。
・慰謝料を全額支払った後に求償権で請求できる
・分割払いの1回でも払えば総額の分から請求できる
・求償権で求償する相手に請求する額を分割払いで払ったら請求できる
【相談の背景】
不貞行為により、双方の弁護士を通じて200万円の慰謝料が確定し、分割支払い中です。求償権行使について迷っています。6割を不貞相手に請求したいのですが、不貞相手とは既に三年程連絡のやりとりをしていません。ですので200万円という内容も不貞相手は知っているのか不明確です。
【質問1】
不貞相手が知らないところで確定した慰謝料200万円の金額に反論してくるのでしょうか。
【質問2】
弁護士を通じ求償権行使、訴訟までいくとなると、どの程度の月日を要しますか?
【質問3】
新たな人生の為にも求償権行使はしない方が得策でしょうか。
【相談の背景】
夫が不倫し相手に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。判決が下り一部請求が認めれ相手が私に40万円を支払う形で落ち着きました。支払がされ相手側から夫に対し求償権の請求が来ましたが支払期限が2日しか猶予がなく都合がつかない状態です。また判決には夫が8割という風に書かれており32万円を請求されています。すぐに支払いができない旨回答書を出すか、こちらも求償権請求をする予定なので交渉するのか、そのまま無視して法的措置を待つのか悩んでいます。無視する場合はその間弁護士の方に相談しようと思っておりますが、なにもアクションを起こさず無視して後にどのようなことが予想されますでしょうか?また裁判を起こされた場合、元々判決ででていた32万円より上回る可能性はあるのでしょうか?
【質問1】
求償権の金額について教えてください。
【相談の背景】
結婚している方と不倫関係にあったのがバレてしまい慰謝料を請求されそうです。まだ金額とか細かいことは決まっておりませんが、求償権を行使したいと考えています。
【質問1】
求償権を行使したいという事はいつ頃伝えればいいのでしょうか
【質問2】
慰謝料の金額が決定する前に求償権は行使しますとお伝えしても大丈夫なんでしょうか?
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されています。申し訳ないことをしたので私は分割でも払う意思はあるのですが、向こうはまだ離婚するかしないか決まっていない段階での請求で、弁護士さんに相談しているようで、100万くらいになりそうです。この段階でも請求されて払ったら求償権は行使出来るのでしょうか?
「求償権を放棄するなら慰謝料を減額する」と言われ、どう判断すればいいか迷っていませんか?サインしてしまったら後から相手に請求できなくなるのでは、と不安になるのは当然です。18件の実際の相談例をもとに、放棄すべきかどうかの判断ポイントを確認してみましょう。
不倫慰謝料の件で、相手夫婦が離婚せず、妻が「求償権無しで」と求め、結局、女性が妻に対して100万円を払ったとします。
そのような場合でも、後に「求償権」を男性に対して求めることができますか?
「求償権」とは「事前に有無を決めるものでなく、支払うと同時に発生する」と聞きましたが、本当にそうですか?
私が夫の不倫相手から慰謝料の支払いを受けれたとしても、相手女性には求償権があるということは、私に支払われる額の半分相当額を私の夫から取り戻せることになるんですよね?
そんな面倒なやり取りを避けるため、それを見込んで最初から思っている額より低額に慰謝料請求することにして、示談交渉の際、不倫相手の求償権は行使できないように約束させることはできますか?
【相談の背景】
不倫の慰謝料請求で求償権の行使を阻止したいと思っています。
どうすれば阻止できるでしょうか?
また阻止できなくても、不倫相手に100%支払わせる方法ってありますか?
--------------------------------
不倫されたので不倫相手に慰謝料請求を考えています。
※旦那と離婚はまだ考えていません。
金額としては100万円を内容証明を使って請求したいと思っています。
でも、
ネットで調べると
「100万円を不倫相手に請求したとしても、
求償権を行使されて50万円は旦那が支払わないといけない」
というのが分かりました。
それでは結局不倫相手は50万円で決着をつけさせようとしているように思えて納得ができません。
この求償権を行使させない方法はありますでしょうか?
例えば
作戦A)
離婚はしないけど、旦那に100万円、不倫相手に100万円、両方に請求する
作戦B)
不倫相手に200万円請求する
作戦C)
支払いと同時に、求償権を放棄しなければ追加で100万円請求する
とか可能でしょうか?
【質問1】
不倫相手の求償権を行使させない方法はありますでしょうか?
離婚の予定はないので、不倫相手から満額慰謝料100万円を獲得したいです。
※もしくは、求償権とか四の五の言わせない方法ってありますでしょうか?
不倫の慰謝料請求の判決が出た際に、求償権の放棄をし慰謝料の額を減額する事は可能でしょうか?(求償権をどうするかについて、裁判官から確認して貰えますか?)
求償権は和解の時のみで、判決が出てしまった場合は、あとはこちらで不倫相手の男性に請求するしかないでしょうか?
夫の不貞により、離婚を考えています。相手の女性とは訴訟になっています。たとえば相手の女性から慰謝料200万円支払ってもらったら同額を任意で夫にも支払ってもらうように話し合いをしています。相手の女性が夫に求償権を行使して来た場合、夫も任意で私に支払った慰謝料分を相手の女性に対して求償権は行使できるのでしょうか?
【相談の背景】
W不倫における慰謝料請求と求償権について教えてください。私は2年7か月不倫をしていた加害者になります。被害者の奥さまには申し訳なく思っておりきちんと慰謝料を支払うつもりです。今回の不倫の終焉は相手の男性が実の父親に話したことがきっかけでした。交際中は何度も私から別れ話をしています。自宅にくる、玄関先で主人に会うと騒ぐ、10件以上の着信など、もちろん情もありきれなかったことも事実ですが上記が真相です。W不倫で慰謝料を払った後に一緒になっても生活できない。離婚をすると数か月自宅に帰らない彼にそんなことが続くわけないのだから別れようと話をしてきました。子どもに会いに帰るよう伝え、母親のお金を使うなと怒り、離婚してから会うのが筋ではないかと話続けました。にも関わらず別れなかった彼が、私が連絡を無視している3日間に父親に話ました。しかも嫁や家族には私がストーカーだった。脅されて付き合っていたと話をしていりようです。最初は離婚と言っていた主人もラインの内容とその事実、また自ら始めた不倫を父親に精算させるその姿勢に憤慨している状況です。正当な方法で相手に事実を伝える意味でも私が訴えられていいから相手を訴えると言っています。そこで質問です。(上記の行動は写真やラインの文面があります)
【質問1】
先にこちらが訴えて慰謝料額が決まったあとに相手が訴訟をする。あとから訴えた方は金額を上乗せすると思うのですが、こちらが不利だったりしますか?金額に差はでますか?
【質問2】
私が訴えられ上記の内容や証拠を相手に出します。事実にのっとたうえで慰謝料を払うと話すつもりです。この場合は支払う慰謝料額が増えたり関係してきますか?
【質問3】
例えば面倒なので主人が訴えた時は求償権放棄で慰謝料をもらう。相手から訴えられた場合は内容からしても半々はない+上記により慰謝料が高くなるなら求償権は放棄したく無いです。可能でしょうか?
【質問4】
事実を明かすためにも0和解に応じたくないです。可能ですか?
【相談の背景】
慰謝料を請求する場合相手に減額を求められた場合求償権の放棄を条件に出すのはダメなんですか?
求償権の放棄を出すのは減額にはならないという弁護士さんもいたので…
【質問1】
不倫の慰謝料で300万を旦那が支払ったので相手の女にも同じ額を提示します。(そんな額そもそも取ろうと思ってない)
減額要求されるだろうから
求償権放棄を条件に金額を150程に下げるつもりです。ダメで
【相談の背景】
慰謝料請求、求償権について。
夫の不倫相手が不貞行為を認め慰謝料を払う意思がありますとスマホのメッセージでやり取りをした上ですが
【質問1】
慰謝料請求の際求償権を放棄して欲しいのですがその話は通知書に書いても良いものなのでしょうか?最終的に示談書に書いてサインをもらいますがどのタイミングでその話を記載すればいいか分かりません。
お恥ずかしながら不倫をしていました。相手の奥さまに慰謝料請求されています。まだ示談していませんが、一括で慰謝料をお支払したあと、相手の旦那(不倫相手)に慰謝料の半額を求償するつもりです。
奥様には申し訳ない気持ちですが、やはり遊ばれた男にオトガメ無しは納得いきません。
そこで、奥様は弁護士さんに依頼してすべてを受任しているので、示談書も奥様側が用意してくださると思います。示談書に『求償権の放棄』が盛り込まれていたら私はその後、浮気相手の男に求償することは不可能なのでしょうか?
ネットで色々調べていますと、『示談書に盛り込まれていても示談書は奥様と私との示談であり、求償は私と旦那様との話なので効力はない』と書かれていたり、逆に(この場合で言うと)浮気された奥様側からの質問には『示談書に求償権の放棄を盛り込めば、示談後、相手から旦那に求償されない』と書いてあったりします。
実際どうなのでしょうか?
それなら、示談の時に示談書に求償権の放棄が盛り込まれていたら、旦那様に求償しない代わりに減額した方がよいのでしょうか?
求償権の放棄が盛り込まれていて、それで示談しても求償するということは現実的ではないのでしょうか?
奥様には慰謝料をお支払しますが、旦那には裁判になっても求償しないと気がすみません。
宜しくお願いします。
不貞の慰謝料を300万円請求されてます。
相手方は夫婦で慰謝料300万で話がついています。
もし、相手から私が求償されて支払った場合、相手の奥様から請求されている300万円はどうなるのですか。
たびたびすいません。
不倫慰謝料請求について、私の負担部分として一括なら100万円、分割なら150万円に減額するという内容の書面が届きました。
私は経済的な理由で100万円を分割払いでお願いする回答書を送付しました。
私の負担部分とは彼にも請求しているということでしょうか?それを確かめることはできないでしょうか?
分割で支払いが終わった後、求償する事はできないのなら、減額交渉で求償しないと言ったほうがいいのか?
奥さんが家計をやりくりしているのに、旦那(彼)にも請求するとは思えないんです。
夫婦で金銭のやり取りをしたようにみせて、実は私だけ支払っていた。ということもあり得ますよね。
夫の不倫相手へ300万円の慰謝料を請求し、100万円を支払うことで合意しましたが、相手弁護士より求償権放棄を示談書に入れることはできないと言われています。
今後、上記不倫を理由に主人との離婚協議に入りたいと思いますが、主人からも慰謝料を貰って離婚したいです。
今回の不倫の慰謝料総額は300万円程度と考え、不倫相手に100万円、主人に200万円払ってもらいたいです。
離婚協議がまとまる前に不倫相手が主人に求償請求をして半額程度を支払うと、不倫の件の慰謝料は100万円で解決したとみなされてしまうのでしょうか?
求償請求は相手の権利なのでしても良いと思いますが、それをすることで2人の慰謝料総額が100万円だと主張されるのは困ります。
100万円が慰謝料の一部であると示せるような、何か示談書に入れる良い文言等があれは教えてください。
求償権の使い方について、
相手の奥様に対して慰謝料を減額してもらうために、求償権を放棄するから減額して欲しいと話
拒否された場合は、私は相手に求償権を行使することは可能なのでしょうか??
不貞行為に対する慰謝料の事ですが…
主人から不倫相手に慰謝料を請求し、私に対しては、求償権の免責を行った場合、どういう時に免責が認められ、逆に認められないケースを教えて下さい。
何度か質問させて頂いております。
不倫相手の女に慰謝料請求する予定ですが
慰謝料を払った人達は、ほとんど求償権行使するのでしょうか?
私は離婚しない為、夫の給料なども管理しています。
慰謝料請求額は、300万ですが、おそらく減額要求すると思って、高く請求します。
最低でも、100〜150万は払って貰いたいですが、減額の場合に、夫に対して求償権を放棄する内容の和解書にすれば、求償権行使は、されないで済みますか?
共同不法行為の求償権について教えて下さい…
私AとBで共同不法行為があり、私Aに被害者Cから慰謝料を請求されて示談書や公正証書に『Bに対して求償権を行使しない』との記載のある書類に合意してサインした場合、私AがBに対して金銭の請求していないのにBから金銭を渡され受け取ると違法行為となりますか?
【相談の背景】
不貞慰謝料請求されています。
慰謝料の支払いをした後に、求償権の行使をして連帯責任の相手へ請求したいです。
【質問1】
弁護士が求償権を放棄して減額提示するのが主なやり方と言っています。
求償権を行使する事は弁護士にとって利益のない面倒な事なのですか?
【質問2】
こちらがこうしたいと述べても、それだとダメですみたいな感じのニュアンスで、やり方はこれかこれです。とか、
こうしなければこうなります。とか、自信があるのか断定した発言しか返ってきません。↓続く
【質問3】
そんな事しても時間の無駄だろう的な感じに思っている雰囲気を感じます。
信頼できません。こちらの質問にもきちんと答えてくれないし、不安というか相談する気がなくなります。
不倫相手に慰謝料請求しています。
自分が用意したお金で払う事。
求償権は50%のみ認める。
50%以上旦那が支払った場合超えた分のみもう一度請求するという約束をする事は難しいでしょうか?
公正証書を作る際このような事をかけますか?
示談書にサインしたあと、「あの一文のせいで請求できなくなった」と後悔するケースが少なくありません。連絡禁止と書かれていたら、費用の回収さえも阻まれてしまうのでしょうか。文言の違いで権利が大きく変わることを、10件の実例から確認してみてください。
現在慰謝料請求されている側で弁護士を付けず相手方弁護士と示談している状況です。求償権を行使しないので減額をお願いしたいと話をしたのですが相手側は求償権の放棄はしなくていいとの回答です。
この時に相手方弁護士が合意書を作成したら“彼との接触、連絡を一切禁止とする”項目をつくるのでどちらにしても求償権は使えない。と言ってきました。
①このような場合は求償権は本当に使えないのでしょうか?(自分で直接、司法書士や弁護士にお願いした場合それぞれ知りたいです)
②この約束に違約金をつけられた場合は違反になり、支払わないといけないのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
不倫の求償権について質問です。
この度妻子ある方と不貞行為をしてしまい、相手の奥様に慰謝料を請求されました。
示談書を作成し、100万円を支払うことで合意しました。
質問①示談書に、「この示談後、相手にも金銭的な要求はしない」と記載してある場合、相手にはこの示談に関する求償権も行使できないのでしょうか?
質問②私と相手は同じ会社で職場が異なります。求償権についての内容証明を送る前に相手に応じる気があるか打診したいのですが、奥様との示談書で「職場以外の関係は持たないこと」と記載があります。この場合、メールなどでの求償権の打診も職場以外の関係に含まれてしまうのでしょうか?
一応奥様からは裁判による求償権の要求は問題ないと言われています。
質問③奥様は相手にも慰謝料を請求すると言っています。相手が私と同じ額の慰謝料を奥様に払うと求償権は行使できませんか?交際はなし不貞行為は一度で相手が積極的、相手は離婚しない場合、100万円は私が負担するのに妥当な金額でしょうか?
よろしくお願いします。
不倫の慰謝料として200万円払いました。
弁護士さんに示談書を作成してもらい、その中の項目に、
甲乙間には、本示談書に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認した。
とありますが、求償権は行使できるのでしょうか?
不貞関係について相手の奥さんから通知書が届き、慰謝料請求と今後一切接触しないという誓約書を求められました。
お互いに既婚です。
減額をお願いして、承諾いただいた額を支払うつもりでいます。
ただ、当事者である相手ご主人からはいまだに連絡が入っております。文書を受け取ってからは応答しておりません。奥様にはこの手続きをしている旨を伝えるようお願いしましたが、(ただこちらが連絡を応答しなければよい)とのことで申し出は受け入れてもらえませんでした。
こちらの家族には知られておりませんので、家族を守るために早急に終結をしたいと思っていますが、共有の預貯金で仕事も辞めるため補てんできず、先々なんの出費かと明らかになるのも時間の問題で気がかりです。
そこで質問ですが、
質問1
自分の責務として支払うのですが、共同での過ちだったので、相手ご主人にできれば求償権を行使できればと思っております。
しかし、先に届いた文書の中に、(理由、方法の如何を問わず、一切の接触を認めない)(これを違反した場合、法的措置を取る)との記載がありました。この場合、求償権を行使できるのでしょうか?
質問2
今回の慰謝料は過去の清算としています。
今後、相手ご主人からの一方的な接触(連絡など)については訴える権利は当事者だった私にもありますか?
一番恐れているのは、当方の家族にばらされたりすることを懸念しています。
求償権について教えて下さい
主人の不倫相手から代理人を通して回答がありました
慰謝料を払うこと
交際を絶つこと
後日主人に対して損害賠償請求をしないとありました
これは、求償権や連帯責任でも要求しないと解釈して良いのでしょうか?
それとも損害賠償請求はしないけれど、上記の二つで請求してくる可能性があるという事でしょうか?
私は代理人をたてていないので教えて下さい
よろしくお願い致します
不倫慰謝料の求償について。
この度不倫をしてしまいましてお相手の奥様に慰謝料を払うことになりました。
それと同時に、同意書というものが届き、内容は今後、夫に関わらないようになどとの内容でした。
ちなみにその同意書の中に求償という言葉は出てきておりません。
しかし、慰謝料は離婚する方向での金額です。
お相手にも弁護士さんはいらっしゃいます。
ここで質問なのですが
①お相手は離婚する予定なのに、夫に関わらないようにとの要求をこちらにできるのですか?
②この合意書にサインをしたら、慰謝料を全額私が払って後から半分を不倫相手に求償しようと思ったら出来ませんか?(求償権は失われますか?)
【相談の背景】
求償権についてです。
妻が既婚者と不貞行為を行いました。
既に私の配偶者と、相手方夫婦の間では合意書がなされています。
内容は以下です。
甲及び丙は、本合意書に定めるものの他、甲と丙との間には何らの債権債務のない ことを相互に確認するとともに、本日以降、 相 手方に対して、名目の如何を問わず何らの請求をしない。
【質問1】
この内容は、不倫相手には今回私からの慰謝料請求において、私の妻に求償権を行使する権利は残っていると判断できますか。
不倫相手に書いてもらう私宛の誓約書に、
~
上記の慰謝料について(夫)に求償権を行使しないことを誓約致します。
と記載して不倫相手と夫の両方に日付、住所、署名、捺印をもらっておくと、不倫相手は慰謝料支払い後、夫に求償出来ないようになりますか?
妻の不倫で離婚します
不倫相手に慰謝料請求して示談で和解した時に、妻への求償権を主張させないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
また相手が争ってきて裁判になり慰謝料請求が認められた時は、相手は求償権で妻に半額なり請求させないようにできるのでしょうか?
逆に相手が求償権を使って妻に請求するにはどのような手段できますか?
話し合いで不倫相手の配偶者から誠意を見せるよう言われて65万で示談の方向になりましたがこの際の求償権について質問です。
①この示談の慰謝料については自ら言った形で不倫相手の配偶者から言われたものではないのですけど求償権は行使できますか?
②行使できる場合示談後でも可能ですか?
③示談後は不倫相手の配偶者を外して請求できますか?
④求償権を行使する場合、示談書にサインする場面から気をつけておかなければいけないことはありますか?
「相手に費用を請求したいけれど、実際どう動けばいいかわからない」という方も多いでしょう。書面の送り方、相手の住所の調べ方、弁護士への依頼方法まで、9件の相談例をもとに実際の手順を整理しています。自分でも動けるか、まずチェックしてみてください。
不貞行為が相手の奥さんにばれ、慰謝料200万円請求されています。
求償権を破棄しての減額をお願いしましたが、現在、聞き入れてもらえない状態です。
かりに200万円支払ったとして、不貞行為をおこなってしまった相手にお金を請求できるのでしょうか?
相手夫婦は、離婚するかしないかは分かりません。
知識不足で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
妻帯者と不倫をしてしまい、慰謝料を支払う立場です。
求償権の行使は、一般的に弁護士に依頼して公正証書?などを作成していただくものでしょうか?
それとも自分で元不倫相手に連絡を取り、半分払ってくれ、と言うのでしょうか?
ですが、相手の男がすんなり払うとは思えません。
その場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?
相手がすんなり払わなかった場合の次の手段はありますか?
W不倫の末、お互いがお互いの配偶者に慰謝料を請求され、支払いを終えました。同意書には「求償権行使の理由により連絡入れる時があります」のような項目がありましたが、二度とかかわり合いたくない!と言う思いから、私は支払い後、連絡先を聞きましたが、二度と開かない場所にしまいました。終わったと思っていました。が、相手の男から電話が来て…「求償権を行使する。150万の半分を払え」と言って来ました。それなら私も「半分の75万を支払って」と言うと「嫁を気付いけたんだし、俺は子供にも会わせて貰えないから、負担金はそちらが多いはずだ!」と言ってきました。その後何度かやり取りが続きましたが、話をしてもきっかけはお前!負担額はそっちが多いはず!と言うばかり…感情的になり話にならないので、書面にてお願いします!と言ったのに、まだ電話が来て…その後、家まで来ました。そして、ここまで来たのだから分かってくれ、負担金の割合の差が欲しい!家族の為等と言って来ました。でも、私は五分五分だと思うので、それはないです!と答えました。また、二度とかかわり合いたくないし、声も聞きたくないので、何かありましたから書面にてお願いします。と再度伝えました。が…翌日からまた電話がなり、メールが来ました。あまりにも来るので、先日お伝えした通りです!とだけ返信しました。
すると、その後相手の奥様から私の主人への電話が来るようになりました。そちらも電話に出ないでいると、「お宅の奥さんはまだうちのと連絡を取り合ってる。切れてないですよ。どうにかできませんか?」とか「子供の習い事のコーチと出来てるの知ってますか?」等メールが来ました。これらは、全くあり得ない事です。以前ふざけて、相手の男に話したことが、出来ている!と奥様に伝えたのか、なんなのか?そんなメールが来たかと思ったら、今度は「年越すつもりですか?元旦は家にいますか?」とメールが来ました(全て主人のスマホに奥様から)。
お二人はこの件で離婚すると言っていましたが、求償権の話し合いが上手く行ってないことに痺れを切らし、主人へ連絡をよこしたのだと思いますが…求償権は本人達の問題ですよね?奥様が出てきて色々言ってくるのはおかしいのではないかと思うのですが…それも、私の主人に対して…
本当に家に来てしまったら、どのように対処すれば良いのか、教えてください。
最近、何度も同じような質問をして申し訳ありません。
不倫慰謝料支払い後の求償権について、
相手男性は払うだけの経済能力がないので、少額訴訟を起こして強制執行をしようと思うのですが、
どうしても裁判はしないで欲しい。と要求があり
私も今考えているところです。
☆強制執行で給料差押えをする場合、
判決がないとできないとのことですが、少額訴訟で判決をいただいたら
給料を差し押さえることは可能でしょうか?
☆給料を差し押さえる場合、
手取りがあまりにも少なかったら差し押さえることはできないのでしょうか?
また、養育費の強制執行と重なった場合、優先順位的なものはありますか?
☆求償権にて「和解」という選択肢はあるのでしょうか?
少額訴訟をしないで欲しいという相手の要求を飲んで
話し合って金額を決め(私は半額請求するつもりです)、
示談書?か何か書いてもらって…というやり方もありでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
家庭のある人と不倫をして奥様から訴訟を起こされて慰謝料120万払うことになりました。求償権は放棄されないということなので請求したいのですが、弁護士さんを通さずに自分で請求する方法はありますか?求償権の請求には再度20万弁護士さんに払わないといけないので。
【質問1】
他の行政書士さんに頼んだり、自分で作成して公的なものにする方法はありませんか?
不貞行為をしてしまい、夫は離婚したいとのことで家を出て、別居生活が3ヶ月続いています。夫に慰謝料を請求され200万円支払いました。
不倫相手に求償権で慰謝料の半分を請求したいのですが可能ですか?
また可能な場合、どのような手順で進めて行けばいいのでしょうか?
不貞行為をした当人同士なので証拠は必要ないですか?
不倫慰謝料請求をする裁判になった場合、
訴えられた相手が自分の夫に求償権を行使するには、不倫相手は別で裁判をしなければならないのでしょうか?
求償権がどのように行使されるのか知りたいです。夫は支払いを拒否することが出来るのでしょうか?
その場合不倫慰謝料請求裁判とは別に、新たに裁判を起こす費用がかかるのでしょうか?
また裁判が終わり、支払い者側が仕事もせず財産もなく、慰謝料が返済されなかった場合どのような対応が出来るのでしょうか?回収は難しいでしょうか?
【相談の背景】
今後不貞相手として慰謝料請求されます。
求償権の放棄には一切応じませんし、不貞相手も求償権行使に同意しました。
求償権をよく知らず適当に返事した様なものですが、共同不法行為にも関わらず自分は一切ダメージないとタカをくくっているため、減額にも応じなくていいので絶対に相手にも金銭を払わせます。
謝罪の意思がないのではなく、不貞相手にいい思いをさせないための目的です。相手は離婚しません。
慰謝料支払い後からでないと求償権は行使できないことは理解しています。
【質問1】
求償権行使の手順を教えてください。
【質問2】
不貞相手に無視された場合、実家・職場含めどこまで通告出来ますか。
不貞行為の求償権を行使して、元不倫相手に請求する際、同時に精神的苦痛を与えられた慰謝料請求も出来るのでしょうか?
または求償権を行使した裁判とは別に、精神的苦痛を与えられた慰謝料請求で相手方に裁判を起こさなければいけないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
「離婚すると慰謝料が高くなる」とは聞くけれど、それって相手に請求できる金額にも影響するの?離婚しない場合と比べて自分が実際に負担する金額はどう変わるのか、気になっている方も多いはずです。8件の相談例で、離婚の有無による違いを整理しました。
不倫と言う事実。それは、不貞行為=共同責任により求償権によって慰謝料の半分を旦那が支払う責任がある。と言うのは理解しました。
不倫と言う事実はもちろんの事、不倫相手から、散々言われた言葉の数々。本当に許せません。
この度、内容証明に記載したのは、旦那に今後一切関わらない。
不倫と嫌がらせ行為による精神的苦痛として200万を請求しました。
相手は求償権をと言って来てます。
それならばと慰謝料請求額を変更する事はできますか?
もしくは、不倫による慰謝料は200万、嫌がらせ行為による慰謝料は100万。と変更はできるのでしょうか?
相手のご主人にもについてですが、
同額しか支払いませんよ。と言う約束を交わす事は可能でしょうか?
・・・相手の夫が了承しない限り無理です。
とありましたが、了承させる方法はないのでしょうか?
慰謝料請求できる期間として、時効が3年でしたっけ?
その3年いつ請求されるかと思い続けるのも嫌なのです。
当方も弁護士にお願いし、結局お金のやりとりは相殺される関係なのですから、相手のご主人様にも全てを知っていただ来たく思っております。
精神的にも苦痛を与えられ、また相手が支払った金額以上は支払いたくありませんので。
同額しか支払いませんよと言うのを相手のご主人様に了承させる方法はありませんか?
私は、相手側の弁護士にどの様に返事をしたらいいのでしょう?
不倫慰謝料の求償権に関しての質問
ですが、妻と離婚して慰謝料を全額払い、不倫相手と交際継続した場合、後に不倫相手に慰謝料の負担相応分を請求する事は可能ですか?
求償権について質問します。
不貞慰謝料で示談にて決着、公的文書を作成後、120万支払いました。
元不倫相手に求償権を行使する予定です。
そこで質問です。
元不倫相手が奥さんに慰謝料を支払っていた場合、求償権は行使できないのでしょうか。
また、元不倫相手が私との交際中に私の友人数人を口説くなどし、私と友人との友人関係は破壊され、修復不可能となりました。
その慰謝料を求めることは可能でしょうか。
【相談の背景】
不倫の慰謝料請求の際、離婚を伴う場合とそうでない場合の金額が変わるのは、求償権の問題があるのでしょうか。それとも離婚に至らなかったということでそもそも金額が低くなってしまうのでしょうか。下記の質問における金額設定の場合でお答えいただけませんでしょうか?
【質問1】
300万円の慰謝料請求の際、離婚すれば300万円、離婚しなければ、相手から自分のパートナーに請求がるため、返還の手間を省くため150万円という認識でよろしいでしょうか。
【質問2】
それとも、離婚を伴わない時点で、200万円程度に総額が抑えられ、さらに求償権を放棄させるため、100万円程度になってしまうのでしょうか?
先日不貞関係における慰謝料請求の示談書を奥様と交わしました。
私と奥様の旦那である男性が加害者と言うことになります。
示談書の内容としましては慰謝料額は120万円一括で来月末までということ。男性とは連絡を取り合わないということ。奥様と私の間にはこれ以上の債務債権は発生しないこと。
が盛り込まれていました。
今ここでサインしないと両親に立て替えてもらうから、と言われサインしてしまいました。立て替えては出来ないことは知っていましたがこんなことをしてしまった自分を知られるのが嫌でしたので、後悔しています。
そこで、120万は払います。
その後求償権を使い男性に請求したいのですが可能でしょうか。
まず夫婦は年度末まで離婚はしないそうです。離婚するつもりではあるそうですがまだ未定だそうで、、、。
弁護士さんに相談したところ難しいとのことで取り扱っていただけませんでした。
奥様には旦那様に求償権で後に請求します。とのことは伝えています。奥様には了承していただきました。
⚫︎離婚していないために求償権で男性に半分払ってもらうのが難しいのでしょうか。なぜ難しいのか理由を詳しく教えていただきたいです。
⚫︎もし旦那から奥様へ慰謝料として形だけでも120万支払ったという証拠があれば求償権は使えないのですか??
よろしくお願いします。
【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてのご質問です。
元妻との離婚に際して、私は調停離婚をしており慰謝料と財産分与を妻の要望通りの満額でお支払いしております。離婚からは3ヶ月経過致しましたが、私の結婚期間中の不倫相手(昨年)の相手に対して不倫慰謝料請求を行う予定と聞きました。
この場合は不倫相手の方から求償権を求められる事になりますか?私としては妻へは解決金(1400万円程)を支払っており、支払い済みという理解となっております。ついては不倫相手から請求を求められた場合は弁護士に相談し、慰謝料については求償権が無いとして訴訟前提に進める予定です。
【質問1】
不倫慰謝料の求償権についてのご質問です。
求償権について教えていただきたいです。
妻子のあるかたと不倫をしていましたが、不倫相手の奥様へ慰謝料を支払うことで示談となる予定です。
・相手方は離婚されません。
・奥さまの話では夫からも慰謝料をとるそうです。(金額はわかりません。)
・わたしは相手奧さまに80万円の慰謝料を払います。
・示談書でわたしから相手男性への求償権を放棄することを誓約します。
以上を踏まえ、2つお聞きしたいことがあります。
1. 相手男性(夫)が私に対して求償する可能性
相手男性から後日求償される可能性を心配しています。
相手男性が私に求償できる場合は負担割合が5対5だとすると、80万円以上の支払いを奥様にしていた場合。と言うことで認識は間違いないでしょうか。
通常、相手方が離婚しない場合の不倫の慰謝料は50~100万円だとよく見かけます。
あくまで目安だとは思うのですが、上記で求償がされる場合は、慰謝料は合計で160万円以上と離婚をしない場合にしては高額になりますがそれでも認められるのでしょうか。
万が一そうなったときになにか反論する方法はありますか。
2. より高額な求償をされる可能性
1.で求償が認められる場合、より高額な求償をされてしまう可能性を心配しています。
相手は離婚されませんので、相手男性から奥様へお金が動いても世帯の中で財産が移ったということにより言葉は悪いですが、相手夫婦の共謀で以下のようなことが可能でなるのでは……と思うからです。
例えば、私から80万円、相手男性から220万円慰謝料を奥様へ払ったとすると、合計慰謝料が300万円となります。
負担割合が5対5される場合には一人の負担額は150万円となるため、相手男性から求償された場合は、相手男性へ70万円を支払う義務があるのでしょうか。
それとも、本件に対して300万円の慰謝料はそもそも高すぎると訴えたりすることで支払を免れる方法はありますでしょうか。
これが認められると求償権を利用していくらでも相手夫婦に支払わなければならない気がして不安におもいます。
求償権の行使に限界などあるのでしょうか。
あまり一般的でない質問かもしれませんが、
いろいろな事情もあり真剣に悩んでいます。
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
既婚男性Aと不倫をし、男性の嫁Bから慰謝料請求をされ、求償権放棄を前提とせず金120万を支払うことで同意しました。
支払いを終えたので求償権を行使しAに私が支払った慰謝料の7割を請求しました。
ライン、内容証明とも無視をされ今に至ります。(絶対に7割というわけではなく最低半分返して欲しいと思っています)
・相手は離婚しない
・求償権を放棄することも提案しましたがBは頑なに拒否していた
・相手夫婦には借金あり
・家賃が払えず親戚にお金を借りたとも言っていたので貯金はほぼないと思われる
・Bは無職でAの収入のみで生計を立てている
・Aの給与が振り込まれる口座はBが管理している
上記のような状況であり、求償権放棄を拒否したことも踏まえると、求償請求でAに慰謝料の半分を請求できると見せかけて、始めから求償権には応じず私から慰謝料120万全額取るつもりだったと推測されます。
納得いかないので民事訴訟を起こすつもりでいます。
〜不倫の詳細〜
・相手夫婦に子供はいません(Aには前妻との間に20歳超えている子がいますが、障害があり障害者施設に住んでおり同居はしてません)
・相手夫婦の婚姻歴は7年ほど
・不倫期間は3年(間に1年程関係のない時期あり)
・夫婦関係は破綻していると聞かされ相手から関係を迫ってきた
・Aとの子を妊娠し、離婚するから降ろしてくれと言われ中絶した過去がある
【質問1】
BがAにも慰謝料120万を請求し、Aも120万払ったから求償権に応じる必要はないと主張し証拠も提示してきたら、Aからすれば家計からお金は減らないので実質負担は0ですが、Aの主張は通りますか?
【質問2】
質問1の状況でAの主張が認められるのなら、夫婦が離婚せず共謀すれば不倫相手に100%の責任を押し付けられることになりますが、この理不尽に対応しAの責任分を返して貰う方法はありますか?
双方が既婚者だった場合、誰が誰にいくら請求できるのか、頭が混乱してしまいますよね。さらに「逆に請求されてしまうのでは」「相殺できるの?」という疑問も出てきます。複雑な事情を抱える12件の相談例を整理しましたので、自分のケースと照らし合わせてみてください。
ダブル不倫の結果支払った慰謝料の求償権というのは、支払者本人(不倫当事者)にのみあるのでしょうか?
それとも、支払者の配偶者にもあるのでしょうか?(不倫当事者の配偶者から、もう一方の不倫当事者(不倫の相手方)へ求償することは出来るのでしょうか?)
【相談の背景】
求償権を、行使されたらどうすればいいのでしょうか?
ダブル不倫の末、妻、不倫相手と裁判になりました。
訴訟告知をうけています。
求償権を、行使されたらどうすればいいのでしょうか?
【質問1】
不倫相手が敗訴し、妻に支払った場合、相手から支払えと言われたら相手に支払うのでしょうか?
【質問2】
私も不倫相手の旦那さんとは示談で慰謝料支払ってますが、それはどうなるのでしょうか?
【質問3】
支払えと相手から言われたら無視してはいけないのでしょうか?
以下のような場合、わたしは求償権を行使できないのでしょうか?
元不倫相手の奥様から慰謝料の請求があり、示談交渉の結果、90万円を支払った。
(相手側は離婚しない)
元不倫相手に求償権に基づき、45万円の支払いを求めたところ、元不倫相手も奥様に対して150万円を支払い済みであり、求償には応じられない旨の連絡あり。
わたしは元不倫相手に対して求償権を行使することはできないのでしょうか?
提訴など何かできることはありますか?
夫の不倫にて弁護士依頼をし、相手が慰謝料100万円での示談成立致しました。
現在夫宛に求償権行使により70万円の請求が相手側弁護士より届いております。
ですが、夫から120万円の慰謝料を貰う手筈になっており相手からの求償権行使に疑問を持っています。
夫とは一時期別居にも至り、離婚協議も行いましたが再構築となりました。
このような場合でも相手側に70万円払う必要があるのでしょうか。
不貞行為による示談中です。(ダブル不倫)
私はした側で、相手方の奥様より250万円慰謝料、求償権の放棄を請求されています。
私の主人も、相手方に250万円慰謝料、求償権の放棄を請求しております。
ともに示談で話し合いをしておりますが、例えば私側は示談成立、主人側が訴訟となった場合、私は求償権を放棄しておりますが、相手方は求償権の放棄自体なくなるので、250万円の内125万円を私に請求出来るのでしょうか?
もしくは、お互い同額である為、請求出来ないのでしょうか?
または、出来る場合、例として主人の判決が弁護士費用込みで280万円となった場合、その30万円部分の半分15万円について、請求されますでしょうか?
【相談の背景】
私は既婚男性と不倫し、不倫相手の妻に対し示談金150万支払いました。相手との示談書には求償権放棄の記載はありません。なお、不倫相手夫婦は離婚していません。
【質問1】
不倫相手が不倫相手の妻に150万の慰謝料を払っていた事実があった場合、私は不倫相手に求償する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料200万円を支払ったため、不倫相手に求償権として100万円の負担を求めたところ、自身も配偶者に200万円支払っているため、求償権に応じられない旨連絡がありました。
【質問1】
不倫相手は求償権の相殺をイメージしていると思われますが私の知らないところで勝手に支払い、相殺を主張されています。こんなことがまかり通るのでしょうか?そういう意味では私も勝手に支払っている状態ですが…
【質問2】
相手に支払った証拠を提示して欲しい旨伝えたところ、拒否されており、本当に支払ったか否か分かりません。
開示請求のようなことはできないのでしょうか?
【質問3】
上記がまかり通ってしまうと勝手に300万円支払ったから150万円負担しろということができてしまいます。私の求償権の100と差し引きしても50万円足が出てしまいます。こんなことがまかり通るのでしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料支払い後の求償権が使えるのかどうか
【質問1】
不倫慰謝料を150万円払いました。
相手は奥さんに慰謝料を払っていないと言っているのですが、それまで決まった額しか渡していなかったお給料を全額とボーナス全額を不倫後から渡すようになったそうです。
【質問2】
これは慰謝料とみなされるのでしょうか?そうなると私が求償権を使って半分返してと言っても返してもらえないのでしょうか?
ダブル不倫で私の夫が不倫相手に慰謝料請求をし、ほぼ同時進行で私が相手の奥様より慰謝料請求されています。
双方300万の請求で両夫婦とめ離婚も別居もしていません。
夫から不倫相手の男性にしている件で悩んでいます。
200万で示談に応じると回答したのですが、委任している弁護士によると求償権を行使する人は実際ほとんどいない為、求償権放棄は特に求めないスタンスだと言われました。
そういうものでしょうか?
相手男性は私を恨んでいるようで不安です。ご意見頂戴出来ないでしょうか。
奥様への賠償は別問題として対応します。
何卒よろしくお願いします。
【相談の背景】
夫の不貞行為により、不倫相手に対して慰謝料請求を行い、先日強制執行の末に回収することができました。夫とは現在再構築中です。
次は不倫相手から夫に対しての求償権の行使になるかと思います。
不倫発覚当時、不倫相手は夫に対し口止め料を要求したり、何するか分からないと脅しをしてきました。それにより夫は精神的に弱くなり、自営業の店を営業出来ない日が多々ありました。
【質問1】
不倫相手から内容証明や訴状が届いた際、その精神的苦痛による慰謝料と営業できなかった日の売上補填の金額をこちらから請求する事はできるでしょうか。
【質問2】
もし請求できるのであれば、求償権により夫が支払わなければ金額と相殺し、相殺しきれなかった額を払うということはできるのでしょうか。
【質問3】
また、何するか分からないという発言から、元々営業していた店の客だったこともあり防犯としてカメラを新しく設置しましたが、その費用は請求できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
主人の不倫相手に不倫の慰謝料を300万円請求し、100万円の支払いで合意となりました。しかし、相手の弁護士より求償権放棄はしないと言われています。
求償権放棄しないということは、支払い完了後(分割払いのため1年半後)に相手弁護士より主人に半額程度の請求が来るのでしょうか?
私が請求額との差額200万円を主人に請求した場合は、主人から相手へ求償請求をして相殺できますか?
不倫の慰謝料で良く出てくる求償権について教えてください。
A(夫)、B(妻)
C(夫)、D(妻)
BとCの不倫
DがBに慰謝料300万請求(子どもなし・離婚せず・結婚5年)
AがCに慰謝料500万請求(子ども2人・離婚・結婚18年)
この場合の慰謝料請求額としてはこのHPを見るからには相場のようですが、実際支払う額はどのくらいになるのでしょうか?
また、求償権について求められたら拒むことはできないのでしょうか?
その場合の割合は5対5なのでしょうか?
「弁護士に頼みたいけれど、費用が回収できる金額を上回ってしまわないか心配」そんな不安を抱えている方は多いでしょう。どのタイミングで動けば損をしにくいのか。3件の相談例から、費用感のリアルと依頼するべき状況を確認してみてください。
よろしくお願いします。
求償権について前にも質問したのですが。
不倫をして相手に慰謝料を200万円支払いました。
その際に弁護士さんに依頼したのですが、求償権もお願いしたら、その先生は誰に、なぜ?
みたいな事を言って受け付けてもらえませんでした。
求償権を依頼するのはおかしいのでしょうか?
また、慰謝料200万円の求償権とはいくらぐらい請求できるのでしょうか?
不貞行為で示談成立して慰謝料を支払ったところです。
元不倫相手に求償権を請求したいのですが、迷ってます。(請求は可能だと弁護士さんに言われました)
お金の問題の他に、感情の部分で終わった関係とはいえ、一度は好きになった人です。
弁護士さんにまた依頼すると費用もかかり差し引いて手元に戻る金額も微妙なら、と、迷っています。これはこちらで、相談する内容ではないかもしれませんが。
【相談の背景】
求償権について教えてください。
契約によるとは思うので確実な回答でなくともかまいません。
【質問1】
求償権を行使され、こちらが依頼した弁護士が相手方と交渉をした場合には成功報酬は発生しますよね?
【質問2】
こちらは離婚し、相手は継続です。継続する側(多くお金を払う側)が求償権を行使することは多いですか?
【質問3】
相手男が交際きっかけ、自宅前までくる、別れをしぶる、着信10件以上など激しかった場合に求償権の割合は相手が多くなrますか?
このテーマに238件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに229件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに210件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに210件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに237件の弁護士回答が寄せられています