離婚後でも不倫相手に慰謝料請求はできる?

離婚は成立したものの、不倫相手への怒りが収まらない等、慰謝料請求を諦めきれない方は少なくありません。請求可能な時効の起算点や証拠の扱い、配偶者から受け取り済みの場合の追加請求、内容証明から訴訟までの手順を整理しました。自分のケースで何ができるのか、判断材料として役立ちます。

離婚後も不倫相手に請求できる?

離婚は成立したけれど、不倫相手への怒りがどうしても収まらない——そんな気持ちを抱えていませんか?「離婚してからでは遅い?」「相手に直接請求する権利は残っているの?」という疑問を持つ方は少なくありません。同じ悩みを抱えた方の実際の相談事例が8件あります。まずは事例を見てみましょう。

離婚後の不倫相手から慰謝料請求は可能か?

相談者
413491さんの相談
投稿日:

ご相談願います。
昨年の10月に離婚をし、元夫とは、職場結婚でした。
最近、元同僚から元夫が再婚したと聞き、近々子供が産まれとのことです。
嫁とも同じ職場だったようで情報が流れてきました。
①この場合 今嫁に慰謝料を請求は可能でしょうか?
②現在は、妊娠中なので無収入で支払い能力がないと見なされた場合はどうなるのか?
ちなみに、彼女は当時、元夫が婚姻中であったこと。子供がいるということは知っていたそうです。
元夫は婿養子に入ったようです。
よろしくお願いいたします。

相手から離婚の話しを切り出された後、不貞行為が発覚した場合の慰謝料請求。

相談者
1166705さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今現在、二世帯住宅で家を建て妻と私の両親とくらしています。

妻から先日両親と一緒に生活していくのは精神的にキツイので離婚したいと話をされました、妻は過去に鬱病と診断され精神科に通院してた過去がある為、妻の為と思い離婚に対し前向きな返答をしました。
しかし1歳すぎた子供もいる為、すぐ離婚という結論を出すのは早いと思い妻にとりあえず別居という形をとって様子を見るのはどうかと話をしました。
しかし妻は離婚の一択でした。

その後、妻が夜男性アパートにいき朝帰りした事から不倫(ドラレコの映像等を確認してやり取りから)が発覚、その為翌日すぐ離婚の話に同意しました(不倫の事は話さず)

今現在、調査会社に依頼して確実な証拠を入手する為動いてもらっています。

今回の場合、ちゃんとした不貞行為の証拠が入手できた場合、慰謝料請求できるでしょうか?

一応自分は相手の不倫をもともと疑っており、今回確証がもてたので離婚の話しに同意しましたが、相手からすれば純粋に離婚話しに同意をもらって離婚する予定がある為不倫したと言い逃れされてしまわないでしょうか?

説明が下手で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

【質問1】
相手から離婚の話しを切り出された後、不貞行為が発覚した場合の慰謝料請求。

不倫相手には慰謝料請求できないと言われました

相談者
1210065さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那に不貞行為をされ離婚裁判中です。
不倫相手にも請求するつもりです。弁護士には1年以上も前からそのように伝えているのですが、「不倫相手に請求するのはもっと後、離婚が成立してからだ」の一点張りでした。
「離婚を裁判官に認めてもらわなければ不倫の慰謝料を請求することもできない」と何度も言われ後回しでした。
言うことがコロコロ変わる方で、裁判が進み不貞の証拠や相手の名前が出てきても請求する話が出てこない為再度聞いたところ、「慰謝料はどちらか一方しかとれない、旦那の方が不審点が多いから旦那に請求するという話だったはず」「不倫相手に請求するのは厳しい、現在の裁判が終わってから違う弁護士に頼んで裁判を起こせばいい」と言われました。
決まった額を片方が支払ったら片方には請求ができないというのは知っていますが、片方にしか請求できないような言い方や、話が変わっている事、こちらの要望は聞かずに早く終わらせようとしているのがわかり不信感が募るばかりです。
こちらとしては、不倫相手に対してはお金をとれるかとれないかを重要視しているわけではなく、証拠があるのに何もせずいるのが考えられないだけです。

【質問1】
不貞の証拠があり、旦那に請求しているのに不倫相手に請求することは厳しいのですか?

【質問2】
旦那への裁判が終わってから新しく不倫相手に裁判を起こせという意見は正しいのでしょうか?

【質問3】
相手も離婚自体には同意していて、不貞やその他多くのことで揉めているのですが裁判官に離婚を認めてもらわないと進まない、認めてもらえなければそこで終わりなんて事か本当にあるのでしょうか?

【質問4】
不倫相手にも請求したい場合、この状況でまず何をしたら良いでしょうか?

時効はまだ間に合う?

不倫が発覚してから時間が経ってしまった……今さら請求できるのか不安に感じていませんか?慰謝料請求には時効があり、タイミングを逃すと権利を失う可能性があります。「自分の場合はまだ間に合うのか」を確かめたい方へ、実際の相談事例が4件あります。急ぐ前にぜひ確認してみてください。

不倫相手への離婚後の慰謝料請求の可能性について

相談者
1314875さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談の背景】
今年の1月に夫が同じ会社のパートの女性と一年に渡って不倫関係にあったことが判明しました。発覚してから、不倫相手とはもう二度と連絡を取ることもないし、1月に夫が部署異動になったため、会うこともないし、連絡を取らないと約束しました。その後、私の方で不倫相手とも連絡をとり、仕事以外で会ったり連絡を取らないことを約束させたのですが、その後も連絡を取り続けていたことが発覚しました。この時に、相手のご主人にも不倫がバレました。私は離婚を決意しましたが、子供が小学生とまだ小さくその後の夫との話し合いで、せめて子供が高校を卒業するまでは夫と家族としてやっていこうと決意しましたが、夫を信じることはできず、いずれ離婚はしようと考えています。
不倫相手のご主人からは両者とも慰謝料請求するのであれば、相殺で請求なしにしましょうと言われています。相手側は離婚はしないそうですが、私はどうしても許すことができず、離婚を考えているため、離婚したときに慰謝料請求を考えています。

【質問1】
現実的に離婚は下の子が高校卒業後としても、これから10年以上あります。その時にこの不倫が理由で離婚した場合、夫と不倫相手、双方への慰謝料請求は可能でしょうか?

離婚後の元妻の不倫相手へ慰謝料請求

相談者
112806さんの相談
投稿日:

はじめまして。よろしくお願いします。
2月の中旬に妻の不倫が、わかり直ぐに相手の男に電話して確認した所、不貞行為を認めました。そして元妻も認めました。相手の男も、謝りに来るはずでしたが元妻が、相手の男の分もすべて私が見ると言って相手の男に合わせようとしませんでした。自分もそれなら相手にも妻子がいるみたいので相手の家族まで不幸にするのはと思い。何も無い事にと思い、相手にもういいからと言って合うのを辞めました。そして離婚が決まり子供達四人引き取って生活していましたが、ふとある時に、元妻と顔の知らない相手の男が寝ている所が頭の中を駆け巡るようになりました。精神的にもまいっていました。やはり相手の男にはきちんとした謝罪と慰謝料をもらうしかない。そうしないと踏ん切りが付かない。元妻との約束なので元妻に何度もその事を伝えました。元妻も相手の男の分まで責任を持っていられる状態でないのです。仕事も見つからないのですから!元妻も相手の男に要求していいと言っているのできちんとした謝罪と慰謝料二百万円請求しようと思います。一度は元妻が責任持つからいいといいましたが、元妻が無理なのと自分が、離婚後の精神的苦痛が大きいので、相手の男に謝罪と慰謝料請求出来ますか?
よろしくお願いします。

離婚後の不倫問題について慰謝料請求の可能性はあるか?

相談者
1408599さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
まずは現在の状況です。12月16日時点 離婚届を提出しており、離婚は成立しています。※離婚届けを提出したのは近々です。

経緯
3年以上前に私(女)は夫に2度不倫をされましたが、子供もまだ幼かったので許しました。その後、夫との体の関係はなくなり、最低限の会話をするだけでした。その浮気相手2人には慰謝料請求等はしていません。
時がたち2024年、今度は私が浮気してしまい。それが夫にバレているかどうかまだ分かりませんが、夫が興信所に依頼しているのを発見しました。夫には現在まだその件について触れられていません。

尚、離婚は成立してますが、合意書や協議書など作成はしておりません。

【質問1】
慰謝料請求の時効は3年ですが、この場合 以前、元夫が不倫をした浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか?

【質問2】
その3年以上前の不倫の件で、夫に慰謝料を請求できるでしょうか?

【質問3】
元夫が雇った興信所に私の不倫の証拠をつかまれていた場合、元夫から慰謝料を請求された場合、過去の不倫の件で慰謝料を相殺したりできるのでしょうか?

【質問4】
現在、離婚は成立しており、元夫より慰謝料の請求をされた場合は、離婚が成立してることにより減額の可能性はあるでしょうか?具体的に金額はどのくらいでしょうか。

証拠が不十分でも請求できる?

確たる証拠がないまま請求に踏み切っていいのか、迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。通話明細やLINEなど間接的な痕跡しかなく、「これで相手に請求できるの?」と不安を感じるのは当然です。同じ状況からの相談事例が12件あります。手元の証拠で何ができるか、一緒に確認してみましょう。

離婚後の不倫相手への慰謝料請求

相談者
1355764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の10月元旦那の不貞行為にて離婚。
元旦那は認めず。
通話履歴明細を取り寄せたら驚く程に朝昼晩と時間を問わずひたすらに電話をしていました。
電話番号と下の名前だけは分かっております。
元旦那、不倫相手の女性は認めません。
通話明細にラブホテルへの電話もありました。

離婚後も子育てに協力するとの事でしたが一切協力しない為、不倫相手への女性へ慰謝料請求をしたいです。
元旦那とは公正証書を作っておりますので、慰謝料請求出来ませんので、御相手の女性にしたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

【質問1】
証拠が薄いため、慰謝料請求が出来るかどうか

浮気による離婚後の慰謝料請求について。

相談者
1107057さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元夫の浮気が原因で離婚しました。
しかし浮気と言っても不貞行為はなく、期間も短い為慰謝料請求できる可能性についてご相談させていただきました。
下記に要点をまとめます。

・相手は元夫と同じ職場で勤務していた未成年
・結婚し子供もいることは知っているが相手に好意があり、私と元夫が喧嘩した際に急接近したようで付き合おう等のLINE
・相手と付き合うようになりそれまで良好だった夫婦仲は急速に冷え、元夫が離婚を口にするようになる
・数日で相手からは振られるが元夫は諦めきれないようで毎日のように電話やたまのデート、送迎、弁当作り等
・元夫に毎日出ていけと言われるようになり、夫婦仲が修復不可能となった為2ヶ月程で離婚
・上記のやり取り等は全て証拠有り

【質問1】
このような場合ではやはり慰謝料請求は難しいでしょうか?
また、少額でも可能な場合でも未成年となるとどうなるのでしょうか?

【質問2】
慰謝料請求が難しい場合でも相手に少しでも罪を認識させたいです。
内容証明等の措置をしようにも相手の情報は名前くらいしかわからない場合はやはり弁護士さんに依頼となりますか?

【質問3】
離婚により私と子供は転居を余儀なくされたのですが、元夫の浮気が原因にも関わらず転居費用や新調した家具、家電等の費用は全て私の支払いです。
慰謝料でなくともこの分の支払いは請求できないでしょうか?

不倫相手に対しての請求。離婚が成立した後で相手の女性に慰謝料を請求することはできますか?

相談者
156759さんの相談
投稿日:

以前にも質問させて頂きましたが、、
不倫相手に対しての請求について教えてくださぃ。

来月から離婚調停がはじまります。
離婚が成立した後で相手の女性に慰謝料を請求することはできますか?

また、相手に関しては、家のだいたいの場所と携帯の電話番号しかわかりませんが
訴える事はできますか?

宜しくお願いします。

慰謝料をもらっても追加請求できる?

元配偶者からすでに慰謝料を受け取った後で、「不倫相手にも責任を取ってほしい」と感じている方へ。追加で請求しようとした際に「二重取りになる?」と疑問を持つのはもっともです。この問題を巡る相談事例は29件と最多です。自分のケースで請求できるかどうか、事例でしっかり確認してみてください。

離婚後の不倫相手女性への慰謝料請求

相談者
1305215さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日離婚が成立しました。その際にDVや不貞行為、悪意の遺棄の慰謝料600万円を夫が支払う事に同意し公正証書を作成しました。

離婚成立前に現在不倫している相手の名前や交際期間を夫の直筆で簡単な文書にしました。

【質問1】
不倫相手の女性にこちらの文書を使用し慰謝料を請求することは可能でしょうか。女性本人が不倫を認めたわけではないですし、すでに夫から慰謝料をもらっているので無理でしょうか。

離婚成立後の不倫相手に対する慰謝料請求

相談者
1477368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、既婚者であった男性と交際関係にあった第三者です。
現在はその男性と元配偶者との離婚はすでに成立しています。
男性は2025年初頭に配者へ離婚を申し入れ、当初は拒否されていましたが、その後複数回の離婚調停を経て、相場の数百万の3倍近くの解決金(元配偶者が離婚になかなか納得しなかったことと裁判を避けたいためこの金額になったようです)を支払う形で離婚が成立しました。

交際関係については、2023年頃から続いていましたが、元配信者が実際に取得している不貞行為の証拠は、夫婦関係がすでに破綻していたとされる離婚調停時開始以降のものに限られており、それ以前については確たる証拠はないと思われます。
また、離婚調停の場では、第三者である私との不貞行為に関する具体的な証拠は提出されず調書にも不貞行為の記載が無く元配偶者は不定の証拠を掴んでいながら証拠を出す事なく解決金を受け取り離婚が成立しました。

ところが、離婚成立から数か月後になって、元配用者は弁護士を通じ、私に対して不貞行為を理由とする慰謝料請求を行っている状況で離婚時にはすでに解決金を受け取っているにもかかわらず、改めて第三者に請求がなされている状況です。

補足:元配偶者から送られてきた書面では高額な慰謝料を請求されており夫婦関係が破綻したことはすべて不貞によるものだと強く主張されており全額支払わない場合は訴訟になると書かれていまし

【質問1】
不貞の証拠を掴んでいながらこれを持ち出さずに相場の数倍以上の高額な解決金を受け取り離婚後に不倫相手に対して慰謝料請求を行うことは認められるのでしょうか?

【質問2】
不貞行為の証拠が、夫婦関係破綻後(離婚調停開始後)のものに限られている場合、慰謝料請求の可否と相場はどのように判断されるのでしょうか。

【質問3】
訴訟になった場合裁判所側のどのような判決が予想されるでしょうか?

離婚後の不倫相手への慰謝料について

相談者
580286さんの相談
投稿日:

調停離婚しました。決定的な原因は私の浮気です。調停の際に妻から私に対して慰謝料300万を請求され、最終的に150万で合意し成立しました。既に慰謝料は全額支払い済みです。

ところがその後、不倫相手にも慰謝料240万を求める通告書が届きました。誠意ある謝罪があれば120万前後にすることも検討するという内容で行政書士に作成を依頼したようです。ここでまず疑問があり、書面を作成したのは浮気発覚後ですがまだ婚姻中であり離婚後に元妻が手元にあった通告書に日付だけを書き込んで送られてます。つまり内容が現在の状況とは多少違うのですが金額含め有効なのでしょうか?

更に調停で慰謝料150万で合意し、調停条項には

『当事者双方は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、上記各条項のほか、名義の如何を問わず、金銭その他の請求をしない。』

との文面があります。

離婚に関する金銭の請求はしないと記載されているのは私にのみですか?本件離婚に関しとか名義の如何を問わずとあるので浮気相手も同様かと思うのですが、、、

更に社内での浮気でしたが離婚した元妻は他の社員や、私の携帯パスを不正に解除し、連絡先を抜き取り取引先にまで浮気の事実を告げてました。
それでもそもそもの原因は私の浮気にあるのでその件は追求せずに慰謝料も支払いましたがこれでは釈然としません。

アドバイス頂ければ幸いです。

慰謝料の相場はいくら?

「いったいいくら請求できるの?」「相手が提示してきた金額は妥当なの?」——請求額の判断に悩むケースは珍しくありません。実際の相場がわからないと、交渉の場で損をしてしまうことも。5件の実際の相談事例から、慰謝料の目安や金額交渉のリアルな実態をのぞいてみてください。

離婚後の不倫相手への慰謝料請求

相談者
619768さんの相談
投稿日:

先日、調停にて離婚が成立しました。
子どもが3人(9、6、4歳)おり、親権は母である私で、養育費は一人2万円に決まりました。
不倫をしており、認めた上で、お金がないとか、転職した等を理由に、慰謝料は50万円でした。
離婚後に不倫相手へも内容証明を送り、証拠もある程度あり、離婚にも至ったので、少なめと思いながらも、100万円の要求をしました。書面での返答をお願いしたところ、本日返答があり、不倫を全面的に認め、謝罪文が書いてありました。
その後に「慰謝料をお支払したいのですが、ご希望の提示額は支払い困難…勝手ではありますが、各種支払いがあります…転職したばかりで賞与といったまとまったお金も入ってこない…なので金15万円に減額して欲しい…私にとっては15万円は大金です…少ないと感じられてしまうかもしれません…なので減額をお願いせざるをえない私の金銭面、本当に申し訳なく思っております…」との内容でした。
SNS等を見ると、昔は海外旅行など行っていたり、ブランドものを持っていたりするような人です。スナック等でも働いていた方です。自分のためになら、一生懸命働ける方です。
私の中では15万円はあまりにも少なすぎると感じました。
今後、有利に進めていくためには、どのようにしたらよいでしょうか?

不倫相手と慰謝料の請求をしています。

相談者
1481709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手の女に慰謝料を請求しています。

先日、夫と離婚しました。
離婚前に別居し、その際に財産分与の話しもしましたが、すぐには離婚しませんでした。(婚姻費用をもらっていたので、生活が安定していたので)
子供の行事や、夫の実家へ子どもたちがお泊まりに言ったりと、連絡もとっていました。

その間に、以前から夫が不倫していたことが発覚し、探偵を雇い相手の女宅に6時間以上の滞在の数日→1ヶ月後も滞在している写真を撮ってもらってます。
慰謝料は300万と伝えましたが、弁護士を入れてきて、今は150万まで減額してます。

離婚する間に子供が離婚して欲しくない、と言ったので、離婚はもう少し待って欲しいというやり取りはしましたが、相手側の弁護士が離婚前提の別居なのと、その後の修復についての協議も行われていないので、夫婦関係が破綻していたから慰謝料は払わず、解決金10万は払うと言っています。

こちらとしては、不定行為があり、家休みの日も家に帰らず、そのせいで夫婦関係が破綻したと思っていますので、女のせいじゃないと言われるのは納得が出来ません。

ただ、夫はこのことで立場が悪くなり、養育費の増額、公正証書の作成等には応じてもらうことはできました。

【質問1】
こちらはこの件で弁護士を雇っていませんが、やはり、弁護士を雇ったほうがよいですか?

【質問2】
そのまま素直に解決金10万をもらった方が良いですか?

【質問3】
本来なら、探偵を雇った費用分(約100万円)、慰謝料が欲しかったのですが、弁護士を通してもプラスになりますか?
そんな欲を出してはいけませんか?

離婚後、不貞が発覚、不倫相手に慰謝料請求

相談者
316775さんの相談
投稿日:

離婚後に夫が不倫をしていた事が発覚、現在はもう不倫相手とは関係が切れて居るようですが、問い正せば1年の不倫期間を経て、離婚、もちろんその不倫相手と一緒になるつもりでの離婚を目論み成功、先月まで恋人関係にあったそうですが、別れたとの事。

夫は帰ってくれば許してあげようという気もありますが、不倫相手の女には慰謝料を払って欲しいです。
証拠、証言は夫から取れますが、出来れば相手に会いたくもないし、電話もしたくないし、裁判をせず示談で型をつけたいです。
300万円取れますでしょうか?

また相手の住所は分からないので、内容証明を職場に送っても名誉毀損になりませんか?

これまた変な話なんですが、弁護士さんを入れたとして、交渉を夫に全て委ねても良いのでしょうか?
私は正直、詳しい内容まで聞きたくありませんので。。。

ご教授お願いします。

内容証明から訴訟までの手順

不倫相手に請求したいけれど、内容証明・調停・訴訟のどれから始めればいいかわからない——そんな方は少なくないはずです。「手順を間違えて損をしたくない」という不安も当然です。実際の相談事例が6件あり、それぞれの状況に応じた手続きの進め方が確認できます。まずは流れを把握するところから始めてみましょう。

離婚後の妻の不貞に対する慰謝料請求の可能性について

相談者
1437209さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本日付で妻と協議離婚が成立しました。離婚の原因は私のDVということになっており、私から妻に対して慰謝料的な意味合いで80万円を支払う形で離婚しました。子どもの親権は妻が持つことになり、妻からは「子どもにも今後一切会わせない」と言われています。

ただし、離婚成立後に妻が電話している声が聞こえ、その内容から「たいきくんとずっと一緒に暮らせたら幸せなのに」と発言しており、結婚生活中から不倫関係にあった可能性が高いことが分かりました。離婚前にそのような事実は知りませんでした。

そこで、以下の点についてご相談です。

【質問1】
離婚後に妻の不貞(浮気)が判明した場合でも、妻本人または不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能でしょうか?

【質問2】
子どもの親権を妻が持っていますが、妻の不貞行為を証明できれば、親権を私に変更することは可能でしょうか?

【質問3】
今後、妻の浮気を裏付ける証拠(LINEや通話履歴、写真等)を入手できた場合、どのような手続きを取るべきかアドバイスをいただきたいです。

離婚後の不倫相手への慰謝料請求

相談者
614978さんの相談
投稿日:

離婚後の不倫相手への慰謝料請求についての相談です。
元夫は、不倫していて、離婚したいと言われました。不倫期間は約1年間で、相手は家族で会ったこともあるかたなので、結婚して子どもがいることは知っていました。不倫の証拠と、元夫が認めた録音はもっています。
私と元夫との間には三人の子どもあり、いずれも10歳以下です。住宅購入もしており、名義は元夫です。
元夫は年収420万程度、私は260万程度です。貯金はお互いにほぼ無い状況でした。
元夫とは、離婚調停を行いましたが、調停中に「転職するから、金額は下がるかも…」とか「体の不調もあり、無理は出来ない」等との事で、養育費は希望額を通しましたが、慰謝料は一括で50万のみで、私は妥協しました。
貯金もほぼ無いし、頼るところもないので、そのお金は恐らく不倫相手が出すのかと思っています。
離婚にもなりましたので、不倫相手にも慰謝料を請求を考えています。
調停の際、弁護士に頼んでおりましたが、「相手への請求も引き受けれるけど、期待できないから、あなたのお金が減るだけかも…」と言われ悩んでいました。
私だけで、内容証明を送ってみたいのですが…
1、内容証明を送り、無視されたら裁判?調停?
2、相手への慰謝料請求での調停はできるのでしょうか?
3、相手は定職にもついていないようなのですが、どのくらいとれるでしょうか?

離婚成立後、不貞行為合意書に基づく慰謝料請求の可否について

相談者
1365094さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前、離婚調停が成立しました。

離婚成立の数ヶ月程前、
①私 ②私が依頼した弁護士 ③元妻の不貞相手
3者立会いの元、不貞行為合意書を書きました。
一部内容は省略しますが、合意書の内容は以下のとおりです。(甲=私、乙=元妻の不貞相手、丙=元妻)

1 乙は、甲の妻である丙と不貞行為に及んだ事実を認め、甲に対して謝罪する。

2 乙は、甲に対し、本件に係る慰謝料300万円の支払い義務があることを認める。

3 乙は、甲に対し、前条の金員を、令和5年12月末日限り、甲の指定する口座に振り込む方法にて支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

以下、甲と乙の住所、氏名、押印

合意書は上記のとおりです。

しかし、乙から入金がされず、挙げ句の果てには「不貞行為はなかった」、「私と元嫁が婚姻関係にあるなんて知らなかった」、「私と弁護士に脅されて書いた」と言われ、入金は拒否されています。

私の依頼した弁護士が作成し、署名、押印の際にも弁護士に立ち会ってもらった為、脅して書かせた事実などありません。

また、現在乙は「私と元嫁が婚姻関係にあるなんて知らなかった」と主張していますが、元嫁の口から「旦那のことを丙に相談していた」と話している録音もある為、知らなかったという主張は打ち消せるかと思います。

現在、証拠を元に慰謝料請求の訴訟を検討しています。

【質問1】
上記の件、慰謝料は認められますか?

示談交渉の進め方と注意点

不倫相手と直接交渉する場面では、言葉一つで後々トラブルになることがあります。「どう話を進めればいい?」「合意書に何を盛り込むべき?」と不安を感じている方へ。9件の相談事例には、交渉をうまく進めた例もつまずいた例もあります。自分の交渉に活かせるヒントを見つけてみてください。

離婚後の不倫相手への慰謝料請求について

相談者
1356776さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不貞行為により、離婚しました。
協議離婚で、公正証書を作成しています。
夫から慰謝料はもらってません。
清算条項にも『何らの債権債務のないことを相互に確認する。』としています。

離婚後不倫相手より、償いとして慰謝料の請求があれば応じるという連絡がきました。

【質問1】
請求はできますか?
また、請求できる場合請求額はいくらまで可能ですか?

【質問2】
書面が必要ですか?
書面があった方がいい場合、そうするのですが自分で作成してもいいのか、弁護士通して作成する方がいいのか、教えてください。

【質問3】
署名なしで、請求する場合にこれはしておいた方がいいよと言うことがあれば教えてください。

よろしくお願いします。

離婚後の不倫相手に対する慰謝料請求

相談者
20134さんの相談
投稿日:

今年7月に私の不倫が原因で協議離婚しました。婚姻期間は約1年半。子供はいません。不倫が発覚した直後から、元夫による叩く蹴るなどの暴力を受け、最初に請求されていた慰謝料も、結局は「いらない」と受け取ってもらえませんでした。不倫相手は同じ職場。不倫が分かった直後、元夫の目の前で職場の上司に不倫の事実を話すよう指示され、そのまま私はすぐに退職。元夫が上司に不倫相手を解雇するよう訴えかけた結果、相手も退職せざるを得ない状況になり、今現在無職の状態です。離婚後も元夫から、何度も「連絡はもう取らない。これが最後」と言いながらも連絡があり、私もせめてもの償いと思い、一方的に責められることに対し、ただ謝罪するだけでしたが電話に応じていました。しかし、このままでは何も変わらないと言われ続け、ケジメをつけるためにこちらから着信拒否をしたところ、今まで連絡を取っていなかった不倫相手に急に連絡があり、突然、「いつになっても構わないから慰謝料100万用意しろ。念書も書いてもらう」と言われたそうです。きっと私が着信拒否をしたため、気持ちのやり場がなくなり、突然言い出したのだと思います。今のところ私への慰謝料の請求はありません。不倫相手は無職のため経済的にも支払いが困難です。仕事を辞めるということで社会的な責任を取るだけでなく、慰謝料も支払う義務があるのでしょうか?また金額的には妥当なのでしょうか?

不倫相手への慰謝料請求について(離婚成立後)

相談者
842188さんの相談
投稿日:

先月1年半の調停を経て
調停離婚が成立いたしました。

離婚の理由は夫の不倫です。
不倫の事実を知り、相手の女性(既婚者)
を自宅に呼び話をしたところ
双方1年未満の不倫の事実を認めました。
(一部始終録音しております)
不貞行為についても認めています。

その際はその後のことをまだ考えておらず
離婚などの話も出ておりませんでしたが
結果的に修復に至らず離婚になりました。

相手の女性にも慰謝料を請求しようと考えておりますが、その話し合いの場で、私の親族が
慰謝料請求はしないと話したのです。
(私はその際合意もしていませんし、何も話していません)
示談書などの書面は一切ありません。

そこが1つ引っかかっております。

その話し合いの場で親族が口頭で述べた慰謝料については
【発覚した不貞の事実に対するもの】
今回私が請求するものは
【離婚に至ったことに対する損害賠償請求】
と分けて考えて慰謝料請求を主張することは可能でしょうか。

婚姻期間は14年間
こどもあり
それまでは別居などの事実はなく婚姻関係の破綻はありません。

1.相手方に対し200万円の請求をしようと思いますが上記の考え方について正当性はありますか?

2.口頭で当事者である私ではなく
親族が勝手に述べた慰謝料請求しないといった
内容は法的効力があるのでしょうか。
(相手が録音をしているかどうかは不明です)

ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

公正証書で請求放棄したリスク

離婚の際に「不倫相手には何もしない」と公正証書に書いてしまったけれど、やっぱり許せない——そんな後悔を抱えていませんか?「あの約束は法的に絶対なの?」「請求したら逆に訴えられる?」という不安を抱える方は少なくありません。同様の事例が12件あります。行動する前に、リスクと可能性をしっかり確認しておきましょう。

離婚成立後に不倫相手に慰謝料請求

相談者
1458638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻期間20年、大学生の子一人

昨年から今年にかけて1年間、元旦那が同級生とW不倫。
双方共に認め、発覚後すぐにこちらは別居開始。
証拠LINEのえげつなさに、私はショックから口が利けなくなりました。
一週間後、元旦那は弁護士を立て、私に有利な条件で離婚に応じたいと内容証明を送ってきました。
慰謝料300万、養育費、家の権利(残ローンは私持ち)
元旦那の譲れない条件は、相手女性に何もしないこと。

私は心療内科に通いながら、薬を服用する日々で、争う気力も無く早く終わらせたくて、離婚協議書にサインし、公正証書にしました。
しかし離婚成立から1ヶ月経ち、相手女性は家族にも知られず日常を送り、
こちらは精神的苦痛を被り、日常も一変してしまいました。

相手女性とは発覚後も連絡取り合ってると思います。
残業と偽り毎週3〜4回会っていたようで、高価なペアリングや食事、ホテルでの証拠もあり、ほんの出来心とは思えない悪質さです。
相手女性に今からでも、100万から200万の間で慰謝料請求したいと思っています。

【質問1】
公正証書で相手女性に何もしないことを約束したが、覆せるのか?
破った場合のペナルティはあるのか?

【質問2】
相手女性へ内容証明を送りつもりですが、そのことが元旦那に知られたら、
慰謝料減額などあり得ますか?

離婚成立後の不倫相手に対する慰謝料請求

相談者
640701さんの相談
投稿日:

私が今お付き合いしている彼と、その元奥さんとの間の出来事の相談です。彼は元奥さんの不倫が発覚し、離婚しました。慰謝料などは請求しませんでした。その時の証拠(メールのやりとり、不倫相手宅に出入りする動画)は今もあります。
元奥さんが払うとゆっている支払い(婚姻時に購入した奥さんの私物を彼名義のクレジットカード分割払い)を一回も払ってくれず、メガネが壊れたのでお金を出してほしい等の金銭の要求が多いため、不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、できますでしょうか。
離婚時に公正証書を作成し、その内容に離婚に関し今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。と書かれていますが、それでも不倫相手に慰謝料は請求できますでしょうか。
よろしくお願いします。

清算条項ありの離婚協議書を交わした後に、元不倫相手へ慰謝料請求できるか

相談者
1487468さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自身の不貞行為が原因で離婚をしました。
示談にて、今後わたしが元配偶者へ慰謝料を分割で払う形で決まり、協議書を交わしました。
元不倫相手の素性(名前や住所など)を元配偶者は知っていますが、相手への慰謝料は請求しないと口頭で約束し離婚に至りました。
協議書に清算条項があり、その文言は、
甲と乙は、本件離婚に関し、本離婚協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、本合意以降、理由の如何を問わず、互いに請求を行わないこととする。
というものです。
口外禁止条約は定めていませんので、元配偶者から後に不倫相手へ慰謝料を請求するのではと心配しております。

【質問1】
離婚協議書で清算条項がある場合、協議書を交わした後に元配偶者が元不倫相手へ慰謝料請求することは違反になりますか。
もし請求した場合は、元不倫相手は慰謝料を払わなければいけませんか。

請求された側の対処法

ある日突然、慰謝料請求の内容証明が届いてしまった——そんな状況に戸惑っている方へ。「請求額が高すぎる」「相手はすでに配偶者から受け取っているのに追加で?」と混乱するのは当然です。請求された側の立場からの相談事例が11件あります。焦らず、まず同じ状況の方の事例から対処のヒントを探してみてください。

離婚成立後の不倫相手への慰謝料請求について

相談者
387953さんの相談
投稿日:

先日嫁と嫁の両親と嫁が用意した立会い人「知人」と私の5人で離婚協議をし、慰謝料300万円と養育費子供2人で毎月5万円で成立しました。
最初あまりに慰謝料が高い為、僕は弁護士を雇って相談のうえ、どのくらいの金額が妥当なのか相談したいと話したところ、あなたには弁護士に相談する権利はない。今すぐハンを押さないと今から不倫相手の家へ行くと何度も脅され、半ば強要された形でハンを押しました。
その後公証役場にて、慰謝料等について書面で交わしました。

僕はこれで終わったつもりでしたが、離婚成立した次の日に不倫相手の家に行き、慰謝料500万円を要求しに嫁と嫁の母親が来ました。 僕と同じように、今この場でサインしないと、証拠を不倫相手の会社や近所や旦那の会社にばら撒くと脅され、拒否していましたが、旦那が帰ってきた事もあり、事前に嫁が用意したハンコで嫌々押す事となりました。

現在は警察に被害届けを出し、相手が来たら警察を呼んで対応するしかありません。
この場合、不倫相手は慰謝料を払わなくてはならないのでしょうか?
また、どの様にしたら、元嫁の家族を脅迫等で警察が動いてくれるのでしょうか?

一応嫁は弁護士を雇ってると、僕の時も不倫相手の時にも言ってますが、弁護士の名前も一切明かさないし、弁護士の立会いもありません。 ただ何か困ると嫁はライン電話で相談してます。 通常弁護士はこの様なお金の取り方を依頼者に進めるのでしょうか?

不倫相手に離婚慰謝料を請求される

相談者
132700さんの相談
投稿日:

不倫当時に不貞行為が無く相手が離婚をした後に不貞行為をしました。この場合は請求されないと聞きましたが、その後女性と別れるというと旦那と女性がそれぞれ慰謝料を300万払えと言ってきました。
旦那は私と女性に一生別れるなと言ってきます。女性は未練があり自分に都合が良い事しか言わない性格なので、旦那の言う事を聞いたりします。旦那にはDVを受けて警察にも相談したことがあるそうですがまだ同居しています。
この女性の性格では、離婚前に不貞行為があったと言われるのが予想できます。
相手は結婚暦30年くらいでDVは過去からあって不満を聞いたりしていました。私と関係を持った事が原因で家族が崩壊したと言ったり以前から崩壊していたと言ったりします。
この場合に不貞行為の証拠はありませんが私は不利になるのでしょうか?
女性とは同意での付き合いでしたがこの女性に慰謝料を支払う可能性もありますか?

不倫で離婚後、不倫相手からの慰謝料請求について

相談者
395649さんの相談
投稿日:

ダブル不倫で妻と離婚しました。
当方 子供2人 離婚
相手 子供2人 たぶん婚姻継続中

結婚前に持家購入のため、元妻からの借金(2,000万)があり、それを返済していくこと、
養育費毎月1人5万円(合計10万円)をきちんと払って行くことを約束し(公正証書を作成する予定です)、
慰謝料請求はしないということで合意しています。
借金自体は持家や車を譲ったりして残り400万円くらいになっています。

今回、元妻から不倫相手に対して慰謝料請求をしているのですが、その話し合いの中で、不倫相手弁護士から「私から慰謝料は払っていない」という証拠が欲しいとの話が出てきたので、作成してくれないか、という依頼が来ました。

そこで先生方に質問です。
1、その書類を作成することに対して不利益になることはありますか?
求償権行使のため相手方が必要なのはわかりますが、請求されても、借金返済や養育費の支払いでいっぱいで払えるお金がありません。

2、また、請求されたときに払えない場合はどうなりますか?

不倫慰謝料の法律相談まとめ