慰謝料示談書の公正証書申請について
夫の不倫相手と交わす示談書を作成しています。
分割払いの場合は、公正証書にした方が良く、一括払いの場合は必要ないと聞きました。
一括払いで以下のような場合でも必要ありませんか?
例)今日示談書を交わし、慰謝料の支払期限を今月末とした場合。
疑問)本日から月末までは数週間時間があります。
もし、月末になっても支払が滞った場合に登録をしていなかったとしたら、
こちらは不利になってしまうのでは?と心配です。
ご回答お願い致します。