不倫示談書を公正証書にする手続きと費用は?

不倫慰謝料に関する示談書の合意後、公正証書化の手続きや費用の負担者等がわからず悩んでいませんか。公証役場での具体的な流れや示談書に盛り込むべき条項、弁護士・行政書士への依頼費用、相手に拒否された場合の対処方法まで、実例をもとに分かりやすく確認できます。

公正証書は本当に必要?

示談書はまとまったけれど、「公正証書まで作る必要があるの?」と迷う方もいます。費用も手間もかかる手続きを省けるなら省きたいですよね。支払い方法によって判断が変わることも。9件の実例から、あなたのケースに公正証書が必要かどうかを確かめてみましょう。

慰謝料示談書の公正証書申請について

相談者
51021さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手と交わす示談書を作成しています。
分割払いの場合は、公正証書にした方が良く、一括払いの場合は必要ないと聞きました。

一括払いで以下のような場合でも必要ありませんか?

例)今日示談書を交わし、慰謝料の支払期限を今月末とした場合。

疑問)本日から月末までは数週間時間があります。
もし、月末になっても支払が滞った場合に登録をしていなかったとしたら、
こちらは不利になってしまうのでは?と心配です。

ご回答お願い致します。

公証役場で公正証書を作成することについて

相談者
685128さんの相談
投稿日:

相手方と示談で話が纏まりそうです。

合意内容の成立を証する書面として、公証役場で公正証書を作成すると相手方から言われました。

普通、どちらかの法律事務所などで、合意書に印鑑を押して終わりだと思っていたのですが、上記は一般的なのでしょうか。

不倫による慰謝料は公正証書と単なる示談書のどちらが良いのか。

相談者
1120382さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
慰謝料を決める際の示談書は公正証書の方が良いのでしょうか?
間もなく不倫に関する慰謝料が決定しそうです。
私は不倫をされた側です。妻とは離婚せず現在も同居しています。
相手方弁護士から、合意書案が送られてきており、私の希望する額の慰謝料150万円や約束事が記載されています。
一点気になるのは慰謝料の支払いが分割払いの点。月2万。一応内容には、滞納すれば一括になる事や、遅延損害金なども記載されています。
しかし、相手の男はお金にだらしなく、約束をよく破るとの噂です。
私の担当する弁護士さんは、公正証書まで作らなくても単に示談書作成の方がお金もかからないから良いのでは?と言っています。
相手の男は持家に1人で住んでいて、妻と子供とは別居、元妻に慰謝料と養育費を払っていますが、養育費が度々遅れるとの事です。慰謝料は一括で払ったのか分割かは不明。支払いがキツく、正規の仕事以外にバイトを始めたくらいの男です。
こちらは公正証書ではない示談書で大詰めといった状況です。

【質問1】
この場合、今からでも公正証書にした方がいいですか?

【質問2】
ネットで見ると示談書でも約束を破れば裁判になり一括請求できると書いてありますが、それなら最初から公正証書でいったほうがいいでしょうか?

【質問3】
そもそも公正証書なら数万で作成できて強制執行できるのに、単なる示談書作成で不払いされて裁判になり弁護士費用をかけ裁判するのなら、なぜ最初から皆公正証書を作成しないのですか?

公証役場での手続きの流れ

「公証役場って、当日いきなり行けばいいの?事前に何か準備が必要?」と手続きがイメージできないまま不安になっていませんか。示談書案の事前確認から当日の手順、費用の支払いタイミングまで、16件の実例をもとに全体の流れを把握しておきましょう。

示談書ひな形の確認作業について

相談者
461463さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を作成し、公正証書にしたいと思います。

1示談書の文面を、当事者が公証役場に出向く前に、事前に公証人に確認、手直ししてもらう事は可能でしょうか?
手直しした文面で、相手方にも確認してもらい、公証役場に出向こうかと思っています。

2また公証人の確認、手直しは有料でしょうか?

相手方とも、もう面会したくないので、公証人がOKを出せる文面を用意し、相手方に送付する方法で、示談に対して進んで行こうと思っています。

不倫の示談書 示談金 公正証書

相談者
437405さんの相談
投稿日:

不倫の示談書の慰謝料の支払期日で質問ですが、

示談書を作成後、公正役場にて公正証書にします。

公正証書は一週間ぐらいで完成する事になると言われていますが、

示談の話し合いの日から慰謝料を貰う期日はだいたい何日までぐらいの
猶予が一般的ですか?

公正証書を作成する必要について

相談者
461844さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方と示談書を取り交わします。公正証書にしたいと思っていて、公証役場にも一度連絡したのですが、料金を払う、発生するタイミングがいま1つ分かりません。

相手方とは概ね示談内容について、合意していますので、示談書を自分でつくり、(ネットやこのサイトを参考に)公証人に確認してもらって、相手方に見せようと思っています。

また示談書には当事者として、妻も登場し、公正証書を作る当日には、出席しませんので、公証人確認時に、委任状を作ってもらうつもりです。

公証役場の事務員?さんに聞いた時には、そういう流れだと教えてくれたのですが、お金が発生するタイミングはいつなのでしょうか?

示談書が最終的に出来上がった時?
案文を持っていって、添削をしてもらった時?
妻の委任状まで作ってもらって、相手方が土壇場でその示談書に同意しなかったら、費用はどうなるのでしょうか?

それと金額によって、示談書作成の値段が違う様で、決して安くはない金額です。費用を相手方に払ってもらっても、よいでしょうか?

公正証書の費用は誰が負担する?

「公証役場の手続き費用って、私が全部払わないといけないの?」と納得いかない方もいるはずです。相手に負担させることはできるのか、費用の折半は一般的なのか、気になりますよね。9件の実例から、費用の負担者をどう取り決めているかを確認してみましょう。

公正証書の作成手数料について

相談者
464089さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を作り、公正証書にします。
公証役場の方によると、費用は40,000円位だとの事です。
このお金、一般的に誰が払うのが妥当でしょうか?
もちろん、当事者間の話し合いで決めれば良い事だとは思いますが、悪い事をしたのは向こうですし、すんなり慰謝料の支払いも認めました。

しかし貯金もないとの事なので、分割を許してます。だから強制執行認諾付きの公正証書にしたのですが、、、

私的には示談内容をこちらの言い分通りに聞いてくれたら、全額払ってもよいかなと思っています。こんな私は甘ちゃんでしょうか。

先生方の経験でどの様なケースが多いかお聞かせください。
折半?不貞行為を行なった方が払う?

示談書を公正証書にした場合の費用について

相談者
696623さんの相談
投稿日:

詐欺事件で逮捕起訴された加害者が分割での弁済を求めてきたため、強制執行条件を入れた公正証書を後日改めて作成することで示談に応じました。加害者はもともと知人で、不起訴処分で釈放後加害者本人と二人で話す機会がありましたが、公正証書はあなたにもかなりの費用がかかるから無駄だし止めないかと提案されました。
まず、この案件で公正証書を作成するのにかかる費用は総額いくらほどになりますでしょうか。弁済金額は154万円です。
また、示談書には記載していませんが、当然に公正証書作成に関わる費用は加害者が負担するべきとの認識でおりました。それは間違いで、私にも費用を担う義務があるのでしょうか。
あまりに知識がなくお恥ずかしい質問なのですが、どうしても月曜日までに一応の結論を出したく、こちらにお伺いさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。

不倫の示談書を公正証書にする際の文言について

相談者
1014027さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の不倫が発覚し、不倫相手の女性に慰謝料を請求します。
相手の女性は主人の職場の部下で、婚約以前より肉体関係があり、入籍後も関係は継続されていました。

婚姻期間1年半、0歳の子供がいます。夫婦仲は良い方でした。


来週不倫相手と話し合いの場を設け、示談書にサインしていただく予定です。それを公正証書にしたいです。
公正証書作成にあたって、作成について承諾すること、かかる費用は相手持ちであること。公証役場まで本人が来ること。その文面を示談書にも盛り込みたいと思います。

【質問1】
ただ、どのように書けば良いのか分からず困っています。
教えていただける先生いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

示談書に入れるべき条項は?

「接触禁止の文言は入れるべき?口外禁止は?」自分で示談書を作ろうとすると、何をどう書けばいいか迷ってしまいます。法律の知識がない中で作った書類に抜けがないか不安に感じる方もいるはずです。33件の実例から、不倫慰謝料の示談書に盛り込まれている条項のポイントを確認しましょう。

つきまとい、示談書、公正証書にいれる文言について

相談者
463718さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を取り交わし、公正証書にします。
インターネットで色々な例文を見て、公証人の方と相談しながら、作っているのですが、よく、つきまといの禁止や、職場、住居に近づかない事を書いているのを見かけます。
今の段階では、男にその様な感じはありませんし、深く反省しているようなので、不要かなとも思っているのですが、抑止力になるのなら、文言を入れてもいいかと思っています。
先生方のアドバイスの方、よろしくお願いします。

不倫の示談書の公正証書について

相談者
600502さんの相談
投稿日:

妻の不倫相手に慰謝料を支払ってもらうため示談書を書いてもらい、それを公正証書にしたいと思っています。
金額や支払い方法、期日などを書いてもらう予定ですが、他に何か必要なことはございますでしょうか?
宜しくお願いします。

公正証書作成前の口約束について

相談者
463116さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を公正証書にする前の段階です。まだ、示談書自体に署名はいただいてません。

示談内容としては、慰謝料の支払い、求償権の放棄、妻と接触しない事、何より大きく反省してくれているようです、、、

しかし、お互いの都合がなかなかつかず、示談書を公正証書にする為の、公証役場に向かう時間が取れません。

この時点で、相手との示談内容の確認には、どれくらいの効力があるのでしょうか?

口頭で約束してくれたのを、ボイスレコーダーで録音したら、効力を発揮してくれるのでしょうか?
あまり時間が経つと、気が変わり、示談内容に文句を言いだすのではないかと心配です。

弁護士・行政書士への依頼費用

「交渉は自分でできたけど、書類の作成だけ専門家に頼んだら費用はいくらかかるの?」費用を抑えたいけれど、書類のミスは避けたい。弁護士と行政書士では費用感も関与の範囲も異なります。5件の実例から、依頼する内容に応じた費用の目安を確認してみましょう。

示談の公正証書作成について(弁護士費用)

相談者
460549さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を作り、公正証書を作成する事となりました。
現在は弁護士さんには、相談はしてますが、依頼ー交渉ー作業まではしていただいてません。
相談した弁護士さんにも、示談内容が決まっているのなら、公正証書の方が費用的にも負担が少ないので、おすすめしますと言われました。
私としても、費用を考えて、交渉も自分でしてきたので、できる限りの事は自分で、したいと思ってます。
しかし、もちろん公正証書など作るのは初めてですし、示談内容が決まったとはいえ、作成にあたって、経験のある弁護士に介入、アドバイスしていただきたいのが本音です。
そこで相談していただいた弁護士さんに、公正証書作成だけを依頼する事は可能でしょうか?弁護士さんにより、依頼を受ける内容は様々でしょうが、できるだけ費用が安く、安全な方法を取りたいです。

相手との交渉などを自分で、行いましたので、着手金、成功報酬をかけずに、かつ弁護士さんに示談書ー公正証書を作成していただくというのは可能でしょうか。

不倫慰謝料示談書の公正証書について

相談者
50986さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手と交わした慰謝料支払の示談書を公正証書とすることにしました。
公正証書の作成を行政書士に依頼しようかどうか迷っています。

公証役場への納付手数料は、不倫相手に支払ってもらうことになっており、示談書にはその旨を記載していますが、もし、行政書士に作成を依頼し、お互いが代理人を立て、同じ行政書士が引き受けた場合の費用負担は、どちらがするのが一般的でしょうか?

ご回答お願いします。

不倫相手との示談書内容確認の費用について

相談者
1140651さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2週間前に夫の不倫がわかり、離婚はせず不倫相手に慰謝料請求と示談書(公正証書)を作成することになりました。金額等は相手とのやり取りでもう決まっています。費用を最低限に抑えたいので、私の方で示談書を作成し、弁護士の方に不備がないか最終確認をお願いしたいです。

【質問1】
相談料(時間制)で対応していただけるものなのでしょうか。

【質問2】
また、社内不倫だったのですが、今後違反した場合に会社に話すと言うことを文面にいれたいのですが、脅迫になりますか?
会社には在宅として、仕事中に2人でラブホテルに行っていた証拠はあります。

相手が公正証書を拒否したら?

「示談書に公正証書化の約束を書いたのに、相手が突然『やっぱり嫌だ』と言い出した…」そんな展開に困っていませんか。拒否されたら法的に強制できるのか、別の手段はあるのか。同じ状況に直面した7件の実例から、対応策を一緒に確認しましょう。

不倫 示談書の公正証書化につきまして

相談者
906611さんの相談
投稿日:

示談成立後、示談書を元に公正証書にする約束を口頭で行っておりましたが、公証役場に作成依頼後に作りませんと相手方より連絡ありました。

1、相手方は作成を断る権利ありますでしょうか?
2、また断られた場合に証書費用の請求は行ってよろしかったでしょうか?

3、支払いは行うと併せて聞いておりますが、示談書のみでも問題ありませんでしょうか?

不貞慰謝料の示談書合意後の公正証書作成について

相談者
932085さんの相談
投稿日:

不貞に対する慰謝料を相手女性に対して請求し、それを公正証書にするために公証役場に作成に行きました。
それとは別に示談書も交わしております。
しかしその慰謝料全額を主人が負担するとのことらしく、公正証書の主債務者の名前を相手女性から主人に変えてくれとの申し出がありました。
請求した慰謝料を、当事者2人が話し合い支払額を決めて分担して払うことに異論はありませんが
相手女性との示談書に署名捺印が済んでいるにも関わらず、債務者を主人に変えるというのは問題ないのでしょうか?
主人からはお金がなく、支払見込みがない為相手女性に請求し、それも理解していただいておりました。
私はあくまでも相手女性に対して請求したつもりです。
そのあと、支払いの分担はそちらで勝手にやってくださいという話になっていました。

示談書で合意したにも関わらず、公正証書で内容を変えることに関して問題ないのでしょうか?
こちらの希望は債務者を女性にしたいです。
あとから主人が全額払うにしても、まずは女性に対して慰謝料請求希望です。

不倫慰謝料。公正証書作成について

相談者
906431さんの相談
投稿日:

妻が不倫。不倫相手の男性とは示談交渉をし、分割払いでの示談書に署名捺印をもらいました。その中には公正証書作成する旨をのことを記載していました。

しかし、翌日、弁護士先生に相談したようで、頭金はすぐに支払う。そして、残りの分割費用も毎月必ず払っていきますので、公正証書作成については作成しないで頂けないでしょうか。との連絡が入りました。

一度検討しますと返事をしました。

そこで先生方にお教え頂きたいことがあります。
分割払いとした場合で、公正証書を作成しない場合、今後問題となることはありますでしょうか。もちろん、支払いが滞った場合のことを考慮し、作成した方がよいということは十分に理解しています。

ただ、ここで了承しないと、相手は弁護士を代理人につけて、減額交渉も含めて、交渉してくると考えられます。やっと示談したにも関わらず、さらに話し合いが続くことを考えると、公正証書は作成しない方向で、了承しようかと考えています。

1、話し合いが続いても、公正証書は作成したほうがよい。

2、話し合いを早く終わらせたい。また減額されることは避けたい為、公正証書を作成せずに、何かあった場合は裁判。

どちらが宜しいでしょうか。

当日は相手と対面が必要?

「公証役場の手続き当日、相手と同じ部屋で顔を合わせなきゃいけないの?」感情的に傷ついている中で顔を合わせるのは辛いですよね。時間帯をずらせるのか、代理人を立てれば済むのか。9件の実例から、当日の段取りと配慮の方法を確認しておきましょう。

示談書手続きの代理人について

相談者
462233さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為で、相手方の男と示談書を取り交わし公正証書にします。
示談書には、私と妻と男が、甲、乙、丙として当事者として登場します。
示談書で男には、慰謝料の求償権を放棄させています。
示談書の公正証書手続きの日は、僕と男2人だけで、出席し、妻の代理人は委任状を預かった僕がなろうと思っているのですが、示談書に、妻と男の求償権放棄に関する事を書いているのに、妻は代理人で構わないのでしょうか?
別の質問で、僕は男の代理人にはなれないと回答をいただきました。
利害関係が発生する当事者は、代理人を立てられないのかと思っています。
乱文になりましたが、求償権を放棄した男と、放棄させた妻がいます。
妻は手続きの日に、代理人(私)を立てる事はできるでしょうか?

公証役場での同席について

相談者
462397さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、示談書を作成し、公正証書としたいのですが、費用の関係で弁護士さんを介さず、自分で作成しています。
示談書には、私と妻と、相手方の男が登場しますので、示談書作成の日には、3人が同席しなければいけませんが、できることなら、妻と男を会わせたくありません。
しかし、代理人を立てるお金もなく、同席は止むを得ないと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、公証役場での同席はどの様なものなのでしょうか?
要望すれば、つい立の様なものを用意してくれるのでしょうか?

同室にいるのは仕方ないとは思っていますが、お互い顔を合わさないような配慮はしていただけないでしょうか?

示談書の作成期間と公正証書について

相談者
1353359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞慰謝料に関して、相手方と内容合意したので、弁護士を一人雇い、窓口として示談書作成と条項の確認をお願いしました。
それから5日立つのですが、音沙汰なしです。

【質問1】
示談書の作成や条項確認って通常何日くらいで完了するのでしょうか?
和解内容は決まっているので、支払い方法や公正証書の作成など相手に確認するだけだと思ったのですが、他に有るんですか?

【質問2】
個人情報を相手方に教えたくないので、示談書には名前と捺印だけする予定ですが、公正証書作ったら相手方に個人情報バレますか?私は被害者の立場です。

示談金額は法的に有効?

「この金額で合意したけど、後から相手に『高すぎる』と言われて無効になることはある?」相手が弁護士に相談し始めると、突然そんな不安が頭をよぎりますよね。合意した慰謝料の金額がどんな場合に問題になるのか、8件の実例から確認しておきましょう。

示談書の条件について

相談者
464946さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手方の男と示談書を、取り交わし公正証書にしました。
慰謝料300万円分割、求償権放棄、当方の離婚の条件はなし。
概ねこの通りです。このサイトの弁護士の方々のアドバイスのおかげです。
上記の条件だけでは、推測は難しいでしょうが、不倫の慰謝料の条件としては、かなり私よりの条件だと思うのですが、どうでしょうか?
先生方々の経験でアドバイスお願いします。

夫の不貞行為 夫との示談書作成にあたり金額は

相談者
691534さんの相談
投稿日:

入籍をして1ヶ月で夫の不貞行為がありました。
知ったのは3ヶ月目です。
(夫は不貞行為を認めており、回数は4回、4人の人としているとの事)
今回は不問とし
今後一切その様な事が無い様に、
またあった場合は慰謝料の請求を確実にする為
示談書を作成しています。

ですが、守らなければならない事項ごとに
違反した金額は変わるのが自然でしょうが
最終的に公正証書としたいので
金額は設定すべきとなると思うのですが、
どうしたら良いのでしょうか。

弁護士が設定した金額ということになってしまうと、彼が弁護士を依頼すれば安い値段を言うでしょうし、私が弁護士を依頼すれば高い値段を言うだろうし。

公正証書にしていない示談書の効力

相談者
720046さんの相談
投稿日:

①浮気した配偶者と、慰謝料450万の示談書を交わした後(公正証書にしてない)、守られなかった場合、慰謝料請求訴訟になれば金額は450万で通りますか?
妥当な金額に減額になる可能性が高いですか?

②また、示談書ですが、条項のうち1条でも現実的でない条項が入っていれば、その示談書全てが効力を失いますか?
例えば「本示談書に定める慰謝料額について異議不服を申し立てない事を相互に約束する」とか、「慰謝料は誰かに出してもらったり借りたりせず、自力で稼いで支払う事とする」とかがあると、その他の「浮気の承認」の条項や「慰謝料450万の支払いを認める条項」も無意味となり、示談書全体が無効になりますか?

回答よろしくお願いいたします

公正証書後の示談書の扱いは?

「公正証書が完成したら、元の示談書はどうなるの?返してもらえるの?」手続き後の書類の扱いは見落としがちなポイントです。どちらの書類が優先されるのか、将来的なトラブルはないか。3件の実例から、公正証書作成後の示談書の位置づけを確認しましょう。

公正証書作成後、示談書の返却はしてもらえますか?

相談者
491510さんの相談
投稿日:

今度、不貞行為の示談書を、公正証書にします。
現在の示談書と、公正証書の内容が、若干変わります。
私が不貞をした側ですが、公正証書作成後、最初の示談書は返却してもらうことは出来るのでしょうか?
内容が少し違うこともあり気になりました。

不倫慰謝料示談書と公正証書について

相談者
608399さんの相談
投稿日:

現在不倫慰謝料請求で示談をする段階です。
私の弁護士が最終段階で業務停止になり、ほぼ示談内容が固まっていましたので、相手方の弁護士に示談書作成してもらい、自分で対応しています。
同じ内容の示談書が2通届き、1つに署名捺印して相手弁護士に返送しました。もう1つは何も署名捺印ないまま保管してあります。
示談書で調べると、原本を2通作りお互いに保管する。とあったのですが
私が返送したのは私だけの署名捺印したもの1通のみです。
この後、相手の弁護士に公正証書を作成してもらうのですが
それが終わってから相手の署名捺印した示談書がいただけるのでしょうか?
私はてっきり、
1枚の紙に私と相手女性の署名捺印した示談書を2通作成して、同じものをお互いに保管すると思っていたのですが、
相手は私の署名捺印したもの。
私は相手の署名捺印したものを持つ。
ということになるのでしょうか?

公正証書作成するので、構成役場がそれに変わるものを発行してくれるのでしょうか?
私の手元に来るべき書類がいまいちわかりません。よろしくお願いします‼

公正証書作成後の示談書の効力

相談者
611997さんの相談
投稿日:

妻が不倫をしました。まだ、離婚はしないつもりですが浮気相手には慰謝料をもらっています。

示談書を三者間で作成した後、浮気相手と私での二者間で同じ内容を公正証書を作成しました。

三者間での示談書にも二者間での公正証書にも求償権放棄についての文言を入れておりますが、この場合、公正証書前に作った三者間での示談書の求償権放棄は有効となりますか?

浮気相手と私の二者間では求償権放棄は有効ではないという意見が多いようですので、公正証書を二者間でつくったらその前に作った三者間の示談書の効力がどうなるのか気になりまして、、、。

不倫慰謝料の法律相談まとめ