弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. インターネット
  3. フェイスブック中傷投稿に「いいね!」、スイスで有罪に…日本ではどうなのか?
フェイスブック中傷投稿に「いいね!」、スイスで有罪に…日本ではどうなのか?
いらすとや

フェイスブック中傷投稿に「いいね!」、スイスで有罪に…日本ではどうなのか?

弁護士検索へのリンク

スイス・チューリヒの裁判所は5月29日、フェイスブックで動物保護活動家を「人種差別主義者」「反ユダヤ主義者」だと中傷する投稿に対して、「いいね!」ボタンを押した男性被告人に対して、4000スイス・フラン(約45万円)の罰金を科す判決を言い渡した。

AFPによると、数人の被告人が、自身がした動物保護活動家への中傷コメントを理由に有罪判決を受けているが、この男性被告人は、「いいね!」を押しただけで有罪になったという。

裁判所は、敵意に満ちた複数のコメントに「いいね!」を押したことで、男性被告人が社会的に不適切な内容を支持し、自身がコメントしたものと同然だとした。判事は、コメントの内容が真実であることを証明しないまま「いいね!」を押すことで、フェイスブックでつながっている多くの人に情報が届くようにしたことを指摘したという。

中傷コメントに「いいね!」を押すだけで有罪になるというのは、なかなか驚きの判決だが、日本でも同様の事態が起きる可能性はあるのか。清水陽平弁護士に聞いた。

●投稿行為があったのかどうか

まずそもそも、有罪判決を受ける前提として、フェイスブックへの投稿が刑罰法規に触れることが必要です。考えられる罪としては、名誉毀損罪、わいせつ物公然陳列罪、児童ポルノ規制法、リベンジポルノ法などがあり得ます。

仮に、これらに抵触するような投稿をした場合、その投稿をした人が罪に問われる可能性があることに異論はないと思われます。

投稿に「いいね!」を押すだけで有罪になるかは、「いいね!」を押す行為がこれらの刑罰法規に触れると言えるかどうか、という問題です。この点を検討するためには、「いいね!」を押したときに、フェイスブックがどのような挙動をするのかということを考える必要があります。

フェイスブックには「いいね!」と「シェア」がありますが、まずは「シェア」から考えてみましょう。「シェア」は、読んで字の如く、他人の投稿をシェアして、自分のウォール(各ユーザーが自分のした投稿を表示する場所)に投稿するものです。たとえば、ある人(以下、「Aさん」とします)がウォールにした投稿をBさんがシェアした場合、その投稿はBさんのウォールに表示されることになり、Bさんのフェイスブック上の友達にAさんの投稿が拡散されることになります。

もうひとつの「いいね!」は、ある人のウォールへの投稿について、単なる賛意等を示すだけのものです。たとえば、BさんがAさんの投稿に「いいね!」をすると、Aさんのウォールにされた投稿にBさんの「いいね!」をしたことが表示されることになるほか、設定によってはBさんのフェイスブック上の友達に、BさんがAさんの投稿に「いいね!」を押したことが表示されます。

フェイスブックの仕様の話なので、今後変わってしまう可能性はありますが、いずれも投稿の拡散という仕組みになっています。しかし、「シェア」は投稿行為がある反面、「いいね!」は単なる賛意等を示すだけのもので、刑罰法規に触れる投稿をするという行為がありません。

したがって、少なくとも現在のフェイスブックの仕様上、日本では単に「いいね!」をしただけで有罪判決を受けるということは、通常考えられないのではないかと思います。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

清水 陽平
清水 陽平(しみず ようへい)弁護士 法律事務所アルシエン
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となっている。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする