民事訴訟での名誉毀損の構成要件について
【相談の背景】
民事訴訟での名誉毀損について
民事訴訟の被告として、名誉毀損で訴えを起こされました。
私としては、公然性がないので名誉毀損とならないとの主張で反論しましたが、あちらの弁護士からは「民事の名誉毀損では公然性は関係ない。」と言われました。
私としては、民事訴訟でも名誉毀損の構成要件である「公然性」を満たしていなければ、そもそも名誉毀損が成立せず、民法709条に基づく損害賠償請求の根拠がないと考えています。
確かに民法では名誉毀損について詳細を定めた法はありませんが、私としては、刑法230条が民事訴訟での名誉毀損でも準用されるとの認識です。
【質問1】
民事訴訟での名誉毀損については、公然性がなくても成立するものなのでしょうか?
【質問2】
刑法230条が民事訴訟でも準用されるとの判例等があればお教えください。
【質問3】
ちなみに原告は公務員です。
公務員であれば、刑法上は真実であれば公にしても罰せられないとありますが、民事ではいかがでしょうか?