首都高で「箱乗り」をしたとして、神奈川県警の高速道路交通警察隊は11月19日までに、2人の男性を道交法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いで逮捕した。
逮捕されたのは、いずれも20代の会社員男性(千葉県)だ。
警察によれば、2人は、ほかの男女3人らと共謀のうえ、今年2月22日午後10時35分ころから数分間、首都高の湾岸線下り(川崎市川崎区)で4台の普通乗用自動車に分乗し、道路に広がりながら、蛇行運転を繰り返す暴走行為をしたという。
県警が公開した動画には、男性が運転席の窓から身を乗り出し、赤く発行する誘導灯を右手で振り回す「箱乗り」の様子がとらえられていた。左手でハンドルをつかみ、左足でアクセルとブレーキを操作しているという。
2人とも容疑を認めているそうだ。そのうち1人は、「事故を起こしたわけではないのに、こんなに大事になるとは思わなかった」と供述しているという。
●2年以下の懲役刑も
「共同危険行為等の禁止」とは、道交法68条で定められた違反行為だ。
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
事故の発生は要件となっていないため、たとえ事故を起こしていなくても成立する。違反すると、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
今年1月には、大型バイクで集団暴走する「ローリング族」の男性5人が同じ罪で逮捕される事件があった。
高速隊は注意を呼びかける。
「暴走行為や妨害運転は自分だけでなく、第三者をも危険にさらし、重大な結果を招くことにもつながります。交通ルールを守り、安全運転に努めていただくようお願いします。また、危険な運転を目撃されたかたには、安全なところから、110番通報などで警察に情報提供をお願いします」