交通事故による損害賠償の消滅時効について
【相談の背景】
7年前の交通事故の補償の件で未だに揉めております。友人の車に同乗中にタクシーに左側面衝突されたのですが、大した事故でもないと思い整骨院に10間ほど通院しその後は放置していたのですが5年後、頻繁に左耳に不調を訴えるようになったため受診したところ「当該交通事故が原因による後遺症により三半規管に障害が起きてます」と診断されたのでタクシー会社に損害賠償請求しようとしたところ「契約している保険会社で調査した結果、事故と障害に因果関係が認められない。また、既に7年間も経過しているので支払いは出来ない」とタクシー会社の顧問弁護士から通達されました。そこで、お聞きしたいのは、本件のような場合の損害賠償の消滅時効の期間についてですが何年が正解でしょうか?請求できるのであれば損害賠償請求訴訟を提起したいと考えておりますのでご教示の程宜しくお願い致します。
【質問1】
この場合損害賠償を請求できますか?