交通事故の時効、いつから数えて何をすれば止められる?

交通事故の損害賠償請求に期限があると知り、残された時間を確かめておきたい場面は尽きません。傷害と後遺障害で異なる起算点、症状固定日をずらせるかという争い、保険会社の賠償額提示や治療費の支払いが承認にあたるか、内容証明による6か月の猶予と訴訟提起の関係、期間経過後の援用をめぐる主張まで、実際の相談例をもとに整理しました。今どの段階にいて次に何をすべきかを見極める手がかりが得られます。

交通事故の時効は事故日から数える?

交通事故の損害賠償請求権には期限があり、いつから数え始めるかで残された時間は大きく変わります。傷害部分は事故日から、後遺障害部分は症状固定日から別々に進行するとされ、等級が認定された日を起算点と思い込んでいると残り期間を読み違えます。ここでは起算点と期間の数え方を相談例から確認します。

交通事故による損害賠償の消滅時効について

相談者
1246265さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7年前の交通事故の補償の件で未だに揉めております。友人の車に同乗中にタクシーに左側面衝突されたのですが、大した事故でもないと思い整骨院に10間ほど通院しその後は放置していたのですが5年後、頻繁に左耳に不調を訴えるようになったため受診したところ「当該交通事故が原因による後遺症により三半規管に障害が起きてます」と診断されたのでタクシー会社に損害賠償請求しようとしたところ「契約している保険会社で調査した結果、事故と障害に因果関係が認められない。また、既に7年間も経過しているので支払いは出来ない」とタクシー会社の顧問弁護士から通達されました。そこで、お聞きしたいのは、本件のような場合の損害賠償の消滅時効の期間についてですが何年が正解でしょうか?請求できるのであれば損害賠償請求訴訟を提起したいと考えておりますのでご教示の程宜しくお願い致します。

【質問1】
この場合損害賠償を請求できますか?

人身事故の損害賠償の時効

相談者
1287258さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和2年(2020年)10月3日に交通事故に遭い、その後まだ完治せず保険会社と交渉中です。
時効が心配なのですが、改正民法との兼ね合いで行きますと、身体に関することなので、2025年、つまり事故から5年とみて間違いないでしょうか?この場合、慰謝料等全て含めて5年なのでしょうか?

【質問1】
時効が心配なのですが、改正民法との兼ね合いで行きますと、身体に関することなので、2025年、つまり事故から5年とみて間違いないでしょうか?この場合、慰謝料等全て含めて5年なのでしょうか?

交通事故(人身)の時効日について

相談者
1036653さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・平成29年12月20日に起こった事故です。
・頸椎捻挫の後遺障害(14級9号)が令和1年8月6日に「事前認定結果のご連絡」通知で認定されています。
・令和2年3月3日消印で、相手方が主張する債務額が書いてある示談書が送られて来ています。

【質問1】
時効日がいつになるのか?教えていただきたいです。

症状固定日は後からずらせる?

症状固定と言われた後も痛みが続いたり、数年後の再検査で新たな障害が判明したりすると、起算点を後ろへ動かせないかが気になります。症状固定は誰が判断するのか、診断を受け直せば時効の起算点は変わるのでしょうか。ここでは症状固定日をめぐる争いと、再認定を受けた場合の扱いを整理します。

交通事故 賠償打ち切りとその後について

相談者
1109919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年7月頃信号待ちの停車中に追突事故で被害者になってしまいました。
そこから半年間週1回の整形外科、週2~3回程度の接骨院に通院しリハビリ等をうけています。
傷病名は頚部挫傷、腰部挫傷等です。
先日1月いっぱいで賠償を切ると保険会社からの電話があり整形の方で相談した所もう少しやって貰えるように頼んでみるようにと助言を受け保険会社の方にその旨を伝え保険会社からこちらで検討しますと言われました。
数日後に保険会社から弁護士事務所に委託したので以後は弁護士さんから話を聞いてくださいと返事が来ました。
2,3日してから弁護士事務所から手紙が届き私の事故の写真や車の修理費用からもそこまで重症でもないかつもうこれ以上良くはならないから症状固定だから2月4日で賠償を切るしかないという内容でした。
現在、腰痛、左下肢のしびれ、首肩の痛み、頭痛があります。
また、医師からは症状固定の診断は受けておらず

【質問1】
この場合、まだ治療を続けさせてもらえるのでしょうか
大体3ヶ月~半年で切られてしまうことが多いと聞きますがどうですか?

【質問2】
賠償を打ち切られた場合、後遺症診断や損害賠償等はどうしたらいいですか?

交通事故の損害賠償請求について

相談者
585182さんの相談
投稿日:

お世話になります。

昨年8月に追突事故に遭い、むちうちの治療で今年の3月まで通院、症状固定となりました。

自分の任意保険に特約があり弁護士さんに委任しています。

後遺障害認定は難しいとの判断をいただき、通常の損害賠償請求を進めているのですが、保険会社の動きがありません。

損害賠償請求の為の資料も(恐らく診療明細などの事だと思うのですが)、請求して2か月近く経ってようやく揃いました。

症状固定直後ならまだしも、4か月近く経って請求した資料すら(その間、後遺障害認定を受けられないか画像鑑定などをしていただいていたため、空白の時間が発生しました。)2か月近くかかり、システム上致し方ないのかもしれませんが不信に感じています。

損害賠償請求額については弁護士さんと協議させていただき、赤本基準の通院慰謝料と、交通費、専業主婦ではありますが全期間を段階ごとに分けて計算した休業損害を請求しました。

保険会社内で休業損害の部分がネックになっていると想像しているのですが、それにしても全てにおいて時間がかかり過ぎている印象があり、金融庁に苦情の申し立てをする事も考えましたが私自身も同じ保険会社の任意保険に加入しているので、躊躇っているところです。

想定以上の請求だったとしても、これほど時間がかかるものなのでしょうか。

交通事故被害者症状固定と言われた件

相談者
1049841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で相手の信号無視で、完全なもらい事故です。
まだ、頚椎ヘルニアで通院していますが、相手の保険会社からそろそろ症状固定と話がきていて弁護士特約を使って保険会社とのやりとりをお願いしようと相談に行ったところ、症状固定の話が出ているなら弁護士がこの段階で入ると相手の保険会社はたぶん、もう症状固定で!と言ってくると思うので症状固定を伸ばしてほしいなら自分で交渉した方が伸ばしてくれる確率があると言われてます。
こちらとしては保険会社とのやりとりが大変ストレスになってくるので当然弁護士さんが引き伸ばしをしてくれるとばかり思ってました。
どうして、当時者が直接交渉したほうがいいのか疑問で仕方ないのですが、ネットでみても症状固定の話がきたら弁護士さんに依頼したほうがいいと書いてあるのにいまいち納得ができません。
症状固定を伸ばして欲しい交渉なんて1番ややこしいのになぜ弁護士さんがやってくれないのですか?示談から弁護士が入ったほうがいいと言われました。本当ですか?
ほんとに当時者のこちら側が交渉したほうが有利になるのでしょうか?
教えていただきたいです。

【質問1】
交通事故被害者が症状固定と相手の保険会社に言われて弁護士さんに相談しに行ったらそこまでは自分で交渉のほうが有利になると言われた

保険会社の賠償額提示で時効は止まる?

保険会社から書面で賠償額を提示されたことや、治療費を支払ってもらっていたことが、債務の承認として時効の更新につながるのかは気になるところです。承認と認められれば、期間の経過後に望みをつなぐ手がかりにもなります。ここでは提示や支払いが承認にあたるかと、承認を書面で残しておく工夫を確認します。

旧民法下での交通事故(人身事故)の時効について

相談者
1120828さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・H27年3月に交通事故に遭いました。
・人身事故で当方の過失割合は0です。
・後遺障害等級は8級です。
・症状固定日はH29年11月です。
・相手方保険会社からH30年8月に第1回目の示談金の提示を受け、H31年4月に示談金の再提示(増額)を受けております。
・その後、当方の都合により交渉を保留しておりました。
・R4年2月、相手方保険会社に連絡を取ったところ、症状固定日は旧民法下であったため、時効は3年ですでに過ぎているとのことでした。
・ただし、時効の援用はまだなされていません。
→下記2点について、ご質問させていただきます。ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
最終の示談金額の提示は、交通事故解決の実務上、債務承認には該当しない可能性は高いでしょうか?

【質問2】
言い換えると、相手が、症状固定日から3年経過しているとして時効の援用をした場合、最終の示談金額の提示(最後の債務承認)から3年経過していないとして、対抗することは可能でしょうか?

交通事故で症状固定後でもまだ固定されていなかった場合 ( 加害者高齢者ドライバー)

相談者
615049さんの相談
投稿日:

平成20年の事故で被害者です。
示談まだです。
賠償金額の最終提示平成28年です。
平成22年症状固定 障害認定14級 以降も通院を続ける。
平成28年に再度MRIを撮ると脳脊髄液漏症が22年以降も継続して漏れていた事が判明
症状固定していなかった。(担当医は同じでMRIの精度が悪く見えなかった。また、まだ研究段階のケガの為資料がほとんどなく漏れかどうか分からなかった。現在と過去の画像を見比べると漏れは写っていた。)

平成29年障害認定2級 決定した。通院も継続中
ふらつきも現在あるため杖、靴を加工している。日常生活ほとんどおくれずの状態です。

(1) 一度、平成22年に障害認定14級は不服として申請しましたが通りませんでした。
平成28年に固定ではなく継続していた事は、担当医も認めており再度、平成29年でも請求出来ますか?

(2) 期間が長く時効というものがあれば早くとは思いますが、まだ完治していません。
弁護士相談にいきましたが、症状固定後でなければ裁判も出来ないと聞きました。
一度固定していた場合でやはり完治していなかった場合はどうなりますか?
やはり、完治後の請求になりますか?

※ 9年前ですが、通院、検査などのカルテ資料はすべて残っています。
障害認定時の細かい資料 現在と過去について資料も手元にあります。

(3) 高齢者ドライバーにはねられました。
加害者は平成28年度時点では生存していました。現在90歳前後になります。
例えば、示談前に加害者死亡の場合は保険会社が入っていますが死亡時点で
どんなことが予想されますか?
示談すらなくなるのでしょうか?

交通事故の損害賠償の消滅時効の中断

相談者
810490さんの相談
投稿日:

2年半前に交通事故で被害に遭いました。

保険会社との交渉や簡易裁判所の調停も不調で、現在、加害者から債務不存在確認諸訴訟を受けています。
その債務不存在確認諸訴訟で、私が考える損害額の債務があるはずだとの趣旨の答弁書を提出しています
なお、私からは損害賠償請求訴訟や反訴などはしていません。

このような場合に、交通事故の損害賠償の消滅時効(3年)は中断しているのか、お教えください。
よろしくお願いいたします。

内容証明と訴訟で時効を止める手続き

時効の完成が迫ったとき、内容証明郵便を送れば時間を稼げると考えがちですが、催告による猶予は6か月にとどまります。その間に訴訟提起や調停の申立てをしなければ効力は失われます。送付先は加害者本人か保険会社か、紛争処理センターへの申立てで足りるのでしょうか。手続きの要点を確認します。

交通事故の損害賠償請求の時効について

相談者
751309さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です。
加害者側の任意保険会社との示談交渉で、最後に賠償額の提示(送付)をされた書類の日付からもうすぐ三年が経ちます。
事情があり、そこから対応出来ていかなかったのですが、時効中断の緊急措置として内容証明を送りたいと思います。

ここで質問ですが、内容証明の送り先は相手の任意保険会社のみでも問題ないでしょうか。
相手本人にも送った方がいいのでしょうか。

また、内容証明を送った後ですが、訴訟をするか任意保険会社に債務の承認(または新たな賠償額の提示)をしてもらえれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

交通事故の時効について

相談者
1467270さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車の事故で怪我をしていて
おそらく脊髄損傷!?も、あるらしいのですが短期間で一括対応を打ち切られているため、上手に後遺障害の申請をしたり手続きをすすめることができなくなってしまいました。

怪我が長引いていることもあり、本当に治療が終わってからの手続きをするのが難しく、どう収拾をつければ良いかわからず困っています。

しかし時効というものがあり、自分の保険会社は一刻も早く!と言ってくれますがなかなか簡単ではありません。

それで時効について教えてください。

【質問1】
自賠責の被害者請求は事故の翌日から3年とうかがいました。
こちらは、休損や交通費などを少しでも請求すれば、それが認められても認められなくても時効が更新されて、あと3年のばせますか?

【質問2】
自賠責の後遺障害診断書については診断書の日付から3年であっていますか?
すでに1枚は書いてあって、今からもう1枚お願いする場合は、時効はそれぞれになりますか?
時効を更新する方法もありますか?

【質問3】
怪我の方は民法では5年と他の方のご質問に先生がお答えになっていました。
相手の任意保険に被害者が直接請求できる権利も同じく5年でしょうか

【質問4】
なんとなくで考えていると失敗しそうな気がします。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

交通事故の損害賠償請求の時効について

相談者
457117さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求の時効について教えて下さい。

交通事故の被害者になり、今 保険会社と示談の交渉中です

治療に2年以上かかり、後遺障害の申請にも時間がかかったため、(認定はされませんでした)症状固定からは まだ一年も経っていませんが、事故からは11月で3年になります

色々交渉したいと思っていますが、3年で時効を迎えてしまうのでしょうか?

時効が完成した後でも請求できる?

すでに時効期間を過ぎてしまい、もう請求はできないのかという不安を抱えて相談に至る方は後を絶ちません。時効は相手方が援用して初めて効力を生じるため、援用される前にできることや、援用が権利濫用や信義則違反にあたると争える余地があるのかが論点になります。完成後に残された手立てを確認します。

弁護士の放置で時効主張された交通事故の損害賠償請求について

相談者
1282852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法改正前の交通事故の損害賠償請求事件で、
委任した弁護士に物損だけ先行示談を進めてくれるよう
依頼したにも関わらず放置し、
後遺障害の等級認定後、示談再開の申入れをしましたが、
物損、人損とも、相手に時効を主張されました。

委任した弁護士曰く、
一度、物損承認(時効停止)をしたという話でしたが、
治療が終わるのを待っていたそうです。

物損承認(時効停止)したら、
半年以内に提訴しないとならないのは明白にも関わらず、
半年以上も何もせず治療が終わるのを待っていたなんて、
非常に不自然だと思います。

また、物損は時効確定で、
弁護士の保険から支払うという話でしたが、
人損は時効でない、
賠償を得るには裁判しかないと言われました。

【質問1】
物損承認は時効更新でなく、時効停止で合ってますか?

【質問2】
物損承認(時効停止)以前に、
物損だけ先行示談を進めてくれるよう依頼したものですが、
物損のみの先行示談をせず、
治療が終わるのを待つメリット、デメリットは何ですか?

【質問3】
治療が終わるのを待つ行為は故意ですが、
故意に待っていたのに弁護士が入っている保険は支払われますか?

【質問4】
少なくとも、代理人弁護士に賠償全体の善管注意義務違反があり、
代理人弁護士の責任が重いと思いますが、
本当に事故相手に提訴するしか、
賠償を得る方法は無いでしょうか?

交通事故損害賠償請求の時効について

相談者
766503さんの相談
投稿日:

交通事故損害賠償請求の時効中断について。

4年前に車同士の事故で怪我をし、病院で治療をしていました。(相手もこちらも業務中)
その後、症状固定となり現在相手の保険会社と裁判にて後遺障害、慰謝料等を争っている状況です。

建設関係の法人会社を経営しており(従業員2名の小規模)事故の後、怪我の影響で労働が難しくなりました。
建設関係は今後も無理だろうと諦め違う職種で会社は持続する事になったのですが
会社の損害を相手方に請求しようと思ってます。

症状固定日から3年が時効とは知らず、焦って時効になる前に中断しようと相手と相手の会社に対し内容証明を同じ内容で送りました。
内容証明を郵便局員が初めて配達に行った日は、時効の前です。
が、相手も相手の会社も不在の為
返送しますと戻ってきました。
こちらに、返送された時には時効が過ぎてる状態でした。

相手の会社は事務員もおり、不在は考えられないです。

それでも、この場合、こちらは時効が過ぎてるからと諦めるしかないのでしょうか?

色々な弁護士事務所に問い合わせ相談しましたが、はっきりした回答がない為
教えて頂けたらと思います。

25年前の交通事故で権利濫用を主張して損害賠償請求がしたいです(Geminiを利用して相談文を作成)

相談者
1447069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成6年9月27日の交通事故で重度の頭部外傷(意識障害、硬膜下血腫)を負い、その後の後遺症でご相談です。
事故約1ヶ月後には脳波検査で鎮静剤(ラボナ)使用、約半年後(H7年3月10日)には**「後遺障害診断書」が作成され、保険会社は自賠責へMRIフィルムを含む後遺障害認定資料を借りていました**。
当時、私は幼少で、保険会社から高次脳機能障害や外傷性水頭症の可能性、後遺障害申請の説明は一切ありませんでした。しかし、中学生で外傷性水頭症、平成11年には入院診療計画書に**「高次脳機能障害」の記載があり、IQテストも実施されていました。これらは、別の交通事故にて現在の名古屋市総合リハビリテーション病院での高次脳機能障害診断**に繋がります。
大人になって当時の事故を問い合わせると、保険会社は面談に応じ「約200万円」提示(書面証拠なし)。しかし「お金なんか要らないから当時の事の説明をして」と言いその時は面談が終わりました。その後連絡を絶ち、数年後に高次脳の診断を受けた別事故の時に因果関係を調べようとして情報開示を求めた途端、一方的に「時効援用通知」を送ってきました。
保険会社は当時の医療記録から私の重篤な状態と後遺障害の可能性を知り得たはずです。専門知識のない被害者の無知に付け込み、説明義務を怠り、誠実交渉を放棄し、責任を逃れようと時効を利用したと考えております。

【質問1】
時効援用の権利濫用を利用して損害賠償請求がしたいです

交通事故の法律相談まとめ