交通事故の弁護士費用
訴訟を弁護士の先生に依頼する場合、ネットで、交通事故を得意とする弁護士の先生のホームページを見ると、経済的利益が300万円以下の場合、着手金8%、成功報酬16%と昔の日弁連の弁護士報酬規定を採用しているのを目にしますが、これが一般的なのでしょうか。
最も、着手金をなくして、成功報酬にプラスしている弁護士の先生もいらっしゃるようですが、意外と思ったより、弁護士費用が安く感じ、この位なら依頼しやすいと思ったので、質問させて頂きました。
弁護士に依頼する際の費用がどのくらいかかるのか、不安に感じている方もいるでしょう。弁護士費用は着手金や報酬金で構成され、日当や実費が別途かかることもあります。この記事では、費用の相場や経済的利益の考え方、交通事故での弁護士費用特約、相手方への請求や納得できないときの相談窓口まで、弁護士費用の仕組みをわかりやすく解説します。
弁護士に依頼するとき、まず気になるのが費用の総額ではないでしょうか。弁護士費用は着手金と報酬金などで構成され、依頼時に支払う着手金は結果に関わらず原則返金されません。ここでは、費用がどのような仕組みで決まり、どの程度の金額が相場とされるのかを整理し、見積もりを確認する際のポイントを解説します。
訴訟を弁護士の先生に依頼する場合、ネットで、交通事故を得意とする弁護士の先生のホームページを見ると、経済的利益が300万円以下の場合、着手金8%、成功報酬16%と昔の日弁連の弁護士報酬規定を採用しているのを目にしますが、これが一般的なのでしょうか。
最も、着手金をなくして、成功報酬にプラスしている弁護士の先生もいらっしゃるようですが、意外と思ったより、弁護士費用が安く感じ、この位なら依頼しやすいと思ったので、質問させて頂きました。
【相談の背景】
交通事故の損害賠償の結果が出た場合に裁判を行うのと示談交渉を行うのではどちらが弁護士費用が抑えられるのでしょうか。報酬の何割かを支払う契約になっています。
【質問1】
家族が交通事故に遭い自賠責認定されましたが、その結果が良くなかったため紛争処理機構に申立て中です。結果次第で示談交渉をするか裁判にするかになるのですが、長引くごとに弁護士費用が増えるのが心配です。
日弁連交通事故相談センターの弁護士の先生に依頼する場合と、私が以前にお世話になった弁護士の先生に依頼する場合とで、それぞれ、メリット、デメリットがありますか。
私の住まいは、群馬県で、過去にお世話になった弁護士の先生は、自宅と裁判所から近いので、交通事故訴訟は、比較的単純な訴訟のような気がしますので、私の知っている弁護士の先生にお願いしようかなと思っています。
弁護士費用についての疑問点がありますので質問させていただきます。
弁護士との委任契約内容
民事(交通事故)の損害賠償の請求です
受任の範囲 示談交渉、訴訟の場合一審(地方裁判所)まで
着手金0円
報酬金 経済的利益の10%(税別)+20万円(税別)の場合
弁護士に委任後
後遺症害14級を自賠責から回収75万円
一審(地方裁判所)判決520万円の後、相手側の損保が控訴してきた場合、控訴審を弁護士に依頼しない場合は支払いは、いくらになりますでしょうか?
判決はでましたが控訴されたため自賠責から回収した75万円のみです
ご回答よろしくお願いいたします
交通事故で跳ねられました
先日保険会社から示談金の提示がありました
弁護士に依頼してるのですが
他の弁護士の先生方にも教えて頂きたいです
総日数584 入院175 通院82
2014.11~2016.611 治療費計10583528円
看護料6500×171日=1111500円支払い済み
通院費50440円支払い済み
入院雑費262500 円
その他日用19800円
休業損害2602888円支払い済み
傷害慰謝料赤い本Ⅰ参照訴外の為80%と致しました
2982000円×80%=2385600円
小計17016256円
逸失利益併合10級に該当4508506円
慰謝料訴外の為80%4400000円
その他1、基礎収入1848318円
2、労働喪失率14%
3、労働能力喪失期間42年
(症状固定25歳~67歳まで)ライプニッツ係数17.4232
1×2×3=4508506円 小計8908506円
合計25924762円 既払額14251161円
差引支払い額11673601円提示ときました。
弁護士の方は上げれると言いましたが
他の先生方ならいくらぐらい上げれます?
弁護士基準ならどうゆう計算ですか?
例えば、訴訟物の価額が20万円台で、弁護士費用特約の弁護士報酬基準としている旧日弁連報酬基準の最低額の着手金は10万円とありますが、これは、被告代理人弁護士が簡裁から地裁へ移送を申し立てて、地裁審理が決定しても、保険会社は、あくまで訴額に対する着手金だから、地裁に審理が移っても、訴額が20万円台であれば、着手金は、10万円が限度だと言っております。
保険会社(弁護士費用特約=旧日弁連報酬基準)の言い分は、正しいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。昨年末に父を交通事故で
亡くし、先日刑事裁判にて加害者に対し、禁固2年執行猶予4年の判決が下りました。民事訴訟においても裁判所からの和解案が出た為、了承するか検討中です。
今回相談させていただきたいのは弁護士費用についてです。民事訴訟についての弁護士費用については、賠償額が30,000千未満の見込みの為、①着手金:賠償額の5%+9万円 ②報酬金:賠償額の10%+18万円。①②に消費税を加算した額と聞いておりますが、刑事裁判についても一定の費用がかかるのでしょうか?。刑事裁判費用については弁護士から一言も聞いておりません。もしかかるのであれば支払基準があるのでしょうか。賠償額が思ったより少ない見込みの為これ以上差し引かれるのは厳しいと感じております。以上ご回答の程宜しくお願い致します。
弁護士に示談交渉だけの依頼はできるのでしょうか?
その場合着手金、成功報酬の費用は訴訟になった場合と違うのでしょうか?
お伺いします。
先日、信号待ちをしている時に後ろから車から衝突される事故を起こしました。
相手も自分が悪いと認めています。
現在病院に通っていますが、例えば半年通院して示談した場合、自分で示談した場合と、弁護士さんに頼んで示談した場合だと示談金(慰謝料などの)が違ってくると聞きました。
弁護士特約に入ってないので弁護士を頼む場合自分で弁護士費用を払って頼むのですが、その場合でも弁護士さんを頼んだ方が最終的にいただける金額は増えますか?
後遺症などは多分ですが残らないと思います。
通院は現在週3日ほどです。
交通事故の相手.加害者側との示談交渉を弁護士さんに依頼した場合、示談交渉の着手金と得た賠償金からの報酬金が弁護士費用なのでしょうか。
契約書に書かれた内容、金額だけで、示談交渉中にあらたに費用が増えたりする事由はありますか?
【相談の背景】
交通事故(人身)に遭いました。
事故による怪我の痛みが続いているのですが、相手の保険会社からは治療を止めるように言われています。知り合いの行政書士の先生に相談すると弁護士をつけた方がよいと言われました。
近所の弁護士事務所の初回相談に行ってみると、着手金11万、成功報酬11%という契約でした。
【質問1】
弁護士の先生に依頼するのは初めてで相場が分かりません。この金額は妥当なのでしょうか。
【質問2】
このような場合、費用倒れになるのでしょうか?
【相談の背景】
スノーボードでの事故で、後ろから追突され、利き腕右腕を骨折しました。
相手の保険で、損害賠償を受けることになり、後遺症診断12級の診断されました。
結果、380万くらいのお支払になると保険会社から言われたのですが、過失割合が8対2で、そういったことに納得できず、他の人にも相談した結果、弁護士をつけた方がいいという話となり、弁護士に相談しました。
そこの弁護士事務所は、あと200万は上げられると思うとおっしゃっていて、報酬は上がった金額の30%をお支払くださいと言われました。
【質問1】
相談料や着手金は0円で、成功報酬として30%と言われたのですが、その金額は妥当でしょうか?高いでしょうか?
【交通事故、過失割合10:0でこちら側が悪い場合、相手側から請求額が現在で80万円きた。その場合は弁護士を雇った方が安く済むかどうか?】
(事故内容)
あたくしの先輩が、2015年9月28日に団地のロボットゲートの前で停車中不意にバックして、後方車である旧式のムーブに気がつかずに、接触。
バンパー破損とボンネットが開きにくくなったそうです。
事故発生時、その車は親方から借りていた、かつ業務中ということで、先輩はとっさにプライペートとウソをついて運転者特約の保険を使おうとしたのですが。
親方と同乗者との調書が一致せず保険不適用で、多分、弁護士特約が使えない状況です。
そこで、相手側の保険会社に事故内容を引き継いで、もらい話したそうですが。
修理費は旧式のムーブということもあり、15万ほどしか出ないそうで、2ヶ月たった今もまだ調査中で解決にいたっていません。
相手側は、9月28日から代車を現在まで借りてるそうで、その請求がこちら側に80万円ほどきたそうです。
相手側の旧式ムーブはまだ修理してないそうです。
この事例に関しては、金銭面も今後も増えていきそうですし、事案も複雑なので弁護士を雇うつもりです。
そこで
①弁護士を雇った方がよいのか?
②弁護士を雇った場合の費用対効果は?
弁護士料金こみでどれくらいの費用になるのか?
③弁護士は相手側にどのような示談話を提示して、相手方の請求は安くなるのかどうか?
を教えて欲しいです。
僕の見解としまして、バンパーとボンネットの修理費。
2ヶ月も代車を使う必要があったのか?例えば、すぐ修理していたら2週間ぐらいで済んだかもしれない、とすれば2週間ぐらいの代車使用費用で済むのではないかとおもってます。
そのあたりも含めてご教授お願いします。
長文になりましたがよろしくお願いします。
当方バイク相手車の交通事故を起こした者です。
後方を走る私は前方の急ブレーキに間に合わず追突しました。
簡易裁判で道交法24条違反(50:50)を主張したものの棄却の判決がでました。
これから控訴しますが次回判決までの準備書面とか2.3回の出廷にかかる弁護士費用はいくらぐらいかかるものでしょうか?
今回は物損の賠償で当方着衣損害を含め約28万、相手約8万、50%で過失相殺して約10万の請求です。
賠償額はいりませんが24条違反を認めていただけれだいいのですが・・・
10万を超えますか?
当方、保険による弁護士特約なし
よろしくお願いします。
去年12月26日に自家用車を停車中に後ろから追突され、頚椎捻挫になり、リハビリを続けてる(通院116回目の後)段階で7月3日にまた自家用車を停車中に再度追突されて状態が悪化しました。
12月26日~現在、整形外科に週4日程度通院しています。
相手の保険会社(1回目2回目たまたま同じでした。)との対応を2回目の治療が完治してから1回目と2回目の事故の委任をいっしょに弁護士さんにお願いする場合は一般的に弁護士費用(報酬21万円など)は倍(報酬42万円など)になるのでしょうか?
現在、首腰肘に痛みはありますが、ひどくて生活に重要な支障が有るまでではありません。
慰謝料の金額にもよるかと思いますので、弁護士さんにお願いすべきかどうかわかりません。
一般的なルールがあるかと思いますので教えていただけたらと存じます。
弁護士費用は大体着手金8%、成功報酬16% + 諸経費
と聞きました。
例えばの話しですが、相手から損害賠償請求をされたとして、一般的に考えてせいぜい10万円くらいの賠償が妥当な案件で1,000万円を要求され、弁護士に依頼して争った所、案の定10万円で決着したという場合弁護士費用は1000万円に対して成功報酬や着手金を支払わなければならないのでしょうか? そうなると大抵の人は弁護士費用が払えないため自力で争う、という事になると思うのですが、そうなると弁護士を雇えない者が不利になると思うのですが、その点どうなっているのでしょうか?
交通事故にあい、今弁護士に相談してるところです。大変厳しい案件というのは何人かの弁護士に言われています。そこで、着手金について、弁護士報酬一覧表をもっているのですが、その訴訟額にあっているのか、正直理解できてないところがあります。
その場合、弁護士に見積もりをだしてもらい、訴訟費用の事で
、具体的な内容を弁護士に聞いてもよろしいんでしょか?
後々後悔にならなようにしたいと思い。
私は以前自転車に乗っていて、停まっている時に車に正面から衝突されました
割合は10:0です
事故以来両肩に、左肩は腱の損傷、右肩は水がたまっている、とMRIで多角的所見が見られました
肩の痛みで腕が肩より上に上がらなくなってしまい、治療して4ヶ月になりますが痛みはほとんど変わりなく、状態もほとんど変わりません
病院の先生も理解のある方であるため、間違いなく後遺症診断書を書いてもらいおそらく間違いなく後遺症認定されます
そこで後遺症認定を出来るだけ高く認定してもらうために弁護士を立てようと思っているのですが、いつ頃立てれ良いのか、その弁護士費用は普通の示談の際の弁護士費用と何が違うのか分かりません
一般的に示談の際、裁判所基準で慰謝料を貰う際は20万+成功報酬の10%が相場なのは調べて分かったのですが、後遺症認定は認定の前に弁護士を立てる必要があると分かり、その費用を調べてもあまり出てこないため分からないことだらけです
そして立てる弁護士なのですが、交通事故に強い弁護士を立てたいと思っているのですが、誰を選べばいいのか分からなく、またその弁護士が県外の人でもいいのでしょうか?
私は21歳学生で趣味がスポーツだったために、このまま肩が上がらなかったらどうしようと悩み最近は非常にふさぎこんでいます
慰謝料は年齢によっても変化するのでしょうか?
とある民事訴訟で、とある弁護士事務所に依頼をすることになるのですが、
弁護士費用の料金制度はは完全成功報酬制度で、弁護士が案件を受任するにあたり、委任契約書を交わすこととなりました。
そこには、弁護士報酬について、「(旧)弁護士連合会報酬基準に準じ、後日決定する。」とあったのですが、私はこの部分に少し引っ掛かりました。
(旧)弁護士連合会報酬基準は、ネットで検索すればPDFが出てきますが、平成16年に既に廃止されております。
また、契約書には具体的な金額や報酬割合は一切記載されずに、完全に別紙参照の形式です。
そのほかにも、日当5万円とありますが、これは失敗か成功かにかかわらず一律お支払する手数料のようなので、
実質、これが着手金のようなものですね。
・自己責任であることは、自覚しておりますが、契約してしまっても問題なさそうでしょうか?
・(旧)弁護士連合会報酬基準の弁護士費用を設定することは、料金設定の自由化が進んでいる今もなお一般的なことなのでしょうか?
・この委任契約書の内容では、後から金額変更の余地も十分に含んだ内容と見られますが、そのようなことはよくあることなのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故の示談金ですが、自賠責単価だと安く弁護士に頼めば単価が高くなり示談金が多くなると聞きました。弁護士特約は入っていません。
【質問1】
例えば示談金が30万と提示された場合、弁護士に成功報酬で依頼すれば、弁護士報酬を引いてどのくらい増えるものでしょうか
【相談の背景】
7月末に交通事故でたまつきの貰い事故を受けました。
私と妻はムチウチで(子供が後ろに2人乗ってましたが幸いにも無事でした)通院3ヶ月目になります。
車は修理が70万ほどかかるほど壊れていて(修理に出して1ヶ月経つのにまだ修理中です)
3ヶ月でおそらく通院終了になるかと思います。
妻は育休中で、私も転職活動中のため無職となっています。
任意保険基準だと慰謝料は37.8万✖︎2人=75.6万
弁護士基準だと53✖︎2=106万
差額は30.4万
そこで何点かご質問させてください。
【質問1】
慰謝料は通院費と交通費意外にも+になることはありますか?私は無職で家事はできていたので休業補償は該当しないですよね?
【質問2】
弁護士にお願いする際成功報酬◯%とありますが、この差額30.4万の◯%が成功報酬になるのでしょうか?
【質問3】
その他プラスになるポイントご教示頂ければと思います
弁護士費用については自由化されているとのことですので、
飽く迄一般的、あるいは従来の慣例に沿った場合、の
回答で結構です。
よろしくお願いします。
1
全く身に覚えのない訴え、たとえ見も知らない相手から
「貴方に1000万円を貸したはずだ。利息を付けてカネ返せ」
とか
「あなたの家から妨害電波が発射されて、私はめまい、手足のしびれ、うつ病の被害を負った。
医療費、慰謝料合わせて3000万円支払え」
「お宅の会社は公害を出している。地域住民に合計1億円の支払い、および工場の移転を求める」
というような、イチャモン、言いがかり、因縁、困ったちゃん、の訴えがあったとします。
こういう場合、本当に自分が原告に対してそういう被害を与えているならば、
それぞれの原告の求める被害額に成功報酬率を掛けて弁護士に支払うのは理解できますが、
そうではなく
「全く身に覚えはない。
しかし面倒な相手に対し、いちいち毎回期日に裁判所に行くのも面倒だ。
弁護士に全て対応を任せたい」
というような場合、成功報酬の算出方法はどうなるのでしょうか?
2-1
ある相手X氏とトラブルになって、訴えようと思っていた矢先、相手から先に訴えられたとします。
そして被告として弁護士A氏に代理人依頼をしたとします。
その裁判に勝った後、改めてX氏を訴えて、もともとの自分の請求をしなければ本来の自分の目的が達せられないと判明し、X氏に対して改めて裁判を起こしたいと思った場合、
弁護士A氏にその依頼人をお願いした場合、弁護士A氏は被告として引き受けた際に受け取った
弁護費用とは別に弁護士費用を別途請求するのでしょうか?
2-2
2の質問の場合、元の裁判の進行中に反訴を提起し、本訴と同時に進行することになった場合は
弁護士費用はどうなるでしょうか?
よろしくお願いします。
交通事故。
今お願いしようと思ってる弁護士さんがいます。
まだ若手ですが、話した感じとても感じがよく話をよく聞いてくださいました。相性としては良いかなと思いました。力としてはわかりませんが。
報酬についてですが、相談無料、着手金無料、20万プラス経済利益10パーです。
本当は相談は初回だけ無料らしいんですが…
今後も無料でやってくれるそうです。
着手金は無料となってますが、20万が多分着手金のようなものだと思います。
この金額は決して安くもなく高くもないのでしょうか?
それ以外にかかるとしたら訴訟になったときの印紙代とか数万円のみだそうです。
ざっとですが1千万くらいの示談が見込める事故です。
症状固定〜後遺症〜過失〜示談までトータルでサポートしてくださるようなんですが。
やはり素人では限度がありますし、交渉に疲れがでています。
お願いするにあたり、他になにか注意する点などありましたら教えてください。
【相談の背景】
昨年9月に信号待ちをしていた際に後ろから追突され車が廃車になるぐらいの事故だったのですが幸い怪我は頚椎、腰椎捻挫で通院中ですがまだ痛みがあり右手を動かすと肩甲骨辺りまで痛みが出ている状況ですが月に1度の診察で医師はMRI.レントゲン等でも医学的所見がないため相手保険会社の治療終了の連絡で治療を終えると伝えられ痛みがある場所を伝えても所見がない姿勢が悪いからとしか言われなくなり保険会社も今月で治療打ち切りにしたいとの連絡がありました。仕事も体を動かす仕事でしっかりと完治するまで治療をしたいのですが弁護士特約がないため相談できず保険会社との対応に困っており弁護士に相談するのが1番良いのですが昨年3月に大学を卒業し実家を離れ働き始めたばかりで経済的余裕もなく自費での治療も検討しましたが生活もあるため今回のケースの場合
【質問1】
今回のケースの場合は弁護士に依頼すべきでしょうか?
【質問2】
治療打ち切りになった場合通院4ヶ月でも費用倒れがない可能性はありますでしょうか?
【質問3】
4ヶ月通院中ですが通院先は診察の際に検査をしてくれないのでセカンドオピニオンを受けたいのですが一般的に認められるものでしょうか?
弁護士に詐欺での事件の損害賠償金額を請求する依頼を行いました。
損害賠償金額は5000万円の場合、
着手金 :160万円
成功報酬金額 :回収できた額の12%
この報酬は妥当なものでしょうか。裁判が初めてのため基準価格がわからずご相談したいです。
お詳しい方おおしえください。
今年の7月、事故に遭いました。
相手方は赤の点滅、自分は黄色の点滅の交差点で衝突しました。過失割合は8:2です。友人が助手席に乗っていました。
軽いむちうちだと診断されました。首の痛みは良くなっていきましたが肩こりが酷く、医師の方に診てもらいましたが、軽い体操と薬で終わりだったので不安になり、電気治療でリハビリを受けられると聞いて別の病院を変えたところ、リハビリは意味がないとのことで、毎回同じ内容で同じ薬を出してもらって終わりという感じになりました。頻繁に通っても意味がないと思ったので、通院は週に一回を4ヶ月間続けました。
弁護士特約には入っていませんでしたが、車が全損する大きめの事故だったので弁護士の方に相談しました。その際、弁護士特約に入っていないので弁護士費用がかかる+過失割合でその分慰謝料が減るので、弁護士を雇うと費用倒れになるというお話を聞きました。
その後、11月で治療は打ち切りになり、保険会社同士の示談後に慰謝料が提示されましたが、16万程でした。
友人は週に2回で3ヶ月通っており、23万程です。
弁護士を雇わなければ、慰謝料はこんなものなのでしょうか?
この場合はやはり、弁護士をつけると費用倒れになってしまいますか?
よろしくお願い致します。
昨年7月に事故にあい私はミニバイク相手は電動自転車に乗った88歳のお爺さんと出合い頭ぶつかってこられ、骨折入院で10日後に亡くなられました、その時自賠責が切れていた事も気ずかずの事故でしたが、刑事処分では10万の軽い罰金刑ですみましたが、相手の遺族から賠償金2500万請求されています 私は弁護士をたてましたが、賠償金2500万に対する示談交渉に着手金50万報酬金100〜120万必要だと言われましたが、この金額は妥当ですか?
交通事故の裁判で弁護士さんを雇いたいものです。
お金が無いので国選弁護人?とか言う普通の弁護士事務所より安めなのを希望しているのですが、だいたいの費用(ざっくりで良いので)は、いくらぐらいかかるのでしょうか?
私は、加害者の方で今回の裁判は相手と争うものではなく刑事事件として「自動車運転過失致死傷罪」として、扱われる裁判のようなのですが、検察官の方には、おそらく「執行猶予つきの禁固刑でしょう」と言われています。
万が一、執行猶予が付かなかったらどうしよう……と不安になり、弁護士さんに相談したく思っていますが、相談は早いに越した事はないのでしょうか?
それとも、裁判所から手紙が来てからの方がよいのでしょうか?
報酬金は「経済的利益」を基準に計算されることが多く、この金額の捉え方によって支払う費用は大きく変わります。獲得した金額だけでなく、減額できた金額や回避できた支払いが経済的利益に含まれる場合もあります。ここでは、経済的利益が具体的に何を指すのか、ケースごとの考え方を分かりやすく説明します。
昨年、交通事故で全治3カ月の怪我を負いました。過失割合、後遺障害申請、示談金に関して弁護士の先生にサポートをして頂きたく、依頼を検討しています。お教え頂きたいのが弁護士費用の経済的利益の額です。着手金、報酬金が経済的利益の額の○%になっていますが、経済的利益の額とは、示談終了時の治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等、全ての合計の金額という認識でよろしいのでしょうか。ご教授を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
交通事故の被害者です。
大型トラック(加害者)と軽乗用車(私)との事故で、私の軽乗用車は、全損となりましたが、自分の車両保険で評価額の補償を受けた為、争点は、過失認定割合と、私の治療費、休業損害、慰謝料のみとなります。
私の保険会社と加害者の運送会社との示談交渉で、過失認定割合についての話し合いが平行線である為、私としては、訴訟提起を考えています。
現在、自費診療で治療を受けていますが、治療が終了して、直接弁護士に訴訟を依頼した場合と、加害者の自賠責に被害者請求してから、自賠責慰謝料と判例基準(赤い本)との差額分についてのみ、弁護士に訴訟依頼した場合とでは、経済的利益が全く異なるので、弁護士費用に差が生じるのでしょうか。
依頼人としては、被害者請求して、弁護士費用が安くなれば良いのですが、反面、それでは受任してもらえる弁護士がいなくなるかと心配しています。
尚、管轄裁判所は、被害者である私の住所を管轄する群馬県の簡易裁判所になろうかと思います。
弁護士費用に関して質問です
去年に交通事故(過失割合100:0)の事故に遭いました
自分の過失割合は0です
その際に首と腰を痛め病院にも行き診断も取りました
半年ほど病院に通い後遺症申請を行いましたが通りませんでした
ちなみにこの保険屋とのやり取りは全部弁護士に一任していました
現在示談交渉中ですが恐らく慰謝料は80万弱になると思います
それに伴い弁護士からは弁護士費用20万➕10%支払えとのことです
しかし、この弁護士事務所は『増額が発生しない場合は弁護士費用0円』をうたい文句にしています
実際に増額してるか否かは若干しかわかりませんが間違いなく弁護士費用を払えば減額です
この場合弁護士費用の支払いはどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
過失0の被害者です
弁護士特約がありません
示談の事で相談しに行ったのですが、料金体制についてよくわかりません
着手金は理解できますが
完全報酬制や報酬制 経済利益などわかりにくいのでご教示下さい
後遺障害非該当でしたが、まだ痛みがあります
異議申し立てするとして料金体制は変わりますか
どのような契約をお願いすればいいのか よろしくお願いいたします
民事訴訟で損害賠償等を請求された場合、被告側の弁護士費用はどのように計算されるのでしょうか。
民事訴訟においての弁護士費用は、少し調べてみたところ着手金が「経済的利益の8%」成功報酬制が「経済的利益の16%」とといいた記述が見られました。
これは原告側だけでなく、被告側も同様の計算方法になるのでしょうか。
被告の場合、経済的利益とは「請求から減額された金額」ということですよね?
例えば、原告が100万円の損害賠償を請求し、裁判の結果、被告が原告に対し60万円の支払いが認められた場合、被告側の弁護士費用は
着手金 100*8%=8[万円]
成功報酬制 60*16%=9.6[万円]
合計176000円
が弁護士費用となるという解釈でよろしいのでしょうか。
極端な話ですが、1億円の損害賠償を請求されて、5万円しか支払いが認められなかった場合、着手金だけで800万円と、かなり高額になってしまうと思うのですが、このような場合でも同様の計算がなされるのでしょうか。
そもそも訴訟を起こされたという時点では、被告は「経済的利益」の見積りができないため、着手金も計算できないのではないでしょうか?
着手金は「全面勝訴(=被告の支払額ゼロ)」を前提に考えるというのも少し違和感を感じます。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
通勤途中の交通事故です。
弁護士を依頼(特約なしの自己負担)した場合、賠償金の成功報酬に関してお伺いしたいことがあります。
一概には、お答えできないかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
金額が大きいだけに色々思案しております。
【質問1】
休業損害の賠償金も20%を成功報酬金として支払うと契約書にあった場合、たとえば年収が1000万円あり一年休業した場合、争点がなくとも単純に200万円をお支払いするということでしょうか?
【質問2】
労災で、先に給与の60%を支払ってもらった場合、その差額(400万)が相手の保険会社からの賠償金で総額も減るかと思います。400万の20%の80万の報酬となるのですか?(単純な考えですみません)
弁護士の報酬は、かつての旧弁護士会規定では
訴訟代理人の委任 着手金 経済利益の8%(最低着手金の定め有)
成功報酬 経済利益の16%
といった規定があり、料金自由化された現在も、概ねどの弁護士もこの規定に沿った計算式になっているようです。
では契約相手との交渉につき、弁護士に代理人を依頼し、民事訴訟に至ることなどなく、無事に交渉が終了した場合は、
着手金、成功報酬はそれぞれ幾ら(経済的利益の何%)ぐらいになるのが一般的な相場ですか?
具体的に言えば、
「甲は乙に100万円の現金を支払い、乙は甲に100万円の品を渡す」
という契約があったとして、甲(金の支払い側)乙(金の受取側)のどちらが交渉代理を依頼した場合でも、
着手金はいずれも必要でしょうが、成功報酬も必ず支払う必要があるのでしょうか?
「乙(金の受取側)が依頼した場合は成功報酬の必要があるが、甲(金の支払い側)が依頼した場合は成功報酬の必要はない」
など依頼者の立場によって変わりますか?
また細かい話になりますが、こういう交渉の場合、
1.単に契約ごとの交渉代理を依頼する場合、
2.契約相手と既に話がこじれているので、将来民事訴訟になることを見据え、その布石としての交渉
つまり、表向きは交渉成功に向けての話し合いはするが、雲行きが怪しくなり
結果として訴訟沙汰になった場合にそなえ、交渉の段階から
「当方は一切の非が無く、相手方は不利な証拠が積み上がるように進めていく」
といった交渉代理を依頼する場合
3.2の状況がもっと深刻で、依頼の当初から
「先生に訴訟代理人を依頼します。
本交渉は”その訴訟で勝訴判決を得るための証拠づくり”の事前交渉であることを念頭に進めてください」
と依頼した場合
ではそれぞれ料金がまるで違ってくるでしょうか?
交通事故で、後遺症障害8級による慰謝料の折り合いが着かず示談がまとまりませんでした。
そこで弁護士に依頼しようと思うのですが、弁護士費用には成功報酬として回収額に応じてお支払いする場合が多く見られますが、先に自賠責保険による被害者請求をして受け取ってから弁護士に依頼した方が安く済むと言う考え方で間違いないのでしょうか?8級だと金額も多く成りそうなので教えてください。
【相談の背景】
都内で小さな会社をしている者です。
先日、私の姪(20歳)が自転車に乗っていて、自動車と事故を起こしました。警察が言うには出会い頭の事故だそうです。姪は軽いケガをして現在も通院しています。
私は弁護士さんを友人に紹介してもらい委任契約(姪名義で契約)をしました。そのほかにも何人かの弁護士さんに相談させて頂きました。
ここから質問なのですが、「弁護士報酬」が着手金+経済的利益の〇〇%とあるのですが、「休業補償」は経済的利益に含まれるのでしょうか?
相談した何人かの弁護士さんは、「休業補償の金額は事故に遭わなければそのまま入っていたものなので経済的利益には含まれない」と言うし、今回契約した弁護士さんは「休業補償も経済的利益に含まれる」と言います。私としては「休業補償は経済的利益に含まれない」と思っていたし契約にもその事は明記されていなかったので、その弁護士さんに対して不信感をもってしまいました。実際のところはどうなのでしょうか?
休業補償は経済的利益に含まれるのかどなたかご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
【質問1】
休業補償は経済的利益に含まれるのか含まれないのか?
離婚裁判の弁護士費用で経済的利益が300万円以下の場合、着手金8%・報酬16%と表記されていることが多いですが、これは経済的利益が300万円以下の場合は着手金24万円、報酬48万円という事でしょうか。
それとも単純に%で計算なのでしょうか。
その場合、例えば離婚裁判で慰謝料や財産分与等の請求が無く、少額の養育費のみの請求の場合どうなるのでしょう。
経済的利益とはどいうものなのかよく分かりません。
もし事例があれば具体的にお知らせください。
【相談の背景】
弁護士費用の着手金と報酬金について。
経済的利益の何%とありますが、AがBに対し、300万円の慰謝料請求をして、裁判でそれが認められなかった場合(慰謝料0円の場合)。
【質問1】
Bも弁護士を立てているときは、Bも報酬金を弁護士に支払うことになるのでしょうか?
【質問2】
また、Aが請求した300万円が経済的利益ということになるのでしょうか?
ある弁護士に依頼したのですがHPには料金について以下のように書かれています。
※経済的利益=事件の解決によって得られる利益のことです。
たとえば、金銭の支払を請求する場合には請求する金額が経済的利益の額となります。
弁護士の報酬に関する規程の経済的利益とは曖昧なものなのでしょうか?
委任契約書には得られた金額の○%と書かれていました。
支払った金額は請求する額とは違い得た金額の○%でした。
ここで違和感を感じたのは、「経済的利益=事件の解決によって得られる利益」です。
例えば加害者示談提示金100万円に対して150万円だった場合は得られる利益50万円
同様に100万円に対して50万円だった場合は損失金額50万円なので利益を得ることはできず
損失を被ることになると思うのですが料金は発生しました。
詐欺というか虚偽や紛らわしいHPにはなりませんか?
委任契約を結んでいるので委任契約書通り、得られた金額の○%が正しい支払い額ですが、
弁護士と名乗るのであれば公正に虚偽なき様にしていただきたいものです。
弁護士職務基本規程
第二章 第九条
弁護士は、広告または宣伝をするときは、虚偽または誤導にわたる情報を提供してはならない。
弁護士に疑念を抱く依頼は後味悪く嫌でした。
田舎弁護士はとてもわかりやすく丁寧でこまめに説明をして圧倒的こちら目線で相談してくれる人だったので、この方に依頼できたら良かったなぁとつくづく思いました。
裁判等の弁護士さんへの報酬についてですが、一般的に賠償金等ありますが遅延損害金を含みのナンパーセントとかになるのは普通でしょうか?信用してないとかでは無いのですが、大事な事なので気になってます
宜しくお願いします
弁護士報酬を経済的利益の何%として 保険会社提示額から訴訟等においてアップさせた金額の何%かを報酬とする弁護士さんが多いと思いますが 依頼者が人身傷害保険に加入している場合に保険会社にもよりますが 訴訟基準差額説を取っている場合は過失割合に関係なく損害額すべてを受領する事になります。 この場合の経済的利益は訴訟で得た認容額になるのか人身傷害保険を含めた額になるのかどちらでしょうか?
人身傷害保険はかなりの確率で入っている保険だと思いますが、
訴訟で得た金額だとすると自分の方の過失割合を増やした方が弁護士費用が安く済んで得られる金額が多くなるというおかしな事になる気もするのですが?
弁護士費用は着手金と報酬金だけではありません。出張に伴う日当や、収入印紙代・郵券・交通費といった実費も別途発生します。これらは見落とされがちですが、積み重なると思わぬ負担になることもあります。ここでは、報酬金以外にかかる費用の種類や、契約前に確認しておきたいポイントを整理します。
【相談の背景】
家族が交通事故に遭いました。弁護士の方を探していたところ、交通事故の弁護士費用は報酬金の10%と実費(交通費、通信代)と伺い弁護を依頼したのですが、委任契約書には日当も記載されていました。
弁護士に依頼をお願いするのが初めてのため知らなかったのですが、交通事故の弁護の報酬金と日当は別に請求されるのが一般的なのでしょうか。
また裁判を行うか示談を行うか依頼者の意向は確認してもらえるものなのでしょうか。
【質問1】
委任した場合はこちらに相談無く進められるものなのか、否か一般的にはどのような流れになるのでしょうか。
交通事故にあい、弁護士費用特約にて弁護士の方を依頼しています。
通勤災害の為、労災の手続き等もあるのですが、労災に関しては一切関わりませんと言われています。
この度、弁護士の方より、労災請求に対しても弁護士を立てた方が良いかとと助言を頂いた為、現在の弁護士の方へ依頼すると、自動車保険がファミリーバイク特約ではないことから、弁護士費用特約は労災請求には使えないので自費になります。着手金・成功報酬・将来の労災年金●年分と言われました。
任意・労災と別々の着手金・成功報酬・賠償金の●%とが弁護士費用として掛かってくるものなのでしょうか
【相談の背景】
交通事故の被害者が金銭を支払わないと示談はしないといってきてます。
本来、示談書記名押印の後、入金するとの認識でおります。
【質問1】
この場合、相手の保険会社から被害者に説明してもらえるものでしょうか。
【質問2】
こちらに任意保険会社がついておりません。
弁護士の先生に依頼となった場合。
こちらで作成した示談書を確認し、相手と交渉し示談立ち会いとなると、弁護士費用はどの程度かかるものでしょうか。
先日、弁護士さんとお会いして相談をさせていただきました。
まだ依頼するかどうか検討中の者です。
メールではその後も質問させていただくととても親切に回答を頂いて感謝しているのですが
委任締結した場合に弁護士費用の総額がどのくらいなのか御うかがいした中で
日当と交通費が成功報酬の他にかかるとありました。
この日当、交通費とはどのようなものでしょうか?
教えていただきたく宜しくお願い致します。
交通事故の加害者です
2月末に検察庁での聴取をしました。
おそらく3月中に気訴状が届いて4月には裁判です。
それまでに、交通事故を扱っている弁護士さんに相談して裁判に挑もうと思っています。
弁護士さんを雇いたいんですが費用を教えて下さい。
(それぞれ事務所によって違うとは思いますが、ざっくりで良いので、だいたいいくらぐらいか知りたいです)
交通事故(追突100:0)の被害者です。
保険会社に示談やその他交渉に入ってもらえないので、弁護士費用特約を使い、弁護士に一任したのですが・・・。
タイムチャージ制の場合は特約上限に60万円という定めがあるらしく、今後訴訟に発展した場合、上回った費用について確実に特約が使えるという保証がありません。
それでも弁護士の先生にお願いするとなると、費用面で諦めざるを得ないことが出てくるような気がします。
弁護士費用については特約が使えない場合は請求しないと言ってくれているのですが。
例えば、印紙代や交通費などの実費、他県への出張における日当など、予測がつかない部分に対して手持ちのお金を使うことが出来ない現状ですので、特約が使えないとなった場合には最悪委任契約終了と考えておいた方が無難でしょうか?
また、弁護士の日当とは平均的にはどのぐらいになるのでしょうか?
交通事故弁護士特約にて、後遺症認定と慰謝料請求を特約を使用して弁護士に依頼しております。
受任から1年経過しました。当初は後遺症非該当でした。それはカルテ開示がなかったからです。
弁護士法23にて開示請求を再度しましたが、要約書しか開示せず、弁護士が裁判するとの事でした。
裁判中にカルテ開示をさせる方向とお聞きし、9月上旬には訴状が仕上がるとの事でしたが、それから約2か月弁護士とは、不在ですとか、相談中ですなどと言って連絡とれず、やっととれたかと思うと、訴状は未だ完成していないとの事でした。
そうゆうこともあり、弁護士との会話の中で不快感があり、何か先延ばししているように感じ取れます。
質問したいことは、
①特約にて3か月で終了する事件を仮に1年かけてしまえば弁護士の取り分が増額されるのでしょうか?
②解任した場合、この事件を保険会社の弁護士特約にて別の弁護士に依頼できるでしょうか?
宜しくお願い致します。
弁護士費用特約を利用し委任した弁護士を解任しましたが、立替実費費を請求された為に
弁護士報酬額の詳細を依頼しました。
回答は、立替実費費の金額と、着手金の金額のみで、詳細を教えてくてませんでした。
また、追加で報酬を請求するのは、次の弁護士さんを雇わないといけないので
やめておきます。との事。
例えば、着手金の中に含まれない立替実費費はどのようなものが多いのですか?
また、着手金は経済利益額を算出した金額から払っていると契約書に記載はありましたが
まだ、リハビリ中の為、被害者請求として何も始ってない中でメールとのやり取り、
損害保険会社とのやり取りだけで、追加で報酬が発生する時とはどんな事をした場合に
発生することが多いのでしょうか?
今回の弁護士の方は、今まで、質問した事には答えをくれる事もなく、あいまいな回答ばかりなので
これ以上、関わりたくもないため、考えられる範囲で良いので、教えてください。
宜しくお願いします。
どうぞ宜しくお願い致します。
昨年末に父を交通事故で亡くし、先日刑事裁判にて加害者に対し、禁固2年執行猶予4年の判決が下りました。民事訴訟においても裁判所からの和解案が出た為、了承するか検討中です。
今回相談させていただきたいのは弁護士費用についてです。民事訴訟についての弁護士費用については事前に聞いており契約書も交わしています。ただし刑事裁判については被害者参加をしておりますが、費用がかかる旨の説明が一切無く契約書も存在しません。この件について弁護士側に苦情を申してもよろしいのでしょうか。また費用は相場として幾らくらいかかるのでしょうか。
交通事故などでは、自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用できる場合があります。この特約を使えば弁護士費用の自己負担を抑えられますが、補償の上限額や対象となる範囲には注意が必要です。ここでは、弁護士費用特約を使う際の仕組みや、利用する前に確認しておきたい注意点について詳しく解説します。
内容を簡単に説明すると、去年の4月に交通事故にあいました。わたしは被害者です。
その件で去年の10月から保険会社との裁判が始まりました。
今年の4月で和解にいたるのではないかと思っています。示談金は約50万(仮定)ですが。
まとめると去年の4月に弁護士に依頼をしました。そこから約1年が経過しようとしています。
その過程で現時点ですでに300万近くお金を支払っています。
正確には312万円です。
去年の4月から計312万円です。
正直自分は弁護士に依頼するのも裁判をするというのも初めての経験なので相場なども全くわかっていませんでした。
ただよく聞くのは費用の面でよく弁護士と依頼者との間で揉めるというのは聞いてはいました。
要するに自分に入ってくるお金は50万で弁護士に払うお金は300万以上
ここまで開きがあれば揉めるのも当然かなと正直思います
結局1番得をしてるのはわたしでもなく保険会社でもなく弁護士です
そこで質問なのですが
交通事故の裁判の場合300万オーバーこれが相場というか妥当な一般的な金額なのでしょうか?
自分はいまさら返せとかそんことは考えていませんし勉強代になったなと思っていますが
これって高すぎませんか?こんなことしてたら弁護士に依頼する人はいなくなるのではないかと思っています。そこで当の弁護士の方達は費用に関してどのように考えられているのかお聞きしたいです
宜しくお願いします。
交通事故での弁護士費用特約の使い方と費用について教えてください。
先生方いつもご回答ありがとうございます。
H26.9月当方バイクで車との事故に合いました。
頸椎捻挫等でまだ治療中です。
物損の方は相手は早く解決したいようで、はじめは相手:当方=8:2と言われていた過失割合を、8.5:1.5にしても良いと言ってきているようです。直接示談しましょうとは言われていません。
1.過失割合がどうなるのか不安
2.慰謝料が適切に計算されるか不安
3.治療費も高額になってきていて、健康保険での支払いに切り替えるべきなのかわからず不安
4.ある日突然私に支払いが生じるのではないかと不安
5.後遺障害のこと等わからず不安
このような状態です。
事故後、相手の対応がひどかったためか、人間不信のようになっています。保険会社から嫌な対応はされてませんが、疑心暗鬼になっていて、不安で仕方ありません。
弁護士費用特約を利用し、弁護士さんに入っていただいて上記不安内容に介入していただきたいんですが、その場合
1.まずは保険会社へ弁護士費用特約を使いたいと連絡する必要はありますか?
2.また弁護士さんは、保険会社の紹介の先生になるのでしょうか?自分で探すようになりますか?
3.弁護士費用特約を利用し、弁護士さんに入っていただいていただいた場合、こちらが負担する金額はあるのでしょうか?全て保険会社から支払われるのでしょうか?
4.弁護士費用特約を利用することにより、今後不都合が生じる可能性はありますか?(保険の契約が不利になる等)
相手も当方も東京海上日動さんを利用しています。
上記1~4について教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
一昨年7月、相手の信号無視による車同士の交通事故に遭い、肋骨3本と右足首を骨折(事故当初は捻挫と診断されるも、のちの後遺症申請の手続きに提出するMRI画像にて骨折だったことが判明)の怪我を負いました。
(過失は相手100:私0)
自分の自動車保険の弁護士特約を利用し、昨年夏に後遺症申請の手続きから弁護士にお願いしています。
弁護士を通じて被害者請求で後遺症申請し、昨年12月に12級13号の後遺症障害が認められました。
現在は相手方の保険屋さんと当方の弁護士で示談交渉をしており、担当弁護士の粘り強い交渉のお陰で、納得!まではいかないが、妥協してもいいかなと言う段階に来ており、あと一回程の話し合いで示談という段階です。
昨年夏に弁護士を依頼して、半年ほどたったある日、私の自動車保険の担当者から電話があり、私が弁護士特約で依頼している担当弁護士から弁護士費用請求があったのだが金額が高く(途中請求で75万)、抗議したら依頼者(私のこと)に請求するかもしれない、と言ってきたため、私の保険屋さんが慌てて「万が一弁護士からそのような請求があっても応じないで保険屋と交渉するように言って」と言ってきました。
勿論、私の担当弁護士はそんなことは一切いってきません 。私の保険屋さんとの交渉でカマ掛けただけだとおもうのですが、弁護士費用が途中請求の段階で75万って言うのは高いのでしょうか?
一応、弁護士特約は300万迄で担当弁護士もそれを知っているため、ちょっと乗せてるだけなんじゃないかと思うのですが、もうすぐ示談になろうかと言う段階で、最終的に担当弁護士が私の保険屋さんに幾ら請求するのか、私には関係ないことなのかもしれませんが気が気じゃありません。
交渉で進展があれば逐一電話や手紙で報告してくださいますし、悪徳弁護士には見えませんが、これは法外な金額で悪徳弁護士なのでしょうか?
ちなみに担当弁護士はネット検索で「地元名・交通事故に強い弁護士」みたいな感じで検索し、一番上にhitした法律事務所に所属する弁護士です。
(事務所に10人程の弁護士が所属している)
私はどうしたらいいでしょうか?
気にする必要はないのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
損保の弁護士特約をつけていない場合、弁護士さんに依頼するとなると自費で依頼する事になるのでしょうか?
「被害者請求、弁護士費用」についてお尋ねします。
被害者請求は、一般的に大変難しいと聞いています。
弁護士特約を利用して、被害者請求を依頼することが可能でしょうか。
また、目安の費用はどの程度でしょうか。
現在、相手は対人対応を拒否しています。
最初に自賠から請求して、自賠を超える分につき相手の保険会社と交渉して対人対応に移行させることも可能でしょうか。
その他、なぜ相手の保険会社が対人対応をしないと、法律事務所は事件の引き受けをしないのでしょうか。
普通に損害賠償請求(交通事故以外)は、相手に直接請求をしているのに、交通事故の場合は、別なのでしょうか。特に、弁護士特約を使用する場合など、金銭の流れの事情から相手が対人対応をしないと利益がないのでしょうか。
今現在、弁護士の先生へ依頼するか否かはわかりませんが、仮に依頼する場合に、自身が加入する自動車保険に確認したところ、旧日弁連弁護士報酬規定内であれば、私自身が依頼した弁護士の先生と契約締結交渉をしてもらえるとの事でしたが、インターネットで旧日弁連弁護士報酬規定を拝見したところ、経済的利益(ゆわいる訴額のことを指すものと思いますが)に対して、着手金が8%、報酬金が16%で、着手金の最低額は10万円という内容でしたが、そうすると、むち打ち症程度で数ヶ月通院した程度の訴訟事案であれば、仮に、弁護士の先生に訴訟を依頼した場合の着手金は、10万円が限度ということになりますが、実際に、この規定内で受任して頂ける弁護士の先生は、いらっしゃるのでしょうか。
それとも、入院、後遺障害を伴うような重症事案(経済的利益が高額)の場合でなければ、実質、弁護士費用特約は使えないものなのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
交通事故(人身傷害、後遺障害)の賠償請求(加害者は有効な任意保険契約有り加害者の同意なし)を弁護士費用特約を使って請求権の行使(労災、被害者請求済み)をしようと日弁連交通事故相談センターの中立公正な無料法律相談から依頼することになりましたが、弁護士は着手金10万円以上保険会社は絶対に支払わないので、タイムチャージ制前提での受任ですが、保険会社は弁護士費用のタイムチャージ制に難色を示しています。
私が加入する自動車保険は、日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)協定保険会社です。
【質問1】
弁護士費用特約から弁護士費用を利用する場合、このまま日弁連交通事故相談センターの弁護士に依頼すべきでしょうか。
それとも保険会社が紹介する日弁連リーガルアクセスセンターの当番弁護士に依頼すべきですか。
交通事故につき、保険会社とやりとりをしたくなく、弁護士さんに依頼しようと思っているのですが、弁護士費用は保険会社に払って頂けるのでしょうか?
また、弁護士費用は総額でいくらくらいになりますか?
弁護士特約と弁護士報酬について
いつもお世話になっています。弁護士特約と弁護士報酬について、お尋ねします。
弁護士の先生に、交通事故の慰謝料から示談まで依頼した場合、弁護士特約は法律相談費用・弁護士費用・訴訟費用を支払うとありますが、具体的な内訳がよく解りません。
そこで、次のご質問があります。
A.弁護士の先生に依頼後、慰謝料・示談交渉が成立した場合、成立までの諸費用を含めた弁護士費用をお支払するもので、慰謝料からの成功報酬は含まない。(報酬の支払いは不要)
B.示談交渉が長期化した場合、弁護士費用も高くなる。
C.訴訟で認定された額からの成功報酬は、弁護士特約から支払う。
D.弁護士費用とは、弁護士報酬とは、同じ意味それとも別会計なのでしょうか。
※仮に、裁判で慰謝料が200万円認定され、成功報酬が30%とすると、本人が受け取る額が140万円になりますが、その30%(60万円)を弁護士特約が補償するのか疑問です。または、加害者側が負担するのでしょうか
なお、弁護士特約利用可能な弁護士事務所を探す方法は、弁護士会に問い合わせれば良いのでしょうか。
以上ご教授お願いします。
ご相談いたします。もらい事故に遭い、弁護士特約で弁護士を使う事態になりました。
裁判では、相手が支払う修理費や支払方法を決め、結審しました。
分割払いの途中まできちんと支払いがあったため、安心して更新時に別の損保会社に乗り換えました。
ところが、まだ全額が支払われていないのに、乗り換えたとたんに相手からの支払いが止まりました。
この場合、支払い督促はどうなるのでしょうか?
こちらとしては、この事故に関する弁護士費用は、以前の保険会社からの支払いで済んでいるという認識ですが、契約期間が終わった後に督促を依頼する場合、別途費用を支払う必要があるのでしょうか。もし支払う場合、損保会社を乗り換えていたら、その支払いは実費になるのでしょうか?
交通事故の被害者となり、弁護士費用特約を利用していたのですが、通院中、自分の加入してる保険会社から
「あなたが依頼した弁護士事務所は、報酬が高いので、交渉してください」という内容の電話を受けました。
こういった、交通事故の被害額や損害賠償額が確定していない段階で、弁護士事務所の報酬が高いからといって、
被害者に直接交渉させるようなことは、ありえるのでしょうか?
また、約款などにそのようなことができる規定があるのでしょうか?
明らかにおかしいと思いますが。
交通事故について
弁護士の先生を探しています。(弁護士特約あり)
平成29年4月に交通事故(当方 被害者過失0 )
整形外科に受診(接骨院には、通院していません。)
治療内容 週一度の診察、トリガーポイント注射と理学治療
平成29年10月6日 後遺障害診断書より
通院期間 平成29年4月3日~平成29年10月6日
通院日数 109日
傷病名 外傷性頚部症候群
左肩関節部挫傷
他覚症状 知覚障害あり 左手異常知覚
反射 右 左
BTR ± ±
RTR ± ±
TTR ± ±
シャクソンテスト
+ +
スパーリングテスト
- +
握力 右 38.4 左 18.2
左肩関節 XP MRI 腱板損傷 部分出血認む
肩関節 他動
屈曲 右 180 左100
伸展 55 35
外転 180 90
障害内容の増悪 症状の見通しについては、今後6カ月以上を要するものと考える。
弁護士の先生様に質問
加害者側の保険会社から8月以降、治療費の立替(打ち切り)中止があり、
自費での通院をしました。
質問① 8月以降打ち切り分の治療費の請求は可能でしょうか?
自賠責に請求できますか?
質問② 弁護士の先生に依頼(弁護士特約を利用)しても良い案件でしょうか?
被害者請求でお願いしたいのですが?
質問③ 後遺障害には、該当する案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をお願い致します。
最近、自動車保険の弁護士費用特約を使った事を幾に、二つの特定偶発事故に対応する弁護士費用保険に加入しましたが、受任されます弁護士の先生の立場からしますと、例えば、些細な事故(旧日弁連弁護士報酬規定で定める下限の着手金、報酬金)でも、依頼してもらいたいものなのでしょうか。
それとも、大きな事件(報酬金の高い案件)の日程を少しでも空ける為、敢えて、依頼の電話等に、1ケ月以上先の日程を伝えて、敬遠したいものなのでしょうか。
以前に、事務員に、事故の内容を伝えたら、弁護士に伝えた上で、1ケ月以上先の日程を伝えられ、「お急ぎなら、他の弁護士に当たってもらったほうが良いと思いますが。」と言われた事がある為、質問に及びました。
(症状固定前の法律相談を受けた場合も、あと○ケ月通院したら、再度、お越しになって下さいと言われた弁護士もいました。)
交通事故で被害者ですが、個人的に 弁護士依頼しました。支払い額は
着手金なし。報酬と実費って話でした。
事故の示談をし始めたところなんですが、
ひょんなことから、任意保険のオプションでつけてた 弁護士特約に切り替えることになりました。
そしたら、着手金が発生。
問い合わせしたところ。。
弁護士特約を使わない場合
・着手金0円 報酬16%+消費税 実費 かかった分
いずれも〇〇さんにお支払いいただくことになりますので
払戻金は
相手方保険会社から受領した金額 ー 報酬 -実費
になります。
弁護士特約を使う場合
・着手金(最低10万8000円~) 報酬原則16%+消費税 実費 かかった分
いずれも保険の対象です。
払戻金は
交渉で終了した場合;相手方保険会社から受領した金額
となります。
ちなみに、経験上、オプションで利用した方が払い戻しが多いと補足されました。
なんかおかしくないですか??
わたし的には、着手金が発生するかしないかの差しか違いみえないんで、オプション利用なしにしようかと思いますが、
どうなのでしょうか?
私は交通事故による後遺障害申請を弁護士に依頼し、その報酬を弁護士特約で支払うという条件で弁護士と契約しました。それで14級75万が認められたのですが、保険会社がその弁護士に3万しか払えないと言っているので、弁護士は弁護士報酬「着手金10万と報酬金15%」の差額を私に払えと言い出しているのですが、どちらが正しいのでしょうか?
保険会社は弁護士会のLAC基準というのがあり、簡単な自賠責請求は3万のはずだと言い、弁護士は契約通り支払ってもらうと言っています。
LAC基準と保険会社の約款とはどのような関係にあるのでしょうか?
それと弁護士会の旧基準でも本件は3万となっているらしいのですが、インターネットで調べると現実の弁護士報酬は着手金だけでもそれよりは高いので、それはどういうことか?
双方から裁判も匂わせされているのですが、私に自己負担は発生するのでしょうか?
物損裁判で判決なら事故日からの金利5㌫及び弁護士報酬(賠償額)10%が付きますよね?
今、裁判しているんですが
弁護士さんの話によると弁護士特約で保険会社から支払いを受けるので、判決で出た弁護士費用10%は私の物らしいです。
本当ですかね?何かの間違いですよね?
今年の春に交通事故に遭い、1か月入院していました。退院して、弁護士に依頼してますが、物損に関して色々と対処して頂きましたが交渉をしている様な感じがありません、このままで慰謝料や後遺障害など今後の請求に関して大丈夫なのか?と心配です。
弁護士の交代を実際にしようとした場合、どの程度のハードルか皆さんの意見をお伺いしたいのです。
条件
・既に保険会社が、着手金は支払い済みです、金額は50万~70万円程度です。委任契約を解除したら取り返す事は無理でしょうか?
・保険屋(弁護士特約を付している私の保険屋)との関係はどの様になるのでしょうか?
(弁護士特約が使えなくなっても示談金からのお支払も検討しています(できれば使いたいです)が、この 着手金から請求金額がどの程度が妥当かご教示お願いします。)
・現在の弁護士との委任契約を解約?した際は、保険屋の弁護士特約も履行したとみなされるのですか?
・もし、委任契約を解除せず、このまま依頼するとなると留意点などありますか?
保険屋が支払い済みの着手金なので、相場から大きくずれている事はないとおもうのですが・・・。
弁護士費用で着手金なし、弁護士報酬は弁護士費用特約の範囲内で依頼できるかについての質問です。
交通事故に遭い、始めに示談交渉を相手保険会社と自身で行いましたが、内容に納得できず弁護士特約をつかい弁護士に依頼をしました。
ですが、その弁護士は言っていることが変わったり、話が通じにくかったり、不信感が募り解任しました。
相手方の提示額はほぼ合意できる内容になったんですが、弁護士を挟まない場合は提示額は低くしか出せなくなると相手側の保険会社の弁護士から伝えられました。
そこで、新たに弁護士に依頼をしたいのですが、保険会社から弁護士費用特約では着手金は1件につき1回までしか支払えないので、新たな弁護士の着手金は持ち出しになると言われ、不本意でももう一度同じ弁護士に依頼するのがいいと言われました。
できれば、他の弁護士の方に示談書類の取り交わしなど、詰めの作業を依頼したいのですが、着手金なし、報酬は弁護士費用特約の範囲内という条件でも受けてもらえる弁護士の方はいるものでしょうか?
お世話になります。弁護士特約についての質問です。
先日バイクでの通勤中、交通事故に巻き込まれました。
ほぼ10 : 0の被害者なのですが、通勤災害なので労災を使う事になり、私自身も入院していたので、弁護士特約で弁護士さんに全て任せる事にしました。その他にも生命保険等も加入していたので、そちらの手続き等も全て任せて下さいとの事で任せる事にしました。
ここで、質問です。
Q.1 弁護士特約を使っているので、弁護士費用(着手金)は保険会社が支払ってくれるのはわかるのですが、成功報酬の支払いが発生した場合はこちらが自腹で負担するのでしょうか?
Q.2 又、報酬を支払うとして成功金の10%だとします。
その10%は生命保険や、休業補償金、物損補償金などを含めての全体の10%なのでしょうか?
それとも、弁護士さんが相手に交渉する事により上乗せ(増額)出来た金額の10%になるのでしょうか?
でないと、交渉とか不要な生命保険等からの給付金も含めての10%だと、自腹であれば損する気がするので。
生命保険等は自分でやっておいた方が良かったのかな…。と。
Q.3 給付金は一旦弁護士の口座に振り込まれて、治療が終わればまとめて弁護士から振り込まれるらしいのですが、その時に保険金の内訳等(休業補償 バイクの修理費用 入院費 雑費)は貰えるのでしょうか?
長文失礼しました。
参考までによろしくお願いします。
弁護士費用特約を使った場合、弁護士が相手側に請求した弁護士費用は認められると当方の保険会社に入金される、というのは本当でしょうか?
弁護士費用(弁護士報酬)のしくみを教えてください。
10年前の息子の交通事故(現在も治療中)の事で、治療費が払われずとても悩んでおりました。そんな中、知り合いの保険会社の方から「交通事故に強い弁護士さんを知っているので、紹介しましょうか?」と言われ、お願いしました。その時、「資料も多いでしょうから、持って行かれるのが大変なので、僕と先生で事務所まで行かせて頂きます。」と言われました。
相談日当日、保険会社の方「交通事故に強い弁護士さんです。だいたいのことはお話していますので、詳しい内容を先生にご相談してください。」と言われ、約1時間程で相談はほぼ終わり、「受けて頂けますか?」とお伺いすると、「正直、この案件は僕、乗り気になれないです。」とのご返事でした。その後、保険会社の方が「先生に他何か、質問などないですか?」と言われたので、「特にはないです。」と答え、弁護士の方も帰るそぶりがなかった為、後の30分はほぼ雑談でした。
弁護士特約を使っての相談でしたが…「立て替えさせて頂きましょか?」と言うと「いやいいです。」とのことだったので、特約の窓口の方の名刺のコピーをお渡した後、帰られました。
事前に料金などの説明もなく、通常30分5,400円(税込み)×1.5時間=16,200円+出張費かなぁと思っていましたが…
後日、当方特約の担当者の方から電話がありました。
「〇〇法律事務所さんですかねぇ…時間チャージ20,000円(電車の移動時間含む)も取られて、帰りにタクシー使っていいですか?との電話もあり、総額で67,740円請求書が来てまして、相手弁護士なので振り返って、法的にどうこうできる話ではないのかもしれないけど、どう処理したらいいのか困ってまして…とにかく相談の枠が10万円なので、以前相談した相談料を差し引くと後、残がありませんのでそのことだけお伝えさせていただきます。」と言われました。
知り合いの方の紹介と言うこともあり、弁護士の方を信頼して、心の内打ち明けたのに、まったくのビジネスとしてのご対応だったことに悩みが更に大きくなり、仕事も手に就かず、夜も眠れない日々が続いております。
そこで質問です。
1.弁護士特約を使う場合は、事前に料金などの説明はなくても合法なのでしょうか?
自分が負担した弁護士費用を、トラブルの相手方に請求できないかと考える方は少なくありません。原則として弁護士費用は依頼者の自己負担ですが、不法行為に基づく損害賠償など、一部が相手方に請求できる場合もあります。ここでは、どのようなケースで相手方への請求が認められるのか、その範囲と考え方を解説します。
損害賠償請求・訴訟になった場合、弁護士費用(裁判所の認容額の1割程度)を請求できると伺いましたが、その請求は加害者もしくは任意保険会社に請求できるということなのでしょうか。
また、成功報酬10%とされる弁護士先生にお願いした場合には、ほぼ弁護士費用はかからないという解釈でよろしいのでしょうか。
通常の訴訟では弁護士費用は請求しませんか。現場的には、弁護士費用が請求できる事件はだいたい決まっているそうですが、具体的に、どの様な事件ですか?
不法行為など、弁護士費用を請求は出来ても、裁判官が通常認めないので、請求しないのでしょうか。
噂では、理論的には不法行為は弁護士費用を認容額の5%から1割程度請求できるそうですが、実際の現場では、裁判官は、だいたい決まった事件しか認めないと聞きました。決まった事件とは、交通事故、医療過誤ですか。従って、これら以外は、通常は請求しないのでしょうか。
不法行為でも「預託金の横領」事件などは、請求は出来ても裁判官に認められないので、はじめから相手方に請求しないのでしょうか?理論的には、出来ても、実際の裁判の現場では、どうなのでしょうか。
弁護士の先生方、いつも親身にご回答頂き、感謝しております。
さて、今回の事故で追突された挙げ句、『パーキングブレーキを使用しての異常な停止方法によって事故を積極的に起こさせた』云々という難癖を付けられ、私が加害者として現在に至っておりますが、この件で弁護士の先生にお願いし、裁判で勝った場合に相手から弁護士費用って頂けるのでしょうか?
相手側が難癖を付けなければ、弁護士の先生にお願いしなくても済む案件だと思うのです。
如何でしょうか?
交通事故の遺族として、弁護士を介して加害者へ賠償請求金請求訴訟を予定しております。
その際の弁護士報酬等を考えるにあたり、自賠責の扱いについて疑問があり、投稿致します。
訴訟となれば裁判所が一般的には賠償金額の10%を弁護士費用として認めると聞いています。
私は自賠責からの保障はまだ受け取っておらず、今回の訴訟でまとめて請求するのですが、自賠責分も含めて賠償金全体について10%程度の弁護士費用が裁判所によって認められるものなのでしょうか? また、10%という数字はほぼ一般的なもので、これが7%や8%になることも有るのでしょうか?
自賠責分についても弁護士費用や遅延損害金が取れるなら、先に自賠責を受け取ってから訴訟を起こすことは、遺族が生活費に困っている場合を除いては合理的では無いと理解すれば良いでしょうか? 今付き合っている弁護士から自賠責保険を先に申請することを考えているのですが、そうなると弁護士報酬も減ると思うので、なぜ弁護士側から自賠責を先に受け取る提案がでるのか不思議に思っています。 交通事故に慣れていない弁護士のようなので、分かっていないだけなのか不安にも感じております。
分かりにくい依頼事になったかと思い申し訳ありませんが、アドバイスを頂けますと幸甚です。
以上
交通事故で裁判(被害者が加害者を提訴)となった場合、勝訴すれば弁護士費用は加害者または加害者の任意保険に支払ってもらえる。とネットの情報を見たところで理解しています。
そこで質問です。
過失割合で、相手主張50:50、当方主張80:20の状況で、相手に歩み寄りの姿勢がなく訴訟を起こしたとします。
1.結果70:30(当方過失30)となった場合、これは勝訴となるのでしょうか?
2.そして弁護士費用は加害者側が全額負担するのでしょうか?過失割合で相殺されるのでしょうか?(30%自己負担)
3.そもそも私の理解が間違いであれば、正解を教えていただけないでしょうか?
不法行為の場合、弁護士費用相当額は1割が相場と聞いておりますが
本人訴訟の場合では弁護士費用相当額を請求する事は出来ませんか?
出来るとしたら判例を教えて頂けると助かります。
訴額的な問題で弁護士さんが引き受けてくれず本人訴訟を考えております。
【相談の背景】
交通事故について質問です。
こちらの過失が大きいのですが、100:0ではありません。
しかし、相手は責任はないと言い張り、保険会社は動けずにいます。
相手は弁護士特約を使うと言っていましたが、その弁護士費用は過失の大きいこちらが払わなくてはならないのでしょうか?
また、弁護士特約ではなく普通に弁護士を雇った場合も、過失が大きい私が払わなくてはならないのでしょうか?
また、裁判になった場合、あちらの弁護士費用等をこちらが払わなければならないのでしょうか?
お互い怪我もなく、お互いの車が傷付いただけでした。
警察にもお互い怪我はないと伝えています。
【質問1】
相手が弁護士特約を使用し仮に裁判になってしまった場合、こちらが相手の弁護士費用等を払わなくてはならないのでしょうか?
現在、一審が終盤を迎えるところですが、前回の弁論期日で、証人尋問も終わったところですが、加害者とその同僚の目撃者の尋問は、相当杜撰なもので、私の弁護士の先生からも、相当、こちら側に有利に働くと言っておりました。
そこで質問ですが、当初の委任契約では、(諾成契約で書面は交わしておりませんが)控訴の場合の弁護士費用については、一審の着手金の半額という契約です。
仮に、二審で、こちら側の控訴、付帯控訴を伴わない場合でも、着手金は、同額と考えて良いのでしょうか。
回答は、一般論で結構です。
宜しくお願い致します。
私が加害者に対して、2000万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こす事を検討しています。
しかし万が一、私が全面敗訴した場合は私が相手の弁護士費用の一部(約一割?)を負担しなければならないのでしょうか?
そうなると相手の弁護士への着手金が40万円、成功報酬が20%と仮定すると、合わせて弁護士費用は440万円ですから、私が敗訴した場合に440万円に対して一割(44万円)の支払い命令が下る可能性があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
現在交通事故の示談交渉がこじれ民事訴訟を検討しています。
事故の状況
場所コンビニ駐車場
当方の車両がコンビニの駐車場に停車し、車両から降りる為にドアを開けたところ後ろからきた相手方の2Tトラックのミラーと当方車両のドアが接触致しました。
幸い物損で済みましたが、相手方の主張は当方の後方確認不足の為100対0であるとのことでした。もちろん後方確認不足の過失は認めるのですが100対0の過失割合は妥当なものでしょうか?
ポイント
①当方がドアの開閉をした際は相手方の駐車枠にドアははみ出していなかった。(正確には事故現場のコンビニの駐車場は1台1台の止めるスペースの間に60cm程のドア開閉スペースが設けられており、その部分内での開閉だった)
②相手方の車両はミラーを含めると駐車枠より長い。
③相手の損害はミラー修理で19000円とのこと、相手の弁護士と話をした際に訴訟を起こすなら19000円以外に弁護士費用も請求すると言われましたが、敗訴した場合は弁護士費用の負担もしなければいけないのか?
④当方の修理費は15万と休業補償3万になります。1日代車が用意できず仕事(自営業)ができなかったので請求しています。
こちらが民事訴訟に踏み切っても相手方の弁護士費用や修理代19000円を払うだけで終わる可能性の方が高いでしょうか?
是非ご見解を教えて頂ければ幸いです。
人身事故での過失割合であり得ない数字を出してきたので本格的に戦おうと思ってます
弁護士に頼むにも、やはりお金はかかります
弁護士費用を相手の加害者に損害賠償と一緒に請求は出来るんでしょうか?
弁護士費用で逆に損をするなら自分で出来る調停申し立てをしたほうがいいのでしょうか?
調停で過失割合を決めてもらい、損害賠償の金額も決めてもらえるんでしょうか?
交通事故の被害者です。
賠償額について折り合いがつかないのと、
加害者からの謝罪等が一切なく、
賠償に関して、事故当日から保険会社に丸投げで、
まったく誠意が見られないので、
示談は拒否し、訴訟を起こそうと思っています。
そこで、弁護士に依頼して訴訟を起こした場合ですが、
弁護士費用の負担にこちらの保険の弁護士特約を使っている場合は、
訴訟で弁護士費用(の一部)を請求することはできないと言われました。
私としては、弁護士費用の負担を誰がしているかにかかわらず、
弁護士費用の請求は可能(裁判所が認めるかどうかは別)と
思うのですが、いかがでしょうか?
お世話になります。2点ご相談させて下さい。
①
保険会社の弁護士費用特約について。
交通事故で互いに相手のセンターライン超えを
主張し保険会社の弁護士費用特約で民事裁判を
した場合に、防犯カメラ映像から一方の重過失が
確認でき判決が10:0となった場合、過失10となった
加害者は弁護士費用特約から捻出した費用を
保険会社に返還しないといけないのでしょうか?
この事故の内容が記憶違いや判断を裁判でとかの
レベルではなく全くの嘘を供述し、その加入者の
証言を元に保険会社が弁護士費用特約を使用を
承認していた場合ですが判決後はどうなりますか?
②
加害者の過失が確認出来た場合の刑事告訴について
①でご相談した内容なのですが、当初から相手方は
信号待ち停車中にこちらが一方的にセンターライン超え衝突してきたとの事で事故3日目には弁護士が
受任したと私の保険会社に連絡がありました。
相手方弁護士より、私の謝罪も無い嘘の供述をしているとの事で訴訟を行うとの事でした。
私の保険会社は様々な調査から当初より限りなく
0に近い過失1ですが相手方はこちらの過失を10と
言っている為、示談が全く行えない。弁護士費用特約を使われてはどうでしょうかと言われ、これから
逆にこちらから民事訴訟をと考えておりました。
相手保険会社、弁護士は全くこちらの車の破損箇所
は確認しにきておりませんでした。私の保険会社に写真や資料を送付してくれとの連絡が相手方弁護士よりあったそうですが保険会社は拒否したとの事でした。事故より1カ月後に警察より近隣防犯カメラ映像解析で相手方がセンターライン超え私に衝突するのが確認できたと連絡があり調書にサイン押印を
いたしました。相手も警察よりカメラ映像を見せられておりますが、それから半月いまだに相手方弁護士からも何のアクションもありません。民事においては訴訟をするつもりですが、あまりに酷い相手方を費用倒れになっても法廷に引きずり出したいと考えております。検察が不起訴にしない為にも別途
刑事告訴をした場合に略式ではなく正式に刑事裁判まで行けるものでしょうか?私は人身事故で診断書は全治2週間で、車の修理費用は150万円です。
刑事告訴した場合、検察は起訴してくれるのでしょうか?宜しくお願い致します。
過失傷害の被害者です。
損害賠償請求を加害者へ行います。
裁判となりそうですので弁護士の先生へ代理人をお願いしようかと思っております。
質問
賠償金に弁護士費用を加算して請求できるものでしょうか?
賠償金額120万円程度ですので、費用請求できないのであれば自分で頑張ってみようかと思っています。
よろしくお願いします。
4月25日に車で後ろから追突され、ただいま通院中です。
通院日数37日です。
だいたいの慰謝料を教えて下さい。
また、弁護士基準で慰謝料を請求するには、やはり弁護士さんに依頼しないと無理でしょうか?
その際、弁護士費用は請求できますか?
車の接触事故
双方とも過失を認めず10対0と言う。
相手に対して修理代を請求しても拒否
弁護士に依頼して、修理代を請求する訴訟を提訴する。
この場合 訴訟で請求して認められるのは、修理代と代車代だけですよね。
弁護士費用と物損や訴訟を提訴することになったことによる精神的苦痛の慰謝料、さらに修理代の遅延損害金は訴訟で認められないのでしょうか?
不法行為による損害賠償請求において(交通事故、物損事故)
訴訟費用と弁護士費用は両方請求出来ますか?
また勝訴すれば両方認められるのでしょうか?
*判例を見ていると訴訟費用の請求は良くあるのですが、
弁護士費用を請求しているケースが少ないように思います。
よろしくお願いします。
質問内容:弁護士費用、裁判費用の負担者について
詳細状況
交通事故に関連して、自分と事故の相手方との間で、負担割合についてもめています。
なお、自分は任意保険には入っていません。相手方は任意保険に入っています。 事故は両方とも対物のみです。
相手方の主張では自分の側がお金を払うと主張しています。
しかし、自分は弁護士とも相談して、相手側の道路交通法の違反による費用負担等の各要因を計算して、自分と相手との事故による車両の損害額を案分すると相手側がお金を払うという計算になりました。 自分は自分が計算した内容を相手に伝えました。
その件で、相手側が弁護士事務所と相談して、弁護士事務所から自分にお金を払うように請求がありました。
交通事故の支払い費用はどちらの主張にしてもあまり大きな金額ではありません。しかし、弁護士費用・裁判費用が大きくなり、最終的に自分が相手側の弁護士費用・裁判費用を払うといった可能性があるのかないのかが、最大の懸念事項です。
質問事項
この件で、両方の側が納得せずに裁判になって、弁護士費用・裁判費用が多額になった場合は、どちら側がどれだけの弁護士費用・裁判費用を払うかについて、一般的な基準や判例等がありましたら、教えていただけると幸いです。
それぞれの側が、自分が支払った弁護士費用・裁判費用を負担するのはどのような場合でしょうか?
自分が相手側の弁護士費用・裁判費用も払うということは、どのような条件の場合にあり得るのでしょうか?
【相談の背景】
引越し業者に車を傷つけられたので損害賠償請求したいです。状況証拠的に作業員がやったのは明らかなのですが、本人は認めず、会社とも過失について駆け引き中です。今は当事者同士で協議中です。
頑なに過失を認めないので、最終的には訴訟です。
【質問1】
その作業員が会社に弁護士を付けてもらうには、「仕事中に損害が発生した」つまり、仕事中の過失を本人が認める必要がありますか?
【質問2】
今は、傷なんて知らない、俺はやってないなど、損害の存在(過失)自体を認めていません。そうすると弁護士費用は自己負担になりますか?
【質問3】
仮に300万円請求して、判決で過失が認められず全額棄却された場合、相手の成功報酬は300万円× 手数料の◯%ですか?
【質問4】
本人がやってない(業務中の過失は存在しない)と主張を貫いた場合、この成功報酬は会社と個人のどちらが払うパターンが多いですか
弁護士から提示された費用に疑問を感じたり、請求された金額に納得できなかったりすることもあるでしょう。そうした場合には、契約内容を見直したり、第三者機関へ相談したりする手段があります。ここでは、費用に関するトラブルが生じたときに利用できる相談窓口や、対応の進め方について具体的に紹介します。
私の母の交通事故後の弁護士費用について相談です。
訴訟を起こし、和解後(和解協議をせぬまま終わった)弁護士費用の請求があったのですが、弁護士事務所のパンフレットにあった例と異なりかなり高い金額になっていました。
パンフレットは以下2枚ありました。
■交通事故被害者の皆様へ
「保険会社の提示額より1000万円多く取れた場合の弁護士費用の基準は,着手金と報酬金の合計177万円ですから,弁護士費用を支払ったら手元に残らないなどということは,絶対にありません。とにかく,不幸にして交通事故に遇ってしまったら,まず,いの一番に法律事務所に相談されることをお勧めします。」
■弁護士費用について
経済的利益の額:着手金:報酬金
500万円まで :10% :10%
500万円を超え1000万円まで :8%+10万円 :10%
1000万円を超え3000万円まで :6%+30万円 :10%
3000万円を超える場合 :5%+60万円 :10%
実際の金額ですが、
保険会社の支払い額は1130万円
(保険会社への要求額は、1263万円でした)
弁護士に相談する以前の保険会社の提示額は500万円弱でした。
当初弁護士費用の請求は219万円でした。これは経済的利益を保険会社への要求額1263万円として算出されていました。
パンフレットとの違いを指摘したところ、保険会社への要求額1200万円から、保険会社の当初提示額500万円を引いた額を基準としてきましたが、弁護士報酬金を3割増しにし、199万円となっていました。
私も母も上記パンフレットの「1000万円多くとれた場合の弁護士費用は177万円」というくだりを目安としていましが、弁護士事務所はあくまでこれは、弁護士に相談したほうがいいという一般論を示しただけという回答でした。
□このようにパンフレットの説明とと異なることがあるのでしょうか?このような場合はどこに相談したらいいのでしょうか?
□経済的利益は、実際に保険会社からとれた額ではなく、保険会社への要求額と考えるものでしょうか?
□また、弁護士費用・遅延損害金は着手金・報酬金の算出に加えられるものでしょうか?
お教えください。
【相談の背景】
交通事故慰謝料で弁護士依頼しましたが、全く増額出来ません。契約書通りに着手金成功報酬請求されてますが、休業損害も全く獲得出来なかった事から弁護士費用減額の交渉は自分で出来ますでしょうか?
【質問1】
自分で弁護士費用の減額を交渉してもよいか
交通事故で訴訟を起こした場合、弁護士に支払う着手金で悩んでいます。
着手金の事について、相談できるセンターなどあるのでしょうか?
とゆうのは、3人の弁護士に相談したところ、相場がバラバラでどれが一般的なのかわからなく困っています。
私の義母の話しですが、義父が交通事故で寝たきりになりその慰謝料として数千万円下りましたが高額な為、後見人を立てて通帳の管理をして裁判所に定期的に提出することになっていましたが、後見人がそれを疎かにしていた為、裁判所から「弁護士に管理を頼んだら?」みたいなことを言われ、義母の話しですと裁判所から弁護士を紹介されてそこに頼んだらしいのですが、その弁護士の通帳に約1000万円振り込んで欲しいと言われて振り込んでしまったそうです。それが去年の話しですが今になって相談を受けました。裁判所に義母がそのことを話したらしいのですが、「それはおかしい」と言われたそうです。
義母の話しだけでは本当の詳しい話しが分かりません
その1000万円の内訳の明細ももらったそうですが
失くしたそうです。でも、私が聞いてもいきなり1000万円
振り込ませることなんて詐欺まがいなんじゃないのかと
思いました。
警察にも相談にいったそうですが、話しを聞いてはくれたそうですが具体的な対処をしてくれるわけではないようです。
本当に弁護士が必要なお金だったのか、詐欺まがいなことなのかが私達にもわかりません。
どこに相談をするべきなのでしょうか?
この1000万円という弁護士費用が本当に妥当な金額なのでしょうか?
その弁護士に直接聞くべきか、他の弁護士に相談すべきなのかわかりません。
どうかアドバイスをください。
義父の大切なお金なので、詐欺まがいならば本当に許せません。
昨年の4月の事故の和解をしました。
結果、今年の6月の認定日迄認められず昨年の11月迄の通院しか保険会社は認められないとの事でした。病院が後遺症害の診断書を書いてくれず治療費の支払いが停止した以降は認められないと言われたそうです。病院が母の後遺症害の診断書を書いた時点で私の治療も保険会社に中止と間違えて書いたらしく、私の後遺症害の診断書は提出してなくてもダメとのことでした。事故後1年以上経過し保険会社からも後遺症害の診断書を書いて欲しいと言われ病院にも伝えたが治るからと書いてもらえず弁護士にも相談し弁護士から説明して欲しいとお願いしたが自分で話てくださいと言われ痛みは続いているので通院していたが別の病院でみてもらっては?と言われ別の病院に通いその病院では後遺症害の診断書は書けないと断られ最初の病院に戻り通院しました。痺れをきらし保険会社が病院に連絡をし交通事故の後遺症害は一般の後遺症害と異なることを説明し病院も納得し書いてくれました。弁護士は私が何度も相談しても動いてくれませんでした。その後後遺症害の認定で14級の認定が出たのですが、保険会社は8割5分迄は支払うがそれ以上は無理と言われ事故後1年半が過ぎ弁護士も信用できないので早く終わらせたくそのまま和解し¥2550000で納得しました。弁護士もそれ以上は難しいと言って裁判には1年位かかると言われて和解することにしました。法テラスを利用したので支払額の決定書が届き弁護士に支払額が約¥510000法テラスに支払額が¥76000と書いていて驚きしました。弁護士には報酬額の10%+消費税と書いてあり法テラスに支払うのはわかるのですが、弁護士費用が納得できません。全く動いてくれず慰謝料も満額取れず11月から6月迄の通院費用、休業保障も認められず¥2550000で何故この額になるのか?一人で子供を育て母の通院の送迎、同乗していた母の体調などから事故後仕事にも行けませんでした。弁護士は保険会社の言い値で和解を進めた感じでした。弁護士費用に納得がいかない場合、法テラスに申立てをするようですが弁護士費用を減らせる可能性はありますか?
長々まとまりなくすみませんでした
相手方から今回の損害賠償の請求にあたってかかった費用、弁護士費用、調査費用の請求がきているのですが、損害賠償請求の額より弁護士費用の方が高く、また調査費用も合算するとはるかに損害賠償額を超えます。
調査の内容も何日どのような調査をしたかも明かされずまだわからない状態です。
また弁護士費用についても一度直接話し合いはあったものの電話やメールなどのやりとりはありません。
今回の件も4ヶ月間の事で、調査会社の費用も高いことから弁護士の手間など損害賠償額を超える請求はちょっとおかしいのではないかと不審に思っております。
この様な妥当とはとれない費用の請求などされた場合は弁護士会などに言った方がいいのでしょうか?
また一度提示された金額から話し合いによって費用の減額などはあるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
ちなみに請求額は約50万
弁護士費用55万
調査費用30万です。
2年以上前に自転車で走行中、駐車場から飛び出してきた車にひかれ救急搬送され入院。初診では頚椎中心性損傷と診断。2か月後リハビリセンターに転院。その病院で四肢麻痺頚椎損傷と診断され体の状態は、上肢重度麻痺と両手握力ほぼなし、下肢は筋力ゼロ。歩行不可。
自宅は車椅子生活に不向きで帰宅は困難とリハセンター主治医の判断で転院を勧められ、現在の病院に転院。リハビリと泌尿器科受診中。(2年と2か月入院中)
相手側保険会社の委託業者の自宅訪問があり現在の自宅の図面とリフォーム後の図面の見積もり提出。去年10月初めに住宅改修の意見書が委託業者から保険会社に提出済み。意見書が出来ればすくに回答できると言っていたがその後何の理由もなく回答なし。遅れる理由を聞いたところ、なぜか逆切れし職務放棄を宣言し話合い中に電話を切る。後に自宅に封書がきて弁護士と協議すると書いてあった。
その後、約1ヶ月連絡がなかった。理由を聞くと手続きの都合でまだ弁護士に委託できてないとの回答だった。入院期間も長引くので、早くどんな形であれ答えを出してほしいと再度伝えた。
こちらも弁護士に依頼することにし相手側保険会社に伝えた。
依頼をして半年が過ぎたので確認したところ、相手側に連絡を取っているがまだ時間がかかるとのことだった。その時に依頼弁護士が家のリフォーム費用の回答はゼロ円の可能性もある、入院が長期になっているので治療費も今は払っていても症状固定の時期が決まった時点で、超過分は賠償金支払いの時に差し引かれることも覚悟しておいた方がいいと言われた。病院に入院していることの妥当性が問われるので他の方法も検討するべきでは、ともいわれた。医療費を自腹にして、医療控除や障害者控除の利用も相談したが回答は得られず。他の対処法も弁護士からはなかった。
リフォーム額が新築より高額になっている。(保険会社は建て替えを認めないとのこと)
こちらとしてはリフォーム資料を提出しているので回答は欲しいが、依頼弁護士はそのことに消極的。
事故割合も症状固定もまだで、依頼時話しを聞いてもらったときは割合10:0で症状固定も1級を目指して頑張りますと言ってくれていたのに今はこの件も消極的。依頼弁護士の対応変化に戸惑っている私達はどう向き合っていけばいいのか。
以上長くなりましたが、いいアドバイスがあればよろしくお願いします。
【相談の背景】
一審の時は細かく決めた契約書を結びました。
費用の事が細かく書かれ受任範囲:訴訟(一審)となっていました。
一審は敗訴したため成功報酬は発生せず、日当や交通費・コピー代などの実費精算で終わりました。
控訴審を依頼する時、口頭で着手金・諸費用(印紙・切手・コピーなど雑費・交通費実費のみ)でいいと説明されました。
「高等裁判所は県外にあるのに日当はいらないのですか?」
って確認すると
「いらない、成功報酬もいらない。諸費用で不足分があれば控訴審が終わった時に請求する」と言われ請求書を渡されたので支払いました。
控訴審となると費用面も色々省かれて契約書もないもんなんだって思っていました。
しかし控訴審が終わり精算をする時に
「成功報酬が発生する」と言われました。
「控訴審依頼する時に費用の話をしたら成功報酬いらないって話ではなかったですか?」と伝えると
「そんな話はしていない。だいたい契約にかかわる話は僕はしない。経営者の弁護士がする。それにそんな契約した書類は持っているのか?」と言われました。
そんな契約書はありません。
簡単な請求書があるだけです。
成功報酬って言われても弁護士は裁判官からの言い値で受諾しようとしたのを私が裁判官と直接交渉したから減額になったのに、その減額分が成功報酬の対象だと言われても納得できません。
【質問1】
控訴審の契約書はなく控訴審を依頼した時に渡された請求書のみです。
この場合、成功報酬や日当など支払うようになるのでしょうか?
【質問2】
弁護士連合会報酬等基準で費用は決めると言われ表を見たら高額でした。口頭で説明された証拠がない場合、どう証明したらいいですか?
【質問3】
減額されたとはいえ高額な和解金を支払った直後にこのような予定外の支払いはできないです。
交渉する方法を教えてください
このテーマに239件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに162件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに168件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに199件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに196件の弁護士回答が寄せられています