物損事故の過失割合に納得できないときはどう争う?

車同士の物損事故では、保険会社から示された過失割合や賠償額に納得できないまま示談を進めることになる場面があります。修理費や時価額、評価損をどこまで請求できるのか、代車費用や休車損害は誰が負担するのか、人身事故に切り替えた場合の影響や、任意保険を使えないときの進め方、弁護士費用特約の使いどころまで、示談交渉で判断に迷いやすい論点を実際の相談と弁護士の回答から整理してお伝えします。

過失割合に納得できないときの争い方

物損事故では、保険会社から提示された過失割合に納得できず、どこまで争えるのかが気になるところです。基本過失割合は事故類型ごとに目安が定められており、一時停止の有無や進路変更の態様といった修正要素で動きます。ここでは、割合を見直すための根拠の集め方や交渉の進め方を扱った相談を紹介します。

交通事故 過失割合について

相談者
1228236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、車同士での物損事故を起こしてしまいました。
直進は赤信号、右折のみ青信号の時、私は、右折専用車線を走行中、停まっていた車が急に右折車線に入ってきたところぶつかってしまいました。
保険屋に状況を説明したところ、過失割合7対3で話を進める、とのことでした。動いていた以上、過失があるのはある程度納得していますが、過失が3割、という点が納得出来ませんし、その旨は保険屋にも伝えています。納得出来ない理由としては、こちらは避ける手段がなかったこと【気づいた時にはぶつかっていた】、ウィンカーも出してなかったように思います。車の損傷部分はこちらは、助手席側の前方あたりから横側【左前輪パンクしました】、相手側は、運転席側の前方だったと思います。
ちなみに、事故した双方にドラレコはついておりません。警察に問い合わせしたところ、人身でないので、調書はない、とのことでした。事故証明は取り寄せているところです。

【質問1】
こちらの過失割合を少なくするためにはどのように進めていけば良いのでしょうか。
またそのために、こちらが事前に準備できることはありませんか。

交通事故、過失割合に関して

相談者
1069828さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先週、バイクとの衝突事故がありました(自分もバイクです)。私は渋滞抜きのため、国道の路肩(歩道あり)を走っていました(時速は40kmくらい)。渋滞していた車の隙間からバイクが出てきて(ウィンカー出していなかった)、ブレーキ間に合わず衝突して転倒しました。その勢いで、相手が前にあるタクシーにもぶつかりました。ケガはなかったので、物損事故になります。相手の保険会社と相談したところ、過失割合は2:8。タクシーのバンパーが外れたので、修理費用が発生しますと言われました。過失割合に関しては、納得できますが、タクシーの修理費用を私も負担しないといけないという部分はどうしても理解できません。

【質問1】
タクシーと接触したのは加害者のバイクだけなので、私にも修理費用を負担しないといけないですか?

交通事故過失割合について

相談者
1490617さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10日前山道を走行中一時停止を無視したレンタカーに追突されました
保険会社は過失割合8対2と言ってきましたが納得できません 自分が2です
片側1車線の優先道路を走行中左の一時停止の脇道から確認なしで出てきたレンタカーを避けましたがレンタカーの運転手はそれすら見てなかったらしくブレーキをかけずに私の車の助手席側後ろタイヤ辺りへ追突しました
後で相手運転手に確認したところまったく見ていなかったそうです
保険会社は大して状況も聞かずにこちらも走行していたなら8対2と言われました
過失を認めないと言うと、弁護士にお願いして下さいと言われました
その場合すごく時間もかるし過失割合はほとんど変わらないと言われました
私の車は去年12月にきたばかりの新車です
友人が見たところ事故歴も避けられないそうです
慰謝料貰いたいくらいなのに慰謝料どころか2割負担しなければいけないのはどうしても納得できません

【質問1】
実際過失割合は変わらないでしょうか?
8対2で泣き寝入りして早く終わらせた方がいいんでしょうか?

代車費用や休車損害は誰が負担する?

事故で車が使えない間の代車費用や、営業車が動かせないことによる休車損害を誰がどこまで負担するのかは、判断に迷いやすいところです。相手方から直接請求されたときに支払義務があるのか、認められる期間や金額の目安はどのくらいかが問題になります。ここでは、負担の考え方を整理した相談を紹介します。

交通事故後の代車賠償について

相談者
1303121さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、交通事故を起こしてしまいました。

信号のない十字路で、過失割合は8:2でこちらの過失です。
相手が優先道路で、私は一時停止標識のもと一時停止し、右方確認を怠り前進してしまった所、私の車の運転席側と、相手の車の前方が衝突しました。

事故発生時は、救護義務と通報義務は行えたと考えています。
ぶつかってしまった相手方は運転手を合わせ3人で乗車しており、その際は誰も怪我がないということで、そのままレッカーを手配し今後の対応は保険会社に任せるという形で帰宅しましたが、その2日後、保険会社から、相手方が怪我をしたと連絡が来ました。もし相手が診断書を警察に届ければ、物損事故から人身事故扱いになるという話でしたので、事故の際に交換した連絡先から謝罪したい旨を伝え翌週直接謝罪して来ましたが、その際は怪我も見た感じではないようで(包帯などが見られなかっただけでどこか痛む可能性はもちろんありますが)、怒っている様子もなく、怪我も大丈夫です、と言って頂き、今後は保険会社を通して何かあれば連絡くださいと伝え帰りました。
それから2ヶ月弱経ち、先日、
代車を借りた費用を保険会社から支払い拒否されたようで、私に払って欲しいと連絡が来ました。

【質問1】
この代車の費用というのは、黙って支払いに応じるべきなのでしょうか?

【質問2】
もし拒否した場合、訴えられる可能性や物損事故から人身事故に切り替えられる可能性はどの程度でしょうか?

交通事故について

相談者
349191さんの相談
投稿日:

車と車の物損事故を起こしました。過失割合は、こちら側に一時停止がありましたので、自分が8割です。

質問です。
相手側の代車についてですが、保険の特約に加入していないので、代車費用が出ないそうです。過失割合分の代車費用の負担を求められましたが、払う義務はあるのでしょうか。

こちらの保険屋に相談しましたが、払う必要は無いと言われています。

補足ですが、相手側からは、事故処理後に保険屋に任せるから、個人的に連絡を取るのはやめましょうと言われていました。

交通事故による代車での事故について。は

相談者
261676さんの相談
投稿日:

過失なしの追突事故で代車を手配して頂きました。しかし、今度はその代車で当方が物損事故を起こしてしまいました。
その場合の免責等は当方の支払いとなるのでしょうか?

一週間前に追突事故にあいました。過失割合は当方0。
お互い怪我はなく物損事故として処理されました。
当方は営業車で後方の破損が激しく、自走出来るものの、即修理が必要となった為に先方の保険会社より代車を手配して頂きましたが代車を運転中、当方が車庫として利用している駐車場内で他の車両を破損させる物損事故を起こしてしまいました。
警察へ届け、代車にかかる保険会社へも連絡を入れましたが代車元であるレンタカー会社は営業時間外で次の日にレンタカー会社より当方へ連絡が入りました。
その際、免責分17万円の案内をうけました。
勿論、事故を起こしたのは当方ですし、相手方への保証などを第一に考えておりますが、普段当方の使用している車両の免責は五万円です。
今回、事故にあわなければ免責分五万円で済んだと思うのですが、当方が今回の免責分全てを負わなければならないでしょうか?
乱文にて大変恐縮でありますが、何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

修理費はどこまで請求できる?

修理費の賠償は、実際にかかった金額がそのまま認められるとは限りません。修理費が車の時価額を上回る場合に経済的全損としてどう扱われるのか、事故と関係のない箇所まで請求されたときにどう反論するのか、事故歴で下がった価値を評価損として請求できるのかなど、損害の範囲をめぐって主張が食い違う場面があります。

交通事故による過失割合について

相談者
820262さんの相談
投稿日:

信号機のない交差点で当方が優先道路を走行したところ、一時停止無視の車が交差点に進入した(減速なし)ことに伴い、当方の車の左側面に衝突される事故(物損)に遭いました。

先方保険会社より、走行中のため当方にも過失があると言われており、交通判例に基づくとやむを得ないのかもしれませんが、新車で購入より1年強しか経っていないため納得できません。
相手方保険会社との話し合いはもはや難しく、今後どのようにすべきかをアドバイスいただきたいです。

①当方の過失は認めざるを得ないのか
 過失割合交渉には一切応じていないが、先方保険会社より最初の連絡時に一般的には80対20が基本とあった。

②格落ち損害は認められるか
 修理額:100~130万円(概算)
 時価額:保険会社間で相違、相手方保険会社算定:132万円、当方保険会社算定:147万円
 新車購入より1年5ヶ月、走行距離5千㎞の国産車(MT車)

判例を踏まえて一般的に過失割合が生じるのかもしれませんが、被害者としては納得できない気持ちでいっぱいです。
アドバイスをいただけると幸いです。

交通事故、物損の弁償額について

相談者
450916さんの相談
投稿日:

質問失礼します。
先日こちらが車、相手方様が自転車で事故を起こしました。

事故状況では裏道を20キロ程で走行していたら左側を音楽聴き携帯を触りながら自転車に乗っている女性がいたので その右側をゆっくり抜けました。
そしたら相手方がビックリしたのか車体の左後ろに追突してきてそのまま転んでしまいました。

慌てて自分も降りて確認したところ、すみませんでした!私の不注意です!と謝られたのですが、一応警察も呼んで調書をとってもらいました。
その子がご両親に電話で状況を伝えたところ念のために病院へいけ!と強く言われたようで救急車を呼び病院へいきました。

その相手方のご両親から連絡が入り軽い痣ができた。しばらくバイトが行けない。その分と壊れた自転車と腕時計とスマホの代金を保険屋に請求する、と言われました。

任意保険に入っていたので保険屋さんに任せていたところ昨年の9月に車両変更したのですが変更手続きを忘れており使えないと言われてしまいました。
これはこちらの不手際です。
なので今回は自賠責のみ使うことになりました。

その旨を相手方に伝えたらすぐにでも修理代と治療費とバイト代を払えと言われてしまいました。

こちらも悪いのでもちろん治療費は自賠責から、その他かかった代金もある程度は払うつもりです。

ですが、こちらは相手方から請求された金額を全額払わなくてはいけないのでしょうか?
入っていた任意保険屋さんがもう保険が使えない以上こちらでは関与できません、と事故割合も教えてくれません…

こちらは傷付いた車両の修理代は請求しておりません。。

長くなり申し訳ございません。



初めは保険の手続きを進めていたので保険屋に相手が請求している物損の見積金額を聞いたら
自転車修理18000円
スマホ機種変更35000円
時計 不明

でしたが、本日相手方から連絡が入り金額が分かったから先 支払ってほしい。

自転車修理18000円
スマホ98000円
時計のベルトの修理250000円

と言われてしまいました…

時計はオーバーホール?しなくてはならない。高価な時計だ。と…

ビックリしてしまいました。

このような場合、この金額は全て支払うべきなのでしょうか?

アドバイス頂けたら幸いです。

交通事故の過失割合による修理代請求について。

相談者
289727さんの相談
投稿日:

2週間前、自転車(相手)と自動車(当方)で接触事故を起こしてしまいました。
見通しの悪い十字路で、私がカーブミラーで自転車が来るのを認識したのち、10kmで徐行していたら相手が一時停止無視をして接触しました。
すぐ、警察と救急車を呼び人身事故として現場検証、調書をとりました。
幸い相手は打撲で自転車も修理しない事となったのですが、車の修理を依頼したら見積もりが30万でした。
保険会社では過失割合60(当方):40(相手)となり修理代も4割相手に負担してもらえると言われたので、後は保険会社さんに任せていたのですが…。
事故当初、相手も過失を認め支払う意向はあったのですが、修理代の請求をした途端に払いたくないと言われてしまいました。
自動車保険では弁護士特約が付いているのですが、それを使って請求する事は出来るのでしょうか?
補足なのですが、相手が19歳の未成年だし物損事故にするから…と親御さんが言い払いたくないと言っているみたいです。
正直過失分は払って頂きたいです。

人身事故に切り替えるとどうなる?

物損事故として処理した後に痛みが出てきたり、相手方が診断書を提出したりすると、人身事故への切替えが問題になります。切り替えると違反点数や刑事処分にどう影響するのか、治療費や慰謝料はどのように扱われるのか、健康保険を使えるのかなど、事前に確認しておきたい点が出てきます。

交通事故。過失割合や保険等について

相談者
703191さんの相談
投稿日:

先月、当方バイク乗車中に相手方のレンタカーの前に割込みが入り、前のレンタカーが急ブレーキで停車したところに追突事故を起こしてしまいました。
割込みの車は走り去ってしまい二台だけの事故になりました。
私自身は割込みを確認できておらず相手方の証言です。
自分は自動車の任意保険に加入しておらず、
現在、大腿骨不全骨折を社会保険で治療しています。
事故後に警察の方には人身事故にすると追突して怪我もしているのに「前方不注意」や「車間距離不保持」などで当方が処罰の対象になる可能性があるのは可哀想だからと説明があり、
私自身も運送業に勤めている為、免許に傷が付くと仕事にも影響をするかもしれないと思い物損事故で検討しています。
ちなみに過失割合は当方が1対9先方で相手方の任意保険会社に提示されています。

質問1・かなりの急ブレーキで追突を避けるのはかなり難しいと自分は思っています。
相手方は後ろにバイクがいることも視認はしていると言っています。
過失割合は適正でしょうか?
または人身事故にした方がよろしいのでしょうか?

質問2・自分の勤めている会社に第三者行為による傷病届の提出を求められていますが
上記の事故を物損事故にした場合、健康保険を使用できなくなる可能性というのはありますか?

初めての事故でどうして良いか分からずかなり不安な日々が続いております。
長文になってしまい申し訳ないのですがご回答いただけると本当に助かります。
場合によっては弁護士さんへの直接相談も検討しております。
よろしくお願いします。

交通事故 物損事故→人身事故

相談者
902135さんの相談
投稿日:

自分が車で陸橋から下ったときに、
側道から軽自動車が合流してきた際に
車両が接触した事故です。
事故日は、物損事故として処理しましたが
翌日から、背中に違和感があったため病院に
受診し、人身事故に変更しました。

自分は陸橋の頂上付近で、軽自動車の存在に
気づいていましたので、接触する手前付近で
減速しましたが、相手方の軽自動車が前進してきた
ために接触し車が破損しました。

保険会社の過失割合は
相手が9割、自分が1割となっています。

正直なところ、
自分には過失がないと思っていますが、
動いている以上は1割は負担しなければ
いけないのかな、と思っています。

ここで質問なのですが、
相手方は実況見分の際に
一旦停止した後に左右の確認をせずに、
車を出したと言いました。
確認したのはルームミラーのみと言っていました。

この様な場合でも、
自分に非があるのでしょうか?
正直、相手が確認せずに進行したものに
なぜ、修理費を負担しなければならないのか
教えて頂けないでしょうか。

また対処など、アドバイスあれば
合わせて教えてください。

交通事故の過失割合について

相談者
643968さんの相談
投稿日:

車対車での事故で、私も少し動いていたので物損に対しては1割の過失を認めました。
頸椎捻挫にて通院を4か月していましたが、痛みもなくなり通院をやめました。
相手保険会社より慰謝料提示があり、慰謝料より1割減額での提示でした。
私は物損に対しては認めましたが、人身については認めていませんが、認めたくないと主張して良いのでしょうか?
あと、交通費がガソリン代になっていましたが、バスにて通院をした日もありバス代は領収書がありませんがどうやって証明すれば良いでしょうか?

任意保険が使えないときはどうする?

任意保険に加入していない場合や、車両入替の手続漏れなどで保険を使えない場合には、相手方とのやり取りを自分で進めることになります。自賠責保険の限度額を超える部分の負担、被害者請求の可否、支払能力が十分でないときの対応など、あらかじめ整理しておきたいところです。

交通事故時の過失割合について

相談者
795607さんの相談
投稿日:

信号の無いT字路で一旦停止し、右折をしたところ優先車線を直進してきた車輌と接触。通報後、相手は救急車で搬送、車は廃車予定とのこと。こちらも痛みはありましたがその時は堪え、車は修理か廃車か悩んでいます。後日警察から連絡があり、物損事故として処理するとのことでした。
補足ですが、私は任意保険未加入で免許取得後一年未満、相手はドラレコを警察に提出したようですが、一時停止確認時の距離感では、制限速度を超えていたようにも思えます。

お聞きしたいことは、

○過失割合はどの程度になるか?
○相手が人身事故ではなく物損としたのは相手の良心と見てよいのか?
○こちらの過失が軽減されるよう弁護士などに相談し、争う姿勢をとるべきか?
○任意保険未加入で支払い能力の乏しい私は相手方の保険会社とどのように話をすればよいか?

以上です。どうぞよろしくお願い致します。

無保険車で事故を起こしました。過失割合と示談交渉について教えてください。

相談者
746845さんの相談
投稿日:

任意保険に加入していない状態で事故を起こしました。車対車の事故です。

事故の状況としては
一時停止のある交差点を一時停止したのちに横断したところ、左側から走行してきた車に衝突しました
こちらは左側のドアが破損、相手方はバンパーが破損していました。
見通しの悪い交差点で、
左折方向は信号待ちをしている車が停止しており、
こちらから相手の車が見えなかったことが事故の原因だと思います。

相手方は、過失割合10:0で修理代金の全額支払いを求める代わりにむちうちの治療費は自賠責保険内で収めるとのことです。また、これ以外の条件で示談はのまないとおっしゃっています。

以下、2点質問です。
相手方が知り合いの車屋さんで修理を行うと言っていたのですが、共謀して高額な費用を請求された場合、その修理が妥当であるかどうかを調査する方法はありますか。

また、過失割合10:0が妥当なものであるとは思えません。しかし過失割合を争って相手方の機嫌を損ねて裁判に持ち込まれるのが不安です。さらに修理費用の上乗せや治療の延期をされると金銭的な負担が大きすぎるためどうしようもなくなってしまいます。

どのような行動をとるのがいいでしょうか
ご意見お願いします。

交通事故による保険適用外の相手側への対処について

相談者
686656さんの相談
投稿日:

信号機のない十字路で一時停止無視の車に過失割合1(当方):9(相手側)の物損事故を起こされました。当方の車はほぼ全損で損害金請求しようとしたところ、相手側は知人の車を借りて起こしたことがわかりました。貸した知人の任意保険は保険適用外で、相手側の任意保険も同じく適用外という事がわかりました。そして、相手側は「一括での支払い能力が無い、分割でどうか・・・」との回答でした。
ほば貰い事故の当方としては納得できず、銀行ローンや貸付金融、家族からかき集めてでも一括で支払ってもらう以外無いと考えています。
支払い能力が無いと言われても実際には貯金があるかもしれないし銀行などから借りれる能力はあるかもしれないし、出来ないなら分割となった場合に支払いが滞る可能性も拭えません。

1,支払い能力の有無を証明させる手段はあるのでしょうか?
2,その場合、法的な手続きが必要なのでしょうか?

弁護士費用特約はどんなときに使える?

弁護士費用特約は、交渉や訴訟にかかる費用を保険でまかなえる仕組みですが、使える場面かどうかで保険会社と見解が分かれることがあります。過失ゼロを主張する場合や示談がまとまりかけている場合にも利用できるのか、特約がないときに費用倒れにならないかが気になるところです。

交通事故の過失割合と弁護士特約

相談者
342917さんの相談
投稿日:

先日車同士の交通事故に遭いました。(私側、夫婦で同乗していました。相手は男性1名。)明らかな相手方の過失だったので、その場で10対0で話がつきました。
深夜だったため、後日、整形外科に行き、頸椎捻挫で現在整骨院に通っています。

あとでの変更も可能という事でその場は取り合えず、物損事故で警察の方に処理してもらいました。
私の方の保険会社にも連絡を一応入れておき、弁護士特約がついているのですが使えますか?と聞いた所、10対0で話がついているのであれば、保険会社は介入できないので弁護士特約も使えませんと言われたのですが、ネットで調べた所、10対0でも弁護士特約は使えるという事が書いてありました。
使えるのでしょうか?使えないのでしょうか?
使える場合、使った方がいいのでしょうか?

使える場合にせよ、使えない場合にせよ、物損事故のままにしておいても、いいものか、人身事故にした方がいいものかもわかりません。

相手の方も、相手の保険会社の方も、10対0ですぐに認めてくださいましたし、遠方からお仕事でいらっしゃっていた様なので、また人身にして事故処理となると、大変だなと思ってしまい、そこまでおおごとにしていいものかと悩んでおります。
しかし、こちらは夫婦共に仕事を休んで療養中ですので、金銭的な面も正直気になります。
そこは非情になったほうがいいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

交通事故の過失割合について

相談者
374895さんの相談
投稿日:

交通事故の過失割合について。

4日前の車対車の物損事故。私は片側2車線の1番左車線を走っていて、真ん中車線の車が渋滞で停車状態から急にこちらの車線に進路変更してきてぶつかりました。私の速度は時速30キロ、相手は時速15キロくらいです。
最初はものすごい音がして何があったかわかりませんでした。なぜかというと、ぶつかってるのが、私の車の側面で対象の車の横を完全に通り過ぎようとしたところです(エンジンルームやボンネットは損傷なく、運転席ドアから後ろにぶつかられた形です。
こちら保険会社担当にきくと過去の判例から7-3が基本路線とのことですが、ウインカーをだしていたかどうかで過失割合の変化もするとのこと。ウインカーはださずにつっこまれましたが、物証はありません。まだ相手の出方が判明していません。相手は事故のとき、サイドミラーでいなかったので発進したとのことで後方不注意なのが明らかです。
今回、もらい事故の認識が強く、9-1で決着したいんですが。7-3で保険会社同士の折衝が終われば、弁護士特約を行使したいんですが、保険会社には弁護士を使っても特別な物証がない限り、過失割合が有利になることはないといわれました。交通事故専門の弁護士でも実際に保険会社の言うとおりなんでしょうか?
また過失割合を優位にすることに何かできることはないでしょうか

交通事故で、過失割合が自分の方が大きい場合も自身のケガの慰謝料を請求できますか?

相談者
1399206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2日前の31日(木)に交通事故にあいました。
私はバイク、相手は車です。
警察による現場検証と、お互いに保険会社への連絡を済ませています。
信号のない交差点で、私側に一時停止線があったので私側が過失があるような形となりました。警察には一時停止が甘かったと正直に言ってしまいました。
私はすぐには救急車は呼びませんでしたが、警察との現場検証などを終えてから病院に行きました。
結果、ろっ骨2本骨折(全治2ヶ月)と診断を受けました。
私が加入している保険会社からは、判例をもとに過失割合が3.5:6.5と言われました。私が6.5の過失です。
私が加入している任意保険は、対人・対物賠償は無制限で、人身傷害と車両保険はついていませんでした。
つまり相手への補償は保険会社負担となり、自分の治療費やバイクの整備料金は私が負担するということでした。
私としてはバイクの修理費は仕方ないとしても自身の治療費や休業補償など慰謝料請求したいと考えています。加入している保険会社には弁護士費用等補償特約が付いていますが、これを利用できるか問い合わせましたが担当部署が平日の5日まで休みなので明確にはわかりません。ちなみに東京海上のTAPという保険です。はじめてのことなので、初歩的なことから質問したいのですが、そもそも弁護士に依頼したほうがいいのか、依頼のタイミング、依頼するとどう変わるのか?など知りたいです。

【質問1】
保険会社からは自分のケガ治療費やバイクの費用は相手の保険会社へ3.5の割合で請求すると言われましたが、弁護士に依頼することで治療費や休業補償などを請求することはできますか?弁護士費用等補償特約付です。

物損事故の法律相談まとめ