過失割合に納得できないときの対処法は?どう不服を伝える?

交通事故で保険会社から提示された過失割合に納得できず、自分は悪くないのにと感じている方もいるでしょう。過失とは何か、予見可能性や予見義務、結果回避義務といった四つの要件でどう判断されるのか、提示された割合に疑問があるときどう不服を伝えればよいのかを、寄せられた相談をもとに整理します。納得して対応するための考え方が分かります。

過失の四要件とは何か

交通事故などで法的責任を問われるとき、まず鍵となるのが「過失」の有無です。過失は、結果の予見可能性・予見義務・結果回避可能性・結果回避義務という四つの要件で判断されると考えられています。ここでは、そもそも過失とは何か、どのような枠組みで責任の有無が検討されるのかを、寄せられた相談をもとに整理していきます。

交通事故の過失について

相談者
576649さんの相談
投稿日:

過失犯における注意義務違反で、
①結果予見義務
②結果予見可能性
③結果回避義務
④結果回避可能性
を検討すると思うのですが、

これら①〜④はどのようなものなのでしょうか?
例えば、車の運転中にうっかり赤信号を見落として人身事故を起こした場合、
相手に怪我を負わせる結果を回避できたかどうかという点で④結果回避可能性があるかどうか、という感じがしますが、その他の①〜③はどういったことを検討するのでしょうか?

交通事故での過失について。

相談者
231102さんの相談
投稿日:

十字路の交差点で同交差点右折方向出口に設けられた横断歩道で対向左折車両が同横断歩道を通過したことから同横断歩道による横断歩行者等はないものと軽信し、同横断歩道による歩行者等の有無及び安全を確認せず漫然時速20キロで右折進行した過失により、歩行者を前方4メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、衝突させて加療約1か月間を要する第1腰椎圧迫骨折の障害を負わせました。(後遺症害第11級7号)これは、重過失なりますか?

過失の認定。)、過失が認定されるわけではないですよね?

相談者
354705さんの相談
投稿日:

民事訴訟において「過失」があったかどうかは、裁判官が認定するのですよね?

交通事故等で加害者本人が「不注意でやったことだ」と言っても(自白?)、過失が認定されるわけではないですよね?

「不注意でやった」と加害者本人が自白していても、不可抗力だと認定されるかもしれませんし‥(被告加害者が訴訟を欠席すれば、原告被害者の請求はもしかしたら通るかもしれませんが‥)

「やった」という事実は認定されるかもしれませんが‥「過失でやった」ことにはならないでしょう?



また、刑事訴訟においてもどうなのでしょう?

予見義務はどこまで負うのか

過失を判断するうえで重要になるのが、危険な結果をどこまで予見すべきだったかという予見義務の範囲です。どこまで注意を払えば責任を免れるのか、想定外の事態まで予見すべきだったのかは、多くの方が悩むところです。ここでは、予見義務がどの範囲まで及ぶのかについて、具体的な相談事例を交えて見ていきます。

過失の成立要件である予見可能性と結果回避義務について

相談者
357674さんの相談
投稿日:

不法行為成立要件の一つである過失について質問です。

現在、色々とネットや本で自学自習していますが、「過失」の成立要件として、予見可能性及び結果回避義務が挙げられております。
ちなみに「予見可能性」とは行為者本人の能力に即した、いわば行為者の主観的な判断に基づくものと解してよろしいのでしょうか?それとも一般の人の感覚に即した、いわば普遍性の強い客観的な判断に基づくもの、どちらでしょうか?

また、予見可能性はあったが、結果回避義務は行わなかった場合は、過失が成立するのでしょうか?
すなわち、予見可能性あり≒結果回避義務発生という必然的な関係と捉えて宜しいでしょうか?
或いは予見可能性はあったが、物理的に結果回避が困難であったという場合、過失の成立可否についても教えて下さい。

お手数おかけしますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

予見義務と結果回避義務は同じ意味を持つのか?訴訟に両方を含めるべきか?

相談者
1332869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不法行為論について調べてるのですが
過失を評価される具体的事実が主要事実もなるが
予見義務に裏付けされた予見の可能性を基礎付ける事実と

結果回避義務違反を基礎づける事実とに分けられる

とありますが、予見義務と結果回避義務は同じような意味を指す言葉でしょうか?

【質問1】
訴訟にこの2つの分を入れたいのですが、どちらか一方を入れるべきなのか、2つとも入れても良いか教えてください。

交通事故の過失割合と予見可能性

相談者
1304892さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
片道一車線の中央線が黄色で、40㌔道路を約40キロで走行していました。
およそ150m先に、中央線寄りに寄せず左道の真ん中に左ウィンカーを付けたまま停車している自動車を確認しました。
左折する道はなく、人の乗り降りか荷物の積み下ろしで止まっているものと判断し、対向車もいなかったことから、私はその自動車を追い越ししていこうとしました。
すると私がその車に並ぶ寸前で、終始、左を付けたまま突然右折してきました。
私は咄嗟に右にハンドルを切り、その自動車との衝突を避けることはできましたが、その直後に歩道と民家のブロック塀が見えたので、ブレーキを踏んだつもりが誤ってアクセルと踏み間違えてしまい、ブロック塀を半壊させてしまいました。相手方は、自宅に帰るために右側にあった道に進入していこうとしたようです。
警察からは両者に責任ありと判断するが、具体的過失割合は保険会社同士で交渉してほしいと言われました。
相手方は誤って左ウィンカーになっていたかもしれないが、右折するために止まっていただけで、私のほうが勝手に追い越して事故を起こしただけで悪いとは思わないと言ったようです。
相手保険会社は、私の方が予見可能性を予測するのを怠った責任が大きいと言ってきているようです。
相手は、対向車が通り過ぎてから速やかにではなく、一呼吸二呼吸置いてから発進しておりタイミングも遅く、私の予見可能性は低いと思います。

【質問1】
過失割合はどの程度になりますか。
私の予見可能性はどの程度になりますか。

結果回避義務と無過失の主張

危険を予見できたとしても、その結果を避けるための義務を尽くしていたかどうかも問われます。十分に注意していたのに事故が起きた場合、自分には過失がないと主張できるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、結果回避義務の中身と、無過失を主張できるのはどのような場合かについて、相談例をもとに解説します。

事故における予見義務と回避義務

相談者
435841さんの相談
投稿日:

私は直進車です。信号のある交差点付近で、(私から見て)右方の路外駐車場から、対向車線を横切り、右側右折車線の右折待機車の間を抜けて直進車線に右折侵入しようとした車に、後部ドアから後部フェンダーにかけてぶつけられました。(お互い怪我はなし)

交差点を直視しようとした私は前方の信号が赤になったため停車しました。
直線に右折車線が短い交差点のため、前方の右折待機車(6・7台ほど)で直進車線がふさがっており、直進車で先頭だった私は停止線まで進めず、それら右折待機車の後方で信号待ちをしていました。
信号が青になり、前方の右折待機車列が少し前に移動し直進可能になったため、私が直進しようと動き出したところ、右側の右折車線の車列の間から、私が進もうとした直進車線に出ようとした車に真横からぶつけられました。

相手側の保険会社からは「鼻先が見えていたはず」「車が動いている以上、そちらにも注意して予見する義務がある」と言われ、判例を根拠に私に2割の過失を言ってきています。

私は「①相手車の鼻先は全く見えていなかった(幅員が狭い道路であり、そもそも鼻先を出していたなら前部がぶつかっていたはず)」「②後部に横からぶつかられており、回避のしようがなかった(動き出した直後でありスピードが出ているはずもない)」を主張して対抗したいと思いますが、このような場合にも私に法律上の予見義務と回避義務は存在するのでしょうか?

相手保険会社が主張するよう「車が動いているなら必ず注意・予見義務があり、過失が発生する」ということなら、動いている車同士で過失割合10:0の(例:センターラインオーバー等)事故が存在するのは矛盾する話だと思います。また、今回私に回避義務があるとしたら、相手車に気づいた私が具体的にどのような行動をとれば衝突を防げたのか?(例え出てくるのに気づいた時点で停車してもぶつけられる箇所が違っただけです。)回避義務もないように思います。

今回のケースでは、私は相手側保険会社に対して、
①私に予見義務及び回避義務がなかったことを主張できるのか?
②仮になかったとしたら、過失なしを主張できるのか?
以上2点につきまして、先生方のご意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。

交通事故民事裁判の衝突回避義務について

相談者
1070573さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故(車対車)の過失割合において、被害者にも、衝突回避義務があるから、過失0には、なりにくい理由だ、と耳にします。
例えば、40キロ制限の有線道路を時速40キロで、走行中、相手車が一時停止看板のある脇道から、飛び出してきて、自車のリアドアあたりに衝突した。被害者は、相手車が停止している事は、注視していたが、アクセルから足を離した程度の予見行動であった。

そこで、質問させていただきます。

【質問1】
どの様な運転が、回避行動をとった、と、裁判などでは、認めてくれるのでしょうか。例えば、スピードについての決まりとか、ありますか。

バイク対自動車の交通事故 片側二車線の幹線道路における道路出入車の右直事故の過失割合について

相談者
1030922さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご相談させていただきます。
先日、片側二車線の幹線道路においてバイク対乗用車の人身事故を起こしました。
状況としては、私がバイクに乗車中であり、法定速度内で車の全く走っていない第一走行車線を走行していまして、第二走行車線は渋滞により車が全く動いていない状態でした。
この状態で、相手乗用車は反対車線から渋滞車列の間を抜けて右折をしてきたため、私の進路直前を車体で塞ぐ形になり、急ブレーキしたものの間に合わず、相手乗用車の左後部ドア付近へと衝突し、結果、両車両の損傷と私自身の怪我が発生しました。
いわゆるサンキュー事故になります。
相手乗用車運転手は、私が第一走行車線を走行しているのを渋滞車両(ワンボックスカー)の窓越しに見ており、私が衝突地点に到達する前に、前を横切れるだろうと思って、右折したとのことでした。
私は、渋滞車両の上から右折車の車両等を探していたのですが、ワンボックスの影になっていた乗用車を発見できず、相手乗用車の発見に至ったときには、相手乗用車が制動距離内に入っていたため、避けることができませんでした。

【質問1】
この場合における過失割合について教えていただきたいです。
また、回避可能性の有無について教えていただきたいです。

【質問2】
この場合、相手車両の既右折の完了について教えて下さい。

【質問3】
私が調べたところ、既右折とは、「右折しようとする車が、すでに対向直進車線に入っている場合で、対向直進車が少しスピードを落とせば事故が避けられたであろう場合をいいます。」であり、車線上に先行車両がなく、

【質問4】
法定速度内で走行中、相手車両の判断ミスによる右折によって、回避できないタイミングであっても、既右折が成り立つのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

過失割合に納得できないとき

交通事故では、当事者双方にどの程度の過失があったかを示す過失割合が、賠償額を左右します。しかし保険会社から提示された割合に納得できず、不公平に感じる方は少なくありません。ここでは、過失割合がどのように決まるのか、提示内容に疑問があるときにどう対応すればよいのかを、寄せられた相談から見ていきます。

交通事故の過失について教えてください

相談者
749811さんの相談
投稿日:

交通事故の過失ってどういう事でしょうか?
加害者側の保険会社の説明が理解出来ません。
事故の状況ですが「片側一車線の信号がある交差点手前の事故になります。私は右折する為に速度を40キロ以下に落とし右折レーンに入りました。その時すでに隣の直進兼左折レーンには2台の車が停止していました。信号は青でしたがその2台の車はなぜか停止中だった為、注意して走行しておりました。すると2台目の車が合図なしでいきなり私の車の左前輪タイヤ部分にぶつかってきました。加害者の警察と私への説明では『前の車が停止していたので避けて追い越したかった。直進したかった』という事でした。」
ここで基本の過失割合7対3に合図不履行を修正し現在、9対1を先方の保険会社から言われております。「私の過失はどこか?どういう風にしたら回避出来るのか?基本の判例では車線変更車両に被害者車両がぶつかっているが今回は私の車に先方の車がぶつかっておりこの点は割合修正されないのか?」これを尋ねたところ以下回答がありました。
「予見性がある=回避余地がある」ということです。結果として事故が起ったということは「交通事故などの結果が発生することが予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったこと」になるのではないでしょうか?過失修正についての争点は「○○様に全く過失がなかったかどうか?」というところになります。合図がなかった場合、予見性が下がる為、修正要素には加算されるべきですが第一車線の状況から、全く予見性がないわけではございません。今回のように見解が合致しない場合に裁判になったものが判例です。
当社としては今回のケースであれば○○さまにも過失が発生する可能性が高いと考えております。以上から「○○様に前方不注意が全くなかった事故」とは言えないと考えます。「私がぶつかったのではなく、相手が私にぶつかってしまった」という修正割合はないのですか?」という部分に関しては進路変更事故は、進路変更する側が隣車線の車に接触するという事故形態ですので特に修正要素には当たらないと考えます。
以上が保険会社からの回答です。左後方からぶつかってきて私の前方不注意とは理解出来ませんが過失ってなんなのかよくわからなくなってきました。教えてください。

交通事故 過失割合について

相談者
282012さんの相談
投稿日:

民事訴訟で過失割合がどのように判断されるかについてご教授願います。
 信号機のある幹線道路の交差点(片側3車線に片側1車線の道路が交わる十字路交差点)で、対面信号の色が黄色から赤になったにもかかわらず、片側3車線の第2車線を走行してきたダンプが無理をして交差点に進入しました。しかし、交差点内において、ダンプの左側から、自身の対面信号が青色に変わった直後の自転車が交差点内の横断歩道を渡ろうとしたため、ダンプは自転車との衝突を回避しようと、急ブレーキとともに、右へハンドルを切りました。その際、ダンプの後方において第3車線を、走行していたトラックが、(この車両もダンプと同様、信号が赤になったにもかかわらず、交差点に進入)ダンプに追突しました。幸いにも、青信号で横断歩道を渡ろうとした自転車に双方の車両が衝突することはなく、信号無視をして交差点に進入した車両同士が追突する自業自得といえるような被害が発生するに留まりました。
 この場合、赤信号で交差点に進入し、追突されたダンプと追突したトラックの双方に損害が発生しましたが、過失割合はどのように判断されますか?またここで、
1.以上に述べたように横断歩道を渡ろうとした自転車は自身の対面信号が青になってから、適正に交差点に進入した場合。
2.自転車も先を急ぐあまり、まだ自身の対面信号が赤なのに信号無視をして交差点に進入してしまった場合。
この2つのケースにおいて、1は自転車の過失はゼロであると思いますが(前方不注意として若干あるかもしれませんが・・)、2のように、ダンプ、トラック、自転車の3者がみんな自身の対面信号が赤であるのに交差点に進入したような場合、ダンプとトラックに発生した損害についての過失割合はどのように配分されますか?
 なお、配分という表現を使いましたが、交通事故の過失割合というと、車と車や、車と歩行者など2者間で過失割合8:2などのようにを決めていくケースが大半だと思いますが、②の場合のように3者間で過失割合5:4:1というように配分をすることはあるのでしょうか?それとも、あくまでダンプとトラックの2者間で過失割合を決め、(自転車が交差点に進入してきたことは、ダンプ、トラック双方の過失割合の加算・減算要素として勘案。)その後、損害を負ったダンプ、トラックが、「あなたも信号無視をした」として自転車に対し、損害賠償を請求するという形になるのでしょうか?

四輪自動車同士の事故の過失割合について

相談者
287398さんの相談
投稿日:

9月中旬の20:00頃に事故を起こしました。
私は国道を制限速度で走行していたのですが、前方でハザードランプをつけてバス停に車が停まっていました。私はその車が停まっていたので通過しようとしたら突然私の前に出てきてぶつかりました。停まっていた車が飛び出して来たのが分かり、とっさにブレーキをかけて中央線をはみ出して停車しましたが、助席側のドアやバンパーが破損しました。すぐに警察を呼び処理をしてもらいました。その時に「後ろの確認はしなかったのですか?」と相手に問うと、後方を確認していなかったと言われていました。その後、相手の保険屋から電話がありました。判例タイムズの基本で参照すると回転していた車にぶつかったと言われました。そうなると8:2で私に2割の過失があるとのことでした。
相手の主張は、出発前に後方の確認をして方向指示器をつけて回転しようとしたらぶつかったと言われているようです。
私には回転(Uターン)しているようには見えなかったのですが、私の車は左側に前から後ろの方まで擦れた跡がありました。確かに回転しようとして出来た傷かもしれませんが、どうも腑に落ちないです。
まず、方向指示器を出していたのなら私も減速していると思われますし、避けきれないほどでしたので方向指示器を出していても確認不足だと思うのです。また、後方を確認したと言っていることが矛盾していること。当時、きちんと相手に「後ろは見ましたか?」と確認までして「後ろは見ていなかった」と回答を頂きました。後方を見ていないなら事故になると納得しましたが、今になって後方確認はしたと言っているのが腑に落ちません。それと、回転していると主張しているのであれば、車の横(助席側)に追突しているのですから前方不注視にはならないのでしょうか?減算の欄で「著しい過失」という欄がありますが、著しい過失に前方不注視が当てはまると調べて分かりました。
それを保険屋に説明すると、確認不足ということで基本の過失(8割)に当てはまる為「著しい過失」とはなりませんと言われました。
私も走行中でしたので、過失がないわけではないと思っています。飛び出してくるという予測は出来たと言われたら反論できませんから。
しかし、8:2はおかしいと思っています。9:1で話をつけたいのですが、弁護士の皆さんならどう考えますか?
弁護士の皆さんの考えをお聞きしたいです。

交通事故の刑事責任と行政処分

交通事故では、被害者への賠償といった民事上の責任だけでなく、刑事責任や免許の点数・取消しといった行政処分が問題になることもあります。どのような場合に刑事罰や処分の対象となるのか、不安を抱える方は多いでしょう。ここでは、交通事故にともなう刑事責任と行政処分の仕組みについて、相談事例をもとに整理します。

過失犯 業務上過失致死「注意を怠る」

相談者
1049464さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務上過失致死罪の「注意を怠」ったことの定義について。
判例によって結果予見義務・結果回避義務を違反と注意義務違反に定義がわかれているものがあります。

【質問1】
具体的な違いは何なのでしょうか?

執行猶予 確率 交通事故

相談者
808261さんの相談
投稿日:

過失運転致傷の執行猶予の確率

交差点内、黄色から赤になるタイミングで侵入、交差する横断歩道が青になり、渡ってきた自転車と接触(車とカスリ、転倒した衝撃で全治90日前後の怪我を負わせてしまった)安全注意義務違反で、起訴されました。

私の完全な不注意なのは分かっています。
検察官からはかなり悪質なので罰金ではなく、懲役や禁固刑の可能性があると言われ、結果公判請求されました。
会社の車での事故だったため、任意保険会社との話は担当にお任せしています。
事故一週間後、会社の担当の人と一緒に一度菓子折りを持って謝罪に行きました。しかし、その際車を運転して向かっている時にナビに従ってたら通行禁止時間帯侵入で再び切符を切られてしまいました、裁判の際印象がかなり悪くなってしまいそうです。
それからは連絡してない状態です。

1.国選弁護人を選定しました。
2.前科はないです。
3.執行猶予のつく可能性が知りたいです。

また、車に乗りたくないので、自家用車の売却を考えてる、駅から近い場所に実際に引っ越した等の言動は有効でしょうか?
かなり反省しています。

不安で頭から離れません、宜しくお願いします。

人身事故の加害者責任の過失割合について教えてください。

相談者
449038さんの相談
投稿日:

一昨日の23:20頃、言問通り路上にて当方車両相手方歩行者の重傷人身事故を起こしてしまいました。
車両側の信号は青信号に対し歩行者側の信号は赤信号であった事が目撃者証言にて確立されて居ります。
第一車線を概ね50㎞前後で走行中に第二車線を2台の車両が当方車両の少し前と運転席側に重なるように走行していたらしい事も、直後を追従走行していたタクシーの運転手さんがわざわざ事故現場迄引き返して来てくださり、当時の信号機の状態等も含めて証言をして頂きました。
相手歩行者の方は全身打撲に加え脾臓損傷して居ります。
未だ暫く予断を許さない状態で集中治療室より出られないと聞いて居ります。
加入して居ります保険会社の担当者は歩行者側の過失割合が高いので、任意保険での賠償責任は無いと言われました。
かつて経験した事が無い事で非常に動揺して居り、相手の現状を考えると正気を保っていることが難しい状態です。
今後の展開として裁判になると警察から言われて居りますがどの様に刑事罰並びに行政上の処分が下されるのでしょうか?
警察からは私の「交差点注意確認不十分による業務上過失致傷」と聞いて居ります。
何卒お知恵を拝借させて下さい。

過失割合の法律相談まとめ