交通事故の過失について
過失犯における注意義務違反で、
①結果予見義務
②結果予見可能性
③結果回避義務
④結果回避可能性
を検討すると思うのですが、
これら①〜④はどのようなものなのでしょうか?
例えば、車の運転中にうっかり赤信号を見落として人身事故を起こした場合、
相手に怪我を負わせる結果を回避できたかどうかという点で④結果回避可能性があるかどうか、という感じがしますが、その他の①〜③はどういったことを検討するのでしょうか?
交通事故で保険会社から提示された過失割合に納得できず、自分は悪くないのにと感じている方もいるでしょう。過失とは何か、予見可能性や予見義務、結果回避義務といった四つの要件でどう判断されるのか、提示された割合に疑問があるときどう不服を伝えればよいのかを、寄せられた相談をもとに整理します。納得して対応するための考え方が分かります。
交通事故などで法的責任を問われるとき、まず鍵となるのが「過失」の有無です。過失は、結果の予見可能性・予見義務・結果回避可能性・結果回避義務という四つの要件で判断されると考えられています。ここでは、そもそも過失とは何か、どのような枠組みで責任の有無が検討されるのかを、寄せられた相談をもとに整理していきます。
過失犯における注意義務違反で、
①結果予見義務
②結果予見可能性
③結果回避義務
④結果回避可能性
を検討すると思うのですが、
これら①〜④はどのようなものなのでしょうか?
例えば、車の運転中にうっかり赤信号を見落として人身事故を起こした場合、
相手に怪我を負わせる結果を回避できたかどうかという点で④結果回避可能性があるかどうか、という感じがしますが、その他の①〜③はどういったことを検討するのでしょうか?
十字路の交差点で同交差点右折方向出口に設けられた横断歩道で対向左折車両が同横断歩道を通過したことから同横断歩道による横断歩行者等はないものと軽信し、同横断歩道による歩行者等の有無及び安全を確認せず漫然時速20キロで右折進行した過失により、歩行者を前方4メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、衝突させて加療約1か月間を要する第1腰椎圧迫骨折の障害を負わせました。(後遺症害第11級7号)これは、重過失なりますか?
民事訴訟において「過失」があったかどうかは、裁判官が認定するのですよね?
交通事故等で加害者本人が「不注意でやったことだ」と言っても(自白?)、過失が認定されるわけではないですよね?
「不注意でやった」と加害者本人が自白していても、不可抗力だと認定されるかもしれませんし‥(被告加害者が訴訟を欠席すれば、原告被害者の請求はもしかしたら通るかもしれませんが‥)
「やった」という事実は認定されるかもしれませんが‥「過失でやった」ことにはならないでしょう?
また、刑事訴訟においてもどうなのでしょう?
【相談の背景】
一度相談している者です。まだ、疑問が残っているので再度質問します。
車対自転車の交通事故の加害者です。軽い接触事故が被害者の怪我が大きかったため刑罰が重くなる部類の事故になってしまいました。
以前頂いたお答えから、駐車場から道路に出る時の事故は過失が大きいということがわかりました。重大な前方不注意なんですね。
ただ、以下の点は関係しないのかという疑問は残ります。
接触跡を見ると、へこみは無いのに、擦っていった跡は10cmと長いです。また、横ではなく前にこの跡はあります。このことからもわかるように、こちらはほとんど走っておらず、相手の自転車はスピードを出して車の前に突っ込んで来ています。ただ、こちらも停止状態ではなく、ブレーキペダルから一度足を離してしまっています。
確認の状態は、歩道の端まで歩行者の確認をして出て停止。右を見て車が来ないのを確認。この次の確認のところが大きな過失ということですが、さっき一度歩行者の確認をしているのですぐには来ないだろうという感覚だったのだと思います。ここでブレーキペダルから足を離した瞬間、自転車が突っ込んできた状態です。
もちろん、すぐにブレーキもかけています。
一瞬、ブレーキペダルから足を上げただけで相手の怪我が大きければ(今のところ後遺症があるわけではありません)刑務所に入ることになってしまうのですか?恐ろしい法律なんですね。
【質問1】
このような細かいことは関係なく、駐車場から本道へ出るときの前方不注意は、大きな過失ということになるのですか。
【相談の背景】
私が軽自動車で道路外の敷地(建物の壁等があって見通しは良くない)から左折で道路(追い越し禁止で片側一車線の対面通行)に進入しようとしたとき、その道路を直進してくるトラックに気付かず、あわや追突という事態になりました。しかしトラックのブレーキが間に合い、私の車とトラックが衝突することはありませんでした。
私がトラックの存在に気付いたのはルームミラー越しで、トラックが道路上に停止しているのを見たときです。何が起こっているのかその場で想像がつかず、しばらくしてから危険に思い至って現場に戻ったときには、そのトラックの姿はありませんでした。見た限りではブレーキ痕のようなものもありませんでした。
【質問1】
トラックの急ブレーキにより、トラックの積み荷が破損した場合、私が損害賠償を請求されることはあるのでしょうか。
【質問2】
トラックの急ブレーキにより、トラックが更に後方の車から追突された場合、私も何割かの有責になるのでしょうか。
【質問3】
トラックに乗っていた人がこの急ブレーキによって負傷した場合、私がその怪我に対して補償を求められることはありますか。
過失について質問です。
過失が発生するのは予見可能性の位置で、過失が認定されるのは回避可能性の位置なのでしょうか??
交通事故での過失割合の修正要素の中の著しい過失について教えて下さい。
判例タイムズの前方不注視が著しい場合とは、実際の事故ではどのような時に採用になっているのでしょうか?
(判例タイムズでの説明は見ております)
目測を誤って事故になってしまった場合と、車を確認しないで追突してから気づいた事故でも同じ過失と判定されますか?
過失を判断するうえで重要になるのが、危険な結果をどこまで予見すべきだったかという予見義務の範囲です。どこまで注意を払えば責任を免れるのか、想定外の事態まで予見すべきだったのかは、多くの方が悩むところです。ここでは、予見義務がどの範囲まで及ぶのかについて、具体的な相談事例を交えて見ていきます。
不法行為成立要件の一つである過失について質問です。
現在、色々とネットや本で自学自習していますが、「過失」の成立要件として、予見可能性及び結果回避義務が挙げられております。
ちなみに「予見可能性」とは行為者本人の能力に即した、いわば行為者の主観的な判断に基づくものと解してよろしいのでしょうか?それとも一般の人の感覚に即した、いわば普遍性の強い客観的な判断に基づくもの、どちらでしょうか?
また、予見可能性はあったが、結果回避義務は行わなかった場合は、過失が成立するのでしょうか?
すなわち、予見可能性あり≒結果回避義務発生という必然的な関係と捉えて宜しいでしょうか?
或いは予見可能性はあったが、物理的に結果回避が困難であったという場合、過失の成立可否についても教えて下さい。
お手数おかけしますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
不法行為論について調べてるのですが
過失を評価される具体的事実が主要事実もなるが
予見義務に裏付けされた予見の可能性を基礎付ける事実と
結果回避義務違反を基礎づける事実とに分けられる
とありますが、予見義務と結果回避義務は同じような意味を指す言葉でしょうか?
【質問1】
訴訟にこの2つの分を入れたいのですが、どちらか一方を入れるべきなのか、2つとも入れても良いか教えてください。
【相談の背景】
片道一車線の中央線が黄色で、40㌔道路を約40キロで走行していました。
およそ150m先に、中央線寄りに寄せず左道の真ん中に左ウィンカーを付けたまま停車している自動車を確認しました。
左折する道はなく、人の乗り降りか荷物の積み下ろしで止まっているものと判断し、対向車もいなかったことから、私はその自動車を追い越ししていこうとしました。
すると私がその車に並ぶ寸前で、終始、左を付けたまま突然右折してきました。
私は咄嗟に右にハンドルを切り、その自動車との衝突を避けることはできましたが、その直後に歩道と民家のブロック塀が見えたので、ブレーキを踏んだつもりが誤ってアクセルと踏み間違えてしまい、ブロック塀を半壊させてしまいました。相手方は、自宅に帰るために右側にあった道に進入していこうとしたようです。
警察からは両者に責任ありと判断するが、具体的過失割合は保険会社同士で交渉してほしいと言われました。
相手方は誤って左ウィンカーになっていたかもしれないが、右折するために止まっていただけで、私のほうが勝手に追い越して事故を起こしただけで悪いとは思わないと言ったようです。
相手保険会社は、私の方が予見可能性を予測するのを怠った責任が大きいと言ってきているようです。
相手は、対向車が通り過ぎてから速やかにではなく、一呼吸二呼吸置いてから発進しておりタイミングも遅く、私の予見可能性は低いと思います。
【質問1】
過失割合はどの程度になりますか。
私の予見可能性はどの程度になりますか。
交通事故の過失割合の表で、修正要素の通常の過失に、発見後の回避措置懈怠がありますが、
発見後減速していない場合、仮に減速しても衝突は避けられなかったとしても、懈怠あり=通常の過失ありとということでよいのでしょうか。
衝突は避けられなくても、衝突の大きさが変わり、損害は小さくなっていた場合です。
【相談の背景】
車(自分)と自転車(相手)の交通事故の過失割合についてです。
交差点でお互い青信号、こちらは右折する際に言い訳がましく聞こえるかもしれませんが見通しが悪く対向車は確認していましたが対向から来る自転車側が急に飛び出してきたように思います。(こちらから見ると助手席側から現れ車の正面とぶつかった。)
【質問1】
向こうは横断歩道上を渡っていましたが、この場合青信号でも自転車が飛び出してきたとなると過失割合はどのようになるでしょうか?
私有地内で事故が発生した場合の敷地所有者にどのぐらいの責任が生じるのか?について調べています。
部外者が無断侵入した際の事故についての損害賠償の支払い義務などについてがメインです。
内容としては下記の内容です
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自宅私有地(庭)でネズミ駆除のために殺鼠剤を設置した。
殺鼠剤は市販の殺鼠剤にネズミが食いつきやすくする為に牛肉に殺鼠剤を混ぜた。
その毒餌を空腹のホームレスが無断侵入して勝手に食べて重傷を負った。
ホームレースは自宅所有者に損害賠償を求めた。
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このような内容です。
いくつか質問があるので分けてご質問します。
(1)予見可能性と過失について
予見を怠って事故が発生した場合は過失になり賠償義務があると聞きましたが、どこまで予見しなければならないのでしょうか?
例えば、上記の内容で"来客者"であった場合、来客が立ち入ることを予見しているのですから同時に来客が誤飲(触ってしまう)等の可能性を予見できますので、このような内容で事故が発生すれば過失となります。
しかし、部外者で立ち入りを承認していない者についてはどうなるのでしょうか?
危険物を設置する代わりに部外者の立ち入りを規制すれば事故は発生しません。
一般の民家の庭などは部外者が無断で侵入することは許されていませんから、庭などに設置した危険物で損害が発生した場合でも「侵入した方が悪い」の一言で片付くと考えられますが、どうなんでしょうか? 要は無断侵入しなければ絶対おこらない事故です。
構造的には健常者が無理してでも侵入することは可能であっても通常であれば無断侵入自体が許されないのですから、無断侵入者にまで大して予見する必要はないと考えもよろしいのでしょうか?
(予見できても通常はあり得ない範囲まで予見は必要なのか?と言う事です)
(2)殺鼠剤の使用が違反であった場合
殺鼠剤の使用で違反があった場合でも、違反と損害の因縁関係が無ければ認められないのでしょうか?
上記の殺鼠剤では"牛肉+殺鼠剤"のミックスですが、農薬系の殺鼠剤を使用した場合、農薬取締法違反になります。しかし、適正な殺鼠剤を使用しても農薬を使用しても"無断侵入"しない限り絶対に事故は起こりません。極端な話、青酸カリなど違法な劇物を使用してでもです。
このような場合、違反と損害は関係すると言えるのでしょうか?
先日、事故を起こし、相手側の保険担当者から連絡があり、
過失割は80:20(相手:私)との見解という連絡を受けました。
そこで、私の具体的な過失内容を聞いた所“予見性”と“前方不注意”という事でした。
納得いかないのですが、保険会社の言い分が正しいのでしょうか?
■状況
私の運転する軽自動車が、片側2車線の道路、第2車線を時速50kmで直進走行中、
交差点に隣接するガソリンスタンド(私から見て交差点の向こう側)から、左折する形で、相手の自動車が出てくる。
相手が左側、第1車線に入り、直進を始めたのを確認し、私は第2車線のまま直進走行。
※01 私は相手の動きを、交差点を通過しながら確認していました。
相手が左折する際、右車線に入ろうとしている様子はありませんでした。
※02 この時点では、相手の右ウインカーは出ていませんでした。
相手が、第1車線から、Uターンを開始。
※03 第2車線をまたぐ形で、進路をふさがれた状況です。
※04 中央線にはポールが立っており、私は反対車線側に回避することはできませんでした。
※05 相手は、Uターン開始の1~2秒前に、ウインカーを出したと言っています。
※06 私は、相手が方向転換する前にウインカーを出しているところを見ていません。
私は急ブレーキを踏みましたが止まり切れず接触
※07 接触後に確認した際、相手のウィンカーは出ていました。
※08 クラクションを鳴らす余裕はありませんでした。
※09 相手は左折後、時速30kmほどで走行していたそうです。
(こちらからは、徐行していたようには見えませんでした)
※10 接触の程度は相手のドアが軽くへこんだ程度です。
■疑問点
① 第1車線からのUターンは通常予見できるものでしょうか。
② 相手がウインカーを出したといっている地点からでは、
接触地点までに停止するのが困難だと思うのですが、
それでも前方不注意は問われるのでしょうか。
接触地点から10m手前あたりで相手が、ウィンカーを出し、
その時私は、接触地点から20mあたりを時速50kmで走行していたと思います。
車両の速度を、地図に当てはめて、確認した所上記の様になりました。
■補足
前方注意をしていたからこそ、大きな事故にならなかったと思っています。
よろしくお願いします。
信号のある道路で私(加害者)が動物の飛び出しに気を取られ、停止線をすぎて赤信号に気付いたと同時に、交差点左側から直進してきた被害者の車を認識しました。
急ブレーキとハンドルを切り回避行動を行うも間に合わず、相手のフロント左前が、自分の左後部座席ドアに衝突、私の車がスピン、被害者は頸椎捻挫で一週間の診断になり人身事故事故になりました。
私はゴールド免許、被害者の方は初心者免許。進入直前が信号の変わり目であったかは認識していません。自分の過失を認め保険は10:0で対応、相手方との関係も特にこじれてはいません。修理・人身ともに対応中となっています。
このケースでお伺いしたい事が3点あります。
1.「加害車両が被害車両に追突した場合」と「被害車両に追突された形になった場合」では、検察の裁量に違いがでますか?(青信号に基本的な進行権利があり、通常非はないはずとは存じておりますが)
2.保険上10:0となった事故でも刑事上、信号無視した車を発見し回避できた可能性が認められる場合刑事上、行政上「9:1」という判断は下りますか?
3.私のドライブレコーダーに追突時の映像が残っていますが、警察には特に何も言われず、事故当時見ていません。この状況でドラレコを提出する事は避けた方がよいでしょうか?
信号無視人身事故の罰金額をネットなどで見ると怖くなってしまい、少しでも情状酌量していただく事はできるのか…と思い質問させていただきました。
お詳しい先生、アドバイスなど是非よろしくお願い致します。
危険を予見できたとしても、その結果を避けるための義務を尽くしていたかどうかも問われます。十分に注意していたのに事故が起きた場合、自分には過失がないと主張できるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、結果回避義務の中身と、無過失を主張できるのはどのような場合かについて、相談例をもとに解説します。
私は直進車です。信号のある交差点付近で、(私から見て)右方の路外駐車場から、対向車線を横切り、右側右折車線の右折待機車の間を抜けて直進車線に右折侵入しようとした車に、後部ドアから後部フェンダーにかけてぶつけられました。(お互い怪我はなし)
交差点を直視しようとした私は前方の信号が赤になったため停車しました。
直線に右折車線が短い交差点のため、前方の右折待機車(6・7台ほど)で直進車線がふさがっており、直進車で先頭だった私は停止線まで進めず、それら右折待機車の後方で信号待ちをしていました。
信号が青になり、前方の右折待機車列が少し前に移動し直進可能になったため、私が直進しようと動き出したところ、右側の右折車線の車列の間から、私が進もうとした直進車線に出ようとした車に真横からぶつけられました。
相手側の保険会社からは「鼻先が見えていたはず」「車が動いている以上、そちらにも注意して予見する義務がある」と言われ、判例を根拠に私に2割の過失を言ってきています。
私は「①相手車の鼻先は全く見えていなかった(幅員が狭い道路であり、そもそも鼻先を出していたなら前部がぶつかっていたはず)」「②後部に横からぶつかられており、回避のしようがなかった(動き出した直後でありスピードが出ているはずもない)」を主張して対抗したいと思いますが、このような場合にも私に法律上の予見義務と回避義務は存在するのでしょうか?
相手保険会社が主張するよう「車が動いているなら必ず注意・予見義務があり、過失が発生する」ということなら、動いている車同士で過失割合10:0の(例:センターラインオーバー等)事故が存在するのは矛盾する話だと思います。また、今回私に回避義務があるとしたら、相手車に気づいた私が具体的にどのような行動をとれば衝突を防げたのか?(例え出てくるのに気づいた時点で停車してもぶつけられる箇所が違っただけです。)回避義務もないように思います。
今回のケースでは、私は相手側保険会社に対して、
①私に予見義務及び回避義務がなかったことを主張できるのか?
②仮になかったとしたら、過失なしを主張できるのか?
以上2点につきまして、先生方のご意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。
【相談の背景】
交通事故(車対車)の過失割合において、被害者にも、衝突回避義務があるから、過失0には、なりにくい理由だ、と耳にします。
例えば、40キロ制限の有線道路を時速40キロで、走行中、相手車が一時停止看板のある脇道から、飛び出してきて、自車のリアドアあたりに衝突した。被害者は、相手車が停止している事は、注視していたが、アクセルから足を離した程度の予見行動であった。
そこで、質問させていただきます。
【質問1】
どの様な運転が、回避行動をとった、と、裁判などでは、認めてくれるのでしょうか。例えば、スピードについての決まりとか、ありますか。
【相談の背景】
ご相談させていただきます。
先日、片側二車線の幹線道路においてバイク対乗用車の人身事故を起こしました。
状況としては、私がバイクに乗車中であり、法定速度内で車の全く走っていない第一走行車線を走行していまして、第二走行車線は渋滞により車が全く動いていない状態でした。
この状態で、相手乗用車は反対車線から渋滞車列の間を抜けて右折をしてきたため、私の進路直前を車体で塞ぐ形になり、急ブレーキしたものの間に合わず、相手乗用車の左後部ドア付近へと衝突し、結果、両車両の損傷と私自身の怪我が発生しました。
いわゆるサンキュー事故になります。
相手乗用車運転手は、私が第一走行車線を走行しているのを渋滞車両(ワンボックスカー)の窓越しに見ており、私が衝突地点に到達する前に、前を横切れるだろうと思って、右折したとのことでした。
私は、渋滞車両の上から右折車の車両等を探していたのですが、ワンボックスの影になっていた乗用車を発見できず、相手乗用車の発見に至ったときには、相手乗用車が制動距離内に入っていたため、避けることができませんでした。
【質問1】
この場合における過失割合について教えていただきたいです。
また、回避可能性の有無について教えていただきたいです。
【質問2】
この場合、相手車両の既右折の完了について教えて下さい。
【質問3】
私が調べたところ、既右折とは、「右折しようとする車が、すでに対向直進車線に入っている場合で、対向直進車が少しスピードを落とせば事故が避けられたであろう場合をいいます。」であり、車線上に先行車両がなく、
【質問4】
法定速度内で走行中、相手車両の判断ミスによる右折によって、回避できないタイミングであっても、既右折が成り立つのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
8月に信号機のある交差点内で車対車の事故にあいました。私は対面信号が赤だったので停止線で止まり、青に変わってから直進するため発進して交差点に進入したところ、右側から走ってきた軽自動車と衝突し、左折した形で(相手の進行方向)停止しました。
こちらの怪我は頸椎捻挫、頭部外傷、打撲でしたが、相手側はそのまま民家の壁に追突し、そのはずみでエアバックが開き、外傷性腹腔内出血等だったようです。
人身事故とのことで自動車運転過失致傷罪にあたると警察から言われ約6時間の聴取を受けました。
私は青信号で交差点に20㎞/Hで進入しており、見通しの悪い交差点であることもあり、左右確認も行って進入しております。しかし警察では事故が起きたのは事実で起きた以上青信号であっても安全確認不足があり、相手側も青信号だったといわれており、相手の怪我も大きかったため、過失致傷罪にあたる可能性もあるといわれております。
双方の言い分が合わないのであれば今後は検察庁での調書、裁判になるといわれ、身柄引請書まで提出するよう言われました。
法律では青信号で走行していても事故になった限りは双方の過失致傷であるといわれておりますが、もちろん納得がいきません。法律が納得いかない、また信号が青であっても(相手が信号無視であっても)交差点内での衝突は双方の不注意というのが納得いかないのであれば免許を返納してもらうしかないといわれました。警察曰く、目撃者もいないので双方の言い分が違う以上仕方のないことだそうです。
この場合でもやはり警察の指示とおり出頭、懲罰をうけないといけないのでしょうか。
青信号で発進して十分確認して交差点に進入したためこれ以上どう確認すればよいのかと警察に問うと、見通しのわるい交差点では交差点進入前にはいったん停止するが、徐行するべきで、それでも衝突すれば、衝突した以上はやはり確認していないことになるとの返答でそれならば、青信号も信号無視もなんら変わらないきがしてなりません。
このまま警察の命令通り出頭して、裁判、懲罰を受け入れるしかしかたないのでしょうか。
信号のある交差点
白の実線で左折、直進、右折の3レーン
赤信号で左折レーン前から3番目に停止
直進レーンから指示器を出して少し左に向いて左折したそうな車あり。相手のドアミラーが当方の右フェンダーぐらい。
信号青で左折レーン前の2台が進み始めたが指示器を出している車の助手席には上司らしき人が乗っており若い子が運転しててこちらを見ないため青でも停止。
クラクションを鳴らす間も無く相手はそのまま前方に入り込みこちらの左横をこすっていった。
という状況ですが、一般的に
一歩も動いていないですが、相手を視認していたのに回避しなかったとして過失取られますか?
クラクションを鳴らさなかったので過失ですか?
それとも少しも動いていないため無過失ですか?
細かいことはあるかと思いますが、一般的に法的にどんな感じか教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
本日、車で買い物からの帰宅中に、交差点に差し掛かり信号は青でした。
いきなり自転車が、右から横断歩道を突っ切って来ました。
私はとっさにブレーキを踏みましたが、
ぶつかってしまいました。
自転車は大学生で信号は赤、イヤホンをして走ってるのが、ドライブレコーダーにも映ってました。
相手も怪我をしましたが、私も急ブレーキで首を痛めて顔が動かせません。
警察から調書と実況見分を行いましたが、私はキチンと青で速度も守ってたのに罰則や慰謝料はあるのでしょうか?
大学生が信号無視、イヤホンをして自転車で走ってたのに、私が悪いのですか?
【質問1】
このような違反をした自転車でも、車の運転手が悪いのでしょうか?
数日前の帰り道のことで、後日に事故かもしれないといわれました。接触もしていませんし、違反もしてるかどうかもわからないため相談させていただきました。
片側一車線のところを施設の出口から右折するために、左右が見える位置までいき停止しました。
一方相手側は施設の出口からみて左から右に直進で、こちらが出てくると思い急ブレーキを踏んだため同乗者が顔をうって鼻血がでたそうです。相手側のいっていることが事実かはわかりません。
こういった場合こちらに過失はあるのでしょうか?
また、どんなときに過失はがあると判断されるのか教えていただけませんか?
【相談の背景】
任意保険に加入していない車を運転していて人を引いてしまいました。相手はかなりひどい怪我をしています。
青信号の付近だったことや相手が泥酔していていて車道でふらふらしていたことから罰金や減点はありませんでした。
しかし、相手からは慰謝料を請求されています。
【質問1】
罰金や減点がないということは、こちらに過失がないということですか?
もしそうなのだとしたら慰謝料を払う義務はありますか?
夜間の幹線道路で横断歩道のない場所で、高齢者に接触してしまいました。
過失割合を計算すると、私:相手=7:3でしたが、その後、警察と実験した所、衝突の3秒前に高齢者を確認可能で、2秒前までに急ブレーキを踏めば、衝突回避出来たという事になりました。私が、発見が遅れた理由として、脇見運転はしていませんが、進行方向右側からの横断と幹線道路であり、歩行者がいるという予想をしていなかったのですが、漫然運転という事もあり、前方不注視と警察に言われました。
この場合、私に著しい過失があると認定され、過失割合が修正されてしまうでしょうか?
青信号の横断歩道を親子で渡っていた場合の交通事故で、親が子どもを見守っていなかった場合、親に過失はあるといえますか?
現場は、信号機のある丁字路の交差点で、5歳の子どもが両親のすぐ後ろに続いて横断中、乗用車が左折する際にはねられたとみられる。容疑者は「大人2人の姿は確認できたが、子どもが来ているのはわからなかった」と供述してます。
とある、SNSのこのニュースに関する日記に、問題提起としてドライバーは無過失で子どもの手をつながずに歩いていた両親に過失があると書いている人がいました。
だから、ドライバーより両親を重過失致死傷罪、刑法211条で罰するべきで、さらにドライバーは民事訴訟で、子どもをひいてしまった精神的苦痛について両親に損害賠償請求請求する事も考えてもいいかもしれないとまで言っているます。
で、この主張は現状の日本の法律を根拠にしたものだと言っています。
まあそのあとに、両親もドライバーも被害者で交通行政が悪いということが書かれており、子どもを守るために親の安全配慮義務を徹底すべきということです。
その人の主張によると、「子どもが来ているのがわからなかった」という供述
から巻き込み確認後に子どもが運転席からの死角に入ってしまい、事故の予見も回避もできないからドライバーに過失がないらしいです。
この方は、司法試験のために法律の勉強をしているらしく、教科書に書いてある通りに考えるならドライバーに過失はないそうです。
その他に過失犯の構造論についてや過失犯の共同正犯についても触れていました。
あくまで子どもの命を守るための極論なのはわかりますが・・・
法律の専門家の方からみるとこの主張は理にかなっているものでしょうか?
交通事故では、当事者双方にどの程度の過失があったかを示す過失割合が、賠償額を左右します。しかし保険会社から提示された割合に納得できず、不公平に感じる方は少なくありません。ここでは、過失割合がどのように決まるのか、提示内容に疑問があるときにどう対応すればよいのかを、寄せられた相談から見ていきます。
交通事故の過失ってどういう事でしょうか?
加害者側の保険会社の説明が理解出来ません。
事故の状況ですが「片側一車線の信号がある交差点手前の事故になります。私は右折する為に速度を40キロ以下に落とし右折レーンに入りました。その時すでに隣の直進兼左折レーンには2台の車が停止していました。信号は青でしたがその2台の車はなぜか停止中だった為、注意して走行しておりました。すると2台目の車が合図なしでいきなり私の車の左前輪タイヤ部分にぶつかってきました。加害者の警察と私への説明では『前の車が停止していたので避けて追い越したかった。直進したかった』という事でした。」
ここで基本の過失割合7対3に合図不履行を修正し現在、9対1を先方の保険会社から言われております。「私の過失はどこか?どういう風にしたら回避出来るのか?基本の判例では車線変更車両に被害者車両がぶつかっているが今回は私の車に先方の車がぶつかっておりこの点は割合修正されないのか?」これを尋ねたところ以下回答がありました。
「予見性がある=回避余地がある」ということです。結果として事故が起ったということは「交通事故などの結果が発生することが予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったこと」になるのではないでしょうか?過失修正についての争点は「○○様に全く過失がなかったかどうか?」というところになります。合図がなかった場合、予見性が下がる為、修正要素には加算されるべきですが第一車線の状況から、全く予見性がないわけではございません。今回のように見解が合致しない場合に裁判になったものが判例です。
当社としては今回のケースであれば○○さまにも過失が発生する可能性が高いと考えております。以上から「○○様に前方不注意が全くなかった事故」とは言えないと考えます。「私がぶつかったのではなく、相手が私にぶつかってしまった」という修正割合はないのですか?」という部分に関しては進路変更事故は、進路変更する側が隣車線の車に接触するという事故形態ですので特に修正要素には当たらないと考えます。
以上が保険会社からの回答です。左後方からぶつかってきて私の前方不注意とは理解出来ませんが過失ってなんなのかよくわからなくなってきました。教えてください。
民事訴訟で過失割合がどのように判断されるかについてご教授願います。
信号機のある幹線道路の交差点(片側3車線に片側1車線の道路が交わる十字路交差点)で、対面信号の色が黄色から赤になったにもかかわらず、片側3車線の第2車線を走行してきたダンプが無理をして交差点に進入しました。しかし、交差点内において、ダンプの左側から、自身の対面信号が青色に変わった直後の自転車が交差点内の横断歩道を渡ろうとしたため、ダンプは自転車との衝突を回避しようと、急ブレーキとともに、右へハンドルを切りました。その際、ダンプの後方において第3車線を、走行していたトラックが、(この車両もダンプと同様、信号が赤になったにもかかわらず、交差点に進入)ダンプに追突しました。幸いにも、青信号で横断歩道を渡ろうとした自転車に双方の車両が衝突することはなく、信号無視をして交差点に進入した車両同士が追突する自業自得といえるような被害が発生するに留まりました。
この場合、赤信号で交差点に進入し、追突されたダンプと追突したトラックの双方に損害が発生しましたが、過失割合はどのように判断されますか?またここで、
1.以上に述べたように横断歩道を渡ろうとした自転車は自身の対面信号が青になってから、適正に交差点に進入した場合。
2.自転車も先を急ぐあまり、まだ自身の対面信号が赤なのに信号無視をして交差点に進入してしまった場合。
この2つのケースにおいて、1は自転車の過失はゼロであると思いますが(前方不注意として若干あるかもしれませんが・・)、2のように、ダンプ、トラック、自転車の3者がみんな自身の対面信号が赤であるのに交差点に進入したような場合、ダンプとトラックに発生した損害についての過失割合はどのように配分されますか?
なお、配分という表現を使いましたが、交通事故の過失割合というと、車と車や、車と歩行者など2者間で過失割合8:2などのようにを決めていくケースが大半だと思いますが、②の場合のように3者間で過失割合5:4:1というように配分をすることはあるのでしょうか?それとも、あくまでダンプとトラックの2者間で過失割合を決め、(自転車が交差点に進入してきたことは、ダンプ、トラック双方の過失割合の加算・減算要素として勘案。)その後、損害を負ったダンプ、トラックが、「あなたも信号無視をした」として自転車に対し、損害賠償を請求するという形になるのでしょうか?
9月中旬の20:00頃に事故を起こしました。
私は国道を制限速度で走行していたのですが、前方でハザードランプをつけてバス停に車が停まっていました。私はその車が停まっていたので通過しようとしたら突然私の前に出てきてぶつかりました。停まっていた車が飛び出して来たのが分かり、とっさにブレーキをかけて中央線をはみ出して停車しましたが、助席側のドアやバンパーが破損しました。すぐに警察を呼び処理をしてもらいました。その時に「後ろの確認はしなかったのですか?」と相手に問うと、後方を確認していなかったと言われていました。その後、相手の保険屋から電話がありました。判例タイムズの基本で参照すると回転していた車にぶつかったと言われました。そうなると8:2で私に2割の過失があるとのことでした。
相手の主張は、出発前に後方の確認をして方向指示器をつけて回転しようとしたらぶつかったと言われているようです。
私には回転(Uターン)しているようには見えなかったのですが、私の車は左側に前から後ろの方まで擦れた跡がありました。確かに回転しようとして出来た傷かもしれませんが、どうも腑に落ちないです。
まず、方向指示器を出していたのなら私も減速していると思われますし、避けきれないほどでしたので方向指示器を出していても確認不足だと思うのです。また、後方を確認したと言っていることが矛盾していること。当時、きちんと相手に「後ろは見ましたか?」と確認までして「後ろは見ていなかった」と回答を頂きました。後方を見ていないなら事故になると納得しましたが、今になって後方確認はしたと言っているのが腑に落ちません。それと、回転していると主張しているのであれば、車の横(助席側)に追突しているのですから前方不注視にはならないのでしょうか?減算の欄で「著しい過失」という欄がありますが、著しい過失に前方不注視が当てはまると調べて分かりました。
それを保険屋に説明すると、確認不足ということで基本の過失(8割)に当てはまる為「著しい過失」とはなりませんと言われました。
私も走行中でしたので、過失がないわけではないと思っています。飛び出してくるという予測は出来たと言われたら反論できませんから。
しかし、8:2はおかしいと思っています。9:1で話をつけたいのですが、弁護士の皆さんならどう考えますか?
弁護士の皆さんの考えをお聞きしたいです。
夜の早い時間帯。
信号のある丁字路の交差点で
細い路地から交通量の多い片側三車線の第一車線に入ろうと右折した時に、
三車線の大きい道路の第一車線を直進してきた車の右前方と私の助手席の扉辺りが横断歩道を越えたところで接触しました。
進行方向を向いて運転していたので
接触するまで相手の車の認識はありませんでした。
私は交差点の一番前に停止をし、
三車線側の信号が黄色から赤に変わり、自分の信号が青に変わったのを確認してから、発進をしています。
この時にも前方に車はなし。
私の後ろに一台一緒に信号待ちをしていた車はいる。
現在、
警察の実況見分でも双方青信号の主張。
ドライブレコーダーなし。
周りの防犯カメラもなし。
今のところ目撃者情報もなし。
私の首が痛いので人身事故で処理してます。
相手の信号無視が立証できず、
最後まで双方が青信号を主張した場合、
過失の割合はどうなるのでしょうか?
何か自分でできる事があるならば、
併せてアドバイスを頂けたら嬉しいです。
【相談の背景】
右直事故で
前方不注視、安全運転義務違反、減速義務違反、回避措置義務違反で相手側にも過失あげてもらいたいのですが、その他の過失または重過失に含まれるいるって言われてます。ドライブレコーダーで確認取れます。上記違反?は判例タイムズに書かれ含まれているのでしょうか?また、これを元に過失をあげるのは可能なんでしょうか。
【質問1】
過失があがるのか
修正要素としてできるのか
交通事故の相談です。朝のことです。十字路の信号機のある交差点で青信号を一時停止した後、横断歩道に人がいないことを確認後右折したところ、泥酔した人が横断歩道ではない道を飛び出してきて接触しはねてしまいました。相手の方は泥酔していて酩酊状態であり話をできる状態でもなく救急車で搬送入院となったと聞いています。怪我の状態などは本人が話せないので個人情報により教えてもらえていないです。その場合の私の責務や罪はどのようになるのか予想がつきません。
1、私の責務と罰則
2.相手の方は歩行者ですが信号無視をしています。過失は問えるのでしょうか?
先日、自動車を運転していたところ、事故を起こしました。免許取りたての初心運転者です。
以下、事故の状況です。
かなり大きな交差点でした。青信号で右折待ちをしていました。事故当時は、交通量が多く対向車は一度も途切れませんでした。
目の前が赤信号に切り替わり、既に交差点に侵入していた焦りからすぐに右折しようとしました。
しかし、対向車の信号は赤信号に矢印が出る、時差式信号でした。
そのことに気づかず右折した私は、直進の対向車と衝突。
初心運転者で初めて通った道ということもあり、かなりスピードを落としての右折だったので、被害者の方の怪我の程度はそれほど酷いものではありませんでした。
こちら側の信号無視で起こったことなので、10:0で完全にこちらの過失かと思っていたのですが、先日公安委員会から届いた通知では4点の加点でした。
安全運転義務違反の2点と、最も軽い怪我の専らで3点、最低でも合計5点だと思っていたのですが…
被害者側にも過失があったと考えていいのでしょうか?
【相談の背景】
四輪自動車どうしの、過失割合の修正要素についての質問です。事故態様は、以下の様です。
片側2車線の有線道路と、一時停止のあるT字路での、左折時の事故。
自車は片側2車線の有線道路の第一通行帯を法定速度内で走行、相手車は一時停止のある1車線道路に停止をしていたが、おそらく、自車を見逃して、左折をしようとして、頭を出した時に、自車のリアドアと相手車のフロストバンパーが接触。判例タイムズでは、9対1と保険会社は、言ってます。裁判の判決レベルで伺いたいと思います。
また、質問内容以外にも、考えられる要素があれば、ご教示いただければ、幸いです。
よろしくおねがいいたします。
【質問1】
修正要素についてうかがいます。
①自分には、相手車について、注意義務はあるが、徐行義務までは無いので、修正要素は無い。
②相手には、前方(右方)不注意により修正要素が加味される。
交通事故でお聞きしたいことがあります。
概要は自分が3輪ミニカー(配達で使うバイクです)相手が自転車です。
自分が青信号で交差点侵入したところ相手の自転車が赤信号で横断歩道を渡り、自分が急ブレーキかけましたが間に合わず接触して転倒。
私はそのまま救急搬送されました。
頸椎捻挫、頭部打撲、腰椎打撲の診断でした。
相手は手を擦りむいたぐらいでした。
話を聞く限りではこの後病院に行くかもとはおっしゃっておりました。
警察には人身事故にするには過失傷害罪の告訴状を出して貰わないとできないと言われました。
この場合でお聞きします。
①相手が赤信号で自転車が通ってはいけない横断歩道を走行していた相手方に重過失傷害で告訴状を書く事はできないのでしょうか?
②自分も何か罪名がつくことがあるのでしょうか?
③過失割合は自分20対相手80の認識で合っていますでしょうか?
④かなり痛くて恐らく長期間の通院が必要と思うのですが相手は自転車ということもあり保険に入ってないみたいです。今回労災保険を使うのですが慰謝料はもらえないのでしょうか?
もし、相手方に請求できたとしても支払い能力無ければ泣き寝入りになるのでしょうか?
長文ですがどうか宜しくお願い致します。
交通事故の過失割合について。
私は加害者です。被害者が優先道路を走っていて、私は信号のない交差点(田舎)で優先道路じゃない道路から優先道路に入ろうとしました。減速し車がないと確認したのですが死角で見えづらく、優先道路に車が走ってるの認識できず飛び出し、被害者の車の後ろ側のドアにぶつかってしまいました。
この場合の過失割合はどのようになりますか。
http://www.fastpic.jp/images.php?file=5890671201.gif
丁字路の交通事故の過失割合について教えて下さい。
このように片側2車線の道路に一時停止線付の狭路があり、丁字路として存在しています。
信号機は狭路から侵入する際にはありません。歩道のみに対して信号があります。
■加害者:四輪車
■事故:自転車は図の左側の広い歩道を走行し、
交差点に差し掛かったところで、交差点に進入し、
明らかな先入りにも関わらず、四輪車の前面で接触された。
接触の直前まで四輪車はまったく気が付かなかったが、
後方車は気が付いて徐行していた。
■判例:
別冊判例タイムズ38の【282】を準用。(と保険会社から通知)
■問題:過失割合
・自転車の明らかな先入は、これは確定済み
・以下の「一時停止」「著しい過失」「徐行なし」の3点について四輪車の保険代理店は
認めていませんので、下記の疑問がわきました。
■ご質問
1.自転車は、狭路の奥から走行しておらず、一時停止線で停止することはできませんが、
自転車が広い道路の交差点を横断し始めたときには車はなかったことから、
一時停止をし、左右を確認して侵入したとみなして良いでしょうか。
(事実はすでに分かりません)
2.四輪車は、車いす障害者用の福祉車両で、フットブレーキではなく、手で動かすタイプ。
つまり、ハンドルから手を放して、ブレーキをつかみ、前方へがっちゃんと押し倒して
ブレーキを作動させます。
通常車よりブレーキが効くのががおそいと思われるため、交差点の侵入時などは
通常車より注意を払うべきなのは明白として、著しい過失とみなして良いか。
(接触の直前まで一切気が付いていないことも含め)
3.四輪車の後方車は、交差点に進入している自転車を認識し、随分手前から徐行を開始している。
よって、四輪車は「徐行なし」とみなして良いか。
以上、ご回答いただけると助かりますm_ _m
走行中突然右後方から突っ込まれました。突っ込まれるまで、相手の存在は認識しておらず、避けようがない事故です。
1.このような事故の場合、一般的な車線変更の過失割合、相手7当方3が適用されますか?
2.適用される場合、ゼロになる可能性はありますか?ある場合、何をすれば可能でしょうか?
3.可能性はないが、ゼロに近づけることはどうでしょうか?この場合も、何をすれば可能か教えて下さい。
4.賠償請求は、修理代だけでしょうか?納車僅か20日足らずで事故車扱い。一般的な大衆車でも、査定の減額分は請求できますか?また、これ以外請求可能なものがあれば教えて下さい。
自動車と自転車の衝突の交通事故の過失割合について
自転車が急に飛び出したために衝突したのですが、自動車もわき見運転をしていて、衝突までブレーキをかけず、衝突後もブレーキをかけなかったため自転車が20メートルくらい引きづらて、自転車運転者の怪我が大きくなった(損害が拡大した)場合です。
仮に自動車が脇見運転をしていなかったとしても、自転車が急に飛び出したのでブレーキを踏んでも衝突回避できなかった場合、自動車は無過失で、衝突後もブレーキを踏まなかったために怪我が拡大した点についても何も責任を問えないのでしょうか。
過失割合は問題とならないのでしょうか。
別の独立の過失行為としての責任を問うことになるのでしょうか。
信号機のある三叉路(Y字)の交差点での追突事故にあいました。走行車線の右折車線と左折車線があり、当方は右折車線の2台目に赤信号で停車していました。
信号機の左折矢印が先に表示されたときに、前に停車していた車が信号を見誤り、見切り発車で出たとき、当方もつられて発信しました。
その後、前方の車が赤信号に気づき、急停車をしたところに当方が追突しました。
その場合の過失割合は、当方が100%過失になるのでしょうか。
前方の車も見切り発車して走行していたので、せめて当方90%、相手10%になるのではないのかと思いますが、この場合の見解を教えてください。
【相談の背景】
交差点の横断歩道上を自転車で横断しているところ、左折してきた自動車と衝突しました。
現在、保険会社と示談交渉中ですが、両方青信号だったため、類似事件の判例の過失割合90:10を提示されています。
当方の認識では、横断歩道手前で徐行していた自動車が、急発進し自転車に衝突、自転車をなぎ倒し巻き込んだうえ、当方は道路へ放り出されたというもので、事故原因はアクセルとブレーキを踏み間違えた急発進と考えていたため、過失割合を100:0で主張したところ、保険会社にかかる事実はないと断言されました。事故当時、警察の方とドラレコの話も出たので、保険会社へドラレコでの確認を依頼したところ、動画は存在しないので、かかる事実を主張するなら当方にて立証するようにとのことでした。
そこで、当方にて取得した実況見分調書の衝突地点に「アクセルとブレーキを踏み間違えた地点」と記載されていたので、再度、過失割合100:0の主張をしたところ、保険会社は、かかる事実は、事故の直接の原因ではなく損害を拡大させた原因になるに過ぎず、本来、責任がないと主張する側が責任がないことを立証するもので自転車の無過失を立証する資料を提出するようにとのことです。当方は加害者の過失を主張立証すると思っていましたし、事故原因行為を2つに分け双方に過失割合は維持し全損害の過失割合分の請求をする意味が分かりません。ご教示願います。
【質問1】
自転車に無過失の立証責任はありますか。保険会社の主張では、衝突した自動車の過失が重大でも自転車が無過失を立証しない限り、責任を負わなければならないということになりそうです。
【質問2】
アクセルとブレーキを踏み間違えたということは、自転車は予見可能性も結果回避義務もないから、無過失とも考えられないでしょうか。保険会社は双方ありで、自転車に過失はあり、なお無過失の立証を要求しています。
【質問3】
確か、警察からドラレコの存在を聞いたように思うのですが、検察庁の事件資料に動画も保管されているということはありますか。
【相談の背景】
右折時の車とバイクの交通事故についてです。
直進バイクは無免許、信号無視、スピードも出ていて、前方不注意。車両はナンバープレートなしです。
私は右折側の車運転手で
赤信号、対抗車両が来ないのを確認し
赤信号になって3秒ほどたったくらいで10キロほどのスピードで
曲がりましたが相手側が信号無視でスピードを出し前方不注意で車の三列目シートの場所に衝突しています。
4車線(片側2車線)の道路で衝突した場所は
白破線も超えていません。
相手側は2人乗りで2人とも意識ははっきりしており会話もできましたが鼻血や擦り傷の出血があったので念の為救急車を要請し搬送しています。
【質問1】
正直避けようのない事故だったとも思っていますがそれでも、右折側だからと過失がつくのでしょうかる
【質問2】
相手側への賠償もしなければならないのでしょうか。
交通事故の過失割合の基準が、判例タイムズや赤い本で示されていますが、これは二者間の衝突に限って、適用されるのでしょうか?
被害者と加害者の間に、他の車両や歩行者が絡んで事故が起きた場合、過失割合は全く異なってきますか?
以下の2例で、被害者・加害者どちらの主張が正しいのか、あるいは両方とも誤りでしょうか?
(例1)
歩道のある道路で、歩行者が車道の端を通行中に、自動車がそれを避けようとしてセンターラインをはみ出し、対向車と正面衝突した。
センターオーバー車は自賠責も切れており、賠償金の支払い能力が全く無いため、対向車の運転者はもう一方の加害者である歩行者に賠償金を請求した。
【被害者の主張】
車道を歩いていた歩行者にも過失があり、センターオーバー車との共同不法行為が成立する。
センターオーバー事故なので、被害車両の過失はゼロ。
歩行者の過失よりセンターオーバー車の過失が圧倒的に大きいのは確かだが、それは加害者間の話であって、歩行者が全面的な責任を負う事に変わりはない。
【加害者の主張】
加害者と被害者の関係では、歩行者と車両の事故に該当する。
よって、交通弱者である歩行者の過失の方が小さい。
(例2)
交差点で横道から自転車が飛び出し、自動車がそれを避けようとして、道路中央にいた歩行者をはねた。
事故後、自動車は走り去ってしまった。
自転車と自動車の過失割合は「自転車20%:自動車80%」であり、歩行者と自動車の過失割合も「歩行者20%:自動車80%」となった。つまり、「自転車:歩行者:自動車=20:20:80」。
被害者の歩行者は、ひき逃げ自動車を探すのを諦め、もう一方の加害者である自転車運転者に賠償金を請求した。
【被害者の主張】
歩行者対自転車の事故として、過失割合を決めるべき。
横道から飛び出した自転車に大半の過失がある。
【加害者の主張】
両者の過失割合は「自転車:歩行者=20:20」で双方50%ずつ。
よって、損害の半額までしか賠償しない。
長文になってしまい、申し訳ありません。
要点としては、被害者と加害者が直接ぶつかった場合は、自動車・バイク・自転車・歩行者の順で責任が重くなる。
では、共同不法行為などで他にも関係者がいる場合、それが当事者間の過失割合に影響するのでは?交通弱者/強者の関係は重視されないのでは?という疑問です。
【相談の背景】
先日、赤信号の→のある交差点で、追突事故を起こしてしまいました。
具体的に申し上げると、
私の前の車(追突してしまった車)が赤信号の→が出ていたので進んでいた為後に続き進んだら、対向車が前車が黄色になった為信号前で停止したところを、後ろから追い越して中央車線に入り赤信号になったタイミングで直進してきたのですが、対向車と私の前の車は運良く衝突は免れたのですが、私の車が前車と追突してしまいました。
勿論追突してしまった私も悪いのは重々承知しているのですが、対向車の相手がぶつかってないから特にこちらに非はない、赤信号で入っていないと言っているよーで。こちらはドラレコに証拠があるのでそれを保険会社には提出してるのですが、ぶつかった相手が事件化するかもしれないと警察から連絡が来ている状況です。
【質問1】
こういった場合の過失はどのようになるのでしょうか?事件化になった場合には、立ち会いの実況見分とドラレコの提出をして下さいと警察からは言われています。
【相談の背景】
昨日交通事故を起こしてしまいました。
T字路での事故で、向こうが優先道路と言う状況です。一時停止線があったため、一時停止し、左右確認し、ゆっくりと左折しました。その道路は制限速度が40kmのため右方遠くにお相手の車が見えたのですが左折可能の判断しました。左方に歩行者がいて巻き込まないためにそちらを確認しながらゆっくりと左折しました。3/4ほど左折が完了した状態で、お相手がその状態の自分を追い抜こうと大きく膨らんで来ていたようです。もう左折がほぼ完了していたため、後ろからのお相手に気づかずそのまま追い越してきたお相手に気づかず、そのままま左折し続けて接触しました。
【質問1】
この場合過失割合はどうなりますか?
信号機の無い交差点での事故です。こちら無保険です。こちらに一時停止義務があった為に8割の過失があると言われました。一時停止はしました。見通しの悪い交差点の為相手にも注意義務の表示がありカーブミラーもあります。わき見運転の為(相手は認めて居ませんが同乗者がみています)ブレーキをかけずにかなりの速度で当たって来たので相手の車は大分破損し100万円要求されました。相手保険会社にからは見通しの悪い事やカーブミラーでの確認義務違反や注意の表示の義務違反やスピード超過は過失割合には全く関係しないと言われました。主張するなら立証して下さいと言われました。立証責任はこちらにあることは分かって居ますが立証したところで変わらないでしょうか?もしスピード超過などの主張をするようならこちらに有利な事があるか分かりませんがやはり人身事故に切り替え警察に入ってもらった方が良いでしょうか?
ご教授いただければと思います。
片側3車線の1番左側を走行中に、対向車線から右折に入って来た走行車と衝突しました。
信号は完全な青、私は60kg程度で走行、対向車線は右折専用の矢印信号があった為、正直右折で来るとは思っておらず急ブレーキを踏みましたが間に合いませんでした。
何メートル手前でブレーキを踏んだかは覚えていません。
私の車は正面のバンパーに傷、相手の車は助手席側の前方タイヤとその周辺(左右、上)に傷がありました。
この場合、過失割合はどの様になりますか?
また保険会社などの様な事を説明すれば過失が少なくなりますか?
交通事故の過失割合についての質問です。
現場は片道1車線づつの国道の交差点付近で、対向車線にはウィンカーを出した右折待ちの車が3台ほどいました。
この交差点を青で走行していたところ、交差点を過ぎたところで右折レーンに並んでいた右折待ちの車のうちの1台(前から3台目)が突然、交差点付近(手前)にあるコンビニの駐車場に入ろうと右折を開始し、事故に逢いました。
保険会社同士での話し合いでは、判例タイムスから、直線道路での直進車と路外へ出る右折車との事故ということで10:90となったそうで、提示されました。
しかし、この判例の場合は前後に車がおらず、右折する車を認識できる状況での事故を想定していると思うので、割合及びこの判例に当てはめることには納得がいきません。
そこで、質問があります。
今回の事故では、右折待ちの車のうちの1台が交差点ではなく直前手前のコンビニ駐車場へ右折することを予測することは非常に困難であると思うのですが、この場合はどのような過失割合の解釈になるでしょうか。
できれば、過失割合を極力ゼロにできたらと思っています。ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
妻が交通事故を起こしてしまいました。
前の車が横断歩道を過ぎたところで急停止し、急ブレーキを踏んだものの、軽く傷がつく程度にぶつかってしまったそうです。
前方不注意なので妻の過失は間違いないのですが、
①相手が急停止したこと、
②横断歩道を過ぎて3m程度のところで停止したこと、
③前の車がウィンカーやハザードを出さなかったこと、
もあり、相手方が主張する10:0には納得できません。
なお、警察を呼んだので②は証明できますが、お互いにドラレコがないので①と③は証明できません。現に、相手方は警察に「ウィンカーは出した」と主張しています。
また、少し傷がついた程度の接触だったのですが、相手方が後日、痛みをうったえてきたとのことです。
【質問1】
相手方も道路交通法違反をしているのですが、過失割合には関係なく10:0になるのでしょうか?
【質問2】
事故と痛みの因果関係の有無は、どのようにして証明されるのでしょうか?
国道沿いを走っていた時に前の車の後を原付で走っていた時の相談です。
前の車が信号を超えたので僕も続いたところ、
信号が黄色に変わり、突然前の車が急ブレーキをしました。
危ないと思い横に避けたところ、転けてしまい私の原付が大破しました。
あいては何事も無かったかのように行ってしまいました
そこで質問が二つあります。
1.どちらが悪いですか?
2.1の質問で相手が悪かった時、警察に相談し、損害賠償を求めることは出来ますか?
今朝、原付で事故を起こしてしまいました。
まず片道2車線で、右折するために先頭で真ん中に、私はおりました。
対向二車線に行けそうなくらいの車間距離が開いたと思ったので、右折し始めたところで、対向車線の追い越し車線の車と衝突しました。(双方青信号)
私は左ひざに青あざ(内出血みたいに整形外科医から言われました)と、すり傷ができました。(今現在、相手のドライバーさんにはケガはないようです。)
この場合、基本的には私の過失割合が多くなるようなサイトを見かけました。
そこで、質問なのですが、この場合、過失割合はどうなるのでしょうか?
子供(高校一年)が帰宅途中、横断歩道も歩行者専用も無い交差点で、細い道路から40キロ(交通課に運転手が聴取で申告)ぐらいで青信号に気を取られ走行。
子供は、自転車で信号無い道路を前進中 交差点付近で車の左バンパー部分に当てられ跳ね飛ばされました。
今日、書店でも販売しているという 判例タイムズという本の一部分をコピーしたものを持って来て、自転車の信号無視による事故の為、8対2で過失割合は子供が8なので、車の方は任意保険もつかわず、物損(乗れなくなった子供の自転車等)は双方、自己弁償になる。
人身自己扱いで自賠責保険で加入保険を使い治療して下さい。
車側は何等 弁償も加害者請求(自賠責保険)もしない。
自分は任意保険の担当者だから 人身事故でも加入者が任意保険を使わない意思故、今後は一切、関与できない旨、言われました。
そこで、交差点付近での車の前方不注意及び過度スピードの車と歩行者専用信号も無く横断歩道もない交差点付近での事故の過失割合は、おおむね 損保担当者のいう割合で妥当なのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願いします。
交通事故の過失割合の交渉についてです。
事故の概要として、見通しの良い交差点内で衝突し、負傷しました。
当方→歩行者 で 加害者→車両 です。
・優先関係のある交差点で、当方が優先で、加害者側は非優先(一旦停止帯・標識あり)
・位置関係は歩行者が南から北へ、車両は西が東へ、それぞれが直進横断しようとしていた
・衝突時には他に車両、自転車、バイク、歩行者等の往来無し
・十字路の広さは片側1車線ずつ+歩道幅はそれぞれ3㍍程と広く、車線と歩道の区分けは縁石でされている為ガードレールや電柱、植え込みなど視界を遮るものは無いし、建物も歩道分引き下がって建てられているので見通しは広いと判断して良いと思う
(住宅地ではなく商店街でもなく幹線道路沿いではない新区画整備地)
・尚、歩道は車両の出発点(西)には無く、北に向かう右側通行歩行者から見て、南・北・東(両端)に設置されている
・加害者車両が一旦停止したのを確認したので、優先である為、歩行を停止する事なく横断しようとした
・加害者側の言い分は一旦停止した時歩行者の存在を認めたが、自分が渡り終えるまで待っていてくれているものと思い発車した
と、双方の認識が食い違い、衝突に至る。
・証拠として加害者側のドライブレコーダーを警察に提出住み→車両の前方不注意では?との回答あり
・歩行者側の過失として、横断歩道ではないところを横断しようとしていた(十字路内において横断歩道の有無が、道路を渡って良いのか悪いのかの認識がなかった)
長くなりましたが、以上が事故の顛末です。
教えて頂きたいのは
Q1 このような場合の過失割合はどのくらいが妥当でしょうか?
Q2 05:95 の要求は無理筋でしょうか?(横断歩道を渡ってない件)
Q3当時は午前中で晴れていました。この様な天候の場合は過失割合に影響されますか?
Q4過失割合の交渉は通常相手方と ①直接面談で ②電話のやりとりで ③メールのやりとりのみで どのように行われるのでしょうか?
その他にも何かあればアドバイス頂けると助かります。
私は本年3月3日に自車:右折 対 相手車:直進で交通事故を起こした者です。
現在この事故の過失割合に関して保険会社とのやり取りに疑問を感じ、相談させて頂きました。
今回の事故は自車・相手車双方の保険会社が「単純な右直事故ではない」としている複雑な事故です。
事故の概要としては、信号あり・右折レーン無しの片側一車線道路で、私は右折し側道に入るため右に寄り、対向車の途切れを待っておりました。
すると交差点内が混雑し始め、交差点内停車を避けるためか対向車の10トンダンプが対向車線停止線位置で停車、後続の小型ワゴン車も停車したことを確認したため、私は側道側へ向けて発進しました。
この段階で10トンダンプを含めて右左折の指示器は出しておらず、単に交差点手前にて停車です。
しかし対向車線より、10トンダンプ・小型ワゴン車の更にもう1台後方からのワンボックスカーが、小型ワゴン車と10トンダンプの左側を、ゼブラゾーンを踏みながら加速進入、自車への側面衝突となりました。
相手に怪我はなく、私は頭部、右肩打撲と頚椎捻挫となりました。
この事故に関しまして、自車側にのみドライブレコーダが搭載されていたため保険会社に提出を行いました。
しかし保険会社の説明では、「弁護士・調査機関に確認を取ったが過去にこのような判例がないため、通常の右直事故+αの過失割合になり、4:6程度(こちらに過失)になる」との暫定回答を得ました。
そこで以下の疑問がございます。
1.過去の判例が無いことを理由に単純に過失割合を決めるものなのでしょうか。
2.相手方は一切の事故調査協力をしておらず、私は積極的に示談に向けて状況説明等を進めているのですが、無駄な行為なのでしょうか。
3.今回の事故で保険は3等級ダウン、次回更新時に30万円相当の保険料が必要です。しかし今回の保険金支払額は50万円程度で完全にマイナスになります。この賠償はできないものなのでしょうか(保険会社からは理由なしに「できないしさせない」と言われております)。
4.今後、過失割合が変動することで私に利益・不利益は発生するものなのでしょうか。
質問が多くご面倒かとは思いますが、何卒ご教授頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
26年の2月に人身事故を起こしました。
規制速度50㎞の道路です。3秒間黄信号のあと、赤信号矢印が同時に出ます。
当方矢印確認後進入時速30㎞ほどで進入
先方44.2メートル手前で黄色信号認め、時速50㎞程で走行後進入
当方矢印信号直後信号にしたがって交差点に入った際に、相手が矢印信号直前で止まらずに進入しているとのこと。相手に気付きブレーキをかけましたが衝突しました。相手の車は横転し、同乗者の方も怪我をされています。当方も怪我があり双方で診断書がでている状況です。
先方車に気づくのが遅れたのは、対向車第1車線に先行車が黄色進入しており、通過を待って発進したところに先方の車が黄色ギリギリで進入してきており衝突しました。対向先行車に注視していたため遅れたのだと思います。
検察庁で調書を作成した際には、私に責任を問うつもりはないと話がありました。
免停の通知もなく、免許はゴールドで更新されました。
過失割合について、このような場合どのように判断されるのでしょうか。
訴状が届きこの後裁判となります。
止まれる距離で黄色を確認し、速度をあげて黄色ギリギリで進入していても、赤信号無視のように判断されないのでしょうか。
1過失割合は、どれくらいになりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
乗用車を運転中、左折しようとすると、車道を横断する歩行者と接触しそうになりました。
私から見て、右折する側には横断歩道があり、多くの歩行者がその横断歩道を歩いています。
左折しようとする側には、歩道橋があり、そこを上がる人は、あまりいません。
左、右ともに歩道はありません。
よく似たケースで、左折しようとする側に、歩道から続く横断歩道があり、車の信号は青、横断歩道の信号は赤のケースで、自転車が歩道を走行しており(横断歩道は赤)、歩道から車道(車道は青)に出てきて、走行しようとして、
左折しようとする私が運転する自動車と接触しそうになりました。
【質問1】
もし接触すれば、どのような過失割合になるのでしょうか?
【質問2】
基本的なことですが、歩行者は車道を歩くことは禁じられていますでしょうか?
【質問3】
歩道を走行している自転車が、横断歩道が赤なので、車道(信号は青)に出てきて行こうとするのは、
歩行者の立場から、車の立場に変わっていますが、これは法律的には問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故の過失割合が知りたいです。
私が商業施設で駐車しようと待機していたので、相手の車が出るタイミングなので
ハザードをつけて待機してました。現場はは左側、右側のどちらでも出庫可能ですが、相手は一方通行と考えてたみたいで
私側の左側に向けて出庫したかったらしく
私の車が出庫の際に邪魔になるので
クラクションを鳴らして前進を促されて
私は前進しました。相手は出庫可能となり私の車を右側から追い抜き前進していきました。私は駐車スペースが出来たので
後退バックし左にハンドルを切って
クリープ現象で後方確認した瞬間に
相手が急加速でバックしてきて
直前に停止しましたが
私の振れ周り範囲内に到達しており
後かろ前に削る形で衝突しました。
同乗者も相手がバックしてぶつかってきた
そのまま前進したらいいのにと証言しています。私も後方確認の一瞬の間をつかれたので危険回避は不可能ですし。
駐車する為の安全義務は果たしていました。車対車の衝突はどちらも少しでも動いていたらお互い様とか、危険回避義務と言われますが。
【質問1】
この場合は
相手が後方確認を充分せず後退している
直前で停止しても振れ周り範囲内にて
停止ですので結局は回避できずに
当たっている。
相手が悪いですか?
過失割合を教えて下さい。
一般道にて反対車線にあるお店に右折侵入する際に歩道を右方向より直進してきた自転車の方が驚き転倒怪我をしました
当方には接触しておりません
当たってなくても過失は発生しますか❓
【相談の背景】
交通事故は相手加害者は自動車で私被害者は自転車での衝突事故です。信号のある交差点で私は加害者側の信号が黄色から赤になったのを確認して、私被害者側は青になったと同時に発進しましたが、加害者側の道路は時速30㎞制限で明らかに速度超過で突っ込んできたところに衝突しました。私は左に避け、相手自動車も右に大きく避けてましたが、間に合わず衝突しました。私は青になったと同時に発進したのですが、相手の主張は黄色から赤に変わる寸前で衝突したと言ってました。警察官はドライブレコーダーで確認してましたが、見づらくて加害者側は赤で交差点に入ろうとしてるのは間違いないが、全赤で衝突してるようにも見えるけど今は何とも言えない、と言ってました。恐らく相手自動車が衝突する前には大きく右にハンドル切って避けてるために信号機がはっきり写ってなかったのではないかと思います。調書では全赤でした。と言ってましたが、私は納得出来ず調書には必ず相手側信号機は黄色から赤に変わって、私の進行側信号機も青になったと同時に発進したと(調書にはあくまでも被害者本人は全赤ではなく青信号で発進したと言ってる)書いてもらってます。警察は加害者からドラレコを取り寄せてるので、ドラレコを見せてくれたら自分でも納得できるから見せてと言いましたが、見せることはできないとの一点張りで仕方ないので保険会社にドラレコを見せてもらえるように頼んだのです。
【質問1】
相手保険会社もドラレコで判断するつもりが、加害者本人が警察からドラレコ戻ってきた時には映像が全て消えていたと信じられないことを言ってます。この場合は警察の調書に書かれたことで判断されるのでしょうか?
【質問2】
全赤と書かれてるなら30:70で決まってしまうのでしょうか?自転車にぶつかり凹みで修理費16万もかかるような事故でスピードは明らかに50㎞ぐらいは出てましたが速度超過違反も書かれてない可能性があります
過失割合について教えてください。
当方コンビニ駐車場から国道右折の為、歩行者と直進車を確認して中央まで侵入し、左側からの直進車が見えましたので車体を半分後ろ側に残したまま直進車を見送るために停止しました。停止して5秒後くらいに、当方右後ろドアに脇見運転、ノーブレーキの軽が衝突しました。
この場合は優先道路を塞いだ私の過失か、脇見運転の相手の過失かを教えてください。
怪我は当方のみで人身事故になります。
【相談の背景】
横断歩道の無い交差点を渡っている人が前方から来た左折車と接触事故を起こしました。運転手は明らかに歩行者に気づいていながらスピードを落とす事なく交差点に進入し歩行者とぶつかりました。歩行者のケガ(軽度)を気にすることなく窓越しに大きな声で「横断歩道が無い所を渡っているお前が悪い」と言ってそのまま去って行きました。
【質問1】
このような場合は歩行者に過失があり車には過失がないのでしょうか?
知り合いが通勤最中にバイクで交通事故に遭遇しました。
車側にドライブレコーダーがあり、0対100だと警察の供述調書を作成する前から保険会社に言われており疑問なので質問です。
状況
車側
雨で前方の視界が不良。車側 3車線の右側 赤矢印信号 50キロのスピードで徐行なしで侵入する。減速も全くありませんでした。
バイク側
雨でヘルメットのシールドとメガネが曇った為に、視界が不良の為に赤信号で侵入した際にバイクと衝突する。
質問 バイク側に過失割合が高いことは事実ですが、交差点を右折する際に徐行なしは、過失割合の修正要件に該当しないでしょうか?
気になったので、教えていただけると幸いです。
私の知り合いは、労災も自賠責保険の救済も全く受けられないのでしょうか?
お世話になります。
早速ですが、ご相談内容は2点です。
1.下記の状況で「過失なし」の主張は可能でしょうか?相手の運転手も、私が避けることは出来なかった、と認めています。
2.下記の状況で、刑事罰、または行政罰を要求できますでしょうか?事故後に特にお詫びもなく、しかも衝突する前に、相手は並走している私の車の存在には気付いていた、と言っており、一歩違ったら大変な事態になっていたことを思うと、強い恐怖と怒りを覚えます。
どうぞよろしくお願い致します。
《事故状況》
信号のある交差点の30M手前くらいの地点にて、私は片側3車線道路の真ん中の車線を直進していました。
すると、左車線ほぼ真横を走っていた車が急に右にハンドルを切って、私の車の左側側部に衝突してきました。
相手の車は右のフロントライトの辺り、私の車は左のドアミラーから左前後ドア、左テールランプにかけて大きく損傷し、私は首と背中、腰の痛みで通院しています。
相手の運転手は、中央車線をまたいで右折したかった、とのことで、並走する私の車の存在に気付いていた、と言っています。
相手の保険会社は、通常なら私にも3割の過失が発生する事故だが、加害者側に修正要素があり、私の過失は1割になる、と言っています。
予備動作なく私の走っている車線に侵入してきたため咄嗟に避けることができませんでした。もし仮に予備動作があったとしても、すぐ右には別車両がいたので、結果的に衝突を避けることは不可能だったと認識しています。
自転車対自動車の交通事故です。
四車線の横断歩道を青点滅で自転車で横断したところ、二車線を超えたところで発進した自動車と接触し人身事故となりました。
自動車側は青信号で発進したと主張しています。
仮に歩行者側の信号が青点滅から赤に変わって
自動車に接触した時の過失割合を教えて下さい。
横断歩道はひとつしかなく、自動車からの前方は
見渡せる場所です。
交差点での車対車の衝突事故になります。
私の知識不足かもしれませんが、過失割合に納得できずこちらで相談させて頂きます。
道路を進行中に左側の横断歩道がある道路から交差点に車が侵入してきたところ接触してしまいました。
私の道路は一方通行で道幅3.7m
相手方道路は道幅8.0mの片側一車線。
但し、私側の道路は交差点の先も同じ道幅で相手方道路は交差点の先は、私側の道路よりも狭い一方通行になっております。
お互いに止まれの標識などはありません。
相手方は、その一方通行に向かい交差点に侵入しようとしたところ私の車とぶつかってしまいました。
左方優先という事は理解しておりますが、このような道路でもやはり左方優先になりうるのかどうか。
この場合、相手の言い分を覆せる何かがあるのかどうか知りたいです
写真を添付できたならもう少しわかりやすいのですが。
判例タイムズなどに載っている簡単な交差点でないように思うので是非回答宜しくお願いします。
補足
運転者が全員正しいわけじゃないと思いますが、私側の道路は左から車が来てもわざわざ止まる車はいません。
止まったらクラクションを鳴らされそうなw
逆に相手側から来る道路は私側の道路を見て注意して進んでいる車ばかりです。
質問が下手くそなんで解りにくかったら申し訳ありません
【相談の背景】
交通事故の過失割合についての、相談です。
【質問1】
右折禁止道路にて、私が右折をし、曲がりきれずバックをしたところ、直進車両と接触しました。は私9の相手1と言われました。
【質問2】
相手の1は前方不注意との事です。
多少でも過失が変わることはありますか?
原付(自分)対人(相手)です。
この場合の過失割合についてお伺いしたいです。
こちらが原付乗っていたので過失がもちろんあるのはわかります。
片側一車線の交通量の多い道路で10メートル前後先の前方に信号機付の横断歩道がありその地点で対抗車線ではなく信号機待ちをしてる(進行方向は同じ)車と車の間から飛び出してきた40歳前後の男性と接触しました。
横断歩道が青で直進方向が赤だったのでもちろんアクセルも回していないしブレーキもかけていたので衝突したときは10キロ前後もしくはそれ以下だったかもしれません。
お伺いしたいのは
原付で自転車専用レーンでは無いところをはしっていて前方すぐそこに青の横断歩道があるにそこを渡らず同じ進行方向の信号待ちしている車と車の間から出てきた事を踏まえての過失割合です。
参考になるかわかりませんが事故の程度は正面から接触したというよりスピードも10キロ前後で右方向から出てきて接触だったので相手が外傷は擦り傷程度でこちらが捻挫と打撲と擦り傷です。
よろしくお願いします
【相談の背景】
住宅街にて22時頃の車 対 歩行者の交通事故です。私(歩行者)は用水路沿いの細い道(自転車が1台なら通れる程度)を南から北に犬の散歩中。用水路を挟んで並走する車道を相手(車)も南から北へ走行。
(車道の幅は乗用車同士ならギリギリ、トラックと乗用車は譲り合いが必要なレベルです。地域がら、用水路が大きく車道とほぼ同じ幅があります。)
横断歩道の無い十字路を2/3程渡り終えたところで右折してきた車に左後方からはねられました。
懐中電灯や反射タスキ等は身につけていませんでした。
【質問1】
この場合の過失割合はどの位になりますか?
【質問2】
現状、診療費等、全て相手方保険会社が支払ってくれていますが、今後決定する慰謝料から過失分が差し引かれるという認識でよろしいでしょうか?
昨年の7月下旬、250cc単車(私)と自動車との事故で、相手保険会社と過失割合について交渉中です。
【事故内容】
片側二車線の国道で私が車の後ろの外側線内側を走行していました。(事故の時間帯は道がやや混んでいたので、制限速度50キロのところ、40キロ弱で走行)
前方の車が交差点近くに差し掛かる直前、急にウィンカーを出して左折してきました。
あわててブレーキを踏んだのですが間に合わず、相手車の左後部ドアに単車のハンドル部分からぶつかり、トランクにハンドルが引っかかる形で単車は転倒しました。
双方怪我はありませんでした。
【相手保険会社の見解】
走行中の事故なので、こちらにも前方不注意等の過失があり、過失割合は単車2:車8である。(判例の基準といっていました。自分で調べたのですが、別冊判例タイムズ16号234項図164のことだと思います。)
【交渉の争点】
私としては、基本の過失割合が2:8であるのはいいとして、
?合図遅れ (-5%の修正要素)
?直近左折 (-10%の修正要素)
以上2点の修正要素により、少なくとも0,5:9,5の過失割合になるのではないかと主張しています。
【質問】
?について
合図遅れを立証しろと言われています。
そんなことを言われても、こちらとしてはきちんと合図がでていればぶつからなかったとしか言えません。
何か有効な手段はないでしょうか。
?について
そう主張するなら根拠となる文献なり何なり郵送してこいと言われています。
相手方運転手は、「単車が来るのはミラーで見えていたが、大丈夫だと思い左折した」と話しています。
これは、別冊判例タイムズ16号234項図164の?直近左折にいう、相手が来るのをわかっていて左折を強行した場合に当たるといえるのではないかと考えています。
そのように主張することは可能でしょうか。
車の方が修理費がかかるので、過失割合2:8なら、私の単車の修理費の半分ほどしか賠償してもらえないことになりますが、自分で調べた知識で保険会社と交渉するのには限界を感じています。
以上の質問点について何かいいアドバイスがございましたら、是非教えてください。
よろしくお願いします。
出会い頭事故の場合、前方不注意や徐行していないとかが過失になると思いますがセンターラインのない道を当方が車で相手のバイクがカーブを勢いよく右側通行で突っ込んできて衝突しました。カーブを曲がってくる手前で相手を発見したけど勢いよく右側通行で曲がってきたので避けきれず、仮に徐行していて停止していても相手が右側通行で勢いよく突っ込んできたら衝突は避けられなかったと思います。この場合の当方の過失は何かありますか?
直進中に前方を走っていた車が右折車線に寄りました。前方の信号機は青信号だったため、直進を続けると再び自車の前に侵入してきました。その時は方向指示器は共にありません。前車はそのま左折をしようしましたが方向指示器はほぼ直近で出し止まる事が出来ず自車の右側前方と前車の左側後方が接触しました。その日は積雪もあったため確実な車線はありませんが道路は開けており、前方は大型トラックでも裕に通行出来る程の幅がありました。進路妨害になるんですかね?
インターネットで調べて見たのですがぴったり当てはまる事例がなく、色々調べているうちにこのHPを見つけたのでご質問させて頂きました。
下記交通事故の事例の過失割合はどれくらいなのか教えて下さい。
信号のないT字路で単車と自動車の右折同士の衝突事故です。
Tの横棒が黄色のセンターラインのある優先道路、縦棒が一時停止あり。
単車はTの字の左から下へ、自動車はTの字の下から右へ右折です。
事故の時間は朝7時の晴れ。
自動車はT字右から下へ左折する車があり、安全確認が出来ない為停止していた間に、単車がT字に差し掛かり左折車の後に続き右折しました。
単車の速度は左折車待ちの為5km/h程度の徐行でこの時には自動車のほぼ正面に位置してます。
単車が対向車線の中央に入った時に自動車が動き始め、そこで
単車の右側面と自動車の正面が衝突しました。
この様なケースの過失割合を教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
信号機のない横断歩道の前で、
自分は停車したが後ろの車が追い抜きをかけ、歩行者がひかれた場合
自分は罪に問われるのでしょうか?
【質問1】
次の場合はどうなるのでしょうか?
先日、事故に遭いました。
ほぼ同じ幅の道路で、信号、一時停止標識無しの交差点です。
私が直進していたところ、左方から相手の車が来ました。私は減速した上で相手が停止していた為、直進したところ私の車の左側面(助手席側ドアの真ん中辺りから後輪にかけて)の部位に衝突されました。相手方は「見えなかった」と主張されているそうですが、見通しの悪い道路ではありません。そもそも目の前に私の車が通っているのにブレーキを離した相手方の過失では無いのでしょうか。
保険会社からは「左方優先だから6:4の過失割合です」と言われたのですが、納得がいきません。判例から見てもこの過失割合なのでしょうか。
人身事故を起こしました。片側2車線の幹線道路の右側車線を夜9時頃走行中、交差点、横断歩道が近くになく、街灯もない地点を直進中に、高齢者が進行方向右側から横断してこられました。発見が遅れ、とっさに右側にハンドルを切りましたが、間に合わず車の左側が被害者にぶつかってしまいました。当方は、法定速度内で、脇見運転等もありませんでした。
この場合の過失割合はどのようになるでしょうか?先生方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
先日、信号機のある交差点で事故をおこしました。
相手の自転車が赤信号で横断、私はバイクで交差点に入る時に黄色に変わり通過しました。
この場合、過失割合はどうなりますか?
宜しくお願い致します。
車と車の事故の件です。
信号がないカーブがかった交差点(六差路)
相手側からしたらゆるやかな右カーブで、
相手側は片側一車線の県道(優先道路)を走行
私側が一時停止のある脇道を走行
(事故内容)
私側が交差点手前で一時停止し、見通しの悪い交差点のため優先道路(県道)に車が来ていないか安全確認できる位置まで徐行し、停止していました。
右側から直進車が交差点に向かって走行してきていたので、私はそのままの位置で停止していました。
相手の車(衝突した車)の前にはもう一台車がいて、その車は交差点手前のコンビニに入り、その車の後ろにいた相手の車が交差点に加速しながら入ってきて停止している私の車の右前と相手の助手席横側が衝突しました。
停止してても相手が優先道路(県道)の場合や優先道路(県道)上での事故の場合、過失の割合は私側が多くなる場合があるのでしょうか?(例えば脇道からの車(私側)の一部が優先道路にはみ出ていて衝突した場合など)
上記の場合の過失割合を教えください。
【相談の背景】
約2週間前、夜に十字路交差点でバイクと車で
右直事故をおこしました。当方は車側です。
片側3車線ある道路で右折レーンも合わせると
4車線ある道路でした。
私は右折レーンでUターンをしようと、前の車に続き青信号にて交差点に侵入し、前の車は矢印がでる直前の黄色で右折しましたが、私は黄色を見送り右折矢印がでてから
Uターンをしました。その際に直進から来たバイクに車の左から追突されました。そこの交差点は
普通の交差点より少し大きいこともあり
弁護士さんにも相談をしたのですが、
今までその事例がないから過失割合についてどうなるかまだ分からないと言われとても不安です。
相手が信号無視の場合は100:0に
出来ることは聞きました。
ちなみに、十字路の右折レーンにいる私から見て右側の車線の先頭にいた目撃者の車両にドラレコがついており、そのドラレコには私が矢印がでてから発進しUターンをしてバイクと追突するところがうつっていると警察から聞きました。
【質問1】
そこで質問なのですが、この場合
バイクがもし黄色で入っていたとすると
過失割合はどうなりますか??
やはり私の方が高くなってしまうのでしょうか。
【質問2】
バイクがどの信号で停止線をこえたのか
映像がない場合でもバイクの速度を割り出したりでバイクが信号無視をしていたと
証明出来たら100:0にもなりえますか?
【質問3】
ちなみにバイクはほぼ黄色から赤になる瞬間に入ってきているとしても入ってきていると思うのですが、黄色の最初か最後ら辺かでも過失割合は変わったりするのでしょうか。
【質問4】
最後に刑事罰についてもお聞きしたいです。
この場合相手の信号によっては、加害者になり罰金等が来る可能性はどのくらいあるでしょうか…。
年末に妻が交通事故にあいました。
信号のない交差点で右側側面に衝突され、車は廃車になりました。
妻の話では相手が一旦停止してるのを確認して交差点に侵入したのですが相手はこちらの車が見えなかったと言っています。しかしこちらの前を走っていた車は確認しているみたいです。
ちなみにこちらは国道を走っており片側二車線で、その前後の交差点には信号があり、青に変わったばかりでした。
相手の保険会社は過失の割合もお互い動いていたからこちらにも過失があると言っています。
また、最初はこちらの前を走行していた車をやり過ごしていないと思って侵入したと言ってたのに、年明けの話では右から来た車を一台やり過ごして侵入したから、対向車でこちらも確認できてないんじゃないんですか?と言われました。
1.相手の保険会社はクラクション鳴らすなどして危険回避できたんじゃないんてすか?と言っていますが相手が一旦停止してるのを確認してるのに鳴らさないといけないんですか?
2.こちらも過失があるんですか?
見通しの悪い、狭いカーブで交通事故を起こしました。こちらは、任意保険に未加入、相手は加入しております。
こちらは、カーブミラーで相手の車が来るのが確認出来た為、隅により相手が過ぎるのを待っておりました。すると、あちらが追突してきました。相手は「眩しくて見えなかった。ごめんね。」とおっしゃっています。この場合、過失割合どのくらいになりますでしょうか?事故は土曜日です。警察は、また後日、現場検証をすると言いましたが、土日はしないのでしょうか?
また、こちらが任意保険未加入の場合、自腹以外にどんなデメリットが生じますか?
月曜日に相手側の保険会社から連絡がきますが、何か気をつける点などがあればご教授頂けると幸いに存じます。宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
片側二車線の国道で第一車線から第二車線をまたいで右折された場合の過失割合について、お聞かせいただければと思います。
事故現場は片側二車線の国道です。交差点ではありません。
私の車両が第二車線を走行中、第一車線を走行していた相手側車両が合図なし進路変更なしで路外の店舗へと右折を開始し、急ハンドルで対向車線へハンドルを切りましたが間に合わず側面同士ぶつかりました。相手は右フロントフェンダー、タイヤが損傷箇所で私は左フロントフェンダー、タイヤがロックした状態でセンターラインから店舗までタイヤ痕が残っており、駐車場でなんとか止まりました。
この場合の過失割合は、どのようになるのでしょうか?
また、相手側は合図をしていたと主張していますが、私としては合図を確認できていません。
相手はドライブレコーダーをつけており警察や相手の保険会社には提出してますが私は見せてもらえません。
【質問1】
片側二車線の国道で第一車線から第二車線をまたいで右折された場合の過失割合について
御世話になります。
先日事故に会いました。概要は以下の通りです。
・県道を自足40kmで走行中、左側路地(一時停止あり)から2tトラックが突然飛び出し、私の車両左後方部に追突されました。
車は自走不能となりJAFでレッカーしました。
相手の保険会社との交渉が始まりましたが、相手は判例タイムズの(142 )により基本割合90:10を主張しております。
事故直後に私が左ウインカーを点灯させながら接近してきた、という言い訳もはっきりと「錯覚でした」と言っております。
本件は予測不能な衝突であり、90:10の過失割合は到底納得がいきません。
そこでご相談なのですが、本件重大な過失を相手に認めさせることができれば100:0も狙えると思います。
1.衝突個所が車体後方部なので一方的に衝突された、すなわち相手方の重大な過失にあたりませんでしょうか。
2.運転中に携帯を使用している可能性もあるため、通話履歴の提出を求めることは可能でしょうか。
3.「錯覚した運転」は重大な過失だと思いますが、違うのでしょうか。
該当ケース:別冊判例タイムズ38(5)丁字路交差点における事故
どうかアドバイスのほどよろしくお願いいたします。
交通事故の過失割合について、教えてください。
今日、娘が交通事故を起こしました。
娘が自転車、相手は自動車です。
事故の状況は、丁字路の交差点の突き当たりを、娘が赤信号で左折し、 交差する道路を右方から青信号で直進してきた自動車との接触事故です。
出合い頭の事故ではなく、娘が左折し2、3秒直進していた所に、後方から自動車の左前方が接触しました。
状況が分かりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。
交通事故の過失割合について教えてください。
被害者は母親(74歳)、事故は車対歩行者(母親)
事故の詳細は、片側1車線の県道を道路沿いの食堂で食事を終えて、反対側にある駐車場へ横断するときに起こりました。右側から車が来ていないので道路半分のセンターライン上まで渡り、左を確認、左側から車が来ていたが減速を感じたため止まってくれると勘違いし横断を再開、横断完了寸前で左フロントバンパーと接触、ボンネット、フロントガラスとあたりそのまま跳ね飛ばされました(10~15メートル)。加害者は、センターライン上にいた母親には気づいてなく、前方不注意を認めています。速度は制限速度(50キロ)内とのことです。怪我としては左足関節開放骨折、右骨盤骨折です。最低でも3カ月以上の入院は必要な怪我です。
こちらの落ち度としては、約10メートル左側に押しボタン式横断歩道があったことです。保険会社からもそのことを指摘されています。こちらは人身傷害の歩行者に加入していないため、交渉は私がしないといけません。判例に基づいて提示します、とのことですがおおよその目安を教えていただけると助かります。
交通事故で、交通事故の起きた状態により過失割合が何かしら決まっていますが、それはあくまで、裁判で損害賠償額を決めるときの基準として定まっているだけということですか?保険会社も基準にしているみたいですが・・・
ということは過失割合にかかわらず、裁判やらずに相手が全額弁償するとか、お互いにそれぞれ話し合っていくら出すか決めた場合は、それが損害賠償額になってしまうんでしょうか?お互いに裁判する前に損害賠償額を決めてしまったらもう過失割合は関係ない?だから保険会社挟まずに交渉するなっていわれているわけですか?
また、民事だけでなく、刑事でも過失割合はどちらが加害者か決める際の基準になっているんですか?過失割合の大きい方が加害者になる?
交差点で右折信号が出ていたので前車に続いて
交差点内に進入したが、前車が交差点内で右折信号が消えたため急停車した。
自車は停まりきれす追突を避けるためハンドルを切ったが避けきれずに接触しました。
この場合の過失割合を知りたいのですが
教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
宜しくお願いします。 2/9に自動車対自動車の事故に遭いました。
双方約4メートル幅の信号のない一方通行道路を走行しており、相手方に一旦停止標識がありました。 その交差点にさしかかる前に当方は減速してその時点で相手車両は停止付近⁽停止がちょっと手前にある⁾にいたため進入し抜け切る頃に私の車両の右後輪付近を跳ね飛ばす形で衝突され弾みで私の車両は車線の右前方にあった電柱に衝突しました。 当方ドライブレコーダーは未搭載でしたが相手車両には搭載されておりました。 当方には同乗者(同居家族)がおり現場で腰の痛みを訴えて救急搬送されました。 私も後日病院に行き右肩挫傷等で加療二週間の診断書が出ました。⁽同居家族は腰部打撲等で7日の診断) 診断書はまだ提出していません。
【質問1】
この場合の過失割合はどれくらいでしょうか? 相手は年配の男性でうっかりしていていつもは止まるのにと言っていました。 相手のドライブレコーダーのことも当方の保険会社に伝えて共有依頼はしてもらっています。
【質問2】
警察官が言うには診断書を出す場合同乗者のけがは私も過失があり行政処分、刑事処分の対象になるとのことですが、実際どうなのでしょうか? 私の中では出会い頭というより追突のような事象だと捉えているのですが。
【質問3】
修理工場からの連絡で私の車がいわゆる全損の状態であると連絡が来ました。 しかし私の車はかなり以前の車ですが中古車市場ではむしろ値段が上がっている希少な車なのですが評価額を上げてもらうことは可能ですか?
この過失割合は妥当でしょうか。
当方ロードバイクに乗っており、信号のないT字路(私は直線)で、相手の自動車は一時停止義務の道路で、相手の自動車が右折をしたことで私が事故に巻き込まれました。そこで私は急ブレーキをかけ、転びました。
私の前を走っていた友人がいたのですが、その友人は車が動きだした瞬間とっさに車の右側部分をギリギリなぞるような形で回避しましたが、私も回避しようとしても車がすでに右折で道路のド真ん中に位置していた形になり、避けることができず急ブレーキで転倒しました。
自転車は後輪が9の字に曲がっているので、自転車屋さんも「転んだだけではこのようには曲がらないのでやはりなにかにぶつかっている可能性が高い」とおっしゃっていました。
しかし、警察の現場検証で相手方の車には傷はありませんでした。ので私としては滑り込んだ自転車が車に踏まれたのではないかな、と思っています。この場合でもやはり非接触事故になるのでしょうか。
また、相手の保険屋さんにも「前の方が避けれたのだから、あなたも避けれた。つまりあなたの前方不注意も過失がある」ということ、私の速度が30キロ出ていたということ、そして非接触事故ということで基本過失割合は9:1だが、修正等で過失割合が7(相手):3(私)になる、と言われました。やはりこの過失割合で妥当なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
当方原付直進、先方自動車右折で事故になりました。
私は20キロ〜25キロほどで走行中、
原付の真横から衝突されています。
相手は私の右斜め後ろに止まっていた自動車に道をゆずられ、私がいることを確認せずに右折、相手は道をゆずられた車にありがとうと手をあげていたそうです。
これは脇見運転などの著しい過失にあたるのでしょうか?
また過失割合を教えていただきたいです。
■状況
片側2車線の幹線道路(制限速度50km/h)の左車線を加害者が運転する普通車が走行していました。通勤時間帯で交通量は多かったのですが、渋滞はしておらず時速30km/hぐらいで進んでいました。
当方はバイク(125cc)でその左斜め後ろ(2車線左車線の更に白線の左側)を同じく時速30km/hぐらいで走行していたところ、相手車は方向指示器を出さず、左側に寄せる事なく急に減速して左折してきたため、減速や回避する間も無く自車の右側面に衝突し、そのまま当方は転倒して右半身擦過傷と右足の指を骨折しました。しかも後で気付いたのですが左折しようとした道路は事故時は進入禁止の時間帯でした。
■考えられる当方過失
・2車線左車線の更に白線の左側を走行?(白線の左側は車が停車できるくらいのスペースあり)
・普通車の左側をすり抜け(当方はその意識はありませんが相手車が減速した際こちらは減速してないのですり抜けたことになる?)
■考えられる相手過失
・方向指示器なし(相手は方向指示器遅れを主張)
・左、後方未確認
・左折時の左寄せなし
・左折時の徐行なし?急ハンドル?
・進入禁止道路への進入
■質問
・当方に過失はありますか?
・過失割合はどれくらいでしょうか?(基準となる別冊判例タイムズのページもご教示お願いします)
歩行者対自動車の事故で夜間は5%程度歩行者に責任が加算されると思います。
いわゆる視認不良の状況(実際の事故は日の出の1時間くらい前で雨が降っていて街頭などがない暗い道路を横断していた)では、過失割合に影響はあるのでしょうか。
交通事故過失割合と示談について・・
数日前、家内が片側一車線の国道を夜間走行中、国道脇右にある書店駐車場から急な割り込みをされ右フロントフェンダー部を当てられ、反動で左タイヤ部を縁石にぶつけるという車両被害状況で所有者は私です。
家内は幸いにも大きな怪我もなく済みましたが、本日、多少の違和感を感じ病院に行っております。
相手側は軽トラでフロントバンパーと補器類破損、人身なしです。
詳しい状況は当方車両の後続車の運転手さんが証人になってくれ警察の事故処理まで付き添ってくれ、聞いた話では渋滞してはいませんが反対側車線走行中の車両にもかなり危険な感じの斜め割り込みだったそうです。
事故当時、加害車両の運転手は夜間だったため当方車両の存在に気付いておらず飛び出したそうで、事故後「一方的に私の責任です」と言ったそうです。
本日相手側の保険会社担当者から謝罪と示談について連絡がありました。
物損の過失割合については1:9 または当方保険を使用しない0:9という形で理解いただけないかということでした。
私としては、こちらも走行中とはいえ相手の危険運転に対してこの内容には納得いきません、仕方ないのでしょうか?
それとも、こちらも保険会社にお任せしたほうがいいのでしょうか?通販型保険で5万円の免責(車両を使用した場合)です。
当方も保険会社には事故報告はしておりますが使う気は今のところありません。
うまく説明出来なくて申し訳ないのですがよいアドバイスがありましたら宜しくお願いします
交通事故では、被害者への賠償といった民事上の責任だけでなく、刑事責任や免許の点数・取消しといった行政処分が問題になることもあります。どのような場合に刑事罰や処分の対象となるのか、不安を抱える方は多いでしょう。ここでは、交通事故にともなう刑事責任と行政処分の仕組みについて、相談事例をもとに整理します。
【相談の背景】
業務上過失致死罪の「注意を怠」ったことの定義について。
判例によって結果予見義務・結果回避義務を違反と注意義務違反に定義がわかれているものがあります。
【質問1】
具体的な違いは何なのでしょうか?
過失運転致傷の執行猶予の確率
交差点内、黄色から赤になるタイミングで侵入、交差する横断歩道が青になり、渡ってきた自転車と接触(車とカスリ、転倒した衝撃で全治90日前後の怪我を負わせてしまった)安全注意義務違反で、起訴されました。
私の完全な不注意なのは分かっています。
検察官からはかなり悪質なので罰金ではなく、懲役や禁固刑の可能性があると言われ、結果公判請求されました。
会社の車での事故だったため、任意保険会社との話は担当にお任せしています。
事故一週間後、会社の担当の人と一緒に一度菓子折りを持って謝罪に行きました。しかし、その際車を運転して向かっている時にナビに従ってたら通行禁止時間帯侵入で再び切符を切られてしまいました、裁判の際印象がかなり悪くなってしまいそうです。
それからは連絡してない状態です。
1.国選弁護人を選定しました。
2.前科はないです。
3.執行猶予のつく可能性が知りたいです。
また、車に乗りたくないので、自家用車の売却を考えてる、駅から近い場所に実際に引っ越した等の言動は有効でしょうか?
かなり反省しています。
不安で頭から離れません、宜しくお願いします。
一昨日の23:20頃、言問通り路上にて当方車両相手方歩行者の重傷人身事故を起こしてしまいました。
車両側の信号は青信号に対し歩行者側の信号は赤信号であった事が目撃者証言にて確立されて居ります。
第一車線を概ね50㎞前後で走行中に第二車線を2台の車両が当方車両の少し前と運転席側に重なるように走行していたらしい事も、直後を追従走行していたタクシーの運転手さんがわざわざ事故現場迄引き返して来てくださり、当時の信号機の状態等も含めて証言をして頂きました。
相手歩行者の方は全身打撲に加え脾臓損傷して居ります。
未だ暫く予断を許さない状態で集中治療室より出られないと聞いて居ります。
加入して居ります保険会社の担当者は歩行者側の過失割合が高いので、任意保険での賠償責任は無いと言われました。
かつて経験した事が無い事で非常に動揺して居り、相手の現状を考えると正気を保っていることが難しい状態です。
今後の展開として裁判になると警察から言われて居りますがどの様に刑事罰並びに行政上の処分が下されるのでしょうか?
警察からは私の「交差点注意確認不十分による業務上過失致傷」と聞いて居ります。
何卒お知恵を拝借させて下さい。
【相談の背景】
救護義務違反・過失運転致死傷罪で逮捕されましたが,過失運転致死傷罪のみで起訴されました。罰金刑となりました。
しかし,その後,公安員会から,免許取消しにするとの通知がありました。
刑事では救護義務違反は外されたのに,行政では救護義務違反が認められることはあるのでしょうか。
起訴状や,略式命令書を公安委員会に提出することで,免許取消しを免れることが可能でしょうか。
【質問1】
交通事故における刑事責任と行政責任との相違点を教えて下さい。
道路交通法でいうところの救護義務違反とは、いわゆる轢き逃げのことですが、定義についてもう少し詳しく教えてください。
例えば、
1交通事故を起こし現場から逃走しようとしたものの被害者あるいは通行人等に取り押さえられたりした犯人が、自分で警察や救急車を呼ばず、被害者や通行人によって110番された場合。
2怪我をした被害者の手当や病院の手配もせず不貞腐れた場合/被害者に責任転嫁する言動を繰り返したばあい。
上記も救護義務違反になりますか?それとも、事故現場からの逃走のみを指すのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故(人身事故)を起こした時の刑事責任についての質問です。
どのような判決が出るかを知りたいと思っています。
過去の判例やご回答いただきます先生の経験則で回答いただきたい相談です。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
また、不足している情報がありましたら可能な限り補足したいと思ってますので教えていただければと思います。
◎事故状況
・仕事中
・赤信号無視
・轢かれた人は全治1か月以上の怪我
・轢かれた人は信号のある横断歩道を渡っていた
・轢く直前の車の速度は制限速度未満(ほぼ制限速度)
・雨が降っていた
・いわゆる蒸発現象で歩行者が見えなかった
・対向車のライトが眩しくて赤信号を見落とした
・すぐに救急車を呼び警察に通報した
・その場で逮捕され、その後釈放
◎その後
・事故後の治療費や示談は保険会社に一任している
・事故後相手の家族の家に伺い謝罪をおこなった
・1か月程度おきにご家族に電話し轢いた人の状況を確認している
・最後に電話して時点では転院しリハビリ中
・高齢という事もあり後遺症が残る可能性が高い
・検察の聴取を受け、裁判所からの連絡待ち状態
・検察の聴取では、内容を認め事故のことを反省し、相手に対して申し訳なく思っていることを述べ、調書にそのことが盛り込まれた
・調書の中では、示談と補償について保険会社に一任しており、現在の状況はわからないとなっている
【質問1】
裁判は何回程度行われるでしょうか。
【質問2】
もし罰金刑となる場合、主に過去の判例と照らし合わせてどの程度の金額が予想されるでしょうか?(例外があれば付け加えてご回答いただけますと助かります)
【質問3】
検察の聴取を終えてから、裁判所に行くことになるまでだいたい何日程度かかるのでしょうか。(仕事を休んでいくことになると思いますので、大まかにでも見当がつければと思っています)
自動車を運転中に自転車と接触し、相手方に全治2週間の怪我を負わせました。
下記の内容は救護義務違反となるのか教えて下さい。
事故当初すぐに被害者を抱え歩道へ移動し、同時に転倒した自転車や散乱した荷物を道路から引き上げました。
その後、被害者の外傷を確認し痛いところなどを聞き、救急車の手配を行いました。
しかし、その後救急車の到着を目視した直後に現場を離れてしまいました。救急隊員への状況説明は通報時の電話のみで、現場での同席はしておりませんでした。
警察への報告も事後となり、警察側からは「救護活動はしているものの現場から立ち去った事実があるため、現在はひき逃げに当たるかどうかの判定が非常に難しい」との回答を得ています。
これらの状況を踏まえて「救護義務違反」に当たるかどうかを教えて下さい。
交通事故について
バス運転士してますが、乗客をお降ろしたあとに足を踏み、複雑骨折その後切断までと結果になりそうです。当日は全く知らず、10日後に相手の方の深刻により発覚しました。相手の方も、運転士に悪いからと言って自分で転倒したなど警察にうその報告をしてました。なのでひき逃げにはしないと警察は言ってます。時間は21時で街灯はありませんが近隣の店舗の証明がすこしあります。私が車道に降ろしその方が歩道に上がる際に転倒してバスが発車し足を踏んでいった。安全確認はしましたが歩道にあがったのは確認しましたが、その後死角にはいったのかもしれません。相手の方はお酒を飲んだ状態と聞いております。発車後にバスが回避できる状態じゃなかったと思います。こういった簡単な内容になりますが、相手の過失がどれくらいあるのでしょうか?この内容で行政処分や刑事処分は来ない場合はありますか?もしきた場合は踏んだ認識もないので不服申し立てできますか?
【相談の背景】
信号見落としによる車対車の事故を起こしてしまいました。
被害者の方は幸いにも軽傷。
私は赤信号で走行(赤と認識して走行ではなく、停止線前が青だったので暫く変わらないだろうという慢心と、停止線前確認後は考え事、遠くを見ていたため見落とし)
検察の起訴確率、呼び出し時の対応等についてご教示いただきたいです。
【質問1】
信号見落とし(赤と認識して走行ではなく見落とし)、被害者の方軽傷(治療期間14日)の場合起訴の確率はどれぐらいでしょうか。また起訴の場合罰金はどれぐらいでしょうか。
【質問2】
検察の方からは何を聞かれるのでしょうか。
【質問3】
検察に呼び出された時、同様に供述書を作成されるかと思いますが、私から事故の概要、信号見落とし理由を話すのか、検察の方が実況見分、供述書を読み、相違がないかの確認のどちらでしょうか。
【質問4】
起訴前にできることはなんでしょうか。
交通事故の過失割合について
一ヶ月ほど前、私が原付で相手が自転車なのですが事故が起きてしまい、現在私が加害者となっています。
事故の場所は、細い道から大通りに出る交差点です。
私が細い道から大通りに出ようとする時に、一時停止線があり、そこで一旦停止をしたのですが、そこからは左右に壁があり、確認できずに(この時は相手を見つけてはいない)そのままゆっくり進み、左折をしようとその場(自転車通行可の歩道)で待っていたら、原付の後ろの方から音がして、気付いたら自転車に乗った人が倒れていました。相手は50代後半です。
相手が走っていた場所は、自転車寄りではなく、歩行者寄りの方でした。
相手はただびっくりして気付いたらぶつかったという証言しかしていません。その歩道は下り坂になっていて、自転車などはかなり速いいスピードでくだっています。
警察にこれを話したら、左右をしっかり確認していなかったこちらに不備があると言われました。
こちらが止まっていたという事実は認めてもらえず、左右の確認をせずに交差点に入った上に、その直後出会い頭事故という結果で調書を書かれてしまい印を押さざるを得なくなってしまいました。
相手は、結局ぶつかったわけではなく、こちらを避けようとして自分で転んだのですが、これも誘発事故だと言われました。相手はただびっくりしたとしか言っていないです。病院にも行ったらしいですが、結局圧迫骨折の疑いあり、と診断書が出てそれ以降は診察をしなかったりしています。
先日、交差点安全進行違反で6点の加点の連絡と、検察庁からの呼び出しをほぼ同じ時期にされました。
検察庁で、調書に書かれてしまった事に対して異議申し立てをするべきかどうか悩んでいます。
それが覆せるとは思っていないのですが。
相手もこちらも任意保険には入っていません。
私は、相手方に対して誠意を持って対応をしているつもりです。
今後どうするのが一番いいのかどなたかご助言お願い致します。
このままでは過失の割合がこちらが100%になってしまいそうです。
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