交通事故後遺症害認定について
【相談の背景】
交通事故、後遺症認定の判断について。
以前も質問しましたが、再度質問させてください。
1年前に交通事故に遭いました。
側面に追突され私の車は横転し廃車に。
腕にガラス片が混入し、骨が見え、四方八方、合わせて22針縫いました。骨折はありませんし入院もしてません。
腕も凸凹になっていてケロイド状の傷痕が残ってます。
後遺障害の認定をするべく、弁護士さんに依頼し、自賠責調査事務所へレントゲン写真と後遺障害の診断書等も送付しました。
最初は、調査事務所へ出向き認定の判定をするかもしれないと言うことでしたが、先日弁護士さんへ損害保険料率算出機構、自賠責損害調査事務所より、身体に傷痕が残ってる事が認められるので等級認定処理のために今現在の状態を定規を用いて写真を撮り(14級4号かと思うので自分の手のひらの写真も)郵送してください。
との手紙が届きました。
これは私が調査事務所へ出向かず、写真を見て等級を決めると言うことでしょうか?
もし14級4号の認定と言うことでしたら、手のひらの免責の痕が…との事ですが、キッチリ○○センチね 。1センチたりとも妥協しない。
と言う判断基準になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
このような手紙が損害調査事務所来たと言うことは、私は調査事務所へ出向かず写真での判定になると言うことでしょうか?
【質問2】
認定されるにあたり、キッチリ○○センチ。1センチたりとも妥協しない面積での判断になるのでしょうか?