交通事故における後遺障害認定の過去事例について
先日、自動車事故(過失割合は、相手10:当方0)に遭遇し、ちょうど眉毛上に3.5センチの線状の傷跡が残りました。
傷跡になった部分の眉はハゲており、傷跡は毛で隠れておりません。
当該傷跡を、外貌に醜状を残す傷跡として後遺障害認定の申請を検討しております。
しかしながら、色々と情報収集を行った結果、「眉毛上で毛に隠れた傷跡については後遺障害認定されない」ということが判明致しました。
そこで質問なのですが、過去事例で本件のように眉部分がハゲてしまっている場合に障害認定が認められたケースはございますでしょうか?
障害認定の可否については認定の結果次第となるため、このような質問とさせていただきました。
なお、個人的な感情としては毎日眉毛の手入れを欠かさず行ってきたのと傷跡を見るたびに事故を思い出すため、精神的なショックはかなり大きいです。
以上、よろしくお願い申し上げます。