ライプニッツ係数を使って逸失利益をどう計算する?

後遺障害の等級は決まったものの、示された逸失利益の金額が妥当か判断がつかず迷う場面は少なくありません。金額は基礎収入に労働能力喪失率とライプニッツ係数を掛けて決まり、当てはめる数値ひとつで結果が変わります。この記事では、係数表の使い方、自営業や主婦等の基礎収入、喪失期間が何歳まで認められるか、減収がないと言われたときの主張、提示額への異議申立て、慰謝料の基準までを相談例から整理します。

計算式とライプニッツ係数の使い方

後遺障害の逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と喪失期間に応じたライプニッツ係数を掛けて算出します。ここでは係数表のどの数値を使うのか、症状固定時の年齢や就労可能年数をどう当てはめるのかといった、計算式の基本的な組み立て方をめぐる相談を集めました。将来受け取る分を前倒しで受け取るために差し引く、中間利息控除の考え方も併せて確認します。

逸失利益計算について

相談者
802533さんの相談
投稿日:

交通事故の示談交渉で採用される計算方式についてお聞きしたいです。
一般的な計算方式はライプニッツ式を利用されて計算されるようですが、弁護士さんにお願いするとホフマン式を利用して計算すると聞いたことがあります。
ライプニッツ式よりもホフマン式の方が良さそうに思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか?

逸失利益の計算方法について

相談者
560988さんの相談
投稿日:

交通事故による損害賠償請求で、
1.症状固定から2年後に訴訟提起する場合、症状固定後の分は逸失利益ということで、
  基礎収入全額の請求ではなく、ライプニッツ係数を乗じて中間利息を控除しないといけないということでいいでしょうか。
2.また、症状固定時から2年間は団体の役員となることが決まっていて年収が仮に500万、その後は元通り本業で年収400万円となる予定だったことが、事故時に既に決まっていた場合、
  逸失利益は500万円×労働能力喪失率×労働能力喪失機関2年分のライプニッツ係数+
  400万円×労働能力喪失率×その後67歳までの労働能力喪失機関のライプニッツ係数
  ということでいいでしょうか。

逸失利益、ライプニッツ係数について

相談者
612216さんの相談
投稿日:

 今年の初めに交通事故(停車時に後方から追突された)に会い、その後、頸椎捻挫、腰椎捻挫で併合14級の後遺障害認定を受けました。
 私、年収約500万。年齢50歳の会社員です。
 逸失利益の考え方として、併合の認定と単独箇所での認定で、考え方の違いはあるのでしょうか?
 具体的に、金額の考え方(ライプニッツ係数、弁護士に依頼した場合)をお教えください。
 よろしくお願いします。
 

基礎収入は何を基準に決まる?

逸失利益の出発点となる基礎収入は、原則として事故前年の現実収入をもとに決まりますが、自営業者や主婦、学生、転職直後の方など、収入の実態が源泉徴収票だけでは表せない場合も出てきます。賃金センサスの平均賃金を使えるのはどんなときか、確定申告の内容がどう影響するのかを、具体的な相談から見ていきます。

逸失利益の収入の計算についての質問です

相談者
1075343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
二年前にバイク運転中にタクシーにぶつかられて大腿骨骨折し、二年間の治療を経て、症状固定となりました。
これから示談交渉となるのですが、
過失割合が最初は10対0で過失を認めてくれていたのですが、
9対1になりそうです。といれました。
今は後遺障害診断書を作成してもらっってます。
因みに収入は
本職で470万くらい
副業①3万/月
副業②7万/月
です。
副業②は事故の後、家庭の事情といいますか、子供の塾代や、学費などでお金がどうしても必要でリハビリしながらではありましたが、回数を増やして15万/月くらいでした。

【質問1】
副業についての質問です。
副業は一年間は働けてないので、源泉徴収票では一年分の金額がでないとおもうのですが、どうにか一年分の計算にしてもらう方法とかってありますか?

【質問2】
副業②はやはり15万/月で収入を計算するのは無理でしょうか?

後遺障害等級認定後の逸失利益の計算方法における基礎収入に関して

相談者
1396980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
後遺障害等級が認定された場合の逸失利益の計算に関してです。
この逸失利益の計算方法は、
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」と
いう事になると思いますが、基礎収入は何を基準にすると
良いでしょうか?!
ネットを見ると賃金センサスという言葉を目にしますが。
当方の場合は、症状固定が2023年でした。
障害該当者は未成年の男児です。

【質問1】
ご回答よろしくお願い致します。

業務中に発生した交通事故の逸失利益計算について

相談者
922901さんの相談
投稿日:

会社の指示で業務に必要な物品を購入に行く途中に自転車に乗っていたところ、トラックに轢かれてしまいました。

なお、後遺障害については、労災と自賠責ともに
5等級前後になる見通しです。

業務中だったので、労災保険を利用した場合は、裁判で逸失利益を相手方の自動車保険に請求した場合には、減額されますか?

教えていただけると幸いです。

労働能力喪失期間は何歳まで認められる?

労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までとされますが、高齢の方では平均余命の2分の1を用いるなど例外的な扱いもあります。むち打ちのように3年や5年に制限されやすい等級もあり、何年分が認められるかは争点になりやすい部分です。年齢や職種ごとの判断を確認していきます。

ライプニッツ係数の算定について

相談者
1423684さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願いします。
小指を切断し後遺障害13級で現在損保会社と示談交渉中です。

【質問1】
逸失利益についての質問です。
年齢58歳なのですが、ライプニッツ係数が67歳までの9年分とされました。指が生えてくることは無いので平均余命の半分で計算して欲しいのですが可能でしょうか?

14級2号の後遺障害の逸失利益計算について

相談者
954383さんの相談
投稿日:

先日知人数名と居酒屋で飲んでいたところ、
そのうちの1人の知人と口論になってしまい暴力を振るって歯を3本折ってしまいました。そこで、今はまだ被害届は出されずに済んだものの示談金の請求額が約840万円でした。
内訳は、

治療費…約80万円
14級2号後遺障害慰謝料…110万円
逸失利益…約600(相手の年収)×0.05(14級なので)×21.832(ライプニッツ係数)=約650万円です

そこで質問なのですが、14級2号の歯牙破折でも逸失利益の計算は定年時までの計算なのでしょうか?
そして、仮に逸失利益が定年時までではないとして、今のところ示談で済ませてもらっているのですが、ここで減額交渉をしたら相手が感情的になって被害届を出されそうで怖いです、この場合相手の要求した金額を飲むしかないのでしょうか?

逸失利益の算出について

相談者
1030998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7歳の子供が学校で指を切断しました。加害者がいて個人賠償責任保険で対応中です。レントゲンで指骨の一部が失くなっていることがわかっていて、後遺障害14級6号に該当すると思います。逸失利益の妥当な請求額がしりたいのですが、逸失利益の計算方法で算出されたものが全額もらえるのでしょうか?

【質問1】
7歳のライプニッツ係数は18.423
14級は0.05
賃金センサス約400万 
400×0.05×18.423=で逸失利益の妥当な金額になりますか?

喪失率と実際の減収が合わないとき

認定された等級どおりの喪失率で計算しても、現実には減収が生じていない、あるいは想定より小さいという場面は少なくありません。保険会社から「減収がないので逸失利益は認められない」と言われたとき、昇進や転職への影響、努力による収入維持をどう主張するかが問われます。反論の組み立て方を整理します。

交通事故 示談金 計算方法

相談者
957789さんの相談
投稿日:

労働能力喪失率5% (14級)で遺失利益額を計算するのは知ってますが、実際の収入減が10%をこえてます。
 過去の判例で私のような事例で、一律な計算式に当てはめるのではなく、個々の事情を踏まえた、被害者が損をしない判決はあるのでしょうか?

減収がない場合の逸失利益について

相談者
1399591さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
逸失利益の算出根拠についての相談です。
詳しい事情は割愛しますが、事件前までは順調に年収が増加していたところ、事件後からずっと年収が停滞する状態となりました(いわゆる減収無し事案です)。仕事内容は管理職と同等になったものの、残業が困難で、非管理職のままでいます。

そこで、管理職のモデル年収(例えば1000万、以下もわかりやすくするため架空の数字を用います)が本来受けるべき賃金で、それと事件直前の年収(700万)との差額(300万)が逸失利益だと主張しようとしています。

①仮に、事件前の年収(700万)と、後遺障害等級・喪失率(8級・45%)に基づいた算出を行うとすると、事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じた額(315万)となります。
これは上記の差額(300万)とはある程度一致します。ただしこれは偶然に過ぎませんし、現在385万円の年収になったわけではないので、理屈の上では首尾一貫しないと思います。

②理屈上は、本来受くべき賃金(1000万)に喪失率を乗じる方法のほうが正しいように思われます。
ただしその場合、冒頭の差額(300万)と比べると逸失利益が多くなります(450万)。
当方は被害者側ではあるものの、45%も労働能力が低下するというのも too much な主張で、30%低下とする方が説得力があるように思います。

【質問1】
①について、フィクショナルではあるけれども、通常どおり事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じる主張の方がよいでしょうか(想定年収に喪失率を乗じるという算出方法は見たことがないため)

【質問2】
②想定年収に現実的喪失率の30%を乗じるという主張は、30%が独り歩きし、事件前年収の30%だと主張される恐れがあるから、現時点では予備的主張としても出さない方がよいでしょうか。

交通事故の逸失利益について

相談者
443049さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者(女性)です。先日相手保険会社から示談書が届きましたが、内容に納得がいきません。後遺障害9級16号が認定されているのですが、顔面醜状痕だけなので労働能力に影響がないとのことで逸失利益は無し(0円)との説明でした。
質問内容
1.女性の顔面の傷(40代前半、即婚、専業主婦)でも相手保険会社の言う通り逸失利益は無しになってしまうのでしょうか?
2.ライプニッツ係数表で見ると9級16号では35/100となっていると思いますが、この表は適応されないのでしょうか?また、就労可能年数は短縮されてしまうのでしょうか?
3.過去の判例等での落としどころはあるのでしょうか?

以上3点になりますがよろしくお願いいたします。

保険会社の提示額に納得できないとき

保険会社から示された逸失利益の金額が、自分で計算した額と大きく開いているという相談が寄せられています。喪失率や喪失期間を低く見積もられている、基礎収入の算定根拠が不明といった不満に対し、異議申立てや紛争処理センター、訴訟といった手段をどう選ぶのかを、実際のやり取りから確認します。

後遺障害と逸失利益についてお願いします。

相談者
409810さんの相談
投稿日:

10:0の追突事故でこちらは被害者です。
事前認定にて14級9号に認定されました。
治療期間9ヶ月、通院日数110日、年収545万で
あるサイトの弁護士基準での自動計算をつかうと330万ぐらいの通院慰謝料と後遺障害慰謝料それと逸失利益の合計が表示されます。
保険会社からの慰謝料の提示は任意保険基準でくると思いますが、これを弁護士の先生へ示談交渉をお願いした場合、こちらからの提示に対して何割ぐらい認められるものなのでしょうか、
年収や通院日数でかなり変わるとは思いますがよろしくお願いします。
弁護士の先生にお願いしたけど費用倒れになっては意味がないのかなと・・・
それと逸失利益は去年と今年で収入が全く変わらないという事は支払いを拒否されるものなのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いいたします。

後遺障害逸失利益算出について

相談者
565352さんの相談
投稿日:

昨年6/27 左折する自動車と私の持っている日傘がぶつかり左ひじを負傷しました。
通院にてリハビリをしていましたが、完治の見込み無しとのことで、4/1に治療の終了、
後遺障害認定申請、14級9号の認定となりました。

治療総日数279日、通院113日です。

保険会社からの賠償額計算書が届きましたが、納得出来る内容でないこと、
リハビリを辞めてから痛みがひどくなっていることもあり、
保険会社には納得出来る金額でない事を伝えています。

現在休業損害の書類と逸失利益算出の為の源泉徴収票を取り寄せました。

逸失利益は賃金センサスでの算出方法もあると聞きましたが、
年収が賃金センサスより低い場合、源泉徴収票を出さずに、賃金センサスでの算出を保険会社に申し出る事は出来ますか?(42歳 高卒)
休業損害の書類を出すと、3ヶ月の月収が分かるので、難しいですか?

保険会社からの損害賠償額は、
傷害慰謝料 80万、後遺障害慰謝料75万です。

どの位の金額が妥当な金額ですか?

治療費(約65万)は全て保険会社が払っていますので、実費負担はしていません。

痛みがひどくなっていることから、再度MRIの検査をし、結果によっては、
後遺障害の認定不服申立も考えています。

よろしくお願いします。

交通事故示談計算方法について

相談者
437013さんの相談
投稿日:

交通事故で弁護士さんに最終的に、お願いいた場合、弁護士基準の慰謝料算出は、通院そう日数で計算するのでしょうか?それとも、実通院日数で計算するのでしょうか?
例えば、通院期間が255日で、接骨院通院、整形外科通院が180日だとすると、通院きかん8か月と15日か、6か月のどちらで、算出してもらえるんでしょうか?宜しくお願い致します。

慰謝料の計算基準は通院日数でどう変わる?

逸失利益とは別に請求できるのが入通院慰謝料や後遺障害慰謝料です。入通院慰謝料は治療期間と実通院日数によって金額が変わり、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを用いるかでも差が生まれます。通院の頻度が金額にどう響くのか、基準ごとの違いとあわせて見ていきます。

交通事故の慰謝料の計算について

相談者
946808さんの相談
投稿日:

・概要

当事者:加害者→タクシー 被害者→自転車
交通事故事故日時:2019/6/1
過失割合:9:1(加害者:被害者)
通院期間:約7.5ヶ月
実通院日数:18日(19回。2軒回った日有り)
入院期間:無し
後遺障害:無し
他覚的所見:無し

この場合で、私は通院期間を基に過失割合を考慮して、約90万円が妥当だと思っているのですが、間違っているてしょうか?
また、もし実通院日数で計算するとした場合、妥当な金額はいくらになるでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

交通事故慰謝料と休業損害のそれぞれ計算式を教えてください

相談者
642102さんの相談
投稿日:

交通事故での慰謝料計算と休業損害計算の基準が
ありましたら教えてください
休業損害計算については実際の日計算での実際の賃金計算かまたは前年の所得計算だとか様々な意見がありますが弁護士さんのご意見賜わりたくお願いします

交通事故慰謝料について

相談者
195575さんの相談
投稿日:

交通事故の保険で示談を交わす時に慰謝料の計算がありますよね
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
左から金額が少ない順と聞きますが本当なのでしょうか
たとえば6か月(180日)で90日通院した場合
自賠責基準 1日4200円*180=756000 実治療日数の計算も8400*90=756000 となりますよね
任意保険基準では6か月の欄を見ると627000円 増額があったとしても1割 689700円となりますよね
裁判基準では1160000円(加減あり)というところです
更に任意 裁判基準では過失割合の考慮があるわけですがここでは考慮しないこととします
こうみると自賠責基準は任意保険基準よりも高いとみることができると思いますがどういうように受け取ればいいのでしょうか
もちろん例の自賠責が治療費等が入ったら120万以上になるでしょ! だから適用外です とかいうのはお止め下さい
あくまで慰謝料部分のみの質問です