逸失利益計算について
交通事故の示談交渉で採用される計算方式についてお聞きしたいです。
一般的な計算方式はライプニッツ式を利用されて計算されるようですが、弁護士さんにお願いするとホフマン式を利用して計算すると聞いたことがあります。
ライプニッツ式よりもホフマン式の方が良さそうに思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか?
後遺障害の等級は決まったものの、示された逸失利益の金額が妥当か判断がつかず迷う場面は少なくありません。金額は基礎収入に労働能力喪失率とライプニッツ係数を掛けて決まり、当てはめる数値ひとつで結果が変わります。この記事では、係数表の使い方、自営業や主婦等の基礎収入、喪失期間が何歳まで認められるか、減収がないと言われたときの主張、提示額への異議申立て、慰謝料の基準までを相談例から整理します。
後遺障害の逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と喪失期間に応じたライプニッツ係数を掛けて算出します。ここでは係数表のどの数値を使うのか、症状固定時の年齢や就労可能年数をどう当てはめるのかといった、計算式の基本的な組み立て方をめぐる相談を集めました。将来受け取る分を前倒しで受け取るために差し引く、中間利息控除の考え方も併せて確認します。
交通事故の示談交渉で採用される計算方式についてお聞きしたいです。
一般的な計算方式はライプニッツ式を利用されて計算されるようですが、弁護士さんにお願いするとホフマン式を利用して計算すると聞いたことがあります。
ライプニッツ式よりもホフマン式の方が良さそうに思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか?
交通事故による損害賠償請求で、
1.症状固定から2年後に訴訟提起する場合、症状固定後の分は逸失利益ということで、
基礎収入全額の請求ではなく、ライプニッツ係数を乗じて中間利息を控除しないといけないということでいいでしょうか。
2.また、症状固定時から2年間は団体の役員となることが決まっていて年収が仮に500万、その後は元通り本業で年収400万円となる予定だったことが、事故時に既に決まっていた場合、
逸失利益は500万円×労働能力喪失率×労働能力喪失機関2年分のライプニッツ係数+
400万円×労働能力喪失率×その後67歳までの労働能力喪失機関のライプニッツ係数
ということでいいでしょうか。
今年の初めに交通事故(停車時に後方から追突された)に会い、その後、頸椎捻挫、腰椎捻挫で併合14級の後遺障害認定を受けました。
私、年収約500万。年齢50歳の会社員です。
逸失利益の考え方として、併合の認定と単独箇所での認定で、考え方の違いはあるのでしょうか?
具体的に、金額の考え方(ライプニッツ係数、弁護士に依頼した場合)をお教えください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
将来介護費や逸失利益を計算しているのですが、ライプニッツ係数の3パーセントと5パーセント、どちらを適用するのかで悩んでいます。
【質問1】
ライプニッツ係数は事故当日(5パーセント)のものを適用するのか、症状固定日時点(3パーセント)でのものを適用するのか、どちらでしょうか?
5%の現行の利率4.32947667
弁護士4.3295で計算
損保4.329で計算。
差額は微々たるもんなんですが。
損保の計算は合法だと思うのですが、弁護士の計算でもらうには、どのように伝えばいいのでしょうか。
逸失利益の計算をお願いいたします。
17歳男子 職業 スーパーのパート従業員 です。
ライプニッツ係数と言うのがあるんですが、自分ではできずにいます。
逸失利益についてお願いします。
私は事故後に退職しました。
障害者等級が9級で、年収が
25歳で約370万です。
逸失利益を単純に計算すると、
労働喪失能力35%
25歳から67歳まで42年間に対応する
ライプニッツ係数 17.423 (年利率5%)
3700000×(35/100)×17.423= 22,562,784円
大体こんな感じになりました。
過失相殺のことは置いといて、
今は退職してしまったので
仮にこの額が貰えたとします。
けど今もし再就職をした場合は
逸失利益が貰えなくなるんですか?
貰えるとしても、かなりの金額が
減らされるということになるんですか?
教えてください。
昨年10月に80歳のお袋が交通事故に遭い、これから保険会社と示談交渉することになりました。そこで下記について、どうなるか教えて下さい。
<事象>
被害者:女、80歳、専業主婦、健常者、痴呆の夫と2人で生活
事故内容:自転車で走行中、後ろから自動車で追突される
症状:事故による頚椎損傷等、入院中に頚椎椎弓形成術を受ける
過失割合:0対100(当方過失0%)
入院日数:60日
通院日数:8回(月に1回)
後遺傷害:頚椎損傷により四肢にしびれが残り、生活上介護が必要
※退院後、症状悪化により精神不安定となり2回自殺未遂
年収:年金 約150万円(公的年金 80万円、民間年金 70万円)
後遺障害等級(事前認定)結果:自賠法別表第一第1級1号
<質問>
①後遺障害における慰謝料額
自賠責基準だと1,600万円(被扶養者ありは1,800万円)となっていますが、年齢に関係なく全額もらえるのですか。
それとも、高齢なので減額される場合はどれぐらいでしょうか。
②逸失利益(ざっくり試算してみました)
お袋は中卒程度の学歴と思います。なので
年収:233万円(H24年賃金センサス、女、中卒、70才~)
労働能力喪失率:100%
平均余命:11.36年(H23年度簡易生命表)
ライプニッツ係数:4.3295(労働能力喪失期間5年)
逸失利益=年収×喪失率×ライプニッツ係数なので
233万×100%×4.3295=約1008万円
保険会社から、入通院時における損害賠償額とは別に後遺障害の賠償として①と②が支払われるということでしょうか。
いろいろネットを見ると、自賠責基準は最低レベルだから任意保険基準とか弁護士基準で交渉したほうがいいと書かれています。
保険会社から提示があった際は、その金額が妥当かどうか弁護士ドットコムにも投書したいと思っています。
また、交通事故紛争処理センターにも相談しようと思っています。
お袋の体重が事故後激減し、今は身長140㎝程度で23㎏しかなく
、また精神不安定であり高齢での介護が必要なため、簡単に入院させてもらえる病院が見つからず、とりあえず、8月から3ヶ月間介護老人保健施設(老健)に預けている状況です。
先日交通事故に遭い、頸椎捻挫で通院中です。割合は10対0でこちらは0です。
自賠責基準に慰謝料計算についての質問です。弁護士さんはつけておりません。
計算式の表を見ながら質問させていただいています。けがの程度による増減はあるとは思いますがそこは省略して教えてください。
表によると、実通院日数×2倍・通院期間のどちらか少ない数字の方に4200円をかけるとあります。
1ヶ月(30日)の場合、2ヶ月(60日)の場合・3ヶ月(90日)の場合とありますが、
仮に、4月1日から7月31日までで、通院回数50回だったとしたら、90日の方をとり、90×4200円で37万8千円。というのはわかりました。
では、4月1日から7月15日まで通院で、こちらも通院回数50回だったとしたら、計算は、75日×4200円で31万5千円。となるのか、それとも2ヶ月半なので、2ヶ月以上は通院しているが、3ヶ月は通院していないので、2ヶ月の方の25万2千円になってしまうのか、どちらでしょうか?
逸失利益の計算がよくわかりません
教えて下さい。
事故当時の給料は一日 15000円
で現在の職場での給料が8500円となります
現在の年齢は39歳です。
どの様になるのでしょうか?
逸失利益の出発点となる基礎収入は、原則として事故前年の現実収入をもとに決まりますが、自営業者や主婦、学生、転職直後の方など、収入の実態が源泉徴収票だけでは表せない場合も出てきます。賃金センサスの平均賃金を使えるのはどんなときか、確定申告の内容がどう影響するのかを、具体的な相談から見ていきます。
【相談の背景】
二年前にバイク運転中にタクシーにぶつかられて大腿骨骨折し、二年間の治療を経て、症状固定となりました。
これから示談交渉となるのですが、
過失割合が最初は10対0で過失を認めてくれていたのですが、
9対1になりそうです。といれました。
今は後遺障害診断書を作成してもらっってます。
因みに収入は
本職で470万くらい
副業①3万/月
副業②7万/月
です。
副業②は事故の後、家庭の事情といいますか、子供の塾代や、学費などでお金がどうしても必要でリハビリしながらではありましたが、回数を増やして15万/月くらいでした。
【質問1】
副業についての質問です。
副業は一年間は働けてないので、源泉徴収票では一年分の金額がでないとおもうのですが、どうにか一年分の計算にしてもらう方法とかってありますか?
【質問2】
副業②はやはり15万/月で収入を計算するのは無理でしょうか?
【相談の背景】
後遺障害等級が認定された場合の逸失利益の計算に関してです。
この逸失利益の計算方法は、
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」と
いう事になると思いますが、基礎収入は何を基準にすると
良いでしょうか?!
ネットを見ると賃金センサスという言葉を目にしますが。
当方の場合は、症状固定が2023年でした。
障害該当者は未成年の男児です。
【質問1】
ご回答よろしくお願い致します。
会社の指示で業務に必要な物品を購入に行く途中に自転車に乗っていたところ、トラックに轢かれてしまいました。
なお、後遺障害については、労災と自賠責ともに
5等級前後になる見通しです。
業務中だったので、労災保険を利用した場合は、裁判で逸失利益を相手方の自動車保険に請求した場合には、減額されますか?
教えていただけると幸いです。
逸失利益の計算は、前年度収入が対象になるようですが、そこで先生方に3点ご質問がございます。
よろしくお願い致します。
1 事故に遭う2年前に再就職のため(それまで正規社員で働いていました 年収200万円)退職してアル バイト(年収90万円)をしながら就職活動をしていた場合、収入はアルバイト収入が対象になるのでしょ うか。
2 アルバイトをせず、就職活動だけしている場合はどうなるのでしょうか。
3 就職活動をしていたこと証明するものがない場合、どう証明すればよろしいでしょうか。
【相談の背景】
交通事故に遭い、足首関節骨折で、1年以上たち、症状固定になり、痛みや、不自由は残っており、仕事も辞めざるをえず、辞めて、ですが、おかげさまで、とても素晴らしい書士さんと出合い、後遺症害12級13号を獲得して頂き、気持ちも救われたのですが、実はこの先は諸事情有り、違う弁護士さんにお任せしなくてはならなくなり、変更しようか考え中なのですが、賠償金は示談ベースで100%は難しいと言われ、尚且つ、逸失利益も前の年の年収を基準と思っていたのですが、事故した時の会社の年収での計算になると言われて、100万以上違うのですが、他の弁護士さんも同じでしょうか?
【質問1】
なんだか、今の弁護士さんが弱気と言いますか弱い気がして、変えようかと思うのですが、裁判しない限りはやはり、慰謝料などは、満額は厳しいのでしょうか?
交通事故の被害にあいました。
自賠責後遺障害等級12級7号と認定されています。
損害賠償請求をしようと考えています。
後遺症による逸失利益を計算するにあたり、基礎収入の算定方法についてお尋ねします。
私は、給与取得者ですが、賃金センサスの平均額は超えています。
しかし、わけあって、源泉徴収票は入手できません。
そこで、所得証明書により算定したいと思っています。
証明書には、
①総所得金額
②給与収入
③給与所得
等ありますが、どれを基礎収入とすればよいでしょうか。
実務上の取り扱い又は裁判例があれば教えてください。
【相談の背景】
7歳の子供が不慮の事故にあい通院しています。医師からは後遺症が残ると言われています。後遺障害14級6号に該当していると思います。レントゲンで指骨の一部が失くなっている事が確認できます。
【質問1】
7歳で後遺障害14級6号の認定された場合、逸失利益はどの様な計算方法になりますか?
【相談の背景】
去年の8月に交通事故で腰痛破裂骨折で今年の10月に後遺障害8級になりました。
その後弁護士の先生が相手の保険会社に請求する計算をして、電話連絡で逸失利益等の金額を連絡くれました。
弁護士の先生から慰謝料の計算をした控えの紙を頂いた所、収入が371万円で計算されていたので、私は会社の収入と個人事業の収入で、確定申告550万円で申告しているのですが、この371万円の収入がどのような計算なのかを尋ねた所、相手の保険会社が371万円の計算をしていたからそれに合わせたと言われました。
この事を尋ねた所この計算を、私はすべて弁護士の先生がしてくれたと思っていたのですが、すべて事務員がしていたみたいです。
もう相手の保険会社にこの計算で請求してしまっています。
【質問1】
この場合逸失利益は税込みの年収で、計算するのではないでしょうか?
【質問2】
計算の間違いでしたら、相手の保険会社に計算を間違ってましたというのは、通用するのでしょうか?
医療過誤の損害賠償請求についてご教示頂きたく、お願い申し上げます。
------------------
死亡者: 81歳の男性
収入: 老齢厚生年金(年400万円)と株の配当
扶養: 72歳の妻
備考: 男性が死亡後、72歳の妻が遺族厚生年金を受給
------------------
上記の場合、死亡による逸失利益の計算式は以下で宜しいでしょうか?
<計算式>
(基礎収入額=老齢厚生年金)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
400万円 ×(1-0.4)* 5.786
それとも、老齢厚生年金(年400万円)から遺族厚生年金の受給分を引いた額を基礎収入額とするのでしょうか?
更に、生活費控除率は0.4が適当なのでしょうか?主な収入が年金の場合は0.6が妥当と書かれているサイトもあり、適当な数値が分かりません。
以上、一般論としてご教示頂ければ誠に幸いでございます。
【相談の背景】
2019年に交通事故にあい、
現在後遺障害の申請中です。
逸失利益を計算するときの計算方法がわからないです。
現在
本業で約460万くらい
なのですが、
事故に遭う半年前くらいから副業を2つほど始めました。
副業①は60000万/月
副業②は30000万/月
です。
【質問1】
この場合
副業の収入の計算ってどうなるのでしょうか?
また、半年でもちゃんと今後の逸失利益に計算として入れることはできるのでしょうか?
病気療養中の給与所得者の逸失利益計算について教えて下さい。
3か月分請求予定です。
直近の年収を12か月で割って、1か月分の逸失利益を算定するのが一般的でしょうか?
標準報酬月額を1か月分の逸失利益とすることは可能でしょうか?
(標準報酬月額がわかっているため、これを使う方が樂なのですが)
宜しくお願い致します。
年収200万
25歳女性の場合
逸失利益はいくらに
なりますか?
ちなみに後遺障害14等級です
自賠責後遺障害12級認定
週30時間勤務 社保加入 50歳 時給のパートです。事故後に休業損害分は、会社に計算して書いてもらって保険会社に提出しており、三ヶ月分以降は、支払いされていません。
事故前も家事も一人で家族分をこなしていました。
兼業主婦として
逸失利益に賃金センサスを使用できますか?
前年度収入は平均賃金より半分以下です。
ネットでは、事故前収入が低ければ賃金センサスを選ぶのが通常だと書いておりましたが、実際どうなんでしょうか。
弁護士さんには依頼済みですがまだ打ち合わせ前なので、他の弁護士さんたちのご意見を伺いたいです。
25年5月に交通事故被害者となり12級7号の後遺障害認定を受けました。
郵便局で時給制契約社員をしております。
半年に一度の評価で昇給するため事故前の年の24年が250万、25年が290万、26年、27年が350万の所得となっております。
将来的に正社員に登用されれば年収も違ってくると思うのですがこのように短期間で年収の幅がある場合でも事故前の24年の所得で計算されてしまうのでしょうか?
賃金センサスでの計算になるのでしょうか?
昨年4月末に、交通事故に遭い、現在(今年の4/30固定日)後遺障害の申請中です。事故前は無職でアルバイトで生計(年収50万位)事故後(9月〜今年の2月末まで)、就職に役立つ資格(介護職)を取るため、職安の職業訓練に通っていました。今は就職活動中です。 ここで質問なのですが、もし後遺障害の認定が出た場合、逸失利益はどの様に計算すればよいのでしょうか? 調べても、平均賃金が得られる可能性などの意味がよく解らず、困っています。また今回の事故は追突されたので、当方過失なしなのですが、加害者は無保険車だったため、無保険車障害保険で請求したいと思っています。
アドバイスの程、宜しくお願いします。
【相談の背景】
以前より労災事故による後遺障害が残った事により会社相手に損害賠償請求を行っております。
先日ようやく第一回の訴訟が行われたのですが、逸失利益についてこちらが主張している基礎収入と相手が反論している基礎収入に差があり、大体100万円程低く主張してきました。
基礎収入は前年の収入から算出されるかと思いますが、私は5月に転職して2か月程で労災にあい休職することなく勤務していましたが、2か月程で別の病気で休業、その後1年半で復職できずそのまま退職しました。
【質問1】
転職前と転職後で月収が下がったのですが算出基準は前年の基礎収入と言う事で、転職前の基礎収入で計算しました。
これは転職後の月収から算出しなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
2019年5月に交通事故にあい、大腿骨骨折を負いました。
2021年8月に症状固定となり、約2年の治療期間を終えました。
大まかな経過としては、
2019年5月〜8月入院
同年9月〜11月自宅療養期間
同年12月より職場復帰
その後2ヶ月に一度の受診で経過観察していました。
しかし、偽関節ができてしまい、再度手術となる。
2020年8月〜11月再手術とリハビリのための入院
同年12月中旬頃まで自宅療養期間
その後復職し、リハビリを週に1〜2回かよって、受診は2ヶ月に一度でした。
現在後遺障害診断書を作成してもらってます。
仕事は本職の他に
副業を2つしています。
1つ目の副業について
2018年12月から始めて半年で、事故にあったのですが、それまでは月の収入は6万くらいでした。
その後、2度目の再手術までの間(2019年年の12月〜2020年7月まで)は、副業の回数が増えて15万くらいでした。
2つ目の副業について
2つ目の副業は事故前後とも変わらず、大体3万/月くらいです。
どちらも源泉徴収票はもらえます。
【質問1】
一つ目の副業の収入の計算方法がどうなるのか知りたいです。
源泉徴収票だと、1年分の収入ならないですよね?この場合、月の収入を12ヶ月分として、見積もってもらえるのでしょうか?
損害賠償の計算は、
仕事を休まざるを得なかった日数 X 平均所得(自分の収入の日割り)
これが、基準になるとのことですが、
たまたまその時期に、諸事情(親の介護および、自身の健康問題)により、収入が著しく安定していない場合、(2年以上失業していたことを含む)
(1)逸失利益の請求はできますか?(認められますか?)
(2)所得の平均を計算するには、失業中(約2年間)を、どう考えたら良いですか?
(3)失業前の最終収入を基準にすると、請求額が著しく低くなってしまいます。
(アルバイトであったため)これはどうすれば良いでしょうか?
(4)このように、自身の平均所得の算出が困難な場合、たとえば県民の平均所得など、
他のデータを引用することは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年交通事故にあいました。
一年近く通院した末に症状固定となり、現在後遺障害等級の申請中です。
私は会社員ですが、事故の3ヶ月前より適応障害により仕事を休職しており、現在もその障害により休職しています。もっとも、復職を諦めているわけではなく、今年中には復職すべく現在心療内科に通院しているところです。
【質問1】
仮に後遺障害等級認定を受けた場合、逸失利益を請求できるとのことですが、その額を算出するにあたって私の休職歴が不利に扱われることはあるのでしょうか?
【質問2】
後遺障害等級の認定を受けた場合において、先方の保険会社と示談交渉をする時点で、未だに適応障害にて休職中であった場合、やはり逸失利益は請求できないのでしょうか?
交通事故で示談交渉を弁護士に任せています。
逸失利益に関して保険会社の方が
なかなか答えをもらえず交渉を開始してから
4ヶ月経過しました。
1ヶ月以上前に弁護士を通じて
検討に際して2点依頼を受けました。
1点は、家事従事者としての逸失利益を
請求しているわけですが、事故当時お一人暮らしではなかったことを
証明するための、住民票
2点目は、事故前のできるだけ近い給与明細、源泉徴収
を送ってほしいとの事ですぐに送りました。
そして本日更に今回送った以前の勤務経歴などを
送ってほしいとの事でした。
私は関東出身で関西方面に引っ越してきてから5ヶ月目位で事故に遭いました。
関西に引っ越してから弟と同居し、事故直前まで3ヶ月ほど働いていました。
関西にくる前は8年ほど専業主婦でした。
その前はちゃんと働いていました。
今回お訊きしたいのは
引っ越す前の専業主婦時代が長い事が
どのように逸失利益に影響するかです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
交通事故の後遺障害の示談を弁護士に任せてます。
私は同乗者だったので両方の車両の自賠責保険からそれぞれ75万円ずつ支払いされてます。
その後、相手側保険会社から示談の提示がありましたが、後遺障害分が85万で逸失利益が35万の計110万を提示され既に自賠責から150万受け取ってるので、他に支払うものは無いと言われました。
その上で依頼してる弁護士は賃金センサスで主張するので増額出来るとの事でしたので、依頼しました。
私は個人事業主で所得も少ないので賃金センサスは難しくないですか?と弁護士に伝えましたが、大丈夫との事でした。
その後保険会社と交渉した結果、賃金センサスは無理との事でした。
そして令和4年度の確定申告書を提出し、事故前よりも売り上げが300万円下がってるので、そこを主張して交渉すする方向に変更するとの事を弁護士に言われました。
【質問1】
この様なケースで賃金センサスが適用されず、確定申告の売り上げが下がった事で通常は交渉できるのでしょうか?
また後遺症は14級併合で2つ認定されてる状況ですが、最初に提示されたきんかは妥当でしょうか?
2012年2月、信号待ち中に追突事故事故に遭い(過失 10:0)、後遺障害が認められず示談交渉を始めました。
医師の指示でリハビリ、治療を6ヶ月以上続けていた頃から相手方交渉窓口は損害保険会社から相手方代理人弁護士になっています。
今回ご相談したいのは、休業損害の計算方法についてです。
私は派遣社員(平日 8時間勤務)の為、年末年始は他の月よりも勤務日数が少なく給与も減ります。
週30時間以上月20日以上勤務だと、給与所得者として計算されるとのことですが、事故前三ヶ月が、
11月 勤務日数 22日
12月 勤務日数 18日
1月 勤務日数 16日 合計56日です。
(2011年の稼働日数235日 2012年の稼働日数233日)
通院期間中の有給休暇取得日数は11日。
相手方から届いた計算書によると、
本給から所得税を差し引いた額の事故前90日平均額x11日となっています。
1.過去二年の年間稼働日数、事故前三ヶ月の稼働日数どちらで考えても
月平均20日以上の勤務日数にはなりません。
このような場合、事故前三ヶ月ではなく別の計算方法はないでしょうか。
源泉徴収票を元に、過去1年間に支払われた給与を元に計算は可能でしょうか。
或いは、単純に時給x8時間を日額として計算は適用出来ないでしょうか。
2.時給x8時間を日額として認められず事故前90日平均額が適用される場合、
相手方から届いた計算書の通り本給から所得税を差し引かれるのが一般的でしょうか。
3.過去1年間に支払われた給与を元に計算する場合、源泉徴収票に書かれた支払金額÷360日で日額を計算すれば良いでしょうか。
給与所得控除後の金額÷360になるのでしょうか。
色々と調べたのですが、休業損害日額の計算方法を具体的に書かれたものを
探すことが出来ませんでしたので、ご教授頂ければ幸いです。
長文失礼致しました。
【相談の背景】
交通事故10:0後遺障害14級9号認定されたが、逸失利益を貰うのに事故当時働いていたところは運転が主な仕事で後遺障害で運転がキツイのでやめることになり現在の職場は給料が安いです。
当時は月275000円(源泉なし)、現在手取り150000円弱(源泉あり)です。
年齢は事故当時は58歳現在59歳です。
弁護士基準で保険会社は払ってくれることになっていますが。実際いくら貰えますか。
【質問1】
事故当時の給料が会社の給料明細と休業損害証明書だけで休業損害は自賠責基準に少しプラスアルファでしか出ませんでした。
逸失利益はちゃんと貰いたいので
お願いします。
高次脳機能障害(後遺障害等級別表第一2級1号)の娘(症状固定日30歳)の示談金について、父親が娘の代理人として保険会社と示談交渉を予定しております。
娘は事故に遭う前は、再就職の繋ぎとして午前中アルバイト(月額平均6万円)、午後5時まで就活、帰宅後は、家事手伝いをしており、事故に遭った前年以前は正規社員として働いていました(年収300万円)。そこで先生方にご質問申し上げます。
1 逸失利益について
基礎収入はアルバイト収入でしょうか、それとも前年の収入を基礎として算出するのでしょうか。
2 自宅介護費について
退院日から症状固定日までの介護費を請求できるのでしょうか。
3 将来介護費について
症状固定日に父親(介護者)が67歳を超えている場合、症状固定日から本人の余命まで職業人 介護料を請求できるのでしょうか。
4 逸失利益と将来介護費の関係について
逸失利益が高額になればなるほど(後遺障害等級のダウンに伴う労働能力喪失率の低下)、将来
介護費は認められ難くなり、反対に逸失利益が低ければ低いほど将来介護費は余命まで認められ
るという相反関係にあるように思いますが、逸失利益と将来介護費の関係をどのように理解すれば
よいのでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
一年ほど前事故にあいました。逸失利益の考え方がわからず、御教示をお願いします。
後遺症14級です。
症状固定時年収は400万円だったのですが、その前は800万円、その前は1000万円でした。
症状固定時に低かったのはたまたま転職し、若干休んでいたからですが、事故には関係ありません。
保険会社は逸失利益として、
現実収入400を実稼働日数250日として、400万円÷250日=日額16,000円
16,000円×365=584万円
という、計算で584万円を基礎収入としました。しかし、普通に考えると400万円のような気がしますが、保険会社はどうしてこのような計算をするのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
2年前に交通事故にあって、大腿骨骨折で半年間入院して、通院しながらリハビリをして、やっと治療が終わりました。
現在後遺障害診断書を作成してもらっています。
下肢が3センチ短くなっていて、しびれが残り、可動域も少し制限されています。
現在は復職できています。
以前は業務リーダー(管理職とかではないですが)を交代制で任されていましたが、怪我がきっかけで、職場の方の配慮もありリーダーを外されています。
あと、副業は月に2回(怪我をする前は5回くらい)です。
【質問1】
後遺障害が認められた場合、
現在の状態で逸失利益は認められますか?
今年1月に交通事故に遭い後遺障害が残りそうです。
現在通信制大学4年生で無職ですが、就活しています(内定はまだ)。
通常、大学生の逸失利益は大学卒業時から計算すると思いますが、通信制大学の場合も大学卒業時から計算するのでしょうか?通信制大学は在学中でもフルタイム勤務は可能なことから在学中の1年間の逸失利益も請求できますか?
また、通信制大学も全日制と同様に通常の大卒平均賃金センサスの適用が可能ですか?
①交通事故などの逸失利益の計算で、本人が全額もしくは大部分を出資し本人が経営し実態として本人個人の営業と同一視できる法人がある場合、その法人の利益を個人の収入と考えて逸失利益を計算することはできますか?
②また本人の家計簿などから生前の生活費がわかっている場合にこれを生活費控除の計算に用いることはできますか?
上記①②について判例、通説などがあればそれも教えてください。特に判例は認められた場合でなくとも当事者が主張した事例などあれば教えてください。
交通事故に遭い11月まで2か月と20日休業しています。すでにこれまでの休業補償は受け取っていますが、賞与についてのご相談です。わたしの場合の冬の賞与は今年の6月から11月までの給与の合計を6で割りその平均の金額に1.8を掛けて賞与の金額が算定されるようになっています。
(6月から11月の給与の合計)÷6×1.8=賞与 となってます。
この場合、9月10日から11月末日まで休業してますがどのような計算方法ができますでしょうか?
損保会社それれの方法があるかと思いますが一般的なものがあれば教えていただけないでしょうか?
以前も、相談したのですが、等級認定されました9級でした、でも調査事務所に出向いて面談ではなく、保険会社の担当の方との面談で、傷の長さなど測られました。
納得できなくて、調査会社に電話して問い合わせた所、私の娘の名前や生年月日、事故日など伝え確認してもらったが…こちらには、回って来てないと言われました。すぐに保険会社に電話して確かめたら、自損事故なので、正規の方法ではない!と保険会社の担当の方に言われました。
でっ、9級ですので300万で、収入などから、計算して連絡しますとの事でした。
この場合の収入とは?
私の頭の中には、保険会社に対して不信感が大なのですが…
9級で計算してもらった場合、逸失利益はいくらくらいだと妥当なのでしょうか?
もし、弁護士さんにお願いし等級認定の異議申し立てしたら、等級が上がることもあるのでしょうか?
顔の傷は二箇所ありますがあわせた大きさと言われました、合わせると手のひらの大きさくらいあります。
足の靭帯損傷、半月板については、認定されていませんでした。
金額に納得できたら、ハンコ押そうか、異議申し立てしょうか迷っています。
労働災害で怪我をした当事は
会社から1日16000円の計算で給料を貰ってましたが、後遺症等、医師の話から
今の仕事を続けるのは難しいとの事で、
自主退社をし、現在は
1日7000円計算の会社で勤めています。
質問と致しまして
損害賠償で逸失利益の計算をするにあたり
現在の仕事を続けていた方が、
より多くのお金を請求出来るのか、
又、現在の仕事を辞め、無職になった方が
より多くの逸失利益を請求出来るのか…
どちらが請求金額が多くなりますか?
※事故日平成23年6月
自主退社日 平成23年11月
症状固定日 平成24年3月末
再就職日 平成24年5月末
労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までとされますが、高齢の方では平均余命の2分の1を用いるなど例外的な扱いもあります。むち打ちのように3年や5年に制限されやすい等級もあり、何年分が認められるかは争点になりやすい部分です。年齢や職種ごとの判断を確認していきます。
【相談の背景】
よろしくお願いします。
小指を切断し後遺障害13級で現在損保会社と示談交渉中です。
【質問1】
逸失利益についての質問です。
年齢58歳なのですが、ライプニッツ係数が67歳までの9年分とされました。指が生えてくることは無いので平均余命の半分で計算して欲しいのですが可能でしょうか?
先日知人数名と居酒屋で飲んでいたところ、
そのうちの1人の知人と口論になってしまい暴力を振るって歯を3本折ってしまいました。そこで、今はまだ被害届は出されずに済んだものの示談金の請求額が約840万円でした。
内訳は、
治療費…約80万円
14級2号後遺障害慰謝料…110万円
逸失利益…約600(相手の年収)×0.05(14級なので)×21.832(ライプニッツ係数)=約650万円です
そこで質問なのですが、14級2号の歯牙破折でも逸失利益の計算は定年時までの計算なのでしょうか?
そして、仮に逸失利益が定年時までではないとして、今のところ示談で済ませてもらっているのですが、ここで減額交渉をしたら相手が感情的になって被害届を出されそうで怖いです、この場合相手の要求した金額を飲むしかないのでしょうか?
【相談の背景】
7歳の子供が学校で指を切断しました。加害者がいて個人賠償責任保険で対応中です。レントゲンで指骨の一部が失くなっていることがわかっていて、後遺障害14級6号に該当すると思います。逸失利益の妥当な請求額がしりたいのですが、逸失利益の計算方法で算出されたものが全額もらえるのでしょうか?
【質問1】
7歳のライプニッツ係数は18.423
14級は0.05
賃金センサス約400万
400×0.05×18.423=で逸失利益の妥当な金額になりますか?
【相談の背景】
最近後遺症14等級9号に認定されました。
ライプニッツ係数は15年で相手保険会社に請求してもらいました。
理由としては、現在も痛みがあり通院しており5年後治っているなんて思えないからです。
弁護士先生からはまぁとりあえず15寝んで出しましょうっと言われましたが、ほぼ無理と言われました。
【質問1】
ライプニッツ係数母はやはり5年で計算されるのでしょうか。
相手の保険会社が15年またはそれに近い年数を認めてくれることはあるのでしょうか?
お世話になります。
フルタイム契約社員(3年目)の25歳、年収は250万円です。
少し前、追突事故に遭いました。医師より「後遺症が残る」と言われる怪我をしてしまったため、自動車保険の弁護士特約を使用し、弁護士の先生に示談交渉を行って頂こうと保険会社に連絡したところ、「こちらから紹介するか、ご自身で探されるか」と言われたので、自身で弁護士の先生を探しました。
法テラスを通じて2人の弁護士とお会いしたのですが、双方で説明が違っており、困っています。
問題なのが「後遺障害逸失利益」についてです。
A弁護士は、「後遺障害逸失利益は、事故前の年収から計算される」と言われましたが、
B弁護士は、「後遺障害逸失利益は、通常は事故前の年収から計算するが、貴殿の場合は賃金センサスというものをもとに計算される」というのです。
調べると、だいぶ金額が違います。
一体どちらが正しいのでしょうか。ご意見いただきたく、よろしくお願いします。
後遺障害14級9号が認められ、現在示談交渉中です。
事故当時62歳、現在64歳の家事従事者です。
逸失利益計算時の、年収と喪失期間の考え方について伺いたいです。
任意保険会社の提示は下記の通りです。
年収2773000円
労働能力喪失期間64〜67才
質問1
家事従事者の年収は全女性平均で考えると聞きましたが、この年収は最新の賃金センサスにおいて合っているのでしょうか。
質問2
労働能力喪失期間は、67才までの年数か平均余命の半分のうち、どちらか長いほうというのが赤本に載っているそうですが、障害等級14級ですと余命での考え方は難しいのでしょうか。
また、むちうちは喪失期間を5年と考えることもあると聞きました。それは裁判基準として存在するのでしょうか。
赤本を購入し自身で可能な限り調べることも考えておりますが、誠に勝手ながら、諸事情により早めに知りたくご質問させていただきました。
何卒よろしくお願い致します。
後遺症害併合14級が認められました。自身の保険会社から75万円の遺失利益(ライプニッツ3年)でした。これを弁護士の方にお願いしてよくあるライプニッツ5年に引き上げてもらったとしても、弁護士費用などで相殺されてしまい、する意味がなくなってしまいますか?弁護士特約はありますが自身の保険会社に対してですので弁護士費用は自費の予定です。
この前に以下の質問をし回答頂きましたが改めて疑問が…
後遺障害14級です。(略)
Q1:休業損害について
休業損害の計算は、やはり事故前三ヶ月の実収入で計算でしょうか?
契約書に基づく月給額×三ヶ月で計算でしょうか?(契約書は手元にあります)
Q2:逸失利益の計算について
1)逸失利益の計算は、前年の約78万での計算になりますか?(2年前3年前の年収は約380万づつです。ただし…転職前の年収で今の職場とは違います。)
2)契約書に月給額×12ヶ月の金額で計算して頂けるのでしょうか?
3)年齢別平均給与額で計算はやはり無理でしょうか?…
1〜3の可能性について回答お願いします。
先生方の回答は、
弁護士A
休業損害も、逸失利益もその基礎となる収入は実収入です。自賠の基準が最低限のラインというわけではありません。
裁判等では、いくらもらっているかどうか証拠上明かではないけれど、平均的な収入を超える金額をもらっていることは確からしいというときには、平均賃金を基準にすることはあります。
ですから、例えば自賠の基準はもらいたいというのであれば、自賠の基準程度はもらうことができた「はず」というのをいかに証明するかにかかってきます。
居林 次雄弁護士
事故前3ヶ月の実収入でしょう。
逸失利益は、前年の計算で行われます。
年齢別平均給与で相手が承知すれば別ですが、困難でしょう。
池田 毅弁護士
いえ、あくまで事故前を基準にします。
逆に言えば、これから働いて事故前よりも高い給与をもらえるのであれば、後遺症による減収(逸失利益)がないことにも繋がりかねません。
それはおすすめしません。
でしたが…
自賠責では日額が5,700円未満の場合では最低5,700円で休業損害を計算するんですよね?!
で…逸失利益も無職の場合は、今後得られるであろう金額で計算なら私の場合も今後得られる契約月給金額(22万)か5700円×30日×12ヶ月なんじゃないんですか?
たびたび質問してすみません。
逸失利益について調べていると、よく
30歳未満の若い人は、逸失利益の
計算を行うときに賃金センサスを
使用すると書いてあるのですが、
30歳未満の人で賃金センサスより
年収が多い人の場合は、年収で
計算してくれますよね?
あともう1つ質問なんですが、
親指切断の労災等級9級の場合
労働喪失能力は5年とかに
なったりしますか?
できれば67歳までになって
欲しいのですけど・・・
よろしくお願いします。
交通事故(停車時に後方から追突された)で、後遺障害の併合14級に認定され、現在、示談交渉中です。
先方の保険会社からの示談の内容に概ね賛同できるのですが、逸失利益の期間について3年と提示されている部部だけ納得がいきません。ネットで検索すると3~5年、となっていますが、例えば訴訟を起こし(弁護士費用は考えない)た場合、決定までどのくらいの日数を要するか、また、5年と認められる可能性はどの位か、教えてください。
また、他の項目は示談を成立させて、逸失期間だけを争うことは可能ですか?この点もお教え下さい。
交通事故の逸失利益について教えて下さい。
追突され(当方過失0)、後遺障害14級の場合、逸失利益は5年になるのでしょうか?
最近は裁判所も厳しく、3年の場合もあると聞きました。
交通事故などの逸失利益の計算で死亡した被害者本人の家計簿などから生前の生活費がわかっている場合にこれを生活費控除の計算に用いるよう当事者が主張した事例などあれば教えてください。
単独での交通事故で10級の後遺障害の怪我をおいました。保険会社との話し合いをしていく中で逸失利益の額が争点になると思うのですが、アドバイスをいただきたいと思い相談しました。
私は34歳の教員です。公務員の場合逸失利益があまり認められないことが多いとききましたが、弁護士の先生に依頼した場合、どの程度逸失利益を認めてもらうことができるでしょうか?
初めて質問させていただきます。
年収385万 認定合併12級 当時年齢30才 ライプニッツ係数16.7112 労働喪失期間37年の場合は逸失利益が約901万になるのですが実際会社に復帰後専門職より完全事務職へ移動となり年収が約100万も減少しました。
こんな場合は遺失利益は増えたりするんでしょうか?
または賠償金増額の考慮にはいるか教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
逸失利益の求め方がわかりませんので
この場をお借りして教えて下さい
年収は480万位でした。会社の社員で現在73歳の現役作業員がいますので、定年は75歳とするのか、70歳迄とするのか判断つきません。
後遺症等級は8級を頂きました。
【質問1】
逸失利益の計算がわかりません。
申し訳ありませんが、裁判所基準の金額を出して頂けないでしょうか?
当方、役所勤めの地方公務員です。30代で事務作業が主で役職はまだありません。
一昨年徒歩で帰宅途中の際、前方不注意の車に衝突され、左膝脛骨腓骨高原骨折に至り、入院手術を行いました。相手方について任意保険に入っていた関係もあり、医療費や慰謝料の支払いについて現在調整中です。
治療については抜釘手術も終了しましたが、膝に痛みが残存し、関節鏡手術を行い、それでもなお痛みが残っているため、症状固定として、主治医に後遺障害の診断書を作成いただきました。MRIの所見では、軟骨損傷と半月板変性が見られ、痛みが生じているとのことでした。神経症状のみで、その他の後遺障害はありません。正座ができなくなったくらいです。基本的には後遺障害12級又は14級が認定されるのではと主治医から伺っています。
膝の痛みについては常に鈍い痛みがあり、日々痛みに耐えながら出勤及び業務にあたっています。日常生活については、もともと趣味であったサッカーやランニングが痛みでできなくなってしまいました。
業務面においては、公務員の特性上は身分は保証され、特段の不利益はない状況です。ただ、痛みにより現場業務など希望しにくい状況です。
相手方保険会社は当方公務員であるため、逸失利益は認められないとの態度です。
今後、弁護士への相談も踏まえ、先生方にお伺いしたいことが2点あります。
1点目、過去の判例をみる限り特段の事情があれば収入減少がない中でも逸失利益を認めることがあるとのことですが、痛み(神経症状)を我慢し通勤、業務に当たっている努力はその特段の事情に該当するのでしょうか。
2点目、公務員の逸失利益について、実際問題、収入の減少がなく、昇進への影響も考え難い場合、逸失利益を請求するのは難しいでしょうか。
7月末に非接触事故
*相手…車
→無傷
*自分…バイク
→転倒、両手骨折→入院・手術・リハビリを続けています。(診断書=全治3ヶ月)
*過失割合…相手7:自分3
この場合の、逸失利益についてなのですが、
31歳 男性
会社役員
(*役員ですが、14店舗ある中の1店舗の店長、複数店舗の統括店長として、
もちろんカットや施術全般こなし、1日中店内を走り回っています。)
年収900万以上
・右手は母子中手手骨骨折(ローランド骨折)、
左手は橈骨遠位端骨折で、
仕事は美容師、右手の親指が体の中で1番重要になってくる仕事です。
もちろん、左手の手首も酷使します。
まだ治療中で、プレートを来年抜く予定でして
後遺障害等は今の時点ではわかりませんが、
上記の条件ですと逸失利益は幾らぐらいになりますでしょうか?
今のところ、特に右手親指の可動域が本当に狭く、これから先も美容師として家庭を支えてもらう立場として、不安になっています。。
色々と調べてみましたが、年数が5年などで計算されている例をよく見かけました。
単純に36年、とは計算はされないのでしょうか?
教えてください。
はじめまして!
約一年前に停車中に追突され10対0の交通事故をもらってしまいました!
難聴を伴う耳鳴りで後遺障害12級となりました。
事故当時無職で30歳です。
逸失利益についてですが現在ようやく落ち着いて就職を探していますが今就職できた場合逸失利益はどのようになりますか?
認定された等級どおりの喪失率で計算しても、現実には減収が生じていない、あるいは想定より小さいという場面は少なくありません。保険会社から「減収がないので逸失利益は認められない」と言われたとき、昇進や転職への影響、努力による収入維持をどう主張するかが問われます。反論の組み立て方を整理します。
労働能力喪失率5% (14級)で遺失利益額を計算するのは知ってますが、実際の収入減が10%をこえてます。
過去の判例で私のような事例で、一律な計算式に当てはめるのではなく、個々の事情を踏まえた、被害者が損をしない判決はあるのでしょうか?
【相談の背景】
逸失利益の算出根拠についての相談です。
詳しい事情は割愛しますが、事件前までは順調に年収が増加していたところ、事件後からずっと年収が停滞する状態となりました(いわゆる減収無し事案です)。仕事内容は管理職と同等になったものの、残業が困難で、非管理職のままでいます。
そこで、管理職のモデル年収(例えば1000万、以下もわかりやすくするため架空の数字を用います)が本来受けるべき賃金で、それと事件直前の年収(700万)との差額(300万)が逸失利益だと主張しようとしています。
①仮に、事件前の年収(700万)と、後遺障害等級・喪失率(8級・45%)に基づいた算出を行うとすると、事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じた額(315万)となります。
これは上記の差額(300万)とはある程度一致します。ただしこれは偶然に過ぎませんし、現在385万円の年収になったわけではないので、理屈の上では首尾一貫しないと思います。
②理屈上は、本来受くべき賃金(1000万)に喪失率を乗じる方法のほうが正しいように思われます。
ただしその場合、冒頭の差額(300万)と比べると逸失利益が多くなります(450万)。
当方は被害者側ではあるものの、45%も労働能力が低下するというのも too much な主張で、30%低下とする方が説得力があるように思います。
【質問1】
①について、フィクショナルではあるけれども、通常どおり事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じる主張の方がよいでしょうか(想定年収に喪失率を乗じるという算出方法は見たことがないため)
【質問2】
②想定年収に現実的喪失率の30%を乗じるという主張は、30%が独り歩きし、事件前年収の30%だと主張される恐れがあるから、現時点では予備的主張としても出さない方がよいでしょうか。
交通事故の被害者(女性)です。先日相手保険会社から示談書が届きましたが、内容に納得がいきません。後遺障害9級16号が認定されているのですが、顔面醜状痕だけなので労働能力に影響がないとのことで逸失利益は無し(0円)との説明でした。
質問内容
1.女性の顔面の傷(40代前半、即婚、専業主婦)でも相手保険会社の言う通り逸失利益は無しになってしまうのでしょうか?
2.ライプニッツ係数表で見ると9級16号では35/100となっていると思いますが、この表は適応されないのでしょうか?また、就労可能年数は短縮されてしまうのでしょうか?
3.過去の判例等での落としどころはあるのでしょうか?
以上3点になりますがよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
交通事故示談額、逸失利益に関して。
後遺障害12級14号外貌醜状。
【質問1】
後遺障害12級14号外貌醜状。
保険会社から逸失利益5年5%の提示が、ありました。
弁護士に委任すれば逸失利益の増額は期待できますか?
交通事故の後遺障害で7級12号の認定が出る予定です。
逸失利益の計算方法で労働能力喪失率56パーセントと明記してありますが職業によって率が上下するとききました。
事故時は警察官でしたがどれくらいのパーセントになるのでしょうか?
今は転職しましたが逸失利益は当時の職業で計算されるのでしょうか?
交通事故 逸失利益について
月額24万円の給与が、時間給800円に変更になりました…
800円×8時間×22日=140800 円となります。
①後遺障害に認定された場合には、ライプ ニッツでの計算ではなく、実際の減額分約10万円/月で逸失利益を頂けるのでしょうか?
②後遺障害非該当だった場合には、減額分の請求は厳しいのでしょうか?
ご教授お願い致します!
因みに、頚椎ヘルニアC5/6で、針筋電図でC6C7に二次ニューロン障害の所見あり後遺障害診断書提出中です。
当方停車時、後方からの追突交通事故において、現在、併合14級の後遺障害の認定を受けた会社員です。
先方の保険会社から提示された示談書の内訳で、後遺障害逸失利益は、収入減の立証があれば考える、との記載があり、0円でした。
そもそも、立証責任はあるのでしょうか?
逸失利益とは、将来の収入減に対しての補償ではないのでしょうか?
後遺障害14級を認められている交通事故の逸失利益に関する質問です。
当方、企画型裁量労働制であり、PCをメインとしたほぼ固定給の職種です。
一方で、受傷した部位が目元付近であり、後遺症によりPCを使用した長い就業がきつく、就業時間は事故後2割ほど減っていますが固定給の部分は変動がなく、年に一回の変動賞与しか減少分が示せません。
仕事の質も落ちており、今後の昇給・昇格に影響は間違いなくあります。
1.この場合は逸失利益はどのように計算されるものなのでしょうか。
2.14級だと5%の5年となりがちと聞きますが、ここは議論の余地はあるのでしょうか。
後遺障害で7級12号の認定がおりました。逸失利益で労働能力喪失率が35パーセント、喪失期間が37才から10年間でした。妥当でしょうか?喪失期間は67才までと認識しています。ちなみに逸失利益は2000万円くらいでした。また事故から二年くらい経過して認定がおりました。延滞のような保証はつかないですか?示談した方が良いでしょうか?
2008年の事故にて頚椎捻挫で12級の取得。逸失利益算定で10年で示談となりました。
その後,2012年にも追突事故にあい腰椎捻挫で14級の認定となりました。
2012年の事故について示談の話し合い中なのですが、相手保険会社は逸失利益は認められません、前の事故で12級を受けておるので新たな逸失利益はないと主張しています。
首と腰と部位が違うのですが、このような裁定になるのが普通なのでしょうか?
いまいち逸失利益についてややこしく、理解できません。
このまま逸失利益0が普通で、示談をして良いのでしょうか。
教えてください。
交通事故で14級を認定され示談中ですが、
逸失利益のことでもめています。
相手保険会社の主張は、事故前から就業していた
職場を症状固定後に契約期間満了という理由で
退職したのは労働力の低下にはならず、今回の
事故とは無関係になるので逸失利益は発生しない
と言ってきました。
このような相手側の言い分は通るのでしょうか?
逸失利益を得るための対処法を教えていただければ
助かります。
退職した後も事故による痛みで仕事は1年近く
できていませんし、現在も痛みで通院しています。
【相談の背景】
逸失利益について教えてください。
R2年に現場作業中に重機事故の被害に遭い、腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号を認定され、現在相手方保険会社と示談交渉中ですが、事故後、R4年のみ理由があり所得を事故以前に近付ける必要が有ったため、1年間毎日残業をして、休日も出勤し、周りにも助けてもらい、仕事が肉体労働なので、痛みを我慢し必死で頑張り減収を防いだのですが、相手方保険会社がその昨年の数字をみて所得が減収していないから逸失利益は0と言ってきたのですが、毎日の残業や休日の出勤、周りの協力が無ければ減収しており、今後の減収も目に見えておりますが、その1年で逸失利益が0になると言うのは正当な判断なのでしょうか。
【質問1】
毎日の残業や休日の出勤、周りの協力が無ければ減収しており、今後の減収も目に見えておりますが、その1年で逸失利益が0になると言うのは正当な判断なのでしょうか。
【質問2】
痛みや痺れが残り、可動域も制限される中、肉体労働で減収しない訳がないですが、保険会社の0を受け入れるしかありませんか?
交通事故から1年3カ月そろそろ症状固定の話が
来ました。その中で今後の流れを教えて頂きたいの
ですが、事故本人が後遺障害診断書を持って
最終病院で診察を受けます。(診断書作成にて)
5月頃予定です。
休業損害が今まで出ていたのですが、保険屋いわく、
この診断書作成日(最終診察日)を持って休業
損害は解除(止める)との事ですがこのタイミングは
正当ですか?
後遺障害としては歯が12等級を最低得る権利は
出てますが(保険屋と主治医の間で合意)外科
的後遺障害は可能性ありますがそこまで分かりません。
(肺に機能障害が残る可能性があり逸失利益の対象
の可能性ある)
逸失利益の有無に関わらず示談する前に休業損害は
消滅してしまうのでしょうか?
(もう働きたくても年齢もありますが働ける状況でも
ありません)
当方としては示談するまでは休業損害、示談後は逸失
利益に展開を想像していますが。
ちなみに事故時の診断は、
脳挫傷、脳出血、両肺血気胸、肋骨多骨折、骨盤骨折、
腎損傷で生死の状態に居ました。現在は要支援2の
介護認定を受けています。
保険会社から示された逸失利益の金額が、自分で計算した額と大きく開いているという相談が寄せられています。喪失率や喪失期間を低く見積もられている、基礎収入の算定根拠が不明といった不満に対し、異議申立てや紛争処理センター、訴訟といった手段をどう選ぶのかを、実際のやり取りから確認します。
10:0の追突事故でこちらは被害者です。
事前認定にて14級9号に認定されました。
治療期間9ヶ月、通院日数110日、年収545万で
あるサイトの弁護士基準での自動計算をつかうと330万ぐらいの通院慰謝料と後遺障害慰謝料それと逸失利益の合計が表示されます。
保険会社からの慰謝料の提示は任意保険基準でくると思いますが、これを弁護士の先生へ示談交渉をお願いした場合、こちらからの提示に対して何割ぐらい認められるものなのでしょうか、
年収や通院日数でかなり変わるとは思いますがよろしくお願いします。
弁護士の先生にお願いしたけど費用倒れになっては意味がないのかなと・・・
それと逸失利益は去年と今年で収入が全く変わらないという事は支払いを拒否されるものなのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いいたします。
昨年6/27 左折する自動車と私の持っている日傘がぶつかり左ひじを負傷しました。
通院にてリハビリをしていましたが、完治の見込み無しとのことで、4/1に治療の終了、
後遺障害認定申請、14級9号の認定となりました。
治療総日数279日、通院113日です。
保険会社からの賠償額計算書が届きましたが、納得出来る内容でないこと、
リハビリを辞めてから痛みがひどくなっていることもあり、
保険会社には納得出来る金額でない事を伝えています。
現在休業損害の書類と逸失利益算出の為の源泉徴収票を取り寄せました。
逸失利益は賃金センサスでの算出方法もあると聞きましたが、
年収が賃金センサスより低い場合、源泉徴収票を出さずに、賃金センサスでの算出を保険会社に申し出る事は出来ますか?(42歳 高卒)
休業損害の書類を出すと、3ヶ月の月収が分かるので、難しいですか?
保険会社からの損害賠償額は、
傷害慰謝料 80万、後遺障害慰謝料75万です。
どの位の金額が妥当な金額ですか?
治療費(約65万)は全て保険会社が払っていますので、実費負担はしていません。
痛みがひどくなっていることから、再度MRIの検査をし、結果によっては、
後遺障害の認定不服申立も考えています。
よろしくお願いします。
交通事故で弁護士さんに最終的に、お願いいた場合、弁護士基準の慰謝料算出は、通院そう日数で計算するのでしょうか?それとも、実通院日数で計算するのでしょうか?
例えば、通院期間が255日で、接骨院通院、整形外科通院が180日だとすると、通院きかん8か月と15日か、6か月のどちらで、算出してもらえるんでしょうか?宜しくお願い致します。
こんばんは。
交通事故の弁護士の先生による示談交渉について質問です。
交通事故の被害者でこちらの過失は1です。
弁護士特約を利用し、先生に示談交渉をお願いしております。
先日、先生より示談金の金額を提示され、とくに異議はなかったのですが、先生から『実際に保険会社が認める金額はこの金額から7~8割くらいだとお考え下さい』と言われました。
そこで質問なのですが、弁護士の先生が算出して下さった金額よりも、実際に認める金額が下がると言うのは往々にしてあることで、仕方のないことなのでしょうか?
往々にしてあることならば、金額が下がってしまった場合、尽力してくださっている先生に不満を言うのは忍びないので、ここでご質問させて頂きたいと思いました。
どうぞ宜しくお願い致します。
72歳で交通事故に合いました。(助手席)
1年経過しますが現在も通院中です。
仮の話ですが、後遺障害10級を認定
された場合は、年収及び年齢別平均給与額
のどちらで計算されるのでしょうか?保険の
約款ではどちらか高い額と記載されています。
ただ、事故当時の収入が月15万弱、年齢別平均
給与額表で見ると68歳~で31.5万(約款)で
記載されており大きく違います。
約款の通り高い方で要求出来るのでしょうか?
この内容は訴訟を起こす有無でも変わるのでしょうか?
事故にあって、後遺障害等級12級に認定されたのですが、後遺障害逸失利益の計算で、向こう3年間にわたって、と言う短い期間でライプニッツ係数が使われてるので、損害賠償額がかなり少なめになってるのですが、こう言ったケースは良くあるものですか?
ちなみに、後遺症の等級の認定で、保険会社が示談交渉を行うにあたり、保険会社が判断しました、という事が書いてありました。
もし、訴訟になるとしたら、後遺症により収入が減少してなかった場合、反対に後遺障害逸失利益が少なくなる事も考えられますか?
すみません、教えて下さい。
後遺障害14級が認定され示談に進むところです。保険会社担当と話すうちに、『逸失利益について』の話になりました。『逸失利益はあなた年代の標準的な年収を元に計算しました』と言われたので、『私の年収を証明する源泉徴収票が必要なのではないか?』と質問したところ、『ではあなたの○年の源泉徴収票を送ってください』と言われ、翌日に郵送しました。数日後、保険会社担当から『賞与が年間いくらになるのかを教えてほしい。賞与を差し引いた額で計算する。また、あなたは公務員なので収入に変化はないから逸失利益は考えない。』と言われました。また『通常、源泉徴収票を送ってもらうことはなく、標準的な年収で逸失利益は計算する。』と言われました。そこで、先生方に教えていただきたいのは…公務員に逸失利益は無いのか?逸失利益の算定基準となるのは、被害者の年収ではないのか?…ということについてです。なお、事故は追突で100対0で相手側に過失があります。保険会社の高飛車な口調に苛立ちを覚えますが、先生方のアドバイスで理論武装し、示談交渉をスムースに進めたいと思います。アドバイス、よろしくお願いいたします。
後遺障害7級12号に関し、保険会社から示談書がきたのですが弁護士に相談して、逸失利益の金額をあげて欲しい旨の意見書を保険会社に送付してもらいました。通常、保険会社からの返事はどれくらいの期間で来ますか?
質問宜しくお願い致します。前回質問させて頂いたのですが、交通事故で後遺障害12級6号,14級9号認定されました。
前質問の続きなのですが、色々と教えて頂けましたら助かります。
専業主婦38歳
逸失利益 年令38~58
主婦年収2,779,200
喪失率14%
ライプニッツ係数 12,4622
逸失利益4,848,892
この専業主婦年収額は、低くないでしょうか?保険会社は20年間と長めに取りましたと言われました。
他で基礎収入 346万8800万円(平成19年賃金センサス女性学歴計全年齢平均年収)と見かけたのですが、当方が症状固定したのは昨年、示談話が出たのは最近です。
この差は?最近の金額が低めなのでしょうか?
最近の専業主婦基礎収入の金額は、どれくらいなのでしょうか?
保険会社と交渉するには、どのようにしたら良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
業務中の交通事故は、労災にて後遺障害認定をされた場合の逸失利益は、加害者側の任意保険会社に請求が可能なのでしょうか。また、逸失利益の金額は自賠責にて後遺障害認定をされた場合と同等なのでしょうか。ご教授を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
業務中に同僚の運転するレンタカーの助手席に乗っていて、第6頸椎椎弓骨折と左鎖骨骨折を受傷、鎖骨骨折のみ手術をしましたが一年を経て偽関節となり、後遺障害申請を被害者申請しようと思います。
ただ、保険会社からは同僚間災害なので、人身障害保険での対応になり、逸失利益は約款に基づき12級5号だと240万円が上限で、交渉には応じないと言われました。
私がもらっている約款には慰謝料含めて3000万円で、慰謝料が100万円上限とは書いていますが、逸失利益については年収×逸失利益率×67才までの年数としか書いていません。もちろん、蓋然性という、曖昧な言葉が書いてあります。
このような場合、例えば弁護士さんにお願いをしても保険会社は交渉には応じず、結果同僚と会社を相手取って訴訟を起こすしか無いのでしょうか?
偽関節になっているので、腕を動かす度にゴリゴリという異音がしますし、違和感が強いです。また、つねに左肩に張りが強く、仕事で疲れたり出張では左腕が自由に使えず疲労感が強いです。
さすがに会社を相手に訴訟はできないですから、なんとか示談でもう少しもらいたいと思います。
なお、治療費や休業保障は労災と人身障害保険から賄っております。
よろしくご教示のほどお願い申し上げます。
現在、後遺障害12級認定された後、相手保険会社より賠償金額提示を待ってる状況ですが、来月中に提示されるようです。
そこでお聞きしたいことは、私は事故前に稼いだのは4ヶ月しかありません。2年前までは病気により収入がありません。この場合の逸失利益で算出する平均賃金は前年度の所得がないので事故前の4ヶ月分で算出するしかないと思いますが、働き始めた1ヶ月は8日から勤務して月末までの23日間になります。4ヶ月分(122日)と3ヶ月+23日(115日)とでは平均賃金も逸失利益の金額も違ってくるのですが、どちらで算出されるのでしょうか?
休業補償の平均賃金は事故前の3ヶ月分を算出されたので問題はないと思いますが。休業補償の平均賃金で逸失利益も算出する可能性もあるのでしょうか?
おそらく保険会社の提示金額は低いでしょうから、弁護士に依頼することも考えてますが、仮に提示が200万で弁護士が算出して500万の場合、和解前提だと双方折り合いつく金額になるのでしょうから、こんな条件でも弁護士は引き受けてくれるのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
前回の内容を一部コピーします。
過失割合こちら10、加害者90との保険会社の提示です。 片膝の脱臼で、入院、手術をしました。 通勤災害により、労災での治療です。 事故当時、パート勤めの主婦です。
総治療日数 474日 入院日数 45日 通院日数 123日
自賠責で後遺症14級9号認定
以下保険会社から示談金の提示です。
傷害部分 治療費 24400円(書類代など)
入院雑費 49500円
通院費 269270円(一部タクシー利用)
松葉杖代 6136円
休業損害 723396円(対象日数225日 日額5700円 163日間は全期間以降は通院実数62日) 傷害慰謝料 1507900円(入院45日、通院123日、基準慰謝料1206000円+症状による増額25%)
後遺症部分 逸失利益 716494円(収入額3309900円、労働能力 喪失率5%、労働能力喪失期間5年、ライプニッツ係数:4.329)
後遺症慰謝料600000円
差引額 389709円(過失相殺10%)
既払額 992420円(生活費、交通費、診断書料等)
2580602円+1316494円=2514967円 251496円-389709円-992420円=2514967円
との提示を最初にもらいました。
こちらや弁護士さんに相談し、個人で交渉しようとしたら、あっさりと増額を認めていただけました。
遺失利益を10年で計算しなおし、さらに後遺障害慰謝料をプラス10万上乗せし、そこから労災から支給された後遺障害一時金20万を差し引き、端数を切り上げて300万円でどうでしょう、とのことです。
実質67万円の増額です。
障害慰謝料を上げるのではなく、逸失利益で上げさせてくださいと言われました。
金額としていかがでしょうか。
弁護士さんに依頼をしなくても十分な額でしょうか。
交通事故に遭い、手の痺れが残り後遺障害14級が認定されました。7月10日のニュースを見て、 9日の最高裁判決は、交通事故の後遺障害の逸失利益について、毎月一定額が支払われる「定期金賠償」の方法を認めたとありました。
弁護士の先生に依頼した場合、この定期金賠償を求め、認めてもらうことは現実的に可能でしょうか。
【相談の背景】
人身事故で被害者として、加害者の保険会社と示談交渉しています。ちなみに過失割合は10:0です。保険会社は自賠責保険の基準での慰謝料を提示し、私は裁判基準での金額を提示しています。しかし、保険会社は「示談交渉を弁護士へ委任された場合、傷害慰謝料の算定を「損害賠償額算定基準(赤い本)=裁判基準」をもとに示談交渉となります。
被害者様が弁護士へ委任された場合、弁護士と弊社で、「損害賠償額算定基準(赤い本)=裁判基準」を基準に交渉となります。
弁護士へ委任されることは示談における義務ではございません。
そのために、「承諾書(免責証書)」を被害者様へ送付しています。
被害者様と弊社で示談交渉する場合、傷害慰謝料は自賠責基準或いは任意基準となります。 」と主張してきています。
【質問1】
示談において弁護士への依頼が義務でないのに、弁護士へ依頼しないと裁判基準をもとに示談交渉せず、自賠責基準の金額が載った示談書を一方的に送ることは示談交渉を拒否してると主張できるものでしょうか?
【相談の背景】
二年前にバイク運転中にタクシーにぶつかられて大腿骨骨折し、二年間の治療を経て、症状固定となりました。
これから示談交渉となるのですが、
過失割合が最初は10対0で過失を認めてくれていたのですが、
9対1になりそうです。といれました。
因みに今後遺障害診断書を作成してもらっってます。
【質問1】
仮に9対1になった場合の質問です。
後遺障害認定が認められた場合に、
後遺障害慰謝料と、逸失利益もその過失割合の対象として、計算されますか?
事故当時30歳無職でネットなどで求職中でした。
今症状固定から数ヶ月たち就職を探しています。
難聴を伴う耳鳴りで後遺障害12級。
現在示談交渉中です。
今就職すると逸失利益は認められないのでしょうか?
有利不利教えて下さい!
交通事故の慰謝料とはどのように算定されるものですか?弁護士基準とはどのようなものですか?
自賠責において、後遺障害14級が認定され、原告(投稿者)、被告双方が弁護士に依頼している、係属中の案件ですが、判例においては、後遺障害慰謝料の算定にあたっては、赤本基準の別表1、2のどちらを採用しているのでしょうか。
又、逸失利益の算定にあたっては、現在の収入減や、症状固定後の診療報酬明細書や診断書(症状固定前と症状固定後の治療の因果関係を記したもの等)を任意で裁判所へ提出することによって、上記を算定するにあたって、有利に働くものなのでしょうか。
一昨年、交通事故に遭い、示談に話をすすめてるところです。
保険会社より、「損害賠償額計算書」が送られてきましたが、「通院費」など違う点があるので、保険会社に訂正をしてもらうのですが、損害額計算も妥当かどうか(金額も大きくて、自分で調べてもよくわからなので)もし少しでも分かる方がいたら妥当かどうか教えてほしいです。
事故日 平成21年9月23日
最終治療日 平成22年9月30日
入院日数 4日
通院日数 158日
総治療日数 373日
慰謝料 929,760円
後遺症慰謝料 400,000円(14級9号)
逸失利益 415.066円(36歳〜38歳)(2年間) 収入額 4,465,471円×喪失率5%×中間利息控除 1.8590=415,066
以上です。
また、通院費などは、距離数が違うので指摘しようと思うのですが、書面で送ればいいのでしょうか?
質問宜しくお願い致します。
交通事故で
14級6号と12級9号に認定されました。
保険会社から示談金提示して頂いたのですが、妥当な金額か分からず…
治療費4,429,350
治療日数899
通院日数493
通院費223,270
治療費関係222,420
休業損害対象日数187
主婦額5,700
休業損害額1,065,900
傷害慰謝料1,521,500
(任意支払い基準)
小計7462440
逸失利益 年令38~58
主婦年収2,779,200
喪失率14%
ライプニッツ係数 12,4622
逸失利益4,848,892
後遺障害慰謝料
(任意支払い基準)
1,300,000
合計13,611,332
差引額2,041,790
過失相殺15%
賠償金総額
11,569,542
既払額
4,867,170
示談金額
6,702,372
先日、再度提示されました。
休業損害の日数を
187日→246日
1,065,900→1,402,200
後遺障害慰謝料を
1,300,000→1,400,000
示談金額
6,702,372→7,088,227
に変更されました。
二カ所の弁護士会へ行き、相談しました。両方とも、ざっとみて裁判基準で500万程低いと…
一カ所は、弁護士入れたら、半分は増やせるはず。
もう一カ所は、慰謝料・逸失利益の主婦年収・期間・プラネッツ数をあげて、最低でも500のうち最低でも300万は増額できると言われました。
もし同額で増えなかったら、費用は要りません。増えた分の20%で良いと…
お聞きしたいのは、もし弁護士さんにお願いした場合、裁判?調停?は期間どれくらいで終わりますか?
最低でも、実際どれくらい増額が出来るでしょうか?
宜しくお願いいたします。
交通事故により相手の保険会社から示談金の提示が有りました。後遺症の障害が8級と認定され約1300万円の提示です。
保険会社の明細書を見て計算すると明らかな計算ミスで約2800万円に成ります。この事を保険会社に話したら裁判の話をしてきました。差額を考えれば弁護士費用や裁判費用を差し引いても増額ですよね。
単になめられているのでしょうか?
個人的には弁護士に依頼するまでも無い内容と思えるのですが相手の保険会社は勝算が有ると考えているのでしょうか?
遅延損害金や弁護士費用を考えると
相手保険会社のリスクは増すだけだと思うのですが・・・
逸失利益とは別に請求できるのが入通院慰謝料や後遺障害慰謝料です。入通院慰謝料は治療期間と実通院日数によって金額が変わり、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを用いるかでも差が生まれます。通院の頻度が金額にどう響くのか、基準ごとの違いとあわせて見ていきます。
・概要
当事者:加害者→タクシー 被害者→自転車
交通事故事故日時:2019/6/1
過失割合:9:1(加害者:被害者)
通院期間:約7.5ヶ月
実通院日数:18日(19回。2軒回った日有り)
入院期間:無し
後遺障害:無し
他覚的所見:無し
この場合で、私は通院期間を基に過失割合を考慮して、約90万円が妥当だと思っているのですが、間違っているてしょうか?
また、もし実通院日数で計算するとした場合、妥当な金額はいくらになるでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
交通事故での慰謝料計算と休業損害計算の基準が
ありましたら教えてください
休業損害計算については実際の日計算での実際の賃金計算かまたは前年の所得計算だとか様々な意見がありますが弁護士さんのご意見賜わりたくお願いします
交通事故の保険で示談を交わす時に慰謝料の計算がありますよね
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
左から金額が少ない順と聞きますが本当なのでしょうか
たとえば6か月(180日)で90日通院した場合
自賠責基準 1日4200円*180=756000 実治療日数の計算も8400*90=756000 となりますよね
任意保険基準では6か月の欄を見ると627000円 増額があったとしても1割 689700円となりますよね
裁判基準では1160000円(加減あり)というところです
更に任意 裁判基準では過失割合の考慮があるわけですがここでは考慮しないこととします
こうみると自賠責基準は任意保険基準よりも高いとみることができると思いますがどういうように受け取ればいいのでしょうか
もちろん例の自賠責が治療費等が入ったら120万以上になるでしょ! だから適用外です とかいうのはお止め下さい
あくまで慰謝料部分のみの質問です
交通事故による怪我で現在治療中です。腰部捻挫という診断で、今は背中まで広範囲にひどい痛みが広がり、週1回から2回リハビリ科、整骨院に毎日通って治療をうけています。ちなみにリハビリ科の方が初診の病院です。まだ全快には程遠いのですが、慰謝料の計算をする際の基準が、病院と整骨院では違っていますが、私の場合どちらを元に計算するのが正しいのでしょうか?病院の方の日数で計算すると、かける2で計算しても、大分金額が少なくなってくると思います。そのあたりのアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
交通事故の慰謝料の計算方法で、実治療日数×2×4200と治療期間×4200の、どちらか少ない方で計算するのは調べてみて分かったのですが、私は整骨院と整形の両方に通っています。その場合、どちらか一方の数字が優先されるのでしょうか?それとも、どちらも慰謝料として合計した額ななるのでしょうか?教えていただけたら助かります。