自損事故の外貌醜状について
外貌醜状について。
自損事故で自分の損保会社に人身傷害で後遺障害を申請する場合において、質問です。
① 額に線状痕5センチ以上あれば必ず9級に認定されますか?髪の毛等に隠れたりはしない場所です。
認定されない理由などあれば教えて下さい。
② 自分の損保会社に請求する場合は自賠責ではないので、どこで審査されますか?
③ 自賠責の場合は保険会社に提出する場合と、被害者が弁護士の先生に申請してもらう場合があると思いますが、自損事故もそうなのでしょうか?
④ 逸失利益は認定されにくいとありますが、顧客と接する仕事で、収入が確実に落ちる見込みがある場合には認められないでしょうか?
よろしくお願いします。