顔の傷跡は何級に認定され、慰謝料をいくら請求できる?

交通事故で顔に傷跡が残り、治療が一段落した後になって等級や賠償の見通しを確かめておきたくなる場面は少なくありません。傷の長さで分かれる認定の目安、改正で新設された9級がいつの事故から使えるのか、後遺障害診断書の作成から醜状面談までの申請の流れ、結果に納得できないときの異議申立て、逸失利益と慰謝料で賠償額がどう組み立てられるのかを、実際の相談と回答から確認できます。

顔の傷跡は何級に認定される?

交通事故で顔に残った傷跡は、長さ5センチメートル以上の線状痕なら9級、3センチメートル以上なら12級というラインで判断されます。傷が2か所に分かれている場合に合算されるのか、陥没や瘢痕(はんこん)、手術痕はどう扱われるのかなど、自分の傷がどの等級にあたるのかは線引きが分かりにくいところです。ここでは等級の分かれ目をめぐる相談を集めました。

自損事故の外貌醜状について

相談者
791934さんの相談
投稿日:

外貌醜状について。
自損事故で自分の損保会社に人身傷害で後遺障害を申請する場合において、質問です。
① 額に線状痕5センチ以上あれば必ず9級に認定されますか?髪の毛等に隠れたりはしない場所です。
認定されない理由などあれば教えて下さい。
② 自分の損保会社に請求する場合は自賠責ではないので、どこで審査されますか?
③ 自賠責の場合は保険会社に提出する場合と、被害者が弁護士の先生に申請してもらう場合があると思いますが、自損事故もそうなのでしょうか?
④ 逸失利益は認定されにくいとありますが、顧客と接する仕事で、収入が確実に落ちる見込みがある場合には認められないでしょうか?

よろしくお願いします。

交通事故後の後遺障害認定について。

相談者
1234311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故後の後遺障害認定について。困っております助けてください。9月に息子が自転車で走行中に自動車と正面衝突して顔でフロントガラスを割りガラスが刺さって怪我をしました。こちらの過失は5%です。整形外科や形成外科にしばらく通い総合病院のお医者様のほうから1月に症状固定だねこれ以上は傷跡は治らないから診断書を書きます、後遺障害に認定されるだろうから保険会社に出すようにと言われました。3.5センチオトガイに縫った跡がみみず腫れのように残っています。


今さらになって保険会社さんから後遺障害は事故後半年たってからの診断書が必要なので再度病院に行くようにと言われました。時期が早すぎるからこのままだと認定されないとのことでした。


今回お医者様のほうから症状固定でもう終わりにしたほうがいいと言われたこと、診断書もお医者様から書いてくださったので安心しきっておりました。というのも、息子はもう遠くの県外へ進学するので半年か一年は帰ってこれません。病院に行けないのですがどうすれば良いでしょうか。弁護士さんにお願いしたら話を進められますか?よろしくお願いします。

【質問1】
この場合は再度病院に行って診察してもらい、診断書も作り直さないと後遺障害の認定にはなりませんか?手元には1月の日付での診断書コピーはあります。

【質問2】
本人はもう不在で長期帰ってこれません。未成年です。保護者が代わりになって弁護士さんにお願いして、本人不在でも進められますか?

【質問3】
どのように動けばいいのか、半年か一年後に病院に行くしかないのか困っております。どうかアドバイスをお願いします。

交通事故後遺症の外貌醜状認定

相談者
518291さんの相談
投稿日:

交通事故の後遺症で顔面に線状の傷痕が2か所残りました。一か所は4センチ、2か所目は2センチです。
外貌醜状の等級認定では、2か所の長さは合算されるでしょうか。

9級の新基準は昔の事故にも使える?

外貌醜状の等級表は違憲判決を受けて改正され、外貌に相当程度の醜状を残すものとして9級が新設されました。ただし、新しい基準をいつの時点で判断するかは制度ごとに異なり、自賠責は事故発生日、労災は支給決定日が基準とされます。改正前の事故に新しい基準を適用できるのかを問う相談をまとめました。

後遺障害

相談者
60109さんの相談
投稿日:

すいませんが、弁護士の先生教えて下さい。昨年7月30日に交通事故による後遺障害で自賠責等級12級顔面醜状痕の認定を受けました。その後、法律が変わり、自賠責の後遺障害の顔面醜状痕に関しては、認定等級が変更になり、事故日が昨年6月10日で区切るそうです。私の場合、事故日は5年前になります。私の場合、新しい認定基準は適用されないのでしょうか。顔面の醜状痕は5センチ以上で新しい認定基準では9級に該当します。男女の差別をなくすのは賛成ですが、一律、2010年6月10日で区切るのは、納得いきません。
やはりだめでしょうか。宜しくお願いします。

後遺障害につぃて

相談者
61764さんの相談
投稿日:

すいませんが、弁護士の先生教えて下さい。私は今から5年前に交通事故に遭い、後遺障害12級顔面醜状痕(5センチ以上の線状痕)の認定を受けました。認定されたのは昨年7月です。(異議申し立てにより非該当から12級になりました。)そこでお伺いしたいのは、自賠責法が変わり、現在の自賠責法では、5センチ以上の線状痕は9級になるそうですが、私の場合は事故日が古い(昨年6月10日以前)の為、旧認定基準になるそうです。納得がいきません。同じ大きさの傷、痛み、苦痛をうけながら、事故日で賠償額に大きな差があるなんて。男女差別と同様に大きな差別だと思います。自賠責の新基準適用の遡及範囲の変更と私の場合の適用について、訴訟を検討していますが、何件か弁護士事務所に相談にいきましたが、受けてもらえる弁護士の先生はいませんでした。前例がない、難しいとの事です。このまま泣き寝入りしなければならないのでしょうか。くやしいです。何卒宜しくお願いします。

交通事故 後遺障害等級認定 外貌醜状(顔面部)に関して

相談者
46282さんの相談
投稿日:

昨年5月に片側3車線の国道を原付にて直進中、交差点にて対向右折車と接触するという交通事故(当方過失1割)に遭いました。原付は任意保険に加入していなかったため、相手との話は自分でしています。

顔面を強打し、左頬に事故で受傷した傷跡及び手術痕(計4本 10cm程)、瘢痕(1円玉大)が残りました。
また、昨年末、頬にガラスが埋まっていることが分かり、2月中旬に摘出手術を受け、それによる軽度の痺れも残っています。

抜糸の際に、執刀医に後遺障害診断書の作成を依頼、上記の「傷跡及び手術痕、瘢痕」「軽度の痺れ」は記載してもらいました。

「軽度の痺れ」については、認定は難しいのではないかと思っています。
しかし、「傷跡及び手術痕、瘢痕」は面談もあるだろうということから、認定してもらえると思っています。

ここで、1つ懸案事項があります。
京都地判平成22年5月27日判決(外貌の著しい醜状に関して男女間に5等級の差が設けられていることにつき、憲法第14条第1項違反と判断)を受け、「労災」の後遺障害等級は2月1日から外貌醜状の等級体系が変わりました。

7級 「外貌に著しい醜状を残すもの」
9級(新設)「外貌に相当な醜状を残すもの」
12級 「外貌に醜状を残すもの」

「自賠責」の後遺障害等級は「労災」に準拠しているので、年度内〜数ヶ月内には上記体系に変わるとのことです。


私の場合、「労災」の改訂基準を見れば、新設の9級に該当すると思われます。
仮に、現段階で後遺障害診断書を提出した場合、認定基準はどうなるのでしょうか?
この疑問の為に、後遺障害診断書の提出を躊躇しています。

・「自賠責」基準改定前の為、現行により12級となる。
この場合、改訂後に異議申立てすれば、9級になるのか。
・男女差に対する違憲判決に従い「労災」基準が改訂されている以上、「自賠責」基準改訂も時間の問題なので、「労災」基準に照らし、9級となるのか。

9級と12級とでは、後遺障害慰謝料・逸失利益共に、相当な開きが出てくるので、等級認定は本当に重要だと思っています。

事前認定を受けれなければ、相手の任意保険会社との示談交渉も始められないので、非常に頭が痛いです。

長文で申し訳ありませんが、皆様の助力をお願いします。

後遺障害の申請はどう進めればいい?

後遺障害等級の認定は、症状固定の診断から後遺障害診断書の作成、被害者請求か事前認定かの選択、そして醜状面談という順に進みます。診断書を書いてもらう時期や認定までの期間、示談との前後関係で戸惑う場面は少なくありません。申請手続の流れと、その各段階で押さえておきたい点を扱う相談を集めました。

交通事故後遺障害認定期間

相談者
922025さんの相談
投稿日:

交通事故で弁護士に依頼し後遺障害の申請をしています。
(外貌醜状)そろそろ3ヶ月になりますが まだ 弁護士に問い合わせた所 自賠責の方からの 進展状況など 何も来ていないと 言われました。
待つしかないです。時間がかかります。と言う返事のみですが こちらから 問い合わせをしても わからないものでしょうか?

交通事故 弁護士を頼む時期と後遺症認定と慰謝料について

相談者
988204さんの相談
投稿日:

兄が交通事故に会いました。
タクシーに乗っていて運転手がアクセルとブレーキを間違えてフロントガラスに顔がめり込みました。
保険会社がそろそろ症状固定をと言ってきました。
顔の傷は6㎝と診断書を書いてもらいました。
むち打ちは書いてもらえませんでした。
耳鳴りも書いてもらいましたが、事故が原因ではないかもしれないとも書かれました。
視力も落ちました。光が飛んで見える、これは事故が原因ではないかもしれないと言われました。
右側顔面からガラスに突っ込んで耳鳴りも光が飛ぶのも顔の傷も全部右側なのに、事故が原因じゃないかもしれないとお医者さんが書いてしまうとそれ以上言い分は通らないのか納得いきません。

聞きたい事
1.上記のような場合、弁護士さんにお願いしても良い様な状況だと思いますか?
  (兄の症状の場合は保険会社の人には後遺症認定はほとんど弁護士基準と変わらないと言われました。)
2.弁護士さんにお願いする時期
  (今は後遺症の診断書を書いてもらった時点で保険会社には提出していません。
  提出する前にお願いしたほうがいいのか、後遺症認定されてからお願いしたほうが良いのか。)

3.この場合後遺症だけでなく慰謝料も請求できますか?
  (こちらに過失は無いと思います、すごく兄が不憫でなりません。
  やっと仕事をしようとやる気になった時に顔面傷だらけの怖い顔になってしまいました・・・)

 
宜しくお願いいたします。 

交通事故後遺症認定について

相談者
586563さんの相談
投稿日:

友達の事で相談致します。
5年前に車と車の衝突事故で、12級の後遺症認定を受けています。
最近になって、生命保険でも後遺症認定が受けられる事を知りました。
遡って、生命保険会社に請求は出来ますでしょうか?
また、その時の弁護士さんにお願いして、その時の資料をコピーなどしていただけるのでしょうか?
また、その際に、弁護士さんに手数料は発生しますでしょうか?

認定結果が不満なら異議申立てできる?

非該当や想定より低い等級の通知を受け取ったとき、そのまま受け入れるほかないのかと迷うところです。異議申立てのほかに、自賠責・共済紛争処理機構への申請、紛争処理センターの裁定、訴訟という道があります。どの手段を選べばよいのか、結果が覆る見込みはどれほどあるのかを問う相談をまとめました。

交通事故の後遺障害認定について

相談者
1093124さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020年の初め頃に歩行中、交通事故に遭いました。被害者請求で後遺障害認定結果が14級(骨折部位)のみで頭部損傷については非該当となりました。
後遺障害診断書には[高次脳機能障害][症候性てんかん]の記載があり、
てんかんの薬を飲んでいます。
意識障害レベルが低く、1年後のMR Iでは画像で損傷部位が確認出来ないことが、理由になっています。
現在、復職するため就労移行施設に通っています。
どうしてよいのかわからず相談させて頂きました。

【質問1】
出せる資料は全部だしているので異議申し立てしても認定の可能性は低いのでしょうか。

【質問2】
労災へも後遺障害診断書を自賠責の結果を添付して出すように言われているのですが、異議申し立ての結果を待ってから提出した方がよいのでしょうか。

自賠責保険未加入の交通事故による保険会社の後遺障害認定について

相談者
678953さんの相談
投稿日:

後遺障害等級認定についての相談です。

相手方の車が車検切れだったため、後遺障害認定を自賠責保険による認定ではなくなり、その結果、保険会社自身が認定をしてきました。
確かに、自賠責保険を使えませんから、自賠責保険で認定出来ないのでしょうが、保険を支払う加害者側の保険会社が、自らの支払額を決める認定をすることに違和感を感じています。
利益相反の点で疑問が残りますが、この場合は仕方ないのでしょうか。
特に、保険会社の認定が今回の事故は8級、既存の同一部位の怪我(約2年前)を11級と加重障害認定しており、この場合は8級から11級分を引いた支払となるのではと懸念しています。
いかがなものでしょうか。

交通事故後遺障害の等級変更について

相談者
946012さんの相談
投稿日:

自賠責の後遺障害等級変更について相談します。

3年前の事故により、股関節を骨折し、半年の入院と10ヶ月の通院をしました。
裁判中ですが、まだ解決していません。同じ病院で経過観察を続けています。
等級は12級が認定がされていますが、最近になり、人工関節置換が必要になるくらいに変形が進んでいると言われています。
自賠責等級の変更請求は可能でしょうか。手術の時期はまだわかりません。

お願いします。

賠償額はどんな事情で決まる?

外貌醜状では労働能力の喪失がないとして逸失利益が認められにくく、後遺障害慰謝料の増額で調整されることがあります。さらに併合や加重障害、既存の障害を理由とする素因減額、過失相殺といった事情も金額を左右します。最終的に受け取れる賠償額がどう組み立てられるのかを扱う相談を集めました。

交通事故の後遺障害認定

相談者
1421173さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故にあい、負傷しましたが、同一部位に既往症があります。後遺障害が認定された場合、相手側は素因減額を求めてくると思うのですが、既往症の扱いについてわからないので質問させて頂きます。既往症は過去に自賠責(算出機構)で認定されたものではなく、障害者手帳等も持っていません。

【質問1】
自賠責(算出機構)で既往症を後遺障害等級に当てはめ、今回の後遺障害等級から引くという事例を数件見ましたが、間違いではないでしょうか?任意保険会社が既往症を素因として減額を求める事例がほとんどですが。

【質問2】
後遺障害診断書では、既存障害という表現のフォーマットになっていますが、既存障害とは過去に自賠責(算出機構)で認定された障害のことでしょうか?既往症、既往歴等表現による違いはありますか?

【質問3】
過去に自賠責(算出機構)で後遺障害を認定された方が、新たに交通事故にあい同一部位を負傷した場合、後遺障害認定はされないのでしょうか?

交通事故での後遺障害等級認定や自賠責保険について教えてください。

相談者
859488さんの相談
投稿日:

交通事故の後遺障害等級認定や自賠責保険について教えてください。

1.第一腰椎圧迫骨折にて後遺障害等級が11級7号に認定されましたが、自賠責からの認定票には、痛みや痺れについては「通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級(11級7号)に含めての評価となります」と書かれておりました。

ネットなどで見ると、圧迫骨折は変形障害の他に痛みや痺れがある場合、神経障害も認定されるといったことも書かれており困惑しております。

圧迫骨折の場合、実際のところは痛みや痺れも11級7号に含まれるものなのでしょうか?
それとも、別に等級が付くものなのでしょうか?

2.お互い動いていた車同士の事故ですが、私はただの同乗者であることから、治療費も2台の車の自賠責よりダブル自賠(240万円)というかたちで補償されました。
自賠責から後遺障害の等級に基づき保険金(331万円)をいただきましたが、こちらもネットを見ると2台車がある場合、共同不法行為になるので双方の自賠責に請求することができ、上限額が倍になることや、実際に14級でお互いの自賠責から75万円ずつもらったと書かれている記事もありました。

私は1台の車の自賠責からしか保険金をいただいてはいないのですが、もう1台の車の自賠責の方からもいただくことができるのものなのでしょうか?

もし、いただけるのだといたしましたならば、自賠責からではなく任意保険会社の方に慰謝料などの請求の中に組み込むことは可能になりますでしょうか?

どうかご教授いただけますようよろしくお願いいたします。

交通事故の後遺障害の評価について

相談者
1291466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在49歳男性です。もともと眼が悪く、20歳代に両眼とも白内障で眼内レンズを入れてましたが、今から1年前に交通事故に遭いその際の衝撃で左眼の眼内レンズが硝子体内に落ちて近医で眼内レンズの入替えの手術を受けたのですが、新しい眼内レンズを使っていても結局視力が落ちてきて、2回ほど再手術を受けましたが最終的に2ヶ月前に失明しました。交通事故の示談はまだ済んでいませんが、加害者の弁護士さんは左眼の一眼の失明は後遺障害等級8級に該当するが、もともと左眼には眼内レンズが入っていたので眼の調節機能が働いていないので等級表の12級1号に該当しており、併合で第7級になるはずだが、失明が8級なのでこの点では後遺障害としてはあくまでも8級である、しかし、もう一方の右眼も眼内レンズがもともと入っていたので一眼の調節機能障害の12級1号に該当し、この右眼の12級の既存障害と左眼の新たな8級の後遺障害は同一系列であることから併合の方法を用いて後遺障害等級第7級に相当すると判断する。そのうえで、現存障害、既存障害ともに同一系列の後遺障害であることから、現存障害は7級相当として、既存障害は両眼の調節機能が失われた11級1号として、加重障害として扱い、後遺障害慰謝料、逸失利益とも7級相当から11級相当を引いた形で補償するといいます。

【質問1】
私としては、失明が後遺障害の8級に該当するのであれば、8級を前提とした補償をしていただければそれでかまわないのですが、相手方の弁護士さんの言うことは正しいのでしょうか。

後遺障害等級の法律相談まとめ