ヘルニア手術後の後遺障害認定の可能性は?
【相談の背景】
後遺障害認定について
ヘルニアの症状固定後、後遺障害の申請をしたが結果が出る前に普段の歩行にも支障が出てきたので手術を決断。(ブロック注射も効かない状態)後遺障害の認定はされず、術後は改善してます。
【質問1】
この場合、後遺障害認定される確率はあるのでしょうか?
交通事故で骨折やヘルニアの手術を受けた後、痛みや関節の動かしにくさ、脚の長さの差などが残り、後遺障害の申請や保険会社との示談で迷う場面は少なくありません。手術で症状が改善した場合や手術を受けない場合の等級への影響、脊柱変形による11級や併合の考え方、事故との因果関係の立証方法などを整理しました。適正な等級認定と賠償を受けるために確認しておきたい点がわかります。
交通事故でけがを負い、手術によって症状が改善した場合、後遺障害の認定はどうなるのでしょうか。手術後も痛みやしびれ、動かしにくさが残っていれば認定の対象となり得ますが、症状が回復していると判断されると非該当になることもあります。ここでは、手術の有無や術後の経過が等級認定にどう影響するのか、申請の時期や診断書で注意すべき点とあわせて見ていきます。
【相談の背景】
後遺障害認定について
ヘルニアの症状固定後、後遺障害の申請をしたが結果が出る前に普段の歩行にも支障が出てきたので手術を決断。(ブロック注射も効かない状態)後遺障害の認定はされず、術後は改善してます。
【質問1】
この場合、後遺障害認定される確率はあるのでしょうか?
【相談の背景】
一年前の交通事故で破裂骨折をし、腰椎椎体後方固定術で金属固定しています。
先日、当方が加入している人身傷害保険会社から、レントゲン写真のみから簡易判断して後遺障害11級との連絡がありましたが、痛みや他の症状もあるため承認せずに保留中です。
(後遺障害診断書がなくても判断可能と保険会社に言われたため、一先ず写真のみで判断してもらいました)
【質問1】
一ヶ月後に金属の抜去手術を予定していますが、金属有無は後遺障害の等級に影響しますでしょうか。
(以前弁護士さんに無料相談したところ、等級が下がる可能性もあるとのお話でした)
【質問2】
一度認定された等級が下がる可能性がある場合、今のうちに11級の保険金を承認・受領すべきなのではと考えていますが、一度認定された等級が下がる可能性がありますか。
【相談の背景】
・バイク対四輪車の交通事故にて手首を骨折
・骨(橈骨)を固定する手術を実施
・約1年後抜釘手術を実施
・手術痕付近に痺れが残存した(指・手首の可動等で痺れが出る)
・後遺障害認定を申請
・自賠責より後遺障害に該当しない旨の通知が来た
主な理由として「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」との記載あり
・これに対し異議申立てをするため主治医に補足文書を依頼した
いくつかの項目への回答を依頼したが、その内の1番大事な項目
「しびれ(神経症状)の推定される原因(医学的所見)」について、
「骨折後、手術侵襲により表在神経へのダメージ」との回答をもらう。
「骨折後、手術侵襲により表在神経へのダメージ」との記載は、骨折そのものによる障害というよりは、むしろ、手術による障害と捉えるのが通常と考えます。しかし、事故による骨折と痺れの間には明らかに因果関係があるので、12等級の13か14等級の9に該当するものと考えています。
【質問1】
当方の考えを以て補足文書を添付して異議申立をすることで認定を受けられるでしょうか。所見はどう読んでも手術によるダメージとのことなので少し心配です。その他上申すべきポイントあればご教示お願いいたします。
交通事故により脱腸になってしまい手術をしました。脱腸は後遺障害11級か9級となっていますが手術で完治してしまったら後遺障害の認定はされないのでしょうか?
後遺障害認定後に手術を行い、症状が多少改善したら、後遺障害認定は取消になるのですか?自賠責に返金等もしなければなりませんか
主人が10月末に追突事故にあい、100対0の完全なる被害者となりました。
自宅で安静にしておりましたが、事故後2週間くらいで頸部・腰部の痛みに加え、手足のしびれ、頭痛・めまい・吐き気などか酷くなり、入院となりました。
痛み止めの点滴や服薬もして、入院約3週間になりますが、あまり症状の改善はみられません。(入院当初からすれば少し薬の量は減りましたが)
MRI画像では頸椎3番4番にずれがみられ、あきらかに神経を圧迫していると主治医はおっしゃっています。
3週間も入院で安静にしても改善がみられなければ、最終手段として手術も考えなければならないと言われました。
主人は絶対に後遺障害認定を取りたいと言っておりますが、手術をした場合、症状が改善されてしまえば認定はどうなりますか?
手術をするからには完全に手足の痺れ等、無くなることを望んでおりますが、そうなれば後遺症はなくなるわけですから、12級の認定は難しくなるのでしょうか。
もしくは、病状固定まで痺れなど我慢して、認定をとり、認定を取得してから自費で手術を受ける方がいいのかなど、2人で悩んでおります。
どうか最善の方法を教えていただきたく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします
交通事故により負傷し、手術をした場合の後遺障害の認定について教えてください。
交通事故により、神経を除去して手術をしました。
現在は、神経を切断した部分の感覚は一切ありません。
この場合、後遺障害の認定は取れるのでしょうか?
先生方、どうか教えてください。
後遺障害の等級変更について教えてください。可動域制限で11級が認定をされ、現在裁判中です。2年前に症状固定となりましたが、今は変形が進行しており、関節の置換が必要になると診断されています。等級の変更申請は出来ますでしょうか。今も同じ病院に行っています。
平成30年12月に旦那が仕事に行く途中、アップダウンのある道を青信号直進中、相手型の民間の清掃トラックが急に早回り左折してきたために、相手がたの車をさける事ができず衝突しました。
車は廃車、旦那は肩腱板断裂、関節唇損傷、で手術を受けました。現在もうすぐ3年になり、今年3月に保険会社の意向で症状固定にしました。
後遺障害診断書には
傷病名:左肩腱板断裂、椎間板ヘルニア、左肩関節唇損傷
自覚症状:左肩痛、筋力低下、可動域制限、腰痛
精神・神経の障害:左肩痛、起床時、仕事で負荷がかかると痛む 左肩可動域制限、左肩筋力低下あり
肩腱板断裂は既に事故と因果関係が認められています。まだまだ痛みが続き毎日痛み止めを飲み週1でリハビリに行っています。25年間専門職1本で働いていたのに、この事故で精神病院に通い、部署も変わり年収、ボーナスも下がりました。
40代 約年収680万円です。
7月上旬に調査画像を調査事務所に送付済み
8月上旬に調査事務所に医療同意書を送付済み
会社には通勤中にもかかわらず労災にしてもらえず。
あとどれくらい結果まで時間がかかり、等級も認定されますか?小さい子供3人、旦那の病院代もかかり
給料も大幅減額です。意見いただきたくよろしくお願いします。
2年前に腰のヘルニア手術をしました。
ボルトを入れて、骨盤を削って椎間板の代わりに
入れたそうです。
が、腰痛がなかなか取れず今でも鎮痛剤が
欠かせません。日に日にひどくなっています。
薬も3種類の薬を術後からずっと飲み続けており、
痛みが強いので量も増えました。
日常生活に支障があるので、引越したこともあり
違う総合病院で見てもらったところ、未だに骨がくっついておらず
微妙にボルトがずれているそうです。
(どこの病院で手術したの??って聞かれたほどです。
先生は執刀医をご存知でこの状態に驚いていました。)
結局、その手術による改善もみられず、通常は1年で
くっつく骨がくっついていないこと、ずれていることなどが問題のようで
今、痛みの根本からということで
再手術を勧められています。
現在は1時間以上立っているのがしんどいので
働くことすらできず本当に困っています。
このような場合、後遺症認定は受けれますか?
また、それをするために何をしたらいいですか?
教えてください。
【相談の背景】
後遺障害についてお教えいただきたく思います。
怪我の背景について以下の内容となります。
8ヶ月前に横断歩道上で車に轢かれ、足の甲を骨折しました。
10:0の人身事故となります。
その後、治療を続けて6ヶ月以上経っても骨が癒合せず、偽関節との診断をされました。
2週間ほど前、偽関節の箇所にプレートで固定する手術を行いました。
来週抜糸の予定です。
【質問1】
今後、骨折箇所が癒合に至らず、医師から症状固定と診断された場合、後遺障害等級はどのくらいになるのでしょうか。
【質問2】
今後の診察にて癒合不全が確認出来た場合、プレートを入れている事により後遺障害等級に影響はありますでしょうか。
【相談の背景】
2021年に交通事故に遭い(左脛腓骨遠位端骨折 でボルトとプレートを入れる手術と1年後に抜く手術を行い27日の入院と、当時コロナで失業してしまったこともあり健康保険のしはらいもしておらず、松葉杖をつきながらでも働かんかなければならず通院を29日しかせずに後遺障害が残り足首の可動域が2分の1になってしまいました。
【質問1】
今、後遺障害認定をしていますが後遺障害を受けれるんでしょうか?またリハビリ期間が短いため不利になるんでしょうか?(相手が自賠責保険のみ加入)
自賠責の後遺障害等級変更について相談します。
3年前の事故により、股関節を骨折し、半年の入院と10ヶ月の通院をしました。
裁判中ですが、まだ解決していません。同じ病院で経過観察を続けています。
等級は12級が認定がされていますが、最近になり、人工関節置換が必要になるくらいに変形が進んでいると言われています。
自賠責等級の変更請求は可能でしょうか。手術の時期はまだわかりません。
お願いします。
交通事故に遭い、10:0の被害者です。
交通事故によって、腰椎椎間板ヘルニアにより左下肢に後遺障害が残りました。
最初に治療のため通院していた整形外科では、最初から首・背中・腰の痛み、左上肢・左下肢の痺れを訴えていましたし、既に左下肢の痺れが強く足首から下に関してはかなり動きずらく引きずって歩いているような状態で診察・治療をしていたのですが、医師からは『横転するような状態の事故でない限り、痺れなんて出るような状態にならない』『気の持ちようだ』等を言われ
MRIを撮りたいので紹介状をお願いした際にも『アンタには必要ないだろうけど』と言われました。
結局文句を言われながらも、紹介状を書いてもらい撮影してもらったMRIで腰椎椎間板ヘルニアが発覚し脊椎脊髄専門医に診て頂いたところ、状態があまりにも酷いので緊急に手術をしました。
事故から4カ月経っており、脊椎脊髄専門医には左下肢の足首から下の神経については手術しても確実に治るとは言えないと言われました。
現段階術後6カ月が経過しようとしておりますが、左下肢の足首・足指については障害が残存しております。
そこで質問なのですが、主治医に後遺障害診断書について聞いたところ明らかに左上肢は後遺障害が残っているので認定は降りると思われるが、最初の誤診がなければここまで後遺障害が残らなかった可能性が高いのではないか?早く手術をして神経の圧迫を取っていたら神経の回復が見込めたはず。
と言われました。
①この誤診について訴えるべきなのでしょうか?
②これから後遺障害認定を受ける予定となっており、今までの保険会社の対応があまりにも酷いので弁護士さんにお願いする予定ではいますが、同じ弁護士さんにお願いしていいものでしょうか?
③医療裁判は弁護士費用が高額なのでしょうか?
【相談の背景】
初めまして。
交通事故による第1腰椎圧迫骨折の後遺障害認定について質問させて下さい。
昨年5月単独事故により上記の怪我をしました。物損事故で処理し病院へ行ったところそのまま入院になり固定術の手術を行いました。
その後退院し硬性コルセットを付けたまま約1年生活をし折れた部分が潰れたままであるものの固まったため先日抜釘手術をしました。
保険屋さんからは1ヶ月後の経過観察で打ち切りにしましょうと伝えられその際に後遺障害認定について担当医と話し合ってくださいと言われました。
入院中に先生に軽く聞いたところ後遺症はないから傷跡くらいだねと言われました。
【質問1】
そこで質問なのですが、抜釘をしてしまったため後遺障害認定の11級7号などには該当しなくなってしまうのでしょうか?
まだ23で若いため抜釘をする選択をしました。この場合だとどの等級で出来るのでしょうか
骨折により、後遺障害12等級と認定を受けたものです。
認定後すぐに変形を治す手術をしました。
手術をしたあとに後遺障害慰謝料を12等級で請求することはできますか?
労災後遺障害 12級7号が認定されました。
左膝半月版断裂
認定後、症状が悪化し神経症状(疼痛)があり医師から手術をすすめられました。
(労基署に症状を報告しましたが、再発認定は現段階では、無理との判断)
12級7号の認定は、可動域での後遺症が認められましたが、今回の手術では
神経症症状(14級相当の症状)改善の手術になります。
そこで質問ですが、会社に損害賠償請求をしたいと思いますが、手術した場合、
① 労災認定12級7号は取り消されてしまうのでしょうか?
② この手術をしたことによって、訴訟をした場合、デメリットはありますか?
③ 現在、休職中ですが、症状固定後に健康保険で行った、入院費・治療費・休業損害分
を、損害賠償の中に入れることは、できるでしょうか?
一昨年7月オートバイの自損転倒で負傷し人身傷害保険で自身の損保に対して請求しています。受傷の翌週にMRIを受け腱板損傷の所見で8ヵ月間リハビリを行い症状固定になりました。
リハビリを受けた病院は、一向に症状は良くならないのに早い時点から器質的な損傷は認められないとか言い出したりして、保険会社が病院に対して圧力かけてるのではないかと思い途中で保険会社に告げずに他の病院で診察を受けると関節唇損傷も見つかりこの病院からは手術も考えた方がと言われましたが、一応それまでリハビリを行っていた病院でリハビリを行い2015年の3月に症状固定となりました。
その時点では等級の事など分からず外転で90度以上挙上出来ないので等級は12級か10級かと思い診断書をそのまま保険会社に提出すると、他覚的な所見無しとされ「局部に神経症状を残すもの」として14級と言う回答が届きました(手術を打診された病院のカルテはMRI高信号ありと記されています)
今現在、症状固定後も自費で通院を続け14級では納得いきませんので近くの弁護士の先生に依頼してはいるのですが今のところ半年以上進展が無い様ですが、
今回ここで主にお尋ねしたいのは、よく弁護士事務所の交通事故(後遺障害)相談を見ていると後遺障害認定(支払)を受けた後で手術を受ける手段もある趣旨の回答をされている弁護士の先生もおられますが、私が相談した地元の先生の回答では仮に10級や12級で保険金が支払われていたとして手術を受けて可動制限が緩和されたなら、支払われた保険金の返還が生じると言われましたのですが、その辺はどうなのでしょうか??
まとめますと2014年7月に腱板不全断裂と関節唇損傷の所見で症状固定の診断書は2015年の3月に出してます。今現在、保険会社の出した等級について異議を申し立てていますが等級が得られた形で、その後に手術を受けて問題ないのであれば受けたいと考えています。
しかしその手術で可動制限が緩和されたら支払われた保険金は返還しないといけなくなるのでしょうか? 仮に等級が得られてない状態で手術を受けたとします。そうすると器質的な損傷の立証にはなるかとも思うのですが可動制限が戻れば、等級に当てはまらなくなるのかと??板挟みです。
それで明確な回答(アドバイス含め)が得られる様でしたら是非ともお力添えをお願いしたいと思います。
圧迫骨折などで背骨が変形すると、脊柱変形として後遺障害11級が認定されることがあります。さらに別の部位にも障害が残った場合には、複数の等級をまとめて評価する併合という仕組みが用いられます。ここでは、11級が認定される脊柱変形の基準や、併合によって等級がどのように繰り上がるのか、逸失利益や慰謝料の算定で争いになりやすい点を整理します。
【相談の背景】
交通事故により腰椎ヘルニアの手術をしたところ、再発を繰り返し神経障害が残りました。併合を目指してますが、腰は手術による神経麻痺がかなりの割合で残ってます。手術中、神経に触れたのでしょう。
【質問1】
この場合は自賠責保険がどのように認定するのか分かりませんが、手術による神経障害が軽く見られた場合は、異議申し立てをするべきか?それとも医師に対して追及するのか?あまり歩けないので仕事に支障が出てます。
【相談の背景】
ヘルニアの手術を行い、血腫ができ後遺障害として左足の感覚障害、膀胱直腸障害、勃起障害が発生しました。病院からは全ての障害が馬尾神経からくる障害なので、同一系統からの障害で併合にはならないと言われています。後遺障害等級は9級と言われています。
【質問1】
この症状では併合にならないのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故により、すべり症による腰部脊柱管狭窄症のため固定術を勧められてます。既往症として3〜4年前にヘルニア手術してますが、今回は同一箇所ではなく、すべり症が明らかに悪化してることによる固定術です。医師によると自然経過ではここまで悪化しないと思いますと言ってました。
【質問1】
固定術をしても骨折などの損傷がなければ、後遺障害の等級は11級には認定されないのでしょうか?神経症の14級か12級のどちらかでしょうか?頚椎症による明らかな筋委縮も同じく神経症だけでしょうか?
【相談の背景】
現在示談交渉中で先日受診したところ、主治医から後遺障害認定についての診察がありました。書類を見たら、膀胱機能障害9級7-3(自賠責)
臀部、肛門の痺れ14〜12級(身体障害者福祉法)となってました。
覗き見だったので何も意見しませんでしたが、納得いくような提示はなさそうです。
【質問1】
膀胱機能障害とは勃起不全も含まれるのでしょうか?両方の症状を一緒に同じ等級でカウントするのですか?
【質問2】
自賠責基準で示談交渉してくると思われますが、これを裁判所基準で査定させるには訴訟か弁護士に示談交渉お願いしないとダメですか?弁護士への依頼も料金が高くて躊躇します…
【相談の背景】
事故の後遺障害等級、特に併合についてお伺いします。
①頚椎ヘルニアによる前方固定(11級7号)
②頸椎ヘルニア手術後の左腕の痺れ、痙攣などの残存神経症状(12級13号)
③左肩打撲による肩関節唇損傷で左肩関節の痛み(12級13号)
④左肩鎖関節亜脱臼(12級5号)
②、③、④はすべて左腕、左肩です。
【質問1】
①~④が全て認定された場合、等級はどうなりますでしょうか。
【質問2】
②が認定されず、①、③、④が認定された場合、等級はどうなりますでしょうか。
【相談の背景】
本日相手方弁護士より「後遺障害9級10号に該当する」との書面が届きました。以前こちらで相談したところ、8級もしくは7級との解答を頂きました。症状は、膀胱直腸障害、性機能障害です。電話で納得できない旨を話したら。「この症状は馬尾神経障害で1つの障害であって併合にはならない」と言ってきたのですが、そうなのでしょうか?
症状は常時自己導尿、排便障害、勃起障害、歩く事はできますが走る事ができません。
お忙しいとは思いますが回答よろしくお願いします
【質問1】
この等級は妥当ですか
通勤中の交通事故(自損事故)で、レントゲンでは確認出来なかったものの、事故から5日後のMRI検査において、第一腰椎圧迫骨折が確認されました。
事故から2ヶ月経過した現在において、1週間に一度のレントゲン撮影でも、骨の圧壊が確認されています。
現在では、既往症の椎間板ヘルニアによるものと思われる下肢の坐骨神経の痛みと、大腿骨外側の痛みに見舞われています。
脊椎の圧迫骨折における骨の圧壊がレントゲン撮影等で確認出来た場合、労災後遺障害等級11級5号{自賠責では11級7号)に該当するとの事ですが、後遺障害の範囲については、既往症の悪化でも構わないのでしょうか。
そもそも、素因減額は、加害者がいる場合の損害賠償請求権(赤い本)の概念ではないかと思い、質問してみました。
【相談の背景】
交通事故により第12胸椎圧迫骨折になり、先日症状固定により後遺障害診断書を書いていただきました。
等級としては11級7号の脊柱の変形にあてはまると思うのですが、圧迫骨折による運動障害もあります。被害様請求として行う予定なのですが、以下の診断で11級7号が妥当なのか教えていただければと思います。
○受傷箇所
第12胸椎圧迫骨折
重量物保持困難、腰痛、背部痛、下半身の着脱衣困難
○画像診断
第12胸椎圧迫骨折 圧潰率53%
脊髄圧迫初見あり
○運動障害
前屈20度
後屈5度
右左屈20度
右左旋回30度
認定請求を一人で行うのも困難なため弁護士さんに依頼しようか悩んでいます。また、認定等級が妥当なのか自分ではわからないのでよろしくお願いします。
【質問1】
後遺症等級は11級が妥当でしょうか?
相談の背景
去年9月に交通事故で、現在治療継続中です。平成29年に交通事故で腰椎L5/S1外側ヘルニアの手術をして労災にて後遺障害12級の認定を受けてます。
質問1
去年9月に交通事故で、現在治療継続で今回の事故で頚椎症性脊髄症→筋萎縮左右差3㎝、すべり症、腰部脊柱管狭窄→L4/L5固定術の予定です。後遺障害認定される可能性ありますか?
バイクで転倒 自損事故です。胸椎圧迫骨折となり1ヶ月 自宅で安静で4ヶ月経過後に症状固定で後遺障害診断書を提出しました。 人身傷害保険で11級7号の認定を受けました。 診断書では前方圧潰52% 右廻旋 20度 右屈、左屈 共に20度でした。8級2号に該当と思いました。認定の変更の可能性は有るでしょうか? 弁護士先生に相談するメリットは有るでしょうか?お手数ですが教えてください。
後遺障害についてお聞きしたいのですが、5月あたまに後遺障害の申請し、つい先日結果がでました。
私の場合、手指、足指に後遺症が残りました。
そして結果が手指12級、足指13級で併合して11級とのことでした。
そこでお聞きしたいのが、併合して11級で認定になりましたが、11級で後遺障害慰謝料をもらうより、手指12級なら12級分、足指13級なら13級分でもらったほうが併合して11級でもらうより金額が高いと思うのですが、どうなのでしょうか?
私は知識が乏しいため、こちらのサイトでと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
教えてください。
後遺障害認定にて過去に右肩鎖骨変形にて12級5号を認められています。
が、今度は左肩を別事故にて負傷した場合の等級慰謝料、ライフプラニッツ係数はどうなるのでしょうか。
【相談の背景】
C4/5の頸椎前方固定を行いました(腸骨採取も実施)。
頸椎前方固定を行った場合、基本的には11級7号に該当すると伺いました。
この場合、慰謝料については支払の対象になるかと思いますが、逸失利益について良く判りません。
【質問1】
11級7号に該当する場合、基本的に逸失利益も支払われるということになるのでしょうか。それとも、実際には支払われないことも多いのでしょうか。
ざっくりとした目安・印象で結構ですので、ご教示ください。
後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状が残るもの」が2つあった場合、併合11級になりますか?
また、併合される場合、むち打ち症以外ですと、喪失率は20%で、喪失期間は67歳まででしょうか?
されない場合は、喪失率14%の喪失期間は67歳まででしょうか?
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
相手方より14級9号は併合級で、高次脳は非該当だと通知を受けました。
自賠責へ質問したところ、「そもそも14級9号に併合級なんて無い」と言われました。
【質問1】
14級9号に併合級は存在しないのでしょうか?
【相談の背景】
後遺障害等級について教えてください。
(交通事故ではなく一般事故で、訴訟での認定を想定しています。)
① 脊柱に運動障害を残すもの(C4/5脊柱固定による)
② 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(固定術の際の腸骨採取による)
③ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(肩鎖関節亜脱臼による)
④ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(腱板損傷・関節唇損傷による。上記肩鎖関節亜脱臼は関係なし)
⑤ 局部に(頑固な)神経症状を残すもの
(1)C5/6椎間板ヘルニアによる神経症状・・・脊柱固定後、数年してから固定椎間とは異なる隣接椎間でヘルニアを発し、手術したが神経症状が遺残したもの。脊柱変形から派生したものではありません。手術前のヘルニア像あり、デルマトームと一致しています。
(2)④の関節唇損傷・腱板損傷による疼痛。MRIで画像あり。
【質問1】
併合した場合の等級をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【質問2】
隣接椎間の手術により下顎に知覚鈍麻が生じています。
半年経過して改善が見られないので後遺障害診断を狙ったほうがよいでしょうか、それともせいぜい14級で実益乏しいとして放置してよいものでしょうか。
かつて交通事故に遭い、左手首を骨折し、平成16年3月に自賠責保険より、14級10号の後遺障害が認定されておりました。
その後、平成25年1月に通勤途中に転倒し、左足下腿骨を骨折し、通勤労災が認められ、平成26年11月に症状固定になりました。痺れや痛みが残り、後遺障害認定の為の診断書を提出し、平成27年2月に労働基準監督署に医師との問診に出掛けてきました。そして、昨日労働基準監督署から連絡があり、以前平成16年に後遺障害が認められ、今回も14級9号で、しかも同じ系列の後遺障害なので、非該当になる!と判断する者がいて、手続きが遅れています!と言われました。
そこで、伺いたいのですが、2度目の後遺障害認定は、同部位で無ければ認められる、と思っておりましたが、同部位とは同じ個所のみならず、同系列の後遺症であれば違う部位でも同じ等級であれば認定されないのでしょうか?教えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
あと昨日、労働基準監督署の指摘により、平成16年の後遺障害認定は14級10号ではなく、14級9号の誤りだった事が判りました。ですが、示談書には14級10号と記載されています。
交通事故の後に椎間板ヘルニアによる首や腰の痛み、手足のしびれが続く場合、後遺障害12級や14級の認定が問題になります。両者の違いは、画像所見や神経学的検査で症状を医学的に証明できるかどうかにあります。ここでは、事故前からのヘルニアとの関係や、非該当とされた場合の異議申立て、手術を受けたときの等級への影響について解説します。
【相談の背景】
昨年11月、信号停車中に大型トラックから追突される被害事故に遭いました。自分は20代の男で過去に腰痛での通院やヘルニアを疑う症状はなかったのですが、事故後1か月経過しても腰の強い痛みが引かないので、MRIを撮影したところ腰にヘルニアが見つかりました。その後は週3~4回のペースで治療、月1回医師の診察と腰のブロック注射を打ってもらう形で、11月から翌年の7月末まで8ヶ月通院をしたのですが、頭痛、首の痛み、腰痛、足のしびれが残ってしまったので医師に後遺障害診断書を書いてもらい現在後遺障害の結果待ちをしている状況です。事故の状況としましても、追突されたことによって自分が乗務していたトラックは15mほど押し出され、修理金額も600万円を超えているので大きな事故にあたるかと思います。
【質問1】
過去に腰痛やヘルニアでの通院歴もなく、20代なので加齢によるヘルニアも考えづらいのですが、MRIのヘルニア画像で12級13号の認定を得られる可能性はありますでしょうか?
【質問2】
事故当時に在籍していた会社を退職してしまい、現在転職活動中で無職なのですが、今後後遺障害が認められた場合、逸失利益の基準は事故前年度の源泉徴収基準になるのか現在の収入が基準となるのかどちらでしょうか?
頸椎ヘルニアで14級を得ましたが、納得がいきません。
平成29年の5月に、私バイク対相手軽自動車で、1対9の交通事故にあいました。
かかりつけ医によると、事故が原因で頸椎椎間板ヘルニアが発症した可能性があるとのことで後遺障害診断書に記載されています。
同年12月に撮影したMRIでは、5/6のヘルニアということで所見があります。
しかし、ジャクソンテストや腱反射などのあらゆる神経学的検査では異常なしです。
平成30年3月末で症状固定となり、後遺障害申請を12月に行い、平成31年2月に14級との結果がでました。
結果は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉え難いとのことで、14級どまりです。
私としては、首から肩にかけての痛みが事故から続いていること、右手のしびれが11月ごろからひどくなったこと、MRIには明らかなヘルニア所見があることから、12級が妥当だと考えています。
そこで異議申立て、等級変更が無理であれば民事訴訟を考えています。
取り急ぎ異議申立てにそなえ、ほかの病院で診断書を下記の内容でもらいました。
「ヘルニア所見有り、ジャクソン、スパークリングテスト陽性、現在の業務は上記を悪化させている」などとの書きぶりです。
「現在の業務は~…」の記述は余計だと思っておりますが、これらの資料で12級を狙うことは可能でしょうか?
また、ほかにも12級獲得に向けできることなどがあればアドバイスをいただけたら幸いです。
お忙しいなかお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
昨年11月中旬に交差点で信号待ち中追突事故に遭いました。軽い追突だったので警察は物損扱いとしました。
翌日整形外科に通院、レントゲンでは異常は認められ無いと診断されましたが、3日後から痛みが出て頚椎捻挫、腰痛捻挫の診断になりました。
その後MRI検査を行い4と5番の関節間が、狭くなっていてそこに追突による衝撃があったのだろうと言うお話でした。
その後も1か月経っても痛みが続いたため、再度警察に行き物損から人身事故扱いに変更しました。
現在治療日数180日、通院日数78日となります。
11月〜2月までは、リハビリを週4回と痛み止めの注射を週1回、3月頃から改善が無いためリリカを1日1錠を処方、注射も週2回に増やしましたが、改善が見られないため、4月頃からリリカを1日2錠に増量して痛みが少しは和らいだので、医師も神経系の症状であると判断しています。
手の痺れ等はないのですが、首を痛みは継続して続いています。昨日先生より
このまま同様の治療を行なっても改善はこれ以上見込めないと言ってそろそろ症状固定だと言われました。相手の保険会社からは、3月以降は連絡がありません。
先生は、後遺障害診断書を書いてくれるとお話されています。
このような状況ですが後遺障害14級9号に認定される可能性はありますか?
【質問1】
後遺障害14級9号の認定となりますでしょうか?
【相談の背景】
交通事故で後遺障害を申請し腰椎で後遺障害14級9号認定されました。その後非該当箇所と合わせ腰椎の所見も協力医に見て貰った所、MRIの画像所見ではL2/L3で右の椎間板ヘルニアとこれによる椎間孔の狭窄を認めます。との意見を貰いました。後遺障害申請書にはレントゲンで、全体的に椎間狭小化と記入されMRI画像では椎間板の変性ありとありました。
【質問1】
腰椎の14級9号の認定は妥当な等級でしょうか?それとも12級13号が妥当な等級でしょうか?
【質問2】
画像所見では協力医は神経圧迫に関しては触れてないので、画像所見では神経症状はないと言う事でしょうか?
お世話になります
以前交通事故での相談をいたしました
治療費や慰謝料主婦手当てなどでの示談金は成立しました
後遺障害の認定の事は別件記載していただき 現在その認定の診断書を
任意保険に提出しています
約1ヶ月ほど返答にはかかるということで待っている所なのですが
診断書にはほとんど何も書かれていないのです
自覚症状2箇所については ヘルニアとしびれなので
それについては 見通しで「改善する見込み無し」とはっきり書かれています
はっきりヘルニアと指の痺れは改善する見込みがないと書かれてはいるけども
(整形外科では通院は10日未満 接骨院は90日以上通院ですが)
この症状が改善の見込みがないと書かれていても
等級になる可能性は低いのでしょうか?
レンドゲンとMRIで不安定感がある事とヘルニアがある事は記載はあります
他は角度を測ったりしてる記載があるだけなので
大丈夫だったのかな?と思っています
整形の先生に話しはした所 固定症状で治らないと記載してあるので
書いているように長らく通院などは必要と言われました
示談はしているので 後遺障害の認定が通らない場合は実費で通院しますが
通る可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いします
交通事故の後遺障害認定について。
夏頃に車同士の事故で頚椎を傷め、
治療から約5ヶ月が経過し現在も整形外科に通っております。
怪我の状態は、手の痺れ、手の浮腫み、頚椎の痛みです。
うがいをするだけで、腕にまで激痛と痺れが起き、あまりにも症状が強い為、初診から1週間ほどでMRIを撮影しました。
その結果、頚椎椎間板ヘルニアと診断されました。
医師のお話では、
このヘルニアは以前からあった物で新しい物では無いが、以前は無症状だったが今回の事故により症状が出た。
との事でした。
事故から数ヶ月経ちますが、相手の保険屋さんから打ち切りの連絡等まったくありません。
でもそろそろ6ヶ月に近づいて来たので、症状固定で打ち切りになりそうです。
その際、後遺障害認定を出すつもりですが
問題が今から17〜8年前に交通事故で認定を受けています。
その時の怪我は、頭部を3針縫い、むちうち、歯の損傷で4本ブリッジで4か月くらい治療した記憶があります。
10年以上前の為その時の等級が思い出せません。
部位も歯は間違いありませんが、頚椎は入っていたかどうか…。
休業損害を除き慰謝料は180万くらいだったと思います。
歯は神経を抜いた歯だった為、減額されていると思います。
話が長くなってしまいましたが、
17年以上前に事故で後遺障害認定を受けている場合
今回頚椎で認定を受ける事は難しいでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いします。
4月に追突事故を受け、事故から8カ月が経とうとしています。
手術や治療をしてきましたが、後遺障害が現状残ってしまっています。
診断名として、腰椎椎間板ヘルニア・中心性頚髄損傷となっており残ってる後遺障【自覚症状】は
微熱を伴う頭痛・目の霞み・耳鳴り・頚部痛・頚部可動域減少・背中腰の痛み・左上肢痺れ・左手握力1/3程度に低下・手首の可動域1/2程度・左下肢の痺れ・左足首可動域減少・左足指母指可動域ゼロ・左足指母指以外4指可動域1/2以下等となっております。
そろそろ症状固定となると思われます。
他覚的所見としましては、
腰椎椎間板ヘルニアのMRIにより明らかに左下肢の神経を圧迫しており足首・足指に対し医学的に説明できるとのことです。
中心性頚髄損傷に関しては画像所見なしですが、神経学的検査では陽性が出ており明らかに右上肢と左上肢に違いがあるとのことでした。
また自律神経も検査しましたが、数値・波形共に正常ではない様です。
今通院しているのは整形外科と神経内科で神経内科の先生には脳脊髄液漏出症と胸郭出口症候群の疑いがあるとされております。
脳脊髄液漏出症に関しては専門医診断が必要とのことで、現状すぐ診断して頂くことは不可能ですが、胸郭出口症候群に関しては整形外科の先生に相談してみます。
後遺障害を申請するにあたって、何等級が妥当な等級となるでしょうか?
よろしくお願いします
別に記載していましたが 間違って締め切ってしまい こちらに再度書き込みをさせていただきます
ヘルニア(腰)事故後悪化 という事でMRI レントゲン 両方目に見える形異常があります
事故前の1年未満の時にたまたまMRIを撮っていて それと見比べ医師が判断していますが
その診断書記載のところには一切書いていません(今回のMRIの事は記載あり
医師が言うには「1年未満のMRIと一緒に今回のMRIも送る事になるのでわかる」と
見比べればわかる という事かもですけど。
そこでそろそろ1ヶ月は過ぎようとしている結果で 等級にならなかった場合
異議申し立てをしようとおもいます
すぐに異議申し立てをしようとおもっていますが
左手しびれは 証明が出来ないようで(検査などはしていません)自覚症状のみだと
おもいます
改善する見込みがない と記載があるので 気にする事はないと担当医師から伺いましたが
見込みがない と記載があるのと MRI レントゲンでわかる範囲で等級に
認められる可能性はあるのでしょうか?
認められる可能性が高いのなら 弁護士さんにお願いしようとおもっています
よろしくお願いします
後遺障害診断内容等より、妥当な後遺障害等級を教えていただければと思います。
通院期間305日/実治療日数119日 入院日数10日
傷病名:腰椎椎間板ヘルニアによる左下肢麻痺
自覚症状:左下肢痺れ・歩行障害・足趾・足関節の可動域制限・尿漏れ
既存障害:無し
①他覚症状および検査結果
左下肢MMT 前脛骨筋3 長母趾伸筋1-2 長趾伸筋2 長母趾屈筋3
左L5領域の4/10知覚鈍麻
初診時SLR左10度陽性
左下肢MMT 前脛骨筋3 長母趾伸筋1 長趾伸筋1 長母趾屈筋3
腰椎MRI上L4/5の腰椎椎間板ヘルニア
8月19日 後方椎間板摘出術 行い 通院中
現在の存在症状は腰椎椎間板ヘルニアによるものと思われる。
⑧脊柱の障害
胸腰椎部
前屈30度 後屈20度 右屈20度 左屈20度 右回旋25度 左回旋25度
10上肢・下肢および手指・足指の障害
短縮 右下肢長81cm 左下肢長82cm
股関節 屈曲 【他動】右左125度 【自動】右左120度
伸展 【他動】右左10度 【自動】右左5度
内転 【他動】右左15度 【自動】右左10度
外転 【他動】右左25度 【自動】右左20度
膝関節 屈曲 【他動】右左135度 【自動】右左130度
伸展 【他動】右左0度 【自動】右左0度
足関節 伸展 【他動】右左45度 【自動】右左40度
伸展 【他動】右左25度 【自動】右20度左5度
障害内容の憎悪・緩解の見通しなどについて記入して下さい
手術後 約6ヶ月経過し 今後改善する見込みは低いと考える。
上記が後遺障害診断書の内容です。
後遺障害診断書では書かれていませんが、毎月保険会社に提出する診断書を含め主治医の見解は交通事故によってヘルニアの症状が出たと言う事です。
【相談の背景】
交通事故の被害者です。先日症状固定になり、後遺障害診断書を書いてもらったところです。これからの進め方で被害者請求のほうが、相手の保険会社にお願いして後遺障害の申請をするより認定を受ける上でメリットがある、と聞きました。本当でしょうか?
また、数年前にも交通事故にあっており、前回は後遺障害認定を受けることができました。今回の事故で同じ部所も含まれます「違う部位も症状が残ってますが、、」このようなケースは認定を受けにくい、と聞きましたが、本当でしょうか?
宜しくお願いします。
【質問1】
交通事故の被害者請求及び、2回目の後遺障害申請について
【相談の背景】
停車中に追突されました。
TFCC断裂で手術しました。
術後の痛みとこわばり引きつりは継続ありますが、後遺症障害は異議申し立てしても14級でした。
相手方の審査機関(?弁護士さんによっては自分の方の審査機関でお願いする方もいるそうです)でした。
断裂して手術もしているが因果関係が云々らしいのですが、事故以外での原因が全く身に覚えのないもだったのにこの結果に不満です。
当初の担当弁護士も今年退職してしまい、異議申し立て中に違う弁護士に変更になりました。
手続きやり取りは他のスタッフが窓口で数年間の間弁護士と話したのは2.3回あるかないか。
異議申し立ての結果と慰謝料の計算書が来ましたがこちらが指摘する事が多く正直不安で仕方がありません。
裁判も勧められないとありました。
手術痕も目立つし痛みとで精神的に参ってしまってます。
左手機能しない状態でこの結果に全く納得いっていません。
素人でも聞き知っている内容を失念するとか、弁護士ではないスタッフ任せっきりにして本当にやってくれているのか?と思ってしまってます。
【質問1】
異議申し立てをした後の慰謝料の交渉前ですが他の弁護士さんに相談後、弁護士事務所を変更ってできるのでしょうか?
後遺障害等級についてお聞きしたいのですが、
1年半の間に交通事故を2度受けた被害者です。
1度目は通勤中に信号待ち停車中後方より追突で左膝首腰を痛めました。
左膝は事故が原因で半月板損傷水平断裂で手術をしました。
その後症状固定で自賠責後遺障害申請14級を首腰膝で等級を貰いました。
現在自賠責は異議申し立て中(左膝手術をし痛みは和らいだが階段の昇降が難しい為)
通勤災害の為、労災でも後遺障害の申請をしました。
その労災の後遺障害診察前に再度信号待ち停車中に左側面から車に衝突され首腰左膝等を再度痛めました。
労災の診察の時には2度目の事故が原因でほとんど痛くて動かなかったのでキチンとした診察が受けれなく、それでも等級を14級になりました。
2度目の事故相手の保険会社は1度目の事故で後遺障害等級を受けているから怪我治療費は打ち切ると言っていますが症状が明らかに1度目より酷くなっているのですが後遺障害等級を受けているからと治療費打ち切りとか有り得るのでしょうか?
また今後、後遺障害等級の方は14級貰った時より酷い場合は12級とかになるのでしょうか?
また労働基準監督署に異議申し立てとか出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
交通事故で左手薬指靭帯断絶で第一間接から先が45度曲がったまま。整形外科の先生から手術しても完治しないしこの状態だと第14級の後遺障害に認定され金もらった方がいいだろと言われ、手術で元に戻ることは断念、保険会社に相談し認定して貰うための手続きをすすめることになったのですが、結果、認定がされませんでした。自分としては指が曲がってタイプがうてずに、時より痛んでそのたび熱がでて寝込むことも。後遺症がのこってるのに、認定されないお金が貰えないでは単純に納得がいきません。再度認定をしてもらうなどの手続きが出来るらしいのですが、なんで認定されなかったのかが気になります。それによっては先生にも責任があると思っていたら昨年暮れに亡くなられ、後任の先生に引き継がれてなんだか雲行きが絶望的に思えて。なんとかならないか相談です。
25年5月30日に交通事故に遭い右膝後十字靭帯を損傷しました。医師からは保存療法で大丈夫だと診断されましたが症状固定時に膝関節の動揺性がみられ、ストレステストの結果右膝が後ろに落ち込むことが判りました。
たまに脱臼もします。
被害者請求の結果14級9号と判断されました。
<理由>
右膝痛の症状については、後遺障害診断書上、右膝後十字靭帯損傷の傷病名の記載が認められますが、提出の画像上、同部に本件事故による骨折や脱臼等の明らかな異常所見は認め難く、また、右膝後十字靭帯損傷については、本件事故による外傷性の異常所見とは捉えがたく、症状が他覚的に証明されるものとは捉えられません。
しかしながら、治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられますので『局部に神経症状を残すもの』として14級9号に該当するものと判断します。
回復が困難な障害と分かっていてなぜ機能障害として認めてもらえないのでしょう?
この文章では後遺障害を否定する内容と捉えられますが14級と認定している時点で事故との因果関係があると言っているようなものではないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが 教えて貰えないでしょうか?
今月初めに 遊離型の腰椎椎間板ヘルニアで 後遺症障害認定で 14等級になりました ただまだ通院していて 痺れと痛みがあり 再度後遺症障害認定の審査を受けたいのですが?
質問です
1・再審査で 一度決まった 14等級が取り消され等級事態が無くなる 事があるのでしょうか?
2・12等級が 取れても 素因減額 が7割以上 になるのは、 事故前にどのような 症状をもっていたらなのですか?
切実なので どうか宜しく お願いいたします。
平成25年1月10日に交通事故に遭い、半年で治療を打ち切られ、保険証を使って一年通院し、後遺障害14級9号に該当しました。
地裁で140万の支払い判決を頂きましたが現在控訴しています。
ところが、今年に入って、二度、立ち上がれないほどの腰痛に襲われ、今年に入ってすでに丸一ヶ月は寝たきり安静してました。
自由診療での治療も継続しています。
新たにMRIを撮って控訴審から後遺障害12級を主張して認められることはあるのでしょうか?
症状固定以降は悪化しないとされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします
交通事故で左膝蓋骨脱臼(左内側側副靭帯断裂)で、事故日より四ヶ月後に靭帯の手術をしました。
来月で手術日より半年経過します。
稼働域は問題なく、神経症状のみとなります。
膝全体の痛み(触れると痛む、同じ姿勢を保っていると激しく痛む為マッサージが常に必要、痛む時は膝全体が真紫でチアノーゼ状になっている)
膝全体の痺れ(目隠しをした状態で膝に触れてもらうと気付かない部分も有り)
膝を動かすとパキパキギコギコ音が聞こえる
階段を上がる度にポキッと音がする
などです。
音に関しては半月板が削れているとの医師の診断で、痛みに関してもどうしてもこれは仕方ない(=治らない?)と言われています。
以上ですが、後遺症の認定は降りますでしょうか?
交通事故を得意としている弁護士事務所に相談に行ったのですが、話してみて少し知識的な面で疑問を感じました。
そこでは、非該当か12級のどちらかと言われました。
14級は確実に無理なのでしょうか?
また、12級取得できる可能性はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の12月に父親が事故に遭い損失割合が9対1で向こうが9です。
症状固定で後遺障害認定手続きに入り医者の診断書を保険会社に送りましたら
返事が不認定でした。
医者の診断書にはしっかり筋萎縮など後遺障害認定の文言が入っているのですが15年前に14級の後遺障害が出ているから認定にならないそうです。
症状固定後でも病院に通っていますがこんな事あり得るのでしょうか?
【相談の背景】
追突事故で現在、7ヶ月目に入り頸椎捻挫、腰椎打撲などで通院、リハビリ中です。頸椎のMRIでは変形性頸椎症、ストレートネックが見つかりました。
腰のMRIでは変形性腰椎症、腰椎椎間板膨隆、神経根症の疑いとありました。
どちらも退行性みたいなのですが、事故前には痛みも痺れもなかったので、事故をきっかけにして痛みや痺れが出た可能性があります。
肩はまだ腫脹があり、MRIにも腫れは確認出来ました。手と足に痺れがあり、首と腰の痛みも取れていません。
【質問1】
退行性変化のものでは後遺障害認定は該当しないでしょうか?
また腫脹も対象にはならないですか?
昨年、大型トラックに轢かれて、大腿骨転子下を骨折(初診時、全治3カ月)しました。治療過程の診察、回診時に主治医と話したことは、全て自身でメモを取っていたので、先程確認作業をした所、不安な点がありましたので、ご教授を頂きたくて投稿を致しました。怪我をして間もない頃に局部の疼痛が酷くて、主治医と相談をして多量の鎮痛剤(3種)を処方してもらい、毎食後に服用していました。鎮痛剤の効果で安静時の痛みは無くなり、次の回診時に安静時の痛みは無くなったと答えたので、主治医もカルテに記載をしていました。後に薬を減らした際に、再び局部に疼痛が発生したので、回診時に主治医にも話をしました。もうすぐ症状固定を向かえる時期ですが、局部に疼痛が残存しています。後遺障害認定の際に、1度痛くないと言ってしまったので、カルテを見られて症状に一貫性が無いと判断をされて不利に扱われてしまうのでしょうか。上記の件、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
追突事故、後遺障害申請中です。
頸椎ヘルニアが発症してしまい、首の痛み、腕の痛み、手のしびれがあります。
握力もなくなってしまいました。
お医者さんに診断書を書いてもらい、弁護士さんに見てもらいましたが「しっかりと細かく書いてあったのでそのままで大丈夫」あとは、意見書をかいてくれるそうです。
お医者さんからも「ヘルニアのせいだから治らないね」と言われています。
等級は14級?12級、どちらが認定されるのでしょうか?
【質問1】
頸椎ヘルニア、追突事故、後遺障害教えてください
【相談の背景】
2023年12月に交通事故により右腕尺骨を骨折し入院する程度の大怪我をしました。
入院当時医師は手術を進めていましたが、こちらの事情で手術は行わない方法での治療をしました。
現在は症状固定となり弁護士さんに協力してもらい後遺障害認定を取得できたのですが、保険料算出機構より14級9号が妥当と判断されてまいました。
わたしはこの結果には納得できず、異申し立てをする意向です。
症状固定時の医師の診断書によると、回外時痛、荷重時痛、可動域制限、xpで尺骨遠位の角状変形最大14度ありと記載があります。
以下、測定結果です。
手関節角度測定(健側左:患側右)
屈曲(90:80)、伸展(90:75)、橈屈(20:15)、尺屈(60:45)
前腕測定(健側左:患側右)
回内(90:90)、回外(90:75)
自覚症状として、回外時痛、荷重時痛、日常生活のあらゆる動作でも痛みがあります。
保険料算出機構の審査に不備があるのではないかと思っています。
委任契約している弁護士さんとあまり相性が合っていないせいでわたしの症状や意見等しっかりと伝わらないまま審査されたのではないかと思っています。
【質問1】
①上記の診断書記載内容とレントゲン映像と症状等から14級よりもさらに優遇される可能性はあるでしょうか?
【質問2】
②現在、弁護士特約を利用しの弁護士さんを委任していますが、弁護士さんを途中で変更等できるものなのでしょうか?
業務中の災害により椎間板損傷・椎間板ヘルニアになりました。
H20年5月よりH21年2月末まで9ヶ月間仕事を休み、
労災から休業補償をいただきました。
その後職場復帰をしましたが、業務縮小の為
会社都合による退職を余儀なくされ、H21年5月末に退職。
H21年2月末で休業補償は打ち切りとなり実費にて治療。
症状が改善されない為、H21年6月に後遺障害の申請後
H21年10月に後遺障害14級が認定され一時金を
いただきました。
その後現在も1年以上自己負担にて治療を行っていますが
ヘルニアの症状で下肢に痺れがある為、以前のような
仕事(以前は介護士でした)にも就けず、現在は短時間の
アルバイトで何とか生活をしていますが、一時金も底を
つきはじめており、今回専門家の方にお願いをして
会社宛に慰謝料の請求を考えています。
9ヶ月間労災からの給付や一時金をいただきましたが
内容証明を送付する際、どのぐらいの金額で慰謝料請求の
内容証明を送ればいいのか分からず、専門家の先生方に
アドバイスをいただけたらと思い、書き込みをしました。
大まかな金額でも構いませんので、お忙しいとは思いますが
アドバイスをいただけると助かります。
勤めていた時は、手取り約20万円の給料でした。
お願いをしている方は法律事務所にいらっしゃいます
行政書士さんです。
昨年交通事故に遭い、脳脊髄液減少症との診断が下されました。
ちなみに、現状は手術をしたことで少し回復しましたが、ムチ打ち症の症状は改善されません。
週3回鍼灸院・マッサージに通っています。
そして、後遺障害認定は非該当でした。
保険会社の脳脊髄液減少症の認否の現状や、後遺障害の定義も分かっているのでしょうがないのかなと思うところもありますが、
出来うる限りの主張はしたいと思っています。
この先数度にわたって手術が必要となってくる可能性もありますので、「ま、しょうがないよね」と簡単に受け入れきれないのが現状です。
後遺障害認定を被害者請求でしなかったことなど、今更言ってもしょうがないですが悔やまれることが沢山あります。
今私にできる最善の方法は一体何でしょうか?
異議申し立てをする場合、弁護士の方と一緒にやった方がいいでしょうか?
そもそも異議申し立てをするだけの価値があるのか(非該当から変わる可能性があるのか)、
脳脊髄液減少症に関する知識のある弁護士さんはいらっしゃるのか(等級がつかない、ついても低いものなので煙たがられるのではないかと不安です)、
等、この件に関してどれだけの可能性があるのか知りたいです。
ご回答下さると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
現在、単独交通事故で後遺障害を
任意保険会社にて申請中です。
怪我の内容は
腕が上がりづらく、首の可動範囲が
狭くなっている。等です
県民共済は一度
後遺障害は非該当とのことでしたが
もう一度、病院の先生にも話して
再審査したら
後遺障害13級9号が該当されました。
任意保険の方も現在、
後遺障害が非該当です。
再審査してもらう為
以前弁護士さんから聞いた通り
県民共済さんの後遺障害認定書と
県民共済さんの後遺障害13級9号の
該当理由書を、任意保険会社に送ったところ、任意保険会社が雇っている弁護士さんに、それでも非該当で、後遺障害を認定する事は出来ないと言われています。
任意保険の担当者曰く、
病院の先生にもう一度新たに診断書と
意見書を書いてもらえば、
可能性はあるのではないかと言われてます。
【質問1】
県民共済と任意保険では
審査基準が違うのは分かっています。
県民共済では13級9号が該当されましたが、任意保険では14級9号と同様だと思います。どうしたら該当されるでしょうか?
【質問2】
病院の先生に何をしてもらえば、該当の可能性が高くなるのでしょうか?
交通事故被害者です。
過失割合 相手側8対当方2です。
怪我は足首剥離骨折と後背部の頸椎捻挫です。
現在、治療開始から9ヶ月経過し、レントゲンで骨が正常に近い状態まで戻りました。自覚症状として足の違和感、痛みが残っております。
ドクターからはあと2から3ヶ月くらい通院して様子を見ようと言われております。
上記のような場合、後遺障害認定を得るには、通院期間が長い方が有利なのでしょうか?それとも通院期間は関係ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
交通事故で6ヶ月の治療を終えて医師から後遺障害申請書を書いていただくことになりました。症状は頚椎捻挫からくる右手の痺れ、右膝(骨折等の器質的なものではなく打撲の痛みと縫合後の皮膚のつっぱりによるものです。)の機能障害で曲がらないことです。担当医の先生は上記症状を後遺症と言ってくれています。
【質問1】
この場合、後遺障害認定は弁護士に依頼して被害者請求をした方がよろしいのでしょうか?
【質問2】
また弁護士に依頼する場合、全国対応の後遺障害認定に強いということを推している事務所に依頼した方がいいのか、地元の弁護士さんに依頼した方がいいのか教えてください。
何度か質問させていただいてます。
8月31日に追突され、通院していました。頸椎捻挫です。
保険会社から、1月31日まででといぅ、病院の診察代の打ち切りの話があり、先日、示談書諸々の書類がきました。
1月31日から病院に行っていませんが、まだ痛みます。
仕事もパソコンを使う仕事なのですが、長時間(1、2時間)だとかなりの痛みを感じ、業務内容も少し変えてもらいました。あと、長時間(続けて1時間)の車の運転もキツい感じです。
今からでも、後遺障害の認定は大丈夫でしょうか?
手続きは出来るとしても、やはり認定の確立は下がってしまいますか?
後遺障害の書類でも、医師に書いてもらうのに、1万位かかると聞いたので、期間があきすぎてしまった事で、認定基準に少しでも不利になってしまうなら、お金がないので、そのまま示談しようかと。。。
5ヶ月の間に84日通院しています。
保険会社から送られた、医師の診断書、一応1月末までの分には、
外来にてリハビリ 内服処方中
消炎鎮痛処置と書いてあります。
よろしくお願いいたします
事故の衝撃やその後の療養中に脱腸(鼠径ヘルニア)や椎間板ヘルニアが見つかったとき、それが事故によるものかどうかは賠償に直結する論点です。加害者側の保険会社から因果関係を否定され、治療費や手術費の支払いを拒まれることもあります。ここでは、因果関係が認められるための考え方や、医師の意見書・受傷状況の記録など立証のポイントを紹介します。
【相談の背景】
交通事故で腰椎ヘルニア3/4の手術をしたのですが、術後すぐに再発を繰り返して、ヘルニア再発で下垂により術前まで痛み痺れのあった箇所ではなく臀部から太腿裏が痛くて術後1年経過してますが未だに杖歩行です。ヘルニアについては事故2年前のMRIとの比較から、事故前にはヘルニアはなく事故後にヘルニアが出現して痛み痺れを発症したと医師は診断してます。
【質問1】
この場合、事故がなければ手術をすることも再発することもなかったので、後遺障害認定されることはありますか?他にも障害申請する部位はありますが、今回は腰について質問させていただきます。
【相談の背景】
約11年前に鼠径ヘルニアになり手術受け、再発防止の為、鼠径ヘルニアのことが記載されている冊子で課長に「腹圧のかかる作業は避けたい」と説明した(診断書要求なしの為、未提出)。会社ルール通り毎年そのことを記載続けたが(課長は面談することになっている)。鼠径ヘリニヤ再発まで1課長(その間は5課長)のみ面談有り、スキー(趣味)は大丈夫なのかと聞かれたので、鼠径ヘルニア保護用のサポーター(夏は暑く、圧迫が強いので短時間しか使用出来ない)着用していると説明。私の健康について一度も配慮してくれなかった(安全配慮義務違反と思われる)。1回目手術後~の症状について、術後約2~3ヶ月後、横幅1m超の約13kgの物を床から持ち上げ時、メッシュ(手術で入れた)と思われる物がお腹の中で動いた感じがした。2022年11月末頃、帰宅後お風呂に入った時に鼠径部の膨らみ有り判明・痛み無し(再発)⇒再手術。診断書提出し、産業医を交えて課長と面談、重量制限12kg以下の提案有。仕事で重い物(13kg以上を持たされたこと(繰り返し)により、鼠径部にダメージが溜まり再発に至ったと思われる(他の要因があったとしても、再発する迄の期間が短くなったと思われる)。
【質問1】
労災になるのでしょうか?
【相談の背景】
3月9日に車と自転車とで交通事故にあい、現在は病院と接骨院へ通院中です。
骨にも異常なしだったので筋肉の問題だろうとの事なのですが、左腰(付け根)を負傷した為、庇いながら生活しているうちに腰まで痛くなってしまいました。
そしてこの間MRIを撮った結果、特に問題はなし。しかし「元々ヘルニアっぽいのがある」と言われました。
失神しそうな程の痛みもあります。
これに関して知人に勧められたのは手術して治すというもの。
そこで質問です
こういう経緯で手術を受けるとなった場合、その費用は自分で支払う事になるのでしょうか。
元々ヘルニアっぽいのがあったらしいので、費用は自分なのかなと思っていますが、知人は「元々だったとしても事故までは平気だったわけだし、事故の庇いでなった訳だから相手の保険会社が出すべきでは?」と言っていたのですが...
【質問1】
こういう経緯で手術を受けるとなった場合、その費用は自分で支払う事になるのでしょうか。知人は「元々だったとしても事故までは平気だったわけだし、保険会社が出すべきでは」と言っていました
交通事故にて後遺障害申請についてです。
交通事故で受傷し、治療に励んだものの後遺症が残り、回復・軽快のビジョンが見えなかったので、治療を終了させ、後遺障害の申請をする事にしました。(治療期間:約10か月)
提出する毎月の診断書とレセプトはすでに手元にあり、チェックしました。
それぞれに記載の傷病名の並び順は、認定審査に与える印象は大きいですか?
私の受けたケガの主病名は左習慣性膝脱臼です。
それに不随して、②胃炎(鎮痛剤と抱き合わせの胃薬の為の病名) ③左膝靭帯損傷 ④左膝関節捻挫 また、初診時(受傷時)には 腰部打撲の疑い 胸部打撲の疑い と続きます。
治療途中で自分の主病名を知り、事故でケガをしたのに、習慣性脱臼では、外傷由来か先天性の病気か分からなくなるのでは?と医師に相談したところ、外傷性脱臼と傷病名を追加してもらえました。
しかし、初診日付けで追加して下さったのですが、入力の順でレセプトでは最後尾。診断書に至っては4行しか病名表記されない為、外傷性脱臼は表記すらされていませんでした。
まず、胃炎については、鎮痛剤内服を処方されたのはほんの一時期なので、初診時から症状固定時まで一貫して病名を中止しない事に不満を感じます。
また、受傷時の捻挫についても、治療終了まで病名を残す事に疑問を感じます。
病名として残っているのは棚上げするとして、後遺障害申請書類として『外傷性脱臼』の存在感の有無、印象を与えられるか?or他の病名に埋もれるか?
が心配です。
病名の並び順を替えて、診断書にも表記させて欲しいし、レセプトにおいても主病名の次ぐらいに鎮座してもらえたら…
と思うのですが、病名の並び順の変更を病院に願い出るのは無謀、無理難題でしょうか?
それとも、診断内容を脅かさないので、依頼してみる事は可能でしょうか?
交通事故で脱腸になってしまいました。
現在相手方保険会社と因果関係について争っています。
通勤災害だったため労災で治療費を請求しているのですが
労働監督署のほうでも因果関係について調査が必要だと
言われました。
交通事故での脱腸を認めた判例はあるのでしょうか?
ちなみに事故の状況は当方バイクで相手方が普通自動車で
右から突っ込まれて当方右に倒れ5メートルほど左方向に
横滑りし縁石にぶつかって停止しました。
右そけい部の脱腸です。
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
今回の交通事故で腰3/4を2度手術してますが、そろそろ症状固定で自賠責保険に後遺障害の申請予定です。過去に労災事故で5/Sを手術してますがほぼ完治してたところに今回の事故です。
医師には後遺障害診断書には正直に既往症と書いていただいて構いませんと伝えてあります。但し労災の障害等級に関しては特に記載しないで下さいと伝えてあります。
そこで腰の既往症と書いたことからして自賠責保険及び任意保険会社はカルテ開示など求めてくるのではと予想してますが、今回の事故のカルテなどは当然見てくれて構いませんが。
【質問1】
今回の事故のカルテなどは当然見てくれて構いませんが、過去の診療記録まで見せる必要はあるのでしょうか?労災の症状固定から既に3年以上経過してます。
【質問2】
過去に労災で神経障害で12級認定されてるなら、今回の自賠責保険で同じ腰同一部位とみなして神経障害は労災で等級認定されてるから重複は出来ない為に12級認定されても支払いはされないとかあり得ますか?
【質問3】
診断書や後遺障害診断書に既往症ありと記載してるなら、数年前に腰L5/S手術ありとまで書くべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
はじまして、交通事故についてです。
去年の12月に右直事故にあいました。
車と原付で当方が原付で、8:2です。
全身打撲で、三日間の入院。病院が悪かったのか、通院は一ヶ月間。12月いっぱいで、『治癒』となりました。
しかし、翌年の一月十日頃から歩けないほどの腰痛に襲われ(事故後すぐに痛みはありましたが、医者が聞く耳をもたず、痛みの限界がきた)、相手の保険会社に許可をとり、近くの整形外科へ。そこで事故による椎間板ヘルニアという診断がでました。半年間通院し、後遺症認定をとる。そのような話になりました。ですが、2月半ばまで通ったところ急に相手の保険会社から治癒という結果を変更できなくなったためもうお支払は出来ません。さらに過払いのぶんは返済してくださいといわれました。ヘルニアにより仕事もクビになり、結婚もしているため、大変焦っています。自分の保険会社にも電話しましたが、相手にされず、どうしてよいか分かりません。みなさんアドバイスお願いしますm(__)m
後遺障害認定について
12月の頭頃に後ろから80キロで追突され
車は、廃車。
左腰を強打し
救急で運ばれた際にも左腰のレントゲンを撮ってもらいました。その際の画像診断では、異常なし。
事故の次の日も近所の整形外科で左腰が痛いと伝えて通院してましたが、とうとう
1ヶ月くらいで歩けなくなり
1月の中旬にMRIを撮りました。
すると、ヘルニアが見つかりました。
先生からは、昔からあったと思う。と言われましたが、今まで腰痛になった事は、ありませんし、病院に行った事もありません。
それからは、投薬と電気治療を中心に整形外科に通ってますが、先日保険会社からは、病院費を打ち切りにされました。示談は、まだしてません。
そして
まだ痛いので保険証を使って
治療中です。
どこかのサイトで見ましたが
事故から日にちが経ってると因果関係が難しくなり、事故と関係ないと言われると見ました。
1
私の場合、事故から1ヶ月でMRIで見つかった場合は、遅いでしょうか?
因果関係は、認められないでしょうか??
2
電気治療から牽引に変えると腰を痛めたのでもう一度電気治療をしてますが、治療過程も見られると言われ、牽引にもう一度戻した方がいいでしょうか?
3
病院は、実費なのもあり、週に2回ほどしか通えないのですが、それでも大丈夫でしょうか?
およその話しで構いませんので教えていただきたいです。
あと、後遺障害認定についての注意すべき事もありましたら
教えて頂きたいです。
【相談の背景】
現在49歳男性です。もともと眼が悪く、20歳代に両眼とも白内障で眼内レンズを入れてましたが、今から1年前に交通事故に遭いその際の衝撃で左眼の眼内レンズが硝子体内に落ちて近医で眼内レンズの入替えの手術を受けたのですが、新しい眼内レンズを使っていても結局視力が落ちてきて、2回ほど再手術を受けましたが最終的に2ヶ月前に失明しました。交通事故の示談はまだ済んでいませんが、加害者の弁護士さんは左眼の一眼の失明は後遺障害等級8級に該当するが、もともと左眼には眼内レンズが入っていたので眼の調節機能が働いていないので等級表の12級1号に該当しており、併合で第7級になるはずだが、失明が8級なのでこの点では後遺障害としてはあくまでも8級である、しかし、もう一方の右眼も眼内レンズがもともと入っていたので一眼の調節機能障害の12級1号に該当し、この右眼の12級の既存障害と左眼の新たな8級の後遺障害は同一系列であることから併合の方法を用いて後遺障害等級第7級に相当すると判断する。そのうえで、現存障害、既存障害ともに同一系列の後遺障害であることから、現存障害は7級相当として、既存障害は両眼の調節機能が失われた11級1号として、加重障害として扱い、後遺障害慰謝料、逸失利益とも7級相当から11級相当を引いた形で補償するといいます。
【質問1】
私としては、失明が後遺障害の8級に該当するのであれば、8級を前提とした補償をしていただければそれでかまわないのですが、相手方の弁護士さんの言うことは正しいのでしょうか。
【相談の背景】
半年前に、もらい事故に遭いました。
事故から現在まで、首、腰の痛み、腕の痺れ、頭痛、めまいがあり通院を続けています。
骨折はなかったものの、首と腰はMRIの結果ヘルニアがあり、現在の症状については、画像にあるヘルニアと事故との因果関係はあるだろうと、先生にも言われています。
ただ、事故が原因でヘルニアになったかどうかは、事故前にMRIを撮っていないから分からないと言われました。
でも、それってほぼ不可能ではないでしょうか?
事故を予測して、前もってMRIを撮る人なんていないと思います。
私としては、事故以降続いている症状がヘルニアと因果関係があり、また事故の状況(車の破損状況)などから、事故が原因でヘルニアになったのでは?と考えています。
【質問1】
事故後に撮ったMRIでヘルニアが見つかっても、事故前に撮っていなければ、分からないと言われるのは普通なのでしょうか?
【質問2】
また、今後、後遺障害の申請をお願いする際に、ヘルニアが事故後に出来たと証明出来ないと、等級や示談金にも影響が出てしまうのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故にあい現在通院、リハビリ中です。捻挫等の診断が出ており、痛みがひかないことを医師に伝えた所、古い傷(骨折
の跡)により、痛みは残るかもと言われました。
今後、後遺障害を申請したいのですが、医師が傷跡を理由にのり気ではありません。
【質問1】
後遺障害申請に関する書類を医師が作成してくれない場合、弁護士に依頼すれば進展は見込まれますか?
【質問2】
古い傷は完治しており、今回の交通事故がなければ痛みは発生していませんが、後遺障害を申請する際、そこを証明する必要はありますか?(医師いわく証明は難しいそうです)
昨年交通事故にあいそけいヘルニアになりました。当方二輪車で直進していたところ右折車が強引に右折してきたところ右から衝突されました。通勤時の事故だったため労災にて申請しておりました。労働監督署に呼び出され聴取をしたうえに専任の医師の見解を聞いたうえで判断すると言われた結果、労災の適用が認められました。相手保険会社にそけいヘルニアを認めさせることはできるのでしょうか?またそけいヘルニアは後遺障害何級になるのでしょうか?
今年の4月に信号待ち停車後方に追突される事故にて頚椎腰椎捻挫の診断を受けました。痛み症状から事故の1ヵ月後に首を、5カ月後に腰をMRIを撮り椎共にヘルニアが発見されました。しかし、事故に直結するものではなく既存既往症の疑い、事故キッカケに現症状も出ている可能性があるとの事でした。
外傷性ヘルニアとの断定はし難いのでしょうか?
また、実はこの事故の1年前の4月に不運にも同様の事故にあい、別の病院で8カ月治療をして症状固定、後遺障害診断は非該当、その後示談済み。
この1年前の事故の治療の際、レントゲン撮影のみでMRIはありませんでした。もっともポピュラーとも言えるむち打ちからのヘルニア診断ですが、今になって何故MRIを取らなかったか疑問です。この時にMRIを撮り他覚症状が裏付けで後遺障害の認定が可能だったと思われます。遡って、裏付ける事は出来るのでしょうか?
医師から手術を勧められたものの、リスクや仕事への影響を考えて受けないと決めた場合、後遺障害の賠償に影響するのかが気になるところです。保険会社から、手術をすれば症状が改善したはずだとして慰謝料や逸失利益の減額を主張されることもあります。ここでは、手術を受けない選択が等級認定や損害賠償額にどう影響するのか、示談交渉で注意したい点とあわせて解説します。
交通事故で後遺障害が残りました。
まだ弁護士様を探しておりません。
当方が過失0 相手側が100です。
通勤中の事故で、労働基準監督署から12級の後遺障害認定されました。
認定内容 12級7号 可動域制限
損害保険会社の主張が一方的で、弁護士様にお願いしたいと思います。
心配な事がありご相談させて頂きます。
通院中は、医師の指示があり、保存治療法、関節注射等を行ってきましたが、
ある時期から、医師から、手術を進められましたが、仕事の忙しさと家庭の事情で、
手術を行いませんでした。
手術をしなかった事によって、相手側は、損害額の減額等を求めてくるのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故に遭い、治療を続けたのですが、症状が改善せず後遺障害が残りました。14級に認定されてしまったのですが、今後の社会生活で制約はあるのか心配です。
【質問1】
このような場合、保険に入れなかったり、就業が制限されたり、社会生活を行う上で何らかのデメリットはあるのでしょうか?
【質問2】
後遺障害があることを今後、職場や役所、保険会社などに伝えないといけないことはあるのでしょうか?
交通事故の後遺障害認定及び保険会社の担当者の対応に関してのご質問です。
昨年の3月に交通事故に遭い、以前の手術したことのある左肩を脱臼をしてしまいました。
以前の手術後は、痛みや可動域にも問題なかったのですが、この度の事故後、脱臼を再発した際は、手術ごも、痛みが強く、未だに腕が直立にあがりません。
今年の5月に、仕事の都合もありましたので、後遺障害も含めて、しっかり保証して頂けるのならと、保険会社の担当者に、話をしました。
私は、あくまで、治療を継続しながら、完治すれば良いとの見解は申し上げました。その上、私も無知で、御座いましたので、主治医に後遺障害の診断書をお願い致しましたが、保険会社の担当者より症状固定日が確定しているので、治療は受けれませんと言われました。わたしも異議を申し立てたところ、弁護士より連絡がり、本日、後遺障害に該当しないとの通知が参りました。
現在も痛みがあり、今後の対応に困っております。
お知恵を貸し頂ければ、幸いと存じます。
ご対応の程宜しくお願い致します。
交通事故で後遺障害が残りました。
まだ弁護士様を探しておりません。
当方が過失0 相手側が100です。
通勤中の事故で、労働基準監督署から12級の後遺障害認定されました。
認定内容 12級7号 可動域制限
内側側副靭帯損傷
左膝半月版損傷
損害保険会社の主張が一方的で、弁護士様にお願いしたいと思います。
心配な事がありご相談させて頂きます。
通院中は、医師の指示があり、保存治療法、関節注射等を行ってきましたが、
ある時期から、医師から、手術を進められましたが、仕事の忙しさと家庭の事情で、
手術を行いませんでした。(その後、後遺障害12級7号が認定)
①手術をしなかった事によって、相手側は、損害額の減額等を求めてくるのでしょうか?
②相手側が、手術をしたら症状が治り、後遺障害にならなかったと減額を求めてくるのでしょうか?
③後遺障害認定後 症状が悪化し手術(労災でなく自費)場合、相手側は何か主張してくるのでしょうか?
【相談の背景】
【相談の背景】
約3年前に交通事故で右足関節(腓骨、内果)を骨折しました。手術してプレート等を入れての治療、約1年後に抜釘手術(術後の傷口の塞ぎが悪く、3月ころまでリハビリはあまりできませんでした)、約1年半後に症状固定。
症状固定に際に、主治医から「後遺障害の申請をするなら、診断書を書きます」と言っていただいたので後日、気づいた症状などを書いてお願いしました。(足の甲の感覚が鈍い(多分、神経の関係)、つま先立ちができなくなっている、右だけでのバランスが保てない等)。結果、後遺障害12級7号と認定されました。
【質問1】
【質問1】
足関節の障害により、将来的に腰・膝、上半身などに影響が出る可能性がありますが、その場合の損害も請求できるものでしょか?
通事故で後遺障害が残りました。
まだ弁護士様を探しておりません。
当方が過失0 相手側が100です。
通勤中の事故で、労働基準監督署から12級の後遺障害認定されました。
認定内容 12級7号 可動域制限
損害保険会社の主張が一方的で、弁護士様にお願いしたいと思います。
心配な事がありご相談させて頂きます。
通院中は、医師の指示があり、保存治療法、関節注射等を行ってきましたが、
ある時期から、医師から、手術を進められましたが、仕事の忙しさと家庭の事情で、
手術を行いませんでした。(その後、後遺障害12級7号が認定)
①手術をしなかった事によって、相手側は、損害額の減額等を求めてくるのでしょうか?
②相手側が、手術をしたら症状が治り、後遺障害にならなかったと主張をしてきた場合に
立証は、どちらが行うのでしょうか?
【相談の背景】
2ヶ月ほど前の事故で、レントゲンから膝の捻挫だろうと治療していましたが回復せず、念の為とMRIを取りましたら膝外側の靭帯損傷、嚢胞裂傷などが認められ、膝専門医へ紹介状が出たところです。
内視鏡手術で回復するならした方がいいよ、と言われましたが、子育て中ならびに義両親の在宅介護があり、この時期に1ヶ月とか入院することができません。入院できるとすれば数年後になると思います。
【質問1】
この場合、手術をお断りして症状固定とし後遺障害申請することはできますでしょうか。その場合保険会社から減額主張などあると思われますか?
【相談の背景】
知人宅の玄関先でよそ見をしていた知人と接触、自分は転倒して全治8週間の左足高原骨折をしました。手術、入院、リハビリを経て相手方の保険会社から後遺障害の申請を勧められ14級9号の認定を受けました。休業損害66万円傷害慰謝料61万円後遺障害逸失利益47万円後遺障害慰謝料30万円の損害賠償の提示をしています。
【質問1】
交通事故以外で後遺障害は認定されますか?
【質問2】
後遺障害の提示金額は妥当でしょうか?
交通事故で後遺障害が残りました。 (通勤中の労災です。)
まだ弁護士様を探しておりません。
当方が過失0 相手側が100です。
通勤中の事故で、労働基準監督署から12級7号の後遺障害認定されました。
認定内容 12級7号 可動域制限
損害保険会社の主張が一方的で、弁護士様にお願いしたいと思います。
心配な事がありご相談させて頂きます。
通院中は、医師の指示があり、保存治療法、関節注射等を行ってきました。
受傷後、1年くらい過ぎたころ、医師より手術の提案がありました。(左膝半月版損傷の手術です。)
当時、上司より 労災を使用して通院しているのに、会社に迷惑をかけている と叱責された
怪我をした事によって、同僚と仕事量ができないと言われ、暴力をうけました。
(頭部打撲 全治7日間 診断書あり)
手術での長期の休職により解雇をされるのが不安になり、担当医に仕事が忙しいと言って
手術は行いませんでした。
質問①手術を行わなかった事により、相手側は、損害賠償額の減額を主張してくるのでしょうか?
労働基準監督署は、
12級7号で、可動域制限に対しては、後遺障害認定しています。
左膝(半月版損傷)の疼痛については、不認定でした。
もしかしたら、疼痛が認められていたら、等級が上がったかもしれません。
いずれにしても、手術を行わなかったことによる医学的な後遺障害との因果関係の立証ができません。
質問②このような場合は、こちらが、相手に立証しなければ、いけないのでしょうか?
友人が交通事故に遭いました。後遺障害等級申請中に、診断書に治る見込みがないと書かれていました。申請中に普通に仕事を始めると等級が認められた場合、逸失利益や賠償額の金額が変わってくるのでしょうか?また保険会社も働いているかどうかを調べたりするのでしょうか?と質問です。
昨年7月に後方から追突され、後遺障害14級9号と認定されました。
損害賠償を求めて、訴訟を起こしました。
私は、8年前にうつ病にかかり、現在も治療中ですが
徐々に改善してきているため、
4年ほど前から週に1,2度、1日4,5時間程度のアルバイトをしていました。
事故に遭う前年の年収は30万円ほどですが、
病気になる前には建設業で350万円ほどの年収がありました。
また、CAD利用者、簿記、CS検定等の各種資格のほか、
イラストレーター等によるデザイン技能等PCスキルはそれなりのものをも持っています。
その為、事故当時は仕事を探している状態だったのですが、
事故後、リハビリのため週3回ほど通院していたため、就職活動は中断し
リハビリと、訴訟準備を進めていました。
今年7月に提訴後8月より、医師に勧められ週4日、1日5時間、介護の仕事を始めましたが、
事故の後遺症により、仕事が十分にこなせないのと、
資格とPCスキルを活かした仕事に転職したいと考え、医師に相談したところ
「現在の仕事が半年程度続けられれば、1日8時間、週5日の就労が可能であると思われる」
との診断書を書いていただき、証拠として提出し、
陳述書にも
「現在の仕事を続けられるか不安なので、PCスキルを活かした職種に転職を考えている」と書き
賃金センサスによる収入を得られる蓋然性が高いと主張しました。
しかし、
1.資格を取ったのが、6年から9年前であること。
2.資格を取っても収入の増加に結びついていないこと。
3.現在の仕事を続けられるか不安を感じていることから今後さらに勤務時間を増やせるか不確定であること。
4.うつ病により現在も通院を続けており、前年の収入が低いこと。
から、賃金センサスの平均賃金を得られる蓋然性が低い
との理由により、現在の実収入にライプニッツ係数をかけた分しか認められませんでした。
1.新たに昨日ITパスポート試験に合格しました。
3.「現在の仕事を続けられるか不安なので、PCスキルを活かした職種に転職を考えている」
と書いたことが、逆に仕事自体を続けられるかどうかに、置き換わっている気がします。
4.医師が診断書を書いてから、4カ月が経過し現在も仕事は続けています。
以上、1,3,4の理由により、控訴して原判決を覆せないかどうか
アドバイスをお願いします
大腿骨を骨折して手術を受けた後、左右の脚の長さに差が残ってしまうことがあります。こうした下肢の短縮障害は短縮した長さに応じて等級が定められており、1センチ以上で13級、3センチ以上で10級、5センチ以上で8級が基準とされています。ここでは、脚の長さの計測方法や認定のポイント、痛みなど他の症状と併せて評価される場合の考え方を紹介します。
【相談の背景】
3年前タクシーとの接触事故で大腿骨骨折をしました。
先日後遺障害11級がみとめられたのですが、後遺障害診断書に下肢短縮3センチと記載されていました。
自賠責調査事務所からは下肢短縮1センチでその他の傷の大きさなどの併合で11級になったみたいです。
【質問1】
なぜ下肢短縮が3センチと記載があるのに1センチで計算されているのでしょうか?
これは再度調査のやり直し?みたいなことはできるのでしょうか?
【相談の背景】
2019年にタクシーとの接触事故で大腿骨の骨折をして合計3回の手術と2度の入院を経て2021年8月に症状固定となりました。
現在後遺障害の申請をしています。
下肢の3センチの短縮が診断書に記載されてます。
【質問1】
後遺障害は認定率が5%程度とインターネットで見ました。
等級表では10級の3センチ以上の短縮とあるのですが、実際に提出した診断書に3センチの短縮が記載されていても忍耐されるのは難しいでしょうか??
【相談の背景】
2019年にタクシーとの衝突事故で大腿骨の骨折をしました。
大腿骨の上と下の2箇所の骨折で、1度目の手術ではうまく骨がくっつかず、一年後に再度同じ手術をしてやった骨がくっついてきました。
入院した期間については
一度の入院が、
三ヶ月
自宅療養
一ヶ月半くらい
その一年後に
二度目の手術のための入院
三ヶ月
自宅療養
一ヶ月半くらい
でした。
現在後遺障害認定の申請をしている途中なのですが、
下肢短縮げ3センチあることを診断書にかかれていました。
あと、傷がかなり大きいです。
それは写真でとられて調査期間に提出しました。
今後面接調査をするよていです。
【質問1】
下肢短縮に関しては調べたところ10級が該当するとおもうのですが、
診断書だけで判断するのでしょうか?
それともレントゲンの写真も含めての判断になるのでしょうか??
【相談の背景】
2019年にバイクに乗っててタクシーとの接触事故で大腿骨骨折をしました。
現在症状固定して後遺障害の11級といわれました。
しかし後遺障害診断書には下肢3センチの短縮が記載されてます。
これから異議申し立てをしたいと思っておりロールレントゲンを撮影しようとおもってますが、主治医に聞いてもロールレントゲンという検査は聞いたことがない。との返事でした。
ネットで探してもロールレントゲンという検査をしている病院が見当たりません。
【質問1】
ロールレントゲンという検査はもしかして今はもうしてない検査なのでしょうか?
もしそうならそれに変わる検査とかありますでしょうか?
【相談の背景】
交通事故で大腿骨骨折の手術によって3センチみじかくなりました。
その他には大腿骨の関節可動域が各動作が10〜20度制限があります。
あと、膝の周囲のしびれが残っています。
【質問1】
下肢が3センチ短くなった場合、こうの10級に該当すると思うのですが、
これが何らかの理由で認められないことってありますか?
例えば復帰後普通に仕事できるなら認めません。とかってあるのでしょうか?
妻が交通事故に遭い大腿骨頚部骨折し人工骨頭手術しました。
後遺障害の手続きをしようと思いますが、これって何級になるのですか?
また、足の長さが2~3センチくらい違います。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
交通事故の後遺障害で11級が認められました。
診断書には下肢短縮3センチと記載されてるので本来10級だと思うのですが。
これから異議申し立てをしようと考えてます。
【質問1】
後遺障害診断書には右と左の差が3センチあることは記載されてるのですが、また同じ内容の後遺障害診断書が必要なのでしょうか?
ロールレントゲンを追加で提出するだけではダメでしょうか?
骨折の手術後、リハビリを続けても膝や肩、手首などの関節が十分に曲がらなくなることがあります。このような可動域制限は、けがをしていない側と比べてどの程度動かせないかによって、後遺障害8級、10級、12級などに区分されます。ここでは、可動域の測定方法や認定の判断基準、プレートを抜く手術が認定の時期に与える影響について解説します。
自動車運転過失傷害と道路交通法違反の被害者です。事故の怪我で入院し手術も2回し一年近く通院しリハビリしてますが、今だに正座ができません。ざっくりでいいので大体、後遺障害の何級位になりますか?
昨年3月末に 交通事故にあいました 過失割合はこちらは0%です、救急搬送され 左脛骨開放性の粉砕骨
折、左橈骨遠位端骨折 骨盤骨折で入院しました。創外固定後プレート手術を行い、入院していましたがその後 左足の開放創が感染し、デブリ後退院できました。今年2月末にようやく 開放創の閉鎖が見られ、2月にリハビリも 終了しました。3月に骨癒合もみられているので 医師に治療はおわりにして 症状固定にと言われました。
保険会社から 後遺障害等級とるように 勧められました
開放創が ひどく ケロイドに なっているため 抜釘もできないと医師に告げられました。
仕事も 5分同じ姿勢で立っていると 関節が痛んできますし
よろけることもあります 椅子に座っているといたみは少ないです
このような状態で 後遺障害が 取れるのでしょうか
足の傷跡と、関節可動域制限は ありますが、自信はありません
プレートが入っていると MRIが取れるのでしょうか?
検査等 不安があります
車にひかれ右足首を骨折しました。半年がたちましたがこれ以上病状は改善されないといわれ、そろそろ症状固定になる予定です。可動域の制限が残ったので後遺障害の認定を受ける予定です。
左足に比べ、右足の可動域が4分の3以下に制限されています。可動域の制限だけで14級7号に認定されるのでしょうか?
5ヶ月ほど前に自転車に乗っていて左から来た車にはねられ、右肩の大結節骨折で手術、二週間入院しました。
リハビリに週二回通っていますが、屈曲の方は少しずつ上がるようになり、現在150度くらいです。外転がかなり痛みを伴うため、なかなか思うように上がらず、現在100度くらいなのでが、おそらくこれ以上は無理だと思います。
後遺障害12級が認定されるには、外転・屈曲の合計の4分の3以下とネットで見たのですが、一部では外転・屈曲両方が4分の3以下でないと認められないという人も居ます。どちらが正しいのでしょうか?
また、自家用車の保険に弁護士特約が付いていて、保険会社も使うことを認めてくれているので、弁護士さんに頼ろうと思っているのですが、相談する時期はいつ頃がよいでしょうか?
今すぐにでも相談した方が良いでしょうか?
昨年の冬の交通事故で片方の股関節を骨折し、急性期に股関節の人工置換手術をし、3か月の入院生活と4か月の通院を経て、後遺障害(事前認定)を申し込みました。先日、この認定結果の通知があり、10級11号でした。
損害保険料率算出機構の認定理由を見ると、後遺障害診断書に記載された他の症状(腰痛)については、①事故から3か月以上経過してからの症状であり、②自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことを理由に、事故との相当因果関係は認め難く、後遺障害とは認定しないと判断されています。
被害者の主張としては、3か月の入院生活でベッド及び車いすで過ごす生活から、自宅に戻り通院生活に切り替わったことで、従前の身体の使い方が変わり、それまで見られなかった腰痛という症状が現れたのであり、この症状は股関節のケガの治療の一環で現れた症状であるから、たとえ独立した腰痛という後遺障害が認めれれなくても、事故によるケガとの相当因果関係までは否定されないはずだと考えています。
腰痛に関しては、神経学的な所見も陰性で、器質的な障害も認められませんが、3か月経過後に腰痛の症状が出たときに、任意保険会社に、その治療費も全部負担してもらっており、「事故とは無関係」という機構の判断には納得できません。
そこで質問です。
この機構の判断を修正するために、事前認定結果について異議申し立てをすることに意味があるのでしょうか。腰痛として後遺障害まで認めさせ、等級の上乗せがされる見込みは期待できませんが、それでも、「腰痛と事故との相当因果関係は認め難い」という機構の判断を不服として、異議申し立てをするべきか迷っています。
ちなみに、異議申し立ては、すでに認められている10級11号という等級からさらに上の等級へのかさ上げを目論んでいるわけではありません。
今後、腰痛と股関節骨折との関係についての医学的所見を記載した診断書を主治医から取り寄せられることが前提ですが、機構に異議申し立てをしておく意味があるのか、ないのか、任意保険会社と慰謝料や逸失利益の損害賠償についての交渉を今後していく観点から、その有効性についてアドバイスをお願いします。
【相談の背景】
一昨年の年末に仕事中に交通事故(労災認定済み)にあい右腕尺骨と腸骨を骨折する大怪我をしました。今年3月末に症状固定をし後遺障害を申請しました。交通事故後遺障害として認定される等級について教えてください。
医師の診断書によると、回外時痛、荷重時痛、可動域制限、xpで尺骨遠位の角状変形最大14度ありと記載があります。
以下、測定結果です。
手関節角度測定(健側左:患側右)
屈曲(90:80)、伸展(90:75)、橈屈(20:15)、尺屈(60:45)
前腕測定(健側左:患側右)
回内(90:90)、回外(90:75)
【質問1】
測定結果等で、後遺障害として認定される可能性がありますか?
また、認定される可能性がある等級を教えてください。
このテーマに211件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに213件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに197件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに203件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに203件の弁護士回答が寄せられています